Contract
資金管理システムの使用に関する規約
第1章 総則
第1条 (総則)
1. 公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下「JARC」といいます。)は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」といいます。)における資金管理業務の円滑かつ確実な実施を目的として、再資源化預託金等の管理等を行うために必要なシステム(以下「資金管理システム」といいます。)を構築し、これを運営します。
2. 資金管理システムの使用に関する規約(以下「本使用規約」といいます。)は、「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下「基本約款」といいます。)第2条第2項に定義される預託実務等受託業者が電子計算機又はファクシミリ(以下「電子計算機等」といいます。)を用いて資金管理システムを使用するに際し遵守すべき事項を定めるものです。
第2条 (用語の定義)
1. 本使用規約において使用する用語の定義は、本使用規約において特に定める場合を除き、自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令、並びに基本約款及び基本約款第1条第3項に規定する預託実務等受託業者の類型に応じ適用される各付属約款に定めるところによるものとします。
2. 「使用事業者」とは、預託実務等受託業者としてJARCと契約を締結した者であって、本使用規約に基づいて、資金管理システムに登録された者をいいます。
3. 「ウェブサイト」とは、JARCにより運営される資金管理システムの一部であるウェブサイトをいいます。
第3条 (法令の遵守)
使用事業者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。
第2章 資金管理システムへの登録
第4条 (登録申込)
使用事業者として資金管理システムへの登録を希望する者は、資金管理システムの内容その他本使用規約に定める事項を了解の上、JARCに対し、所定の申込書及び必要書類を添付して申込を行うものとします。
第5条 (資金管理システムへの登録及び事業所コード等の付与)
前条に基づく申込に対し、JARCは、下記第①号及び第②号に定める事項を確認の上、当該申込者を使用事業者として資金管理システムに登録し、これをもって申込を承諾します。資金管理システムへの登録完了後、JARCは、当該申込者に対し、資金管理システムを使用するために事業所ごとに付与される事業所コード等を通知することとします。
① 当該申込者が預託実務等受託業者としてJARCと契約を締結した者であること。
② 第4条に基づき提出された申込書及び必要書類に不備がないこと。
第6条 (使用期間)
資金管理システムの使用期間は、使用事業者とJARCの間の基本約款に基づく契約の終了日をもって終了するものとします。
第7条 (登録内容の変更)
JARCは、基本約款第7条に定める変更の届出が行われた場合、当該届出を資金管理システムへの登録内容の変更の届出とみなすものとします。
第8条 (譲渡禁止等)
使用事業者は、JARCの事前の承諾がない限り、本使用規約に基づく権利義務又は本使用規約上の地位を第三者に対して譲渡又は処分してはならないものとします。
第3章 資金管理システムの使用
第9条 (資金管理システムの内容)
1. 使用事業者は、以下の事項を行う際に電子計算機等を用いて資金管理システムを使用することができます。
① リサイクル料金等の預託申請
② リサイクル券の発行
③ 上記第1号及び第2号に附随する業務
2. 使用事業者が資金管理システムを使用するに際しての詳細事項は、JARCが別途発行する使用マニュアルに規定するものとします。
第10条 (資金管理システムの使用に係る注意事項)
1. 使用事業者は、JARCがウェブサイト上に表示すること等で使用事業者に通知する日程及び時間帯において、電子計算機等を用いて資金管理システムを使用することができます。但し、JARCは、資金管理システムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由により資金管理システムの運用を停止することがあります。
2. 使用事業者は、事業所コード等を自らの責任において厳重に管理するものとします。使用事業者は、自己の事業所コード等が第三者に不正に使用されるおそれがある場合又は当該事業所コード等を失念した場合、速やかにJARCに連絡の上、その指示に従うものとします。
第11条 (資金管理システム使用に係る環境整備)
使用事業者は、資金管理システムを使用するに際して、JARCが使用マニュアル等で推奨する技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアを整備するものとします。
第4章 登録の抹消等
第12条 (資金管理システム使用の一時停止及び登録の抹消)
1. JARCは、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続を要せずして、直ちに当該使用事業者の資金管理システム使用の全部若しくは一部につき、一時停止することができるものとします。
① 申込書記載内容に虚偽があったとき
② 自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき
③ その他資金管理システムの運営に支障を及ぼすおそれがあるとJARCが判断したとき
2. JARCは、前項の一時停止の原因となった事由が消滅したことが確認できた場合、一時停止措置を解除することができるものとします。
3. JARCは、使用事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該使用事業者の資金管理システムへの登録を抹消できるものとします。
① 使用事業者とJARCの間の基本約款に基づく契約が終了したとき
② 引取業者の場合、「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」における預託実務等受託業者としての契約が解除されたとき
③ 使用事業者自ら資金管理システムからの登録抹消を申込んだとき
第13条 (ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行)
1. 使用事業者のうちファクシミリを用いて資金管理システムを使用するものとして登録申込を行った者は、ファクシミリを用いた資金管理システムの使用から、電子計算機を用いた資金管理システムの使用への移行を希望する場合、JARCに対し、所定の移行申込書に必要書類を添付して申込を行うものとします。
2. 本条第1項に基づく移行の申込に対し、JARCは、当該移行の申込者を資金管理システムに再度登録し、これをもって移行申込を承諾します。資金管理システムへの登録完了後JARCは、当該申込者に対し、電子計算機を用いインターネットを介して資金管理システムにログインするために事業所ごとに付与される事業所コード等を記載した書面を郵送するものとします。なお事業所コードは変更しないものとします。
第5章 その他
第14条 (使用事業者情報の開示)
JARCは、使用事業者が資金管理システムの使用に関連して登録した情報又はその内容について変更の届出を行った情報、及び資金管理システムの使用に関するJARCから付与された使用事業者情報を、下記の場合に限り開示できるものとします。
① 使用事業者が同意している場合
② 当該使用事業者情報が既に公知又は公用となっている場合
③ 法令等又は裁判所の命令により開示が義務づけられた場合
第15条 (免責)
1. 使用事業者が第7条の規定に基づく通知を怠ったために、本使用規約に基づくJARCの当該使用事業者に対する通知が延着し又は到達しなかった場合、当該延着又は到達しなかった通知は通常到達すべき時点において到達したものとみなします。
2. 第三者による事業所コード等の不正使用その他の事故があり、これに起因して使用事業者に損害が生じても、JARCは一切の責任を負わないものとします。
3. 天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害(一時的なものであるか否かを問いません。)、使用事業者との間の通信回線(有線、無線であることを問いません。)の障害、インターネットサービスプロバイダーの役務提供に係る障害、コンピューターウィルスの介在、権限のない第三者による不当な資金管理システムの使用又はインターネット閲覧のためのアプリケーションソフトの不具合等に起因して資金管理システムの使用に関する誤処理がなされたことにより使用事業者に損害が生じても、JARCは一切の責任を負わないものとします。
第16条 (損害賠償)
JARCは、使用事業者が所有するソフトウェア又はハードウェアに起因して、又は使用事業者の本使用規約に基づかない利用に起因して、資金管理システムに支障が生じた場合、当該使用事業者に対して、損害賠償を請求できるものとします。
第17条 (費用)
資金管理システムの使用に際して第11条に定める技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアの準備並びに維持・管理に係る費用、電子情報処理組織へ接続するための通信に係る諸費用、使用事業者が資金管理システムの使用に際して要する通信費等の費用は、各付属約款に定める委託手数料に含まれる部分を除き、使用事業者の負担とします。
第18条 (準拠法)
本使用規約は、日本法を準拠法とします。
第19条 (合意管轄裁判所)
本使用規約に関してJARCと使用事業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 (規約の改訂)
使用事業者は、本使用規約がJARCにより必要に応じ改訂されうることをここに了解するものとします。JARCは、本使用規約を改訂した場合、その内容を使用事業者に通知するものとします。
以 上