sXGP SIM 等利用規約
sXGP SIM 等利用規約
第 1.0 版
ビー・ビー・バックボーン株式会社
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の適用)
1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、利用者による本サービス(次条に定めます。)の利用にあたり適用されるものとします。ただし、料金や最低利用期間 その他の提供条件について当社と別段の特約がある場合は、その範囲に限り本規約に優先して適用されるものとします。
2. 本サービスの利用にあたり、本規約のほか、ビー・ビー・バックボーン株式会社(以下「当社」といいます。)が別途定める sXGP モバイル契約約款(以下「sXGP モバイル契約約款」といいます。)に基づく通信サービスを契約(以下「sXGP モバイル契約」といいます。)する場合、同約款が併せ適用されるものとします。
3. 本規約に定める内容と sXGP モバイル契約約款との間に齟齬が生じた場合、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
4. 当社は、当社ホームページでの告知等その他当社所定の方法にて利用者に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、本サービスの提供条件は変更後の規定によるものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 「本サービス」とは、sXGP 方式を用いた自営電気通信設備において使用し、当社が提供する SIM カード(以下「sXGP SIM」といいます。)および当該 sXGP SIM を認
証するための認証用データを当社が利用者に貸与するサービス、ならびに sXGP 端末等の機器レンタルサービスをいいます。
2. 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく当社との契約をいいます。
3. 「申込者」とは、第 5 条に定める利用契約が成立する要件を満たす方のうち、当社の定める方法により利用契約の申込をした者(法人に限ります)をいいます。
4. 「利用者」とは、申込者のうち、当社との間で利用契約が成立した法人およびその役職員などをいいます。
5. 「本物件」とは、スマートフォン、xxxxその他、第 3 条に定める契約ごとに利用者が指定した商品をいいます。
6. 「売主」とは、前号の本物件を提供するそれぞれの事業者等をいいます。
第 2 章 利用契約
第 3 条(利用契約の単位)
1. 当社は、sXGP SIM について、申込者の本規約に基づく当社との契約ごとに 1 つの利用契約を締結し、個々の契約に関する最低利用期間は当社と別段の特約がない場合 2年間となります。この場合、1 つの利用契約により本サービス(sXGP SIM 利用に限る)を利用できるのは、利用者たる法人の役職員のうち利用者たる法人が割り当てた任意の 1 人に限られます。なお、当該利用契約と sXGP モバイル契約を同時に、若しくはいずれか一方に他方を追加して契約する場合(以下「セット契約」といいま
す)、利用者は両契約に基づき当社が貸与するSIM カードを同一の端末でのみ用いることに承諾するものとします。
2. 当社は、本物件について、申込者の本規約に基づく当社との契約ごとに 1 つの利用契約を締結し、売主から本物件を調達したうえで本物件を利用者に貸し出すものとします。
第 4 条(申込の方法)
本サービスの利用を希望する者は、当社の定める方法により利用契約の申込を行う必要があります。
第 5 条(申込の資格・条件と契約の成立)
1. 当社は、第 4 条の申込があった場合は、原則として受付順にその申込を承諾するものとし、当社による申込の承諾をもって利用契約は成立します。ただし、申込者が以下のいずれかの要件に該当する場合、当社はその申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込者が本規約や当社との他の契約に基づく債務の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) 第4条で規定する当社の定める方法による申込の提出、若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽もしくは事実に反する記載があることが判明したと き。
(3) 第4条で規定する申込をした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(法人名、氏名、住所などの契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
2. 利用契約が成立した場合、当社は利用者に対して本サービスの利用に必要な sXGP SIM、当該 sXGP SIM を認証するための認証用データを付与し、また必要に応じて当社システム等を利用するための ID およびパスワード(以下「ID 等」といいます)を付与します。
3. 当社は、本物件を利用者が指定する場所(以下「指定場所」という)に搬入するものとし、利用者は、搬入された本物件について直ちに利用者の責任と負担で検査を行 い、本物件の種類、品質・性能及び数量(規格、仕様、機能、作動状況その他本物件につき利用者が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「品質等」という)についてお申込みの内容に適合していることを確認するものとし、本物件の品質等がお申込みの内容に適合していないときは、本物件の搬入日から当社の定める期限内(以下「検査期限」という)に当社に対し書面又は当社所定の方法(当社のメールアドレス宛てに電子書面等により通知する方法を含む。以下同じ)により通知するものとします。
4. 利用者から当社に対し検査期限までに前項の通知がないときは、本物件の搬入日に、本物件の品質等がお申込みの内容に適合している状態で当社から利用者に対する本物件の引渡しが完了したものとします。
第6条(契約の延長)
1. レンタル期間満了により本サービスを終了させる場合は、利用者は、レンタル期間満了の 45 日前(以下、「通知期限」という )までに、書面又は当社所定の方法
(当社のメールアドレス宛てに電子書面等により通知する方法を含む。以下同じ)により当社に通知し、本物件の返還場所及び方法について、確認するものとしま す。
2. 利用者が通知期限までに当社に対し書面又は当社所定の方法によりレンタル終了の通知をしなかった場合、利用者から1ヶ月間レンタル期間延長の申込みがあったものとみなし、当社はこれを承諾し、以降も同様とします。ただし、当社の判断で、延長期間を制限又はお申込み終了させることができるものとします。なお、延長期間における第 11 条で定めるレンタル料等については、お申込み時のレンタル料等と同額とします。
第 3 章 サービスの提供
第7条(通信)
本サービスにおいては、sXGP 方式(ARIB 標準STD-T118)に準拠するインターフェースにより通信を行うことができます。ただし、当社は、そのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証しません。
第8条(無線回線による制約)
本サービスにおいては、次の各号の理由により、無線回線を利用した通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または本サービスが全く利用できない状態となることがあります。
1. 無線回線に係る回線距離および sXGP 親機を含む利用者が設置する自営電気通信設備の設備状況
2. 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備や、利用者あるいは利用者以外が設置する自営電気通信設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
3. 電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
4. 遮蔽物による電波障害
5. 上記各号に挙げる機器の故障
第9条(利用の制限)
1. 当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、sXGP SIM を認証するための認証用データの提供を中断することがあります。この場合、新たに契約した sXGP SIM による本サービスの提供を行うことができなくなる場合がありま
す。
2. 当社は、本サービスの維持やサービス品質の向上のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
第 4 章 使用料金等
第 10 条(利用料金等)
1. 本サービス(sXGP SIM 利用に限るものとし、以下本条において第 4 項を除き同 様とします)利用開始時の開通手数料は、別紙2(料金表)に定めます。ただし、第 3 条に定めるセット契約により sXGP モバイル契約と同時に本サービスを利用 開始する場合は、本項の料金を適用せず無料といたします。また、利用者による sXGP SIM の紛失や破損などに対する sXGP SIM 再発行の際も、本項の開通手数料を適用します。
2. 当該SIM カードを認証するための認証用データを、当社設備から当社が提供する電気通信回線を経由せず、USB メモリなどの物理媒体経由で提供する場合(sXGP SIM の増減契約に伴う認証用データの変更時含む)の事務手数料は、別紙2(料金表)に定めます。
3. 本サービスの月額使用料金は、別紙2(料金表)に定めます。ただし、第 3 条に定めるセット契約により sXGP モバイル契約と同時に本サービスを利用する場合 は、セット契約期間中に限り本項の料金を適用せず無料といたします。
4. 第 3 条に定める最低利用期間が経過する前に第 20 条に基づく解約を行う際の解除料ならびに解約精算金は、別紙2(料金表)に定めます。
5. 本サービス利用開始後に、当該 sXGP SIM に対して第 3 条に定めるセット契約を追加する場合、セット契約開始より前に支払い済みの本条第1乃至第3項の料金の返金は行いません。
6. セット契約開始後に、sXGP モバイル契約の解約をおこなった場合は、解約後の本 サービスの月額利用料金は本条第 3 項に基づき、sXGP モバイル契約解約の翌月から発生いたします。
7. 利用者は、本物件の貸与に掛かるレンタル料(以下「レンタル料」という)、及び本物件搬入にかかる諸費用(運送費を含む。以下「諸費用」といい、レンタル料と諸費用を総称して「レンタル料及び諸費用」という)を当社に対し支払います。なお、レンタル料は1ヶ月単位で計算され、日割計算は行いません。
8. 利用者は、レンタル料及び諸費用にそれぞれ課される消費税及び地方消費税(以下
「消費税等」という)を負担します。
第 11 条(利用料金等の支払い)
1. 利用者は、当社からの請求書記載のとおりレンタル料及び諸費用に消費税等を付加した金額(以下これらを総称して「レンタル料等」という)を当社に対して支払います。なお、レンタル料等の支払条件については、当月分のレンタル料等を当社が別に定める日までに当社指定の支払方法により支払うものとします。但し、支払日が祝休日の場合、翌営業日をお支払日とさせて頂きます。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
2. 利用者が利用契約に基づく債務の履行を延滞した場合、その利用者は、支払期日の翌日からその完済に至るまで年 14.6%の遅延利息を当社に支払うものとします。
第 5 章 利用者の責務等
第 12 条(サービスの利用)
1. 利用者は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、利用者による本サービスの利用に関連しまたは起因して、他の利用者または第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該利用者 は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
2. 利用者は、本物件の売主及び製造者所定の取扱説明書、保証書等及び法令等の定めに従って善良な管理者の注意をもって本物件を使用及び保管し、本物件の使用及び保管のために必要となる消耗品費その他一切の費用を負担します。なお、利用者は本物件をその本来の使用目的以外に使用しないものとします。
3. 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為はできません。
1) 本物件の占有を移転し、又は本物件を指定場所から移動すること(スマートフォン、携帯端末は除く)。
2) 本物件上に表示した当社の所有権を明示する標識を取り外し、又は汚損すること。
3) 本物件の譲渡、顧客から第三者への転貸、改造、加工をすること。
4) 本物件について、質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
5) 本規約及び利用契約に基づく利用者の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
4. 当社が、本物件の現状、設置場所、稼働及び保管状況の点検又は調査することを求めたときは、利用者は、これに遅滞なく応じるものとします。
5. 本物件自体又は本物件の使用、設置、保管及び利用契約の実行に伴い生じた事故の被害、又は第三者(顧客及び顧客の従業員等を含む。以下同じ)に与えた損害及び第三者との間に生じた紛争は、利用者の責任と負担で解決し、当社に何らの負担を負わせないものとします。
6. 売主の保証範囲において、利用者の責に帰さない事由に基づいて本物件が正常に作動しない場合、当社は、同等の機能を有する代替品に交換するものとします。
7. 当社は、本物件が正常に作動しないことに関して、前項に定める責任のみを負うものとします。
8. 利用者は、本物件を日本国内で使用するものとします。
9. 利用者が本物件を輸出する場合には、事前に乙の書面による承諾を得るものとしま す。ただし、この場合、利用者は、日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規等並びに米国輸出管理規則(Export Administration Regulations)に従って輸出を行うものとします。
10. 利用者が本物件を日本国外で使用する場合、本条第6項は適用されないものとします。
第 13 条(ID・パスワードの管理)
1. 利用者は、第 5 条第 2 項に基づき自らに付与された sXGP SIM、当該 sXGP SIM
を認証するための認証用データ、ID 等を、自己の責任で管理するものとします。
2. 当社が利用者に付与した ID 等を用いて本サービスに係る当社が提供するシステム等の利用が開始された場合、当該システムの利用開始からその後の当該システムか
らのログアウトまでの一連の通信は、当該ID 等を付与された利用者自身の正当な権限により行われたものとみなします。また、当社は、ID 等の使用上の過誤や、第三者が利用者のID 等を使用したことによる損害の責任を負いません。
3. 利用者は、ID 等の譲渡、貸与および名義変更をすることはできません。
第 14 条(禁止事項)
1. 本サービスの利用に必要な sXGP SIM、当該 sXGP SIM を認証するための認証用データは、当社が利用契約に基づき契約の有効期間中に限り利用者へ貸与するものであって、利用者は、それらを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用者は、sXGP SIM および本物件(本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアを含む)を第三者に譲渡(使用権の譲渡を含む)し、担保に差し入れ、その他当社の所有権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. 利用者は、sXGP SIM を認証するための認証用データおよび本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、みだりに複製・翻案・改変・頒布・リバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイルなど行ってはならないものとしま す。
4. 利用者は本サービスの利用にあたって別紙1に定める不適切な行為を行ってはならないものとします。
5. 前各項に規定する禁止行為があったと当社が認めた場合、当社はいつでも利用契約を解除することができます。
第 15 条(自営電気通信設備の管理等)
1. 利用者は、本サービスを利用するために必要な自己で設置する自営電気通信設備
(当社が別に定めるソフトウェアならびにバージョンの維持管理を含む)を、自己の費用と責任をもって維持するものとします。
2. 前項の維持を怠ったことにより、利用者が本サービスを利用できなかった場合または第三者より被害を受けた場合、当社は一切責任を負わず、また料金等の減額・返還等には応じないものとします。
第 6 章 本サービスの停止等
第 16 条(利用者側事由による提供停止)
sXGP モバイル契約の利用停止があった場合は、当社は、当該利用者に対する本サービスの提供も停止する場合があります。
第 17 条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により、利用者に対し何ら通知等することなく、本サービスの全部または一部を変更することができるものとします。
第 18 条(責任の制限)
1. 当社は、本サービス(sXGP SIM 利用に限るものとし、以下本条において同様とします)を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間を超えてその状態が継続したときに限り、利用者の損害賠償請求に応じるものとします。
2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、利用者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつその総額は、利用者が本サービスを全く利用できない状態にあった時間に相当する利用料金相当額を上限とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
第 19 条(免責)
1. 当社は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について責を負わないものとします。
2. 当社は、本規約、sXGP モバイル契約約款、その他本サービスに適用される定めにおける他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損 害、逸失利益および間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとしま す。
3. 当社は、本規約の変更により利用者が有する設備の改造または変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しないものとします。
4. 当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、当社は前条および本規約に明示的に定める場合の他、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
5. 当社は、本物件の引渡し時において、本物件が通常の性能・作動状況を備えている状態であることのみを担保し、これを除く本物件の品質等及び利用者の使用目的への適合性については担保しません。
6. 当社は、本物件の保証について、売主所定の保証範囲(保証期間を含み、以下「保証範囲」という)のみを担保します。
7. 本物件の保証範囲を除き、本物件が正常に作動しない場合、利用者は本物件の修理を当社に委託することができるものとし、当該修理費用を当社に支払います。な お、当社が本物件の修理が不能と判断したときは、利用者は、当社に対し何ら請求することなく異議を述べません。
8. 損傷で修理の場合には、交換機を引き渡します。なお交換機は修理再生品を使用することがあります。
第 7 章 利用契約の終了
第 20 条(利用者が行う利用契約の解約)
利用者が本サービスの解約を希望する場合、当社の定める方法により解約手続きを行うものとし、当社が貸与したSIM カードならびに本物件を全て返還したうえで、当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去に応じるものとします。
第 21 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、利用者が本規約または sXGP モバイル契約約款に違反した場合には利用契約を解除できるものとします。なお、本規約による利用契約のみの利用者については、sXGP モバイル契約約款第 26 条(当社による利用契約の解除)の規定を準用します。この場合、利用者は、当社に対し残レンタル料相当額又は解約精算金、及び未払いのレンタル料その他の金銭債務全額を直ちに支払うとともに、当社に損害があるときは、利用契約の解除前であっても、これを直ちに賠償します。
第 22 条(本物件等の返還)
1. レンタル期間の満了、契約解除、又は中途解約により本サービスを終了した場合、利用者は、直ちに利用者の責任と負担で、当社が貸与した SIM カードならびに本物件(以下「本物件等」という)を全て返還したうえで、当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去に応じるものとします。ただし、第 6 条に基づき 利用契約が延長された場合、または新たな利用契約に基づく別の本物件において当該 sXGP SIM を継続利用する場合においては、当社が貸与したSIM カードの返還および当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去を要さないものとし
ます。また、返還された本物件等は当社によって原状回復し、利用者は、それに要
した費用を負担するものとします。この場合、本物件等の使用により本物件等に記録した情報(電子的情報のデータ等一切を含む)を利用者の責任と負担で返還時に全て消去します。万一、当該情報の全部又は一部が消去されず本物件等の返還後に第三者に漏洩した場合においても、当社は、一切の責任を負いません。
2. 利用者が本物件等の原状回復をしない場合、又は本物件等を返還しない場合は、当社は、本物件等を原状回復し、及び本物件等を引揚げることができる(当該 sXGP SIM を認証するための認証用データの消去を含む)ものとし、利用者は、それに要した費用を負担するとともに、当社が被った損害の全てを賠償します。
3. 利用者が本物件等の返還を遅延したときは、利用者は、その遅延日数に応じてレンタル料相当額を損害金として当社に支払います。なお、1 ヶ月に満たない日数は 1ヶ月とし、日割計算しません。
第 8 章 その他
第 23 条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、申込者および利用者に係る個人情報について、別途当社ホームページにて掲示するプライバシーポリシーに従って取扱うものとします。
2. 利用者は、利用者による本サービス利用時に、当社が利用者の「契約者固有 ID/通信機器等固有ID」を、暗号化された認証処理により認証情報として取得することを、予め承諾します。
3. 当社は、利用者に係る個人情報と位置情報を、以下の目的で利用します。
3-1. 広告配信など当社がお客様に有益と認める情報表示および配信
3-2. サービス品質向上および新サービス開発
3-3. 各種サービスのご利用状況 、利用者の分布・動線などの統計的分析
4. 当社は、利用者に係る個人情報と位置情報を、個人を特定できない形式に加工したうえで、コンテンツプロバイダー等の第三者に情報提供することがあります。
5. 利用者は、前 2 項の利用および第三者提供を希望しない場合、当社に当該利用および第三者提供を停止するよう申告できるものとします。当社は、利用者ご本人確認のうえ、当該利用および第三者提供を停止するものとします。
第 24 条(合意管轄)
申込者または利用者と当社との間で本サービスまたは本規約に関連して訴訟の必要性が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
● 本規約(第 1.0 版)は、2020 年 10 月 15 日より有効となり、従来の「sXGP SIM 利用規約(第 1.1 版、最終改訂 2019 年 12 月 27 日)」は本規約に統合されるものとします。
また、当社は本サービスを、当社が提供するキャンペーンや割引サービス等のために、利用規約で定める申込の方法、利用料金、申込の資格、解約手続き等の条件を一部変更したうえで提供する場合があります。なお、変更される内容や条件は都度当社所定の方法でお知らせするものとします。
別紙1 (第 14 条(禁止事項)関連)
sXGP モバイル契約約款に定める禁止事項(引用)
※以下各号の「sXGP モバイル」は「本サービス」へ読み替えます。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10) 公職選挙法に違反する行為。
(11) sXGP モバイルを通じてまたは sXGP モバイルに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12) sXGP モバイル、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13) 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15) 他の契約者になりすまして sXGP モバイルを利用する行為。
(16) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポル ノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません。)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為。
(17) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19) 法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20) 前各号に定める行為を助長する行為。
(21) 前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
(22) その他、当社が不適切と判断する行為。
また当社が提供する電気通信サービスにおいて、回線交換サービスの提供を受ける利用者は、当該電気通信回線と組合せた本サービスの利用にあたり、以下の行為も行ってはならないものとします。
(23) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(24) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(25) 回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用い
て、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(26) 回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
以上
別紙2 (料金表)
本規約にて定める各種料金は以下の通りとします。
項目 | 料金(税抜) | 単位 | 備考 |
開通手数料 | 2,500 円 | sXGP SIM につき 1 枚当たり | 利用者による sXGP SIM の紛失や破 損などに対する sXGP SIM 再発行の際も左記を適用 |
事務手数料 | 9,800 円 | USB メモリなどの物理媒体経由で提供の都度 | 当該SIM カードを認証するための認証用データを、当社設備から当社が提供する電気通信回線を経由せず、 USB メモリなどの物理媒体経由で提供する場合(sXGP SIM の増減契約 に伴う認証用データの変更時含む) |
月額使用料金 | 500 円 | sXGP SIM につき 1 枚当たりの月額 | |
解除料 | 2,000 円 | sXGP SIM につき 1 枚当たり | |
滅失負担金 | 右記備考により | 本物件 1 台当たり | 1)当初のレンタル期間中の場合、本物件1台当たりに対して 計算式:当初のレンタル期間のレンタル料総額×50% (別途消費税等を加算) 2)当初のレンタル期間を超えた場合、本物件1台当たりに対して 計算式:当初のレンタル期間のレンタル料総額×30% (別途消費税等を加算) |
解約精算金 | 右記備考により | 本物件 1 台当たり | 計算式:当初のレンタル期間のレンタル料合計額-支払済みレンタル料 (別途消費税等を加算) |
以上