P. 13 P. 14 P. 36 P. 39 P. 43 P. 42 P. 25 P. 27
ご契約のxxx-約款 4
個★年金保険(2018)
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。必ず、ご一読いただくとともに、後ほど送付する保険証券とともに大切に保管してください。
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2022 年 7 月版
この冊子には、
ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。
必ずご一読いただきますようお願いいたします。
この冊子の内容は、つぎの2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(保障内容、年金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)をわかりやすく説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、
普通保険約款と特約条項があります。
主契約の支払事由などの詳細については、本冊子の
「保障内容」および「約款」をお読みください。
お支払いなどにあたっては所定の条件がありますのでご留意ください。
ページ
主契約
約款- 3
27
1 個人年金保険(2018)
約 款
ご契約のxxx
1
ご契約のxxx
目的別もくじ 6
主な保険用語 8
Ⅰ.ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限 12
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点 13
3 クーリング・オフ制度(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除) 14
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ 16
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合 17
6 現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ 24
7 ご契約の成立と保障の責任開始期 25
8 告知 25
9 現在加入の変額年金保険にかえて、個人年金保険(2018)への加入を検討されているお客さまへ 26
Ⅱ.保障内容
1 個人年金保険(2018) 27
2 個人年金保険料税制適格特約(S60) 29
Ⅲ.年金などのお支払い
1 年金などの請求方法 30
2 年金などをお支払いできない場合 34
Ⅳ.保険料について
1 保険料の払い込み 36
2 保険料の継続一括払(ボーナス払)の特則 38
3 保険料をまとめて払い込む方法 39
4 払込期月・猶予期間とご契約の効力 40
5 失効したご契約の復活 42
6 払い込みが困難なときの継続方法 43
7 死亡給付金のお支払いの際の保険料精算 44
2 もくじ
Ⅴ.ご契約後について
1 保障内容を見直す諸制度 45
2 解約と解約返還金 46
3 保険料の減額 47
4 年金支払開始日などの変更 48
5 契約者貸付制度 49
6 契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の変更 50
7 未払年金現価受取人 52
8 住所などの変更・改姓改名 53
9 契約者配当金 53
10 生命保険料控除 54
1 年金などの税法上の取り扱い 56
Ⅵ.会社・制度のご案内
1 当社の組織形態 58
2 個人情報の取り扱い 58
3 本人特定事項等の確認 58
4 米国法「FATCA」 59
5 居住地国(納税義務国)等の届出 59
6 支払査定時照会制度 60
7 保険金額などの削減 61
8 生命保険契約者保護機構 61
約 款
「約款」の構成 約款‒ 2
個人年金保険(2018)指定代理請求特約
保障見直し特約(2018)
家族内保障承継特約(2018)
個人年金保険料税制適格特約(S60)保険料口座振替特約
未払年金の現価
約款‒ 3
約款‒ 19
約款‒ 25
約款‒ 34
約款‒ 37
約款‒ 40
巻末
もくじ 3
4
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項(保障内容、年金などをお支払いできない場合、諸手続きなど)を
わかりやすく説明しています。
ご
契
約
に
際
し
て
保
障
内
容
年
金
な
ど
の
お
支
払
い
保
険
料
に
つ
い
て
ご
契
約
後
に
つ
い
て
•制
度
の
ご
案
内
5
ご契約に際して 保険料について
申し込みの手続き方法を知りたい
保険料の払い込み?
申込内容のご確認?
保険料の払い方を変えたい
P. 13
ご契約申し込み手続きの際の留意点
申し込みを撤 したい
P. 14
クーリング・オフ制度
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
保障の
保険料の払い込み
P. 36
保険料を
まとめて
払いたい
P. 39
保険料をまとめて払い込む方法
失効した
開始時期を知りたい
申し込みをした日?
契約を元に 戻したい
ご契約の成立と保障の責任開始期
保険のしくみや保障内容を 知りたい
失効したご契約の復活
P. 43
P. 42
P. 25
保険料の 払い込みが困難になった
保障内容
払い込みが困難なときの継続方法
P. 27
6 目的別もくじ
専門用語の意味については、「主な保険用語」をご確認ください。
ご契約後について
保険の種類や内容を変更したい
契約2
P. 45
保障内容を見直す諸制度
保険を解約したい
P. 46
解約と解約返還金
契約者や受取人を変更したい/
住所・名前が
年金・死亡給付金をご請求の際
年金のお支払いが開始される場合には…
27
P.
保障内容
30
P.
請求手続きについて
32
P.
受取人が請求できない場合
代理請求制度
34
P.
年金などをお支払いできない場合
変わった A B
契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の変更住所などの変更・改姓改名
生命保険料控除・税金について 知りたい
生命保険料控除
年金などの税法上の取り扱い
P. 50
P. 53
P. 54
P. 56
お手続きにあたりましては、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください
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目的別もくじ 7
あ 行 あ あ あ
あ 行 か 行
受取人
(うけとりにん)
年金・死亡給付金を受け取る人のことをいいます。
【例】年金受取人は契約者または被保険者
死亡給付金受取人は契約者があらかじめ指定した方
解除 (かいじょ) | 死亡給付金の請求に関して死亡給付金受取人に詐欺行為があった場合などに、保険期間の途中で、当社がご契約を消滅させることをいいます。 |
解約 (かいやく) | 年金支払開始日前に、契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返還金 (かいやくへんかんきん) | ご契約を解約された場合などに、契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
確定年金 (かくていねんきん) | 年金の種類の一つで、被保険者の生死にかかわらず、あらかじめ定めた期間にお支払いする年金のことをいいます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合には、残余年金支払期間の未払年金の現価をお支払いします。 |
契約応当日 (けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいいます。 【例】契約日が2025年1月1日の場合 ● 月単位の契約応当日:2025年2月1日以降の毎月1日 ● 年単位の契約応当日:2026年以降毎年の1月1日 |
契約後の被保険者の年齢 (けいやくごのひほけんしゃのねんれい) | 契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。 【例】契約日が2025年1月1日、契約年齢が40歳の場合 契約後の被保険者の年齢は、2026年1月1日より41歳、2027年1月1日より 42歳、…となります。 |
契約者 (けいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。 |
契約者配当金/配当金 (けいやくしゃはxxxxx/はいとうきん) | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、毎年の決算の状況によっては配当金が支払われないこともあります。 |
契約年齢 (けいやくねんれい) | 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数について切り捨てた年齢のことをいいます。 【例】39歳7か月の被保険者の契約年齢は39歳となります。 |
契約日 (けいやくび) | 保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。 【例】月払でかつ口座振替の場合 契約日は保障開始の日の属する月の翌月1日となります。 |
現価 (げんか) | 将来の年金を、その年金の残余年金支払期間に応じて割り引いて計算した現在価値のことをいいます。 |
8 主な保険用語
あ 行 か 行
告知義務
(こくちぎむ)
ご契約の申し込みに際して、現在の健康状態などについての質問に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことを告知義務といいます。この保険には、告知義務はありません。
あ 行 か 行 さ 行
失効 (しっこう) | 保険料払込の猶予期間内に保険料の払い込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、それ以後、保障がない状態になり、年金・死亡給付金をお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返還金がある場合には、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。 |
指定代理請求人 (していだいりせいきゅうにん) | 被保険者が年金などを請求できない特別な事情があるときに、受取人の代理人として、その年金などを請求する人のことをいいます。指定代理請求人は、被保険者の同意を得て契約者があらかじめ指定した方となります。 |
支払事由 (xxxxxxx) | 年金・死亡給付金が支払われる場合のことをいいます。 |
死亡給付金 (しぼうきゅうふきん) | 年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。 |
主契約 (しゅけいやく) | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 |
すえ置 (すえおき) | 年金・死亡給付金の受取方法の一つで、支払事由が生じた年金・死亡給付金を当社にすえ置くことをいいます。すえ置かれた年金・死亡給付金には、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)による利息がつけられます。 |
責任開始期 (せきにんかいしき) | ご契約の締結または復活に際して、当社がご契約上の保障を開始する時をいいます。なお、復活が行われたご契約においては、最後の復活の際の責任開始期とします。 |
責任準備金 (せきにんxxxびきん) | 将来の年金・死亡給付金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行
特約
(とくやく)
主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行
年金 (ねんきん) | 年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎年お支払いするお金のことをいいます。 |
年金支払開始日 (ねんきんしはらいかいしび) | 被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日のことをいいます。 |
主な保険用語 9
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行
主な保険用語
払込期月 (はらいこみきげつ) | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 |
被保険者 (ひほけんしゃ) | 保険がかけられている人のことで、その人の生死が保険の対象となります。 |
復活 (ふっかつ) | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。 |
保険証券 (ほけんしょうけん) | ご契約の年金額や年金支払期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。 |
保険年度 (ほけんねんど) | 契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以降xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。 |
保険料 (ほけんりょう) | 保障の対価として、契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
保険料期間 (ほけんりょうきかん) | 保険料が充当される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、それぞれの契約日または契約応当日から、つぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間となります。 |
保険料払込期間 (ほけんりょうはらいこみきかん) | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間とは必ずしも一致しません。 |
保険料払込の猶予期間 (ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん) | 払込期月内に保険料の払い込みがない場合でも、所定の期間内にお払い込みいただいたときは、ご契約は有効に継続します。この期間を保険料払込の猶予期間といいます。 |
保証期間付終身年金 (ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん) | 年金の種類の一つで、被保険者が生存されている限り、終身にわたってお支払いし、保証期間中に被保険者が死亡された場合には、残余保証期間の未払年金の現価をお支払いする年金のことをいいます。 |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行
未払年金現価受取人 (みばらいねんきんげんかうけとりにん) | 被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価を、年金受取人の法定相続人にかえて受け取る人のことをいいます。年金受取人があらかじめ指定した方となります。 |
無効 (むこう) | ご契約の保障が責任開始の日にさかのぼってなくなることをいいます。 |
免責事由 (めんせきじゆう) | 支払事由に該当された場合でも、死亡給付金をお支払いできない事由のことをいいます。 【例】ご契約後3年以内の自殺 など |
あ 行 か 行 さ 行 た 行 な 行 は 行 ま 行 や 行
約款 (やっかん) | 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。 |
予定利率 (よていりりつ) | 保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込 んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。 |
10 主な保険用語
MEMO
11
Ⅰ. ご契約に際して
ご契約に際して
保障内容
生命保険契約は、お客さまと当社との間で締結される契約であり、お客さまから申し込みをいただき、当社が承諾したときに有効に成立します。当社の生命保険募集人はその媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申し込みに対して
保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
年金などのお支払い
⃝ 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の
申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人
⃝ 当社の生命保険募集人(当社の社員・募集代理店の担当者)は、お客さまと当社の保険
契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
⃝ 保険契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
⃝ ご契約の成立後に契約内容の変更などをされる場合にも、原則として契約内容の変更
保険料について
ご契約後について
などに対する当社の承諾が必要になります。
会社・制度のご案内
12 Ⅰ.ご契約に際して
➊送金による払い込みの場合など
・送金による払い込み
・保険料の継続一括払
(ボーナス払)
・保険料の一括払をいいます。
2 ご契約申し込み手続きの際の留意点
ご契約に際して
ご契約の申し込みから成立までの手続きに際してご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
1. 申し込み・手続き
⃝ ご契約の前に「、保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認
ください「。保障設計書(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報や契約内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
保障内容
⃝ 申込内容を十分確認のうえ、契約者・被保険者ご自身でお手続きください。また、契約
者が法人の場合は申込書に法人登録印を押印してください。
⃝ 第1回保険料を口座振替によって払い込む場合、保険料は指定された口座から当社の
定めた日(振替日といいます)に振り替えられますので、振替日の前日までに口座に保険料をご準備ください。
⃝ 保険料の払込方法が送金による払い込みの場合など➊は、申し込み時に第1回保険料
年金などのお支払い
をお払い込みいただく必要があります。ご契約の手続きの際、ご確認ください。
2. 申込内容のご確認
⃝ 当社がご契約の申し込みを承諾した場合には「、保険証券」などを送付します「。保険証
保険料について
ご契約後について
券」には保険契約の年金額などの申込内容を記載していますので、必ずご確認ください。万一、内容が相違していたり、不明な点がありましたら、すみやかに当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
13
➊申し込み時に「ご契約のxxx-約款」冊子の郵送を希望された場合、または契約者の満年齢が 70歳以上で「ご契約のxxx-約款」冊子を郵送する場合「、ご契約のxxx-約款」冊子の受取日とします。
❷当社ホームページによる申出の場合は「、クーリング・オフ手続き」からお申し出ください。
❸契約者が自署してください。
3
(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除)
ご契約に際して
申込者または契約者(申込者などといいます)は、重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日またはご契約の申込日のいずれか遅い日➊から、その日を含めて 15 日以内であれば、書面または電磁的な方法(当社ホームページ等❷)による申出により、ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(申し込みの撤回などといいます)をすることができます。なお、当社ではご契約の申込日以前に重要事項説明 書(注意喚起情報)をお渡ししています。
1. 書面による申出方法❷
保障内容
⃝ 書面による申出により、申し込みの撤回などをする場合は、書面の発信時(郵便の消印
日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に取扱支社または本店あてお申し出ください。
⃝ 書面(封書、はがき)には、申し込みの撤回などをする旨を明記し、申込者などの氏名・
年金などのお支払い
住所および電話番号をご記入ください。また、申込者などが法人の場合は申込書と同一の印で押印ください。
■クーリング・オフの例
重要事項説明書受取日
申込日
4/
1
4/
3
17
4/
いずれか遅い日
=4/3
15日間
4/17までが、クーリング・オフの申出ができる期間です。
4/17までの消印のある郵便による申出であることを要します。
第一生命保険株式会社
御中
私は◯月◯日に申し込んだ下記契約の申し込みを撤回します。
申込者(契約者)保険種類
毎回の保険料
ダイイチタロウ
第 x x 郎終身保険
◯◯,◯◯◯円
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯-◯-◯ 電話番号 ◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯
氏名 第 x x 郎
ダイイチタロウ❸
保険料について
ご契約後について
■申し込みの撤回などの書面記入例
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
14
2. 申し込みの撤回などができない場合
ご契約に際して
⃝ つぎの場合には、申し込みの撤回などの取り扱いができません。
⃝ 債務履行の担保のための保険契約である場合
⃝ ご契約の成立後に内容を変更される場合
⃝ 契約者が法人で、一括式の保険証券を発行する場合
3. その他
⃝ 申し込みの撤回などがあった場合で、お払い込みいただいた金額があるときは申込
者などに全額お返しします。
保障内容
⃝ 全部見直し制度などによる申し込みのときは、保障見直し前のご契約に戻ります。
⃝ 当社は申し込みの撤回などに関して、損害賠償または違約金その他金銭の支払いを
請求しません。
⃝ 申し込みの撤回などの時点において、死亡給付金の支払事由が生じている場合には、
年金などのお支払い
保険料について
申し込みの撤回などの効力は生じません。ただし、申し込みの撤回などの時点において、申込者などが死亡給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
15
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
方法 | 図 | しくみと特長 | 留意事項 |
〈現 全部 見直し制度 | 在のご契約〉 〈新しいご契約〉 〈見直し価格〉 | ⃝ 現在のご契約の責任 準備金な ど(見直し 価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 保険の種類、保障額、期 間などを総合的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、全部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約は消滅 します。 |
〈現 一部 見直し制度 | 在のご契約〉 〈継続するご契約〉 〈新しいご契約〉 〈見直し価格〉 | ⃝ 現在のご契約の一部の 責任準備金など(見直し価格)を、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 ⃝ 必要な保障は継続し つつ、保険の種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、一部見直し制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 現在のご契約のうち 保障内容を見直しする部分は消滅し、ご契約は2件になります。 |
〈現 医療保障変更制度 | 在のご契約〉 〈継続するご契約〉 〈新しいご契約〉 〈変更価格〉 | ⃝ 現在の医療保険また は入院関係特約の責任準備金など(変更価格)を、保険期間タイプが終身タイプの「総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)」を含む新しいご契約の保険料の一部に充当する方法です。 | ⃝ 新しいご契約の保険 料は、医療保障変更制度の利用時の契約年齢、保険料率により計算します。 ⃝ 変更する前の医療保 険または入院関係特約は消滅します。現在のご契約の一部を見直した場合、ご契約は 2件になります。 |
追加契約 | 〈現在のご契約〈〉継続するご契約〉 〈追加契約〉 | ⃝現在のご契約に追加し て、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 ⃝現在のご契約はそのまま 継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 | ⃝現在のご契約の保険 料と新しいご契約の保険料をお払い込みいただきます。 ⃝ご契約は2件になり ます。 |
保険料について
ご契約後について
⃝ 上記の方法のほか、保険金額などを減額する方法などがあります。くわしくは、当社の
会社・制度のご案内
担当者またはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
⃝ 現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場合があります。また、
保障内容の見直しに際しては、所定の条件を満たすことが必要です。
⃝ 保障内容見直し後の保険料は、ご利用いただく方法によって異なります。
⃝ 保障内容の見直しにあたっては、あらためて診査(または告知)が必要になります
(ご利用いただく方法によっては不要な場合もあります)。健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
16 Ⅰ.ご契約に際して
➊・現在のご契約の種類や内容などによっては取り扱いできない場合があります。また、利用に際しては所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、当社の担当者までご連絡ください。
・各制度の利用後に保障見直し前のご契約に戻す取り扱いはありません。
約款参照
❷全部見直し制度
保障見直し特約(2018)
❸見直し前契約の配当金・すえ置金は、見直し後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
5 全部見直し制度などを利用して加入される場合
ご契約に際して
現在の当社のご契約を解約することなく、以下のいずれかの保障見直しの方法で加入される場合、つぎのとおり取り扱います。➊
現在のご契約の全部を見直すとき | 全部見直し制度 |
現在のご契約の一部を見直すとき | 一部見直し制度 |
現在のご契約の全部または一部をご家族の保障へ見直すとき | 家族内承継制度 |
1. 全部見直し制度❷
①しくみ
保障内容
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の責任準備金や配当金・すえ置金など(見直
し価格といいます)を、新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。❸また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算
年金などのお支払い
します。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
⃝ 見直し前契約は見直し後契約の責任開始期に消滅します。
■しくみ図
現在のご契約
(見直し前契約)
現在のご契約は
消滅します。
見直し価格
新しいご契約(見直し後契約)
保険料について
ご契約後について
充当価格
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
17
②見直し価格
⃝ 見直し価格は、見直し前契約の保険種類などにより見直し価格(解約返還金あり)
および見直し価格(解約返還金なし)で構成されます。
ご契約に際して
⃝ 保険料の自動貸付、契約者貸付または未払込保険料がある場合、保険料の自動貸付および契約者貸付の元利金ならびに未払込保険料の合計額を見直し価格から差し引きます。
⃝ 見直し価格(解約返還金あり)および見直し価格(解約返還金なし)は以下のとおり
保障内容
取り扱いが異なります。
項目 | 見直し価格(解約返還金あり) | 見直し価格(解約返還金なし) |
見直し価格の構成 | ⃝ 有解約返還金型➊の主契約または特約の責任準備金 ⃝ 無解約返還金型の主契約の解約返還金(主契約の保険料払込期間満了後である場合に限ります) など | ⃝ 無解約返還金型❷の主契約の責任準備金(主契約の保険料払込期間満了後である場合は解約返還金を差し引いた金額とします) など |
見直し価格の充当先 | ⃝ 有解約返還金型および無解約返還金型の保険種類とします。 | ⃝ 無解約返還金型の保険種類のみとし、有解約返還金型の保険種類を充当先とすることはできません。 |
見直し後契約の消滅などによる充当価格の取り扱い | ⃝ 充当価格の残額があればその金額を払い戻します。ただし、見直し後契約を解約した場合などには、見直し後契約の経過年月数により、充当価格の残額から所定の金額を差し引くことがあります。 | ⃝ 充当価格の残額があったとしても、払い戻しはありません。 |
➊有解約返還金型の保険 |
種類は、保険料払込期 |
間中に解約返還金があ |
る保険種類をいいます。 |
❷無解約返還金型の保険 |
種類は、保険料払込期 |
間中に解約返還金がな |
い保険種類をいいます。 |
年金などのお支払い
保険料について
③見直し価格を充当する方法
⃝ 見直し後契約の保険料払込期間と同一の期間(充当期間といいます)にわたって、見直し
価格を見直し後契約の保険料の一部に充当します。
④見直し後契約の保険料
⃝ 見直し後契約の保険料のうち、充当価格から見直し後契約の保険料の一部に充当される
金額(充当保険料といいます)を差し引いた金額を払い込む必要があります。
⃝ 充当保険料は、充当価格および充当期間に応じて計算され、見直し後契約の保険料の
ご契約後について
一部に自動的に充当されます。
新しいご契約(見直し後契約)
見直し後契約の
現在のご契約 保険料
(見直し前契約)
毎回お払い込みいただく保険料
充当保険料
見直し価格
充当価格
充当期間
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
18
➊見直し後契約において
すでに復活が行われて
いる場合には、死亡給付
金のお支払いに関する
特別取扱はありません。
⑤死亡給付金のお支払いに関する特別取扱➊
⃝ この制度を利用後、見直し前契約で支払われるべき金額を限度として見直し後契約の
ご注意 ⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、詐欺による取
消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺などの場合には年金・死亡給付金が支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場合があります。
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場合、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場合より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座から一旦引き去りさせていただく場合がありますが、後日返金させていただきます。
⃝ 全部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が開
始する前に被保険者が死亡した場合には、全部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
死亡給付金をお支払いできることがあります。くわしくはコンタクトセンターまでお問い合わせください。
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
19
2.一部見直し制度➊
約款参照
➊一部見直し制度
保障見直し特約(2018)
①しくみ
ご契約に際して
⃝ 現在のご契約(見直し前契約といいます)の一部(見直し部分といいます)の責任準備金
など(見直し価格といいます)を、新しいご契約(見直し後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。また、見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といいます。
⃝ 見直し前契約の保険金額などのうち、残存させる部分(残存部分といいます)の保険金額
などを所定の取扱範囲内であらかじめご指定いただきます。
⃝ 見直し後契約の保険料は、この制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算しま
保障内容
す。保険料の基礎となる予定利率などは、見直し前契約と見直し後契約で異なることがあります。たとえば、見直し後契約の予定利率が見直し前契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
⃝ 見直し前契約と見直し後契約の被保険者は同一の方となります。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱います。
⃝ 見直し前契約の積立配当金・すえ置金は、見直し前契約に残存します。
⃝ 見直し部分は見直し後契約の責任開始期に消滅します。
年金などのお支払い
■しくみ図
新しいご契約(見直し後契約)
現在のご契約
(見直し前契約)
見直し部分
見直し部分は消滅します。
見直し価格
充当価格
ご契約は2件になります。
残存部分 残存部分
継続するご契約
保険料について
②見直し価格
⃝「1. 全部見直し制度」の「②見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、保険料
の自動貸付または契約者貸付がある場合、見直し価格からそれらの元利金は差し引きません。
③見直し価格を充当する方法
ご契約後について
⃝「1. 全部見直し制度」の「③見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④見直し後契約の保険料
⃝「1. 全部見直し制度」の「④見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
⑤死亡給付金のお支払いに関する特別取扱
⃝「1. 全部見直し制度」の「⑤死亡給付金のお支払いに関する特別取扱」と同様の取り扱い
会社・制度のご案内
となります。
Ⅰ.ご契約に際して
20
➊2022年4月時点の取り扱いです。
ご注意 ⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、詐欺による取
消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺などの場合には年金・死亡給付 金が支払われないことがあります。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場合があります。
⃝ 特約のみを見直し部分として見直す場合、見直し価格は契約者(保険料負担者)
の一時所得として所得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場合、見直し価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場合、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場合より、一般的に見直し価格は少なくなります。また、同月分の見直し前契約の保険料を口座から一旦引き去りさせていただく場合がありますが、後日返金させていただきます。
⃝ 一部見直し制度の利用によるご契約を申し込みの後、見直し後契約の保障が開
始する前に被保険者が死亡した場合には、一部見直し制度の利用によるご契約の申し込みにより保険料が控除される前の見直し前契約を有効として、見直し前契約の未払込保険料を差し引いたうえで、保険金などをお支払いすることとなります。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
21
3. 家族内承継制度➊
❷・承継前契約の契約者が法人の場合には、この制度をご利用いただけません。
・承継前契約の全部を承継する場合、承継前契約の配当金・すえ置金は、承継後契約の保険料の一部に充当されますので、引き出すことはできなくなります。
・承継前契約の全部(または一部)は消滅し、充当価格が承継後契約に充当されますので、契約者への返還金はありません。
約款参照
➊家族内承継制度
家族内保障承継特約
(2018)
①しくみ
ご契約に際して
⃝ 現在のご契約(承継前契約といいます)の全部または一部の責任準備金など(承継価格
といいます)を、被保険者をご家族とする新しいご契約(承継後契約といいます)の保険料の一部に充当する方法です。❷また、承継後契約の保険料の一部に充当される承継価格を充当価格といいます。
⃝ 承継後契約の保険料は、この制度の利用時の新しい被保険者の契約年齢および保険料
率により計算します。
⃝ 承継前契約の全部を承継後契約に充当する場合、承継前契約は承継後契約の責任開始
期に消滅します。
保障内容
⃝ この制度の利用には、つぎの条件をいずれも満たすことが必要です。
⃝ 承継後契約の被保険者と承継前契約の被保険者が別の方で、かつ、それぞれ承継前契約の契約者本人またはそのご家族であること
⃝ 承継後契約の契約者が承継前契約の契約者と同一であること
⃝ この制度における「家族」とは、制度利用時において、つぎのいずれかの要件を満たす
年金などのお支払い
方をいいます。
⃝ 承継前契約の契約者と同居しまたは生計を一にしている配偶者または2親等内の親族
⃝ 承継前契約の契約者と別居し、かつ、生計を異にしている子
保険料について
⃝ 承継前契約の一部を承継する場合、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合、それらの元利金の完済後に取り扱います。
⃝ 承継前契約のうちの残存させる部分の保険金額などを、あらかじめご指定いただきます。
⃝ 承継前契約の積立配当金・すえ置金は、承継前契約に残存します。
⃝ 承継前契約の一部は承継後契約の責任開始期に消滅します。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
22
➊2022年4月時点の取り扱いです。
現在のご契約
(承継前契約)
現在のご契約は
消滅します。
新しいご契約(承継後契約)
承継価格
充当価格
新しいご契約(承継後契約)
現在のご契約 承継される部分は
(承継前契約) 消滅します。
承継価格
充当価格
残存部分
継続するご契約
現在のご契約の一部を承継する場合
現在のご契約の全部を承継する場合
残存部分
承継される部分
ご契約に際して
■しくみ図
保障内容
年金などのお支払い
ご契約は2件
になります。
②承継価格
⃝「1. 全部見直し制度」の「②見直し価格」と同様の取り扱いとなります。ただし、承継前
契約の一部を承継する場 で、保険料の自動貸付または契約者貸付がある場、承継価格からそれらの元利金は差し引きません。
保険料について
③承継価格を充当する方法
⃝「1. 全部見直し制度」の「③見直し価格を充当する方法」と同様の取り扱いとなります。
④承継後契約の保険料
ご注意 ⃝ この制度の利用により、承継前契約の全部(または一部)が消滅します。承継前
契約の被保険者の保障が確保されているかを確認のうえご利用ください。
⃝ この制度の利用により、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利
などを失うこととなる場 があります。
⃝ この制度を利用する場、承継価格は契約者(保険料負担者)の一時所得として
所得税・住民税が課税されることがあります。➊
⃝ 申込月の保険料が当社に払い込まれる前にこの制度の利用によるご契約をお申
し込みいただいた場、承継価格は、申込月の保険料を控除して計算します。この場、保険料が払い込まれた後にお申し込みいただいた場より、一般的に承継価格は少なくなります。また、同月分の承継前契約の保険料を口座から一旦引き去りさせていただく場 がありますが、後日返金させていただきます。
ご契約後について
⃝「1. 全部見直し制度」の「④見直し後契約の保険料」と同様の取り扱いとなります。
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Ⅰ.ご契約に際して
23
6
ご契約に際して
現在のご契約の解約・減額を前提として新たなご契約の申し込みを検討されているお客さまへ
現在ご契約されている保険契約(特約)について解約・減額などをされるときは、一般的に、つぎのような場合、契約者にとって不利益となることがあります。
⃝ 解約返還金は多くの場 、保険料の累計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。なお、解約返還金の計算は、個々の加入生命保険会社・契約内容により異なります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の権利などを失うこととなる場 があります。
保障内容
⃝ 保険料の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることが
あります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場 、保険料が高くなり不利益となることがあります。
⃝ 一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約の引き受
年金などのお支払い
けができない場 があります(保険種類によっては告知義務がない場 があります)。また、新たなご契約の責任開始期を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、告知が必要な傷病歴などを告知されなかった場 、新たなご契約が解除・取消となることもあります。
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いができる場 であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始期の属する日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場 には保険金などが支払われないことがあります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 現在のご契約を解約・減額された場、新たな保険契約の取り扱いにかかわらず、解約・減額されたご契約を元に戻すことはできません。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
24
➊送金による払い込みの場合など
・送金による払い込み
・保険料の継続一括払
(ボーナス払)
・保険料の一括払をいいます。
ご契約に際して
ご契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。当社がご契約を引き受けることを承諾した場合には、ご契約の申し込みの時からご契約上の保障が開始されます。
■責任開始期(保障開始)の例
責任開始期
(保障開始)
申込
承諾
保障内容
⃝ 保険料の払込方法が送金による払い込みの場合など➊で、申し込み時に第1回保険料
をお払い込みいただけないときは、当社は申し込みを承諾しません。
⃝ ご契約の申し込みを承諾した場合には、当社は「保険証券」を送付し、これを承諾の通
年金などのお支払い
知とします。
8 告知
保険料について
ご契約後について
この保険のご契約に際して、告知は不要です。
会社・制度のご案内
Ⅰ.ご契約に際して
25
9 現在加入の変額年金保険にかえて、個人年金保険
(2018)への加入を検討されているお客さまへ
❷この日をこの保険の申込日とします。
➊変額年金保険
・引出機能付災害6割加算型変額年金保険
・引出機能付災害4割加算型変額年金保険
・引出機能付災害2割加算型変額年金保険
・災害5割加算型変額年金保険
・災害3割加算型変額年金保険
・災害1割加算型変額年金保険
・引出機能付災害2割加算型変額年金保険
(H16) をいいます。
ご契約に際して
現在加入の変額年金保険➊の全部または一部にかえてこの保険に加入される場合にご留意いただきたいことがらは、つぎのとおりです。
⃝ この保険への加入時期が現在加入の変額年金保険の契約日(増額日)から10年未満の
場合には、消滅する変額年金保険(一部にかえて加入されるときはその部分)に解約控除がかかります。
⃝ 年金の支払期間は「10年「」15年」のいずれかをお選びください。
⃝ この保険には、災害死亡給付金の保障はありません。
保障内容
⃝ 現在のご契約のままであればお支払いできる場合であっても、詐欺による取消、責任
開始期の属する日から3年以内の自殺などの場合には、この保険の年金・死亡給付金が支払われないことがあります。
⃝ この保険には「、保険金等の年金払特約」を付加することはできません。したがって、現在
年金などのお支払い
加入の変額年金保険に「保険金等の年金払特約」が付加されており、かつ現在加入の変額年金保険の全部にかえてこの保険に加入される場合「、保険金等の年金払特約」は消滅します。
⃝ ご契約の前に「、ご契約内容(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」をご確認
ください「。ご契約内容(契約概要)「」重要事項説明書(注意喚起情報)」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報やご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
⃝ 申込者または契約者は、重要事項説明書(注意喚起情報)を受け取った日またはご契約
保険料について
の申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて15日以内であれば、書面または電磁的な方法(当社ホームページ等)による申出により、ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除(申し込みの撤回などといいます)をすることができます(クーリング・オフ制度)。当社ホームページによる申出の場合は「、クーリング・オフ手続き」からお申し出ください。書面による申出により、申し込みの撤回などをする場合は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15日以内の消印有効)に下記住所あてお申し出ください。申し込みの撤回などがあった場合には、ご契約の申し込みがなかったものとして、現在加入の変額年金保険に戻ります。なお、当社ではご契約の申込日以前に重要事項説明書(注意喚起情報)をお渡ししています。
〒135-8120
xxxxx区豊洲3-2-3 第一生命保険株式会社 変額年金サービスセンター
ご契約後について
⃝ ご契約は、お客さまからの申し込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。
当社がお客さまのご契約を引き受けることを承諾した場合には、ご契約の申込日からご契約上の保障が開始されます。現在加入の変額年金保険(一部にかえて加入されるときはその部分)は、この保険の責任開始期と同時に消滅します。
会社・制度のご案内
⃝ 加入にあたっては、この保険の加入に際して必要な請求書類を当社が受け付けた日❷
に現在加入の変額年金保険を解約または減額されたときにお客さまにお支払いする金額を、この保険の一時払保険料に充当します。
⃝ 解約返還金は充当された一時払保険料と同額となります。
Ⅰ.ご契約に際して
26
➊所定の年金額に満たな
い場合または年金支払
開始時の被保険者の年
齢が所定の取扱範囲外
となる場合は、選択す
ることができません。
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
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1 個人年金保険(2018)
1. しくみ
⃝ この保険は、被保険者が所定の年齢になられたときから年金をお支払いします。なお、年金支払開始日前に死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。
⃝ ご契約締結時の予定利率を適用するため、年金額はご契約時に確定します。
⃝ 年金は、年金支払開始日以後、年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎
年お支払いします。年金の種類は確定年金で、ご契約時に「5年」「10年」「15年」のいずれかの年金支払期間を選択していただきます。
⃝ 年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡され
た場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価をお支払いします。未払年金の現価のお支払いにかえて、年金を継続して受け取ることもできます。
⃝ ご契約に際して、告知は不要です。
⃝ ご契約の保険料が所定の金額を上回る場合、保険料に対する年金額の割合が高くなります。
⃝ 年金支払開始時に、特約を付加することで、10年保証期間付終身年金を選択するこ
とができます。➊この場合、年金額は、年金支払開始日時点の予定利率・予定死亡率などにもとづいて計算されるため、この保険のご契約時に定まるものではありません。
■しくみ図〈10年確定年金の場合〉
死亡給付金
(保険料の累計額)
年金
▲
契約
▲ 年金支払期間年金支払開始 (10年間)
ご注意 ⃝ ご契約後短期間で解約されたときには、解約返還金がない場合があります。
⃝ この保険には、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
Ⅱ.保障内容 27
2. お支払いする場合
お支払いする年金・給付金 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支払日➊ に生存されているとき | 年金額 | 年金受取人 (契約者または被保険者) |
被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡されたとき | 残余年金支払期間の未払年金の現価❷ | 年金受取人❸ | |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | 月払保険料➍ × 経過月数➍ | 死亡給付金受取人 |
➊第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
❷未払年金の現価
巻末の「未払年金の現価」をご参照ください。
❸未払年金現価受取人が指定されているときは、未払年金現価受取人とします。
約款参照
➍月払保険料経過月数
「別表2 死亡給付金」
❺金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
ご契約に際して
保障内容
⃝ 年金は、毎年の年金支払日から、当社所定の利率❺による利息をつけて自動的にすえ置
年金などのお支払い
きます。また、申出により年金をすえ置かずにお支払いすることもできます。すえ置かれた年金は、ご契約が有効に継続している間は、いつでも、年金受取人から請求があったときにお支払いします。
⃝ 年金受取人は、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、年金
保険料について
ご契約後について
支払期間中の将来の年金のお支払いにかえて、残余年金支払期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の支払額は、残余年金支払期間の未払年金の現価❷とし、ご契約は年金の一括払が行われたときに消滅します。
会社・制度のご案内
Ⅱ.保障内容
28
➊ご契約に付加された「個
人年金保険料税制適格
特約(S60)」のみの解
約は取り扱いません。
❸保険料払込期間満了後
は保険料払込期間の満
了日の翌日から毎年の
契約応当日とします。
❷金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
ご契約に際して |
保障内容 |
年金などのお支払い |
保険料について |
ご契約後について |
会社・制度のご案内 |
2 個人年金保険料税制適格特約(S60)
個人年金保険料税制適格特約(S60)を付加することで、お払い込みいただく保険料について個人年金保険料控除を受けることができます。➊
1. 付加する際の要件
⃝ この特約を付加するには、つぎの要件をすべて満たすことが必要です。
⃝ 年金受取人が、契約者または契約者の配偶者であること
⃝ 年金受取人が被保険者であること
⃝ 保険料の払込期間が10年以上であること
⃝ 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ、年金支払期間が10年以上であること
2. 付加した場合の取り扱い
⃝ この特約を付加した場合のご契約の取り扱いは、つぎのとおりです。
契約内容の変更 | ⃝ 年金支払期間が5年となる確定年金への変更は取り扱いません。 ⃝ 年金受取人の変更は取り扱いません。 ⃝ 払済保険への変更は、契約日から10年間は取り扱いません。 ⃝ 保険料の減額については、つぎのとおりとなります。 (1)保険料の減額によりお支払いする返還金は、当社所定の利率❷による利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日に、年金の増額のための一時払保険料に充当します。 (2)保険料の減額を行う場合は、お支払いする返還金から貸付元利金を差し引きません。 (3)保険料の減額により貸付元利金が解約返還金の額をこえるときは、保険料の減額は取り扱いません。 |
契約者貸付制度による貸付元利金の精算 | ⃝ 年金支払開始日の前日までに貸付元利金があるときは、年金から貸付元利金を差し引きます。ただし、貸付元利金が所定の金額をこえるときは、年金支払開始日の前日の保険契約の責任準備金から貸付元利金を差し引き、差引後の金額を一時金としてお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。 |
契約者配当金 | <年金支払開始日前> ⃝ 契約者配当金は、毎年の契約応当日❸から当社所定の利率❷による利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日に、年金の増額のための一時払保険料に充当します。 ⃝ 積み立てられた契約者配当金は、途中で引き出すことができ ません。 <年金支払開始日後> ⃝ 契約者配当金は、毎年の年金支払日に年金とともに、年金受取人に現金でお支払いします。 |
Ⅱ.保障内容 29
➊請求書類が当社に到着した日
完備された請求書類が当社に到着した日をいい、営業日でない場合は翌営業日となります。
❷営業日
以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日か ら翌年
1月3日まで
❸契約者、被保険者または
年金などの受取人が、正
当な理由がなく確認を
妨げ、または確認に応じ
なかったときは、当社は
これにより確認が遅延し
た期間の遅滞の責任を
負わず、その間は年金な
どをお支払いしません。
Ⅲ . 年金などのお支払い
ご契約に際して
保障内容
年金などの支払事由に該当された場合、死亡給付金のお支払いの可能性があると思われる場合、不明な点が生じた場合などには、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 請求手続きについて
⃝ どのような場合に年金などが支払われるかについては「、Ⅱ.保障内容」をご覧くださ
年金などのお支払い
い。なお、日本国外で死亡された場合でも、国内と同様に約款の規定にもとづき死亡給付金などをお支払いしますので、ご請求ください。
⃝ 年金などの請求には時効があります。年金、死亡給付金、解約返還金などの請求の権利
は、3年をすぎますとなくなりますので、ご注意ください。
⃝ 請求手続きについては、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご
請求手続きとお支払事例」に詳しく記載しています。
■年金などの支払時期
保険料について
ご契約後について
年金などは請求書類が当社に到着した日➊の翌日からその日を含めて5営業日❷以内にお支払いします。ただし、年金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合の支払期限は、つぎのとおりとします。
年金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
①年金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ⃝ 年金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⃝ 死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合 ⃝ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて45日以内❸ |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ⃝ 弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 ⃝ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⃝ 契約者、被保険者または年金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⃝ 日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて180日以内❸ |
会社・制度のご案内
30 Ⅲ.年金などのお支払い
ご注意 ⃝ 重大事故で将来失踪宣告が認められることが確実な場合などには、死亡された
ものと認めて死亡給付金をお支払いする場合があります。
⃝ 死亡給付金などの請求があったときに、当社の確認担当社員または当社が委託
した確認担当者が、ご契約の請求内容などについて確認させていただく場合があります。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
31
2. 代理請求制度
➊すえ置かれたものを含みます。
ご契約に際して
被保険者が受取人となる年金などを請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が被保険者に代わって年金などを請求することができる制度です。
①代理請求できる場合
⃝ 契約者は被保険者の同意を得て指定代理請求特約を付加し、あらかじめ指定代理請求
人を指定してください。
⃝ たとえば、つぎのような特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求
人が年金などを請求することができます。
⃝ 被保険者ご本人が、精神上の障害により判断能力を欠く常況にあるため、年金などを請求できないとき
保障内容
ご注意 ⃝ 年金などの受取人が法人である場合には、年金などの代理請求はできません。
年金などのお支払い
②代理請求の対象となる年金など
⃝ この制度の対象となる年金など ➊の種類はつぎのとおりです。
⃝ 年金(被保険者と年金受取人が同一人である場合)
⃝ 契約者配当金(被保険者と契約者が同一人である場合)
③代理請求できる方
⃝ 契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族(※1)
(4()3)以外で被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方
(5)被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方
(6()4)または(5)と同等の特別な事情があると当社が認めた方
⃝ 上記に該当する方がいない場合には、死亡給付金受取人(※2)。ただし、請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族または3親等内の血族(※1)
(3)被保険者と同居しまたは生計を一にしている方
保険料について
ご契約後について
⃝ 年金などを代理請求できる方は、つぎのとおりです。
32
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
1
3親等内の親族
3
曾祖父母
3親等内の血族
直系血族 3
曾祖父母
2
祖父母
2
祖父母
3 1
xxxx
父 母
1
父 母
3 3
伯叔父母 配偶者
2
兄弟姉妹
配偶者
被保険者
2
兄弟姉妹
2
配偶者
3
甥 姪
1
配偶者
1
子
3
甥 姪
3
配偶者
2配偶者
2
孫
3
配偶者
3
曾 孫
の方は同居または生計を一にしていることが必要です。二重線は婚姻関係を表し、数字は親等を表します。
ご契約に際して
保障内容
(※1)⃝ 直系血族、3親等内の血族および3親等内の親族について
年金などのお支払い
保険料について
(※2)⃝ 該当する死亡給付金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
⃝ 死亡給付金受取人が死亡されたことにより主契約の規定にもとづき死亡給付
ご注意 ⃝ 故意に被保険者を年金などの請求ができない状態に該当させた方は、指定代理
請求人としての取り扱いを受けることはできません。
⃝ 指定代理請求人または死亡給付金受取人の変更が行われた場合、変更を行った
後は、変更前に請求可能な年金などがあっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡給付金受取人による年金などの代理請求は取り扱いません。
⃝ 年金などの受取人の代理人(代理請求人といいます)に年金などをお支払いした
ときは、その支払後年金などの請求を受けても、重複してはお支払いしません。
⃝ 代理請求人に年金などをお支払いした後、契約者または被保険者からのお問い
合わせがあった場合、当社はその支払状況について事実にもとづいて回答しますので、ご承知おきください。
⃝ 代理請求人から年金などをご請求いただいた場合、当社が必要と認めたときは、代
理請求人に必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
⃝ 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更する
ことができます。変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご契約後について
金受取人となった方を除きます。
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
33
➊自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡給付金をお支払いする場合があります。
❷一部の受取人によるときは、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額をその受取人以外の受取人にお支払いします。
❸この事由にのみ該当した場合で、該当したのが一部の年金受取人または死亡給付金受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき年金などをお支払いしません。
2 年金などをお支払いできない場合
ご契約に際して
年金などをお支払いできない場合があります。年金などをお支払いできない場合の具体的な事例については、ご契約の申し込み時に別途お渡ししている「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
1. 免責事由に該当する場合
⃝ 支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由に該当する場合には、死
保障内容
亡給付金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
給付金 | 免責事由 |
死亡給付金 | ⃝ ご契約の責任開始期(復活が行われたご契約においては、 最後の復活の際の責任開始期とします)の属する日からその日を含めて3年以内の自殺➊ ⃝ 契約者または死亡給付金受取人の故意❷ |
2. 重大事由による解除の場合
年金などのお支払い
⃝ つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時
以後に、年金などの支払事由が生じていたときは、年金などのお支払いはできません。すでにその支払事由により年金などをお支払いしている場合には、その金額を当社に返還いただきます。
⃝契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険
保険料について
種類および死亡保険金の名称を問いません)を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
⃝このご契約の死亡給付金の請求に関して死亡給付金受取人に詐欺行為があったとき
(未遂を含みます)
⃝契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が、反社
会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等❸
⃝他のご契約が重大事由によって解除されることにより、当社の契約者、被保険者、年
ご契約後について
金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由があるとき
⃝当社の契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人
に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
会社・制度のご案内
34 Ⅲ.年金などのお支払い
3. 詐欺による取消の場合
⃝ ご契約の締結または復活に際して、契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受
ご契約に際して
取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取消となった場合は、年金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
4. 不法取得目的による無効の場合
⃝ ご契約締結の状況、ご契約成立後の死亡給付金の請求の状況などから、契約者が死亡
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
給付金を不法に取得する目的または第三者に死亡給付金を不法に取得させる目的でご契約の締結または復活をされたものと認められるために、ご契約が無効となった場合は、年金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅲ.年金などのお支払い
35
➊同一口座から、複数の保険料または他の料金等の振り替えを行う場合には、振替順序の指定はできません。
Ⅳ . 保険料について
ご契約に際して
1. 保険料の払込方法(経路)
保障内容
保険料の払込方法(経路)にはつぎの方法があります。
①口座振替による払い込み
⃝ 当社と提携している金融機関などの指定された口座から、保険料が振替日に自動的に
振り替えられます。保険料は振替日の前日までにご準備ください。➊
⃝ 振り替えられた保険料については領収証を発行しません。
年金などのお支払い
⃝ 振替日に残高不足で保険料が振り替えられなかった場合、通知でお知らせのうえ、月
払契約においては、翌月の振替日に前月と当月の2か月分の保険料の口座振替を行い、年一括払契約においては、翌月の振替日に再度口座振替を行います。
②送金による払い込み
⃝ 払込期月ごとの払込取扱票を送付しますので、郵便局または払込取扱票に記載された
銀行窓口などでお払い込みください。
⃝ 受領証は保険料領収証の代わりになりますので、大切に保管してください。
⃝ ご契約の申し込み手続き時に送金扱月払による払い込みを指定することはできません。
保険料について
ご契約後について
⃝ 万一、払込取扱票が届かなかった場合などには、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご注意 ⃝ 払込方法(経路)の変更を希望される場合などは、すみやかに、当社の担当者また
はコンタクトセンターまでお申し出ください。この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、別途お払い込みいただく必要があります。
⃝ 当社の社員がお客さまから現金をお預かりすることや、当社の口座以外への振
込を案内することはありません。また、暗証番号をお伺いすることもありません
(当社の募集代理店も同様です)。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
36
2. 保険料の払込方法(回数)
➊第1回保険料の保険料期間については、それぞれの契約日から次の契約応当日の前日までとなります。
ご契約に際して
保険料の払込方法(回数)にはつぎの方法があります。払込方法(回数)の変更を希望される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
⃝ 月払… 毎月1回お払い込みいただく方法です。
⃝ 年一括払… 年1回の所定の期間内にお払い込みいただく方法です。
3. 保険料期間
保険料は契約日または毎回の払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間といいます)に充当されます。なお、保険料の払込方法
(回数)に応じて保険料期間はつぎのとおりです。➊
保障内容
⃝ 月払… 月単位の契約応当日から次の月単位の契約応当日の前日まで
⃝ 年一括払… 年単位の契約応当日から次の年単位の契約応当日の前日まで
4. 保険料の払い込みが不要となった場合の取り扱い
保険料の払込方法(回数)が年一括払のご契約の場合、保険料の払い込みが不要となったときの取り扱いはつぎのとおりです。
年金などのお支払い
⃝ 保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅または保険料の減額により、保険
料の払い込みが不要となった場合は、すでに払い込まれた保険料のうち、保険料の払い込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を、契約者にお支払いします。なお、死亡給付金をお支払いするときは、保険料の残額に相当する金額の返還金を、死亡給付金受取人にお支払いします。
⃝ 保険料の減額により保険料の一部の払い込みを要しなくなった場合は、その払い込み
を要しなくなった部分に限ります。
保険料について
■年一括払の例
年単位の契約応当日:1/1、年一括払保険料の払い込み:1/20、ご契約の解約:5/10の場合
保険料の払い込みを要しなくなったのはご契約を解約した5/10であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6/1となります。
したがって6/1から12/31までの7か月分に対応する保険料の残額に相当する金額の返還金をお支払いします。
1/1 6/1 1/1
年単位の 月単位の 年単位の
契約応当日 契約応当日 契約応当日
2/1
1/20 保険料払込
3/1 4/1 5/1
5/10解約
7か月分
7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
ご契約後について
会社・制度のご案内
ご注意 ⃝ 保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料の払い込みが不要
となった場合の取り扱いはありません。
Ⅳ.保険料について
37
2 保険料の継続一括払(ボーナス払)の特則
ご契約に際して
保険料の継続一括払(ボーナス払といいます)とは、6か月分の月払保険料を一括して年2回の指定月(ボーナス月といいます)に継続してお払い込みいただくことです。
⃝ 保険料の払込方法(経路)は口座振替扱のみ取り扱います。
⃝ ボーナス月はつぎのとおりです。なお、申出により所定の取扱範囲内でボーナス月を
保障内容
変更することができます。
ボーナス月 | お払い込みいただく月 | お払い込みいただく保険料 |
6・12月 | 6月 | 6~11月分保険料 |
12月 | 12~5月分保険料 | |
7・1月 | 7月 | 7~12月分保険料 |
1月 | 1~6月分保険料 | |
8・2月 | 8月 | 8~1月分保険料 |
2月 | 2~7月分保険料 | |
9・3月 | 9月 | 9~2月分保険料 |
3月 | 3~8月分保険料 | |
10・4月 | 10月 | 10~3月分保険料 |
4月 | 4~9月分保険料 | |
11・5月 | 11月 | 11~4月分保険料 |
5月 | 5~10月分保険料 |
年金などのお支払い
保険料について
⃝ 最初のボーナス月までの保険料の払込方法については、ご契約時につぎのいずれかを
選択していただきます。
⃝ ご契約時に当社所定の月数分の保険料を一括してお払い込みいただく方法
⃝ 最初のボーナス月まで保険料を毎月お払い込みいただき、最初のボーナス月からボーナス払を開始する方法
ご契約後について
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合にボーナス払された保険料に残額があると
きは、契約者に払い戻します。なお、死亡給付金をお支払いするときは、ボーナス払された保険料の残額を、死亡給付金受取人に払い戻します。
ご注意 ⃝ ボーナス払された保険料の残額について、申出による払い戻しはできません。
⃝ 契約者貸付制度を利用する場合、ボーナス払された保険料の残額からの貸し付
会社・制度のご案内
けはできません。
38
Ⅳ.保険料について
➊2022年6月時点の取り扱いであり、将来的に変更・終了することもあります。
3 保険料をまとめて払い込む方法
ご契約に際して
余裕資金を活用し、保険料をまとめて払い込むことにより、月々の保険料負担を軽減することができます。保険料をまとめて払い込む場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。➊
1. 保険料の一括払(月払契約の場合)
⃝ 所定の取扱範囲内で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、
保障内容
契約者に払い戻します。なお、死亡給付金をお支払いするときは、一括払された保険料の残額を、死亡給付金受取人に払い戻します。
ご注意 ⃝ 一括払された保険料の残額について、申出による払い戻しはできません。
⃝ 契約者貸付制度を利用する場合、一括払された保険料の残額からの貸し付けは
できません。
2. 保険料の前納(年一括払契約の場合)
年金などのお支払い
⃝ 所定の取扱範囲内で、将来の保険料を2年分以上まとめてお払い込みいただく方法
です。
⃝ 保険料前納金は、当社所定の利率(金利水準などにより変更することがあります)に
よる利息をつけて積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払い込みにあてられます。
⃝ 前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、次期以後の年単位の契
保険料について
約応当日ごとに、年一括払保険料の払い込みにxxあてられます。
⃝ 保険料の払い込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、契約者
に払い戻します。なお、死亡給付金をお支払いするときは、保険料前納金の残額を、死亡給付金受取人に払い戻します。
ご契約後について
⃝ 月払のご契約は、払込方法(回数)を年一括払に変更のうえ、前納の取り扱いをします。
ご注意 ⃝ 保険料前納金の残額について、申出による払い戻しはできません。
⃝ 契約者貸付制度を利用する場合、保険料前納金の残額からの貸し付けはできま
せん。
⃝ 前納期間中には払済保険への変更などの契約内容の変更を取り扱わない場合
があります。
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
39
➍失効した場合でご契約に解約返還金があるときには、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
❸・猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由に該当され、当社が死亡給付金をお支払いした場合は、無効としません。
・全部見直し制度、一部見直し制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第 1 回保険料の猶予期間内に第 1 回保険料の払い込みがない場合、失効となります。
4 払込期月・猶予期間とご契約の効力
ご契約に際して
保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。払い込みには猶予期間がありますが、猶予期間内に保険料をお払い込みいただけない場合、ご契約は無効または失効となります。
⃝ 保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
⃝ 払込期月
⃝ 第1回保険料 責任開始の日からその翌々月末日まで
⃝ 第2回以後の保険料……月単位の契約応当日の月の初日から末日まで❶
⃝ 猶予期間
⃝ 第1回および第2回以後の保険料……払込期月の翌月初日から末日まで❷
第1回保険料の場合
責任開始日 契約日
27
3/
4/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
無効❸
第2回以後の保険料の場合
契約応当日
5/
1
31 1
5/ 6/
30 1
6/ 7/
払込期月
猶予期間
失効➍
猶予期間の満了日(6/30)までに第2回以後の保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了日の翌日(7/1)からご契約の効力を失います。
猶予期間の満了日(6/30)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
❶年一括払については、年単位の契約応当日の月の初日から末日までとなります。 |
❷年一括払については、払 |
込期月の翌月初日から |
翌々月の月単位の契約 |
応当日までとなります。 |
■月払(口座振替による払い込み)の例
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
40
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
■年一括払(口座振替による払い込み)の例
第1 保険料の場合 | ||
責任開始日(契約日) 3/ 5/ 6/ 7/ 7/ 27 31 1 27 28 払込期月 猶予期間 無効➊ 猶予期間の満了日(7/27)までに第1回保険料が払い込まれない場合、責任開始の日(3/27)にさかのぼってご契約の保障がなくなります。 | ||
第2 以後の保険料の場合 | ||
契約応当日 3/ 3/ 3/ 4/ 5/ 5/ 1 27 31 1 27 28 払込期月 猶予期間 失効❷ 猶予期間の満了日(5/27)までに第2回以後の保険料が払い込まれない場合、猶予期間の満了日の翌日(5/28)からご契約の効力を失います。 |
❷失効した場合でご契約に解約返還金があるときには、契約者は解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
➊・猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由に該当され、当社が死亡給付金をお支払いした場合は、無効としません。
・全部見直し制度、一部見直し制度、家族内承継制度を利用のご契約については、第 1 保険料の猶予期間内に第
1 保険料の払い込みがない場合、失効となります。
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
41
5 失効したご契約の復活
ご契約に際して
保険料の払い込みがなく失効したご契約を、有効な状態に戻すことを復活といいます。失効日から3年以内であれば、年金支払開始日前に限り、ご契約の復活を申し込むことができます。ご契約を復活される場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 必要な手続き
⃝ 当社が復活を承諾したときは、払い込みを中止された時から復活する時までの保険料
(復活保険料)およびその保険料に対する利息を一括して払い込んでいただきます。
保障内容
ご注意 ⃝ 解約返還金と同額の返還金を請求された後は復活の取り扱いはできません。
2. 責任開始期
⃝ 申し込みをいただいた復活を当社が承諾した場合には、復活保険料を当社が受け取っ
年金などのお支払い
た時からご契約上の保障が開始されます。
ご注意
⃝ 復活日から3年以内の自殺など、死亡給付金などのお支払いができないことが
保険料について
あります。
ご契約後について
会社・制度のご案内
42
Ⅳ.保険料について
➊「Ⅴ . ご契約後について
3 保険料の減額」をご参照ください。
6 払い込みが困難なときの継続方法
ご契約に際して
保険料のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。くわしくは、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
保険料の負担を軽くしたいとき | 保険料の減額 |
保険料の払い込みを中止し、ご契約を有効に続けたいとき | 払済保険への変更 |
1. 保険料の減額➊
⃝ 保険料を減らすことにより年金額および死亡給付金の額は小さくなりますが、ご契約
保障内容
は有効に継続します。
2. 払済保険への変更
⃝ 次回以後の保険料払込を中止し、所定の取扱範囲内で払済保険に変更することができ
ます。この場合、払済保険の年金額は、解約返還金をもとに定めます。
⃝ 払済保険に変更することにより、年金額および死亡給付金の額は小さくなりますが、
年金などのお支払い
ご契約は有効に継続します。
⃝ 年金支払開始日は元のご契約と同じです。
⃝ 払済保険の死亡給付金の額は、被保険者の死亡時の責任準備金と同額とします。
保険料について
■払済保険への変更の例〈10年確定年金の場合〉
▲
契約
▲
▲
払済保険に変更 年金支払開始
(保険料払込中止)
ご注意 ⃝ この制度を利用されるご契約に契約者貸付があるときは、その元利金を解約
返還金から差し引き、年金額を定めます。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
43
➊死亡給付金が未払込保険料より少ないときは、未払込保険料をお払い込みいただきます。
7 死亡給付金のお支払いの際の保険料精算
ご契約に際して
死亡給付金の支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのとおり取り扱います。
⃝ 死亡給付金をお支払いするとき
………未払込保険料を死亡給付金から差し引きます。➊
契約応当日
契約応当日
4/
1
30 1
4/ 5/
31
5/
3月分保険料まで
払い込み済
4月分保険料の払込期月
4月分保険料未払い込み
5月分保険料の払込期月
4/1~4/30の間に死亡給付金の支払事由が発生したときは、4月分の保険料を差し引きます。
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
■月払の例
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅳ.保険料について
44
➊新しいご契約の保険料は、保障内容を見直す諸制度の利用時の契約年齢および保険料率により計算します。
❷2022年6月時点の取り扱いであり、将来的に変更・終了することもあります。加入後、保障内容の見直しを検討される場合は、その時点での最新の制度をご案内しますので、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
❸保障内容見直し後の保
険種類によっては不要
の場合があります。
ご契約に際して
1 保障内容を見直す諸制度
保障内容
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。➊利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。❷
1. 全部見直し制度
⃝ 現在のご契約の責任準備金などを、新しいご契約の保険料の一部に充当する方法で
年金などのお支払い
す。保険種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、あらためて診査(または告知)が必要です。❸健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
2. 一部見直し制度
⃝ 現在のご契約の一部の責任準備金などを、新しいご契約の保険料の一部に充当する
方法です。必要な保障は継続しつつ、保険種類、保障額、期間などを総合的に変更することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、あらためて診査(または告知)が必要です。❸健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
3. 家族内承継制度
保険料について
⃝ 現在のご契約の全部または一部の責任準備金などを、ご家族を被保険者とする新し
いご契約の保険料の一部に充当する方法です。現在の契約内容を見直して、新たに加入されるご家族のご契約に承継することができます。なお、この制度をご利用いただく際には、診査(または告知)が必要です。❸新しい被保険者の健康状態などによってはご利用いただけない場合があります。
ご契約後について
⃝ 現在のご契約の契約者が法人の場合には、この制度をご利用いただけません。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
45
➊ご契約を有効に継続させる制度
「Ⅳ. 保険料について 6払い込みが困難なときの継続方法」をご参照ください。
❷つぎの制度を利用後にご契約を解約された場合、充当価格からの返還金があれば、その金額を払い戻します。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
・家族内承継制度
2 解約と解約返還金
ご契約に際して
ご契約の解約は年金支払開始日前であればいつでもできます。ご契約を解約された場合に解約返還金をお支払いしますが、ご契約後短期間で解約されたときには解約返還金がない場合があります。
1. 解約の取り扱い
⃝ 解約は年金支払開始日前であればいつでもできますが、解約された時点でご契約は
消滅し、以後の保障はなくなります。
保障内容
ご注意
⃝ 現在加入のご契約を解約された場合は、新たなご契約の取り扱いにかかわら
ず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。
⃝ 保険料のご都合がつかないときでも、解約以外に、ご契約を有効に継続させる
制度➊があります。
2. 解約返還金❷
年金などのお支払い
⃝ 解約返還金の額は、年齢・性別・経過年月数・払込年月数などによって異なります。
⃝ 解約返還金の額は、死亡給付金の額を限度とします。
⃝ お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡給付金などのお支払いに、また他の一部は、ご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。このため、解約返還金は多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
3. 被保険者による契約者への解除の請求
保険料について
⃝ 被保険者と契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者は
ご契約後について
契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
⃝ 契約者または死亡給付金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
⃝ 死亡給付金受取人が、このご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
⃝ 上記のほか、被保険者の契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
⃝ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
会社・制度のご案内
46
Ⅴ.ご契約後について
⃝ 差押債権者、破産管財人等(債権者等といいます)によるご契約の解約は、解約の通
ご契約に際して
知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす死亡給付金受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
⃝ 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
⃝ 契約者でないこと
⃝ 解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日が年金支払開始日以後と
保障内容
なるときは、上記の取り扱いはありません。
3 保険料の減額
年金などのお支払い
保険料払込期間中(一時払契約の場合は年金支払開始日前)に限り、所定の取扱範囲内で保険料を減額することができます。
⃝ お払い込みいただく保険料を減額することにより、年金額および死亡給付金の額は小
さくなります。
⃝ 減額分は解約したものとして取り扱います。
■減額の例〈10年確定年金の場合〉
▲
契約
▲
保険料の減額
▲
年金支払開始
お払い込みいただく保険料が少なくなります。
ご注意 ⃝ 減額後に元のご契約に戻す(復旧する)取り扱いはできません。
⃝ 保険料の減額により、保険料に対する年金額の割合が低くなることがあります。
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
47
➊年金支払開始日の繰り下げとは、年金支払開始日を遅らせることをいい、年金支払開始日の繰り上げとは、年金支払開始日を早めることをいいます。
❷一時払契約の場合は年金支払開始日前となります。
4 年金支払開始日などの変更
ご契約に際して
ご契約後に所定の取扱範囲内で年金支払開始日の繰り下げまたは年金支払期間の変更をすることができます。年金支払開始日などの変更をされる場合は、当社の担当者またはコンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 年金支払開始日の繰り下げ ➊
⃝ 保険料払込期間中❷に限り、取り扱います。
⃝ 保険料払込期間の満了日が年金支払開始日の前日である場合、年金支払開始日の繰
保障内容
り下げに伴い、保険料払込期間も同時に変更します。この場合、繰り下げ後の年金支払開始日の前日が保険料払込期間の満了日となります。
⃝ 年金支払開始日を繰り下げるときは、年金額を改めます。ただし、その年金額が所定
の金額を上回るときは、年金支払開始日の繰り下げは取り扱いません。
ご注意 ⃝ 年金支払開始日の繰り上げは取り扱いません。
2. 年金支払期間の変更
年金などのお支払い
⃝ 年金支払開始日前に限り、取り扱います。
⃝ 年金支払期間を変更するときは、年金額を改めます。ただし、その年金額が所定の金額
保険料について
ご契約後について
の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
会社・制度のご案内
48
Ⅴ.ご契約後について
➊金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。適用される利率は、当社ホームページをご覧ください。
5 契約者貸付制度
ご契約に際して
一時的に資金がご入用のときに、年金支払開始日前に限り、所定の取扱範囲内で必要な資金を貸し付けする制度です。この制度を利用されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。貸し付けできる金額は、契約内容、契約年数などにより異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは貸し付けできないこともあります。
1. 貸付金の限度額
⃝ 貸付金の限度額は、解約返還金の一定範囲となります。
2. 貸付金の利息
保障内容
⃝ 貸付金の利息は、当社所定の貸付利率➊により複利で計算します。
3. 貸付金の返済および精算
⃝ 全額返済のほか、貸付元利金の一部を返済いただくこともできます。
⃝ 年金などをお支払いする場合、ご契約の消滅や契約内容の変更により当社からの支払
年金などのお支払い
保険料について
金がある場合には、貸付元利金が差し引かれて精算されます。
ご注意 ⃝ 貸付日から1年を経過するごとに利息が貸付金に繰り入れられます。また、追加
して貸し付けを利用された場合には、追加貸付日時点の利息が貸付金に繰り入
れられます。したがって、貸し付けが長期にわたりますと、貸付元利金が増えて 解約返還金などの額を上回り、ご契約の効力を失うこともありますので、計画的な返済をおすすめします。
⃝ 年金支払開始日の前日までに貸付元利金の返済がないときは、年金支払開始日
の前日の保険契約の責任準備金から貸付元利金を差し引き、年金額を改めます。ただし、その場合の年金額が所定の金額に満たないときは、年金をお支払いせず差引後の金額を一時金としてお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
⃝ 当社の社員がお客さまから現金をお預かりすることや、当社の口座以外への振
込を案内することはありません。また、暗証番号をお伺いすることもありません
(当社の募集代理店も同様です)。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
49
6 契約者・年金受取人・死亡給付金受取人の変更
ご契約に際して
契約者、年金受取人、死亡給付金受取人はつぎの取り扱いで変更できます。変更されるときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 契約者の変更
⃝ 契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者と当社の同意を得て、契約者を変更す
ることができます。
⃝ 契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を払い
込む義務など)はすべて新たな契約者に引き継がれます。
2. 年金受取人の変更
保障内容
⃝ 契約者は、被保険者と当社の同意を得て、年金受取人を変更することができます。年
金受取人を変更される場合は、当社へ通知ください。
⃝ 年金受取人は、契約者または被保険者のいずれかからご指定いただきます。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場
年金などのお支払い
合、契約者が亡くなられた後、すみやかに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
⃝ 年金受取人が死亡され、年金受取人の変更手続きをされていない間は、年金受取人
の死亡時の法定相続人を年金受取人とします。年金受取人となった方が2人以上いる場合は、年金の受取割合は均等となります。
ご注意
⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金をお支払いしたときは、
保険料について
ご契約後について
その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当社は年金をお支払いしません。
会社・制度のご案内
50
Ⅴ.ご契約後について
3. 死亡給付金受取人の変更
➊税法上の取り扱い
「⓫ 年金などの税法上の取り扱い」をご参照ください。
⃝ 契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給
ご契約に際して
付金受取人を変更することができます。死亡給付金受取人を変更される場 は、当社へ通知ください。
⃝ 契約者は法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この
場 、契約者が亡くなられた後、xxxxに契約者の相続人から当社へ通知ください。なお、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
⃝ 死亡給付金受取人が死亡されたときは、新しい死亡給付金受取人に変更する手続き
が必要です。
⃝ 死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡され、死亡給付金受取
保障内容
人の変更手続きをされていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場 は、死亡給付金の受取割 は均等となります。
契約者・被保険者
死亡給付金受取人
A(夫)
B(妻)
C(子)
D(子)
Bさんが死亡し、死亡給付金受取人の変更手続きをされていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
その後、Xxxが死亡(死亡給付金の支払 事由が発生)した場合は、CさんとDさん が死亡給付金受取人となります。この場合、 CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(Aさんの死亡時の法定相続人がCさんとDさんのみの場合)
年金などのお支払い
■死亡給付金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例
契約者・被保険者 | Aさん |
死亡給付金受取人 | Bさん |
ご注意 ⃝ 当社が通知を受ける前に、変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払い
したときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当社は死亡給付金をお支払いしません。
⃝ 死亡給付金受取人の範囲や受取割 は、契約形態、親族構成、死亡された順序などにより決まります。くわしくは、コンタクトセンターまでお問い わせください。
4. 年金などの税法上の取り扱い
保険料について
ご契約後について
⃝ 年金などの受け取りの際は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって
会社・制度のご案内
税法上の取り扱い➊が異なります。契約者または受取人を変更される際は、税法上の取り扱いを十分確認のうえご請求ください。
Ⅴ.ご契約後について
51
7 未払年金現価受取人
ご契約に際して
年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金現価受取人を指定することにより、被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価の支払先をあらかじめ指定することができます。未払年金現価受取人を指定または変更される場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
1. 未払年金現価受取人
➊未払年金の現価 |
巻末の「未払年金の現 |
価」をご参照ください。 |
❷未払年金現価受取人を複数とすることはできません。 |
⃝ 未払年金現価受取人は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、年金受取人の法定
保障内容
相続人にかえて、被保険者死亡時に支払われる残余年金支払期間の未払年金の現価➊を受け取る人をいいます。❷
⃝ 未払年金現価受取人は、未払年金の現価のお支払いにかえて、年金を継続して受け取る
こともできます。
2. 未払年金現価受取人の指定または変更
⃝ 年金受取人は、年金支払開始日以後、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、未
年金などのお支払い
払年金現価受取人を指定することができます。
⃝ 年金受取人は、未払年金現価受取人を指定した後、未払年金現価受取人を変更するこ
とができます。
⃝ 年金受取人は、法律上有効な遺言により、未払年金現価受取人を指定または変更する
ことができます。この場合、年金受取人が亡くなられた後、すみやかに年金受取人の相続人から当社へ通知ください。
⃝ つぎの事由に該当した場合、それ以前に行われた未払年金現価受取人の指定はなかっ
たものとして取り扱います。
⃝ 年金受取人が変更された場合
⃝ 年金受取人が死亡された時に、すでに未払年金現価受取人が死亡されていた場合
保険料について
ご注意 ⃝ 未払年金現価受取人の指定は、年金支払開始日前には取り扱いません。
⃝ 当社が通知を受ける前に、年金受取人または変更前の未払年金現価受取人に未
ご契約後について
払年金の現価をお支払いしたときは、その支払後に指定または変更後の未払年金現価受取人から未払年金の現価の請求を受けても、当社はそれをお支払いしません。
⃝ 故意に年金受取人を死亡させた未払年金現価受取人には、未払年金の現価をお
支払いしません。
会社・制度のご案内
52
Ⅴ.ご契約後について
➊金利水準などにより変更することがあります。利率については当社ホームページをご覧ください。
ご契約に際して
転居などによって、当社に登録している住所などの情報を変更されるとき、また契約者・被保険者・死亡給付金受取人・未払年金現価受取人が改姓または改名されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
ご注意 ⃝ 住所変更の連絡がない場合、当社に登録している住所に送付した通知は、通常
到達するために必要な期間を経過した時に、契約者に到達したものとします。
保障内容
9 契約者配当金
契約者配当金は毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から割り当てられます。
<年金支払開始日前>
⃝ 契約者配当金は、毎年の契約応当日(保険料払込期間満了後は保険料払込期間の満了日の翌日から毎年の契約応当日)から当社所定の利率➊による利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日に、年金の増額のための一時払保険料に充当します。
⃝ 積み立てられた契約者配当金は、年金支払開始日前に、ご契約が消滅したときまたは契約者から請求があったときに、契約者にお支払いします。なお、死亡給付金をお支払いするときは、契約者配当金を死亡給付金受取人にお支払いします。
<年金支払開始日後>
① 利息をつけて積み立てる方法
⃝ 契約者配当金は、毎年の年金支払日から当社所定の利率➊による利息をつけて積み立てていきます。
⃝ 積み立てられた契約者配当金は、ご契約が消滅したときまたは年金の受取人から請求があったときに、年金受取人にお支払いします。
②現金で支払う方法
⃝ 契約者配当金は、毎年の年金支払日に年金とともに、年金受取人に現金でお支払いします。
年金などのお支払い
⃝ 年金支払開始日の前後でxxのとおりとなります。
保険料について
ご契約後について
⃝ 加入から長期間継続したご契約に対して特別配当をお支払いすることがあります。
ご注意 ⃝ 毎年の決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
53
❷つぎの制度を利用された場 の充当価格の一部についても、控除の対象となります。
・全部見直し制度
・一部見直し制度
・家族内承継制度
❸ボーナス払
「Ⅳ.保険料について 2保険料の継続一括払
(ボーナス払)の特則」をご参照ください。
➊2022年4月時点の取り扱いです。
10 生命保険料控除
ご契約に際して
契約者が個人の場合、当年中(1月から12月まで)の払込保険料に応じた額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。➊
1. 所得控除の取り扱い
⃝ 受取人すべてが、保険料の払い込みをする方またはその配偶者、その他の親族となっているご契約に限ります。
⃝ 控除の対象となる正味払込保険料は、1月から12月までにお払い込みいただいた保
保障内容
険料から、その年に受け取られた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます)を差し引いたものです。❷
⃝ ボーナス払❸を利用の場、控除の対象はお払い込みいただいた保険料のうち当年に
対応する金額のみとなります。たとえば、6月・12月がボーナス月である場、12月のボーナス月にお払い込みいただいた保険料のうち、1月から5月に対応する金額は翌年の控除対象となります。
⃝「生命保険料控除証明書」は毎年10月以降に当社から送付します。なお「、生命保険料
控除証明書」の発行の時期や方法等については、変更する場 があります。
2. 所得税の所得控除額
年金などのお支払い
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高40,000円、
保険料について
あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
3. 住民税の所得控除額
ご契約後について
⃝ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高28,000円、
会社・制度のご案内
あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
年間正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 全額 |
12,000円超32,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
Ⅴ.ご契約後について
54
➊個人年金保険料税制適格特約(S60)
「Ⅱ. 保障内容 2 個人年金保険料税制適格特約(S60)」をご参照ください。
ご注意 ⃝ 個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約(S60)➊
を付加することが必要です。
⃝ 2012年1月1日より前に加入のご契約については取り扱いが異なります。
⃝ 税務の取り扱いについては、2022年4月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
55
❷ご契約が2件以上の場合は合算して適用します。
➊・2022年4 月時点の取り扱いです。
・契約者が法人の場合の税法上の取り扱いについては、コンタクトセンターにご照会ください。
11 年金などの税法上の取り扱い
ご契約に際して
年金などを受け取る際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、また非課税となるものがあります。課税される税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で異なります。➊
1. 年金の受け取り時の課税取り扱い
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり年金に対す
保障内容
年金などのお支払い
る税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
年金受取人と 契約者が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(雑所得) |
年金受取人と契約者が別人 | 夫 | 妻 | 妻 | ⃝ 年金受給権取得時 税法上の評価額に対して贈与税が課税されます。 ⃝ 毎年の年金受取時 年金収入金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分について雑所得として所得税が課税されます。なお、年金支給初年の所得税は全額非課税となります。 |
2. 死亡給付金の受け取り時の課税取り扱い
保険料について
⃝ 契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、xxのとおり死亡給付金
ご契約後について
に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
3. 死亡給付金の非課税扱い
会社・制度のご案内
⃝ 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡給付金受取人が被保険者の相続
人の場合、死亡給付金について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。❷
Ⅴ.ご契約後について
56
ご注意 ⃝ 所得税の課税の対象となるものについては住民税が課税されます。
⃝ 税務の取り扱いについては、2022年4月時点の法令等にもとづいたもので
あり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
ご契約に際して
保障内容
年金などのお支払い
保険料について
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅴ.ご契約後について
57
Ⅵ . 会社・制度のご案内
ご契約に際して
保障内容
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように
「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2 個人情報の取り扱い
年金などのお支払い
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
⃝ 各種保険契約の引き受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝ 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
⃝ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝ その他保険に関連・付随する業務
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
保険料について
3 本人特定事項等の確認
ご契約後について
当社では、犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、本人特定事項等を変更されたときは、コンタクトセンターまでご連絡ください。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
58
ご契約に際して
当社では、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」実施に関する日米関係官庁間の声明にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁あてに契約情報等の報告を行っております。なお、渡米等の環境の変化等によって、所定の米国納税義務者に該当することとなった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
※「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
くわしくは、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認ください。
保障内容
5 居住地国(納税義務国)等の届出
年金などのお支払い
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律にもとづき、保険契約締結等の際、お客さまには居住地国(納税義務国)等を届け出ていただく義務があります。当社は、その届出の内容にもとづき、国税庁(所轄の税務署長)あてに一定の契約情報等の報告を行うことがあります。報告した契約情報等は、租税条約等の情報交換規定にもとづき、各国の税務当局と自動的に交換されることになります。なお、居住地国に異動があった場合は、コンタクトセンターまでご連絡ください。
保険料について
ご契約後について
※くわしくは、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認ください。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
59
6 支払査定時照会制度
ご契約に際して
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)の請求に際し、お客さまの契約内容等を照会させていただくことがあります。
⃝ 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農
業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会
(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保障内容
⃝ 保険金等の請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定
年金などのお支払い
時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
⃝ 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者
または死亡保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、コンタクトセンターにご照会ください。
保険料について
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
ご契約後について
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
会社・制度のご案内
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
⃝「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会
ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
⃝「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。
Ⅵ.会社・制度のご案内
60
⃝ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減される
ご契約に際して
ことがあります。
⃝ 保険業法にもとづき設立された生命保険契約者保護機構により、会員である生命保険会社(当社は会
員として加入しています)が万一経営破綻に陥った場合に、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
8 生命保険契約者保護機構
保障内容
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝ 保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻
年金などのお支払い
に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入する
ことが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝ 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る
保険料について
部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持
するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
ご契約後について
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)をこえていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
会社・制度のご案内
高予定利率契約の補償率= 90% −{(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷2}
Ⅵ.会社・制度のご案内
61
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
ご契約に際して
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
保障内容
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
年金などのお支払い
保険料について
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
ご契約後について
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
62
ご契約に際して
保障内容
■しくみの概略図
救済保険会社が現れた場合 | ||
破綻 補償対象保険金 負担金の拠出 会員 保険会社 支払いに係る資金援助 保護機構 保険会社 支保補 保険契約の全部・一部の移転、 い払 険償 合併、株式取得 資 民間 ( 金対 金 注の象 援 資金貸出 金融機関等 2 保険金請求xxの買い取り(注2) 助 ) 保険 保険金等の支払い 救済 国契約者等 保険会社 財政措置(注1) | ||
救済保険会社が現れない場合 | ||
補償対象保険金 破綻 支払いに係る資金援助 保護機構 負担金の拠出 会員 保険会社 保険契約の引き受け 承継 保険会社 支保補 保険会社 い払 険償 保険契約の承継 民間 ( 金対 注の象 資金貸出 金融機関等 2 ) 保険 保険金請求xxの買い取り(注2) 契約者等 保険金等の支払い 財政措置(注1) 国 |
年金などのお支払い
保険料について
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
ご注意 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2022年4月時点の法令
にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構 電話 00-0000-0000
受付時間 9:00 ~12:00、13:00 ~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約後について
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります)。
会社・制度のご案内
Ⅵ.会社・制度のご案内
63
MEMO
64
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
約款 -1
第13条
第 13 条(保険料の払込方法(経路))
第1項
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択する
ことができます。
第1号
第2号第3号
第2項
第3項
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第4号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(5) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
第5号
第4号
(4) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間にこの保険について団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
【例】「個人年金保険(2018)普通保険約款」の第13条の場合
「約款」は、基本的にはつぎのような構成になっています。条文によっては「項」や「号」がない場合もあります。
条 ・・・ 「第X条」と表記されています。「第X条」の右には、「条」の内容を簡潔に表現した「条題」が記載されています。
項 ・・・ 「X.」と表記されています。
号 ・・・ 「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
約款 -2
この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
13.保険契約者
第29条 保険契約者の代表者
第30条 保険契約者の変更
第31条 保険契約者の住所の変更
2.年金の種類
14.年金受取人
第2条 年金の種類
3.年金および死亡給付金の支払
第3条 年金および死亡給付金の支払
第4条 年金および死亡給付金の支払に関する補則 第5条 死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱第6条 年金の自動すえ置
第7条 年金の一括払
第8条 年金の継続支払
第9条 年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所
第10条 年金証書
4.当会社の責任開始期
第11条 当会社の責任開始期
第32条 年金受取人
個人年金保険(
第33条 年金受取人の代表者
第34条 当会社への通知による年金受取人の変更
第35条 遺言による年金受取人の変更
2018
第36条 未払年金現価受取人
)
第37条 遺言による未払年金現価受取人の指定または変更
15.死亡給付金受取人
第38条 死亡給付金受取人の代表者
第39条 死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱
第40条 当会社への通知による死亡給付金受取人の変更
第41条 遺言による死亡給付金受取人の変更
16.年齢の計算その他の取扱
第12条 保険料の払込
第13条 保険料の払込方法(経路)
第14条 年一括払保険料の前納
第15条 月払保険料の一括払
第42条 年齢の計算
5.保険料の払込
第43条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
17.契約者配当金の割当および支払
第44条 契約者配当金の割当
6.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第45条 契約者配当金の支払
第16条 保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
18.時効
第46条 時効
7.保険契約の復活
19.管轄裁判所
第17条 保険契約の復活 第47条 管轄裁判所
8.告知
20.保険料の継続一括払の特則
第18条 告知 第48条 保険料の継続一括払の特則
9.保険契約の無効、取消および解除
21.保険料の一部前払の特則
第19条 死亡給付金不法取得目的による無効
第20条 詐欺による取消
第21条 重大事由による解除
第49条 保険料の一部前払の特則
10.解約および解約返還金
22.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約
(2018)を付加した場合の特則
第22条 解約および解約返還金
第23条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第50条 保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
11.契約内容の変更
第24条 保険料の減額
第25条 払済保険への変更
第26条 年金支払開始日の繰り下げ
第27条 年金支払期間の変更
12.契約者貸付
第28条 契約者貸付
1
約款 -3
個人年金保険(2018)普通保険約款
(2021年9月17日改正)
(この保険の趣旨)
個人年金保険(
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とするものです。
給付の内容 | |
年金 | 年金支払開始日以後、年金支払期間中被保険者が生存している限り支払います。年金支払期間 中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、残余年金支払期間の未払年金の現価を支払います。 |
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払います。 |
)
2018
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
年金支払開始日 | 被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 |
年金支払日 | 第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については年金支払開始日の年 単位の応当日をいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、 復活の取扱が行われた保険契約においては最後の復活の際の責任開始期をいうものとします。 |
契約応当日 | 毎年または毎月の契約日に対応する日をいい、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当 日」、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 |
2.年金の種類
第2条(年金の種類)
この保険契約の年金の種類は確定年金とします。
3.年金および死亡給付金の支払
第3条(年金および死亡給付金の支払)
この保険契約において支払う年金および死亡給付金はつぎのとおりです。
年金・死亡給付金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合(以 下「免責事由」といいます。) | |
年金 | 被保険者が年金支払期間中の年金支 払日に生存しているとき | 年金額 | 年金受取人 | ――― |
被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 残余年金支払期間の未払年金の現価 | 年金受取人(未払年金現価受取人の指定または変更が行われているときは、未払年金 現価受取人) | ||
死亡給付金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 別表2の金額 | 死亡給付金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡給 付金受取人の故意 |
第4条(年金および死亡給付金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
2.年金支払開始日の前日までに契約者貸付の元利金が返済されないときは、つぎのとおりとします。
2
約款 -4
(1) 保険契約の責任準備金からその貸付金の元利金を差し引き、責任準備金の残額をもって新たに年金額を定めます。
(2) 第1号の規定により定められた年金額が当会社所定の金額に満たないときは、年金を支払わず、差引後の金額を保険契約者に一時に支払い、保険契約は、年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
3.死亡給付金を支払うときに契約者貸付があるときは、当会社は、死亡給付金(第12条(保険料の払込)第7項の規定により支払われる返還金を含みます。)からその元利金を差し引きます。
第5条(死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱)
個人年金保険(
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、当会社は、責任準備金(ただし、責任準備金額が死亡給付金の額を上回る場合は、死亡給付金の額を限度とします。)を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
2018
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
)
3.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡給付金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡給付金受取人の受取割合に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金(ただし、責任準備金額が死亡給付金の額を上回る場合は、保険契約のうち故意に被保険者を死亡させた死亡給付金受取人の受取割合に対応する部分の死亡給付金の額を限度とします。)を保険契約者に支払います。
第6条(年金の自動すえ置)
1.年金については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 支払事由が生じた年金は、毎年の年金支払日から、当会社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
(2) 第1号の規定によりすえ置いた年金は、年金受取人から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに年金受取人に支払います。
2.第1項の規定にかかわらず、年金受取人から申出があった場合は、すえ置かずに支払うものとします。
第7条(年金の一括払)
年金受取人は、年金支払開始日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金支払期間中の将来の年金の支払にかえて、残余年金支払期間の未払年金の一括払を請求することができます。この場合の支払額は、残余年金支払期間の未払年金の現価とし、保険契約は年金の一括払が行われた時に消滅します。
第8条(年金の継続支払)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後被保険者が死亡したことにより、残余年金支払期間の未払年金の現価が年金受取人に支払われることとなるときは、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その支払にかえて、年金の継続支払を請求することができます。
2.第1項の場合、残余年金支払期間中の年金支払日に年金を継続して支払い、つぎの場合を除き、年金支払期間の満了時に保険契約は消滅します。
(1) 第7条(年金の一括払)に定める年金の一括払の請求があったときは、保険契約は年金の一括払が行われた時に消滅します。
(2) 年金支払期間中に年金受取人が死亡したときは、年金受取人の死亡時に保険契約は消滅したものとし、年金受取人の死亡時における残余年金支払期間の未払年金の現価を支払います。
第9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡給付金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金または死亡給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、年金または死亡給付金を請求してください。
3.本条の規定により年金または死亡給付金の請求を受けた場合、年金または死亡給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、年金または死亡給付金の受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
4.年金または死亡給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第3条(年金および死亡給付金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
3
約款 -5
(ア) 第2号に定める事項
(イ) 第21条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無
(ウ) 保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までにおける事実
(エ) 保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人の死亡給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡給付金の請求時までにおける事実
個人年金保険(
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
)
2018
(3) 第4項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金の受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金の受取人または死亡給付金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、年金または死亡給付金を請求した者にその旨を通知します。
8.この保険契約にもとづく諸支払金の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
第10条(年金証書)
当会社は、第1回の年金を支払うときに、年金証書を年金受取人に交付します。
4.当会社の責任開始期
第11条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、保険契約の申込を承諾した場合に、その申込の時から保険契約上の責任を負います。
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
4.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
5.保険料の払込
第12条(保険料の払込)
1.保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第13条(保険料の払込方法(経路))第
1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 第1回保険料の払込期月
責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 第2回以後の保険料の払込期月
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年一括払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
保険料の払込方法(回数) | 保険料期間 |
月払 | 契約日または月単位の契約応当日からつぎの月単位の契約応当日の前日まで |
年一括払 | 契約日または年単位の契約応当日からつぎの年単位の契約応当日の前日まで |
3.第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
(1) 保険契約の消滅
(2) 保険料の減額
4
約款 -6
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日まで(第1回保険料については契約日以後第1回保険料の払込期月の末日まで)に死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき死亡給付金から差し引きます。
5.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
6.月払の保険契約が保険料の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払に変更します。
個人年金保険(
7.年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった保険料に対応する部分に限ります。)の返還金を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
2018
(1) 保険契約の消滅。ただし、第5条(死亡給付金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第19条(死亡給付金不法取得目的による無効)または第20条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険料の減額
)
8.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第7項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
9.第8項の規定は、一時払契約について準用します。
第13条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、当会社の定める取扱範囲で、つぎのいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(4) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間にこの保険について団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(5) 当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
3.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号、第2号または第4号である保険契約において、その保険契約が当会社の取扱範囲外となったときまたは当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第2項の規定により保険料の払込方法(経路)を変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第14条(年一括払保険料の前納)
1.年一括払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、将来の年一括払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.第1項の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置き、年単位の契約応当日ごとに年一括払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、次期以後の年単位の契約応当日ごとに、その残額を年一括払保険料の払込にxx充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。ただし、年金支払開始日が到来したときは、保険契約者から別段の申出がない限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
第15条(月払保険料の一括払)
1.月払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
2.保険料の払込を要しなくなった場合に一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱
第16条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)
1.保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法(回数) | 猶予期間 |
月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年一括払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約日または払込期月の 契約応当日が月の末日の場合には、払込期月の翌月初日から翌々月の末日まで) |
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約款 -7
2.第1項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とする月払契約について、当会社が認めたときは、第2回保険料の猶予期間を第1回保険料の猶予期間の満了日まで延長して取り扱います。
3.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、つぎのとおりとします。
(1) 第1回保険料の場合
保険契約を無効とします。ただし、第12条(保険料の払込)第4項および本条第4項の規定にもとづき、猶予期間の満了日までに死亡給付金の支払事由が生じ死亡給付金を支払う場合を除きます。
個人年金保険(
(2) 第2回以後の保険料の場合
保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返還金と同額の返還金を請求することができます。
4.猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき年金または死亡給付金から差し引きます。
)
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7.保険契約の復活
第17条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内で、かつ、年金支払開始日前に限り、保険契約の復活を請求することができます。
2.保険契約の復活を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約の復活を当会社が承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、保険料期間がすでに到来している未払込保険料(第28条(契約者貸付)第7項の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。)とこれに対する当会社所定の利率による複利計算の利息とを、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内の復活の場合は、保険契約者は、未払込保険料に対する利息の払込を要しません。
4.保険契約の復活を行う場合、当会社は第3項に定める金額を受け取った時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5.保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
8.告知
第18条(告知)
当会社は、保険契約の締結または復活の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。)による告知および当会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
9.保険契約の無効、取消および解除
第19条(死亡給付金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第20条(詐欺による取消)
保険契約の締結または復活に際して、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第21条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎのいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡給付金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約
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約款 -8
を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(5) 当会社の保険契約者、被保険者、年金受取人、未払年金現価受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
個人年金保険(
2.当会社は、年金または死亡給付金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金または死亡給付金(第1項第3号の事由にのみ該当した場合で、第1項第3号の事由に該当したのが年金受取人または死亡給付金受取人のみであり、その受取人が年金または死亡給付金の一部の受取人であるときは、年金または死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金または死亡給付金。以下本項において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により年金または死亡給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
)
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4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金(年金支払開始日以後に保険契約を解除したときは残余年金支払期間の未払年金の現価。以下本条において同じ。)を保険契約者(残余年金支払期間の未払年金の現価を支払うときはその受取人。以下本条において同じ。)に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、年金または死亡給付金の一部の受取人について第2項の規定を適用し年金または死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない年金または死亡給付金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返還金
第22条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、経過年月数(保険料払込中の保険契約において経過年月数が保険料の払込年月数をこえている場合は払込年月数)により計算します。ただし、死亡給付金の額を限度とします。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険契約者の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)に払い込む方法により支払います。
第23条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎのすべてを満たす死亡給付金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡給付金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、当会社が死亡給付金を支払うべきときは、つぎのとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、死亡給付金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡給付金受取人に支払います。
5.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日が年金支払開始日以後となる場合には、第1項から第4項までの規定は適用しません。
11.契約内容の変更
第24条(保険料の減額)
1.保険契約者は、保険料払込期間中(一時払契約の場合は年金支払開始日前)に限り、当会社の定める取扱にもとづき、将来に向かって、保険料を減額することができます。
2.保険料の減額をするときは、年金額を改めます。この場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.減額後の保険料または年金額が当会社所定の金額に満たない場合には、保険料の減額は取り扱いません。
4.保険料の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.保険料の減額をした場合に、契約者貸付があるときは、この場合の返還金をその元利金の返済にあてます。
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約款 -9
第25条(払済保険への変更)
1.保険契約は、保険料払込期間中に限り、当会社の定める取扱にもとづき、次回以後の保険料払込を中止し、この保険の払済保険に変更することができます。この場合、つぎの各号のとおりとします。
(1) 払済保険の年金支払開始日は、変更前の保険契約の年金支払開始日と同一とします。
(2) 払済保険の年金額は、変更前の保険契約の変更時の解約返還金(契約貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに定めます。
(3) 払済保険の死亡給付金の額は、被保険が死亡した時の責任準備金と同額とします。
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2.払済保険の年金額が当会社所定の金額に満たない場合には、払済保険への変更は取り扱いません。
3.払済保険への変更をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
第26条(年金支払開始日の繰り下げ)
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1.保険契約は、保険料払込期間中(一時払契約の場合は年金支払開始日前)に限り、当会社の承諾を得て、当会社の定める取扱にもとづき、年金支払開始日を繰り下げることができます。
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2.保険料払込期間の満了日が年金支払開始日の前日である場合、年金支払開始日の繰り下げが行われた場合には、同時に保険料払込期間を変更します。この場合、繰り下げ後の年金支払開始日の前日が保険料払込期間の満了日となります。
3.年金支払開始日の繰り下げをするときは、年金額を改めます。ただし、その年金額が当会社所定の金額を上回るときは、年金支払開始日の繰り下げは取り扱いません。
4.年金支払開始日の繰り下げをするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
第27条(年金支払期間の変更)
1.保険契約は、年金支払開始日前に限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金支払期間を変更することができます。
2.年金支払期間の変更をするときは、年金額を改めます。ただし、その年金額が当会社所定の金額の範囲外となるときは、年金支払期間の変更は取り扱いません。
3.年金支払期間の変更をするときは、保険契約は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
12.契約者貸付
第28条(契約者貸付)
1.保険契約は、年金支払開始日前に限り、解約返還金額の所定の範囲内(本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社所定の金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
4.保険契約は、いつでも本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付の元利金が解約返還金額をこえたときは、保険契約は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約に通知します。
7.当会社が第6項の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
13.保険契約者
第29条(保険契約者の代表者)
1.保険契約が2人以上の場合には、代表1人を定めてください。この場合、その代表は他の保険契約を代理するものとします。
2.第1項の代表が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約の1人に対してした行為は、他の保険契約に対しても効力を生じます。
3.保険契約が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第30条(保険契約者の変更)
1.保険契約は、年金支払開始日前に限り、被保険および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三 に承継させることができます。
2.保険契約の変更をするときは、保険契約は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.保険契約と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第31条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約に到達したものとみなします。
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約款 -10
14.年金受取人
第32条(年金受取人)
1.年金受取人は保険契約者または被保険者とし、保険契約締結の際、保険契約者が指定するものとします。
2.年金受取人の死亡時以後、年金受取人の変更が行われていない間は、年金受取人の死亡時の法定相続人を年金受取人とします。
個人年金保険(
3.第2項の規定により年金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第2項の規定により年金受取人となった者のうち生存している他の年金受取人を年金受取人とします。
4.第2項および第3項の規定により年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第33条(年金受取人の代表者)
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1.年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の年金受取人を代理するものとします。
)
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
第34条(当会社への通知による年金受取人の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人については保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
2.年金支払開始日以後に、第1項または第35条(遺言による年金受取人の変更)の規定により年金受取人が変更された場合には、変更後の年金受取人は保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の通知が当会社に到着したときは、年金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の年金受取人に対して年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第35条(遺言による年金受取人の変更)
1.第34条(当会社への通知による年金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人については保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。
2.第1項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第36条(未払年金現価受取人)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、未払年金現価受取人を指定または変更することができます。なお、未払年金現価受取人を複数とすることはできません。
2.未払年金現価受取人の指定または変更が行われた後に、つぎのいずれかの事由に該当した場合には、それ以前に行われた未払年金現価受取人の指定および変更はなかったものとして取り扱います。
(1) 保険契約者が変更されたとき(第30条(保険契約者の変更)第3項の規定により、年金支払開始日に保険契約上の一切の権利義務が承継された場合を除きます。)
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) 年金受取人死亡時にすでに未払年金現価受取人が死亡していたとき(年金受取人が死亡した時と、未払年金現価受取人が死亡した時の先後が明らかでないときは、未払年金現価受取人が先に死亡したものとします。)
3.第3条(年金および死亡給付金の支払)の規定にもとづき残余年金支払期間の未払年金の現価(以下本条において「未払年金現価」といいます。)を未払年金現価受取人に支払うときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第32条(年金受取人)第2項の規定は適用しません。
(2) 第6条(年金の自動すえ置)、第7条(年金の一括払)および第45条(契約者配当金の支払)中「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」と読み替えて、第6条、第7条および第45条の規定を適用します。
(3) 第8条(年金の継続支払)中「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」と読み替えて、第8条の規定を適用し、第8条第2項第2号の残余年金支払期間の未払年金の現価は未払年金現価受取人の死亡時の法定相続人に支払います。この場合、未払年金現価受取人の死亡時の法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
4.第1項の通知をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.第1項の通知が当会社に到着したときは、未払年金現価受取人の指定または変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
6.第5項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、年金受取人または変更前の未払年金現価受取人に対して未払年金現価を支払ったときは、その支払後に指定または変更後の未払年金現価受取人から未払年金現価の請
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求を受けても、当会社は、これを支払いません。
7.第1項から第6項までの規定にかかわらず、未払年金現価受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、その者は未払年金現価受取人としての取扱を受けることはできません。
第37条(遺言による未払年金現価受取人の指定または変更)
個人年金保険(
1.第36条(未払年金現価受取人)の規定によるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下本条において同じ。)は、被保険者と年金受取人が同一人であるときに、法律上有効な遺言により、未払年金現価受取人を指定または変更することができます。なお、未払年金現価受取人を複数とすることはできません。
2.第1項の未払年金現価受取人の指定または変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による未払年金現価受取人の指定または変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
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4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
)
15.死亡給付金受取人
第38条(死亡給付金受取人の代表者)
1.死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
第39条(死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱)
1.死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡給付金受取人が死亡し、死亡給付金受取人の変更が行われていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人を死亡給付金受取人とします。
2.第1項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により死亡給金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
3.第1項および第2項の規定により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第40条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡給付金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡給付金受取人に対して死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第41条(遺言による死亡給付金受取人の変更)
1.第40条(当会社への通知による死亡給付金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
16.年齢の計算その他の取扱
第42条(年齢の計算)
1.契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第43条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を含みます。以下同じ。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合、実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときは当会社の定める取扱にもとづき実際の年齢による年金額に改め年金額の差額の精算等を行います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
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17.契約者配当金の割当および支払
第44条(契約者配当金の割当)
1.当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(1) つぎの事業年度中に、年単位の契約応当日が到来する年金支払開始日前の保険契約。ただし、年単位の契約応当日が、年金支払開始日となる場合を除き、かつ、保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
個人年金保険(
(2) つぎの事業年度中に、年金支払開始日が到来する保険契約
(3) つぎの事業年度中に、年金支払開始日の年単位の応当日が到来する保険契約。ただし、年金支払開始日の年単位の応当日が保険契約の有効中に到来する場合に限ります。
(4) つぎの事業年度中に、年金支払期間の満了日の翌日が到来する保険契約
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2.第1項のほか、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
)
第45条(契約者配当金の支払)
1.第44条(契約者配当金の割当)第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎのとおり支払います。
(1) つぎの事業年度に到来する年単位の契約応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、年金支払開始日前に、保険契約が消滅したときまたは保険契約者から請求があったときに保険契約者
(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に支払います。
(2) 保険契約が年金支払開始日まで継続した場合には、年金支払開始日にその時までに積み立てられた契約者配当金を、当会社の定める取扱にもとづき、年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
2.第44条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金は、つぎの方法により支払います。
(1) 年金支払開始日に、当会社の定める取扱にもとづき、年金額の増額のための一時払保険料に充当します。
(2) 第1号の規定によって支払う前に保険契約が消滅したときは、第4条(年金および死亡給付金の支払に関する補則)第2項の規定により年金支払開始日の前日に消滅する保険契約に限って、契約者配当金を支払うべき金額とともに保険契約者に支払います。
3.第44条第1項第3号の規定によって割り当てた契約者配当金は、保険契約者が年金支払開始日前に選択したつぎのいずれかの方法により支払います。
(1) 利息をつけて積み立てる方法
この場合には、つぎの事業年度に到来する年金支払開始日の年単位の応当日から当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したときまたは年金受取人から請求があったときに年金受取人(未払年金現価受取人の指定または変更が行われている場合で、年金受取人である被保険者が死亡しているときは、未払年金現価受取人)に支払います。
(2) 現金で支払う方法
この場合には、つぎの事業年度に到来する年金支払開始日の年単位の応当日に年金とともに年金受取人に支払います。
4.第44条第1項第4号の規定によって割り当てた契約者配当金は、年金支払期間の満了時に年金受取人に支払います。
5.第44条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社の定める取扱にもとづき支払います。
6.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第9条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
18.時効
第46条(時効)
年金、死亡給付金、解約返還金または契約者配当金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
19.管轄裁判所
第47条(管轄裁判所)
この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 年金の受取人または死亡給付金の受取人(年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
20.保険料の継続一括払の特則
第48条(保険料の継続一括払の特則)
1.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)が月払の場合、当会社の定める取扱にもとづき、あらかじめ保険契約者が
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約款 -13
指定した払込期月に、定められた月数分の保険料を継続して一括払(以下「継続一括払」といいます。)することができます。この場合には、当会社の定めた方法で計算した保険料を一括で払い込んでください。
2.継続一括払を行う場合、つぎのとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、払込期月内に定められた月数分の保険料を一括払することを要します。この場合、第16条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)の月払契約の規定を適用します。
個人年金保険(
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合に、継続一括払された保険料に残額があるときは、その残額(保険料の一部の払込を要しなくなった場合は、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
(3) この特則の適用申出後、継続一括払を開始するまでの保険料については、保険契約者は、毎月または一括して払い込むことを要します。この場合、第12条(保険料の払込)から第16条までの規定を適用します。
3.保険契約者は、第1項の規定によりあらかじめ指定した継続一括払をする払込期月を、当会社の定める取扱にもとづき変更することができます。
2018
4.つぎの場合には、この特則は適用しません。
(1) 第12条第5項の規定により、保険料の払込方法(回数)が年一括払に変更されたとき
)
(2) 保険契約者から、継続一括払の取扱を停止する旨の申出がなされたとき
(3) 第25条(払済保険への変更)の規定により、払済保険に変更されたとき
21.保険料の一部前払の特則
第49条(保険料の一部前払の特則)
1.保険契約者は、保険契約の締結の際、当会社の定める取扱にもとづき、保険料払込期間と同一の期間にわたって保険料の一部に充当する金額(以下「前払保険料」といいます。)を、あらかじめまとめて払い込むことができます。この場合には、前払保険料に充当する金額 (以下「前払保険料充当金」といいます。)を払い込んでください。
2.第12条(保険料の払込)第1項第1号の第1回保険料には、前払保険料充当金を含みます。
3.この特則を適用した保険契約の主約款および付加された特約の特約条項における保険料は、この特則を適用しなかった場合の保険料から前払保険料を差し引いた金額とし、保険契約者がこの金額を払い込んだ時に、この特則を適用した保険契約の保険料は払い込まれたものとして取り扱います。
4.この特則を適用した保険契約については、つぎのとおり取り扱います。
(1) つぎのいずれかに該当した場合には、前払保険料充当金の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいいます。以下同じ。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。 (ア) 死亡給付金が支払われるとき
(イ) 保険契約が消滅したとき(第2号の場合を除きます。)
(ウ) 払済保険に変更するとき
(2) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消した場合には、前払保険料充当金を保険契約者に払い戻します。
(3) つぎのいずれかに該当した場合には、当会社の定める方法により前払保険料を更正します。この場合、この特則を適用した保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により更正後の前払保険料を減額し、前払保険料の減額により支払うべき前払保険料充当金の残額(前払保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(回数)を変更するとき
(イ) 年金支払開始日を繰り下げるとき
(ウ) 年金支払期間を変更するとき
(エ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するとき
(4) つぎのいずれかに該当した場合で、この特則を適用した保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により前払保険料を減額し、前払保険料の減額により支払うべき前払保険料充当金の残額(前払保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約者に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(経路)を変更するとき
(イ) 保険契約の一部が解除または解約されたとき
(5) 第28条(契約者貸付)の規定を適用する場合には、第28条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号までの規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
5.この特則を適用した保険契約について、第28条の規定を適用する場合には、第28条第6項に定める解約返還金額には、前払保険料充当金の残額を加えて取り扱います。
6.第4項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、第19条(死亡給付金不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第20条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、前払保険料充当金の残額その他の返還金の払戻はありません。
7.この特則を適用した保険契約について、この特則を適用しない保険契約への変更はできません。
22.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
第50条(保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則)
1.保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)(以下「保障見直し特約(2018)等」といいます。)を付加した場合で、この普通保険約款または付加された特約の特約条項の規定にもとづき保険料または年金額を改めるときは、充当保険料も改めます。
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約款 -14
2.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、保障見直し特約(2018)等に定める見直し価格(解約返還金あり)または承継価格(解約返還金あり)からの充当価格(以下「充当価格」といいます。)があるときは、つぎのとおり取り扱います。
(1) 被保険者が死亡した場合には、充当価格の残額(当会社の定める方法により、経過年月数に応じて計算した金額をいいます。以下同じ。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
個人年金保険(
(2) つぎのいずれかに該当した場合には、充当価格の残額から当会社所定の金額を差し引いた金額(以下「充当価格からの返還金」といい、保険契約の一部について本号の取扱を行うときは、その部分に対応する金額とします。)を保険契約者に払い戻します。
(ア) 保険契約が効力を失ったとき
(イ) 保険契約が解除または解約されたとき
(ウ) 払済保険に変更するとき
(3) 契約年齢の誤りにより保険契約を取り消した場合には、充当価格を保険契約者に払い戻します。
)
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(4) つぎのいずれかに該当した場合で、充当価格のある保険契約について払い込むべき保険料が当会社の取扱範囲外となるときは、当会社の定める方法により充当保険料を減額し、充当保険料の減額により支払うべきつぎの金額(充当保険料の減額に対応する部分とします。)を保険契約者(死亡給付金を支払うときは死亡給付金受取人)に払い戻します。
(ア) 保険料の払込方法(回数)または保険料の払込方法(経路)を変更するときは、充当価格の残額
(イ) 年金支払開始日を繰り下げるときは、充当価格の残額
(ウ) 年金支払期間を変更するときは、充当価格の残額
(エ) 契約年齢または性別の誤りを訂正するときは、充当価格の残額
(5) 第28条(契約者貸付)の規定を適用する場合には、第28条に定める支払うべき金額には、第1号から第4号までの規定にもとづき支払われる金額を加えて取り扱います。
3.充当価格のある保険契約について、第28条の規定を適用する場合には、第28条第6項に定める解約返還金額には、充当価格からの返還金を加えて取り扱います。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、第19条(死亡給付金不法取得目的による無効)の規定にもとづき保険契約を無効とした場合または第20条(詐欺による取消)の規定にもとづき保険契約を取り消した場合には、充当価格の残額その他の返還金の払戻はありません。
5.保障見直し特約(2018)等を付加した場合で、猶予期間内に第1回保険料が払い込まれないときは、第16条(保険料払込の猶予期間および猶予期間経過後の保険契約の取扱)第3項第1号の規定にかかわらず、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
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約款 -15
別表1 請求書類
個人年金保険(
)
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(1) 年金、死亡給付金の請求
項目 | 必要書類 | |
1 | 第1回の年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
2 | 第2回以後の年金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
3 | 年金の一括払 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
4 | 年金の継続支払 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (4) 年金証書 |
5 | 死亡給付金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 3.2、3、4について、未払年金現価受取人が請求する場合には、「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」と読み替えます。 4.5の請求の場合、官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、上記の請求書類につぎの書類も含めるものとします。 (1) 死亡退職金等の受給者が死亡給付金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。) (2) 保険契約者である団体が(1)の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類 |
(2) その他
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 当会社所定の復活請求書 |
2 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
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約款 -16
項目 | 必要書類 | |
3 | 死亡給付金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書(保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 契約内容の変更 ・保険料の減額 ・払済保険への変更 ・年金支払開始日の繰り下げ ・年金支払期間の変更 | (1) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 契約者貸付 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
7 | 当会社への通知による年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
8 | 遺言による 年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
9 | 当会社への通知による未払年金現価受取人の 指定または変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
10 | 遺言による 未払年金現価受取人の指定または変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
11 | 当会社への通知による 死亡給付金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
12 | 遺言による 死亡給付金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
13 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 当会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書(年金支払開始日以後は年金受取人の印鑑証明書) (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
(注)1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 3.13について、未払年金現価受取人が請求する場合には、「年金受取人」とあるのは、「未払年金現価受取人」 と読み替えます。 |
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個人年金保険(
)
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別表2 死亡給付金
死亡給付金はつぎの金額とします。
1.保険料の払込方法(回数)が月払または年一括払の場合つぎの算式によって計算される金額とします。
(月払保険料)×(経過月数)
個人年金保険(
2.保険料の払込方法(回数)が一時払の場合一時払保険料と同額
(注)1.上記の「経過月数」は、つぎのとおりとします。
(1) 保険料払込期間中
契約日から被保険者の死亡日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの月数
(2) 保険料払込期間満了後
2018
契約日から保険料払込期間の満了日までの月数
2.年一括払契約の場合、「月払保険料」は、保険料の払込方法(回数)を月払とした場合の保険料とします。
)
3.保険料の減額が行われた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の保険料であったものとして計算します。
4.前払保険料または充当保険料があるときは、「月払保険料」は、これらの金額を差し引く前の金額とします。
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約款 -18
(この特約の趣旨)
(2022年7月2日改正)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人による保険金等の請求を可能とすることを主な内容とするものです。
指定代理請求特約
第1条(特約の付加)
1.保険契約者は、主契約の契約日以後、当会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
2.この特約を主契約の契約日後に付加する場合には、保険契約者は、この特約の付加に関する書類を提出してください。この場合、その書類を当会社の本店または当会社の指定した場所で受け付けた日をこの特約の付加日とします。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約による代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加されている主契約および主契約に付加されている特約(この特約を除き、以下「各特約」といいます。)におけるつぎのものとします(あわせて支払われる諸支払金を含みます。)。
(1) 主契約の被保険者が受取人となる保険金、給付金その他保険金に準じる保険給付(すえ置かれた保険金等を含みます。)
(2) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の契約者配当金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)
第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)
1.保険金等の受取人(保険料払込の免除の場合は保険契約者。以下同じ。)が保険金等を自ら請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4条(指定代理請求人の変更)の規定により変更した指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人としてその保険金等を請求することができます。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および各特約の特約条項の保険金等の支払方法の選択に関する規定は適用しません。
(1) 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 悪性新生物等の当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号および第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
2.第1項の規定により指定代理請求人が保険金等の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(イ) 主契約の被保険者の直系血族
(ウ) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(エ) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 第1号(エ)以外の者で、主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
(イ) 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者または主契約の被保険者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者
3.第1項および第2項の規定により保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができる指定代理請求人がいない場合は、つぎのいずれかに該当する主契約の死亡保険金受取人(主契約の死亡保険金受取人が死亡したことにより、主約款の規定にもとづき、主契約の死亡保険金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類(別表1)を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
(1) 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 主契約の被保険者の直系血族
(3) 主契約の被保険者の3親等内の血族
(4) 主契約の被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者は、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができません。
5.第3項の規定により保険金等を請求する場合、第3項各号に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
6.指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な保
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険金等があっても、変更を行う前の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による保険金等の代理請求は取り扱いません。
7.本条の規定により当会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
8.本条の規定により保険金等を請求する場合で、主約款および各特約の特約条項の規定にもとづき必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
指定代理請求特約
9.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で支払事由該当後にこの特約を付加した場合または保険金等がすえ置かれている場合も、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
10.保険金等の支払を行った際に主契約がその支払事由に該当した時に消滅したものとみなす場合で、支払事由該当後に指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人の変更が行われていたときは、変更後の指定代理請求人または主契約の死亡保険金受取人による代理請求を取り扱います。
第4条(指定代理請求人の変更)
保険契約者は、主契約の被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第5条(解除等の通知)
この特約を付加した場合、主契約または各特約の告知義務違反による解除、重大事由による解除および被保険者が責任開始期前に認知症と診断されたこと等により認知症保険金が支払われない場合における消滅等の通知について、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、主約款または各特約の特約条項に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
第6条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第7条(主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の代理請求等の取扱)
この特約を付加した場合、保険金等の代理請求については、この特約条項に定めるところにより取り扱います。この場合、主約款および各特約の特約条項の規定による保険金等の代理請求ならびに指定代理請求人の指定および変更は取り扱いません。また、この特約の付加の際、主契約または各特約について指定代理請求人が指定されているときは、当該指定代理請求人の指定は取り消されたものとします。
第8条(主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約等の取扱)
この特約を付加した場合、主契約に付加されている被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約および高度障害保険金等の代理請求特約は、この特約の付加日の前日に消滅したものとします。
第9条(主約款および各特約の特約条項の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。
第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(2) 主約款の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
(3) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「被保険者」と読み替えます。
第11条(こども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約をこども学資保険(H7)、5年ごと配当付こども学資保険、5年ごと配当付こども学資保険(2014)またはこども学資保険(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 第10条(こども学資保険に付加した場合の特則)第1号および第2号の規定は、本条の場合に適用します。
第12条(終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)
この特約を終身保険(S62)または新種終身保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
2
約款 -20
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
指定代理請求特約
(2) 主契約に夫婦介護割増年金移行特約または夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金移行特約」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約」または「夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「夫婦年金移行特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金移行特約条項」または「夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定 状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則) この特約を終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保
険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第14条(5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険または生存保障重視型個人年金保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付生存保障重視型個人年金保険または生存保障重視型個人年金保険(2018)に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第15条(遺族保障付個人年金保険、5年ごと配当付生活障害年金定期保険または生活障害年金定期保険(2018)に付加した場合の特則)
この特約を遺族保障付個人年金保険、5年ごと配当付生活障害年金定期保険または生活障害年金定期保険(2018)に
付加した場合には、本特約条項中「保険契約者」とあるのは、主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場
合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。
(ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に介護割増年金特約または介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約または夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約」または「夫婦介護割増年金特約(H 13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項」または「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第17条(変額保険(終身型)に付加した場合の特則)
この特約を変額保険(終身型)に付加した場合で、主契約に夫婦年金移行特約を付加したときは、第12条(終身保険
(S62)または新種終身保険に付加した場合の特則)第1号の規定を適用します。
3
約款 -21
第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約を付加した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
指定代理請求特約
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中
「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項中「第2被保険者」をいいます。
(2) 主契約に5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「5年ごと配当付夫婦年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約(H13)」と、「5年ごと配当付夫婦年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦年金移行特約条項」とあるのは「5年ごと配当付夫婦介護割増年金移行特約条項または5年ごと利差配当付夫婦介護割増年金移行特約条項(H13)」と、第1号(ウ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
第19条(予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合の特則)
この特約を予定利率変動型無配当個人年金保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める夫婦年金への変更の特則による夫婦年金への変更を選択した場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(イ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金への変更の特則中「第1被保険者」をいいます。
(ウ) 夫婦年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる夫婦年金の代理請求の場合、第3条中「主契約の被保険者」とあるのは「第
2被保険者」をいいます。
(2) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第20条(5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付介護年金終身保障保険または5年ごと利差配当付介護年金終身保障保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
(3) 第18条(5年ごと配当付終身保険、5年ごと配当付更新型終身移行保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当付更新型終身移行保険に付加した場合の特則)第1号の規定は、本条の場合に適用します。
第21条(引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害6割加算型変額年金保険、引出機能付災害4割加算型変額年金保険、引出機能付災害2割加算型変額年金保険、災害5割加算型変額年金保険、災害3割加算型変額年金保険または災害1割加算型変額年金保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 主契約に夫婦年金特約を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、つぎのとおりとします。
(ア) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(イ) 第1条(特約の付加)および第4条(指定代理請求人の変更)中「主契約の被保険者」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者」と読み替えます。
(ウ) 第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第1被保険者」をいいます。
(エ) 夫婦年金特約条項の規定により支払われる特約年金については、第2被保険者が受取人となる場合でも、第2条に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。第2被保険者が受取人となる特約年金の代理請求の場合、第
3条中「主契約の被保険者」とあるのは夫婦年金特約条項中「第2被保険者」をいいます。
4
約款 -22
(2) 主契約に介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、特約年金支払開始日以後においては、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
(3) 主契約に夫婦介護割増年金特約(H13)を付加した場合には、第1号の規定を適用します。この場合、第1号中「夫婦年金特約」とあるのは「夫婦介護割増年金特約(H13)」と、「夫婦年金特約条項」とあるのは「夫婦介護割増年金特約条項(H13)」と、第1号(エ)中「特約年金」とあるのは「特約年金、介護給付金および介護割増年金」と読み替えます。
指定代理請求特約
(4) 第13条(終身年金保険「長寿年金」、変額個人年金保険、積立利率変動型個人年金保険、5年ごと配当付個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(2018)、5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)、特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)または介護年金保険(無解約返還金)(2018)に付加した場合の特則)の規定は、本条の場合に適用します。
第22条(5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合の特則)
この特約を5年ごと配当付終身医療保険または5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合には、本特約条項中
「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第23条(引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合の特則)
この特約を引出機能付災害2割加算型変額年金保険(H16)に付加した場合には、第16条(個人年金保険、個人年金保険(S62)、個人年金保険(H8)または生存保障型個人年金保険に付加した場合の特則)第1号および第4号の規定を適用します。
第24条(無配当終身医療保険、総合医療保険(無解約返還金)(2018)、生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)、女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)、特定損傷保険(無解約返還金)(2018)、先進医療保険(無解約返還金)
(2018)、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)、
3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)
2022に付加した場合の特則)
この特約を無配当終身医療保険、総合医療保険(無解約返還金)(2018)、生活習慣病入院保険(無解約返還金)(2018)、女性特定疾病入院保険(無解約返還金)(2018)、特定損傷保険(無解約返還金)(2018)、先進医療保険(無解約返還金)
(2018)、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)、認知症保険(無解約返還金)(2019)、就業不能保険(無解約返還金)(2019)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、入院一時金保険(限定告知型)(無解約返還金)(2021)、3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第25条(無配当定期医療保険に付加した場合の特則)
この特約を無配当定期医療保険に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡返還金受取人」と読み替えます。
第26条(「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合の特則)
この特約を「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「家族年金受取人」と読み替えます。
第27条(3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合の特則)
この特約を3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「保険契約者」とあるのは主契約の年金支払開始日以後においては「主契約の年金受取人」と読み替えます。
(2) 本特約条項中「死亡保険金受取人」とあるのは「死亡時支払金受取人」と読み替えます。
第28条(主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約(契約者型)が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 本特約条項中「主契約の死亡保険金受取人」とあるのは保険料払込免除特約(契約者型)条項においては「後継保険契約者」をいいます。
(2) すでに保険契約者が死亡しているときは、本特約条項中「保険契約者」とあるのは「後継保険契約者」と読み替えます。
(3) 保険料払込免除特約(契約者型)条項の規定による保険料払込の免除については、保険契約者が請求する場合に限り、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。この保険料払込の免除の代理請求の場合、第3条(指定代理請求人等による保険金等の代理請求)中「主契約の被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
5
約款 -23
指定代理請求特約
別表1 請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険金等の代理請求 | (1) 主約款および各特約の特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 保険金等の受取人が保険金等を自ら請求できない特別な事情を示す書類 (3) 主契約の被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 主契約の被保険者の住民票 (5) 代理人の住民票と印鑑証明書 (6) 主契約の被保険者または代理人の健康保険証の写し (7) 代理請求を行う者が主契約の被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 1.当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 2.当会社は、請求書類について、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により提出することを認めることがあります。 |
6
約款 -24
(この特約の趣旨)
(2022年7月2日改正)
この特約は、保険契約者と当会社との間ですでに締結されている保険契約の全部または一部を、他の保険契約に見直す場合の取扱について定めたものです。
第1条(用語の意義)
保障見直し特約(
この特約条項において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
見直し前契約 | この特約条項の適用によりその全部または一部が見直される当会社所定の要件を満たす保険契約 (これに付加されている特約を含みます。)をいいます。 |
見直し後契約 | この特約条項の適用により成立する保険契約をいいます。 |
2018
第2条(見直し価格の見直し後契約への充当)
)
1.第3条(見直し価格)に定める見直し価格は、当会社の定める取扱にもとづき、見直し後契約の保険料払込期間と同一の期間(以下「充当期間」といいます。)にわたって、見直し後契約の保険料の一部に充当します。ただし、第3条第
3項に定める見直し価格(解約返還金なし)を、有解約返還金型の保険種類である見直し後契約の保険料の一部に充当することはできません。
2.第1項の場合、見直し後契約が複数あるときは、保険契約者は、見直し価格を保険料の一部に充当する見直し後契約を当会社の定める範囲内で指定することを要します。
3.見直し後契約の保険料の一部に充当される見直し価格を充当価格といい、充当価格から見直し後契約の保険料の一部に充当される金額(以下「充当保険料」といいます。)は、充当価格および充当期間に応じて、当会社の定める方法により計算します。
4.充当価格のある見直し後契約の主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および見直し後契約に付加された特約(この特約および保険料払込免除特約(2018)は除きます。)の特約条項における保険料は、見直し後契約の保険料から充当保険料を差し引いた金額とし、保険契約者がこの金額を払い込んだ時に、充当価格のある見直し後契約の保険料は払い込まれたものとして取り扱います。
第3条(見直し価格)
1.見直し価格は、第2項に定める見直し価格(解約返還金あり)および第3項に定める見直し価格(解約返還金なし)の合計額とします。
2.見直し価格(解約返還金あり)は、つぎの金額の合計額とします。
(1) 見直し前契約のうち有解約返還金型の保険種類である主契約または特約の責任準備金
(2) 見直し前契約のうち無解約返還金型の保険種類である主契約の解約返還金(主契約の保険料払込期間満了後である場合に限ります。)
(3) 見直し時までの経過期間に応じて当会社の定める取扱にもとづき計算した見直し前契約の契約者配当金
(4) 見直し前契約において積み立てられた契約者配当金
(5) 見直し前契約の保険料の払込方法(回数)が年一括払または半年一括払の場合で、見直し時に保険料の残額に相当する金額があるときは、その金額。ただし、見直し前契約において未払込保険料があるときは、その払込があったものとして計算した金額とします。
(6) 見直し前契約において保険料の前納または一括払が行われている場合には、その残額
(7) 見直し前契約において保険料の一部前払が行われている場合には、その残額
(8) 見直し前契約に関し当会社に留保された金額
(9) 見直し前契約が保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)が付加された保険契約であり、見直し価格(解約返還金あり)、変更価格(解約返還金あり)または承継価格(解約返還金あり)からの充当価格があるときは、その残額
3.見直し価格(解約返還金なし)は、つぎの金額の合計額とします。
(1) 見直し前契約のうち無解約返還金型の保険種類である主契約の責任準備金(第2項第2号の金額を差し引いた金額とします。)
(2) 見直し前契約が保障見直し特約(2018)、医療保障変更特約(2018)、医療保障変更特約(2021)または家族内保障承継特約(2018)が付加された保険契約であり、見直し価格(解約返還金なし)、変更価格(解約返還金なし)または承継価格(解約返還金なし)からの充当価格があるときは、その残額
4.見直し前契約に保険料の自動貸付もしくは契約者貸付または未払込保険料があるときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の自動貸付および契約者貸付の元利金ならびに未払込保険料の合計額を第2項に定める見直し価格(解約返還金あり)の金額から差し引き、差し引けない金額があれば、それを第3項に定める見直し価格(解約返還金なし)の金額から差し引きます。
第4条(見直し日)
1.見直し日は、見直し後契約の契約日とします。
1
約款 -25
2.見直し前契約の保険契約上の責任は、見直し後契約の責任開始期に終了します。
第5条(見直し前契約の一部を見直す場合の取扱)
見直し前契約の一部を見直す場合はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約者は、見直し前契約の主契約および各特約の保険金額等のうち残存させる部分の金額をそれぞれ指定することを要します。この場合、指定金額は、当会社の定める範囲内であることを要します。
(2) 見直し前契約の主契約および各特約の保険金額等から第1号に定める指定金額をそれぞれ差し引いた金額に対応する部分が見直し後契約に見直されます。
(3) 第4条(見直し日)第2項の規定は適用せず、見直し前契約におけるつぎの部分(以下「見直し部分」といいます。)については、見直し後契約の責任開始期に消滅するものとします。
保障見直し特約(
(ア) 見直し前契約のうち第1号および第2号の規定により見直し後契約に見直される部分
(イ) (ア)の部分の消滅により、見直し前契約の特約の保険金額等が当会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度をこえる部分(見直し前契約の特約の残存する部分が当会社所定の金額未満となるときは、その特約の全部) (ウ) (ア)の部分の消滅により、見直し前契約の契約者配当金で買い増された保険金額が当会社所定の方法で改められる
こととなるときは、改められる前の保険金額と改められた後の保険金額との差額部分
2018
(4) 第3条(見直し価格)第2項第1号および第3条第3項第1号中「責任準備金」とあるのは「見直し部分の責任準備金」と読み替えます。
(5) 第3条第2項第2号中「解約返還金」とあるのは「見直し部分の解約返還金」と読み替えます。
)
(6) 第3条第2項第3号中「見直し前契約」とあるのは「見直し部分」と読み替えます。
(7) 第3条第2項第4号および第3条第2項第8号の金額は見直し価格の計算に含めず、見直し前契約に残存させる取扱とします。
(8) 第3条第2項第5号中「その金額」とあるのは「その金額(見直し後に残存する見直し前契約の保険料に対応する金額を除きます。)」と読み替えます。
(9) 第3条第2項第6号中「その残額」とあるのは「その残額(見直し後に残存する見直し前契約の保険料の前納または一括払に要する金額を除きます。)」と読み替えます。
(10) 第3条第2項第7号中「その残額」とあるのは「その残額(見直し後に残存する見直し前契約の保険料の一部前払に要する金額を除きます。)」と読み替えます。
(11) 第3条第2項第9号および第3条第3項第2号中「その残額」とあるのは「その残額(見直し後に残存する見直し前契約の充当価格に対応する金額を除きます。)」と読み替えます。
(12) 見直し前契約において保険料の自動貸付または契約者貸付がある場合には、本条の取扱は行いません。
第6条(見直し後契約の保険給付に関する特別取扱)
1.被保険者が見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に自殺したために、見直し後契約の死亡保険金(死亡により年金が支払われるものを含みます。以下同じ。)が支払われない場合には、つぎのとおり取り扱います。ただし、見直し前契約(見直し前契約の一部を見直す場合は見直し部分とし、以下「見直し前契約等」といいます。)の保険期間満了前に自殺した場合に限ります。
(1) その自殺が見直し前契約等の自殺免責期間(被保険者が自殺した場合で、主約款に定める免責事由に該当し、死亡保険金または死亡給付金が支払われない期間をいいます。以下同じ。)経過後であるときは、見直し前契約等において支払われるべき死亡保険金および死亡給付金の合計額(死亡により年金の支払が行われるものについては、年金の現価によって計算し、以下「死亡保険金等の合計額」といいます。)を限度として見直し後契約の死亡保険金を支払います。
(2) 見直し前契約等の自殺免責期間中に被保険者が自殺した場合でも、見直し前契約等を見直し後契約、転換後契約または変更後契約とする見直し前契約等、被転換契約または被変更契約(以下「見直し前契約等の見直し前契約等」といいます。)があるときは、見直し前契約等の見直し前契約等において支払われるべき死亡保険金等の合計額(見直し前契約等の見直し前契約等において支払われるべき死亡保険金等の合計額が見直し前契約等において支払われるべき死亡保険金等の合計額をこえるときは、見直し前契約等において支払われるべき死亡保険金等の合計額)を限度として見直し後契約の死亡保険金を支払います。ただし、見直し前契約等の見直し前契約等の保険期間満了前に自殺した場合に限ります。
(3) 見直し後契約がパッケージ内契約である場合で、第1号または第2号の規定により、見直し後契約の死亡保険金が支払われるときは、当会社の定める取扱にもとづき、見直し後契約における各パッケージ内契約の死亡保険金額と見直し後契約の死亡保険金額の合計額の割合(死亡により年金の支払が行われるものについては、年金の現価によって計算します。)に応じて支払います。
(4) 第1号または第2号の規定により、見直し後契約の死亡保険金が支払われた場合には見直し後契約は消滅します。消滅に伴う諸支払金があるときは、死亡保険金の受取人に支払います。
2.見直し前契約等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、見直し前契約等の保険金、給付金または年金(特約の保険金、給付金または年金を含みます。以下同じ。)が支払われるべき事由に該当し、かつ、見直し後契約の保険金、給付金または年金(死亡保険金を除きます。以下同じ。)が支払われるべき事由に該当した場合
(該当が見直し前契約等におけるそれらに対応する部分の保険期間満了前である場合に限ります。)でも、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。ただし、見直し後契約の保険金額、給付金額、年金額または給付金月額が見直し前契約等におけるそれらに対応する部分の金額(年金額については、見直し後契約および見直し前契約等の年金の種類が終身年金の場合を除き、見直し日において、見直し後契約の年金の現価が見直し前契約等の年金の現価と同額までの年金額)をこえる部分については、見直し後契約の責任開始期前に原因が生じていた
2
約款 -26
ものとして取り扱います。
3.見直し前契約等に見直し後契約の3大疾病保険金または3大疾病年金に対応する部分を有する主契約および各特約があり、見直し後契約に3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金) 2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022(以下本項において、「3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022等」といいます。)がある場合で、見直し前契約等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022等の死亡返還金が支払われるべき事由に該当したとき(該当が見直し前契約等における3大疾病保険金または3大疾病年金に対応する部分の保険期間満了前である場合に限ります。)でも、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。ただし、見直し後契約の死亡返還金の額が見直し前契約等における3大疾病保険金または3大疾病年金に対応する部分の金額をこえる部分については、見直し後契約の責任開始期前に原因が生じていたものとして取り扱います。
保障見直し特約(
4.見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物または上皮xx生物等と医師により診断確定された場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し前契約等における見直し後契約の3大疾病保険金または3大疾病年金に対応する部分の金額(年金額については、見直し日において、見直し後契約の年金の現価が見直し前契約等の年金の現価と同額までの年金額)と同額までの部分については、主約款における見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定されたときは3大疾病保険金または3大疾病年金を支払わない旨の規定を適用しません。
)
2018
(2) 見直し前契約等における見直し後契約の軽度状態保険金(A)に対応する部分の金額と同額までの部分については、主約款における見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に上皮xx生物等と医師により診断確定されたときは軽度状態保険金(A)を支払わない旨の規定を適用しません。
5.見直し時における保険契約者または被保険者の告知義務違反により、当会社が、見直し後契約の解除を行う場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し後契約の保険金額、給付金額、年金額または給付金月額が、見直し前契約等における見直し後契約の保険金、給付金または年金に対応する部分を有する保険金額、給付金額、年金額または給付金月額(年金額については、見直し後契約および見直し前契約等の年金の種類が終身年金の場合を除き、見直し日において、見直し後契約の年金の現価が見直し前契約等の年金の現価と同額までの年金額とします。)をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。
(2) 見直し後契約の死亡保険金の合計額(見直し後契約が逓増定期保険(2018)である場合には、死亡保険金が支払われるべき事由に該当している場合を除き、保険期間の満了日における保険金額とします。)が、見直し前契約等の死亡保険金等の合計額をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。ただし、見直し後契約が生活障害年金定期保険(2018)の場合には、見直し後契約の死亡保険金が支払われるべき事由に該当している場合に限ります。
6.第2項から第5項までにおける対応する部分とは、見直し後契約の保険金、給付金または年金とそれぞれ名称を同じくする見直し前契約等の保険金、給付金または年金をいい、つぎの保険金、給付金および年金を含むものとします(以下同じ。)。
(1) 見直し後契約の保険金が3大疾病保険金の場合には、見直し前契約等の特定疾病保険金および特約特定疾病保険金
(2) 見直し後契約の保険金が軽度状態保険金(A)の場合には、見直し前契約等の特定状態充実保障保険金(A)、特定疾病充実保障保険金、特約特定状態充実保障保険金および特約指定疾病保険金
(3) 見直し後契約の保険金が軽度状態保険金(B)の場合には、見直し前契約等の特定状態充実保障保険金(B)
(4) 見直し後契約の保険金が身体障害保険金の場合には、見直し前契約等の特約障害保険金および疾病障害給付金
(5) 見直し後契約の保険金が介護保険金の場合には、見直し前契約等の介護給付金
(6) 見直し後契約の給付金が特定自然災害死亡給付金の場合には、見直し前契約等の災害死亡保険金、災害死亡給付金、災害割増保険金および災害保険金
(7) 見直し後契約の年金が3大疾病年金の場合には、特定疾病年金および特約特定疾病年金
(8) 見直し後契約の年金が身体障害年金の場合には、見直し前契約等の生活障害年金(障害)および特約障害年金
(9) 見直し後契約の年金が介護年金の場合には、見直し前契約等の生活障害年金(介護)
(10) 見直し後契約の年金が生活障害年金(障害)の場合には、見直し前契約等の身体障害年金および特約障害年金
(11) 見直し後契約の年金が生活障害年金(介護)の場合には、見直し前契約等の介護年金および特約介護年金
7.第2項から第5項までの規定の適用の際、第6項に加え、つぎの見直し前契約等の年金についても見直し後契約の保険金に対応する部分とします。この場合、見直し日におけるその年金の現価(見直し後契約に3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022があるときは、第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、見直し前契約等における見直し後契約の保険金に対応する部分の金額として取り扱います。
(1) 見直し後契約の保険金が3大疾病保険金の場合には、見直し前契約等の3大疾病年金、特定疾病年金および特約特定疾病年金
(2) 見直し後契約の保険金が身体障害保険金の場合には、見直し前契約等の身体障害年金、生活障害年金(障害)および特約障害年金
(3) 見直し後契約の保険金が介護保険金の場合には、見直し前契約等の介護年金、生活障害年金(介護)および特約介護年金
8.第2項から第5項までの規定の適用の際、第6項に加え、つぎの見直し前契約等の保険金および給付金についても見直し後契約の年金に対応する部分とします。この場合、その金額(見直し後契約に3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022があるときは、第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、見直し前契約等における見直し後契約の年金に対応する部分の年金の現価として取り扱います。
3
約款 -27
(1) 見直し後契約の年金が3大疾病年金の場合には、見直し前契約等の3大疾病保険金、特定疾病保険金および特約特定疾病保険金
(2) 見直し後契約の年金が身体障害年金または生活障害年金(障害)の場合には、見直し前契約等の身体障害保険金、特約障害保険金および疾病障害給付金
(3) 見直し後契約の年金が介護年金または生活障害年金(介護)の場合には、見直し前契約等の介護保険金、特約介護保険金および介護給付金
9.見直し後契約において、第2項から第5項までの規定により取り扱われる部分とそれ以外の部分については、主契約の各部分ごとに主約款の規定を適用するものとします。
保障見直し特約(
10.第1項から第9項までの規定にかかわらず、見直し後契約においてすでに復活が行われている場合には、本条に定める取扱は行いません。
第7条(見直し後契約に3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022がある場合の特則)
見直し後契約が3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022および軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第6条(見直し後契約の保険給付に関する特別取扱)の規定を適用し、3大疾病保険金、身体障害保険金または介護保険金を支払うときは、つぎのとおり取り扱います。
2018
(ア) 見直し後契約において支払う3大疾病保険金の限度は、つぎのとおりとします。
)
(a) 見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う3大疾病保険金の額は、見直し前契約等に含まれている軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022、特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)、特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)、5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約または5年ごと配当付指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約(以下本条において
「軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等」といいます。)において支払われるべき3大疾病保険金の額を限度とします。
(b) 見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う3大疾病保険金の額は、見直し前契約等において支払われるべき3大疾病保険金(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険
(無解約返還金)2022等が含まれている場合は、その3大疾病保険金は除きます。)の額を限度とします。
(イ) 第6条の規定を適用して支払われるべき3大疾病保険金の額が、(ア)の規定にもとづき計算した見直し後契約において支払う3大疾病保険金の額をこえるときは、(ア)に定める限度についてつぎのとおりとします。
(a) 見直し前契約等に含まれている軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等において支払われるべき3大疾病保険金の額が見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う3大疾病保険金の額をこえるときは、そのこえる金額を、(ア)(b)の限度額に加えます。
(b) 見直し前契約等において支払われるべき3大疾病保険金(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等が含まれている場合は、その3大疾病保険金は除きます。)の額が見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)(2018)において支払う3大疾病保険金の額をこえるときは、そのこえる金額を、(ア)(a)の限度額に加えます。
(ウ) 見直し後契約において支払う身体障害保険金の限度は、つぎのとおりとします。
(a) 見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う身体障害保険金の額は、見直し前契約等に含まれている軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022、特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)または5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約において支払われるべき身体障害保険金の額を限度とします。
(b) 見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う身体障害保険金の額は、見直し前契約等において支払われるべき身体障害保険金(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険
(無解約返還金)2022、特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)または5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約が含まれている場合は、その身体障害保険金は除きます。)の額を限度とします。
(エ) 第6条の規定を適用して支払われるべき身体障害保険金の額が、(ウ)の規定にもとづき計算した見直し後契約において支払う身体障害保険金の額をこえるときは、(ウ)に定める限度についてつぎのとおりとします。
(a) 見直し前契約等に含まれている軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022、特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)または5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約において支払われるべき身体障害保険金の額が見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う身体障害保険金の額をこえるときは、そのこえる金額を、(ウ)(b)の限度額に加えます。
(b) 見直し前契約等において支払われるべき身体障害保険金(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022、特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018)または5年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約が含まれている場合は、その身体障害保険金は除きます。)の額が見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022において支払う身体障害保険金の額をこえるときは、そのこえる金額を、(ウ)(a)の限度額に加えます。
(オ) 見直し後契約において支払う介護保険金については、(ウ)および(エ)中「身体障害保険金」とあるのは「介護保険金」と読み替えて(ウ)および(エ)の規定を適用します。
(2) 第6条の規定を適用し、当会社が、見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の解除を行うときは、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の保険金額が見直し前契約等の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等の保険金額をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。
4
約款 -28
(イ) 見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の保険金額が見直し前契約等における見直し後契約の3大疾病保険金、特定疾病保険金、身体障害保険金および介護保険金に対応する部分を有する主契約の保険金額ならびに特約の保険金額および給付金額(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等が含まれている場合は、その保険金額は除きます。)の合計額をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。
(ウ) 見直し前契約等の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等の保険金額が、見直し後契約の軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の保険金額をこえるときは、そのこえる金額を、(イ)の合計額に加えます。
保障見直し特約(
(エ) 見直し前契約等における見直し後契約の3大疾病保険金、特定疾病保険金、身体障害保険金および介護保険金に対応する部分を有する主契約の保険金額ならびに特約の保険金額および給付金額(見直し前契約等に軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022等が含まれている場合は、その保険金額は除きます。)の合計額が、見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の保険金額をこえるときは、そのこえる金額を、 (ア)の合計額に加えます。
(3) 見直し後契約において、第1号または第2号の規定により取り扱われる部分とそれ以外の部分については、各部分ごとに主約款の規定を適用するものとします。
2018
第8条(見直し前契約等に特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)、5年ごと配当付特定状態収入保障特約または
5年ごと利差配当付特定状態収入保障特約がある場合の特則)
)
見直し前契約等に特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)、5年ごと配当付特定状態収入保障特約または5年ごと利差配当付特定状態収入保障特約(以下本条において「特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)等」といいます。)がある場合は、第6条(見直し後契約の保険給付に関する特別取扱)第2項から第5項までの規定の適用の際、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し後契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022および3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金) 2022のとき(見直し後契約に介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022がある場合を除きます。)は、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 第6条第6項および第7項の規定にかかわらず、見直し前契約等の特定疾病年金および特約特定疾病年金について、見直し後契約の3大疾病保険金に対応する部分とします。この場合、見直し日におけるその年金の現価について、見直し前契約等における見直し後契約の3大疾病保険金に対応する部分の金額として取り扱います。
(イ) 第6条第6項および第7項の規定にかかわらず、見直し前契約等の特定疾病年金および特約特定疾病年金について、見直し後契約の3大疾病年金に対応する部分とします。この場合、見直し日におけるその年金の現価((ア)の3大疾病保険金に対応する部分について第6条第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、見直し前契約等における見直し後契約の3大疾病年金に対応する部分の年金の現価として取り扱います。
(2) 見直し後契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022および3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022のとき(見直し後契約に3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022がある場合を除きます。)は、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 第6条第6項および第7項の規定にかかわらず、見直し前契約等の身体障害年金および特約障害年金について、見直し後契約の身体障害保険金に対応する部分とします。この場合、見直し日におけるその年金の現価について、見直し前契約等における見直し後契約の身体障害保険金に対応する部分の金額として取り扱います。
(イ) 第6条第6項および第7項の規定にかかわらず、見直し前契約等の身体障害年金および特約障害年金について、見直し後契約の身体障害年金に対応する部分とします。この場合、見直し日におけるその年金の現価((ア)の身体障害保険金に対応する部分について第6条第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、見直し前契約等における見直し後契約の身体障害年金に対応する部分の年金の現価として取り扱います。
(ウ) 見直し前契約等の介護年金および特約介護年金については、(ア)および(イ)中「身体障害年金および特約障害年金」とあるのは「介護年金および特約介護年金」と、「身体障害保険金」とあるのは「介護保険金」と、「見直し後契約の身体障害年金」とあるのは「見直し後契約の介護年金」と読み替えて、(ア)および(イ)の規定を適用します。
(3) 見直し後契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022および3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022のときは、見直し前契約等の特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)等における見直し後契約の保険金額または年金額に対応する部分の金額はつぎのとおり取り扱います。
(ア) 見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022および介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金) 2022の見直し日における年金の現価と同額までの金額について、第6条第6項に規定する見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022および介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022の年金に対応する部分の年金の現価として取り扱います。
(イ) 見直し前契約等の特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)等の年金の現価((ア)の対応する部分について、第6条第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、第6条第7項に規定する見直し後契約の3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の保険金に対応する部分の金額として取り扱います。
(ウ) (ア)および(イ)の規定に加え、見直し前契約等の特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)等の年金の現価
((ア)および(イ)の対応する部分について、第6条第2項から第5項までの規定を適用した上で、その適用した金額を差し引いた額)について、見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022または介護・身体障害所
5
約款 -29
得保障保険(無解約返還金)2022の年金に対応する部分の年金の現価として取り扱います。
(4) 見直し後契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022および軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022のとき(見直し後契約に介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022がある場合を除きます。)は、第1号の規定を準用します。
(5) 見直し後契約が介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022および軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022のとき(見直し後契約に3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022がある場合を除きます。)は、第2号の規定を準用します。
(6) 見直し後契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022および軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022のときは、第3号の規定を準用します。
保障見直し特約(
第9条(見直し後契約が3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022または生活障害年金定期保険(2018)の場合の特則)
1.第6条(見直し後契約の保険給付に関する特別取扱)の規定により、見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約
返還金)2022の年金額の一部が支払われる場合、支払われない部分の年金額が当会社所定の金額に満たないときは、その支払われない部分は消滅します。消滅に伴う諸支払金があるときは、3大疾病年金の受取人に支払います。
2018
2.第6条の規定により、見直し後契約の介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022または生活障害年金定期保険(2018)の年金額の一部が支払われる場合、支払われない部分は消滅します。消滅に伴う諸支払金があるときは、年金の受取人に支払います。
)
3.第6条の規定により、見直し後契約の3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、介護・身体障害所得保障保険(無解約返還金)2022または生活障害年金定期保険(2018)の一部が解除される場合、解除されない部分の年金額が当会社所定の金額に満たないときは、その解除されない部分は消滅します。消滅に伴う諸支払金があるときは、保険契約者に支払います。
第10条(見直し後契約が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合の特則)
1.見直し後契約が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合には、見直し後契約の給付金のうち特定自然災害死亡給付金を除き、第6条(見直し後契約の保険給付に関する特別取扱)の規定を適用せず、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し前契約等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、見直し後契約の総合入院給付金、手術給付金または放射線治療給付金が支払われるべき事由に該当した場合(該当が見直し前契約等におけるそれらに対応する部分の保険期間満了前である場合に限ります。)でも、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。ただし、見直し後契約のそれぞれの給付金の支払額の計算に用いる基準給付金額が、つぎの対象となる額をこえる部分については、見直し後契約の責任開始期前に原因が生じていたものとして取り扱います。
(ア) 見直し前契約等が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合
見直し前契約等における入院の日数が1日以上となる入院中に受けた手術に対する手術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金(以下「手術給付金等」といいます。)の基準給付金額に対する割合と、見直し後契約の手術給付金等の基準給付金額に対する割合に応じて、つぎのとおりとします。
見直し前契約等の手術給付金等 の基準給付金額に対する割合 | 見直し後契約の手術給付金等の 基準給付金額に対する割合 | 対象となる額 |
10% | 10% | 見直し前契約等の基準給付金額 |
50% | 見直し前契約等の基準給付金額に、25/30 を乗じた額 | |
50% | 50% | 見直し前契約等の基準給付金額 |
10% | 見直し前契約等の基準給付金額に、30/25 を乗じた額 |
(イ) 見直し前契約等が(ア)以外の場合
見直し後契約における手術給付金等の基準給付金額に対する割合に応じて、つぎのとおりとします。ただし、対象となる額の計算に用いる入院給付金日額は、見直し前契約等のうち同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に限ります。
見直し後契約の手術給付金等の 基準給付金額に対する割合 | 対象となる額 |
10% | 見直し前契約等の入院給付金日額に30を乗じた額 |
50% | 見直し前契約等の入院給付金日額に25を乗じた額 |
(ウ) 見直し前契約等に(ア)および(イ)が含まれる場合それぞれにおける対象となる額を合計した額
(2) 見直し後契約の保険契約の型が「B型」または「C型」の場合、第1号に加え、見直し前契約等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、見直し後契約の生活習慣病入院給付金または女性特定疾病入院給付金が支払われるべき事由に該当した場合(該当が見直し前契約等におけるそれらに対応する部分の保険期間満
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約款 -30
了前である場合に限ります。)でも、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。ただし、見直し後契約のそれぞれの給付金に対応する、つぎの額をこえる部分については、見直し後契約の責任開始期前に原因が生じていたものとして取り扱います。
(ア) 見直し前契約等が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合
(a) 見直し前契約等の生活習慣病入院給付金の額
(b) 見直し前契約等の女性特定疾病入院給付金の額
(イ) 見直し前契約等が(ア)以外の場合
(a) 見直し後契約の生活習慣病入院給付金について、見直し前契約等のうち、同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に15を乗じた額
保障見直し特約(
(b) 見直し後契約の女性特定疾病入院給付金について、見直し前契約等のうち、同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に15を乗じた額
(ウ) 見直し前契約等に(ア)および(イ)が含まれる場合それぞれにおける対象となる額を合計した額
(3) 見直し時における保険契約者または被保険者の告知義務違反により、当会社が、見直し後契約の解除を行う場合には、見直し後契約のそれぞれの給付金の支払額の計算に用いる基準給付金額が、つぎの対象となる額をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。
2018
(ア) 見直し前契約等が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合
)
見直し前契約等の手術給付金等の基準給付金額に対する割合と、見直し後契約における手術給付金等の基準給付金額に対する割合に応じて、つぎのとおりとします。
見直し前契約等の手術給付金等 の基準給付金額に対する割合 | 見直し後契約の手術給付金等の 基準給付金額に対する割合 | 対象となる額 |
10% | 10% | 見直し前契約等の基準給付金額 |
50% | 見直し前契約等の基準給付金額に、25/30 を乗じた額 | |
50% | 50% | 見直し前契約等の基準給付金額 |
10% | 見直し前契約等の基準給付金額に、30/25 を乗じた額 |
(イ) 見直し前契約等が(ア)以外の場合
見直し後契約における手術給付金等の基準給付金額に対する割合に応じて、つぎのとおりとします。ただし、対象となる額の計算に用いる入院給付金日額は、見直し前契約等のうち同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に限ります。
見直し後契約の手術給付金等の 基準給付金額に対する割合 | 対象となる額 |
10% | 見直し前契約等の入院給付金日額に30を乗じた額 |
50% | 見直し前契約等の入院給付金日額に25を乗じた額 |
(ウ) 見直し前契約等に(ア)および(イ)が含まれる場合それぞれにおける対象となる額を合計した額
(4) 見直し後契約の保険契約の型が「B型」または「C型」の場合、第3号に加え、見直し時における保険契約者または被保険者の告知義務違反により、当会社が、見直し後契約の生活習慣病入院給付金または女性特定疾病入院給付金の解除を行う場合には、見直し後契約のそれぞれの給付金に対応する、つぎの額をこえる部分に限り、解除を行うことができるものとします。
(ア) 見直し前契約等が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合
(a) 見直し前契約等の生活習慣病入院給付金の額
(b) 見直し前契約等の女性特定疾病入院給付金の額
(イ) 見直し前契約等が(ア)以外の場合
(a) 見直し後契約の生活習慣病入院給付金について、見直し前契約等のうち、同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に15を乗じた額
(b) 見直し後契約の女性特定疾病入院給付金について、見直し前契約等のうち、同種の給付内容を有するものとして当会社が定める保険契約における給付金の入院給付金日額に15を乗じた額
(ウ) 見直し前契約等に(ア)および(イ)が含まれる場合それぞれにおける対象となる額を合計した額
(5) 見直し後契約において、第1号から第4号までの規定により取り扱われる部分とそれ以外の部分については、各部分ごとに主約款の規定を適用するものとします。
(6) 第4号の規定により、見直し後契約の一部が解除される場合は、解除されない部分の金額をこえない範囲となるよう、生活習慣病入院給付金または女性特定疾病入院給付金の支払額における、基準給付金額に対する当会社所定の割合(以下本号において「当会社所定の割合」といい、解除されない部分の金額をこえない範囲となる当会社所定の割合が複数ある場合は、最大の割合とします。)が変更されます。この場合、解除されない部分の金額と、変更後の当会社所定の割合を乗じて得た金額との差額がある場合は、その差額に対応する部分の金額は消滅したものとします。ま
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約款 -31
た、解除されない部分の金額をこえない範囲で、当会社所定の割合を変更することができないときは、保険契約の型を「A型」に変更します。消滅に伴う諸支払金があるときは、保険契約者に支払います。
2.見直し後契約が総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)の場合で、見直し前契約等に総合医療保険(無解約返還金)(2018)、総合医療一時金保険(無解約返還金)(2021)、無配当終身医療保険、無配当定期医療保険または新総合医療特約D(H22)(以下本条において「総合医療保険(無解約返還金)(2018)等」といいます。)が含まれるときは、骨髄ドナー給付金の支払について、被保険者が見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けた場合でも、その採取術を受けた日が見直し前契約等に含まれる総合医療保険(無解約返還金)(2018)等の責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後であるときは、見直し前契約等に含まれる総合医療保険(無解約返還金)(2018)等において支払われるべき金額を限度として、見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に受けたものとみなして取り扱います。
保障見直し特約(
3.見直し後契約においてすでに復活が行われている場合には、第1項および第2項の規定は適用しません。
第11条(見直し後契約が先進医療保険(無解約返還金)(2018)の場合の特則)
)
2018
1.見直し後契約が先進医療保険(無解約返還金)(2018)の場合で、かつ、見直し前契約等に先進医療保険(無解約返還金)(2018)または無配当先進医療特約(以下本条において「先進医療保険(無解約返還金)(2018)等」といいます。)が含まれている場合において、見直し前契約等の先進医療保険(無解約返還金)(2018)等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、先進医療保険(無解約返還金)(2018)の給付金が支払われるべき事由に該当した場合(該当が見直し前契約等の先進医療保険(無解約返還金)(2018)等の保険期間満了前である場合に限ります。)でも、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。
2.見直し時における保険契約者または被保険者の告知義務違反により、当会社が見直し後契約の先進医療保険(無解約返還金)(2018)の解除を行う場合には、見直し前契約等に先進医療保険(無解約返還金)(2018)等が含まれていない場合に限り、解除を行うことができるものとします。
3.第1項および第2項の規定にかかわらず、見直し後契約においてすでに復活が行われている場合には、本条に定める取扱は行いません。
第12条(見直し後契約が女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)の場合の特則)
1.見直し後契約が女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)の場合には、見直し前契約等の女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)、無配当女性特定治療特約(2015)、女性特定治療特約Dおよび無配当女性特定治療特約(以下本条において「女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)等」といいます。)の基準給付金額と同額までの部分については、給付金の支払に関する規定の適用に際し、見直し前契約の女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)等の保険期間と見直し後契約の女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)の保険期間は継続されていたものとして取り扱います。ただし、この取扱は、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)普通保険約款の給付金の支払に定める乳房の上皮内癌の治療を目的とした乳房の観血切除術に対する女性特定手術給付金、子宮摘出術および卵巣摘出術を除く子宮または子宮附属器にかかわる手術に対する女性特定手術給付金および乳房の上皮内癌と診断確定され乳房の観血切除術を受けた乳房についての乳房再建手術に対する乳房再建給付金については、見直し前契約等に女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)または無配当女性特定治療特約(2015)が含まれる場合に限ります。
2.見直し後契約においてすでに復活が行われている場合には、女性特定治療保険(無解約返還金)(2018)普通保険約款の給付金の支払に関する補則に定める給付金の支払限度の規定の適用の場合を除き、第1項の規定は適用しません。
第13条(見直し後契約が認知症保険(無解約返還金)(2019)の場合の特則)
見直し後契約が認知症保険(無解約返還金)(2019)の場合で、かつ、見直し前契約等に認知症保険(無解約返還金)
(2019)が含まれている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し後契約の契約日からその日を含めて2年以内に認知症保険金が支払われる事由に該当した場合(該当が見直し前契約等の認知症保険(無解約返還金)(2019)の保険期間満了前である場合に限ります。)には、つぎのとおりとします。
(ア) 見直し後契約の認知症保険(無解約返還金)(2019)のうち、見直し前契約等の認知症保険(無解約返還金)(2019)の保険金額と同額までの部分については、契約日からその日を含めて2年経過後に認知症保険金が支払われるべき事由に該当したものとして取り扱います。
(イ) (ア)の場合、見直し後契約の認知症保険(無解約返還金)(2019)のうち、見直し前契約等の認知症保険(無解約返還金)(2019)の保険金額をこえる部分について、認知症保険金の支払が行われるときは、そのこえる部分の保険金額に対する月払保険料をもとに計算した認知症保険金の額を支払います。
(2) 認知症保険(無解約返還金)(2019)普通保険約款第4条(認知症保険金の支払に関する補則)第4項中「契約日」とあるのは「見直し前契約等の契約日」と、「保険期間中」とあるのは「見直し後契約の保険期間中」と読み替えます。ただし、見直し後契約の認知症保険(無解約返還金)(2019)のうち、見直し前契約等の認知症保険(無解約返還金)
(2019)の保険金額をこえる部分については、本号に定める取扱は行いません。
(3) 見直し前契約等の見直し前契約等に認知症保険(無解約返還金)(2019)が含まれている場合には、第2号の規定を適用しません。
第14条(見直し後契約に保険料払込免除特約(2018)が付加されている場合の特則)
1.見直し後契約に保険料払込免除特約(2018)が付加されている場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 見直し前契約等の責任開始期以後で、かつ、見直し後契約の責任開始期前の原因により、見直し前契約等の保険料の払込が免除されるべき事由に該当し、かつ、見直し後契約の保険料の払込が免除されるべき事由に該当した場合(該
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当が見直し前契約等の保険期間満了前である場合に限ります。)、その原因は、見直し後契約の責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。
(2) 見直し前契約に保険料払込免除特約、保険料払込免除特約(H13)、保険料払込免除特約(H25)または保険料払込免除特約(2018)(以下本条において「保険料払込免除特約等」といいます。)が付加されていた場合において、見直し前契約に付加されていた保険料払込免除特約等の責任開始期の属する日からその日を含めて90日経過後で、かつ、見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に保険料の払込が免除されるべき事由に該当した場合(該当が見直し前契約等の保険期間満了前である場合に限ります。)には、保険料払込免除特約条項(2018)における見直し後契約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と医師により診断確定されたときは保険料の払込を免除しない旨の規定は適用しません。
保障見直し特約(
(3) 見直し後契約がパッケージ内契約である場合で、第1号または第2号の規定により保険料の払込が免除されるときは、すべてのパッケージ内契約の保険料の払込が免除されたものとして取り扱います。
(4) 見直し時における保険契約者または被保険者の告知義務違反により、当会社が見直し後契約の保険料払込免除特約
(2018)の解除を行う場合には、見直し前契約に保険料払込免除特約等が付加されていない場合に限り、解除を行うことができるものとします。
2.第1項の規定にかかわらず、見直し後契約においてすでに復活が行われている場合には、本条に定める取扱は行いません。
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第15条(見直し前契約が5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)または無配当終身医療保険である場合の特則)
)
見直し前契約が5年ごと配当付介護年金保険(解約返還金なし型)または無配当終身医療保険である場合で、転換価格、変更価格または承継価格が充当されているときは、転換価格、変更価格または承継価格を充当した部分の責任準備金は、第3条(見直し価格)第3項第1号には含めず、第3条第2項第1号に含めて取り扱います。
第16条(見直し前契約が予定利率変動型無配当個人年金保険である場合の特則)
見直し前契約が予定利率変動型無配当個人年金保険である場合には、第3条(見直し価格)第2項第1号中「責任準備金」とあるのは「解約返還金」と読み替えます。
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