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株式会社 と 株式会社 従業員代表は労働基準法第24条第1項但書に基づき賃金控除に関し、次のとおり協定する。
第1条 会社は、毎月 日(休日の場合は賃金規程で定める日)、賃金支払の際に次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1)
(2)
第2条 第1条第 1 項、第 2 項については、従業員の希望により賞与支払の際、第 1 項から第 2項について未払金を残したまま従業員が死亡または退職したときは、退職金支払の際、それぞれ控除することができる。
第3条 この協定は、 年 月 日から有効とする。
第4条 この協定は、何れかの当事者が30日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとする。
年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
従業員代表 ㊞
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