NCBビジネスローン_テトラ規定
NCBビジネスローン_テトラ規定
本規定は、株式会社西日本シティ銀行(以下「当行」といいます。)の「NCBビジネスローン_テトラ」を利用する事業者(契約成立後の契約者を含む。以下「お客さま」といいます。)が当行との間で締結する金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入(以下
「本借入」といいます。)に適用されます。本規定に特段の定めがない事項については、当行の各種預金規定およびキャッシュカード規定ならびにNCBビジネスステーション利用規約など NCBビジネスステーション利用時に同意した各種規定や同意事項が本借入に適用されます。
なお、本規定および各種説明書ならびにそれらの変更のお知らせは、当行ホームページに提示することにより提供するものとし、郵送等による提供はしないものとします(これらはいつでも当行ホームページにて確認することができます。) 。
第1条(用語の定義)
本規定における以下各号の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
1.「NCBビジネスローン_テトラ」とは、本規定に基づき、当行がお客さまに対して貸付ける事業資金融資をいいます。
2.「本債務」とは、本契約に基づきお客さまが当行に対して負担するいっさいの債務をいいます。
3.「約定返済日」とは、お客さまが本債務を支払う日をいいます。
4.「返済指定口座」とは、お客さまが本債務を支払うための預金口座として指定する、お客さま名義の当行の預金口座をいいます。
5.「営業日」とは、土曜、日曜、祝日およびその他法令で定められた銀行の休日以外の日をいいます。
第2条(NCBビジネスローン_テトラの利用条件)
1.当行は、本借入の対象となるお客さまに対して、融資可能予定額、利率、期間その他の情報を、NCBビジネスステーションの画面上への表示により提示します。
2.当行が提示する前項の情報は、提示時点での参考情報であり、当行による融資を約束するものではありません。正式な融資可能額、融資条件は、当行の審査により前項の提示と異なる場合があります。正式な融資可能額または融資条件が前項の提示と異なった場合(融資可能額がゼロの場合を含みます。)でも、当行は何ら責任を負わないものとします。
3.お客さまは、当行に対して本借入の申込みに際しては、お客さま名義の当行の預金口座を保有している必要があり、また、かかる当行の普通預金口座または当座預金口座を本借入の返済指定口座として指定する必要があります。お客さまは、本債務が完済されるまでは、返済指定口座を解約することはできません。
4.お客さまは、次条の規定に従い本借入の申込みに際しては、当行ホームページに掲載する
「NCBビジネスローン_テトラ」の商品概要説明書の内容をご確認いただく必要があります。
5.お客さまは、本借入により調達した金員を事業資金として使用することを確約します。なお、当行は、お客さまによる本項の遵守を確認する義務を負わないものとします。
6.お客さまは、氏名、商号、名称、代表者、実質的支配者、住所、メールアドレス、その他銀行届出事項に変更がないことを確約します。
第3条(借入申込み)
1.お客さまは、前条に定める「商品概要説明書」の内容を確認し、また本規定に同意の上、本借入の申込みをおこなうものとします。
2.前項に定めるお客さまの本借入の申込みは、お客さまがNCBビジネスステーションを通じて、当行所定の借入申込手続きを完了させた時点で有効となります。
3.お客さまによる借入申込手続きは、お客さまの会社の目的の範囲内の行為であり、お客さまはこれらについて法令等、定款、その他社内規則で必要とされる内部手続きを完了していることを確約します。
4.当行所定の借入申込手続きを実施する者は、法令等、定款、その他社内規則等で必要とされる手続きに基づき、お客さまを代表して借入申込手続きを実施する権限が付与されていることを確約し、当行所定の借入手続きが完了した場合は、お客さまの意思で申込したものとみなすことに同意します。
5.当行は、お客さまが第1項の本借入の申込みをおこなった後、当行所定の方法により審査をおこないます。審査の結果、当該申込みに係る融資ができないと当行が判断した場合、当行は返済指定口座に融資金の入金をおこないません。融資をできないことによりお客さまが受けた損害について、当行はいっさい責任を負いません。
6.当行の審査の結果、当該申込みに係る融資ができると判断した場合は、当行所定の方法でお客さまに審査結果を通知するとともに、当行は返済指定口座に融資金を入金するものとします。ただし、審査が完了しなかった場合、当行は返済指定口座に融資金の入金をおこないません。
7.前項の規定によりお客さまが受けた損害について、当行はいっさい責任を負いません。
8.当行は、第1項の審査をおこなうに当たり、本規定その他の方法において別途明示した場合を除き、当行の他の金融商品に係る取引または当行の指定する事業者の商品・サービスに係る取引の継続等を条件としません。
第4条(契約)
1.当行の審査の結果、お客さまが本借入をおこなうことが可能とされた場合、当行は、当行が融資実行日として指定した日(以下「借入日」といいます。)に、お客さまが前条第1項の本借入の申込みにおいて借入金額として希望された金額(ただし、当該金額は当行がお客さまに対して融資可能予定額として事前に提示した金額を超えることはできないものとします。)から初回の利息の支払として支払うべき金額を差し引いた金額を返済指定口座に入金する方法によって融資します。この入金を完了した時点で本契約が成立します。
2.本契約は、前項の入金の前に当行ホームページまたはその他の当行所定の方法によってお客さまにご確認いただいた本借入の条件、内容および返済予定表ならびに本規定をその内容とします。
第5条(既に本債務がある場合の取扱)
前条第1項に定める融資手続きの際に、お客さまに既に本債務の残高があるときは、当行は、当該残額に係る約定返済日等に関わらず、お客さまの当該融資に係る本借入の申込みに際し、お客さまが当該残額全額を一括して繰上返済する旨申し込んだものとみなし、前条の融資手続きに係る金額から当該残額を差し引き、当該残額の返済に充当します。なお、 借入利率などの借入条件は新たに成立した本契約内容が適用されるものとします。
第6条(返済方法)
1.お客さまは、毎回の元金返済額は均等とし、本債務の返済をおこなうものとします。
2.約定返済日は毎月1日とし、約定返済日が休日の場合は、翌銀行営業日に本債務の返済を行うものとします。
3.お客さまは、各約定返済日に、当行所定の方法で提示される本借入の返済予定表に、当該約定返済日に対応する返済回において支払うべき元利金の金額(以下「約定返済額」といいます。)として記載される金額を支払うものとします。 なお、元金の返済方法は、初回返済日を第1回とし、以降は毎月1日に毎回の元金返済額を返済するものとし、最終返済日には、最終回の元金返済額を返済するものとします。
4.お客さまは、本債務の元金および利息の支払のため、各約定返済日までに約定返済額を返済指定口座に預け入れておくものとします。
5.当行は、各約定返済日に当座小切手または普通預金通帳および同払戻請求書なしに引落xxうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済指定口座の預金残高が毎回の約定返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
6.毎回の約定返済額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、当行は約定返済額と損害金の合計額をもって前項第xxと同様の取り扱いができるものとします。当行は、当行がお客さまの返済指定口座の残高が約定返済額および損害金の合計額以上になったと確認した時点で、約定返済額および損害金の合計額を引落し、当行の任意の順序により本借入の未払元本、未払利息および損害金の支払に充当することができるものとします。
7.第5項および前項の手続きにおいて返済指定口座から自動的に引落しがおこなわれる日 が、返済指定口座からお客さまの他の債権者に対する支払または当行の他の金融商品に係る当行に対する支払がおこなわれるべき日と同日である場合には、当該日において返済指定口座内の資金をもっておこなう支払または返済の順序については、当行が任意で決定します。お客さまは、当行に対し、お客さまの代わりに上記支払または返済の順序について決定する権限を付与することに同意します。
第7条(利息)
1.お客さまは、初回の利息の支払を借入日におこない、2回目以降の利息の支払を各約定返済日(ただし、最終返済回に対応する約定返済日を除きます。)におこないます。
2.1回に支払う利息は、次の算式によって算出した金額とします。ただし、1円未満の端数は切捨てとします。
・借入金残高×利率(年利)×(初回に支払う利息の場合は)借入日または(2回目以降に支払う利息の場合は)各約定返済日(当日を含みません。)から次回約定返済日(当日を含みます。)までの期間の日数÷365日
第8条(繰上げ返済)
1.お客さまは、原則として本借入の繰上げ返済の申し出をおこなえません。
2.やむを得ず期限前に本借入を返済する場合は、あらかじめ当行の承諾を得るものとし、手続きは当行所定の方法により行うものとします。
3.お客さまが本借入を期限前に繰上げ返済できる日は、約定返済日とします。この場合、お客さまは、繰上げ返済日に残存する本債務の全額を一括して繰上げ返済します。一部のみの繰上げ返済はできません。
4.繰上げ返済時に支払うべき金額の計算は、当行所定の計算方法によりおこない、未払利息があるときは、お客さまは繰上げ返済日にその日までの未払利息の全部を支払うものとしま す。
第9条(損害金)
お客さまが本契約の約定による債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し年14%の割合(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
損害金は、次の算式によって算出した金額とします。ただし、1円未満の端数は切捨てとします。
・遅延している金額×損害金の割合(年利)×遅延している金額の返済日(当日を含みません。)から当該金額を履行した日(当日を含みます。)までの期間の日数÷365日
第10条(表明および保証)
1.お客さまは、当行に対し、本契約が成立した日において、次の各号に記載された事項がxxに相違ないことを表明および保証します。
(1)お客さまについて、第11条に定める事由または時間の経過もしくは通知によりかかる事由が発生することとなる事態が発生していないこと。
(2)お客さまが、支払不能または支払停止の状態にはないこと。お客さまが、本契約の締結または履行により、支払不能または支払停止の状態に陥るものではなく、お客さまの知る限 り、またそのおそれもないこと。
(3)お客さまが、支払期限の到来しているお客さまの債務いっさい(公租公課及び当行以外の者に対する債務を含む。)を全て支払済みであり、延滞している債務はないこと。
2.お客さまは、前項の規定に反して前項各号に定める内容がxxまたは正確でないことが判明した場合、直ちに当行に対してその旨を通知するものとし、また、これによって当行に生じた損害、損失及び費用のいっさいを当行に対して補償するものとします。
3.お客さまは、本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ、本債務の履行を完了するまでの間、次の各号に定める事項について自らの費用でおこなうものとします。
(1)お客さまの財政状態及び営業状況の悪化その他これに関連した事実が発生した場合は、直ちに、当該事実について当行に報告すること。また、当行からの請求があった場合は、速やかに、お客さまの信用状況、財政状態及び営業状況等に関する情報、書類及びその他の資料を速やかに当行に提供、送付または交付し、あるいは、当行が実施する面談等必要な便益の提供に応じること。
(2)お客さまの登記事項証明書に記載された役員に変更があった場合は、直ちに、当該変更について当行に報告すること。また、当行からの請求があった場合は、速やかに、お客さまの登記事項証明書に記載された役員に関する情報を当行に提供すること。
第11条(期限の利益の喪失等)
1.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても、お客さまは当行に対するいっさいの債務について、当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的整理手続きの開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または株式会社全銀電子債権ネットワークもしくはお客さまと当行とが利用契約を締結した電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客さまの預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届け出を怠るなどのお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明になったとき。
2.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)お客さまが当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
(3)お客さまが本規定その他当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(4)本規定においてお客さまが表明及び保証した事項について一つでもxxでないことが判明したとき。
(5)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(お客さまからの相殺)
お客さまは、当行に預金保険事故が発生した場合を除き、返済期日にあるお客さまの預金その他の債権とお客さまの当行に対する債務とを、相殺することはできないものとします。
第13条(当行からの相殺、払戻充当)
1.期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によっ て、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行は、その債務とお客さまの預金その他当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。この場合、当行はお客さまに対して書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3.当行が前二項によって相殺または払戻充当をおこなう場合、債権債務の利息、割引料、保証料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。なお、利率、料率については、別に定めがない場合、当行の定めによるものとし、期限未到来の預金等の利息 は、期限前解約利率によらず約定利率により年365日の日割計算とします。また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
第14条(借入内容の変更等)
1.本債務の借入期間中は、借入内容・条件等の変更はできないものとします。
2.前項にかかわらず、お客さまのやむを得ない事情がある場合であって、当行の承諾を得た場合には、借入内容・条件等の変更をおこなうことができるものとします。この場合、当行所定の手続きに従うものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をおこなわないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、その他当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行の請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失うこととし、直ちに債務を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
第16条(返済延滞時の回収業務委託)
お客さまは、その返済が延滞した場合には当行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第17条(債権譲渡および借主の地位・権利義務の譲渡)
1.当行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条において信託を含みます。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、当行からお客さまに対し通知をしないかぎり、当行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条において信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。お客さまは当行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって約定返済額を支払い、当行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.お客さまは、当行が書面により事前に承諾しない限り、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することができないものとします。
第18条(届け出事項の変更)
1.お客さまは、氏名、商号、名称、代表者、住所、印章、メールアドレスその他の当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより当行に届け出るものとします。
2.当行がお客さまにあてて通知または書類を発送した場合には、お客さまが前項の届け出を
怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったとき、またはお客さまがこれを受領しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(免責事項)
1.NCBビジネスローン_テトラのご利用の際、当行は、お客さまが別途登録したNCBビジネスステーションのID、パスワード等の本人確認のための情報が当行に登録されたものと一致することを確認する方法により本人確認を行います。
2.お客さまがNCBビジネスローン_テトラを申込む場合には、当行は、前項に記載する方法に加え、お客さま本人(お客さまが法人の場合には、当該法人の代表者本人。ただしお客さまが代表権を有する方を複数置く法人の場合には、お客さまがその中から指定した1人とします。以下これらを「お客さま本人」といいます。)から、当行が提供するソフトウェア(以下、「本人確認システム」といいます。)を使用して、口座情報認証や電話番号認証を実施する方法により本人確認を行うものとします。当行が、前項に定める本人確認及び本人確認システムを使用することにより申し込んだお客さまがお客さま本人と相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客さま本人でなかった場合で
も、それによって生じた損害はお客さまの負担とし、お客さまが責任を負うものとします。
3.お客さまは、前項に基づく本人確認を行うためのソフトウェアとして、必ず本人確認システムを使用するものとします。本本人確認システムはNCBビジネスローン_テトラの一部を構成するものとし、利用にあたっては本規定が適用されます。
第20条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して紛争が生じた場合には当行の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本規定および本規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
第22条(法令の変更)
1.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、当行が本規定に基づく融資を継続することができないと判断したときは、当行の請求により、お客さまは、本債務の全額(未払利息および損害金を含みます。)を直ちに支払うものとします。
2.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、本契約に基づく当行の融資に関連して準備金の賦課またはその条件が当行に課せられ、当行が新たな費用を負担するに至ったときは、お客さまがその費用を補填し、当行からの請求により直ちに支払うものとします。
第23条(担保)
1. 担保価値の減少、お客さままたは連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の
事由が生じた場合には、当行からの請求により、お客さまは遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のための権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承認を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全において支障を生じるおそれがない場合には、これを承認するものとします。
3. 本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後・その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、 一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、お客さまは直ちに返済するものとします。また、本契約による債務の返済にあてた
後、なお取得金に余剰金が生じた場合には、当行はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4. お客さまの差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等、当行の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、当行は責任を負わないものとします。
第24条(銀行取引約定書の適用)
お客さまが、別に銀行取引約定書を当行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この規定に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第25条(第三者弁済)
お客さまは、第三者による弁済申出があった場合に、当行はお客さまの意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第26条(規定の変更)
1.当行は本規定を変更する場合は、変更する日の1か月前の応当日までに、当行のホームページに変更する旨と変更後の規定を掲載します。
2.当行は、本利用規定を変更した日(以下「変更日」といいます。)以降は、変更後の規定を適用します。本利用規定の変更日以降にお客さまがNCBビジネスローン_テトラを利用した場合、当行は変更後の利用規定が異議なく承諾されたものとみなします。
第27条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行ホームページまたは銀行窓口等への掲示により告知します。
第28条(個人情報等の利用)
1.当行によるお客さまの個人情報(お名前・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報をいいます。以下同じ。)の取扱いについては、別途当行の個人情報保護宣言(https://www.ncbank.co.jp/corporate/privacy_policy/)の定めによるものとし、お客さまは、当行が個人情報保護宣言に従ってお客さまの個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
2.当行は、お客さまの個人情報を、実際に融資を行った場合における債権の管理、回収にも利用することができ、またかかる目的のため、随時、当行が必要とするタイミングで当行が指定する情報を取得することができます。また、当行が貸付債権を第三者に譲渡し、または回収を委託する場合、当該第三者も同情報を利用できるものとします。
3.お客さまは、個人情報の第三者への提供にあたり、お客さまから事前に書面又は電磁的記録により同意を得るものとします。当行は、当該同意後にお客さまから提供を受けた個人情報については、お客さまの同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱うものとします。
4.お客さまは、当行が、お客さまの情報のうち個人情報に該当しないもの(法人であるお客さまの情報を含みますが、これに限りません。)についても、第 1 項および第 2 項に記載された個人情報の取扱いと同様の取扱いを行うことについて同意するものとします。
第29条(個人情報の第三者提供)
お客さまは、本申込(本契約を含みます。以下総称して「当該取引」といいます。)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下同じ。)を当行が以下の通り取扱うことに同意します。
1.個人情報の第三者への提供先について
(1)加盟する個人信用情報機関
2.個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
(1)個人情報の利用
お客さまは、当行が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)にお客さまの個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含みます。)が登録されている場合には、当行が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(当行は返済能力または転居先の調査をいいます。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、当行は銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
(2)取引情報の個人信用情報機関への提供
お客さまは、当行がお客さまに係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日および申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約
金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、加盟先機関に提供することに同意します。
(3)取引情報の登録と他会員への提供
お客さまは、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。 提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。また、お客さまは、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(4)開示等の手続き
お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、当行ではできません。
(5)加盟先機関
[銀行お問い合わせ窓口および加盟する個人信用情報機関]
■ 株式会社西日本シティ銀行
加盟する個人信用情報機関:全国銀行個人信用情報センター/株式会社日本信用情報機構
[個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間]
全国銀行個人信用情報センター(KSC)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL.03-3214-5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
●登録情報
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報
②借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況
③銀行および機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
④不渡情報
⑤官報情報
⑥登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
⑦本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報
●登録期間
登録情報①: 下記の情報のいずれかが登録されている期間
登録情報②: 契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
登録情報③: 当該利用日から1年を超えない期間
登録情報④: 第 1 回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
登録情報⑤: 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間登録情報⑥: 当該調査中の期間
登録情報⑦: 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
(株)日本信用情報機構(JICC)https://www.jicc.co.jp/
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号住友不動産上野ビル 5 号館 TEL.0570-055-955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
●登録情報
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
③返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)
④取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
⑤申し込みの事実に係る情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号、並びに申込日及び申込商品種別等)
●登録期間
登録情報①: 契約内容に関する情報等が登録されている期間登録情報②: 契約継続中及び契約終了後5年以内
登録情報③: 契約継続中及び契約終了後5年以内
登録情報④: 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
登録情報⑤: 照会日から6ヶ月以内
※KSC、JICC は、相互に提携しています。
※各機関の会員資格、会員名簿は各機関のホームページに掲載しています。
3.サービサーへの債権管理回収業務の委託についてご同意いただく条項
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で当行とサービサー間で相互にお客さまの個人情報が提供または利用されることに同意します。
4.当行に対してご同意いただく条項
お客さまは、当行の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合にお客さまが借入申込み時に差し入れた申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第30条(費用負担)
次の各号に掲げる費用が発生する場合は、お客さまが負担するものとし、当行はこれらの費用を各種預金規定等にかかわらず、返済指定口座から引き落とすものとします。
①(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
④ 契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
⑤ 上記各号に定める費用のほか、本契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、公正証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。