Contract
大阪ケイエスレンタリース貸渡約款
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 当社の車両使用につき、ご依頼者及び運転者を借受人と定め、連帯
責任のもと、この約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲
で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
1. 借受人は、xxxxxを借受けるにあたって、当社所定の料金xxに
同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の
保有するレンタカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、第 2 条第 1 項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができ
ます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、次に定める
ところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(1) 貸渡日の 8 日前の 20 時まで⇒無料
(2) 貸渡日の 7 日前の 8 時以降⇒貸渡料金の 30%
(3) 貸渡日の 3 日前の 8 時以降または無連絡⇒貸渡料金の 100%
※それぞれ 20 時以降のキャンセルは翌日キャンセル扱いとなります。
4. 前項の予約取消手数料の支払方法につき、借受人は当社が指定する金
融機関口座への振込により支払うものとします。その際、振込に要する手数料については借受人の負担とするものとします。
5. 当社の都合により予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結され
なかったとき、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他を含む前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
7. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されな
かったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡す
ことが可能なときは、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異 なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込む ことができるものとします。
3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約時の借受条件のう
ち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4. 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第 5 項を適用するものとします。
第 6 条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等
(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2. 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第 3 章 貸 渡
第 7 条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それ
ぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、第 8 条第 1 項若
しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)の 2.(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条に規定する貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に
身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7. 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締
結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「貸渡
人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて 」(国自旅第 286 号 平成 18 年 3 月 30 日)の 2.(10)および(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証
をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
第 8 条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 第 23 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下
「全レ協システム」という)又は当社が作成する貸渡注意者リスト(以下
「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
(9) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(10) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(11) 過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。
(12) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)に
おいて、第 17 条 7 項又は第 22 条 1 項に掲げる行為があったとき。
(13) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険
が適用されなかった事実があったとき。
(14) その他、当社が不適当と認めたとき。
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
3. 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。
第 9 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタ
カー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとしま す。
2. 前項の引渡は、第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 10 条(貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料
(4) オプション料金
(5) 燃料代
(6) 引取配車料
(7) その他の料金
3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、近畿運輸局大阪運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
4. 当社が、貸渡料金を第 2 条による予約を完了した後に改定したとき
は、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 11 条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 12 条(点検整備等)
1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表
に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 13 条(貸xxの交付・携行等)
1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、近畿運輸局大阪運輸xx局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 章 使 用
第 14 条(借受人の管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細
則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第 15 条(日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
2. 本条、第 17 条又は第 22 条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第 17 条(違法駐車)
1. 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーに関し、道路交通法に定め
る違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受
人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行
うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況
を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4. 個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、
当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含 む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通 法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人 又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用
(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、 借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に 支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両の移動、保管、引取り等、管理に要した費用
6. 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払っ
た後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
7. 当社が第 5 項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しく
は運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を「全レ協システム」に登録する等の措置をとるものとします。
8. 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納
付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処
理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の
求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
9. 第 7 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金
及び第 5 項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 7項に規定する「全レ協システム」に登録する等の措置をとらず、又は既に「全レ協システム」に登録したデータを削除するものとします。
10. 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第 5 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
11. 第 7 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 5 章 返 還
第 18 条(借受人の返還責任)
1. 借受人は、xxxxxを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返
還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
4. 借受人は、xxxxx返還時に燃料を貸渡時の状態に補充し、当社に返還するものとします。
第 19 条(レンタカーの確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
3. 前条第4項の燃料補充を当社にて行う場合、借受人は、当社規定の手数料として 1,500 円を負担するものとします。
第 20 条(レンタカーの返還時期等)
1. 借受人は、第 11 条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 21 条(レンタカーの返還場所等)
1. 借受人は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2. 借受人は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
×300%
第 22 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を
行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに「社団法人全国レンタ カー協会」への不返還被害報告をするとともに、「全レ協システム」に登録する等の措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 当社は、前項各号に該当することとなったときは、レンタカーの所在
を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 当社は、第 1 項各号に該当することとなったときは、借受人又は運転 者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 23 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏
名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が「全レ協システム」及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 17 条第 5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
(2) 前条第 1 項各号に該当したとき。
2. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意するものとします。
(1) 「全レ協システム」に登録された貸渡情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。
(2) 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が大阪ケイエスレンタリースに利用されること。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置第 24 条(レンタカーの故障)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した
ときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人又は運転者は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。
第 25 条(事故)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したとき
は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 26 条(盗難)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に
協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」
という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要
する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レ
ンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は受領
済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事
由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用で
きなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰す
べき事由による故障、レンタカー及び付属品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる休車損害(ノンオペレーションチャージ)については次に定める損害賠償金とし、借受人はこれを支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合 5 万円 自走不可能の場合 10 万円
3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に
関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその 他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者 は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第 29 条(保険)
1. 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当
社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、借受人又は運転者の一方的な過失による事故の場合
(前方不注視による追突事故など)、及び借受人又は運転者の著しい過失よる事故の場合、もしくは保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責金額 5 万円)
※ただし、レクサスLS クラスは免責金額 20 万円
(3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 10 万円)
※ただし、レクサスLS クラスは免責金額 20 万円
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3000 万円まで
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った
ときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が
予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
8. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
第 8 章 解 除
第 30 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したと
きは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 31 条(同意解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金か
ら、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人
に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)+(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、 e メールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意)
1. 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受
人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、「全レ協システム」に 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が「社団法人全国レンタカー協会」及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第 17 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第 22 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第 34 条(ドライブレコーダー利用の同意)
1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されて
いる場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された
情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 10 章 雑 則 第 35 条(相殺)
1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、
借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 36 条(消費税)
1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 37 条(遅延損害金)
1. 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行 を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条(代理貸渡事業者)
1. 当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事
業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。ただし、
「個人情報の取扱いについて」、第 12 条、第 16 条、第 24 条乃至第 26 条
(ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、当社及び 代理貸渡事業者とする)、第 40 条に関する事項は除くものとします。
第 39 条(準拠法等)
1. 準拠法は、日本法とします。
2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第 40 条(約款及び細則)
1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及び
ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 41 条(管轄裁判所)
1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたとき
は、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、令和元年5月1日から施行します。