➃第 19 条に定義する「ほくぎんビジネスポータル」におけるWeb 受付サービスを利⽤する場合 「[ビジネス IB][ほっと君 WebJr.]⼊⾦指定⼝座届(登録・変更・削除⽤)」により、契約者があらかじめ⼊⾦指定⼝座を届け出のうえ当
[ビジネスIB][ほっと君WebJr.]利⽤⼿引
株式会社 北陸銀⾏
1.サービス内容
(1)[ビジネスIB]および[ほっと君WebJr.](以下、総称して「本サービス」といいます)とは、契約者本人(以下、「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータおよびスマートフォン等の端末機(以下、「パソコン」または「端末」といいます)により、インターネットを利⽤して[ビジネスIB][ほっと君WebJr.]利⽤⼿引(以下、「本規定」といいます)に定める方法で下記①〜⑦のサービス提供を
⾏うことをいいます(ただし、[ほっと君WebJr.]では下記①〜⑦に記載のサービスのうち②における外国送⾦、輸⼊信⽤状発⾏・条件変更依頼データの送信、および③のサービスはご利⽤いただくことはできません。また、スマートフォンからのご利⽤は当⾏所定のサービスに限ります)。
①リアルサービス
・残⾼照会、⼊出⾦明細照会、振込・振替、税⾦・各種料⾦の払い込み(ペイジー)
②一括データ伝送サービス
・総合振込、給与(賞与)振込、代⾦回収、個人住⺠税納付の依頼データ作成・送信
・外国送⾦、輸⼊信⽤状発⾏・条件変更依頼データの送信
・⼝座振替処理結果の通知データ受信
・その他、株式会社北陸銀⾏(以下、「当⾏」といいます)が定めるデータの送受信
③レポーティングサービス
・⼊出⾦明細、振込⼊⾦明細、⼝座別残⾼明細の受信
➃電子債権サービス
⑤ほくぎんビジネスポータル
⑥メール通知サービス
⑦その他当⾏の定めるサービス
(2)本サービスの利⽤⽇・利⽤時間は、当⾏が定める利⽤⽇・サービス時間内とします。利⽤⽇・利⽤時間は当⾏のホームページ等で通知します。ただし、当⾏は契約者に事前通知することなくこれを変更できるものとします。また、当⾏の責によらないインターネット等の通信経路で工事・障害等が発生した場合は、取り扱い時間中であっても契約者に予告なく取り扱いを一時停止または中止することがあります。
(3)本サービスの利⽤は、インターネットに接続されている等、当⾏所定の環境を備えたパソコンを占有・管理する契約者に限ります。ただし、当⾏所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利⽤ができないことがあります。
(4)本サービスは、⽇本国内においてのみ利⽤できます。
(5)契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利⽤するものとします。
(6)本サービスは、当⾏ならびに当⾏委託先が運営するシステムにより提供します。
2.利⽤者
(1)本サービスは、契約者が当⾏の定めた方法で登録した「利⽤者」により利⽤できるものとし、契約者の責任において利⽤者に本規定を遵守させ、その利⽤にかかる責任を負うものとします。
(2)利⽤者とは、本サービスの利⽤範囲、利⽤権限に応じた「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」をいいます。
①「マスターユーザ」とは、本サービス申込書兼取扱依頼書(以下、「取扱依頼書」といいます)で届け出た範囲のすべての利⽤権限を有し、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の登録・削除を含む全権限を専ら管理する利⽤者をいいます。
②「管理者ユーザ」とは、「マスターユーザ」より管理権限の委譲を受け、本サービスの利⽤に関し、「マスターユーザ」と同一利⽤権限を有する利⽤者をいいます。
③「一般ユーザ」とは「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」により本サービスの利⽤範囲・権限を登録された利⽤者をいいます。
➃「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」は、各ユーザ登録に係る登録権限者によりパソコン画面上(以下、画面上といいます)で登録するものとします。
⑤「一般ユーザ」がリアルサービス振込・振替処理を利⽤する場合は、登録権限者による1回あたりの利⽤限度額の画面上での登録を要するものといたします。
⑥「一般ユーザ」が一括データ伝送サービスを利⽤する場合は、登録権限者による1回あたりの振込限度額の画面上での登録を要するものといたします。
(3)契約者は、xxxx対策ソフトを利⽤するパソコンに常駐して使⽤します。
(4)契約者は、受信できるメールアドレスを登録使⽤します。
3.本人確認
(1)本人確認⼿段(認証方法)
本サービスは、サービスを利⽤する際のログイン認証方式として、電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認(認証)する「電子証明書方式」を使⽤することとします。
(2)本人確認情報の登録
①登録⼿続き
契約者は本サービスで使⽤する「ログインID」「ログインパスワード」「確認パスワード」を当⾏センターへ登録することとします。ログインID・ログインパスワード・確認パスワードを総称して以下「本人確認情報」といいます。
②登録要件
本人確認情報の登録にあたっては、事前に契約者が取扱依頼書により当⾏に届け出た「仮ログインパスワード」、および取扱依頼書に基づき当
⾏より契約者あてに送付する「契約登録のお知らせ」に記載の「代表⼝座情報」「仮確認パスワード」が必要となります。
また、この登録にあたり、契約者が⼊⼒、送信した申込代表⼝座情報・仮ログインパスワード・仮確認パスワード(以下、総称して「初回登録情報」といいます)と、契約者が当⾏に届出、当⾏で正当に付与した初回登録情報との一致を確認した場合は、当⾏は送信者を正当な契約者とみなし、本人確認情報の登録に応じます。
③本人確認情報について、利⽤者は生年⽉⽇や電話番号等の他人が容易に推測可能な番号を避け、また自ら定期的に変更するものとします。なお、当⾏が本人確認情報についてお尋ねすることはありません。
(3)電子証明書の取り扱い
①インストール
契約者は当⾏所定の方法により当⾏が発⾏する電子証明書を、契約者のパソコンにインストールすることとします。その際、上記(2)で登録したログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」では、ログインIDは電子証明書のインストールのために使⽤します。
②電子証明書の有効性
上記①によりインストールした電子証明書は、当⾏所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当⾏所定の方法により電子証明書の更新を⾏うこととします。なお、当⾏は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
(4)契約者の取引意思確認
本サービスを利⽤する場合、契約者は電子証明書および本人確認情報を当⾏所定の方法によりパソコンから当⾏センターに送信することとします。当⾏が送信された電子証明書・本人確認情報と、契約者が当⾏に事前に登録または届け出た電子証明書・本人確認情報との一致を確認した場合に、当⾏は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
①契約者の依頼による有効な申し込みであること。
②当⾏が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)電子証明書の削除
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄する場合、契約者は事前に当⾏所定の方法により電子証明書の削除(失効⼿続き)を⾏うものとします。契約者がこの削除を⾏わなかった場合に、電子証明書の不正使⽤その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害に ついて、当⾏は責任を負いません。また、パソコンの譲渡または破棄により新しいパソコンを使⽤する場合は、当⾏所定の方法により電子証明書の 再インストールを⾏うものとします。
(6)本人確認情報の漏洩等の届け出
本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当⾏所定の時間内に当⾏所定の方法により届け出ることとします。上記の届け出に基づき、当⾏は遅滞なく本サービスの利⽤を停止します。この場合、当⾏が本サービスの利⽤を停止する前に当⾏が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当⾏の過失によるものでない限り当⾏は責任を負いません。
(7)本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、契約店の店頭に当⾏所定の書面を提出することによりパスワードの再発⾏の⼿続き等、当⾏所定の⼿続きを⾏うこととします。
(8)連続誤⼊⼒による利⽤停止
契約者、利⽤者が誤った本人確認情報の⼊⼒、送信を、当⾏所定の回数以上連続して⾏なったときは、当⾏は安全のため本サービスの利⽤を停止します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発⾏の⼿続き等、当⾏所定の⼿続きを⾏うこととします。なお、当⾏が認めた場合に限り、上記⼿続きを⾏わずに利⽤停止を解除する場合があります。
4.トランザクション認証
(1)トランザクション認証とは
トランザクション認証とは、トランザクション認証⽤トークン(以下トークン)上に表示された取引情報(振込⾦額や振込先⼝座情報など)を利
⽤者が確認して認証を⾏う方法です。トークンに付帯するカメラにより本サービスの取引画面上に表示される二次元コードを読み取ることで取引内容とトランザクション認証番号がトークンの画面上に表示されます。トークンの画面上に表示された取引内容を確認し、トランザクション認証番号を本サービスの画面に⼊⼒することで、本人確認を実施します。
(2)トークンが必要となるサービス
以下の取引についてはトークンの使⽤を必須とします。
①都度指定方式による振込・振替
②税⾦・各種料⾦のペイジー払込み
③一括データ伝送サービスの総合振込および給与(賞与)振込
➃第 19 条に定義する「ほくぎんビジネスポータル」におけるWeb 受付サービスを利⽤する場合
⑤トークン利⽤に付随する管理業務
トークンは、上記①〜⑤の取引時に、本人確認⼿続きに加えて当⾏所定の方法により利⽤してください。なお、トークン利⽤取引については、当
⾏の都合によりいつでも変更することができます。変更内容は当⾏のホームページ等、当⾏所定の方法で通知するものといたします。
(3)トークンの発⾏
①本サービス新規申込時の利⽤申出により、トークン 1 個を契約者の届出住所宛に郵送します。当⾏が契約者の届出住所宛に郵送したトークンが、当⾏に返送された場合、当⾏所定の期間経過後、当該トークンを廃棄し、トランザクション認証の利⽤を解除(解約)します。
②契約者は当⾏所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発⾏を受けることができます。
(4)トークン利⽤開始
契約者はトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当⾏所定の方法によりパソコン画面上で利⽤開始登録⼿続きを⾏うこととします。
(5)トークンの管理
①トークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。
トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当⾏所定の方法により当⾏へ届け出るものとします。当⾏への届出前に生じた損害について、当⾏は責任を負いません。
②トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発⾏を希望する場合は、契約者が当⾏に対し当⾏所定の方法により、トークンの再発⾏を依頼することができます。
③トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者が当⾏に対し当⾏所定の方法により、トークンの失効を依頼することができます。
➃契約者が、当⾏取引内容と異なるトークン認証番号を当⾏所定の回数、連続して送信された場合は、当⾏はトークンの取り扱いを停止します。契約者がトークン利⽤の再開を希望される場合には、当⾏所定の方法により当⾏へ届け出るものとします。
⑤契約者が本サービスを解約する場合、トークンは解約申し出書類と共に取引店へ返却いただくものとします。
(6)トークンの有効期限
トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利⽤できます。電池切れにともなう交換⽤電池の⽤意は契約者が負担するものとします。
(7)トークンの利⽤解除(解約)
①トークンは、当事者の一方の都合で通知によりいつでも利⽤解除(解約)することができます。この場合、利⽤解除(解約)の効⼒は、トークンの利⽤に限り生じるものとします。なお、契約者からの利⽤解除(解約)の場合、当⾏所定の方法により、当⾏へ届け出するものとします。トークンも取引店へ返却いただくものとします。
②当⾏がトークンの利⽤解除(解約)を必要とする相当の事由が生じた場合は、当⾏はいつでも、事前に通知することなくトークンの利⽤解除
(解約)することができることとします。
③本サービスが解約された場合、トークンの利⽤解除(解約)されたものとみなします。
(8)⼿数料
①トークンの初回(1 個目)発⾏⼿数料および⽉額利⽤料はかからないものとします。
②トークンを複数個発⾏する場合は追加分について当⾏所定の⼿数料がかかります。
③トークンの紛失、盗難、故障、破損等により、再発⾏を希望する場合、当⾏所定の⼿数料がかかります。なお、故障、破損等に起因する再発
⾏でそのトークンをご返却いただいた場合、⼿数料はかからないものとします。
(9)免責等
①トークンの不具合等により、当⾏所定取引の取り扱いが遅延し、または不能となった場合でもこのために生じた損害については、当⾏に責がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
②トークンの利⽤停止解除、トークンの失効、トークンの失効後のトークンの利⽤開始登録前、およびトークン再発⾏における郵送到着前に、トークンが必要となる取引ができなかったことに起因して契約者に損害、不利益が生じても、当⾏はその責任を負いません。
③トークンの発⾏、再発⾏にあたって、契約者宛の郵送途中で発生した事故(配達不能による返戻時を含む)により、第三者が、当該トークンを⼊⼿した場合、当⾏の責によらない事由に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当⾏はその責任を負いません。
5.代表口座・契約口座
(1)契約者は、本サービスで利⽤する⼝座を代表⼝座・契約⼝座として取扱依頼書にて当⾏宛届け出るものとします。ただし、代表⼝座・契約⼝座として指定可能な⼝座は当⾏所定の預⾦種類に限ります。また、契約⼝座の名義は代表⼝座と同一の法人・個人事業主のものであることを条件とします。
(2)代表⼝座は、契約者の特定の当座勘定または普通預⾦⼝座とし、代表⼝座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、本サービスの利⽤⼿数料は代表⼝座または別途届け出の指定⼝座より自動的に引き落としします。
(3)届出した代表⼝座は、本サービスにおける「取引照会」「振込・振替、⼝座振替の⼊⾦⼝座」「振込・振替、総合振込、給与振込、個人住⺠税納付、および税⾦・各種料⾦の払い込みの支払⼝座」の対象とし、契約⼝座は、本サービスにおける「取引照会」「振込・振替の⼊⾦⼝座」
「振込・振替の支払⼝座」の対象とします。
(4)契約⼝座として届出可能な数は、当⾏所定の範囲内とします。
6.一括データ伝送サービスのデータ仕様
(1)一括データ伝送サービスにおける依頼データのうち、本サービス以外のシステムで作成された依頼データの仕様は、一般社団法人全国銀⾏協会における取り決めに準拠して当⾏が作成した付表「取り扱い可能データフォーマット」(以下、「仕様書」といいます)に記載のとおりとします。また、当⾏からの通知データについても同様とします。
(2)また、一般社団法人全国銀⾏協会における取り決めに準拠して作成された仕様書以外のデータについても、当⾏が処理可能と判断して場合は取り扱いできるものとします。
(3)取り扱いできない依頼データが伝送された場合は、当⾏の判断により契約者に通知することなく依頼データを廃棄できるものとします。なお、仕様書によらない依頼データのうち、当⾏が処理可能と判断した場合は、契約者に通知することなく、仕様書に準じて取り扱いできるものとします。
(変更事項は仕様書に記載)この場合、契約者に生じた損害について当⾏は賠償責任を負いません。
7.取引内容の確認
(1)当⾏は一括データ伝送サービスの依頼データまたは振込・振替の依頼を受け付けした場合、所定の方法で登録されたメールアドレスに受付確認メールを発信します。マスターユーザ、および管理者xxxは受付確認メール受信の有無に関わらず、利⽤者の依頼内容について確認するものとします。
(2)受付確認メールは、登録されたメールアドレスに発信した後は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について当⾏は責任を負いません。またマスターユーザ、および管理者xxxが登録したメールアドレスに誤りがあった場合、それによって生じた損害について当⾏は責任を負いません。
(3)依頼内容については、振込指定⽇・⼊⾦⽇にすみやかに普通預⾦通帳への記⼊または取引明細照会等を通じて確認するものとします。万一、依頼内容・取引内容・残⾼に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡するものとします。
(4)取引内容、残⾼に相違がある場合、契約者と当⾏の間で疑義が生じた場合は、当⾏の機械記録の内容をもって処理するものとします。
8.総合振込〔総合振込規定〕
(1)委託業務
当⾏は、取扱依頼書記載の店舗を取りまとめ店として契約者から委託された振込依頼データの振込業務を次により取り扱うものとします。
(2)振込先預⾦種類・⼝座・範囲
振込できる預⾦種類は、普通預⾦(総合⼝座を含む)、当座預⾦、貯蓄預⾦、その他とします。振込依頼にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定⼝座の確認を⾏うものとします。振込先銀⾏の範囲は、当⾏の本支店ならびに全国銀⾏内国為替制度の加盟⾦融機関の本支店とします。
(3)データ受付時限
振込依頼データは、当⾏ホームページに掲載された所定の受付時限までに送信を完了するものとし、受付時限を経過した場合は本サービスでは受け付けできません。
(4)資⾦決済
振込資⾦は、振込指定⽇の前営業⽇までに取扱依頼書記載の指定⼝座または別途届け出の指定⼝座に⼊⾦しておくものとします。当⾏は振込資⾦(および所定の⼿数料を含みます)の引き落としを確認した後に受付データに基づき振り込みします。振込資⾦の引き落としについては当座勘定規定または普通預⾦規定にかかわらず、預⾦通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿なしで指定の⼝座から引き落としします。指定の⼝座から引き落とし順番は当⾏の任意とし、残⾼不⾜等の理由で引き落としができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当⾏からは連絡しません。
(5)為替⼿数料
振込に際して、当⾏所定の為替⼿数料がかかります。
(6)振込⼊⾦不能分の取り扱い
預⾦⼝座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当⾏は指定の⼝座へ⼊⾦することにより返却します。なお、取り受け済の為替⼿数料については返却しません。
(7)依頼内容の修正・取消・組戻
①振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻または変更を依頼する場合は、取引店にて当⾏所定の方法により取り扱いします。
②組戻・変更には、当⾏所定の⼿数料をお支払いいただきます。
(8)振込明細提出方法が「データ伝送」または「データ送信」にかかわる総合振込に関する契約書(以下、「総合振込契約書」といいます)の取り扱い
別途、総合振込契約書を差し⼊れた場合は、上記(1)〜(7)にかかわらず契約書に従うものとします(既に差し⼊れ済の場合も同様とします)。
9.給与(賞与)振込〔給与振込規定〕
(1)委託業務
当⾏は、取扱依頼書記載の店舗を取りまとめ店として契約者から委託された給与振込データの振込業務を次により取り扱うものとします。
(2)取扱店(振込先銀⾏の範囲)
給与等の振込先は、当⾏の本支店ならびに全国銀⾏内国為替制度に加盟している⾦融機関の本支店とします。
(3)振込指定⼝座
受給者が給与等の振込を指定できる預⾦⼝座は、本人名義の普通預⾦(総合⼝座を含みます)または当座預⾦とします。
(4)指定⼝座の確認
給与等の振込を依頼するにあたっては、契約者が事前に受給者に対して指定⼝座の確認を⾏うものとします。
(5)データ受付時限
振込依頼データは、当⾏ホームページに掲載された所定の受付時限までに送信を完了するものとし、受付時限を経過した場合は本サービスでは受け付けできません。
(6)資⾦決済
振込資⾦は、振込指定⽇の2営業⽇前の午前中までに指定の⼝座に⼊⾦しておくものとします。当⾏は振込資⾦(および所定の⼿数料を含みます)の引き落としを確認した後に、受付データに基づき振り込みします。振込資⾦の引き落としについては、当座勘定規定または普通預⾦規定にかかわらず、預⾦通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿なしで指定の⼝座から引き落としします。指定の⼝座からの引き落とし順番は当⾏の任意とし、残⾼不⾜等の理由で引き落としができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当⾏から連絡はしません。
(7)⼊⾦通知
当⾏は給与(賞与)振込の⼊⾦通知を⾏いません。
(8)支払開始時期
給与振込⾦の支払開始時期は振込指定⽇の午前10時からとします。ただし、受取人の指定⼝座が当⾏本支店にある場合については振込指定⽇の午前9時からとします。
(9)取扱⼿数料
給与(賞与)振込に際して、当⾏所定の⼿数料がかかります。
(10)⼊⾦不能分の取り扱い
預⾦⼝座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当⾏は指定の⼝座へ⼊⾦することにより返却します。なお、取り受け済の取扱⼿数料については返却しません。
(11)依頼内容の修正・取消・組戻
①振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻または変更を依頼する場合は、取引店にて当⾏所定の方法により取り扱いします。
②組戻・変更には、当⾏所定の⼿数料をお支払いいただきます。
(12)振込明細提出方法が「データ伝送」または「データ送信」にかかわる給与振込に関する契約書(以下、「給与振込契約書」といいます)の取り扱い
別途、契約書を差し⼊れた場合は、上記(1)〜(11)にかかわらず給与振込契約書に従うものとします(既に差し⼊れ済の場合も同様とします)。
10.代⾦回収(振替結果照会)〔預⾦口座振替規定〕
(1)当⾏は、所定の方法により受け付けた依頼データにより⼝座振替収納業務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途差し⼊れる、または差し⼊れ済みの「預⾦⼝座振替に関する契約書」、および資⾦回収・地銀自動会計の場合は、サービス種類毎のデータ伝送による契約書に従い、本サービスを利⽤するものとします。
11.個人住⺠税納付
(1)当⾏は、所定の方法により受け付けた依頼データにより個人住⺠税納付事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途差し⼊れる、または差し⼊れ済みのデータ伝送にかかわる「個人住⺠税納付サービス申込書」に従い、本サービスを利⽤するものとします。
12.振込・振替
(1)振込・振替サービス
当⾏所定のサービス利⽤⽇・利⽤時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作に基づき、契約者の指定した⽇(以下、「振込・振替指定⽇」といいます)に、取扱依頼書で届け出た申込代表⼝座ならびに契約⼝座のうち契約者の指定した⼝座(以下、「支払指定⼝座」といいます)より契約者の指定する⾦額を引き落としのうえ、契約者の指定する預⾦⼝座(以下、「⼊⾦指定⼝座」といいます)への振込または振替を⾏うサービスをいいます。
(2)振込・振替指定⽇
振込・振替指定⽇は、依頼操作⽇当⽇もしくは依頼操作⽇の翌営業⽇以降6営業⽇までの期間を指定することができます。なお、当⾏はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)⼊⾦指定⼝座の指定方式
⼊⾦指定⼝座の指定方式には、以下に示す「都度指定方式」と「事前登録方式」が利⽤できますが、「都度指定方式」はワンタイムパスワード使⽤を必須とし、「事前登録方式」を利⽤する場合はあらかじめ当⾏指定の方式により届け出ることとします。
① 都度指定方式
振込・振替の都度、契約者が⼊⾦指定⼝座を指定するもので、データ送信時、トークンにより発⾏されたトランザクション認証を使⽤する方式。
②事前登録方式
「[ビジネス IB][ほっと君 WebJr.]⼊⾦指定⼝座届(登録・変更・削除⽤)」により、契約者があらかじめ⼊⾦指定⼝座を届け出のうえ当
⾏センターへ登録しておく方式。
(4)振込と振替の区分
①支払指定⼝座と⼊⾦指定⼝座とが当⾏本支店で同一店内かつ同一名義人(同一顧客番号)である依頼を振替として取り扱いします。
②上記①以外を振込として取り扱いします。
③上記①、②において振込・振替指定⽇が依頼操作⽇の翌営業⽇以降となる場合は各々予約扱いとして取り扱いします。
(5)⼊⾦指定⼝座預⾦種類・範囲
⼊⾦指定⼝座の預⾦種類は、普通預⾦(総合⼝座を含む)、当座預⾦、貯蓄預⾦とします。振込にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定⼝座の確認を⾏うものとします。振込先銀⾏の範囲は、当⾏の本支店ならびに全国銀⾏内国為替制度の加盟⾦融機関の本支店とします。
(6)利⽤限度額
①振込・振替の1⽇あたりの利⽤限度額は、契約者が取扱依頼書で届け出た振込・振替限度額以下とします。届け出がない場合は当⾏所定の⾦額とします。
②「一般ユーザ」の振込・振替の1回あたりの利⽤限度額は、前記①の1⽇あたりの利⽤限度額の範囲内で契約者の占有・管理する端末でマスターユーザ、および管理者ユーザが登録した一般ユーザ毎の利⽤限度額とします。
③1回または1⽇あたりの利⽤限度額を超えた依頼につきましては、当⾏は取り扱いしません。
(7)為替⼿数料
①振込・振替に際して、当⾏所定の為替⼿数料がかかります。支払方法は契約者が取扱依頼書で届け出た方法に従うものとします。
②届出内容が「即納」の場合、為替⼿数料は、下記(8)のとおり支払指定⼝座から振込・振替資⾦とともに引き落としします。
③届出内容が「後納」の場合、為替⼿数料は、契約者が別途届け出た指定⼝座から、後記「21.⼿数料等(為替・⼝振⼿数料を含みます)引き落としの取り扱い」のとおり引き落としします。
(8)資⾦決済
①契約者が支払うべき振込・振替資⾦および為替⼿数料は、各種預⾦規定、当座勘定規定または各種当座貸越契約書等にかかわらず、預
⾦通帳・払戻請求書、当座⼩切⼿なしで支払指定⼝座から当⾏所定の方法により引き落としします。
②振込・振替の上記①の引き落としは、依頼受付時に⾏います。振込・振替予約の場合は、振込・振替指定⽇当⽇の当⾏所定時刻に⾏います。
③支払指定⼝座における支払可能残⾼を超えるために振込・振替資⾦および為替⼿数料の引き落としができない場合(支払指定⼝座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)は、当該振込・振替の依頼は取り消されたものとして取り扱い、振込・振替は⾏いま せん。この場合、当⾏所定の時刻より後に支払指定⼝座から振込・振替資⾦および為替⼿数料の引き落としが可能となった場合においても、当
⾏は振込・振替の⼿続きについてその責を負わないものとします。
➃振込・振替指定⽇に支払指定⼝座からの引き落とし(本サービス以外のものも含みます)が複数あり、その引き落とし総額が支払指定⼝座の支払可能残⾼を超える場合、そのいずれを取り扱うかは当⾏の任意とします。
(9)振込⼊⾦不能分の取り扱い
⼊⾦指定⼝座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当⾏は支払指定⼝座へ⼊⾦することにより返却します。なお、取り受け済の為替⼿数料については返却しません。
(10)振込内容の修正・取消・組戻
①振込・振替予約の場合を除き、当⾏が受付した振込・振替の取消または修正等はできません。契約者が当該振込・振替の組戻または変更を
依頼する場合は、取引店にて当⾏所定の方法により取り扱いします。
②振込・振替予約は振込・振替指定⽇の前営業⽇の当⾏所定時限までに契約者の占有・管理する端末で取消依頼を⾏うことができます。取消依頼可能時限経過後は、上記①のとおり取り扱うものとします。
③当⾏が受付した振込・振替予約を変更する場合は、契約者の占有・管理する端末で当該予約の取消後に改めて振込・振替予約をすることとします。取消依頼可能時限経過後は、上記①のとおり取り扱うものとします。
➃取引店での組戻、変更には当⾏所定の⼿数料をお支払いいただきます。なお、取引店で組戻依頼を受付けた場合でも、振込資⾦が受取人
⼝座に既に⼊⾦済み等で組戻しできないことがあります。
13.⼊出⾦明細照会
(1)⼊出⾦明細照会サービス
当⾏所定のサービス利⽤⽇・利⽤時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作に基づき、契約者が取扱依頼書で届け出た申込代表⼝座ならびにご契約⼝座の残⾼、⼊出⾦明細の各⼝座情報を依頼操作に⽤いた端末あてに当⾏所定基準内容で返信するサービスをいいます。
(2)返信内容
当⾏が返信する残⾼、⼊出⾦明細の⼝座情報については当⾏所定時刻における内容であり、契約者が依頼操作を⾏った時点での内容とは異なる場合があります。これに起因して生じた損害について当⾏は責任を負いません。
(3)返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼操作に基づいて当⾏が返信した⼝座情報は、残⾼、⼊出⾦明細等を当⾏が証明するものではなく、返信後であっても当⾏が取消または訂正等を⾏うことがあります。この場合、取消または訂正に起因して生じた損害について当⾏は責任を負いません。
14.レポーティングサービス
(1)当⾏所定のサービス利⽤⽇・利⽤時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作により、当該端末で契約者が下記(2)で届け出た⼝座の⼊出⾦明細・振込⼊⾦明細・⼝座別残⾼を電子データとして取得できるサービスをいいます。
(2)本サービスを利⽤するにあたり、契約者は本規定の他、別途差し⼊れるまたは差し⼊れ済の「データ伝送サービス申込書」および「レポーティング対象⼝座届」に従うものとします。
15.外国送⾦
(1)当⾏所定の方法により受け付けた依頼データにより外国送⾦事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途お渡しする「外為IB サービス利⽤規定」に従い、本サービスを利⽤するものとします。
16.輸⼊LC
(1)当⾏所定の方法により受け付けた依頼データにより,輸⼊信⽤状発⾏・条件変更に関する事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は本規定の他、別途お渡しする「外為IB サービス利⽤規定」に従い、本サービスを利⽤するものとします。
17.税⾦・各種料⾦の払い込み(ペイジー)
(1)サービスの内容
税⾦・各種料の⾦払い込みサービス(以下、「払い込みサービス」といいます)とは、端末を⽤いた契約書からの依頼に基づき、契約者が当⾏あて届け出た代表⼝座・契約⼝座より契約者が指定する⾦額を引き落とし、当⾏所定の収納機関に対し、税⾦、⼿数料、料⾦等(以下、「料
⾦等」といいます)の払い込みを⾏うサービスをいいます。
(2)サービスの利⽤方法
①契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、確認番号その他当⾏所定の事項を⼊⼒して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当⾏に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において料⾦等払い込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報を当⾏のインターネットバンキングに引き継ぐものとします。
②上記①本文の照会または上記①但書の引き継ぎの結果として、契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の⼝座番号その他当⾏所定の事項を⼊⼒して当⾏に送信するものとします。
③当⾏が契約者から払い込みサービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合は、契約者に申込内容を返信し、契約者はその申込内容を確認のうえ、当⾏所定の方法で料⾦等払い込みの申し込みを⾏うものとします。
(3)払い込みサービスの利⽤時間
払い込みサービスの利⽤時間は当⾏が定める利⽤時間内とします。ただし、所定の利⽤時間内であっても、収納機関の利⽤時間変動等のためサービスの利⽤ができない場合があります。
(4)収納機関への確認
契約者から払い込み依頼があった場合、当⾏より収納機関に対してその内容の確認を⾏います。
この確認⼿続きが所定の処理時間内に完了しない場合、払い込みサービスが取り扱いできないことがあります。
(5)連続した誤⼊⼒に伴なう利⽤停止
収納機関が指定する項目について、所定の回数以上連続して誤⼊⼒があった場合、払い込みサービスを停止することがあります。
(6)サービス利⽤ができない場合
上記(3)〜(5)のほか、次の場合には料⾦等の払い込みを⾏うことはできないものとします。
①停電、故障等により取り扱いできない場合。
②申込内容に基づく払い込み⾦額に所定の⼿数料を加えた⾦額が、⼿続き時点において契約者の⼝座より払い戻すことのできる⾦額(当座貸越契約があるときは、貸越可能残⾼を含みます)を超える場合。
(7)収納機関による払い込みの取消
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払い込みについて、取消となることがあります。
(8)払い込み内容にかかる照会等
①当⾏は、契約者に対し払い込みサービスにかかる領収書を発⾏しません。
②収納機関の請求内容および収納機関での収納⼿続きの結果等、収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問い合わせするものとします。
(9)⼿数料
①払い込みサービスの利⽤にあたっては、当⾏所定の利⽤⼿数料がかかります。
②上記①の利⽤⼿数料は、当座勘定規定または普通預⾦規定にかかわらず、前記「5.代表⼝座・契約⼝座」に定める代表⼝座から預⾦通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿なしで引き落としするものとします。
18.電子債権サービス
(1)サービスの内容
①電子記録債権法に定める要件を充⾜して発生・譲渡される⾦銭債権(以下、「電子記録債権」といいます)を一般社団法人全国銀⾏協会が設⽴した記録機関(株式会社全銀電子債権ネットワーク)を通じて取り扱うことのできるサービスをいいます。
②契約者は、当⾏所定のサービス利⽤⽇・時間帯において、契約者の占有・管理する端末の操作により、電子記録債権の取り扱いを⾏います。
(2)サービスの利⽤
①電子債権サービスを利⽤するにあたり、当⾏所定の書式での申し込みが別途必要となります。また、契約者は本規定の他、別途お渡しする「<ほくぎん>電子債権利⽤規定」、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規定」および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規定細則」に従うものとします。
②上記①の申し込みに対し当⾏所定の基準に基づきサービスのご利⽤をお断りする場合があります。
19.ほくぎんビジネスポータル
(1)サービスの内容
ほくぎんビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当⾏のホームページ上等に提示いたしますので、内容をよくご確認のうえご利⽤ください。なお、当⾏はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
①お知らせ通知機能
②取引照会サービス
③電子交付サービス
➃Web 受付サービス
⑤経営支援サービス
⑥お役⽴ちサイト
⑦Smart-BIZ
Ⓑほくぎんビジクル
(2)お知らせ通知機能
①「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画面上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、その他一切の方法による通知、および「電子メール」による通知をいいます。当⾏は当⾏から契約者および利⽤者への通知その他の連絡を、当⾏が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能によ り⾏います。
②当⾏は、当⾏および関連会社、提携会社等(当⾏が認めた企業・団体を含みます)の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知機能により⾏います。
③お知らせ機能により提供する情報には、当⾏以外の外部のインターネットサイトへのリンクを⾏う場合があります。その際、契約者および利⽤者は自己の責任と判断において利⽤するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当⾏所定の方法で表示するものとします。
➃契約者および利⽤者は、当⾏への電子メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当⾏システムおよびポータルサービスの円滑な運営に支障を与える一切の⾏為を⾏わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当⾏は契約者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することがあります。
⑤お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利⽤者に生じた損害については、当⾏は責任を負いません。
⑥お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利⽤者、または当⾏に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当⾏は責任を負いません。
⑦お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同一性を当⾏が保証するものではありません。また、情報の利⽤にあたっては、利⽤者の判断において利⽤するものとし、それにより生じた損害について当⾏は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを⾏う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同一性や継続性を当⾏が保証するものではありません。
(3)取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利⽤可能⼝座は当⾏所定の数とします。
➀⼊出⾦明細照会
②預⾦残⾼照会
(4)電子交付サービス
①サービスの内容
電子交付サービスとは、下記②に定める書類について、紙媒体による交付に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。対象書類の交付方法の切り替え(電子交付⇔書面交付)については、取引店にて当⾏所定の方法により取り扱いします。
②対象書類
電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当⾏ホームページに掲載することとします。電子交付対象書類は、定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当⾏ホームページに掲載することとします。
当⾏は電子交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電子交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを⾏うときは、当⾏ホームページに掲載することとします。
③電子交付の方法等
電子交付対象書類を当⾏所定のファイルで、契約者が使⽤するパソコンの画面上に表示します。また、電子交付対象書類はパソコンへの保存 および印刷を可能とします。なお、電子交付対象書類を閲覧・印刷するためには、契約者が使⽤するパソコンにおいて閲覧ソフトが必要になります。電子交付対象書類が格納された場合は、その都度、対象書類一覧に追加されます。
電子交付対象書類は当⾏が定めた期間において閲覧することができるものとします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて書面交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
当⾏は契約者に個別に通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
➃電子交付対象書類の閲覧
マスターユーザは全ての電子交付対象書類の閲覧ができます。マスターユーザは、管理者xxx、一般ユーザに対し、電子交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
閲覧の権限を付与された管理者ユーザは、一般ユーザに対し、電子交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
⑤電子交付サービスの停止
電子交付サービスは、当事者一方の都合で、通知によりいつでも停止することができるものとします。なお、契約者が⾏う停止は本条(4)①に定義する書面交付への切り替えをいいます。
当⾏は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当⾏が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利⽤期間中であっても電子交付を停止し、書面交付に切替える場合があります。ただし、交付済みの電子交付対象書類の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
契約者が電子交付から書面交付へ切替えた場合、既に電子交付された電子交付対象書類は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度、電子交付へ切替えた(電子交付サービスの申込み)場合でも、この期間中に書面交付された書類は電子交付されません。
電子交付サービスを停止した場合、停止⽇の翌⽇以降に発⾏する電子交付対象書類から書面交付となります。停止⽇とは、契約者が当⾏所定の⼿続きにより申し込み、当⾏が停止の⼿続きを⾏った⽇をいいます。
システムメンテナンス等により、電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は書面交付への切替えなどの対応は⾏わず、電子交付サービスの再開後に電子交付します。
⑥電子交付サービスの終了
当⾏は都合により電子交付サービス自体を終了することができるものとします。またこの場合事前に契約者あて通知するものとします。
⑦本サービスの解約
本サービスが解約された場合、電子交付は停止し、既に電子交付した書類の閲覧もできなくなります。電子交付サービスの利⽤者は、本サービスを解約する前に、電子交付された書類の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
Ⓑ⼿数料
電子交付対象書類を電子交付に変えて書面交付とした場合、電子交付対象書類の種類によっては、交付の都度、⼿数料を支払っていただく
場合があります。⼿数料を支払っていただく対象書類については、当⾏ホームページに掲載することとします(なお、本⼿数料は 23 条(1)(2)における規定に関わらないものとします)。
⑨免責事項
電子交付対象書類の追加・削除により生じた損害について、当⾏は責任を負いません。当⾏に故意または重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの利⽤、停止および終了により生じた損害について、当⾏は責任を負いません。
(5)WEB 受付サービス
①サービスの内容
契約者の端末において、インターネット上で当⾏への各種相談・申込(以下、「Web 申込」といいます)ができるサービスです。Web 申込が可能な業務は、随時追加・変更・削除する場合があります。詳細は当⾏HP に掲載します。
②申し込みの受付
当⾏が Web 申込を受け付け、当⾏所定の⼿続が完了した時点で Web 申込にかかる事項の効⼒が発生するものとします。なお、Web 申込がなされた場合であっても、当⾏の判断により Web 申込の全部または一部を承諾せず、当該 Web 申込にかかる事項の効⼒が発生しないことがあります。この場合、契約者は、当該当⾏の判断について何ら異議を述べないものとします。
③申し込みの意思確認
Web 申込が当⾏所定の方法によりなされた場合、当⾏は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該 Web 申込がなされたものとみなし、当該Web 申込後に⾏われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
➃追加書類の提出
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出を⾏うものとします。
⑤免責事項
Web 申し込みにより生じた損害について、当⾏に故意または重大な過失がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
(6)経営支援サービス
①サービスの内容
ポータルを経由し、外部のWeb 上での経営支援サービス(以下、「外部サービス」といいます)を利⽤・閲覧いただけます。
②サービスの利⽤
契約者および利⽤者は、自身の責任において、外部サービスの申込を⾏うか否かを判断した上で、利⽤をするものとします。外部サービスを利⽤したことにより生じた損害およびトラブル等について当⾏は責任を負いません。また、外部サービスの利⽤にあたっては、本規定のほか、外部サービスの規定に従うものとします。
③ID連携⼿続き
外部サービスを利⽤するためには、ビジネスポータルと外部サービスのアカウントを連携させるための⼿続き(以下、「連携⼿続き」といいます)が必要です。連携⼿続きはビジネスポータルを利⽤する利⽤者本人が⾏って下さい。代理による⼿続きは一切認められません。利⽤者は、自己の責任において外部サービスにおけるアカウントおよびパスワードを管理、保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当⾏は利⽤者が外部サービスのアカウントでビジネスポータルを利⽤した場合、すべて利⽤者本人によりビジネスポータルが利⽤されたものとみなします。連携⼿続きは、連携するサービス毎に方法が異なりますので、詳細の方法については、当⾏ホームページにて掲載いたします。
➃外部サービス情報の利⽤許諾
利⽤者は、連携⼿続きを⾏うにあたり、連携するサービスの運営会社に登録された利⽤者に関する情報を当⾏が取得し、当⾏が利⽤する場合があることについて承諾するものとします。
⑤ 費⽤の負担
ビジネスポータルと外部サービスを連携した場合で、外部サービスの利⽤に利⽤料が必要なものについては、契約者が負担するものとします。また、外部サービスを利⽤する通信費⽤については、契約者が負担するものとします。
⑥ 連携の解除
本サービスまたは外部サービスのいずれかが解約となった場合、外部サービスとの連携は自動的に解除されます。
(7)お役⽴ちサイト
① 外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役⽴ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当⾏または当⾏以外の業者が提供するページ(以下、
「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利⽤者は、外部リンク機能を利⽤する場合は、本規定を承諾して利⽤するものとします。
② 外部リンク情報の利⽤について
外部リンク情報については、その真正性や同一性を当⾏が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利⽤にあたっては、利⽤者の判断において利⽤するものとし、それにより生じた損害について当⾏は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当⾏が保証するものではありません。
(8)Smart-BIZ
① サービスの概要
A. このサービスは、当⾏(および利⽤者とあらかじめ合意した第三者を含む)とのコミュニケーションや連絡⼿段の提供を目的として、チャット、ファイルアップロード・ダウンロード、WEB 面談の各機能を利⽤することができます。
B. このサービスは、無償です。ただし、このサービスは利⽤者の責任において⾏うものとし、アクセスする通信費等は利⽤者の負担とします。
② 利⽤者情報等
利⽤者は、利⽤者がこのサービスを利⽤した際に、当⾏がこのサービスの利⽤状況に関する履歴情報やカメラで取得した顔を含む映像を収集・録画し、利⽤者との契約や法律等に基づく当⾏の正当な権利⾏使や義務履⾏等、当⾏所定の利⽤目的(https://www.hokugin.co.jp/ guideline/privacy/privacy03.html)のために利⽤することに予め同意するものとします。利⽤者は当⾏が定めた利⽤環境下で利⽤するものとして、それ以外の環境で生じた不具合については、当⾏は責任を負いません。当⾏が定めた利⽤環境はホームページに掲載します。
③ このサービスの変更および中止について
当⾏は、このサービスの適切な運営を目的とする場合において、このサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停止したり中止したりすることができるものとします。当⾏は、変更または停止、中止等により利⽤者に損害または不利益が生じたとしても、当⾏に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。通信環境の状況による通信不能や、チャットおよびアップロード・ダウンロードしたファイルの未確認および破棄などにより生じる損害について、当⾏に故意または重大な過失がある場合を除き、当⾏は責任を負いません。
➃ 禁止⾏為について
利⽤者は、このサービスを利⽤するに際し、以下の⾏為を⾏ってはなりません。
A. このサービスを不正の目的をもって利⽤する⾏為
B. 知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する⾏為
C. プライバシーを侵害する⾏為
D. 名誉毀損⾏為、侮辱⾏為や他者の業務妨害となる⾏為
E. 詐欺等の犯罪に結びつく⾏為
F. 不正アクセス⾏為の防止等に関する法律に違反する⾏為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第 234 条の 2)に該当する⾏為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を⾏う⾏為
G. コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する⾏為、または推奨する⾏為
H. その他の犯罪⾏為⼜は法令等に違反する一切の⾏為
I. 法令、利⽤規約等または公序良俗に違反する⾏為
J. このサービスの運営を妨害する⾏為
K. その他当⾏が不適当と判断する⾏為
⑤ 免責事項
当⾏は、以下の事由により発生した損害については、債務不履⾏責任、不法⾏為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
A. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗⼒
B. 利⽤者の設備の障害⼜はこのサービス⽤設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
C. このサービス⽤設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
D. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ないこのサービス⽤設備等への第三者による不正アクセス⼜はアタック、通信経路上での傍受
E. 当⾏が定める⼿順・セキュリティ⼿段等を遵守しないことに起因して発生した損害
F. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
G. 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(9)ほくぎんビジクル
① サービスの概要
経営課題を発⾒するための企業診断、他社事例の検索、課題解決のためのソリューション検索および商談申し込みができるサービスです。ほくぎんビジネスポータルから「ほくぎんビジクル」のサイトに遷移します。
② サービスの利⽤について
A. 初回ログイン時に表示される「ほくぎんビジクル利⽤規定兼同意書」に同意した方のみ利⽤できます。
B. 「ほくぎんビジクル利⽤規定兼同意書」の変更についてはウェブサイトまたは電子メール等で周知するものとし、変更後も利⽤を継続する場合は変更後の利⽤規定兼同意書に同意したものとみなします。
③ このサービスの変更および中止について
当⾏は、このサービスの適切な運営を目的とする場合において、このサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停止したり中止したりすることができるものとします。当⾏は、変更または停止、中止等により利⽤者に損害または不利益が生じたとしても、当⾏に故意または重大な過失がある
場合を除き、責任を負わないものとします。
(10)初回利⽤登録
利⽤者はプロフィール⼊⼒画面にて必要な情報を登録するものとします。尚、利⽤者はプロフィール情報を⼊⼒しないこともできるものとします。
(11)電子メール
①電子メールアドレスの登録
ポータルの利⽤開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利⽤登録を⾏うこととし、その際、利⽤者の電子メール(Eメール)アドレスを当⾏に登録することとします(当⾏に登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
②初回利⽤登録に際しては、電子メールの有効性を確認するために当⾏所定の方法でメールアドレスを確認するものとします。
③電子メールの利⽤
当⾏は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利⽤者が所定のサービス画面から変更登録を⾏うこととします。
当⾏は、当⾏および当⾏の関連会社の商品案内等を電子メールの送信により⾏うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、所定の方法により、受信しないことを登録してください。
(12)個人情報
①当⾏は、利⽤者がビジネスポータルにおいて当⾏に対し届出のあった個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的等当⾏所定の目的のために利⽤できるものとします。
・ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
・法令等に基づくご本人の確認、ビジネスポータルを利⽤いただく資格等の確認のため。
・お知らせ機能による通知・電子メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当⾏または関連会社、提携会社の⾦融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
・当⾏における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による ⾦融商品やサービスの研究や開発のため。
・契約者との契約や法律に基づく権利の⾏使や義務の履⾏のため。
・ビジネスポータル以外の当⾏⾦融商品またはサービスの利⽤申込および利⽤を円滑にするため。
・その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履⾏するため。
②当⾏は、利⽤者がビジネスポータルの利⽤申込または利⽤のために当⾏に対し届出のあった情報および利⽤者が画面上で⼊⼒した情報ならび利⽤により生じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当⾏⾦融商品またはサービスの申込および利⽤を円滑にするために利⽤することができるものとします。
③当⾏は提供のあった個人情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利⽤することにご本人の同意を得たうえで当⾏に提供されたものとして取扱います。
(13)取引内容の確認
契約者と当⾏の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当⾏が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(14)サービスの廃止
当⾏は、お知らせ機能または電子メールによる通知およびウェブサイト上の表示により事前周知のうえポータルサービスを廃止することができることとします。
20.メール通知サービス
(1)サービスの内容
①契約⼝座に⼊出⾦および振込⼊⾦の取引が発生した際に、あらかじめ登録した電子メールアドレスに電子メールで取引内容を通知するサービスをいいます。
②メールで通知した取引明細を本サービスの画面にて期間を指定して照会することもできます。
(2)サービスの利⽤
①メール通知サービスを利⽤するにあたり、当⾏所定の書式での申し込みが別途必要となります。
②当⾏所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使⽤する電子メールアドレスの登録を⾏うものとします。本サービスの登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
③取引明細データを電子メールに添付した PDF 形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。取引明細データの保有期間は当⾏所定の期間とします。
21.サービスの追加
(1)今後、本サービスで追加される新サービスについては、当⾏所定の⼿続きに従いご利⽤できるものとします。
(2)新サービスのご利⽤方法等については、当⾏ホームページに掲載する等、当⾏所定の方法で通知します。
22.本人確認情報の管理等
(1)本人確認情報は契約者および利⽤者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に開示しないものとします(当⾏も本人確認情報をお尋ねすることはありません)。また、第三者に容易に漏洩するような方法で本人確認情報を書き残すこともしないものとします。
(2)本人確認情報の偽造・変造・盗⽤・不正使⽤等がある場合、またはそのおそれがある場合は、直ちに当⾏所定の方法により届け出ることとします。当該届け出に基づき、当⾏は遅滞なく本サービスの利⽤を停止します。この場合、当⾏が本サービスの利⽤を停止する前に当⾏が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当⾏の過失によるものでない限り当⾏は責任を負いません。
(3)契約者が当⾏宛届け出た本人確認情報と異なる本人確認情報を当⾏所定の回数以上連続して当⾏宛送信された場合は、本サービスを停止することがあります。
(4)本人確認情報は当⾏所定の⼿続きにより随時変更することができるものとします。ただし、当⾏所定の一部の本人確認情報は変更できません。
(5)本人確認情報を失念した場合は、当⾏所定の方法により届け出ることで、当⾏は本人確認情報の再発⾏の⼿続き等の当⾏所定の⼿続きを
⾏うこととします。
23.⼿数料(為替・口振⼿数料を含みます)引き落としの取り扱い
(1)本サービスの利⽤にあたっては、当⾏所定の⼿数料を、申込⽇の翌⽉から毎⽉所定の⽇(銀⾏休業⽇の場合は翌営業⽇)に本サービス取扱依頼書記載の指定の⼝座または別途届け出の指定⼝座から引き落としします。引き落としについては、当座勘定規定または普通預⾦規定にかかわらず、預⾦通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿なしで引き落としします。
(2)本規定に記載されたその他の⼿数料についても、上記(1)と同様に取り扱います。
(3)預⾦⼝座の残⾼が当⾏引落⽇において引落⾦額に満たない場合は、契約者は速やかに預⾦⼝座へ⼊⾦するものとします。
(4)この取り扱いは、当⾏が必要と認めた場合は、当⾏は契約者に通知することなく解除できるものとします。
(5)この取り扱いについて、万一、紛議が生じても、当⾏の責によるものを除き、契約者は当⾏に対し一切ご迷惑をかけないものとします。
24.契約者情報の取り扱い
(1)当⾏は、契約者が本サービスの申込・変更時に届け出た情報、契約者が本サービスを利⽤するために登録した情報、および本サービス利⽤履歴等の情報(以下、「契約者情報」といいます)を慎重かつ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとします。
(2)当⾏は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運⽤および当⾏業務以外の目的に利⽤しないものとします。
(3)当⾏は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
①あらかじめ契約者の同意が得られた場合
②法令に基づく場合
③合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
➃当⾏委託先に対して本サービス利⽤上必要な契約者情報を提供する場合
⑤個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
⑥法に基づく共同利⽤の場合
(4)当⾏は、当⾏が定める所定の期間を経過したときは、契約者情報を廃棄できるものとします。これにより損害を生じたとしても当⾏は責任を負いません。
25.成年後⾒人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後⾒が開始された場合には、直ちに成年後⾒人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。成年後⾒人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後⾒が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、契約者について任意後⾒監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後⾒人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
(3)契約者について、既に補助・保佐・後⾒開始の審判が開始されている場合、または任意後⾒監督人の選任がされている場合にも、上記(2)と同様に届け出するものとします。
(4)上記(1)ないし(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
(5)上記(4)の届け出の前に生じた損害については、当⾏は責任を負いません。
26.届出事項の変更等
(1)本サービスにかかる印章を紛失したとき、または、印章、住所、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに所定の書面により取引店に届け出るものとします。また、メールアドレスに変更があった場合は当⾏所定の方法により登録するものとします。この届け出までは登録の前に生じた損害について、当⾏はいっさい責任を負いません。
(2)上記(1)に定める届出事項の変更届がなかったため、当⾏からの送信、通知、または当⾏が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届け出がないために生じた損害について当⾏はいっさい責任を負いません。メールアドレスの登録が間違っていた場合も同様とします。
27.免責事項
次の①〜Ⓑの事由により生じた損害については、当⾏は責任を負いません。
➀当⾏で受信した電子証明書、ログインID、パスワード等(以下、「各種パスワード」といいます)と最新の各種パスワード等の一致を確認することにより取り扱った取引について、各種パスワード等の不正使⽤その他の事故があった場合
②当⾏の責によらない通信機器、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
③災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあった場合
➃公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当⾏が契約者宛に送付した通知および書類などの不正取得、ならびに端末の不正使⽤などにより、当⾏の責によらない事由で、契約者の情報が漏洩した場合
⑤インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当⾏が利⽤可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合
⑥当⾏の責によらないコンピュータウィルスによる損害が生じた場合
⑦取扱依頼書をはじめとする各種書面の印影と、代表⼝座および決済⽤⼝座の届出印の印影を当⾏が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗⽤その他事故があった場合
Ⓑ当⾏以外の⾦融機関の責に帰すべき事由により、⼊⾦不能または⼊⾦遅延などがあった場合
28.サービスの解約等
(1)任意解約
本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当⾏に対する解約の通知は当⾏所定の書面によるものとします。なお、契約者が電子債権サービスを利⽤している場合は電子債権サービスの解約後解約できるものとします。当⾏が、解約の通知を届け出の住所にあてて通知した場合に、その通知が受信拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2)強制解約
当⾏が本サービスの提供を終了したとき、あるいは契約者に次の①〜⑥の事由一つでも生じた場合には、当⾏は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
①支払いの停止または破産⼿続開始、会社更生⼿続開始、⺠事再生⼿続開始もしくは特別清算開始の申し⽴てがあったとき
②⼿形交換所または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当⾏で契約者の所在が不明となったとき
➃1年以上にわたり、本サービスの利⽤がないとき
⑤本規定に違反する等、当⾏が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑥当⾏に支払うべき利⽤⼿数料を延滞したとき
⑦マネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利⽤され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3)未処理取引
本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引(各種⼿続を含みます)の依頼については、当⾏はその処理をする義務を負いません。
(4)サービスの休止
当⾏は、事前に契約者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当⾏は責任を負いません。
29.反社排斥条項
(1)契約者および当⾏は、自己が、現在、次の①〜③のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴⼒集団またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者
(暴⼒団構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴⼒団等」という。)
②役員または経営に実質的に関与するものが、暴⼒団等(暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。以下同じ)に該当することまたは暴⼒団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③経営が暴⼒団等の支配もしくは実質的な関与を受け、暴⼒団等に対し資⾦、便宜等を提供する等の関与をし、または目的のいかんを問わず不当に暴⼒団等を利⽤していると認められる関係を有すること。
(2)契約者および当⾏は、自らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為、風説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿方の信⽤を毀損し、または相⼿方の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為を⾏わないことを確約します。
(3)契約者および当⾏は、相⼿方について、次の①、②のいずれかに該当した場合は、催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
①上記(1)、(2)のいずれかに違反したことが判明した場合
②関係会社(会社計算規則第2条第3項第 25 号に定める会社をいう。)が、上記(1)のいずれかに該当することが判明した場合
(4)上記(3)により本契約が解除された場合、前記「27.免責事項」の規定にかかわらず、契約者または当⾏は、解除を⾏った相⼿方に対し解除による損害の賠償(違約⾦等の支払を含む。)を一切請求しないものとし、また、当該相⼿方に生じた解除による損害を賠償するものとします。
30.規定の準⽤
この規定に定めのない事項については、普通預⾦規定(総合⼝座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定により取り扱います。
31.規定の改定
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を⾏う旨および改定後の規定の内容並びにその効⼒の発生時期は、効⼒発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
32.契約期間
この契約の当初契約期間は契約⽇から起算して1年間とし、契約者または当⾏から特に申し出のない限り、契約期間満了⽇の翌⽇から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
33.譲渡・質⼊
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質⼊れすることはできません。
34.準拠・合意管轄
本契約の準拠法は⽇本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
35.協議事項
本契約の各条項に関し疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項で実施上必要な細目については協議のうえこれを定めます。
以上
(2024年2⽉5⽇現在)
法人向けインターネットバンキングにおける不正払戻し被害補償について
株式会社北陸銀行
当行では全国銀行協会により公表された申し合わせ「法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」に基づき、法人のお客さま(個人事業主も含む)がインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、当該被害について補償を実施いたします。
なお、当行の都合により、当行の定める方法(ホームページへの掲載等)でお客さまに周知することにより、 補償の取扱いを中止または変更する場合があります。
<補償の概要>
対象となるお客さま | 「ビジネスIB」または「ほっと君 WebJr.」をご契約いただいている お客さま |
補償開始日 | 平成 27 年 2 月 9 日(月)より |
補償の限度額 | 1事象あたりの補償限度額 3,000万円 |
補償対象期間 | 平成 27 年 2 月 9 日以降のお取引について、不正払戻しが発生した日 から30日以内に当行に届出いただいた被害に限ります。 |
補償を受けるための要件 | 本補償の適用を受けるためには、次に定めるセキュリティ対策を講じる必要があります 「お客さまに実施いただくセキュリティ対策」 (1) ウィルス対策ソフトを導入し、かつ当該ソフトの定義ファイルを最新の状態にすること。 (2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用しないこと。 (3) 基本ソフト(OS)やブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新していること。 (4) ビジネスIB等のサービスにおける各種パスワードを定期的に変更していること。 (5) ビジネスIB等のサービスの1日あたりの振込限度額は、日頃の取引金額を考慮し、必要以上に過大に設定しないこと。 (6) 正規の手順以外での電子証明書の利用(目的外利用)をしないこと。 |
補償の対象とならない主な損害 | 下記の一に該当する場合は、補償の全部または一部を行わないことがあります。 (1) 「お客さまに実施いただくセキュリティ対策」が実施されていなかった場合 (2) お客さまの故意または過失もしくは法令違反による損害の場合 (3) 警察に被害届を出していない場合 (4) 当行または警察等による被害調査にご協力いただけない場合 |
(5) 不正払戻しが発生した日から 30 日以内に当行に届出がなかった場合 (6) 戦争地震などによる著しい社会秩序の混乱時に生じた損害の場合 (7) お客さまの故意または過失によって、本サービスの不正使用防止措置の効力を弱める行為があった場合 (8) お客さまが反社会的勢力に該当する場合 | |
不正払戻しの被害に遭わ れた場合 | 不正払戻しの被害に遭われた場合は、速やかにお客さまのお取引店ま たはヘルプデスクまでご連絡ください。 |
以上
〈付 表〉
[取り扱い可能データフォーマット]
一般社団法人全国銀行協会における取り決めに準拠して当行が作成したフォーマットですが、一部項目について制約事項がありますので注意願います。
ヘ Y ダ yレコ yド | 項 | 目 | 制 | 約 | 事 | 項 |
コード区分 | 「0:JIS」であること。 ※「1:EBCDIC」が設定されていても「0」で処理します。 | |||||
仕向銀行番号 (取引銀行番号) | 「0144」:北陸銀行であること。 ※異なる場合は処理できません。 | |||||
仕向支店番号 (取引支店番号) | 申込代表口座の取引支店番号と一致していること。 ※異なる場合は処理できません。 | |||||
預金種目・口座番号 | 申込代表口座と一致していること。※異なる場合は処理できません。 | |||||
依頼人(委託者)コード | 銀行が採番した会社コード | |||||
依頼人(委託者)名 | 申込代表口座名と一致していること。 ※異なる場合は申込代表口座名に置き換えて処理します。 | |||||
依頼者所在地 | 個人住民税(地方税)の場合、申込代表口座のお届け住所と一致していること。 ※異なる場合は申込代表口座のお届け住所に置き換えて処理します。 |
項 目 | 制 約 事 項 | |
デ yタレコ yド | 手形交換所番号 | 総合振込、給与・賞与振込の場合、「0000」であること。 ※異なる場合は「0000」に置き換えて処理します。 |
振替結果コード | 代金回収(注)(依頼明細)の場合、「0」であること。 ※「0」以外の場合、処理できません。 | |
項 目 | 制 約 事 項 | |
各レコ yド共通 | レコード長 | 改行コード(CR+LF)を除いて1レコード 120 バイトであるこ と。 ※改行コードを含み 120 バイトの場合は、改行コードをスペースに置き換えて処理します。 |
ダミー(余白)部分 | ダミー部分(レコードの未使用部分)がすべて半角スペース であること。 ※ダミー部分にデータが設定されていてもスペースに置き換えて処理します。 |
(注)代金回収とは、口座振替、資金回収サービス、地銀自動会計 を示します。
●総合振込、給与(賞与)振込レコード・フォーマット
・「レコードの内容」の桁数欄の「C」はキャラクター(カタカナおよび英数字)、「N」はゾーン10進数(符号なし)を表わします。
・「固定項目」は規定の数値または文字と異なる場合は処理できません。
・「置換項目」は規定の数値または文字と異なる場合は規定の数値または文字と置換えて処理します。
4
12
<ヘッダーレコード> <データレコード>
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「1」:ヘッダーレコード | ○ | |
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「11」:給与振込 ・「12」:賞与振込 ・「21」:総合振込 | ○ | |
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | |
4 | ・振込依頼人コード (総振) ・会社コード(給振) | N | 10 | 5 | 銀行が採番した会社コード | ○ | |
5 | ・振込依頼人名(総振) ・会 社 名(給振) | C | 40 | 15 | 振込依頼人名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座名 | ○ | |
6 | ・取 組 日(総振) ・振込指定日(給振) | N | 4 | 55 | 振込指定日を表す ・MM DD 月 日 (銀行営業日) | ||
7 | 仕向銀行番号 | N 120 59 (122) | 取引銀行番号を表す ・「0144」:北陸銀行 | ○ | |||
8 | 仕向銀行名 | C | 15 | 63 | 取引銀行名(左詰め残りスペース) ・「ホクリク」 | ○ | |
9 | 仕向支店番号 | N | 3 | 78 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | |
10 | 仕向支店名 | C | 15 | 81 | 取引支店名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座の取引支店番号に対応した取引支店名 | ○ | |
11 | 預 金 種 目 ・依 頼 人(総振) ・企 業 等(給振) | N | 1 | 96 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 ・「9」:その他(総振のみ) ・申込代表口座の預金種目 | ○ | |
12 | 口 座 番 号 ・依 頼 人(総振) ・企 業 等(給振) | N | 7 | 97 | 振込依頼人の取引口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) ・申込代表口座の口座番号 | ○ | |
13 | ダ ミ ー | C | 17 | 104 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
14 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0A’)」 | ○ |
枝番 | 項 | 目 | 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 | |
共 通 | 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「2」:データレコード | ○ | |||
2 | 被仕向銀行番号 | N | 4 | 2 | 振込先銀行番号を表す XXXX (被仕向銀行番号:金融機関統一コード) | |||||
3 | 被仕向銀行名 | C | 15 | 6 | 振込先銀行名(左詰め残りスペース) | |||||
4 | 被仕向支店番号 | N | 3 | 21 | 振込先支店番号を表す XXX(支店コード:統一店番号) | |||||
5 | 被仕向支店名 | C | 15 | 24 | 振込先支店名(左詰め残りスペース) | |||||
6 | 手形交換所 | N | 4 | 39 | 手形交換所番号 ・「0000」 | ○ | ||||
7 | 預 金 種 目 | N | 1 | 43 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金・「2」:当座預金 ・「4」:貯蓄預金(総振のみ) ・「9」:その他(総振のみ) | |||||
8 | 口 座 番 号 | N | 7 | 44 | 振込先口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) | |||||
9 | 受取人名・預金者名 (総振) (給振) | C | 30 | 51 | 受取人名・預金者名(左詰め残りスペース) | |||||
10 | 振 込 金 額 | N | 10 | 81 | 振込金額(右詰め残り前「0」) | |||||
11 | 新規コード | N | 1 | 91 | 新規振込・変更等を表す ・「1」:第一回振込分 ・「2」:変更分(被仕向銀行・支店等) ・「0」:その他(通常分等) | |||||
総合振込 | 12 | 顧客コード1 | N | 10 | 92 | 顧客コードを表す(右詰め残り前「0」) | ||||
13 | 顧客コード2 | N | 10 | 102 | 顧客コードを表す(右詰め残り前「0」) | |||||
及び | EDI情報 | C | 20 | 92 | 枝番15 の識別表示欄に「Y」表示を付した場合には本欄の内容は「依頼人から受取人に対して通知するEDI情報」を表す (左詰め残りスペース) | |||||
14 | 振込指定区分 | N | 1 | 112 | 振込指定区分を表す ・「7」:電信振込 | ○ | ||||
15 | 識 別 表 示 | C | 1 | 113 | 「Y」またはスペースとする (「Y」表示を付した場合は、枝番 12、 13 の項目内容は「EDI情報」を表す) | |||||
16 | ダ ミ | ー | C | 7 | 114 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |||
17 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0A’)」 | ○ |
給 | 12 | 社 員 番 号 | N | 10 | 92 | 企業等での社員番号を表す(右詰め残り前「0」) |
13 | 所属コード | N | 10 | 102 | 企業等での所属(部・課等)コードを表す (右詰め残り前「0」) | |||
14 | ダ ミ ー | C | 9 | 112 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
15 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0A’)」 | ○ |
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「8」:トレーラレコード | ○ | |
2 | 合 計 件 数 | N | 6 | 2 | 合計件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) | ||
3 | 合 計 金 額 | N | 12 | 8 | 合計金額(右詰め残り前「0」) | ||
4 | ダ ミ ー | C | 101 | 20 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
5 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0A’)」 | ○ |
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「9」:エンドレコード | ○ | |
2 | ダ ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
3 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0A’)」 | ○ |
<トレーラレコード> <エンドレコード>
120
(122)
120
(122)
120
(122)
●代金回収(依頼明細・処理結果明細)レコード・フォーマット
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容(※表示部分は「依頼明細」の内容) | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「2」:データレコード | ○ | |
2 | 引落銀行番号 | N | 4 | 2 | 引落銀行番号を表す XXXX(引落銀行番号:金融機関統一コード) | ||
3 | 引落銀行名 | C | 15 | 6 | 引落銀行名(左詰め残りスペース) | ||
4 | 引落支店番号 | N | 3 | 21 | 引落支店番号を表す XXX(支店コード:統一店番号) | ||
5 | 引落支店名 | C | 15 | 24 | 引落支店名(左詰め残りスペース) | ||
6 | ダ ミ ー | C | 4 | 39 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
7 | 預 金 種 目 | N | 1 | 43 | 預金者の種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 | ||
8 | 口 座 番 号 | N | 7 | 44 | 預金者の口座番号を表す XXXXXXX(口座番号 右詰め残り前「0」) | ||
9 | 預 金 者 名 | C | 30 | 51 | 預金者名(左詰め残りスペース) | ||
10 | 引 落 金 額 | N | 10 | 81 | 引落金額(右詰め残り前「0」) | ||
11 | 新規コード | N | 1 | 91 | 新規振込・変更等を表す ・「1」:第一回振込分 ・「2」:変更分(被仕向銀行・支店等) ・「0」:その他(例月の引落) | ||
12 | 顧 客 番 号 | N | 20 | 92 | 顧客番号を表す(右詰め残り前「0」) | ||
13 | 振替結果コード | N | 1 | 112 | 振替処理を行った結果を表す (依頼明細では「0」とする) ・ 「0」:振替済 ・ 「1」:資金不足 ・ 「2」:取引なし ・ 「3」:預金者の都合による振替停止 ・ 「4」:依頼書なし ・ 「8」:委託者の都合による振替停止 ・ 「9」:その他 | ||
14 | ダ ミ ー | C | 8 | 113 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
15 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<ヘッダーレコード> <データレコード>
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容(※表示部分は「依頼明細」の内 容) | 固定 項目 | 置換 項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「1」:ヘッダーレコード | ○ | |
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「91」:預金口座振替 | ○ | |
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | |
4 | 委託者コード | N | 10 | 5 | 銀行が採番した委託者コード | ○ | |
5 | 委 託 者 名 | C | 40 | 15 | 委託者名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座名 | ○ | |
6 | 引 落 日 | N | 4 | 55 | 引落日を表す ・MM DD 月 日 (銀行営業日) | ||
7 | 取引銀行番号 | N | 4 | 59 | 取引銀行番号を表す ・「0144」:北陸銀行 | ○ | |
8 | 取引銀行名 | C | 15 | 63 | 取引銀行名(左詰め残りスペース) ・「ホクリク」 | ○ | |
9 | 取引支店番号 | N | 3 | 78 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | |
10 | 取引支店名 | C | 15 | 81 | 取引支店名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座の取引支店番号に対応した取引支店名 | ○ | |
11 | 預金種目(委託者) | N | 1 | 96 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 ・申込代表口座の預金種目 | ○ | |
12 | 口座番号(委託者) | N | 7 | 97 | 委託者の口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) ・申込代表口座の口座番号 | ○ | |
13 | ダ ミ ー | C | 17 | 104 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
14 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容(※表示部分は「依頼明細」の内容) | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「8」:トレーラレコード | ○ | |
2 | 合 計 件 数 | N | 6 | 2 | 合計件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) | ||
3 | 合 計 金 額 | N | 12 | 8 | 合計金額(右詰め残り前「0」) | ||
4 | 振替済件数 | N | 6 | 20 | 振替処理済件数を表す(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
5 | 振替済金額 | N | 12 | 26 | 振替済金額(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
6 | 振替不能件数 | N | 6 | 38 | 振替処理済不能件数を表す(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
7 | 振替不能金額 | N | 12 | 44 | 振替不能金額(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
8 | ダ ミ ー | C | 65 | 56 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
9 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<トレーラレコード>
120
(122)
<エンドレコード>
120
(122)
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「9」:エンドレコード | ○ | |
2 | ダ ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
3 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
120
(122)
●個人住民税納付サービスレコード・フォーマット
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 | |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「2」:データレコード | ○ | ||
2 | 市町村コード | N | 6 | 2 | 自治省編「全国地方公共団体コード」による | |||
3 | 市区町村名 | C | 15 | 8 | 市区町村名を表す(左詰め残りスペース) | |||
4 | 指 定 番 号 | C | 15 | 23 | 市区町村から通知される指定番号を表す | |||
5 | 異動の有無 | N | 1 | 38 | 異動の有無を表す ・「0」:異動無し ・「1」:異動有り | |||
6 | 給与分 | 件数 | N | 5 | 39 | 給与分の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 44 | |||||
7 | 退職分 | 件数 | N | 5 | 53 | 退職分の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 58 | |||||
8 | 合 計 | 件数 | N | 5 | 67 | 合計の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 72 | |||||
9 | 退 職 人 員 | N | 3 | 81 | 退職人員を表す(右詰め残り前「0」) | |||
退職金合計 | N | 10 | 84 | 退職金の合計を表す(右詰め残り前「0」) | ||||
退職分税額 うち市町村民税 | N | 9 | 94 | 退職分税額のうち市町村民税を表す (右詰め残り前「0」) | ||||
退職分税額 うち都道府県民税 | N | 9 | 103 | 退職分税額のうち都道府県民税を表す (右詰め残り前「0」) | ||||
10 | ダ ミ ー | C | 9 | 112 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
11 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<ヘッダーレコード> <データレコード>
120
(122)
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「1」:ヘッダーレコード | ○ | |
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「99」:地方税個人住民税 | ○ | |
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | |
4 | 依頼者コード | N | 10 | 5 | 銀行が定める依頼者コード | ○ | |
5 | 支店コード | N | 3 | 15 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | |
6 | 納 入 期 日 | N | 6 | 18 | 納入期日を表す ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) | ||
7 | 納 入 年 月 | N | 4 | 24 | 給与からの徴収年月を表す ・YY MM 納入期日の前月年 月 (和暦) | ||
8 | 依 頼 者 名 | C | 40 | 28 | 依頼者名を表す ・申込代表口座名 | ○ | |
9 | 依頼者所在地 | N | 50 | 68 | 依頼者の所在地を表す ・申込代表口座のお届け住所 | ||
10 | ダ ミ ー | C | 3 | 118 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
11 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
属性
枝番 1
<トレーラレコード>
項 目 名
120
変位
桁数
(122)
固定 置換
内 容 項目 項目
<エンド
枝番
1 デ
2 ダ
3 レ
レコード>
120
(122)
項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 | |
ータ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「9」:エンドレコード | ○ | ||
ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
コード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
データ区分 N 1 1 レコードの種類を表す・「8」:トレーラレコード ○
2 3 4 5 6
件数 N 7 2 給与分の合計件数・税額を表す
給与分合計
税額 N 11 9
(右詰め残り前「0」)
退職分合計 件数 N 7 20 退職分の合計件数・税額を表す
税額 N 11 27 (右詰め残り前「0」)
総 合 件数 N 7 38 総合計件数・税額を表す
計 税額 N 11 45
(右詰め残り前「0」)
120
(122)
ダ ミ ー C 65 56 ダミー・エリア(スペース) ○
○
レコード区切り C 2 121 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」
120
(122)