※https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/oshirase.pdf Q1:電子調達システムを利用した入札に参加できない理由 Q2:現在の電子入札利用手続きの進捗状況 Q3:電子調達システムにおける電子契約機能を知っていましたか。
経
資料番号5
済産業省入札心得(最低価格落札方式 電子調達システム対応版)
(趣 旨)
第1条 経済産業省の所掌する契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(調達ポータルサイト及び経済産業省ホームページからダウンロードする資料を含む。)を熟読の上、入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、電子調達システムにより入札書を提出(以下「電子入札」という。)しなければならない。また、入札参加表明書の提出を求められている場合には、入札参加表明書を電子調達システムにより入札公告で指定された日時までに提出しなければならない。
なお、電子入札により難い者は、様式2により作成した入札書を書面により提出しなければならない。また、その場合は様式3により作成した理由書を入札公告で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(電子入札)
第6条 電子入札を行う場合は、利用規約に同意し、電子調達システムの操作マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、入札公告で指定された日時までに入札書を提出しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に当該義務を満たすことを証明する書類(以下「証明書」という。)を入札公告で指定された日時までに提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして電子入札させるときは、電子調達システムの操作マニュアルに定める委任手続を行わなければならない。
(紙による入札)
第7条 紙による入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ密封し、その封筒の表に入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び件名を記載し、入札公告で指定された日時までに提出しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書を入札公告で指定された日時までに契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等という。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、様式4により作成した委任状を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が入札公告で指定された入札適合条件(適合証明書)又は入札物件規格証明書等の提出期限(提出期限の定めがない場合は開札日)までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札のとりやめ等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者による入札
二 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
三 委任状を持参しない又は電子調達システムで定める委任手続を終了していない代理人による入札
四 紙による入札において記名を欠く入札
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札
七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
九 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
十 入札書の提出期限までに到着しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
二 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 有効な入札を行った者のうち、入札金額が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第15条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに入札書に記載した電子くじ番号をもとに電子調達システムの電子くじによる抽選をもって落札者を決定するので、入札書の電子くじ番号欄に任意の整数3桁を必ず入力(記載)すること。
2 前項の場合において、当該入札をした者の入札書に電子くじ番号の記載がないときは、入札事務に関係のない職員が指定する電子くじ番号をもって電子くじによる抽選を行うものとする。
3 前2項は電子入札があった場合に適用することとし、紙による入札のみの場合は、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(入札情報の公表)
第20条 入札者は、入札結果(落札者を含め入札者全員の氏名(法人の場合はその名称又は商号)等)について、経済産業省ホームページ等で公表される場合があることに同意するものとする。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当
な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、
異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
資料番号6
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(
資料番号7
様式1)質 問 状
商号又は名称 |
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担当者名 |
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住所 |
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電話 |
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FAX
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質問に関連する文書名及びページ
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質問内容
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(
資料番号8
様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名
入 札 書
入札金額 ¥
入札事項 令和○○年度~(※入札公告記載の正式な件名を記載する)
契約条項の内容及び貴省入札心得を承知の上入札いたします。
電子くじ番号
※任意の3桁の数字を記入
(
資料番号9
様式3)理 由 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名
電子入札案件への紙による入札参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用した入札に参加できないので、紙により入札に参加します。
記
1.入札事項
令和○○年度~(※入札公告記載の正式な件名を記載する)
2.電子調達システムでの参加ができない理由
別添のとおり
(別添)
電子調達システムでは、インターネット経由で入開札に参加することが可能です。また、契約書の作成を要する案件については電子上で契約書の作成・手交が可能となっており、紙による手続きよりも効率的であるため、(※)当省では電子調達システムによる手続きを推奨しています。
※xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx
以上を踏まえ、以下について回答をお願いします。
Q1:電子調達システムを利用した入札に参加できない理由
以下のうち、当てはまるものを選択してください。(複数選択可)
電子調達システムの利用環境がない、または用意が困難なため。
電子調達システムの操作が難しい、またはわかりづらいため。
電子調達システムの操作習熟の機会、または時間がないため。
電子調達システムで対応できない運用があるため。
電子調達システムで実施するメリットがない、またはわからないため。
国の行政機関が行う調達案件は本件のみの参加であり、参加するためには新たに電子調達システムに対応した機器等を導
入する費用が生ずるため。
紙で実施した方が効率的であるため。
電子で入札を実施することに不安や抵抗があるため。
電子調達システムの利用手続きは完了しているが、社内のネットワーク管理のトラブルが発生しているため。
入札書締切日までに電子証明書を取得することができないため。
Q2:現在の電子入札利用手続きの進捗状況
電子調達システムの利用者登録をおこなうと、電子契約機能も利用することが可能です。
今後、電子契約機能の活用が見込まれますが、以下の質問にも回答してください。
Q3:電子調達システムにおける電子契約機能を知っていましたか。
以下のうち、当てはまるものを選択してください。
電子契約機能を知らなかった。
電子契約機能を知っていたが、利用したことはない。
電
(次ページへ続く)
Q4-1:Q3で①と回答した人のうち、電子調達システムの利用者登録をしていない方にお尋ねします。電子契約機能の活用をふまえ、Q1,2での回答に変更が生じxxx聞かせください。
電子調達システムの参加を前向きに検討したい。
(検討~参加までの想定スケジュールがあれば自由記述欄に記載してください。)
回答に変更は生じない。
(電子入札機能を利用しない理由と同様の障壁が想定されるためなど、具体的な理由を自由記述欄に記載してください。)
そ
Q4-2:Q3で①と回答した人のうち、電子調達システムの利用登録済みの方にお尋ねします。
電子契約機能の活用をふまえ、以下のうち、当てはまるものを選択してください。
① 電子契約機能を単独で利用したい。
② 電子入札機能および電子契約機能の利用は難しい。
以
Q5-1:Q3で②か③と回答した人のうち、電子調達システムの利用登録をしていない方にお尋ねします。
電
Q5-2:Q3で②か③と回答した人のうち、電子調達システムの利用登録済みの方にお尋ねします。
以下のうち、当てはまるものを選択してください。
① 電子契約機能を単独で利用したい。
② 電子入札機能および電子契約機能の利用は難しい。
以下に選択した具体的な理由を記載してください。
(
資料番号10
様式4)委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名
私は、下記の者を代理人と定め、令和○○年度~(※入札公告記載の正式な件名を記載する)に関し、次の事項に関する権限を委任します。
委任事項 1.入札(見積り)に関すること
2.開札の立会いに関すること
記
代理人 役職・氏名
連絡先(電話番号)
(
資料番号11
様式5)
令和 年 月 日
※開札日又は開札日以降
支出負担行為担当官
経済産業省大臣官房会計課長 殿
住所
商号又は名称
代表者氏名
見 積 書
下記のとおりお見積り申し上げます。
記
1.件 名 令和○○年度~※入札公告記載の正式な件名を記載する。
2.見積金額 ○○,○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)
※消費税込額として、消費税を別表示する。
内訳は別添のとおり(※確定契約の場合は削除)
(別添)
令和○○年度~※入札公告記載の正式な件名を記載する。
区分 |
内訳 |
金額(円) |
積算内訳 |
1.人件費 |
主席研究員 xx研究員 研究員 |
00,000,000 z,zzz,zzz |
@ xx,xxx ×yy時間 |
2.事業費
|
委員会費 委員謝金 委員交通費 会場借料 |
00,000,000
zzz,zzz
ccc,ccc |
@ xx,xxx ×yy人
@aa,aaa×bb時間
(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合は除外の上計上のこと。) |
3.再委託・外注費
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○○○業務 |
xxx,xxx,xxx |
株式会社○○○ xxx,xxx,xxx |
4.一般管理費 |
|
00,000,000 |
(1.人件費+2.事業費)の10%以内 (注2:小数点以下切捨て) |
5.小計 |
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6.消費税及び 地方消費税 |
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5.小計×10% (注3:小数点以下切捨て) |
7.合計 |
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(見積書作成時の留意点)
落札者は落札価格の積算内訳(単価及び数量)を作成の上、提出すること。
人件費単価は、委託事業事務処理マニュアル 1を参照し、健保等級単価、実績単価、コスト実績単価、受託単価のいずれかを選択の上、設定する。単価設定の根拠資料として、健保等級単価の場合は健保等級の証明書を、実績単価の場合は支払実績の内訳及び理論総労働時間がわかる資料を、コスト実績単価の場合は単価設定の考え方を、受託単価の場合は単価表及び当該単価規程の公表の有無若しくは他の官公庁での受託実績又は官公庁以外での複数の受託実績のいずれかを確認できる資料を提出すること。
また、一般管理費率は、委託事業事務処理マニュアルを参照して計算し、計算書類及び計算の根拠を確認できる資料(決算書の損益計算書等)を提出すること。
なお、再委託・外注費を一般管理費の対象経費とすることはできない。