第 2 条(IP アドレスの特定)
個別規程 インターネット接続サービス
令和元年 6 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(最低利用期間)
インターネット接続サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「インターネット接続サービス契約」といいます。)における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は課金開始日とします。
2 前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービス契約の期間中に第5 条(契約内容の変更)の規定に基づき、加入者専用回線の種類、専用回線事業者に変更があった場合には、インターネット接続サービス契約のうち加入者専用回線に係る部分について、当該変更の日を起算日として1 年間の最低利用期間が設定されるものとします。
第 2 条(IP アドレスの特定)
インターネット接続サービスにおいて使用できるIP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。
2 契約者は、インターネット接続サービスにおいて、当該サービスに関し使用するIP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第 3 条(接続するネットワークセンタの特定)
インターネット接続サービスにおいて、契約者は契約時に一の接続するネットワークセンタを指定するものとします。
2 契約者は、前項で指定したネットワークセンタ以外のネットワークセンタを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第 4 条(加入者専用回線の契約等)
インターネット接続サービスに利用する加入者専用回線については、当社が専用回線事業者と契約するものとし、当該専用回線は、当社の単独契約専用回線とします。
2 加入者専用回線について施設設置負担金に係る権利が存在する場合であって、インターネット接続サービスの解約又は加入者専用回線の変更があったときは、当社は、契約者に対し、当該解約又は変更 により利用しないこととなった当該権利を、移転するものとします。ただし、当該解約が当該契約者の責に帰すべき事由による場合には、この限りではありません。この場合において、当該権利の移転に伴う手続に関し必要となる費用は、契約者が負担するものとします。
第 5 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、インターネット接続サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 加入者専用回線
(2) 専用回線事業者
(3) 第 7 条(ネットワークの接続場所)第 3 項で定めるネットワークの接続場所
(4) 接続するネットワークセンタ
(5) 第 1 号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項第 6 条(ネットワークの接続)
当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(当社が契約者に賃貸している場合を含みます。以下この個別規程において「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)と当社がインターネット接続サービス契約に基づきインターネット接続サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下「当社のネットワーク接続装置」といいます。)との接続を行います。
第 7 条(ネットワークの接続場所)
当社は、原則として、契約者が指定する場所において契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続します。
2 契約者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置とを接続するために使用される回線については、契約者に提供していただくか、又は、契約者の費用負担により当社が契約するものとします。
3 当社のネットワーク接続装置を設置するために必要となる場所(この個別規程において「ネットワーク接続場所」といいます。)は、契約者に提供していただきます。
第 8 条(品質保証)
インターネット接続サービスにおいては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによるものとします。
(1) 可用性
(2) 遅延時間
(3) パケット損失率
(4) 障害通知
2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第 9 条(技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。
第 10 条(当社のネットワーク接続装置の管理)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に関し、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解又は損壊をしないこと
(2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失し、又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
第 11 条(故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第 2 項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第 12 条(サービスの廃止)
契約者は、一般規程第 26 条(サービスの廃止)の規定によるインターネット接続サービスの廃止があったときは、当該廃止が、インターネット接続サービスの全部の廃止である場合を除き、契約者は当社に請求することにより、当社が提供することが可能とする範囲において、当該廃止に係るインターネット接続サービスに代えて他のインターネット接続サービスの提供を受けることができます。
第 13 条(解除の効力が生ずる日)
インターネット接続サービス契約において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 45 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第 14 条(料金)
契約者が、インターネット接続サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 2 のとおりとします。 この場合において、初期費用の支払義務はインターネット接続サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 15 条(契約前キャンセル等xx)
インターネット接続サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して解除の意思表示を行った場合には、契約者は、別紙3 に定める金額を支払うことにより当該解除を行うことができるものとします。
2 インターネット接続サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して、サービス利用開始希望日の変更請求をした場合であっても、従前の利用開始希望日以降に発生する料金のうち加入者専用回線に係るものはこれを課金します。ただし、従前の利用開始希望日から変更後の利用開始日までが 14 日を超えない場合にはこの限りでありません。
第 16 条(最低利用期間内解除xx)
インターネット接続サービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除されたとき又は特定の契約内容の変更があったときは、契約者は、別紙 4 に定める金額を支払うものとします。
2 第 1 条(最低利用期間)第 2 項の規定に基づき設定された最低利用期間内においてインターネット接続
サービス契約が解除され又は加入者専用回線の再変更が発生したときは、契約者は、別紙 4 に定める金額を支払うものとします。
第 17 条(品質保証違背時の減額)
インターネット接続サービスにおいて第 8 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当
社は、別紙 1 に定めるところにより、インターネット接続サービスの料金の減額を行うものとします。
第 18 条(技術的事項)
インターネット接続サービスにおける技術的事項は、別紙 5 に定めるものとします。
附則
平成 16 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
平成 17 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 11 月 1 日から実施します。
平成 18 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 12 月 1 日から実施します。
平成 21 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
平成 26 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 1 月 1 日から実施します。
平成 26 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 6 月 1 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
平成 26 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 11 月 1 日から実施します。
平成 28 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 9 月 1 日から実施します。
平成 29 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
平成 30 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
令和元年 6 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日から実施します。
別紙 1 インターネット接続サービスにおける品質保証 [第 8 条関係]
1 可用性
(1) 保証基準
当社のネットワークセンタに設置されているルータと、別紙 5 に定める責任分界点との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。ただし、当社が契約者に対し、
一般規程第 24 条(利用の中止)第 2 項に定めるIIJ インターネットサービスの提供の中止を通知した場合を除きます。
(2) 品質保証違背時の減額
1 回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 | 金額 |
30 分超 60 分以内 | 基本料金(月額)の 90 分の 1 |
60 分超 12 時間以 内 | 基本料金(月額)の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間 以内 | 基本料金(月額)の 10 分の 1 |
24 時間超 3 日以内 | 基本料金(月額)の 5 分の 1 |
3 日超 7 日以内 | 基本料金(月額)の 3 分の 1 |
7 日超 14 日以内 | 基本料金(月額)の 2 分の 1 |
14 日超 | 基本料金(月額)の全額 |
2 遅延時間
(1) 保証基準
利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの平均遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。
区間 | 保証値 |
国内 | 25ms |
備考
(1)国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。
(2) 品質保証違背時の減額
基本料金の 30 分の 1 を減額するものとする。
3 パケット損失率
(1) 保証基準
利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの平均パケット損失率が、以下に示す保証値を超えないこと。
区間 | 保証値 |
国内 | 0.1 |
備考
(1)国内区間とは、当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの区間をいいます。
(2) 品質保証違背時の減額
基本料金の 30 分の 1 を減額するものとする。
4 障害通知
(1) 保証基準
当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから30 分以内に契約者の指定する障害時連絡先に障害の通知を行うこと。
(2) 品質保証違背時の減額
基本料金の 30 分の 1 を減額するものとする。
別紙 2 インターネット接続サービスにおける料金 [第 14 条関係]
1 初期費用
(1) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) 加入者専用回線を設置するにあたって特別な工事が必要な場合にはその実費
2 月額費用
(1) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す基本料金
(2) インターネット接続サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す加入者専用回線使用料 (回線終端装置使用料金、当社が第 7 条(ネットワークの接続場所)第 2 項に定める回線を契約した場合の費用その他加入者専用回線の利用に伴って生ずる継続的な料金を含む。)
(3) インターネット接続サービスにおいて契約者が利用するドメイン名について、当社で設定、登録作業が発生し、又は、当社設備を使用する場合にあっては、当該ドメイン名の数から 1 を控除した後の数に 10,000 円を乗じた額
(4) インターネット接続サービス契約において契約者のネットワーク接続装置を当社が賃貸している場合にあっては、当社が別途契約者に示すレンタル料金
3 一時費用
(1) 当社の営業時間外に作業が発生する場合には、時間外手数料として当社が別途契約者に示す金額
(2) 長時間作業が発生する場合には、当社が別途契約者に示す金額
(3) 距離に関わらず交通の便が悪い場所における作業が発生する場合には、交通費等の実費
(4) 第 5 条(契約内容の変更)に基づく契約内容の変更が発生した場合にあっては、25,000 円
(5) 前号にかかわらず、第 5 条(契約内容の変更)に基づき加入者専用回線の変更が発生した場合にあっては、当社が別途契約者に対して示す一時費用及び前号に定める額を加算した金額
(6) 第 4 号にかかわらず、第 5 条(契約内容の変更)に基づき専用回線事業者の変更が発生した場合にあっては、当該変更に伴い当社が専用回線事業者に対し支払うこととなる費用に第 4 号に定める額を加算した金額
(7) IP アドレスを取得する場合にあっては、一申請毎にIP アドレス割当申請手数料として 10,000
円
別紙 3 契約前キャンセルに伴う調xx [第 15 条第 1 項関係]
第 15 条(契約前キャンセル等xx)第 1 項の規定に基づき契約者が支払うべき金額は、以下の合計額とする。
(1) 別紙 2 の 1.(1)に定める金額の 100 分の 50 の額
(2) 当社が専用回線事業者に対して負担する金額に相当する金額
別紙 4 最低利用期間内解除調xx [第 16 条関係]
1 第 16 条(最低利用期間内解除xx)第 1 項の規定に基づき契約者が支払うべき金額以下の合計額とする。
(1) 最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(1)に定める金額の 100 分の 30 の額
(2) 最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(2)に定める金額
2 第 16 条(最低利用期間内解除xx)第 1 項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約において別紙 2 の 2.に定める金額の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額
以下の合計額とする。
(1) 最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(1)に定める金額の減少額
(2) 最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(2)に定める金額の減少額
3 第 16 条(最低利用期間内解除xx)第 2 項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約が解除された場合に契約者が支払うべき金額
最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(2)に定める金額
4 第 16 条(最低利用期間内解除xx)第 2 項の規定に基づき、インターネット接続サービス契約において別紙 2 の 2.(2)に定める金額の減少を伴う契約内容の変更があった場合に契約者が支払うべき金額最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.(2)に定める金額の減少額
別紙 5 技術的事項 [第 18 条関係]
1 責任分界点
インターネット接続サービスにおける責任分界点は、契約者のネットワーク接続装置として用いる接続終端装置と契約者の構内ネットワークとの接続点とします。
2 その他の技術的事項
(1) 当社は、ルータ又はフレーム変換器を提供する場合には、係る加入者専用回線の端末インターフェース等の技術的条件を指定します。
(2) 当社が契約者の接続先にルータあるいはフレーム変換器を提供する場合には、契約者の指定する場所に当社の設備を設置します。
(3) 契約者の指定する場所に当社が設置したルータ及びフレーム変換器は、当社が管理し運用を行います。
(4) ネームサーバのバックアップが必要な場合、当社の定める範囲において別途有償又は無償で提供するものとします。
(5) 当社の設置するルータにおいて、契約者に割り当てられたIP アドレスの一を利用するものとします。
IIJ-REG002-0001