Contract
水 賃貸借
単年 2者 総価
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その契約金額を乙に支払うものとする。
3 甲は、その意図する物件を借り入れるため、物件の借入れに関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、当該指示に従い物件の賃貸を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、物件を賃貸するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 甲及び乙は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して借入期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(物件の納入等)
第5条 乙は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示することができる。
3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(検査)
第6条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第8条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約金額の支払い)
第9x xは、毎月1回、別紙内訳書記載のこの物件を甲が使用した月(次項において「当該月」という。)分の契約金額を甲に請求することができる。
2 前項の契約金額の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前条による使用開始日の延期若しくは乙の責に帰すべき理由による使用開始日の遅延などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責に帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、借入期間が2月以内で、かつ、当該期間の内使用が1月に満たない月がある場合は、乙は、契約書記載の契約金額を借入期間終了後、甲に請求しなければならない。
4 前項の場合において、借入期間を短縮又は延長したときの契約金額は、当該借入期間の日数に応じた日割計算によるものとする。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により乙から適法な請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項又は第3項に定める契約金額を乙に支払うものとする。
(転貸の禁止)
第10条 xは、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第11条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。
(物件の管理責任等)
第12条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
※第13条第2項は、この契約に保守を含む場合にのみ設けてください。保守を含まない場合、第13条第2項は削ってください。
(物件の保守等)
第13条 乙は、甲から前条第3項の報告を受けたときは、速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合、その費用は甲の負担とする。
2 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき行わなければならない。
(代替品の提供)
第14条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第5条及び第6条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第15条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示することができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第16条 甲は、この物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第17条 甲は、この物件に関し、借入期間中でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 甲は、この物件の納入の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 この物件の契約不適合が甲の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(所有権の表示)
第18条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第19条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
⑵ この物件を他の物件に付着するとき。
⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。
⑷ この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第20条 この物件が、借入期間中に滅失又はき損して使用不能となった場合において、第14条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第21条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(甲の催告による解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ その責めに帰すべき事由により、使用開始日までにこの物件の納入を完了できないとき又は使用開始日経過後相当の期間内にこの物件の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑵ 過失によりこの物件の納入を粗雑にしたと認められるとき。
⑶ この契約の履行に関し、乙又は乙の使用人若しくは代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
⑷ 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 乙がこの契約の履行にあたり第32条各号(第1号を除く。)の規定に違反したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 第3条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ 乙がこの物件の納入を完了することができないことが明らかであるとき。
⑶ 納入されたこの物件に契約不適合がある場合において、その不適合を除去しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 乙がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ この物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑼ 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑽ 乙がこの契約の履行にあたり第32条第1号の規定に違反したとき。
⑾ 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑿ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⒀ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。ハ及び第30条第7項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第30条第7項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⒁ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第25条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責を負う。
(乙の催告による解除権)
第26条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第27条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第21条の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第21条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第29条 契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第15条の規定を準用する。
(甲の損害賠償請求等)
第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 使用開始日までにこの物件を納入することができないとき。
⑵ 納入されたこの物件に契約不適合があるとき。
⑶ 第22条又は第23条の規定により、この物件の納入後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 乙がこの契約の履行にあたり第32条各号の規定に違反したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額(一部解除の場合は解除部分に相当する代金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第22条又は第23条の規定により、この物件の納入前にこの契約が解除されたとき。
⑵ この物件の納入前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から検査に合格した既済部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第23条第8号、第12号及び第13号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、第2項に規定する契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
⑵ 納付命令若しくは排除措置命令又は第23条第13号ニに規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 第23条第13号ニに該当する場合であって、確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
8 乙が第2項及び前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
9 乙は、契約の履行を理由として、第2項及び第7項の違約金を免れることができない。
10 第2項及び第7項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
11 乙は、第23条第13号又は第7項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、同項に規定する違約金を甲が指定する期間内に支払わなければならない。この契約が完了した後も同様とする。
12 前項の規定は、甲の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(乙の損害賠償請求等)
第31条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、甲が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第9条第5項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(個人情報の保護)
第32条 乙は、この契約の履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、長崎市上下水道局保有個人情報等安全管理措置規程(令和5年長崎市上下水道局規程第2号)の定めるところにより、個人情報の保護について、次に掲げる事項に従わなければならない。
⑴ 乙は、個人情報に係る秘密を保持するとともに、個人情報を目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
⑵ 乙は、データ、プログラム等及びその関係資料の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
⑶ 乙は個人情報の保護に留意し、この契約の履行にあたって知り得た個人情報について、漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止並びに盗用の禁止その他の個人情報の適正な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
⑷ 乙は、個人情報を取り扱う業務を行う際に、事故が発生した場合には、速やかに甲に報告を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
⑸ 乙は、個人情報を取り扱う業務の終了後、速やかに甲から提供された個人情報について記録媒体から消去するとともに、当該個人情報が記録された資料等(複写し、複製したものを含む。)を、甲に返却しなければならない。
⑹ 甲は、必要に応じて個人情報の取り扱い状況について乙に報告を求め、また、指導及び実地検査等を実施することができる。なお、指導及び実地検査等の実施の際には、乙は甲の求める関係資料を速やかに提示しなければならない。
(補則)
第33条 この契約書に定めるもののほか、長崎市上下水道局契約規程(昭和52年長崎市水道局規程第4号)の定めるところによるものとし、この規定及びこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。