Contract
静岡市建設工事に係る測量(調査・設計)業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書に記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書に記載の委託期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書に記載の委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、業務の実施に当たり必要があると認めたときは、受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対し必要な指示をすることができる。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。業務の終了後も、また同様とする。
6 受注者は、業務の履行に当たり、別紙の個人情報の保護に関する取扱仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
7 この契約の履行に当たり発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に当たり発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、解除、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び催告
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から14日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めたときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を求めることができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結の日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 この契約の保証は、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)第35条、第36条、第 37条、第39条第4項並びに第47条第2項及び第3項に定めるところによる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、若しくは複製し、又は第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該業務の一部についてあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第7条の2 受注者は、第43条第1項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を再委託人としてはならない。
2 受注者は、その受託した業務に係る全ての再委託人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を再委託人とした場合又は前項の規定に違反して再委託人に暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により再委託契約が解除されたことによって生じる再委託契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法等を指定した場合において、設計図書に当該権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、業務の実施において技術上の管理をつかさどる者として、当該各号に定める者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、また同様とする。
(1)測量及び調査 主任技術者
(2)設計 管理技術者
2 測量及び調査業務の実施に当たり受注者が業務代理人を定めた場合の当該代理人又は管 理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 業務代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、また同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項第2号に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示が あるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の交渉等に要する費用は、発注者の負担とする。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第14条 発注者は、業務代理人、主任技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条ただし書の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格及び性能、引渡場所並びに引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の既履行部分の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき理由による場合において、必要があると認めるときは、発注者は委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は漏れがあること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注
者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認めるときは、発注者は、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて、当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)で、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を実施することができないと認めるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対し、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、委託期間又は委託料を変更しなければならない。
(適正な委託期間の設定)
第22条 発注者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であ
ると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に委託期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があり、これが適当と認めるときは、委託期間を延長しなければならない。その場合において、当該延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による委託期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第25条 委託期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託期間の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第26条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるとき(緊急やむを得ない事情があるときを除く。)は、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し
た費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がそ の費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の実施に当たり第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対し損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務の実施に当たり通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)を負担しなければならない。ただし、業務の実施に当たり受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の実施に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具で、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)
のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(3)材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議の開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、成果物の引渡しが行われたものとみなす。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下こ
の条において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第32条第3項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び1件 300万円未満の業務に係る場合については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3に相当する額から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が、減額後の委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、委託料が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
7 前払金の額は、委託料の10分の3以内の額とする。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(1)設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
(2)測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第35条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の実施を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)委託期間内に業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)第10条第1項に定めるものを配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)、暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8)第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等又は暴力団員の配偶者であると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、暴力団関係業者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第7条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(10)この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条 第42条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第45条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として委託料の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法という。」第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、独占禁止法第7条
若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)受注者本人又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の規定による損害賠償金の額を超える場合においては、発注者が当該超過する金額の賠償を受注者に請求することを妨げるものではない。
3 第1項の規定に該当したことにより当該契約を解除された場合において、第51条第2項の規定により違約金を支払うときにおいても、発注者が第1項の損害賠償金の支払を受注者に請求することを妨げるものではない。
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49条 この契約が解除された場合においては、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は前項の規定にかかわらず、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率により計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完成前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完成前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第42条、第43条又は次条第
3項の規定によるときは受注者が負担し、第41条、第46条又は第47条の規定によるときは発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第41条、第46条又は第 47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴
いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 発注者が第1項第1号に該当し損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数1日につき、委託料の2,000分の1に相当する額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等 の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、遅滞金、返還金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで法定利率で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当行為を受けた場合の措置)
第56条 受注者は、暴力団員等による不当行為を受けた場合は、発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
2 前項の規定による発注者の報告を行った場合、所管の警察署へ通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団員等による不当行為を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の
被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(紛争の解決)
第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、主任技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用な負担については、同項後段の規定を準用する。
(届出書、通知書等の様式)
第58条 この約款に基づき作成する届出書、通知書等の様式は、発注者が別に定める。
(補則)
第59条 この約款に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則
この約款は、平成15年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成15年7月1日から施行する。附 則
この約款は、平成19年5月2日から施行する。附 則
この約款は、平成21年2月1日から施行する。附 則
この約款は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成23年7月14日から施行する。
附 則
この約款は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成27年5月14日から施行する。附 則
この約款は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この約款は、令和2年4月1日から施行する。
別紙(第1条関係)
個人情報の保護に関する取扱仕様書
1 個人情報保護の基本原則
受注者は、この契約に基づく業務(以下「業務」という。)の実施に当たり、個人情報
(個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。)について、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の漏えい等の禁止
受注者は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。
3 使用者への周知
受注者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個人情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。
4 適正な管理
受注者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るため、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
5 収集の制限
受注者は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要な範囲内で、本人から直接収集しなければならない。
6 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
8 資料等の返還
受注者は、業務の実施に当たり発注者から提供され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
9 再委託等における個人情報の取り扱い
受注者は、約款第7条だたし書の規定により発注者の承認を受けて業務を再委託する場合は、再委託を受けた者との間で締結する契約書等に、この約款の個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、当該契約書等の締結後、速やかにその写しを発注者に提出するものとする。
10 事故発生時における報告
受注者は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。業務が終了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。