Contract
コンソーシアム協定書(案)
(目的)
第1条 本協定は、芽室町が発注する北xx地域集会施設再整備事業(以下「事業」という。)を共同連帯に営み、優れた成果を達成することを目的とする。
(名称)
第2条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、北xx地域集会施設再整備事業受注コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(構成員の住所及び名称)
第3条 コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。
(1)(構成員住所)
(構成員名)
(2)(構成員住所)
(構成員名)
(3)(構成員住所)
(構成員名)
(代表企業)
第4条 コンソーシアムの代表企業は、(構成員名)とする。
(代表者の権限)
第5条 コンソーシアムの代表企業は、事業に関しコンソーシアムを代表してその権限を行うことを明らかにした上で、構成員の委任を受けて次の各事項について権限を有し、行うものとする。
(1)事業への参加申請及び辞退
(2)入札に関する行為
(3)発注者等との折衝
(4)代金の請求、受領及びコンソーシアムに属する財産の管理
(5)復代理人の専任及び解任
2 前項の委任は、本協定書の締結をもって成立する。
(構成員の責任)
第6条 コンソーシアムは、それぞれの分担に係る進捗を図り事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
(分担受注額)
第7条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
(1)設計業務 (構成員名)
(2)工事監理業務 (構成員名)
(3)建設業務 (構成員名)
(運営委員会)
第8条 コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、事業の運営にあたるものとする。
(総括責任者)
第9条 コンソーシアムは代表企業の中から、事業に関する総括責任者を選出し、事業に係わる指揮監督権を一任する。
(業務担当責任者及び業務従事者)
第10条 コンソーシアムの各構成員の代表者は、総括責任者の下で事業に従事する業務担当責任者及び業務従事者を指名する。
(取引金融機関)
第11条 コンソーシアムの取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、コンソーシアムの代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の個別責任)
第12条 コンソーシアムの構成員がその分担に係る事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第13条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)
第14条 構成員は、コンソーシアムが事業を完成する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第15条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
か し
(解散後の瑕疵担保責任)
第16条 コンソーシアムが解散した後においても、事業につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第17条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
代表企業(構成員名)外●社は、上記のとおりコンソーシアム協定を締結したのでその証としてxx●通を作成し、各構成員が記名押印の上各自保有する。
令和2年 月 日
代表企業 | (所在地) |
(名称) | |
(代表者) 印 | |
構 成 員 | (所在地) |
(名称) | |
(代表者) 印 | |
構 成 員 | (所在地) |
(名称) | |
(代表者) 印 |