Contract
みたか地域ポイントアプリ利用規約
第1条 (目的)
本規約は、三鷹市地域ポイント事業において、三鷹市が提供する「みたか地域ポイントアプリ」の利用に関し、三鷹市地域ポイント事業実施要綱(令和4年 12 月1日付け4三企企第 638 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。
第2条 (定義)
本規約における次の用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「地域ポイント等」とは、三鷹市地域ポイント事業において利用するみたか地域ポイントとみたか地域マネーの総称をいいます。
(2) 「みたか地域ポイント」とは、三鷹市が利用者に対して発行するポイントで、利用者がポイント等取引、記念品との交換等に使用することができるものをいいます。
(3) 「みたか地域マネー」とは、電磁的方法により記載されたお金(三鷹市が発行する地域商品券のプレミアム付与分を含む。)で、利用者がポイント等取引に使用することができるものをいいます。
(4) 「利用者」とは、地域ポイント等を利用した各種サービス(以下「利用者サービス」という。)を利用する者をいいます。
(5) 「参加店舗」とは、利用者が地域ポイント等を利用できる店舗、事業所又は施設等をいいます。
(6) 「利用者端末」とは、利用者サービスにおいて認証や決済に利用される利用者のスマートフォン等の機器等の総称をいいます。
(7) 「利用者アプリ」とは、利用者サービスを利用するために利用者端末で使用するスマートフォン等向けのソフトウェアである“みたか地域ポイントアプリ”をいいます。
(8) 「ポイント等取引」とは、利用者が参加店舗より物品、サービス等の商品又は役務(以下「商品等」という。)の提供を受けた場合等に、その代金等を地域ポイント等で決済することをいいます。
(9) 「記録情報」とは、地域ポイント等の残高及び利用履歴等に関する情報をいいます。
(10)「チャージ」とは、現金その他の決済手段により、利用者が対価を支払って、みたか地域マネーの残高を増加させる行為をいいます。
第3条 (規約への同意)
1 利用者は、本規約の定めに従って利用者アプリを利用するものとし、本規約に同意をしない限り利用者アプリを利用できません。
2 利用者は、利用者アプリを実際に利用することによって本規約に同意をしたものとみなされます。
第4条 (本規約の変更)
三鷹市は、次に掲げる事情により本規約を変更する場合があるものとし、本規約が変更されたときは、利用者アプリ又は三鷹市が開設する WEB サイト(以下「市 WEB サイト」という。)に掲載した時から変更後の内容が適用されます。
(1) 法令の改正その他の社会情勢の変化
(2) 物価、公租公課その他の経済的負担の変動等の経済情勢の変化
(3) 技術環境や経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更その他の技術上・運用上の変更
(4) その他、前3号に準ずる事情
第5条 (通知)
三鷹市から利用者への通知は、書面、電子メールのほか、利用者アプリ又は市 WEB サイトに掲載する方法により行うものとし、それらの方法による場合は掲載をもって通知が完了したものとします。
第6条 (利用者サービスの終了)
1 利用者サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への通知なく終了します。
(1) 利用者が本規約等に違反し、相当な期間を定めて催告しても、その期間内に是正されない場合
(2) 第 11 条第 2 号又は第 3 号に該当する場合
(3) 利用者と 3 か月以上連絡がとれない場合
(4) 三鷹市がやむを得ない事由により本サービスの提供を終了する場合
2 利用者サービスが終了した場合、利用者は地域ポイント等を利用することはできません。
第7条 (利用者アプリの登録等)
1 利用者は、利用者アプリの利用に際して利用者自身に関する情報を登録する場合、xx、正確かつ必要な情報を提供するものとし、登録後に変更が生じたときは、速やかに修正するものとします。
2 利用者アプリの登録情報は、当該利用者のみに専ら帰属するものとし、利用者アプリにおける全ての利用権及びその行使については、第三者に移転、貸与又は委任することはできません。また、これを第三者に不正に利用されないよう自身の責任において厳重に管理するものとします。
第8条 (ポイント等取引等)
1 ポイント等取引は次の各号のいずれかの方法によるものとします。
(1) 利用者が、利用者アプリを使用して、参加店舗に掲示された QR コード(「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)を読み取り、当該ポイント等取引の決済に必要となる地域ポイント等を減じる操作を行う方法
(2) 参加店舗が、利用者アプリに表示された QR コードを読み取り、当該ポイント等取引の決済に必要となる地域ポイント等を減じる操作を行う方法
2 利用者は、ポイント等取引に当たり、返品その他により参加店舗とのポイント等取引
の取消又は解除を行う場合、当該ポイント等取引の決済に要した地域ポイント等の払い戻しを受けることとし、原則として、現金による払い戻しを受けることはできません。
3 利用者は、利用者アプリでの表示その他三鷹市が指定する方法により、地域ポイント等の残高等の記録情報を確認することができます。
第9条 (費用負担)
利用者は、利用者アプリを利用するに当たり、必要な情報通信機器、通信回線等は利用者の費用と責任で用意しなければなりません。
第10条 (禁止事項等)
利用者は、次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 三鷹市又は正当な権利を有する第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又はそのおそれのある行為
(2) 記録情報の改ざん等
(3) 利用者アプリに関連するシステムへの不正アクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
(4) 利用者アプリの利用権の不正使用
(5) 第三者による利用者本人の意思に反したポイント等取引
(6) みたか地域マネーの第三者への譲渡、貸与
(7) 法令又は公序良俗に反する行為
(8) 前各号のほか、利用者アプリの運営に支障をきたす行為又はそのおそれがある行為
第11条 (利用者アプリの提供の停止、中断)
1 三鷹市は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者アプリの提供を停止するほか、利用者アプリの登録情報及び記録情報を削除することがあります。
(1) 利用者が三鷹市地域ポイント事業実施要綱、本規約等に違反した場合
(2) 利用者が登録した情報に虚偽の内容が含まれる場合
(3) 利用者が三鷹市暴力団排除条例(平成 24 年三鷹市条例第 35 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者と関わる場合
2 三鷹市は、システム保守、システム障害対応、天災・争乱等の不可抗力等の技術上又
は運用上の理由その他やむを得ない事情により、利用者アプリの全部又は一部の提供を中断する場合があります。
第12条 (免責事項)
1 三鷹市は、利用者アプリとそれによるポイント等取引に関し、三鷹市の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為に基づき三鷹市が損害賠償責任を負う場合を除き、利用者又は第三者が被った損害について責任を負いません。
2 前項の規定にかかわらず、三鷹市と利用者との間における法律関係が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)に定める消費者契約に該当する場合は、三鷹市の故意又は過失
(重大な過失を除く。)による債務不履行又は不法行為に基づき利用者又は第三者が被った損害のうち、現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、三鷹市は損害賠償責任を負うものとします。
第13条 (個人情報の取扱い)
1 三鷹市は、利用者アプリを利用する利用者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律、三鷹市個人情報保護条例その他の関係法令及び利用者アプリに係るプライバシーポリシーに従って、適切に取り扱います。
2 利用者は、三鷹市が取得した情報を三鷹市の委託事業者へ提供し、本サービスの運用のため同委託事業者において個人情報を取り扱うことについて、同意するものとします。
第14条 (知的財産権)
利用者アプリ及び掲載されている情報等に関する知的財産権は、三鷹市又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
第15条 (準拠法、合意管轄)
利用者アプリの利用並びに本規約の解釈及び適用は、日本法に準拠するものとします。ま
た、利用者アプリの利用並びに本規約の解釈及び適用に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和4(2022)年 12 月1日制定
令和6(2024)年3月 28 日改正
令和6(2024)年7月 31 日改正三鷹市 企画部 企画経営課