とよなか ARTS ワゴン アーティストバンク要項
とよなか ARTS ワゴン アーティストバンク要項
(目的)
第1条 この要項は、豊中市市⺠ホール等指定管理者(以下、指定管理者という。)が実施する人材👉成事業「とよなか ARTS ワゴン」の任期が終了したレジデントアーティスト(以下、任期終了者という。)の「とよなか ARTS ワゴンアーティストバンク」
(以下、アーティストバンクという。)への登録などについて必要な事項を定める。
(事務局)
第2条 事務局は、豊中市立文化芸術センター(以下、センターという。)内に置き、その実務は指定管理者が行う。
(登録)
第3条 任期終了者は、アーティストバンクの登録に際し、登録情報申請書(様式第 1 号)を事務局へ提出しなければならない。
(登録の変更)
第4条 アーティストバンクに登録された者(以下、バンク登録者という。)は、登録情報に変更が生じた場合は、登録情報変更届(様式第 2 号)を速やかに事務局に提出しなければならない。
(登録期間)
第5条 登録期間は、事務局が登録した日から該当年度の 3 月 31 日までとする。
(登録更新)
第6条 バンク登録者は、前条の登録期間終了後も引き続き活動を希望するときは更新申請書(様式第 3 号)を事務局へ提出しなければならない。
2.事務局は、前項の更新申請書を受理した時は、受理した日から 30 日以内に更新の可否について本人に通知しなければならない。
(登録抹消)
第7条 事務局は、バンク登録者から登録抹消申請書(様式第 4 号)の提出があったときは、当該登録情報を抹消しなければならない。
2.前項の定めるもののほか、事務局は次のいずれかに該当するバンク登録者について、登録を抹消することができる。
1)事務局からの指示、指導に対し、正当な理由なく拒否した場合
2)センターの名誉や社会的信用を失墜する行為を行った場合
3)その他、事務局が抹消することが適当であると認めた場合
3.事務局は、前 2 項の規定により登録を抹消したとき、その旨を本人に通知しなければならない。
(周知)
第8条 事務局は、バンク登録者の情報をセンターホームページ等で公開する。
(利用)
第9条 アーティストバンクの利用については、別途利用規約を定める。
(報酬)
第10条 指定管理者からの依頼によるバンク登録者への報酬は、アウトリーチ、公演共に双方合意のもと決定し必ず発生するものとする。
2. 前項の規定は、同日に複数回数実施する場合は、それぞれに支払うものとする。
(個人情報)
第11条 アーティストバンクに関する個人情報については、本要項に規定する目的以外に利用しない。
(要項変更)
第12条 本要項は、必要に応じて変更することができる。ただし、個人情報の取り扱いに関して変更が生じる場合は、バンク登録者に事前に了承を得ることとする。
附則
1. この要綱は令和 4 年(2022 年)4 月 1 日から施行する。
2. 令和6年(2024 年)4 月 1 日より一部事項を改正し即日施行する。