株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます)は、ケータイ補償サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「ケータイ補償 お届けサービス」「ケータイ補償サービス」および「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」(以下 3 サービスを総称して「本サービス」といいます)を提供 するものとします。お客様は、本サービスの利用申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。...
ケータイ補償サービスご利用規約(2022 年 12 月 20 日現在)
(ご利用規約の適用)第 1 条
株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます)は、ケータイ補償サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「ケータイ補償 お届けサービス」「ケータイ補償サービス」および「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」(以下 3 サービスを総称して「本サービス」といいます)を提供 するものとします。お客様は、本サービスの利用申込にあたり本規約をご確認のうえご承諾いただく必要があります。
(定義)第 2 条
本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款等および 5G サービス契約約款(以下総称して「約款等」といいます)に従うものとします。
(1)携帯電話機
ドコモまたはドコモの販売代理店から販売された通信機器本体(電池パック、付属品、外部メモリ媒体、その他の製品を除きます)。なお通信機器本体には docomo Certified を含みます。
(2)電池パック
ドコモの販売する製品のうち、携帯電話機の各種機能を動作させるための充電式電池
(3)付属品
ドコモの販売する携帯電話機に対応したxxxxx、取扱説明書、保護カバーなど
(4)本件携帯電話回線契約
お客様ご名義の携帯電話回線にかかる FOMA 契約、Xi 契約または 5G 契約のうち、お客様が本サービスの利用申込に際して指定されたもの
(5)サービス利用契約
本規約に基づきドコモとお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約
(6)ご利用者
ドコモとサービス利用契約を締結されているお客様
(7)登録電話機
本サービスに申し込む携帯電話機としてお客様が本サービスの利用申込の際に指定され、ドコモの顧客管理システムに登録されたものであり、補償対象事故が発生した際に本サービスによる補償の適用を受けることができる携帯電話機(第 6 条に基づき登録電話機が変更された場合は、変更後の携帯電話機を登録電話機とします)
(8)補償
登録電話機の代替として新たに携帯電話機をドコモからご利用者に提供すること
(9)交換電話機
補償により、登録電話機の代替としてドコモがご利用者に提供する携帯電話機。なお、交換電話機は、他のご利用者が利用されていた携帯電話機をドコモが回収し、修理したうえで、筐体を交換し新製品の出荷時と同様の状態に初期化したリフレッシュ品(以下「リフレッシュ品」といいます)、または他のご利用者が利用されていた携帯電話機をドコモが回収したもののうち、ドコモが別に定める基準を満たし、修理や筐体交換をせず初期化したリフレッシュ品(以下「リフレッシュ品(B 品)」といいます)となります。
(10)旧電話機
補償によりご利用者がドコモから交換電話機を受領され、第 6 条に基づき交換電話機が新たな登録電話機となった以降における従前の登録電話機
(11)補償対象事故
登録電話機が正常にご利用いただけない状態となった原因のうち、補償を受けることができる種類の事故等として本規約に定めるもの
(12)補償請求事由
補償のお申込み時に、登録電話機に生じた補償対象事故としてご利用者がドコモに申告された事由
(13)利用開始時点
ドコモとご利用者との間でサービス利用契約が成立した時点
(14)補償対象期間
ご利用者が登録電話機について補償を受けることのできる期間
(15)利用制限
ご利用者の承諾のもと、端末□ック(ドコモが別途定める「おまかせ□ックご利用規約」に定める「おまかせ□ック」をいいます。)や約款等に基づくネットワーク利用制限等により旧電話機または登録電話機の利用を制限するサービスまたは機能
(16)ドコモ UIM カード等
FOMA カード、ドコモUIM カード、ドコモ mini UIM カード、ドコモ nano UIM カード、ドコモ e SIM カード、内蔵型 eSIM およびドコモ UIM カード
(ahamo)の総称
(17)SIM □ック
携帯電話機について、ドコモUIM カード等を差し込みまたは搭載した場合にのみ当該携帯電話機の通信機能を利用できるようにする機能およびその設定
(18)SIM □ック解除
XXX xxxに対応した携帯電話機について、XXX xxxの設定を無効化すること
(19)ケータイデータ復旧サービス
ドコモが提供する、水濡れや破損などで携帯電話機等の通信機器から電話帳などのデータが読み出せなくなった場合に、当該データを抽出し、電子記録媒体に保存してお渡しする「ケータイデータ復旧サービス」と称するサービス
(20)あんしん遠隔サポート
ドコモが別途定める「あんしん遠隔サポートご利用規約」に基づき提供する「あんしん遠隔サポート」と称するサービス
(21)ケータイ補償 お届けサービス
ドコモが本規約に基づき提供する「ケータイ補償 お届けサービス」と称するサービス
(22)ケータイ補償サービス
ドコモが本規約に基づき提供する「ケータイ補償サービス」と称するサービス
(23)ケータイ補償サービス for iPhone & iPad
ドコモが本規約に基づき提供する「ケータイ補償サービス for iPhone & iPad」と称するサービス
(24)持込ケータイ補償サービス
ドコモが「持込ケータイ補償サービスご利用規約」に基づき提供する「持込ケータイ補償サービス」と称するサービス
(25)smart あんしん補償
ドコモが「smart あんしん補償ご利用規約」に基づき提供する「smart あんしん補償」と称するサービス
(26)あんしんセキュリティ有料契約
ドコモが別途定める「あんしんセキュリティご利用規約」に基づき提供する「あんしんセキュリティ」と称するサービスの各機能のうち、有料機能の利用に関する契約
(27)My docomo
ドコモが別途定める「My docomo ご利用規約」に基づき提供する「My docomo」と称するサービス
(28)ネットトータルサポート
ドコモが別途定める「ネットトータルサポートご利用規約」に基づき提供する「ネットトータルサポート」と称するサービス
(29)エクスプレス配送サービス
補償のお申込み完了後速やかにご利用者が指定された住所(ドコモが別途本サービスサイトで指定する範囲に限ります)に対して、ご利用者に送料を負担いただき交換電話機をお届けするサービス
(30)ドコモショップ等
ドコモショップおよびd garden のうち、ドコモが別途本サービスサイトで指定する店舗
(31)店頭交換サービス
ドコモショップ等での補償のお申込み完了後、その場で登録電話機と同一機種の交換電話機をお渡しするサービス
(32)本サービスサイト
本サービスに関する情報を掲載したドコモのインターネットウェブサイト
<xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx/>(当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、ドコモがその
URL を変更した場合は、変更後のURL とします)
(33)iPhone
登録電話機のうちiOS を搭載したスマートフォン
(34)iPad
登録電話機のうち、iOS、iPadOS を搭載したタブレット端末
(35)本件携帯電話回線契約番号
本件携帯電話回線契約にかかる携帯電話番号
(36)非回線契約番号
本件携帯電話回線契約を解約した場合は当該契約において利用していた携帯電話番号、および本件携帯電話回線契約を締結することなく本サービスを申し込んだ場合は端末購入時にドコモが別途指定する番号
(37)ご契約番号
本件携帯電話回線契約番号と非回線契約番号の総称
(38)製造会社
携帯電話機を製造した者
(39)docomo Certified
ドコモが別に定める基準を満たしたと認定し販売した中古の通信機器本体
(40)電話番号保管
約款等に基づき当社が提供する、携帯電話番号の利用を一時的に休止するサービス
(41)店頭修理コーナー
ドコモが別途指定する携帯電話機に対し店頭にて故障修理を行うドコモショップ等。なお、当該携帯電話機は本サービスサイトに記載するものとします。
(42)iCloud
Apple Inc.が提供するクラウドサービスのこと
(43)設定アプリ
Apple Inc.が提供するアプリであって、iPhone、iPad に関する各種設定を行えるもの
(サービス概要)第 3 条
ドコモは、ご利用者に対して、以下のサービスを提供します。ただし、iPhone、iPad その他ドコモが別途本サービスサイトで指定する登録電話機については、(2)~(6)の一部または全部のサービスの提供を受けることはできないものとし、また、5G サービス契約約款に規定する 5G 契約にかかる 区分のうちコースBを選択しているご利用者(以下「ahamo ご契約者」といいます)は、(2)および(6)のサービスの提供を受けることはできないものとします。
(1)登録電話機に補償対象事故が生じた際に、ご利用者のお申し出に基づきドコモがご利用者に対して補償を行うこと
(2)登録電話機または旧電話機のケータイデータ復旧サービスの復旧代金の割引
(3)登録電話機の保証期間の延長
(4)登録電話機の故障修理代金の割引
(5)エクスプレス配送サービス
(6)店頭交換サービス
2.ご利用者は、登録電話機が iPhone 又は iPad の場合、登録電話機の設定アプリから「iPhone を探す」又は「iPad を探す」を有効にしていなければならないものとします。
3.ドコモは、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、あらかじめドコモが適当と判断する方法によりご利用者に通知し、または周知することにより、本サービスまたは本規約の内容の一部もしくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約が適用されるものとしま す。
(1)本規約の変更が、ご利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、サービス利用契約を締結した目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(申込条件)第 4 条
お客様は、本サービスの利用申込にあたり、お申込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1)第 10 号による場合を除き、ドコモとの間で約款等に基づき本件携帯電話回線契約を締結されていること
(2)本件携帯電話回線契約について、Xi パケ・ホーダイ for iPhone をご契約中でないこと、または利用停止、もしくは電話番号保管をされていないこと
(3)FOMA サービス、Xi サービスまたは 5G サービスのご利用料金その他支払債務(ドコモが第 8 条に定める請求事業者に債権譲渡したものを含みます)をお支払期限内にお支払いただいていること
(4)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機を購入された日から起算して 14 日以内であること
(5)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、お客様がドコモまたはドコモの販売代理店より直接購入され、ドコモの顧客情報管理システムに購入情報が登録されているものであって、ドコモまたはドコモの販売代理店以外の第三者から譲渡もしくは貸与を受けたものではな く、かつ、お客様が拾得されたものではないこと
(6)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、補償対象事故その他の原因により正常にご利用いただけない状態にないこと
(7)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機が、第三者において紛失または盗難の被害に遭ったものではないこと
(8)ご契約番号において、既に本サービス、持込ケータイ補償サービス、または smart あんしん補償に申し込まれていないこと
(9)本サービスに登録電話機としてお申込みいただく携帯電話機がドコモを通じてお申込みいただいた AppleCare+をご契約中でないこと
(10) 本件携帯電話回線契約を締結されていない場合、非回線契約番号につき、ドコモが別途定める「d アカウント規約」に基づき発行する「キャリアフリーd アカウント」またはドコモが別途定める「ビジネス d アカウント規約」基づき発行するキャリアフリービジネス d アカウント(以下、あわせて「キャリアフリーd アカウント等」といいます)を有し、当該キャリアフリーd アカウント等において非回線契約番号を登録していること
2.前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、ドコモはお客様からの本サービスへの利用申込をお断りすることがあります。
(1)過去に本規約、ケータイ補償 お届けサービスご利用規約、ケータイ補償サービス for iPhone & iPad ご利用規約、持込ケータイ補償サービスご利用規約、smart あんしん補償ご利用規約もしくは約款等に違反したことがある場合、または過去に本規約、ケータイ補償 お届けサービスご利用規約、ケータイ補償サービス for iPhone & iPad ご利用規約、持込ケータイ補償サービスご利用規約もしくは smart あんしん補償ご利用規約に基づきドコモからサービス利用契約を解除されたことがある場合
(2)その他ドコモが不適切と判断した場合
(申込方法)第 5 条
本サービスの利用申込は、本規約にご承諾いただいたうえで、ドコモが別途本サービスサイトに定める方法に従いドコモに対し行っていただく必要があり
ます。
2.ドコモは、前項に従いお客様より本サービスの利用申込を受けた場合は、ドコモが定める基準に従いお申込み内容を審査し、適正なお申込みであり申込条件を満たすと判断した場合は、お客様に対して通知することによって、お客様とドコモとの間に登録電話機についてサービス利用契約が成立す るものとします。
3.本サービスにお申込みいただくことができる登録電話機の台数は、ご契約番号 1 つにつき 1 台とします。本サービスは、ご利用の携帯電話機毎にお申込みいただく必要があり、登録電話機毎にサービス利用契約が成立します。
(登録電話機の変更)第 6 条
ご利用者が、登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入された場合で、従来の登録電話機に替えて当該新しく購入された携帯電話機を登録電話機とされることを希望される場合は、ドコモが別途本サービスサイトに定める方法に従い登録電話機の変更をドコモにお申出いただくものとします。なお、本項に基づき登録電話機を変更される場合は、第 4 条第 1 項(3)および当該新しく購入された携帯電話機について第 4
条第 1 項(4)~(7)および(9)に定める各条件を満たしていただく必要があります。
2. 第 18 条の規定により交換電話機の提供を受けた場合は、交換電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
3.前項のほか、ドコモが提供する他のアフターサービスにより登録電話機を他の携帯電話機に交換または変更された場合は、交換または変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。
4.製造会社が提供する他のアフターサービスにより登録電話機が交換または変更された場合は、ドコモの顧客情報管理システムで登録電話機の交換または変更が確認できる場合に限り、交換または変更後の携帯電話機が従来の登録電話機に替えてご利用者の新たな登録電話機となります。 5.前四項に定める場合を除き、登録電話機は変更することはできません。
(変更事項の届出)第 7 条
ご利用者は、本サービスのご利用にあたりドコモに届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、ドコモが別途本サービスサイトに定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。
2.本件携帯電話回線契約に基づき FOMA サービス、Xi サービスまたは5G サービスをご利用いただくために登録電話機をご利用者以外の者へ譲渡したときは、そのことを速やかにドコモに申し出ていただきます。
(債権の譲渡等)第 8 条
ご利用者(ドコモが指定するご利用者を除きます)は、ドコモが本サービスのご利用料金(以下「ご利用料金」といいます)および第 27 条に定める違約金の債権を、ドコモが定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認していただくものとします。この場合において、ドコモおよび請求事業者は、ご利用者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ご利用料金)第 9 条
ご利用者には、ご利用料金として、サービス利用契約 1 契約につき別表に定める月額料金および補償ご利用時のご負担金を所定の支払期日までに支払っていただくものとします。
2.ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にご利用者に通知または周知することにより、前項に定めるご利用料金の一部または全部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降(月額料金については変更日が属する月以降とします)は変更後のご利用料金が適用されるものとします。
3.第 18 条第 7 項(1)または(2)に基づきドコモがご利用者にドコモ UIM カード等を発行する場合は、本条第 1 項に定めるご利用料金に加え
て、約款等に定めるカード発行手数料を別途お支払いただく必要があります。
4.ドコモは、ケータイ補償 お届けサービスのご利用者が別表に定める条件を満たす場合、別表の定めに従って、本件携帯電話回線契約に対してポイントを進呈するものとします。
5.第 1 項にかかわらず、第 17 条第 1 項に定める補償のお申込み方法のうち、My docomo(ahamo ご契約者の場合は ahamo アプリまたはお手続きサイトを経由)で補償をお申込みいただいた場合の補償ご利用時のご負担金は、別途本サービスサイトに定める基準に従い割り引いた金額とします。ただし、本条第 3 項に定めるカード発行手数料ならびに第 26 条第 1 項および第 2 項に定める送料は当該割引の対象には含まないものとします。
(ご利用料金の精算方法)第 10 条
ドコモ(請求事業者の場合を含みます)は、ご利用料金、第 26 条第 2 項に定める送料および第 27 条に定める違約金を、本件携帯電話回線契約の料金と同一の請求書、または非回線契約番号に設定された請求方法にてご利用者にご請求するものとします。ただし、ご利用者が料金についてクレジットカードによるお支払を選択されている場合は、上記にかかわらず、ご利用者が指定されたクレジットカード会社から請求されます。
2.ご利用者は、2011 年 4 月 1 日以降の補償お申込み分にかかる別表に定める補償ご利用時のご負担金のお支払いに限り、進呈されているポイントを充当することができるものとし、この場合ドコモ(請求事業者の場合を含みます)は、当該補償ご利用時のご負担金につき、ポイント充当後もなお残額がある場合には当該残額を前項に従ってご利用者に請求するものとします。なお、ご利用者は、本項に基づくポイントのご利用に際しては、本 項に定める他、ドコモが別途定める d ポイントクラブ会員規約またはドコモビジネスメンバーズ会員規約に定める条件に従うものとします。
3.本規約に別段の定めがある場合を除き、ご利用料金、第 26 条第 2 項に定める送料および第 27 条に定める違約金の請求、支払については、本件携帯電話回線契約にかかる FOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款または 5G サービス契約約款の定めを準用するものとします。
(通信料)第 11 条
ドコモは、お客様から本サービスの利用申込を受けた場合またはご利用者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号またはメールアドレス、あるいは本サービスの利用のために登録いただいた電話番号またはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージ R を含みます)またはショートメッセージ(以下総称して「電子メール等」といいます)をお送りする場合があります。
2.前項に基づきドコモがお客様にお送りする電子メール等の受信にかかる通信料、その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、お客様のご負担となります。
(補償対象期間)第 12 条
補償対象期間は、利用開始時点からサービス利用契約が終了する時点までとします。
(補償のご利用回数)第 13 条
補償のお申込日を基準として過去 1 年間(登録電話機の変更、ご利用料金の変更がなされた場合などでも、期間はリセットされません)に、ご契
約番号(ご契約番号が変更になった場合は、変更前のご契約番号を含みます)にかかる登録電話機につき、サービス利用契約に基づき既に 2 回補償を受けられている場合(ご利用者が持込ケータイ補償サービスまたは smart あんしん補償を過去に契約していた場合、持込ケータイ補償サービスご利用規約または smart あんしん補償ご利用規約に基づき補償を受けた場合も回数に含めて計算するものとします)は、補償をご利用いただくことができないものとします。
(補償範囲)第 14 条
補償対象事故の範囲は以下に定めるとおりとします。ただし、(4)について、登録電話機が docomo Certified の場合はご購入から起算して 30
日、iPhone、iPad(いずれも docomo Certified を除く)の場合はご購入から起算して 1 年を経過した日以降に発生したものに限ります。
(1)登録電話機の紛失
(2)登録電話機の盗難
(3)火災による焼失
(4)登録電話機の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、発生した故障をいい、以下同じとします)
(5)火災、水濡れ、その他偶然の事故による登録電話機の全損または一部の破損
2.前項の定めにかかわらず、ご利用者が補償のお申込み時に登録電話機を自己の占有下において保有していない場合は、店頭交換サービスを利用いただくことはできません。
(補償の対象とはならない場合)第 15 条
前条にかかわらず、以下に該当する場合は補償を受けることはできません。
(1)補償請求事由が補償対象期間外に発生したものであるとき。
(2)補償請求事由が紛失又は盗難の場合であって、紛失又は盗難に遭った際に、第 3 条第 2 項の定めにかかわらず「iPhone を探す」又は
「iPad を探す」を有効にしていないとき。
(3)補償対象事故の発生を理由として、補償によらず登録電話機を故障修理されるとき。
(4)補償請求事由が登録電話機の紛失または盗難の場合であって、登録電話機が補償のお申込み以前に発見されたとき。
(5)補償のお申込みが第 33 条に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(6)過去に本規約、ケータイ補償 お届けサービスご利用規約、ケータイ補償サービス for iPhone & iPad ご利用規約、持込ケータイ補償サービスご利用規約、smart あんしん補償ご利用規約への違反があり、補償のお申込み時においてなお当該違反が是正されていないとき。
(7)過去に本サービス、持込ケータイ補償サービス、smart あんしん補償において、同一名義のご利用者の補償のお申込み内容に虚偽申告があったとドコモが判断したとき。
(8)補償請求事由が登録電話機の消耗、変質、変色等による損害(電池パックまたはバッテリーの消耗を含みます)であるとき。
(9)補償請求事由が登録電話機の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で登録電話機の機能に影響が生じていないものであるとき。
(10)登録電話機が加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化等を含みます)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含みます)されたもの、またはドコモもしくは製造会社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
(11)補償請求事由が登録電話機の誤使用により生じたものであるとき。
(12)補償請求事由が登録電話機または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メール等データ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
(13)補償請求事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
(14)補償請求事由がご利用者またはご利用者より正当な権限を与えられた登録電話機の使用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
(15)補償請求事由が地震、噴火、津波、河川の氾濫および流出による洪水により発生したものであるとき。
(16)補償請求事由が戦争、暴動またはテ□により発生したものであるとき。
(17)補償請求事由が差押え等の国または地方公共団体等の官公庁(日本国内外を問いません)による公権力の行使により発生したものであるとき。
(18)補償請求事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
(19)本件携帯電話回線契約の携帯電話番号が、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の手続き(MNP 予約番号を発行している場合を含みますが、これに限られません)中であるとき。
2.前条にかかわらず、(1)お支払期限を経過してもなお支払いただいていないご利用料金(本件携帯電話回線契約にかかる通信料金等、同一
のご利用者名義でのドコモとの間の他のサービス利用契約にかかるご利用料金を含み、本項において同じとします)があるときは、当該ご利用料金のお支払をいただくまで、(2)補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等(過去の補償の適用状況、旧電話機のご送付状況等を含み、以下、第 17 条第 9 項、第 18 条第 1 項、第 22 条第 3 項および第 36 条第 5 号において同じとします)によっては、当月のご利用料金、または別表に定める補償ご利用時のご負担金等、ドコモが指定する各ご利用料金のお支払いをいただくまで、補償を受けることができない場合があります。
3.本サービスは、登録電話機の紛失等に起因する登録電話機の不正使用によってご利用者または第三者に生じる損害を補償するものではありません。
(他サービスの利用)第 16 条
ご利用者は補償対象期間内に登録電話機について補償対象事故が発生した場合、本サービスによる補償を受けずにまたは本サービスによる補償のご利用と併せて、ドコモまたは製造会社が提供する他のアフターサービスを各サービスの提供条件に従いご利用いただくことができます。ただし、本サービスによる補償を受ける場合は、故障修理と併せてご利用いただくことはできないものとします。
(補償のお申込み方法)第 17 条
登録電話機について補償対象事故が発生し補償を受けることを希望される場合は、ドコモショップ等の実店舗への来店、ドコモが別途本サービスサイトに定めるドコモ連絡先へのお電話または My docomo(ahamo ご契約者の場合は ahamo アプリまたはお手続きサイトを経由)よりご利用者ご本人から補償をお申込みいただく必要があります。ただし、ドコモショップ等の実店舗ではドコモが定める条件(例:登録電話機を持参していない場合等)に該当する場合、お手続きができません。なお、ドコモは、補償のお申込み受付にあたり、ご利用者ご本人からのお申込みであることを確認させていただきます。
2.補償のお申込みは、補償対象事故の発生日から起算して 30 日以内に行っていただく必要があります。
3.補償対象事故が紛失、盗難の場合で本件携帯電話回線契約の利用中断をされていないときは、補償のお申込みの際に併せて本件携帯電話回線契約の利用中断のお申込みをしていただく必要があります。ただし、ドコモ UIM カード等を紛失、盗難されていない場合はこの限りではありません。
4.紛失、盗難もしくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただく場合または補償のお申込み時点において第 22 条に基づく旧電
話機の送付が困難であるとドコモが認めた場合は、補償対象事故の発生日から起算して 30 日以内に、警察または消防署等公的機関へ当該補償請求事由の発生について届出をされている必要があります。
5.登録電話機がiPhone、iPad であり、かつ、紛失または盗難を補償請求事由として補償をお申込みいただく場合、ご利用者は、iCloud 上で「紛失としてマーク」を有効にしていただく必要があります。登録電話機の「紛失としてマーク」はドコモの承諾なしに設定を変更することはできません。
6.ご利用者は、補償のお申込みに際して、交換電話機としてリフレッシュ品またはリフレッシュ品(B 品)をお選びいただける場合があります(登録電話機がdocomo Certified の場合は、リフレッシュ品(B 品)のみお選びいただくことができます)。補償のお申込みにあたって交換電話機としてリフレッシュ品またはリフレッシュ品(B 品)をお選びいただく場合、以下の事項についてあらかじめ承諾をしていただく必要があります。ご利用者がこれに承諾いただけない場合、ドコモは補償のお申込みを受け付けません。
(1)ドコモが第 21 条により旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする場合があること。
(2)補償のお申込みを行い、電話機を交換した場合、AppleCare+を含む製造会社が提供する修理サービスがご利用になれない場合があること。
(3)ドコモがご利用者に提供した交換電話機がリフレッシュ品(B 品)の場合、当該リフレッシュ品(B 品)にドコモが別に定める基準において通常の使用に支障のない損傷または汚損があること。
7.補償のお申込みにあたっては、ドコモが指定する書類をご提示いただく場合があります。
8.補償のお申込み時に、本サービスにて、ドコモに送付すべき旧電話機の送付確認が取れない場合(過去の受付も含みます)は、当該旧電話機をご送付いただいた後に補償にお申込みいただく必要がある場合があります。ただし、店頭交換サービスを利用して補償のお申込みを行う場合はこの
限りではありません。
9. 本条にかかわらず、補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等によっては、補償のお申込みに際し、ドコモショップ等へのご来店が必要になる、または電話により補償をお申込みいただく場合にドコモがご利用者ご本人に対し発信者番号の通知を求める等、ドコモが補償のお申込み方法を指定する場合があります。
10.店頭交換サービスは、次の各号に掲げる事由の全てを満たす場合にお申込みいただくことができるものとし、この場合、ご利用者は、月額料金ごとの補償ご利用時のご負担金に加え、別途、本サービスサイトに定める店頭交換サービスご利用時のご負担金をご負担いただくものとします。なお、店頭交換サービスのご利用についてお手続き完了後は、補償申込みのキャンセルや交換電話機お届けへの変更はできないものとします。
(1)交換電話機お届けのご利用と併せ、第 13 条に定める補償のご利用回数内のお申込みであること。
(2)登録電話機が、別途本サービスサイトで定める対象機種であること。
(3)My docomo からの手続きにより事前に交換電話機のお取り置きの申込みをされた場合は、お取置き期限までに指定のドコモショップにてお手続きを完了いただくこと。
(4)お手続き完了時に、登録電話機と交換電話機との同時交換にご了承いただくこと。
(交換電話機の提供)第 18 条
ドコモは、前条に基づきご利用者から補償のお申込みを受けた場合は、ご申告内容を確認し、補償の対象となると判断した場合(第 15 条、第 17
条等本規約の定めに関わらず、ドコモが認めた場合も含むものとします)は、補償を申し込まれた登録電話機 1 台につき以下に定める製品を、補償のお申込み時にご利用者が指定された住所(日本国内の住所)にドコモが別に定める方法によりお送りするものとします(店頭交換サービスを利用した補償のお申込みにあっては、補償のお申込みをされたドコモショップにおいてこれをお渡しするものとします)。ただし、補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況等によっては、ドコモがこれらのお届け先または受け渡し場所を指定する場合があります。
(1)補償を申し込まれた登録電話機の交換電話機 1 台
(2)上記交換電話機の電池パック 1 個(電池パック対象機種のみ)
2.前項に基づきドコモがご利用者に提供する交換電話機は、補償を申し込まれた登録電話機と同一機種および同一カラーとします。
3.前項にかかわらず、在庫不足等の事由により登録電話機と同一機種または同一カラーの携帯電話機のご提供が困難な場合は、別途ドコモが指定する機種またはカラーの携帯電話機を交換電話機とします。これにより、ご利用者は、交換電話機においてご利用いただける機能、サービスまたは料金等が変更になる場合があることをご了承いただくものとします。また、ドコモが指定する機種の携帯電話機によっては、FOMA 契約を解約し同時に Xi 契約または 5G 契約を締結する契約変更、Xi 契約を解約し同時に 5G 契約を締結する契約変更、i モード契約の解約と同時に sp モード契約の締結等が必要になる場合があり、これにより契約変更事務手数料や解約金等が発生するときはドコモが負担するものとします。
4.第 1 項に基づきドコモが提供する交換電話機のOS のバージョンはご利用者が補償を申し込まれた登録電話機のバージョンと異なる場合があります。
5.第 1 項に基づきドコモが提供する交換電話機には、対象機種における電池パックのほかは、付属品その他の製品は含まれないものとします。ただ し、第 3 項に基づき別途ドコモが指定する機種またはカラーの携帯電話機を交換電話機とする場合において、ドコモが別途付属品の提供が必要と判断した場合は、ドコモの指定する方法により付属品を提供することがあります。
6.ドコモが前条に基づく利用者からの補償のお申込みを受け付けた時点において、ドコモの指定する手続きにより登録電話機につき SIM □ック解除がなされている旨をドコモの顧客管理システムにおいて確認できた場合には、ドコモは、第 1 項に基づきご利用者に提供する交換電話機(内蔵型 eSIM 対応機種の場合は除きます)についても、原則として SIM □ック解除がなされた状態でこれを提供するものとし、SIM □ック解除がなされている旨をドコモの顧客管理システムにおいて確認できない登録電話機の補償のお申し込みを受けた場合については、原則として SIM □ックのかかっている交換電話機を提供するものとします。ただし、SIM □ック解除がなされている旨をドコモの顧客管理システムにおいて確認できない登録電話機の補償 のお申し込みを受けた場合においてもSIM □ック解除がなされた交換電話機が提供される場合がございますので予めご了承ください(SIM □ック解除についてご不明なお客様はこちらをご参照ください)。交換電話機が内蔵型eSIM 対応機種の場合については、本サービスサイトに定める状態でこれを提供するものとします。なお、ご利用者は、補償のお申込み時に交換電話機の SIM □ック解除を申し込むことはできません。また補償のお申込み時点において本件携帯電話回線契約がない場合においては有効な EID(32 桁で構成されている eSIM の識別番号のことをいいます)は発行されま
せん。
7.以下のいずれかに該当する場合、ドコモは、交換電話機とともに本件携帯電話回線契約の携帯電話番号を登録したドコモ UIM カード等を発行するものとします。
(1)登録電話機と共にドコモ UIM カード等も紛失、盗難または焼失した場合
(2)登録電話機の火災、水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部の破損によりドコモ UIM カード等(内蔵型 eSIM の場合は除きます)がご利用いただけなくなった場合
(3)本件携帯電話回線契約の登録電話機が内蔵型eSIM 対応機種で、火災、水濡れ、その他偶然の事故による全損または一部の破損により、補償をお申込みされる場合
(4)ドコモが、第 3 項に基づき補償を申し込まれた登録電話機と異なる機種の携帯電話機を交換電話機として提供する場合で、ドコモ UIM カード等の交換が必要となる場合
8.ご不在または届出られた住所の誤り等により、ドコモが別途本サービスサイトに定める期間を経過しても交換電話機の再配達が完了しなかった場合は、補償のお申込みは取り消されたものとみなします。
9.第 7 項に基づきドコモUIM カード等を発行した場合、ドコモ UIM カード等の発行日の翌日から起算して 20 日を経過するまでの間(以下「開通期限」といいます)に、ご利用者が自ら当該ドコモ UIM カード等につきドコモ所定の開通手続き(当該ドコモ UIM カード等に登録された携帯電話番号にかかる本件携帯電話回線契約に基づく電気通信サービスの利用を可能な状態とするための手続きを指すものとし、以下「開通手続き」といいま す)を実施されない場合には、開通期限経過後ドコモが指定する時点をもって ドコモにおいて当該ドコモUIM カード等の開通手続きを実施することができるものとします。
10.前項に基づきドコモ、または利用者自身が開通手続きを実施したことにより、ご利用者が何らかの不利益(旧電話機内に記録されたデータ
(※)にかかる損害を含みます)を被ったとしても、ドコモは損害賠償責任その他の責任を負いません。
(※)発着信履歴・電話帳データ・電子メール等データ・画像データ・音源データ・おサイフケータイの IC カード内のデータその他一切のデータを含み、第 23 条第 1 項においても同じとします。
(交換電話機の修理及び交換)第 19 条
登録電話機がiPhone の場合、ドコモは、前条に基づきドコモがご利用者に提供した交換電話機につき、次の各号に掲げる期間(以下総称して「無料修理対応期間」といいます)に応じ、ご利用者からのお申出により、当該各号に定める修理を無料で行うものとします。ただし、登録電話機が docomo Certified の場合は(2)に限ります。
(1)製造会社の定める保証期間:ドコモが指定するxxの修理拠点における交換電話機の製造会社の定める保証内容に基づく修理
(2)My docomo に表示される補償受付日から起算して 90 日間:ドコモが指定するxxの修理拠点における交換電話機の製造会社の保証内容に基づく修理
2.ご利用者は、前項に定める無料修理対応期間経過後も、第 32 条の規定の適用を受けるものとします。
3.登録電話機がiPhone、iPad その他ケータイ補償サービスの一部機種(別途本サービスサイトに定める機種をいいます)の場合、前条の規定に基づきドコモからご利用者に対して提供された交換電話機について、次の各号に掲げる事由(以下総称して「不具合等」といい、リフレッシュ品(B 品)についてドコモが別に定める基準において、通常の使用に支障のないものとされている損傷または汚損については不具合等には含まれないものとします)が生じたとき、ご利用者は、ドコモが別途本サービスサイトに定める期間内に当該交換電話機に不具合等が生じた旨をドコモに申し出るものと し、ドコモの指示に従い当該交換電話機をドコモに返送できるものとします。
(1)ご利用者が、当該交換電話機を受領した時点でその破損その他不具合を発見したとき。
(2)旧電話機のご購入日から起算して 1 年を経過した日(docomo Certified の場合はご購入日から起算して 30 日を経過した日)または My docomo に表示される補償受付日から起算して 6 か月を経過した日のいずれか遅い日までに当該交換電話機に自然故障が発生したとき。
4.ドコモは、前項の定めに基づきご利用者より交換電話機がドコモに返送され、当該交換電話機に不具合等があることを認めた場合に限り、ご利用者に対し、当該交換電話機と同一機種の新たな交換電話機(交換電話機がリフレッシュ品(B 品)である場合は新たな交換電話機もリフレッシュ
品(B 品)となります)を別途お送りすることにより、無料交換をするものとします。ただし、当該不具合等がご利用者または第三者の故意または過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。前項に基づきドコモが定める期間内にご利用者よりお申出のなかった不具合等については、後日ご利用者からのご申告があった場合でも、本項に基づく無料交換の対象外とします。なお、本項に基づく交換電話機の無料交換は、第 13 条に定める補償の利用回数に算入されません。
5.ケータイ補償 お届けサービスおよびケータイ補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます)の場合、ドコモは、前条に基づきドコモがご利用者に提供した交換電話機につき、それぞれ以下の各号に定める保証期間中に限り、ご利用者のお申出により、旧電話機のご購入 時に添付されていた保証書または取扱説明書に記載の内容に基づきドコモが指定するxxの修理拠点において無料修理をするものとします。ただ
し、これらの保証期間が経過した場合であっても My docomo に表示される補償受付日から起算して 6 か月間は、ご利用者のお申出により、当該保証書または取扱説明書に記載の内容に基づき無料修理をするものとします。なお、My docomo に表示される補償受付日から起算して、電池パックにあっては 3 か月以内に、付属品(第 18 条第 5 項ただし書に基づきドコモが提供したものに限ります)にあっては 1 年以内に、ご利用者から自然故障のお申出があり、その自然故障がドコモによる検査により認められた場合は、ドコモが指定するxxの修理拠点において無料交換をするものとします。
(1)ケータイ補償 お届けサービス:旧電話機のご購入日から起算して 3 年間(ただし、サービス利用契約中は、第 31 条に定める期間中)
(2)ケータイ補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます):旧電話機のご購入時に添付されていた保証書または取扱説明書に定める保証期間中(ただし、サービス利用契約中は、第 31 条に定める期間中)
6.前項の場合において、ご利用者は、前条に基づきドコモがご利用者に提供した交換電話機、電池パックまたは付属品について、受領された時点で破損その他不具合を発見されたときまたは My docomo 等で確認できる補償受付日から起算して 14 日以内に自然故障が発生したとき(以下総称して「初期不良等」といい、リフレッシュ品(B 品)についてドコモが別に定める基準において通常の使用に支障のないものとされている損傷または汚損は初期不良等には含まれないものとします)は、ドコモが別途本サービスサイトに定める期間内にその旨をドコモに申し出るものとし、ドコモの指示に従い当該初期不良等の発見された交換電話機、電池パックまたは付属品をドコモに返送できるものとします。ドコモは、本項に基づきご利用者より交換電話機、電池パックまたは付属品がドコモに返送され、当該交換電話機、電池パックまたは付属品に初期不良等が認められた場合は、ご利用者 に対し当該初期不良等が認められた交換電話機と同一機種の新たな交換電話機(前条に基づき送付された交換電話機がリフレッシュ品(B 品)である場合は新たな交換電話機もリフレッシュ品(B 品)となります)、電池パックまたは付属品を別途お送りすることにより、無料交換をするものとします。ただし、当該初期不良等がご利用者または第三者の故意または過失により生じたものと認められた場合は、この限りではありません。本項に基づきドコモが定める期間内にご利用者よりお申出のなかった初期不良等については、後日ご利用者からのご申告があった場合でも、第 5 項に定める保 証書または取扱説明書に記載の内容に基づく無料修理その他ドコモが提供するアフターサービスによる場合を除き、本項に基づく無料交換の対象外 とします。なお、本項に基づく交換電話機等の無料交換は、第 13 条に定める補償の利用回数に算入されません。
(旧電話機の所有権の移転)第 20 条
旧電話機、その電池パックおよび付属品の所有権は、第 18 条に基づきドコモから交換電話機をご利用者が受領された時点で、ドコモに移転するものとします。
(旧電話機の利用制限)第 21 条
ドコモは、以下のいずれかに該当するときドコモの判断により、旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機について、ご利用者または第三者による利用を制限する場合があります。
(1)紛失、盗難もしくは火災による焼失を補償請求事由として補償をお申込みいただいたとき、または補償のお申込み時点において第 22 条に基づく旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めたとき。
(2)第 22 条に定める送付期限までに旧電話機がドコモに送付されないとき。
(3)補償のお申込み受付後、当該お申込みにおいて虚偽の登録、届出または申告があったとドコモが判断したとき。
(4)前条に基づきドコモに所有権が移転した後において、ドコモが利用制限することが適当と判断したとき。
2.ドコモは、本条の規定により、旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をすることをご利用者にお約束するものではなく、また、ドコモは旧電話機または補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をする義務を負うものではありません。
3.ドコモは、ドコモが第 1 項に基づき旧電話機もしくは補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしたことにより、または、ドコモが旧電話機もしくは補償を申し込まれた登録電話機の利用制限をしなかったこと、もしくは利用制限ができなかったことにより、ご利用者が何らかの不利益を被ったとして も、ご利用者はご自身の責任において解決するものとし、xxxは損害賠償責任その他の責任を負いません。また、ご利用者が登録電話機をご利用者以外の者へ譲渡したにもかかわらずご利用者からドコモに申出がなかった場合は、ドコモは利用制限に起因する損害について責任を負いません。
(旧電話機等の返却)第 22 条
ご利用者は、第 18 条に基づきドコモから交換電話機を受領されたときは、補償請求事由が火災による旧電話機の焼失である場合、補償のお申込み時点において旧電話機の返却が困難であるとドコモが認めた場合および旧電話機についてケータイデータ復旧サービスをご利用される場合を除き、ドコモが別途本サービスサイトに定める期限(以下「送付期限」といいます)までに、旧電話機およびその電池パックをドコモが別に定める方法によりドコモに返却するものとします(ドコモ UIM カード等(内蔵型 eSIM の場合は除きます)、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態か つ、補償のお申込みをされた時点の旧電話機の状態で送付する必要があります)。なお、旧電話機の紛失または盗難を補償請求事由として補償を申し込まれた場合で送付期限までに旧電話機が発見されなかったときは、旧電話機が発見された際に速やかにドコモに送付するものとします(登録 電話機が iPhone 又はiPad の場合、「紛失としてマーク」と「iPhone を探す」又は「iPad を探す」を無効にした上で当社に送付するものとしま
す。)。
2.前項にかかわらず、第 18 条第 7 項に基づきドコモ UIM カード等を受領されているときは、前項に定める旧電話機の返還とともに旧電話機でご利用されていたドコモ UIM カード等も返却していただくものとします。
3. 補償のお申込み内容、ご利用者の本サービスのご利用状況によっては、ご利用者による旧電話機の返却方法をドコモが別途指定する場合があります。
4.ご利用者がドコモの指定する物品等以外のものを返却された場合、ドコモは、ご利用者が当該返却された物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等をドコモが適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、ご利用者はこれに異議を唱えないものとします。ドコモはご利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
(旧電話機の内部データの消去)第 23 条
前条に基づく旧電話機の返却時には、旧電話機内に記録された一切のデータ(携帯電話機の出荷時点で記録されていたもの等ご利用者において消去できないデータを除き、以下「内部データ」といいます)をご利用者において事前に全て消去いただきます。ご利用者からお送りいただいた旧電話 機に内部データが保存されていることをドコモが確認した場合、ドコモはご利用者に代わり内部データを消去することができるものとし、この場合、ご利用者はドコモが当該消去作業のために内部データを閲覧することがある旨を予め承諾するものとします。ご利用者は、内部データのバックアップが必要な場合、自己の責任および費用において内部データのバックアップを行うものとし、ドコモは内部データの保存義務を負いません。また、ドコモは、内部データの消去義務を負うものではなく、ドコモが内部データを消去しなかったことまたは内部データを削除したことに起因する損害についてドコモは責任を負いません。なお、旧電話機内に記録されていたデータの交換電話機への移行は、ご利用者自身の責任で実施するものとします。
2.旧電話機がおサイフケータイの場合は、IC カード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合がありますのでご了承ください(ご利用者の氏名、住所、ご利用内容等は開示されません)。
(確認書等の返送)第 24 条
ドコモが指定した場合、ご利用者は、交換電話機とともにドコモがご利用者にお送りする確認書等にご署名のうえ、第 22 条に基づき旧電話機を返却する際に併せてこれをドコモに返送するものとします。
2.前項にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当し、ドコモが指定した場合、ご利用者はドコモが別に定める方法により旧電話機以外の確認書等
を送付期限までにドコモにご返送いただくものとします。
(1)火災による旧電話機の焼失を補償請求事由として補償を申し込まれた場合
(2)補償のお申込み時点において第 22 条に基づく旧電話機の送付が困難であるとドコモが認めた場合
(3)旧電話機の紛失または盗難を補償請求事由として補償を申し込まれたときで旧電話機が第 22 条に定める送付期限までに発見されない場合
(届出書の送付)第 25 条
ドコモは、前条第 2 項各号に定める事由により送付期限までに旧電話機をご送付いただけない場合、警察または消防署等公的機関へ補償請求事由の発生について届出をされた際の届出書の送付をご利用者に要請する場合があります。ご利用者の交付請求にかかわらず警察署または消防署等公的機関より届出書が交付されない場合は、受理番号または公的機関の受付担当者名等を確認書に記載していただくものとします。
2.前項に基づき届出書をお送りいただいた後であっても、旧電話機が発見された場合は、第 22 条に従い速やかにこれをドコモにご送付いただく必要があります。
(送料)第 26 条
本サービスのご利用に伴う送料は、ドコモの負担とします。ただし、ご利用者が旧電話機またはドコモが指定する書類をドコモが別に定める方法以外の方法により送付される場合の送料は、ご利用者にご負担いただくものとします。
2.前項にかかわらず、以下の各号の条件を満たし、エクスプレス配送サービスのご利用をお申込みいただいた場合、別途本サービスサイトに定める送料をご負担いただくものとします。なお、エクスプレス配送サービスのご利用についてお申込み完了後は、第 18 条第 8 項に定める場合を除き、エクスプレス配送サービスのみのキャンセルやお届け先の変更はできないものとします。
(1)別途本サービスサイトに定める受付可能時間内に補償のお申込みが完了していること。
(2)補償のお申込みと同時にお申込みいただくこと。
(3)別途本サービスサイトに定める対象エリア内へのお届けであること。
(4)補償ご利用時のご負担金と併せて送料をお支払いいただくこと。
(5)お送りする交換電話機が第 19 条第 1 項および同条第 3 項に定める交換電話機の無料交換の対象ではないこと。
(6)お届け時間帯の指定をしないこと。
3.ドコモは、以下の各号のいずれかに該当する場合であっても、前項の送料は返金しないものとします。ただし、別途本サービスサイトに定める基準を満たした場合は、この限りではありません。
(1)天災地変、交通事情、その他やむを得ない事由により別途本サービスサイトに定める時間内に交換電話機をお届けできない場合
(2)ご利用者が交換電話機を受領された時点で、交換電話機に破損その他不具合を発見された場合
(違約金)第 27 条
ご利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途所定の支払期日までに違約金として損害賠償とは別に、サービス利用契約 1 契約につき別表に定める金額をお支払いただくものとします。
(1)第 22 条または第 25 条に違反し、旧電話機または届出書を送付期限内にドコモに送付されなかった場合
(2)補償のお申込み後に旧電話機を返送いただけなくなった場合
(3)補償のお申込みを取り消されたにもかかわらず、第 29 条に違反しドコモが提供した交換電話機等をドコモの指定した期限までにドコモに返送されなかった場合
(4)旧電話機について、ご利用者が操作し、又は第三者に操作させることにより「紛失としてマーク」を無効にした場合(第 22 条第 1 項なお書きに基づく場合を除く)
(5)第 33 条(1)または(3)に違反して補償を申し込まれた場合
2.ドコモは、ご利用者にお支払いただいたご利用料金および違約金については、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(旧電話機の再生利用)第 28 条
第 22 条に基づきご利用者よりお送りいただいた旧電話機は、故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、交換電話機のうちリフレッシュ品としてドコモから他のご利用者に提供する場合または第三者に売却する場合があります。
(補償の中止)第 29 条
第 17 条に基づき補償をお申込みいただいた場合であっても、正当な理由があるとドコモが認めるときは、交換電話機等の梱包を開封されていない場
合でかつ補償のお申込み後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、ご利用者は補償のお申込みを取り消すことができます。この場合、ご利用者
は、ドコモが別途指定する期間内にドコモが第 18 条に基づき送付した交換電話機等をドコモに返送するものとします。
(ケータイデータ復旧サービス)第 30 条
ご利用者が、登録電話機または旧電話機についてケータイデータ復旧サービスを利用された場合は、別表に定める金額をお支払いいただくものとします。ただし、ケータイデータ復旧サービスを利用できない場合として別表に定めに該当するときはこの限りではありません。
2. 前項にかかわらず、補償請求事由が紛失、盗難による場合、旧電話機でケータイデータ復旧サービスを利用できない場合があります。
(保証期間の延長)第 31 条
ケータイ補償 お届けサービスおよびケータイ補償サービス(登録電話機が iPhone、iPad である場合は除きます)の場合、ドコモは、当該サービスのご利用者の登録電話機の保証書または取扱説明書に定める保証期間を、ドコモが別に定め適当と判断する方法により周知する修理可能期間に延長するものとします(サービス利用契約終了後は保証書または取扱説明書に定める保証期間に戻ります)。ただし、ドコモが別途指定する登録電話機では、保証期間の延長はされません。なお、保証の条件は当該保証書または取扱説明書の定めるところによります。
(故障修理代金の割引)第 32 条
ケータイ補償 お届けサービスおよびケータイ補償サービス、ケータイ補償サービス for iPhone & iPad(登録電話機が iPad である場合は除きま す)において、当該サービスの登録電話機について、ドコモが別に定め適当と判断する方法により周知する修理可能期間において、ご利用者がドコモ
の修理受付窓口にて登録電話機を故障修理された場合の故障修理代金の上限額は、本サービスサイトに定める金額とします。ただし、ドコモが別途指定する登録電話機では、故障修理代金の割引はされません。なお、故障修理の条件は、ドコモが別途本サービスサイトに定めるところによります。
2. 店頭修理コーナーで登録電話機を故障修理された場合の故障修理代金の上限額は、本サービスサイトに定める金額とします。なお、故障修理の条件は、ドコモが別途本サービスサイトに定めるところによります。
(禁止事項)第 33 条
ご利用者は、本サービスのご利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)本サービスの利用申込時、補償のお申込み時、その他本サービスのご利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行う行為
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、ドコモの承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為
(5)ドコモもしくは第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(6)第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(7)ドコモもしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(8)他のご利用者による本サービスの利用を妨害する行為
(9)本サービスの提供に関するドコモもしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
(10)ドコモの営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(11)ドコモまたは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(13)前各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(お客様情報の利用)第 34 条
ドコモは、補償の申込受付時に必要と判断した場合は、第 25 条に定める届出書以外に、各種確認書類(ご購入時の領収書、本人確認書類等)の写しの提出をご利用者に求める場合があります。
2.ドコモは、本サービスの提供にあたり取得するお客様およびご利用者の個人情報の取り扱いについて、別途ドコモの定める「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。なお、ご利用者がドコモとの間で以前ドコモとの回線契約時に本サービスの契約を締結しており、当該契約を解約された場合、当該回線契約にかかるご利用者の個人情報は、回線契約解約後も本サービスの提供のために利用します。
(ご利用者からの解約申出)第 35 条
ご利用者は、本サービスの解約を希望されるときは、ドコモが別途本サービスサイトに定める方法に従いドコモに対して本サービスの解約を申し出るものとします。なお、ご利用者が登録電話機を譲渡した場合も本サービスを解約しない限り本サービスは継続します。
(ドコモからの解除)第 36 条
ドコモは、ご利用者が以下のいずれかに該当した場合、催告することなくご利用者とドコモとの間のサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 9 条に定めるご利用料金または第 27 条に定める違約金その他本サービスにより生じた債務を、履行期限を経過しても履行いただけない場合
(2)第 33 条に定める禁止行為のいずれかに該当する行為を行った場合
(3)前二号の他、本規約のいずれかに違反した場合
(4)約款等または本規約に基づく変更の届出を怠る等の事由により、ご利用者のご連絡先が不明となり、ドコモからご利用者に対するご連絡が不能になったとドコモが判断した場合
(5)その他本サービスのご利用状況が不適当であるとドコモが判断した場合
(サービス利用契約の終了)第 37 条
ご利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した場合、当該時点をもって、ご利用者とドコモとの間のサービス利用契約は終了し、ドコモはご利用者への本サービスの提供を終了します。
(1)第 35 条に基づきドコモがご利用者からの本サービスの解約申出を受領した場合
(2)本件携帯電話回線契約が終了した場合(ただし、非回線契約番号にかかるキャリアフリーd アカウント等を発行し、本サービスの継続を希望する場合を除く)、または非回線契約番号にかかるキャリアフリーdアカウント等が失効した場合
(3)本件携帯電話回線契約において電話番号保管を申し込んだ場合
(4)本件携帯電話回線契約においてドコモを通じて AppleCare+にご加入された場合
(5)前条に基づきドコモがご利用者との間のサービス利用契約を解除した場合
2.ご利用者は登録電話機を破棄した場合、当社に対し速やかにそのことを申し出ることとします。当該申し出により、ご利用者とドコモとの間のサービス利用契約は終了します。
(本サービスの停止)第 38 条
ドコモは、ドコモが適当と判断する方法によりご利用者に通知し、または周知することにより、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
2.ドコモは、本サービスの提供に関するシステム上の故障、天災地変その他やむを得ない事由により、ご利用者に事前に通知し、または周知することなく、一時的に本サービスの提供を停止する場合があります。
(本サービスの終了)第 39 条
ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にお客様に周知または通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもってサービス利用契約は自動的に終了するものとします。
(責任制限事項)第 40 条
ドコモの責めに帰すべき事由により、本サービスの提供の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他本サービスの利用に関連してまたは本サービスを利用できないことによって、ご利用者に損害が生じた場合、ドコモは、通常かつ直接の損害(損害が発生した月を含む過去 12 か月における各月の 本サービスの月額料金の合計額を上限とします)に限りその損害を賠償するものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利 益、使用機会の損失による損害についての責任は負わないものとします。
2.前項の定めは、ドコモの故意または重大な過失に起因してご利用者に損害が生じた場合は適用しないものとします。
(連絡窓口)第 41 条
本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、ドコモが別途本サービスサイトに定めるドコモの連絡先を窓口とします。
(合意管轄)第 42 条
ご利用者とドコモとの間でサービス利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所またはご利用者の住所地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)第 43 条
本規約は、ご利用者がドコモとの間でサービス利用契約を締結された日におけるご利用者とドコモとの合意を規定したものであり、サービス利用契約締
結以前にご利用者とドコモとの間でなされた合意事項等と本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先するものとします。
附則(2021 年 3 月 19 日)
この規約の改定は、2021 年 3 月 26 日から実施します。
附則(2021 年4月 21 日)
この規約の改定は、2021 年 4 月 22 日から実施します。
附則(2021 年 9 月 27 日)
この規約の改定は、2021 年9月 28 日から実施します。
附則(2022 年 1 月 18 日)
この規約の改定は、2022 年 1 月 19 日から実施します。
附則(2022 年 3 月 22 日)
この規約の改定は、2022 年 3 月 23 日から実施します。
附則(2022 年9月 15 日)
この規約の改定は、2022 年 9 月 15 日から実施します。ただし、第2条第 41 号および第 32 条第 2 項の改定は、2022 年9月 21 日から実施します。
附則(2022 年 10 月 20 日)
この規約の改訂は 2022 年 12 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 12 月 20 日)
この規約の改訂は 2022 年 12 月 20 日から実施します。
以上
別表
1.携帯電話機 | ケータイ補償 お届けサービス ・2013 年 10 月 10 日以前に発売されたもので、別途本サービスサイトに定めるものケータイ補償サービス ・2013 年 10 月 11 日以降に発売されたもので、別途本サービスサイトに定めるものケータイ補償サービス for iPhone & iPad ・別途本サービスサイトに定める iPhone、iPad |
2.月額料金 | 本サービスサイトに定める登録電話機の機種に応じて、下記のいずれかの月額料金を適用します。ケータイ補償 お届けサービス:308 円(税込)、330 円(税込)、418 円(税込) ケータイ補償サービス 2019 年 5 月 31 日までの利用申込:363 円(税込)、418 円(税込)、550 円(税込) 2019 年 6 月 1 日からの利用申込:363 円(税込)、550 円(税込)、825 円(税込)、1,100 円(税込)ケータイ補償サービス for iPhone & iPad:550 円(税込)、660 円(税込)、825 円(税込) (1)当該月におけるサービス利用契約のご契約日数が 1 か月に満たない場合は、ご契約日数に応じた日割りとします。なお、 月額料金の算出にあたり、その算出結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 (2)第 6 条第 1 項に基づき登録電話機が変更された場合であって、月額料金が変更になるときは、変更日前日までは変更前の月額料金が、変更日以降は、変更後の月額料金が適用され、それぞれ日数に応じて日割りで計算されます。 (3)以下の各号のいずれかの条件を満たした場合には、その状態が継続している期間((ii)に定義するあんしんパックモバイル適用条件を満たさなくなった日は除きます)に限り、当該条件を満たした日(以下「加入日等」といいます)から起算して、31日間、月額料金を無料とします。ただし、各号に基づく月額料金無料の特典の適用は、本件携帯電話回線契約 1 回線について、1 回限りとします。 (i)本サービスに新規にご加入された場合。ただし、ケータイ補償サービスまたはケータイ補償サービス for iPhone & iPad、持込ケータイ補償サービス、smart あんしん補償にかかる月額料金無料の特典の適用を受けたことがある回線は対象外とします。 (ii)本サービス、あんしん遠隔サポートおよびあんしんセキュリティ有料契約の全てにご加入(あんしん遠隔サポートは予約を含みます)された場合(ただし、非回線契約番号に係るキャリアフリーdアカウント等を発行し本サービスを契約している場合を除 く)(以下、この条件を「あんしんパックモバイル適用条件」といいます)。この場合の本サービスの月額料金無料の特典は、あんしんパックモバイル適用条件にかかる月額無料の特典(以下「あんしんパックモバイル無料特典」といいます)に含まれます。 (4)あんしんパックモバイル無料特典を適用中の回線において、ケータイ補償 お届けサービス、ケータイ補償サービスおよびケータ イ補償サービス for iPhone & iPad 間の変更によりあんしんパックモバイル適用条件を満たす場合は、あんしんパックモバイル無料特典が満了するまでの間、本サービスの月額料金を無料とします。 |
(5)上記(3)(i)と(ii)の双方を満たす場合、または上記(3)(i)と(4)の双方を満たす場合は、それぞれ上記 (3)(ii)、または(4)に基づく月額料金無料の特典が優先して適用されます。また、上記(3)(ii)または(4)に基づく月額料金無料の特典の適用が終了した場合でも、上記(3)(i)を満たす場合は、上記(3)(i)に基づく月額料金無料の特典が適用されます。 | |
3.補償ご利用時のご負担金 | ケータイ補償 お届けサービス ・月額料金 308 円、418 円:1 回目:5,500 円(税込)、2 回目:8,800 円(税込) ・月額料金 330 円:5,500 円(税込) ただし、リフレッシュ品(B 品)の場合:4,400 円(税込) ケータイ補償サービス 2019 年 5 月 31 日までの利用申込 ・月額料金 418 円:1 回目:5,500 円(税込)、2 回目:8,800 円(税込) ・月額料金 550 円:8,250 円(税込) ・月額料金 363 円:5,500 円(税込) 2019 年 6 月 1 日からの利用申込 ・月額料金 363 円:5,500 円(税込) ・月額料金 550 円:8,250 円(税込) ・月額料金 825 円:12,100 円(税込) ・月額料金 1,100 円:12,100 円(税込) ただし、リフレッシュ品(B 品)の場合:4,400 円(税込) ケータイ補償サービス for iPhone & iPad ・月額料金 550 円(税込)、660 円(税込):8,250 円(税込) ・月額料金 825 円(税込):12,100 円(税込) 店頭交換サービス 上記、月額料金ごとの補償ご利用時のご負担金に加え、別途本サービスサイトに定めるご負担金額 |
4.違約金 | ケータイ補償 お届けサービス ・44,000 円(税込) |
ケータイ補償サービス 2019 年 5 月 31 日までの利用申込 ・月額料金 418 円:66,000 円(税込) ・月額料金 550 円:66,000 円(税込) ・月額料金 363 円:44,000 円(税込) 2019 年 6 月 1 日からの利用申込 ・月額料金 363 円:44,000 円(税込) ・月額料金 550 円:66,000 円(税込) ・月額料金 825 円:88,000 円(税込) ・月額料金 1,100 円:132,000 円(税込) ケータイ補償サービス for iPhone & iPad ・88,000 円(税込) | |
5.ポイント進呈 | ケータイ補償 お届けサービス ドコモは、ケータイ補償 お届けサービスのご利用者が、(i)サービス利用契約締結日、(ii)直近の登録電話機の変更日、お よび(iii)本項に基づくポイント進呈の対象となった携帯電話機のご購入日のうちいずれか遅い日から 2 年間以上経過した後 に、本件携帯電話回線契約に基づきFOMA サービス、Xi サービスまたは 5G サービスをご利用いただくために登録電話機に替えて(または加えて)新しい携帯電話機を購入されるときに、以下の各号に定める条件に従い、当該携帯電話機の購入代金に充当できるポイントを進呈します。ただし、ahamo ご契約者の場合、上記条件を満たす場合であっても、ポイント進呈の対象外となります。 (1)携帯電話機のご購入が 2014 年 10 月 31 日以前の場合、携帯電話機ご購入の直近 2 年間において、一度も本サービスによる補償を受けられていないときは 2,000 ポイント(2,000 円(税込)分)進呈します。 (2)携帯電話機のご購入が 2014 年 11 月 1 日以降の場合、携帯電話機ご購入の直近 2 年間において、一度も本サービ スによる補償を受けられていないときは 1,000 ポイント(1,000 円(税込)分)進呈します。 |
6.ケータイデータ復旧サービス | (1)ケータイ補償 お届けサービス データ復旧に成功した場合に限り 8,800 円(税込) (2)ケータイ補償サービス 2019 年 5 月 31 日までの利用申込 ・2014 年 10 月 4 日以降に発売された携帯電話機(らくらくスマートフォンを含むドコモ スマートフォン、ドコモ タブレットとして発売されたもの、2017 年 11 月 10 日以降に発売された sp モードケータイおよび製造会社を販売元とする一部機種に限りま |
す):復旧代金 8,800 円(税込)から 7,700 円(税込)割引した金額 ・上記以外:復旧代金 8,800 円(税込)から 6,600 円(税込)割引した金額 2019 年 6 月 1 日からの利用申込 復旧代金 8,800 円(税込)から 7,700 円(税込)を割引した金額 (3)ケータイ補償サービス for iPhone & iPad 復旧代金 8,800 円(税込)から 7,700 円(税込)割引した金額 ただし、以下に定める場合は本サービスの利用者であってもケータイデータ復旧サービスを利用することができません。 ・利用者が ahamo ご契約者である場合 ・利用者の登録電話機が別途本サービスサイトに定める登録電話機以外の場合 | |
7.適用の終了 | ケータイ補償 お届けサービス ・2011 年 2 月 1 日より前にケータイ補償 お届けサービス利用契約の締結をされたお客様への上記料金等の適用は、ドコモが別に定める日をもって終了し、当該終了日の翌日からは、当該終了時におけるお客様の登録電話機の機種に応じて、本別表第 2 項ないし第 4 項定める料金等が適用されます(適用終了日については、今後のお客様の利用状況を踏まえて決定し、事前に周知するものとします)。 |