1 品 名 日本薬局方酸素3.5L(医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容 器3.5L) 2 単 価 円/本(消費税抜)
診療材料売買契約書(医療ガス)(案)
1 | 品 | 名 | 日本薬局方酸素3.5L(医療用酸素流量調整器付きバルブ一体型アルミ容 |
器3.5L) | |||
2 | 単 | 価 | 円/本(消費税抜) |
ただし、乙の請求書及び納品書は、甲の発注数量に契約単価を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。この場 合、当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 納 入 期 限 発注の日から指示日以内
4 納 入 場 所 兵庫県立加古川医療センター
5 契 約 保 証 金 免除(病院局会計規程第95条第1項(6)を適用する。)
6 納 入 の 方 法 甲の指示による
7 契 約 期 x xx2年4月1日から令和3年3月31日まで
買主 兵庫県立加古川医療センター(以下「甲」という。)と売主 (業者名) (以下
「乙」という。)は、上記診療材料の売買について、関係法令を遵守し次の条項に従い互いにxxを守り、誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 乙は、甲の指示に基づいて、頭書の納入期限内に診療材料(以下「物品」という。)を納入しなければならない。
2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。
3 乙は、見積書及び契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。
(検 査)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書を提出し、立会いの上、甲の検査を受けなければならない。
2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の取り替え等の費用は、すべて乙の負担とする。
3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき異議を申し立てることができないものとする。
(取り替え)
第3条 乙は、納入する物品が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを取り替えて検査を受けなければならない。
(給付の完了)
第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。
2 物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。
(危険負担)
第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第6条 乙は、納入した物品で隠れたかしがあるときは、取り替えなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項に規定するかしにより生じた損害を賠償しなければならない。
( 個人情報の保護)
第7 条 乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利、義務の譲渡禁止)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、甲の書面による承認を受けた場合はこの限りでない。
(代金の支払等)
第9条 甲は、第4条に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日の翌月末に代金を支払うものとする。但し、特別の理由がある場合においてはこの限りでない。
(乙の請求による履行期限の延長 )
第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により契約の履行期限以内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面により、期限の延長を求めることができる。この場合においてxが正当と認めたときは、甲、乙協議して延長日数を定めるものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。
(3) xxxその代理人、その他の使用人が検査を妨げたとき。
(4) xxxその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。
(5) xxxその代理人、支配人その他の使用人が、この契約に関してxxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合したと認めたとき。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。
3 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害を請求することはできない。
4 甲は、第1項及び第2項の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。
5 第1項の規定により、契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
6 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができる。
7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第12x xは、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。) であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 兵庫県暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x) x0xx0xに規定する暴力団及び第
3号に規定する暴力団員
(2) 兵庫県暴力団排除条例施行規則( 平成23年公安委員会規則第2号) 第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第13条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、知事及び公営企業管理者に提供すること。
第14条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(賠償の予約)
第15条 乙は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人として使用していた者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。
ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法( 昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4) xx取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(履行遅延の場合の違約金)
第16条 乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、納品しない物品の代価を年 10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納めなければならない。
2 乙は、第3条の取り替えが納入期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納めなければならない。
3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。
(契約の変更、中止)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更 し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情の変更)
第18条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 この契約期間中に消費税率の変更があった場合、決定単価はそのままとし、変更後の消費税率を掛けた金額を消費税とする。
(守秘義務)
第19条 乙は、甲の規則等を遵守し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調査への協力)
第20条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。
(協 議)
第21条 この契約について疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、病院局会計規程(平成14年3月29日兵庫県病院局管理規程第17号)によるほか、甲、乙協議の上定めるものとする。
(管轄の合意)
第22条 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所をもって第xxの合意管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和2年 月 日
甲 加古川市xx町xx203番地 兵庫県立加古川医療センター
院 x x x x x 印
乙
印