JBATサービス利用規約
JBATサービス利用規約
[共通契約条項]
本共通契約条項は、JBアドバンスト・テクノロジー株式会社(以下、「JBAT」という)が提供する各種サービスに共通して適用されるものとします。ただし、各種サービスの約款の定めが本共通契約条項の定めと異なるときは、約款の定めに従うものとします。なお、本共通契約条項の他に「共通契約条項(第三者サービス用)」が添付されている場合は、それにより規定されるサービスについては、「共通契約条項(第三者サービス用)」の各条項が優先的に適用されるものとします。
第1条 (契約の成立)
サービスに関するお客様とJBAT間の委託契約(以下、「本契約」という)は、お客様からのサービスの注文に対しJBATが承諾の意思表示を発したときに成立するものとします。
第2条 (サービスの内容)
1.個別のサービスの内容は添付の各約款に、その適用範囲は別表に定めるとおりとします。
2.別段の定めある場合を除き、サービスはJBATの営業日、営業時間内に日本国内のJBAT所定のサービス地域内において提供されるものとします。
第3条 (サービスの対象)
サービスが特定された機器またはソフトウェア等(以下、「サービス対象」という)を対象とするものである場合は、別表に個々のサービス対象を明記するものとします。なお、サービス対象の追加または仕様変更等があったときは、当該追加または変更等にも本契約条項が適用されるものとします。
第4条 (サービス提供の条件)
1.お客様は、サービスを受けるにあたりサービス対象があるときは、別段の定めによりJBATによる対応が契約内容に含まれる場合を除き、以下の各号の対策を実施するものとします。
(1)JBATが適時、適切かつ安全にサービスを提供できるようサービス対象所定の稼動環境を保持すること。(2)サービス対象にかかるデータについて、適切な防禦措置あるいは必要に応じデータ再生が可能となるような対策を実施すること。(3)サービス提供時において障害となる可能性のある、サービス対象でないプログラム、データおよび取り外し可能なそれらの記録媒体ならびに非純正部品、機構、付加物またはJB AT以外の者による改造等を取り外すこと。
2.お客様は、サービス実施のために必要となるときは、JBATの求めに応じ資料、情報、機械、什器備品、電気ないしサービス実施場所等を無償で提供するものとします。
3.お客様は、サービス対象の所在、仕様等の変更の他、JBATがサービスを提供するために必要となる条件ないし情報に変更が生じたときは、速やかにJBATに対し明示的な方法により変更内容を通知するものとします。
4.本条に基づくお客様の措置ないし対策の未実施に起因して生じた損害ないし費用については、JBATは責任を負わないものとします。
第5条 (サービス実施結果の確認)
お客様は、サービスが実施されたときは実施結果を確認し、JBATの求めに応じJBAT所定の報告書に確認の押印または署名を行うかまたは別途確認書面を交付するものとします。当該書面が交付されまたはお客様から速やかに書面による異議の申出がない限り、サービスは適正に実施されたものとみなすものとします。
第6条 (サービスの性質)
1.サービスは、善良な管理者の注意をもって、そのサービスの内容を実現するための合理的な努力を行うことを本旨とする準委任契約であり、仕事の完成や完全な結果の実現を約束する請負契約ではないものとします。
2.サービスにおける保証は、別段の定めある場合を除き、法律上の瑕疵担保責任を含め契約期間中においてサービスを提供すること(性質上実施回数に制限のないサービスの場合は繰り返し提供すること)をすべてとします。
第7条 (請求および支払)
1.サービスの料金は、別表に記載のとおりとします。別段の定めある場合を除き、JBATは、サービス料金をお客様に対し前請求するものとします。
2.お客様は、サービスの料金およびこれに対する消費税を、別表の記載またはJBATからの請求に従い、自らの費用負担で、原則としてJBATの指定する銀行口座に現金を振り込む方法により支払うものとします。
3.本契約がJBATのみの責に帰すべき事由を理由としてお客様により解除された場合、または不可抗力によりお客様がサービスの提供を受けることが不可能となった場合を除き、支払済の料金は返還されずまた料金債務が消滅することはないものとします。
第8条 (知的財産権)
別段の定めある場合を除き、本契約に基づくサービスの提供によりJBATからお客様に対し著作権その他の知的財産権が移転することはないものとします。なおサービスの実施にあたってJBATまたは第三者の知的財産権を含む納入物が納入されている場合、本契約が終了したときは、お客様はその処理についてJBATの指示に従うものとします。
第9条 (機密保持)
1.お客様およびJBATは、本契約に関し知り得た相手方またはその顧客の営業秘密(不正競争防止法の定義による)に該当する情報および個別に秘密と指定された情報を機密として保持し、相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の契約期間中およびその終了後も、第三者(JBATの業務委託先を除く)に開示、漏洩してはならないものとします。ただし次の情報については別とします。
(1)知り得た時点で、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。(2)本契約に違反することなく、受領の前後を問わず公知となった情報。(3)守秘義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から取得した情報。(4)本契約とは無関係に、独自に開発した情報。(5)開示者が守秘義務を負わせることなく第三者に開示した情報。
2.監督官庁の要求もしくは法令に基づき、開示義務を負う情報については、前項の限りではないものとします。
第10条 (個人情報の取扱い)
前条第1項に定める「機密情報」に該当するか否かにかかわらず、JBATは、お客様から特定、明示して預託された個人情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、また「個人情報の保護に関する法律」の定めに則り必要な安全管理措置を講ずるものとします。
第11条 (善管注意義務)
1.JBATが、お客様からサービス実施のために必要な資料等を貸与または開示されている場合は、JBA Tは当該資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつサービスの目的のためにのみ使用、複製ないし改変等することができるものとします。
2.JBATは、本契約が終了したときまたはお客様の合理的な指示があったときは、前項において管理、保管する資料等を速やかにお客様に返還するものとします。
3.JBATは、サービスをJBATの事業所外で実施するときは、当該事業場の規則を遵守し、権限のある者の指示に従うものとします。
第12条 (責任の制限)
1.本契約の履行に関しJBATが負う損害賠償責任は、強行法規または本契約に別段の定めある場合あるいはJBATの故意による場合を除き、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず本条の定めに従うものとします。
2.JBATは、JBATの責に帰すべき事由の直接の結果として現実に発生した通常の損害についてのみ、損害賠償責任を負うものとします。
3.JBATが負う損害賠償の総額は、損害発生の直接的原因となった個別のサービスの料金額1年分を限度とするものとします。
4.JBATは、次の損害についてはいかなる場合にも責任を負わないものとします。
(1)特別な事情による損害、逸失利益、間接的損害。(2)損害賠償請求の原因が、JBATの責に帰すべき事由に直接的に起因する場合を除く、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害。(3)データおよびプログラム等の無体物に対する損害。
第13条 (求償の制限)
お客様は、本契約に起因して、結果的に生じた損害、間接的損害または特別な事情から生じた損害を含め、お客様に生じた損害をJBATのサービス再委託先に対し直接請求することは、一切できないものとします。
第14条 (解除および期限の利益の喪失)
1.お客様またはJBATが以下の各号の事由のいずれかに該当したとき、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。その際、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。
(1)本契約上の各義務に違反し、相手方から相当の期間を定めてその是正を求められるもなお是正しないとき。(2)仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたときまたは清算に入ったとき。(3)営業の全部譲渡、営業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。(4)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。(5)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。(6)手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。(7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。(8)その他前各号に準ずるような、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2.お客様またはJBATに前項各号の事由のいずれかが生じたときは、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。
3.JBATは、JBATの責に帰すことのできない事由により、合理的な頻度を著しく超えて、サービスの実施が繰り返し必要になったときあるいは実施が困難になったときは、お客様に対し料金その他の契約条件を合理的なものに改定するよう協議を申し入れることができるものとし、協議が整わないときは本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4.お客様が第1項各号の事由の一つに該当したとき、または、お客様が別表に定める支払期日迄に料金およびこれに対する消費税等を支払わないと認められる合理的な理由があるときは、法令により禁止される場合を除きJBATは他の救済手段に加え、全てのサービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
5.JBATは、お客様に対する3ヶ月前迄の書面による通知により、料金支払済の期間の終了をもって、料金その他の契約条件を改定することができるものとします。お客様がこれに同意しないときは、新たな契約条件が適用される1ヶ月前迄にJBATに対し書面により通知することにより、料金支払済の期間の終了をもって本契約を解除することができるものとします。
第15条 (契約期間)
本契約の有効期間ないし個別サービスの提供期間は、別表に記載のとおりとします。なお原則として両期間共、サービスの開始日のみが記載されているときは開始日より1年間、開始日・終了日共に記載のない場合は契約成立日より1年間とします。ただし、契約を更新しない旨の明記がされているもの以外は、第14条第1項による契約解除の場合を除き、有効期間満了の1ヶ月前迄に、お客様またはJBATのいずれかより書面による契約終了の申し入れがない限り本契約は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第16条 (規定の存続)
契約期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合といえども、第6条(サービスの性質)、第9条 (機密保持)、第10条(個人情報の取扱い)、第12条(責任の制限)、第17条(サービスの再提供契約)、第19条(合意管轄)その他存続することが合理的と考えられる条項は存続し、お客様およびJBATを拘束するものとします。
第17条 (サービスの再提供契約)
1.本契約に基づくサービスが、お客様が第三者との契約に基づき履行義務を負うサービスのJBATへの再委託である場合は、当該第三者(お客様の契約相手先)を別表に記載するものとします。この場合お客様は、当該再契約先との間の「サービス契約」を自らの責任において締結するものとします。
2.前項の場合JBATは、サービス再契約先に対し、直接の権利または義務を負うことはないものとします。またお客様は、当該サービス再契約先との契約の締結によって、本契約上の義務を免れるものではないものとします。
3.お客様とサービス再契約先との間の契約において、お客様は、本契約上のお客様の義務のうち、その性質上サービス再契約先がJBATに対し負うべき義務ないし負担等について、明示することを要するものとし
ます。またお客様は、JBATがお客様に対し負うとされる義務を増加し、または負わないとされる負担および有するとされる権利を縮小してサービス再契約先との契約を締結することはできないものとし、万一お客様がこれに反したことにより、JBATがサービス再契約先から何らかの請求を受けまたは義務ないし負担等を負うに至ったときは、当該請求または義務ないし負担等について、全面的にJBATに補償するものとします。
4.前3項の場合を除き、お客様は本契約に基づき取得する権利もしくは義務を、JBATの書面による承諾なくして第三者に譲渡もしくは移転あるいは担保に供することはできないものとします。
第18条 (その他)
1.本契約に関し特別な定めがあるときは、別表の備考欄に記載するものとします。備考欄の記載は、約款の記載を含め本契約の各条項の定めに優先するものとします。
2.別段の定めある場合を除き、JBATはサービスの実施において使用することのある各種データの原資料の、正確性、完全性または有効性について責任を負うものではないものとします。
3.別段の定めある場合を除き、JBATが提供するサービスの選択、使用およびその使用結果については、お客様自らの判断と責任によるものとします。
4.JBATは、本契約上のサービスをJBATの親会社であるJBCCホールディングス株式会社あるいは JBCCホールディングス株式会社の他の子会社または関係会社ならびにその他の第三者に再委託することができるものとします。この場合、再委託先の行為は、JBATの行為とみなされるものとします。
5.強行法規に別段の定めある場合を除き、原因となった行為の発生から2年を経過したときは、本契約に関し生ずる相手方に対する請求権は消滅するものとします。
第19条 (合意管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第20条 (協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関し疑義が生じたときは、xxxxの原則に従いお客様J BAT協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
20151111版