https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34578/00314623/teinyuusatukakakutyousakijyu nnkakakutou
入 札 公 告 (単価契約)
次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)(単価契約)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
入札参加者は、この「公告」のほか、「大阪府都市整備部(住宅建築局を除く。)建設工事条件付一般競争入札(事前審査型)(単価契約)共通入札説明書」(以下「共通入札説明書」という。)及び「大阪府都市整備部(住宅建築局を除く。)条件付一般競争入札心得(事前審査型)(単価契約)」(以下「入札心得」という。)の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。
令和4年8月26日 大阪府岸和田土木事務所長 xx xx
【重要】 本件の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)等の積算にあたっては、令和4年6月1日からの新算定基準を適用しているので、注意すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/00000/00000000/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-sannteikijyunnkaitei-tuuti.pdf
「低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について(令和4年5月2日)」
記
1 発注の内容
発注年度 | 令和4年度 |
工事名称 | 二級河川 男xx外 河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4-R5 岸和田土木事務所) |
契約方式 | |
発注事務所 | 大阪府岸和田土木事務所 所 在 地: 〒596-0076 岸和田市xx町3丁目13-2 電話番号: 072-439-3601 |
受注希望工種 | 土木 ※『3入札参加資格』の『受注希望工種』 参照 |
工事種別 | 土木一式工事 |
工事場所 | 泉南市、阪南市、泉南郡岬町 |
契約期間 | 令和5年9月30日まで |
工事概要 | 河川施設維持修繕工事 河川等維持工 一式 緊急処理工 一式 |
予定価格及び最低制限価格 | 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)=24,235,000円 最低制限価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)=21,645,000円 |
支払い条件 | 単契指示ごとの完成払い |
契約不適合責任期間 | 2年 |
必要な火災保険等 | 無し |
建設リサイクル法 | 単契指示ごととする。 |
1者入札の取り扱い | 原則無効 例外的に有効とする場合があるため、共通入札説明書18(2)を参照。 |
4週8休工事 | 4週8休対象外工事 ※建設現場における4週8休(週休2日)の取組み 参照 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx/0xxx0xxx_xxxxx.xxxx |
2 発注スケジュール
入札説明書等交付 | 交 付 | 令和4年8月26日(金)から |
予定価格等の事前公表 | 公 表 | |
入札参加申込及び 入札参加申込書の提出 | 申 込 期 x | xx4年8月26日(金)午前10時 から 同年8月31日(水)午後4時まで |
提 出 方 法 | 電子メール (※) | |
入札参加資格確認書の交付 | 交 付 方 法 | 電子メール |
理由請求(参加資格無し) | 請 求 期 限 | 『入札参加資格確認書(理由書)』に記載の期限 |
請 求 方 法 | 電子メール (※) | |
回 答 方 法 | 電子メール | |
設計図書等の交付 | 交 付 期 x | xx4年8月26日(金)午前10時 から 同年8月31日(水)午後5時まで ※参加申込書が午後4時までに大阪府に到達したものは、当日中に入札参加資格の有無を通知します。有資格者には、併せて設計図書等を交付します。午後4時以降に大阪府に到達したものは、翌日中に交付します。 ※休日等を除く。 |
交 付 方 法 | 電子メール | |
設計図書等に対する質問及び回答 | 質 問 期 x | xx4年9月1日(木)午前10時 から 同年9月2日(金)午後4時まで |
質 問 方 法 | 電子メール(※) | |
最終回答日 | 令和4年9月8日(木)まで | |
入札書の提出及び開札 | 提 出 期 x | xx4年9月9日(金)午前10時 から 同年9月12日(月)午後1時まで |
提 出 方 法 | 電子メール (※) | |
開 札 日 時 | 令和4年9月12日(月)午後2時 |
(※)電子メール又はFAXで提出するときの注意点等
・提出する資料は、文書加工ができないようPDF等によるものとする。
・提出後、必ず電話等で到着確認(開封確認を含む。)を行うこと。
・利用する電子メールアドレス又はFAX番号は、発注事務所において事前に登録されたものに限る。
(事前に登録されていない電子メールアドレス又はFAX番号で提出された文書等は無効とする。)
・入札書は、代表者名を記名し代表者印を押印すること。
・代理人による入札を行った場合の入札書は無効となるので、注意すること。
・落札者には入札書の原本の提出を求めるので、破棄等はしないこと。
3 入札参加資格
入札参加者は下記項目をすべて満たしていること。
共通入札説明書で示す参加資格 | すべて満たしていること。 | |
登録業種 | 「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」 | |
参加可能等級及び組合わせ | 単体のみ | B等級又はC等級 |
建設業法の業種及び許可の種類 | 「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」の「一般建設業」又は「特定建設業」の許可を有していること。 | |
事前審査登録 | 令和4年度都市整備部災害時等施工能力事前審査に係る認定登録を有する者であること。 | |
営業所等の所在地 | 以下の要件をすべて満たしている者であること。 (1)建設業法上の主たる営業所の所在地が大阪府内にあること。 (2)次に掲げる地域内に、入札参加資格登録において届け出ている大阪府と契約する営業所の所在地(令和4年4月1日時点における所在地とする。)があること。 ・泉南市、阪南市、泉南郡岬町 | |
配置技術者 | 「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」について常時配置できるxx技術者又は監理技術者資格者証を有する監理技術者(いずれも入札参加申請時点において直接的雇用関係を有しているものに限る。)を配置できること。 | |
工事成績点 | 令和3年度中に完成検査を受けた都市整備部(旧建築部を除く。)、大阪港湾局(計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部)及び大阪都市計画局発注工事で、64点以下の工事成績点を取得していない者であること。 | |
経営事項審査の審査基準日 | 「土木一式工事」及び「とび・土工・コンクリート工事」について建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の審査基準日が令和3年2月12日以後の日であること。 ただし、入札参加申込書の提出時点において当該要件を満たさない者については、当該要件を満たす経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを、入札書の提出時に提 出すること。 | |
社会保険 | 公告の日までに、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法 (大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。 | |
低入札価格調査における失格判定に関する事項 | 本入札の公告日を起算日として過去3ヶ月間に、都市整備部(住宅建築局を除く。)、大阪港湾局(計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部)及び大阪都市計画局発注工事(以下「都市整備部等発注工事」という。)の一般競争入札に係る低入札価格調査で失格判定(※)を受けていない者であること。 (※)大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱(建設工事版)第8条の2に規定する事前調査の実施による失格判定を含む。ただし、失格基準価格に係る失格判定を除く。 |
受注希望工種 | 入札参加申請時までに、下記の受注希望工種の登録をしている者であり、かつ、開札時において、この登録が有効である者であること。 | |||
登録年度 | 令和4年度 | |||
登録部局 | 大阪府都市整備部(住宅建築局を除く。)・環境農林水産部・府民文化部 (日本万国博覧会記念公園事務所)・大阪港湾局(計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部)・xxx 市計画局 | |||
受注希望工種 | 土木 | |||
登録対象者等 | 企業形態 | 受注希望工種の登録を行う者 | 備 考 | |
単体企業 | 単体企業として登録していること | |||
経常JV | 経常JVとして登録していること | |||
特定JV | 構成員すべてが登録していること | 代表構成員以外の登録は自動審 査対象外(事後審査となります。) | ||
組合 | 組合として登録していること |
【受注希望工種】
受注希望工種は令和4年度大阪府都市整備部(住宅建築局を除く。)・環境農林水産部・府民文化部(日本万国博覧会記念公園事務
所)・大阪港湾局(計画整備部計画課計画調整担当、同部振興課利用促進担当及び泉州港湾・海岸部)・大阪都市計画局の建設工事の入札に参加していない場合、一回に限り変更が可能です。
受注希望工種一覧
※「受注希望工種」の問合せ先 : 都市整備部事業調整室技術管理課契約管理グループ
電話:06-6944-6038
参考:大阪府電子調達システムホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx_0/x-xxxxxxxxx/x-xxxxxxxx-x0xxxxx.xxxx
※入札参加対象業者に対しては、発注事務所から当該入札公告を行った旨の通知がなされる。
希望工種名 | 工事内容 |
土 木 | 土木一式工事、法面工事、PC橋梁上部工事 |
舗 装 | 舗装工事 |
造 園 | 造園工事 |
塗 装 | 塗装工事 |
交通安全(構造物) | 交通安全施設工事(構造物・標識・防音壁) |
交通安全(区画線) | 交通安全施設工事(区画線) |
フェンス | フェンス工事 |
鋼構造物 | 鋼橋上部工事、その他鋼構造物工事 |
橋梁補修・補強 | 橋梁補修工事、橋梁補強工事 |
電気 | 道路・公園等屋外照明及び先行埋設配管工事 |
【 交付書類一覧表 】
書類名称 | 交付方法 | ファイル形式 | |
①入札公告(単価契約) | |||
②共通入札説明書(単価契約) | |||
③条件付一般競争入札(事前審査型)参加申込書 | |||
④契約関係書類 ・入札心得(単価契約) ・経営事項審査と入札参加資格について ・最低の価格での入札をした者が2者以上ある場合の取扱いについて ・大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則における事業者からの「誓約書」の提出について ・口座情報の登録について ・工事請負単価契約書(案) ・ハートフル条例の施行について ・社会保険に関する誓約書 | Microsoft Word | ||
DOC形式 | |||
入札公告等 | ホームページ からダウンロード | *口座情報の登録 についてのみ | |
Microsoft Excel | |||
XLS形式 | |||
①設計図書類(工事内容により異なります。) ・金抜設計書(表紙) ・金抜設計書 ・工種別内訳書 ・特記仕様書 ・工事箇所図 ・工事図面 | Adobe Acrobat | ||
PDF形式 | |||
*金抜設計書のみ | |||
Microsoft Excel | |||
XLS形式 | |||
発注事務所で資 | |||
設計図書等 | ②設計図書等に関する質問書 | 格有の入札参加資格確認書の交 | Microsoft Excel XLS形式 |
付を受けた者に | |||
③工事費内訳書総括表、工事費内訳書 | 対して交付 | ||
Microsoft Excel XLS形式 | |||
④確認書 | |||
入札書等 | 入札書 | Adobe Acrobat PDF形式 |
※ 金抜設計書及び単価契約工種別内訳書について(入札価格の積算に関する注意事項)
入札価格の積算に際しては、金抜設計書を基としていただきますが、単価契約工事に関する金抜設計書のうち内訳書の数量欄が一部空欄となっているところがあります。その項目については、単価契約工種別内訳書の該当欄を参照の上、積算してください。また、特記仕様書においても、積算に関する記載のある場合がありますので、ご注意ください。
【 提出書類一覧表 】
1.入札参加申込時に提出するもの
書類等名称 | 備考 |
条件付一般競争入札(事前審査型 )参加申込書 | PDF等の加工できない形式で提出してください。 |
最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) | PDF等の加工できない形式で提出してください。 入札参加申込時に提出できない場合は、入札書の提出時に電子メールで提出してください。 提出しない者は、入札に参加できません。 提出した写しが契約締結予定日時点で無効となる場合は、契約締結時 に有効な写しを提出してください。 |
2.入札時に提出するもの
書類等名称 | 備考 |
入札書 | PDF等の加工できない形式で提出してください。 必ず代表者名を記名し、代表者印を押印した入札書を提出してください。 代理人による入札を行った場合の入札書は無効とします。 |
工事費内訳書総括表、工事費内訳書 | PDF等の加工できない形式で提出してください。 |
確認書 | PDF等の加工できない形式で提出してください。 |
3.落札者の提出書類
書類等名称 | 備考 |
社会保険に関する誓約書 | 必ず提出してください。 |
誓約書 | 必ず提出してください。 |
電子メールで提出した入札書の原 本 | 電子メールで提出した場合、必ず提出してください。 |
4.提出先
1.及び2.については電子メールにより提出 xxxxxxxxxxxxxxx-x00@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
【入札場所】
電子メールにより入札 xxxxxxxxxxxxxxx-x00@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
【連絡先・入札関係書類提出先】
大阪府岸和田土木事務所 総務・契約課電話番号:072-439-3601
電子メールにより提出 xxxxxxxxxxxxxxx-x00@xxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx
令和4年5月2日大 阪 府
低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について
大阪府では、建設工事における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。
新しい算定基準は、令和4年6月1日以降に公告する案件から適用します。
記
(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
【R4.5.31 まで】 | 【R4.6.1 から】 | ||||
直接工事費 の | 97% | 直接工事費 の | 97% | ||
共通仮設費 の | 90% | 共通仮設費 の | 90% | ||
現場管理費 の | 90% | 現場管理費 の | 90% | ||
一般管理費等 の | 55% | 一般管理費等 の | 68% | ||
の合計額 | の合計額 | ||||
設定範囲:予定価格算出基礎額の 75~ 92% | 設定範囲:予定価格算出基礎額の 75 ~92% | ||||
※例外措置:昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格算出基礎額の 75% |
(2) 建設工事の失格基準価格の算定基準の改定
【R4.5.31 まで】 | 【R4.6.1 から】 | ||||
直接工事費 の | 85% | 直接工事費 の | 87% | ||
共通仮設費 の | 70% | 共通仮設費 の | 70% | ||
現場管理費 の | 70% | 現場管理費 の | 80% | ||
一般管理費等 の | 55% | 一般管理費等 の | 68% | ||
の合計額 | の合計額 | ||||
設定範囲:予定価格算出基礎額の 70~ 90% | 設定範囲:予定価格算出基礎額の 75 ~92% |
※令和4年6月1日以降の公告案件から、下線太字のとおり改定されます。
※上記に掲げる以外の業務については変更ありません。
【問い合わせ先】
総務部 契約局 総務委託物品課
TEL 00-0000-0000(内線5375)
○詳細は「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」及び「予定価格等のランダム係数処理 基準」をご参照ください。
令和4年5月2日大 阪 府
請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組について
1 目的
建設業における担い手の育成及び確保には、xxで健全な競争環境を構築し、法定福利費 の適切な支払いのための取組の強化が求められており、この取組の実効性を図る観点から、 法定福利費の適切な支払いのための取組みを強化することとしましたので、お知らせします。
2 取組内容
(1)法定福利費を明示した請負代金内訳書(様式B)の提出
・現在、建設工事請負契約書第3条の規定に基づき、契約締結後14日以内に、法定福利費を明示した請負代金内訳書(様式B)を発注部局に提出していただいております。
・なお、法定福利費の計算方法は、国土交通省から次のとおり提示されています。
① 労務費に各保険の保険料率を乗じることで、法定福利費を算出。
② 過去の工事実績から平均的な法定福利費の割合を算出し、これを工事費に乗じて、法定福利費を算出。
③ 下請企業から提出された法定福利費を内訳明示した見積書等を活用。
※詳細は国土交通省ホームページを参照してください↓(当該資料の2枚目)
(2)予定価格に含まれる法定福利費概算額の公表
・予定価格に含まれる法定福利費概算額を入札結果公表時入札結果情報の備考欄にて公表します(随意契約を除く)。
(3)請負代金内訳書に明示された法定福利費の確認及び調査等
・契約締結後に受注者より提出された請負代金内訳書における法定福利費が基準額(予
定価格に含まれる法定福利費概算額の2分の1以上)以上確保されているかの確認を行
います。
・基準額を下回る場合は、建設業法第19条の3に違反するおそれがあるとして、調査等を行い、不正行為が強く疑われる場合は建設業法第42条に基づき、x x取引委員会への措置要求等を行います。
・各種法令に違反し、監督官庁から処分等を受ければ、入札参加停止措置や工事成績評定の減点を行う場合があります。
3 実施時期及び対象工事
令和4年6月1日以降に公告等を行う全ての工事について適用します。
4 請負代金内訳書への法定福利費の明示にあたって
国土交通省より別紙の令和3年12月1日付け総行行第419号・国不入企第33号通知
「請負代金内訳書の確認における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組について」中に別紙2「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」が示されていますので参考にしてください。
5 予定価格に含まれる法定福利費概算額の算定根拠について
国と同様に工種別の予定価格に占める法定福利費の割合で算出しています。
国土交通省より別紙の令和4年4月15日付け事務連絡「法定福利費の適切な支払いのための取組について(参考)」が示されていますので参考にしてください。
【問い合わせ先】
総務部 契約局 総務委託物品課
令 和 2 年 12 月 18 日大 阪 府
大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則における事業者からの「誓約書」の提出について
公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源となることのないよう、令和2年 12月25日から大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団排除に係る措置に関する規則が施行され、公共工事等の受注に際し、大阪府と契約を締結し契約書を作成する契約の元請負人及び下請負人等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要です。また、元請負人及び下請負人等の方は当該公共工事等における下請契約等を締結する前に、相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを確認し、大阪府への「誓約書」の提出が必要です。
本制度の趣旨を理解され、大阪府と契約を締結する元請負人及び全ての下請負人等の方は、下記のとおり、「誓約書」を必ず提出してください。
記
1 対 象 大阪府と公共工事等の契約を締結し、契約書を作成する契約の元請負人及び全ての下請負人等(施工体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を除く。ただし、府が提出を求める場合は必要)
2 様 式 別 紙(元請負人用、下請人等用)
3 提出期限
・元請負人は、事後審査の段階で、電子入札公告に示す日時(事後審査がない場合は、契約を締結する前)までに、誓約書を府へ提出
・下請負人等については、当該下請契約等を締結する前に、元請負人を通じて誓約書を府へ 提出
4 誓約書の内容に違反した場合に対する措置
・元請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合、府の入札参加資
格者は、入札参加除外者として指定、入札参加資格を有しないときは、誓約書違反者として指定
・当該契約を解除して、違約金を徴収
・下請負人等が、下請契約等の締結の日から当該契約期間が満了するまでの間に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合も、入札参加除外者又は誓約書違反者として指定
・元請負人と当該下請負人等に係る当該契約の解除を求めるものとし、当該契約が解除されない場合は、当該元請負人との契約を解除して、違約金を徴収
・入札参加除外者又は誓約書違反者として指定された者は、商号又は名称等を公表され、指定・公表期間中は公共工事等に参入することはできない。また、入札参加資格を得ることはできない。
5 誓約書を提出しない場合に対する措置
・元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該契約を締結しない。
・元請負人及び下請負人は、誓約書を提出しない者と下請契約を締結してはならない。
・府の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等が誓約書を提出しない場合(当該入札参加資格者の下請負人等が提出しない場合を含む。)は、3月の入札参加停止
6 誓約書違反の措置を適用する範囲
・誓約書の内容に違反した事実が契約期間中に発生した場合(改善された事実があっても措置する。)
・誓約書の内容に違反した事実が契約締結前に発生していた場合(ただし、契約までに改善された場合は措置しない。)
7 施行日 令和2年12月25日
(担当課)
大阪府総務部契約局
総務委託物品課資格審査グループ TEL: 06-6944-6247
FAQ
1. 誓約書の提出
Q1-1(元請負人の誓約書の提出範囲)
元請負人が規則による誓約書を提出するのはいつからですか。また、その基準は、どのようなものですか。
○ 令和2年12月25日(規則施行日)以降に、一般競争入札の公告、指名競争入札の指名又は随意契約の締結を行う全ての契約(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、委託役務、物品購入)で、契約の相手方(以下「元請負人」という)は誓約書(規則で定める様式)の提出が必要となります。
○ 誓約書の提出がなければ、契約を締結することはできません。
○ ただし、契約書の作成を省略する契約(大阪府財務規則第65条各号に掲げるもの)では、誓約書を提出する必要はありません。
Q1-2(下請負人の誓約書の提出範囲)
下請負人が規則による誓約書を提出する基準は、どのようなものですか。
○ 令和2年12月25日(規則施行日)以降に、一般競争入札の公告、指名競争入札の指名又は随意契約の締結を行った全契約における全ての下請負人は、契約金額にかかわらず、元請負人に誓約書(新様式)を提出してください。
○ 元請負人は、誓約書を提出しない下請負人と契約することはできません。(第二次以下の下請契約も同様です。)
○ 令和2年12月25日(規則施行日)より前に一般競争入札を公告した案件や随意契約を締結した契約については、下請負人からの誓約書の提出は契約金額が500万円以上の場合のみです。
(例)府と元請負人の契約日が令和2年4月20日で、
元請負人と下請負人の契約日が令和3年2月1日のとき
⇒元請負人と下請負人との契約金額が500万円以上のみ誓約書を提出
(この場合の誓約書は旧様式のものです。)
Q1-3(下請負人の定義)
下請負人の定義は何ですか。資材業者も誓約書を提出する必要はありますか。
○ 下請負人には、第二次以下の下請契約含む全ての下請負人又は再委託契約する者が含まれます。
○ 元請負人又は下請負人が契約する資材業者等(収集運搬、処分業者、警備業者、商社、代理店等)は、契約時に誓約書を提出する必要はありません。ただし、府が誓約書を求めたときは、誓約書を提出しなければなりません。
Q1-4(JVの場合)
元請負人がJVの場合には、誓約書は代表構成員のみでよいですか。
○ 全ての構成員の誓約書を提出してください。
Q1-5(随意契約の場合)
随意契約も誓約書の提出が必要ですか。
○ 随意契約も必要です。誓約書を提出してください。
Q1-6(誓約書の押印)
誓約書に押す印鑑は、会社印でよいのでしょうか。
○ 誓約書に押す印鑑は、契約書に使用する印鑑を押印してください。
また、下請負人には、下請負人との間に締結する契約書や注文請書に使用する印鑑を押印するように指導をお願いします。
なお、誓約書の氏名は代表者(契約を委任している場合は受任者)としてください。
Q1-7(提出先・提出時期)
元請負人や下請負人の誓約書は、いつ、どこに出せばよいのでしょうか。
○ 元請負人の誓約書は、入札公告や入札説明書に誓約書の提出時期、提出先が記載されているので、よく確認してください。
○ 基本的に、開札後に事後審査書類の提出を求める場合は、誓約書を事後審査の書類と併せて提出することになります。
○ なお、委託役務、物品購入等で、開札後に事後審査の書類を提出しない場合は、原則として契約の締結時に提出することとなります。
○ 下請負人の誓約書は、元請負人が下請負人と下請負契約を締結する際に提出させ、元請負人が提出先に速やかに提出しなければなりません。誓約書を提出しない下請負人とは契約しないようにしてください。
2.元請負人の確認義務等
Q2-1(元請負人の遵守事項)
元請負人が公共工事等において、暴力団排除のために行うべきことはどのようなことですか。
【誓約書の提出】
○ 誓約書を提出してください。ただし、大阪府財務規則第65条各号に掲げるもの(契約書の作成を省略する契約)では、誓約書を提出する必要はありません。
【下請負人の契約締結の前】
○ 元請負人は、下請負人(第二次以下の下請契約を含む)と契約締結する前に、府に下請負人
(再委託)予定通知書を提出してください。また、下請負人が入札参加除外者・誓約書違反者で ないことを確認し、下請負人から誓約書を徴取してください。誓約書を提出しない下請負人とは、契約できません。
【資材購入等の契約締結の前】
○ 資材購入等全ての契約において、契約締結前に相手方が入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認してください。
【その他】
○ 下請負人等が、契約中に入札参加除外者・誓約書違反者となった場合、契約解除する必要がありますので、下請負人等との契約締結に際し、契約書に暴力団排除条項を盛り込むようにしてください。契約解除しなければ、府は元請負人との契約を解除します。
※ 下請負人等には、下請負人のほか、元請負人又は下請負人が契約締結する資材・原材料業者、警備業者等全ての者を含みます。
Q2-2(下請負人の資材購入等業者の確認)
元請負人は、下請負人が資材購入等を行う業者について、入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認する必要はありますか。
○ 直接、確認する必要はありません。
○ 元請負人は、自らが資材購入等を行う業者について、入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認してください。
○ 下請負人は、自らが資材購入等を行う業者について、入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認してください。
Q2-3(下請負人の誓約書の徴取もれ)
下請負人から誓約書を徴取することを忘れていた場合、どうすればよいですか。
○ xxxxに府に報告し、誓約書を提出してください。元請負人及び下請負人が入札参加停止となることがあります。
3.下請負人の確認義務等 ※下請負人の定義はQ1-3参照
Q3-1(下請負人の遵守事項)
下請負人が公共工事等において、暴力団排除のために行うべきことはどのようなことですか。
【契約締結の前】
○ 下請負人は、契約を締結する前に元請負人に誓約書を提出してください。
【再下請契約する場合】
○ 下請負人は、再下請する者が、入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認してください。
○ 下請負人は、契約締結前に元請負人を通じて、再下請負する者の名称等を府に通知してください。
○ 再下請する者の誓約書を、元請負人を通じて、府に提出してください。
【資材購入等の契約締結の前】
○ 資材購入等全ての契約の締結前に、相手方が入札参加除外者・誓約書違反者でないことを確認してください。
【その他】
○ 下請負人等が、契約中に入札参加除外者・誓約書違反者となった場合、契約解除する必要がありますので、下請負人等との契約締結に際し、契約書に暴力団排除条項を盛り込むようにしてください。契約解除しなければ、府は元請負人との契約を解除します。
※ 下請負人等には、下請負人のほか、元請負人又は下請負人が契約締結する資材・原材料業者、警備業者等全ての者を含みます。
4.違反への対応
Q4-1
入札参加資格のない下請負人が、暴力団員又は暴力団密接関係者であると判明した場合、下請負人には、どのようなペナルティがあるのですか。
○ 誓約書を提出した下請人が、暴力団員又は暴力団密接関係者であると判明した場合、誓約書違反者として指定・公表されます。指定・公表期間中は、下請負人として公共工事等に参入することはできません。また、入札参加資格を得ることはできません。
○ 当該下請負人が下請契約中の場合、府は契約書の規定に基づき、元請負人に対し、当該下請負人との契約解除を求めます。また、当該契約が解除されない場合、府は元請負人との契約を解除します。
Q4-2
下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると判明した場合、元請負人にxxxxxはあるのですか。
○ 当該下請負人が下請契約等の契約中の場合、府は契約書の規定に基づき、元請負人に対し、当該業者との契約解除を求めます。また、当該契約が解除されない場合、府は元請負人との契約を解除します。よって、契約締結に際し、あらかじめ契約書に暴力団排除条項を盛り込むように努めてください。
○ ただし、暴力団員又は暴力団密接関係者であると知りながら、当該下請負人を下請契約等の相手方としていた場合、元請負人は暴力団密接関係者であるとして、入札参加除外者又は誓約書違反者として指定され、府は元請負人との契約を解除します。
※ 下請負人等には、下請負人のほか、元請負人又は下請負人が契約締結する資材・原材料業者、警備業者等全ての者を含みます。
5.不当介入報告書の提出
Q5-1
どのような者から不当介入を受けたら報告すればよいですか。
○ 暴力団員、暴力団密接関係者のほか、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなどから不当介入を受けた場合は、すみやかに発注者に報告し、管轄警察署に届け出してください。
詳細は、「大阪府公共工事等不当介入対応要領」を参照してください。
平 成 20 年 11 月大 阪 府
建設工事入札参加業者の皆さまへ
下請契約・資材調達等における府内業者への配慮について
平素から、大阪府政の推進にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、最近の原材料価格の高騰や世界的な金融不安の広がりなど、企業を取り巻く経営環境は厳しい状況にあります。
また、本年6月に取りまとめた、「xxxx」プログラム(案)においては、府財政が非常事態にあることを踏まえ、全ての事業、出資法人及び公の施設についてゼロベースでの見直しを行い、建設事業については、事業費の縮減を図ることとしております。
皆さまにおかれましては、現下の状況を鑑み、工事の受注に際しては下記事項に特段のご配慮をいただきますよう、お願い申し上げます。
記
1 府発注工事に関し、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を可能な限り、府内業者から選定すること。
2 建設資材や物品等の調達にあたっては、可能な限り、府内事業者から調達すること。
※この要請は、あくまで工事元請業者に対する要請であり、強制や義務付けするものではありません。
※府内業者とは、建設業法上の主たる営業所を府内に置く者をいい、また府内事業者とは、会社法により登記した本店(本社)の所在地が府内にある者をいいます。
平成23年9月大 阪 府
取り抜け対象工事の入札参加業者の皆様へ
取り抜け対象工事の受注者の皆様への要請について
府発注工事においては、中小建設業者の過大受注による工事品質の低下防止や受注機会の均等による地元建設業者の育成を目的に、同日又は同時期に開札する競争入札において複数の工事の受注を制限する、いわゆる「取り抜け」を実施しています。
しかし昨今、取り抜け対象工事の受注者が、他の取り抜け対象工事(※)に下請業者として参入するなど、取り抜けが十分に機能していない事象が発生しています。
つきましては、取り抜け対象工事の受注者におかれましては、取り抜け制度の趣旨をご理解いただき、下記にご留意いただきますよう、お願い申しあげます。
記
1 取り抜け対象工事の受注者は、他の取り抜け対象工事の下請に参入しないこと。
2 取り抜け対象工事の受注者が、当該工事に関して下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方に他の取り抜け対象工事の受注者を選定しないこと。
(※)他の取り抜け対象工事とは、当該工事の入札公告で取り抜け対象として指定した工事をいう。
建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格登録をされている皆様へ
(令和元年5月9日修正)令和元年5月8日大 阪 府
低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について
大阪府では、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。
新しい算定基準は、令和元年5月31日以降に公告する案件から適用します。
記
(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
【R元5.30まで】
直接工事費 の 97%共通仮設費 の 90%現場管理費 の 90%一般管理費等の 55%の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の70~90%
【R元5.31から】
直接工事費 の 97%共通仮設費 の 90%現場管理費 の 90%一般管理費等の 55%の合計額
設定範囲:予定価格算出基礎額の75~92%
※例外措置:昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格算出基礎額の70%⇒75%
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の低入札価格調査基準価格(最低制限価格)の算定基準の改定
業 | 務 種 | 別 | 構 成 費 目 ご と | の 割 合 | |
測 | 量 | 直接測量費の 10分の10 | 測量調査費の 10分の10 | 諸経費の 10分の4.8 | |
設定範囲:予定価格算出基礎額の60~80% ⇒ 60~82% | |||||
地質調査 | 直接調査費の 10分の10 | 間接調査費の 10分の9 | 解析等調査業務費の 10分の8 | 諸経費の 10分の4.5 ⇒10分の4.8 | |
設定範囲:予定価格算出基礎額の2/3~85% |
※令和元年5月31日以降の公告案件から、太字のとおり改定されます。
※上記に掲げる以外の業務については変更ありません。
○詳細は「大阪府総務部契約局建設工事予定価格等算定要領」及び「予定価格等のランダム係数処理基準」をご参照ください。 【問い合わせ先】
総務部 契約局 総務委託物品課
建設工事の入札参加資格登録をされている皆様へ
平成 29 年 11 月8日大 阪 府
建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について
大阪府では、法定福利費を適正に負担する企業によるxxで健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保等の観点から、本府が発注する建設工事において、受注者を社会保険等※加入者に限定するとともに、下請負人が未加入であった場合は保険担当機関へ通報する取組みを進めてきました。
この度、社会保険等への加入をより一層促進するため、下記のとおり取組強化を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、手続き等の具体的な内容は、詳細が決定次第、改めてお知らせします。
※「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。(以下じ。)
記
1 平成 30 年4月からの取組み
平成 30 年4月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを受注者に禁止します。
併せて、契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定し、受注者から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金内訳書に法定福利費を明示することを求めます。
※「建設業許可業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいいます。
(以下同じ。)
契約書において、社会保険等に未加入である建設業許可業者※を下請負人とすることを禁止
・受注者には、「社会保険等に加入している者を下請負人とする」旨の誓約書の提出を求めます。
・受注者には、「施工体制台帳」に加え、下請負人が社会保険等に加入していることを確認した書類の提出を求めます。
・建設業許可業者である下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であると判明した場合は、受注者に対し、当該下請負人への加入指導を求める文書を発出します。
・未加入である下請負人にかかる保険担当機関への通報は、引き続き実施します。
(次頁に続く)
2 平成 30 年 10 月からの取組み
平成 30 年 10 月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、下請負人である建設業許可業者の社会保険等への加入が確認できない場合、受注者に対し入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。
違反した場合は受注者に対し入札参加停止措置等を実施
・社会保険等未加入の下請負人が判明した場合は、受注者に対し文書により、当該下請負人に対する加入指導及び加入したことが確認できる書類の提出を求め、指定期間内(30 日間。二次下請以下の下請負人であって、相当の理由があると認められたときは、60 日間。)に加入確認ができなかった場合は、受注者に入札参加停止措置及び工事成績評定の減点を実施します。
【問い合わせ先】
大阪府 総務部 契約局総務委託物品課
総務・企画グループ(内線5332)
資 格 審 査 グ ル ー プ (内線5384)建設工事課
建 築 入 札 グ ル ー プ (内線5386)土 木 入 札 グ ル ー プ (内線5336)
事業主の皆様へ
労働関係の法制度を守ってください
☆雇う者と働く者とのルールが、守られていますか
労働基準法 -労働条件の明示/労働時間・休日/残業と割増賃金等-
【問合せ先:労働基準監督署】
□労働者を採用する際に、基本的な労働条件について文書などで明示していますか。
〔労働基準法 15 条〕
≪書面の交付により明示すべき労働条件≫
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事する業務内容
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
≪口頭による明示でもよい労働条件≫
⑦昇給に関する事項
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
⑨臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑩労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑪安全衛生に関する事項
⑫職業訓練に関する事項
⑬災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑭表彰、制裁に関する事項
⑮休職に関する事項
※⑧~⑮は使用者がこれらに関する定めをしない場合は、明示しなくてはならない項目とはされていませんが、労働契約の内容については、できる限り書面で確認しましょう。
※就業規則に当該労働者に該当する条件が具体的に規定されている場合は、当該労働者に適用される部分を明らかにしたうえで、就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
※労働者が希望した場合には、(a)ファクシミリの送信、(b)電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限ります。)により明示することも可能です。
□1日8時間、1週40時間の法定労働時間を守っていますか。 〔労働基準法 32 条〕
□時間外労働の上限時間を守っていますか。 〔労働基準法 36 条〕
☆働き方改革関連法「時間外労働の上限規制」
時間外労働は月 45 時間、年 360 時間を限度時間とし、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守らなければなりません。
ア 時間外労働が年 720 時間以内
イ 時間外労働と休日労働の合計が月 100 時間未満
ウ 時間外労働と休日労働の合計について、「2 か月平均」、「3 か月平均」、「4 か月平均」、「5 か月平均」、「6 か月平均」が全て 1 月当たり 80 時間以内
エ 時間外労働が月 45 時間を超えることができるのは、年 6 か月以内
□1週間に1日以上、又は4週間を通じて4日以上の法定休日を与えていますか。
〔労働基準法 35 条〕
□労働時間が 6 時間を超える場合は 45 分以上、8 時間を超える場合には 1 時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えていますか。 〔労働基準法 34 条〕
□時間外・深夜・休日の労働に対する割増賃金を、きちんと支払っていますか。
〔労働基準法 37 条〕
≪割増賃金≫
① 時間外労働 | ② 休日労働 | ③深夜労働 | ||
月 45 時間以内 | 月 45 時間超~ 60 時間以内 | 月 60 時間超 | 35%以上 | 25%以上 |
25%以上 | 25%を超える率 (努力義務) | 50%以上 | ||
〔割増賃金の計算式〕通常賃金の 1 時間分の賃金×割増率×時間数 |
〔時間外労働又は休日労働が、深夜(午後 10 時~午前5時)に及ぶ場合〕①+③又は②+③
(注)
・時間外又は法定休日に労働させる場合には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定
(36協定)を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
・労使協定を締結すれば、60 時間を超える時間外労働については、割増賃金(25%を超える部分)の支払に代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。ただし、25%の割増賃金の支払は必要です。
・一定条件を満たす中小企業は、令和5年(2023 年)3月 31 日までの間、月 60 時間を超える割増賃金率の適用が猶予されます。
□年次有給休暇を付与していますか。 〔労働基準法 39 条〕
≪勤続年数と年次有給休暇の付与日数≫
1週間の所定労働時間30時間以上又は1週間の所定労働日数5日以上(年間217日以上)の労働者
勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※10 日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日、使用者が時季を指定して有給休暇を与える必要があります。☆働き方改革関連法「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」
1週間の所定労働時間30時間未満かつ1週間の所定労働日数4日以下(年間216日以下)の労働者
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続勤務期間ごとの付与日数 | ||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | ||
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※労使協定を締結すれば年5日を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
□就業規則を作成、周知していますか。
〔労働基準法 89 条、90 条、92 条、106 条〕
常時 10 人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更する場合も同様です。就業規則は労働基準法等の関係法令、労働協約に反してはなりません。
また、就業規則は常時見やすい場所に掲示、備え付けるなどして労働者に周知しなければなりません。
□年少者の労働基準を守っていますか。 〔労働基準法 56 条~64 条〕
児童(満 15 歳に達した日以後の最初の3月 31 日までの者)を労働者として使用してはい
けません。年少者(満 18 歳未満)を使用する場合は年齢証明書(住民票記載事項証明書)を備え付けておかねばならず、一定の場合を除き変形労働時間制の禁止、時間外及び休日労働
の禁止、深夜業(午後 10 時~午前5時)の制限、危険有害業務の就業制限等があります。また、未xx者については、親権者等が代わって労働契約を締結すること等を禁止する規
定があります。
□女性の労働基準を守っていますか。 〔労働基準法 64 条の 2~68 条〕
妊産婦等に関して、危険有害業務の就業制限、産前産後休業の付与、軽易業務への転換、変形労働時間制の適用制限、時間外・休日労働・深夜業の免除、育児時間の付与、生理休暇の付与等の規定があります。
労働契約法
□労働契約法では、使用者と労働者の間で締結される労働契約に関する基本的な事項が定められています。
①労働契約の締結〔対等な立場での合意原則、契約内容をできるだけ書面で確認等〕
②労働契約の変更〔一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと等〕
③労働契約の継続・終了〔出向、懲戒、解雇の権利濫用は無効等〕
④有期労働契約期間中の解雇〔やむを得ない事由がある場合でなければ、期間満了前に解雇できない等〕
⑤有期労働契約の更新〔一定の場合には雇止め(使用者が契約更新を拒否することで、雇用が終了すること)は認められません。〕
⑥無期転換ルール〔平成 25 年4月1日から始まる有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者(契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。)の申込みにより無期労働契約に転換できるルール〕
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
☆最低賃金を守っていますか
最低賃金-これを下回る賃金で雇ってはいけません-
□大阪府最低賃金を守っていますか。〔最低賃金法4条〕
最低賃金は、臨時・パート等を含む全ての労働者に適用されます。また、違反した場合には罰則があります。
区 分 | 時間額 | 発効年月 日 | |
大 阪 府 最 低 賃 金 | 992円 | R3.10.1 | |
特定最低賃金 | 塗料製造業 | 1,000円 | R3.12.1 |
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置,配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 997円 | R3.12.1 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 994円 | R3.12.1 | |
鉄鋼業 | 996円 | R4.1.22 | |
自動車・同附属品製造業 | 998円 | R3.12.1 | |
非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 993円 | R3.12.1 | |
自動車小売業 | 993円 | R3.12.1 |
※特定の産業の労働者には、「大阪府最低賃金」と「特定最低賃金」のいずれか金額の高い方が適用されます。詳しくは下記あてお問合せ下さい。
【問合せ先:大阪労働局労働基準部賃金課又は労働基準監督署】
☆いわゆる公共工事においては、工事費の積算は公共工事設計労務単価に基づく労務単価で積算
しています。この点に十分留意し、建設労働者の適切な賃金の支払いについてご配慮願います。
〔参考〕公共工事設計労務単価(基準額)(大阪府分)令和3年3月から
1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。
2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価です。
3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていません。
4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていません。(例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていません。)
5 法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれています。
(単位:円)
職 種 | 単価 | 職 種 | 単価 | 職 種 | 単価 | 職 種 | 単価 |
特殊作業員 | 21,600 | 運転手(特殊) | 21,800 | 普通船員 | 21,300 | タイル工 | - |
普通作業員 | 19,000 | 運転手(一般) | 18,500 | 潜水士 | 33,500 | サッシ工 | 23,900 |
軽作業員 | 13,200 | 潜かん工 | 30,300 | 潜水連絡員 | 24,700 | 内装工 | 24,900 |
造園工 | 21,500 | 潜かん世話役 | 35,800 | 潜水送気員 | 23,700 | ガラス工 | 22,900 |
法面工 | 24,900 | さくxx | 23,800 | 山林砂防工 | 22,600 | 建具工 | - |
とび工 | 24,800 | トンネル特殊工 | 34,000 | 軌道工 | 37,800 | ダクト工 | 20,800 |
石工 | - | トンネル作業員 | 25,200 | 型わく工 | 25,800 | 保温工 | 22,900 |
ブロック工 | - | トンネル世話役 | 37,600 | 大工 | - | 設備機械工 | 23,000 |
電工 | 21,300 | 橋りょう特殊工 | 28,600 | 左官 | 23,000 | 交通誘導警備員A | 13,700 |
鉄筋工 | 23,400 | 橋りょう塗装工 | 29,300 | 配管工 | 21,800 | 交通誘導警備員B | 11,700 |
鉄骨工 | 22,300 | 橋りょう世話役 | 34,500 | はつり工 | 24,200 | ||
塗装工 | 25,600 | 土木一般世話役 | 23,700 | 防水工 | 24,400 | ||
溶接工 | 25,500 | 高級船員 | 27,900 | 板金工 | - |
くわしくは、国土交通省ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxx00_xx_000000_00000.xxxx をご覧ください。
【問合せ先:国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課】
℡00-0000-0000(内 24863、24865)
☆労働保険・社会保険の手続きなどが、できていますか
労働保険-労災保険と雇用保険-
□労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
【問合せ先:大阪労働局総務部労働保険適用・事務組合課、労働保険徴収課、管轄の労働基準監督署又は事業主が加入する労働保険事務組合】
□新たに雇い入れた従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」の手続きを済ませていますか。
「31 日以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」の条件を満たせば、事業主は手続が必要になります。但し、「日雇労働被保険者資格取得届」については、日
雇労働者本人が手続をすることになっています。) 【問合せ先:管轄のハローワーク】
□日雇労働者を雇い入れている場合は、「日雇労働被保険者手帳」に雇用保険印紙を貼付・消 印していますか。 【問合せ先:管轄のハローワーク】
社会保険-健康保険と厚生年金保険-
□健康保険料・社会保険料を毎月、納付していますか。
【問合せ先:全国健康保険協会大阪支部又は管轄の年金事務所】
□新たに雇い入れた従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の手続を済ませ ていますか。 【問合せ先:管轄の年金事務所】
□日雇労働者を雇い入れている場合は、「日雇特例被保険者手帳」に健康保険印紙を貼付・消 印していますか。 【問合せ先:管轄の年金事務所】
労働保険・社会保険に加入すべき事業所/日雇労働者の定義
☆労働保険・社会保険に加入すべき事業所(強制適用事業所)は、次のとおりです。
〔労働保険〕一人でも雇えば加入しなければなりません。(農林水産の一部の事業は除きます。)
〔社会保険〕全ての法人の事業所及び常時5人以上を雇用する個人事業所。(農林漁業、サービス業等の非適用業種は除きます。)
☆被保険者となる日雇労働者とは?
(雇用保険と健康保険における日雇労働者の定義は異なりますので、ご注意ください。)
〔雇用保険〕日々雇用される者、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される者で、適用事業に雇用される等、一定の要件を満たす者【問合せ先:管轄のハローワーク】
〔健康保険〕 ①日々雇用する者(1か月の期間を超えて同一事業所に引続き使用される者は除く)
②2か月以内の期間を定めて雇用される者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
④臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて雇用される者
【問合せ先:全国健康保険協会大阪支部又は管轄の年金事務所】
☆労働安全衛生・労働者福祉・労働組合との対応に配慮していますか
労働安全衛生-健康診断等-
□雇入れ時及び1年以内ごとに1回、労働者に健康診断を受けさせていますか。
〔労働安全衛生法 66 条 1 項〕
□有害業務に従事する労働者に、特殊健康診断を受けさせていますか。
〔労働安全衛生法 66 条 2 項〕
【問合せ先:労働基準監督署又は産業保健総合支援センター】
労働組合-労働組合への加入・結成等は、労働者の正当な行為です-
□労働組合に加入・結成すること等を理由に、労働者を解雇その他不利益な取扱いをすること、また労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否すること等は、不当労働行為として禁止さ れています。 〔労働組合法 7 条〕
【問合せ先:大阪府労働相談センター】
労働者福祉-中退共・建退共-
□中小企業における人材の安定確保と従業員の意欲向上のために、「中小企業退職金共済制度」(中退共)への加入をお勧めします。
【問合せ先:中退共事業本部大阪コーナー】
□建設業の事業主には、「建設業退職金共済制度」(建退共)に加入することをお勧めします。大阪府では建設工事の発注に際して、建設業の請負者に建退共への加入をお願いしています。
【問合せ先:建退共大阪府支部】
☆労働者派遣法などの労働関係法令や雇用に関する指針を守っていますか
労働者派遣法
□派遣労働者の労務管理
派遣労働者の労働契約、賃金、労働時間制度、休暇等については、原則として労働契約関係にある派遣元が責任を負いますが、労働時間管理、休憩の付与、災害防止措置等については、派遣労働者の保護の観点から、派遣先が責任を負うこととなっています。
□労働者派遣と請負の区分
労働者派遣と請負とでは、安全衛生や労働時間管理等の事業主が負うべき責任が異なり、業務処理の実態(指揮命令関係等)に応じて派遣か請負かの区分を明確にし、適正な労務管理を行わなければなりません。いわゆる「偽装請負」は、労働者派遣法に違反します。
□派遣可能期間
①派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とし、それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要とされ、意見があった場合には対
応方針等の説明義務があります。
②派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年が上限です。
□労働契約申込みみなし制度
派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされます。
□派遣労働者の同一労働同一賃金について
派遣元は以下の待遇決定方式によりxxな待遇を確保する必要があります。
①派遣先均等・均衡方式…派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
②労使協定方式…一定の要件を満たす労使協定による待遇
また、雇入れ時・派遣時に労働条件に関する事項の明示などの説明をする義務、派遣労働者の求めに応じて、通常の労働者等との間の待遇の相違の内容・理由、待遇決定に当たって考慮した事項などを説明する義務があります。
派遣先は、派遣労働者に対しても、教育訓練を実施する義務、福利厚生施設の利用機会を与える義務などがあります。
※ 平成 30 年労働者派遣法改正に関する厚生労働省ホームページ
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0000000000_00000.xxxx
【問合せ先:大阪労働局需給調整事業部】
男女雇用機会均等法
□募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・解雇等における性別による差別は禁止されています。
□間接差別については、次の措置について合理的な理由がない場合、禁止されています。
・募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
・労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること。
・昇進にあたり転勤の経験があることを要件とすること。
□婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、特に、妊娠・出産等を理由とする解雇は原則無効となります。
□妊娠中及び産後1年を経過していない労働者から母性健康管理に関する措置(検診等を受けるための時間の確保や医師の指導事項を守るための措置)について申出があった場合、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
□職場におけるセクシュアルハラスメントや、妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
育児・介護休業法
□育児・介護休業法では、育児および家族の介護を行う労働者の職業生活と家族生活の両立を図るため、育児休業制度や介護休業制度を設けることが義務付けられている他、育児や家族の介護を行う労働者の支援措置を講ずることが定められています。
□育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
□令和 4 年 4 月 1 日より改正育児・介護休業法が三段階に分けて施行されます。
令和 4 年 4 月 1 日からは「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」及び
「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」、令和 4 月 10 月 1 日からは「出生時
育児休業の創設」及び「育児休業の分割取得」、令和 5 年 4 月からは従業員が 1000 人を超える企業のみを対象に「育児休業取得状況の公表の義務化」が施行されます。就業規則等の見直しを忘れずに行ってください。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
労働施策総合推進法
□労働施策総合推進法では、「職場におけるパワーハラスメント」を、「職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」と定めており、事業主はハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
また、職場におけるパワーハラスメントのすべてを網羅するものではありませんが、代表的な言動の類型として、以下の6つがあげられています。個別の事案の状況等によって判断が異なることもありえますので、事業主の方は十分留意して、職場におけるパワーハラスメントに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど適切な対応が必要です。
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
パートタイム・有期雇用労働法
□パートタイム・有期雇用労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」、「有期雇用労働者」は「事業主と期間の定めのある雇用契約を締結している労働者」とされています。
パートタイム・有期雇用労働者を一人でも雇っている事業主の方は、
①雇い入れの際、労働条件を文書等で明示してください。(昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口についても明示が必要です。)
②パートタイム・有期雇用労働者の基本給・賞与その他の待遇について、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
③パートタイム・有期雇用労働者の基本給・賞与その他の待遇について、職務の内容、職務内容・配置の変更の範囲が通常の労働者と同じ場合、パートタイム・有期雇用労働者であることを理由に差別的に取り扱うことは禁止されています。
④パートタイム・有期雇用労働者の待遇(賃金・教育訓練・福利厚生)はその働きや貢献に応じて決定してください。
⑤パートタイム・有期雇用労働者から通常の労働者へ転換する手続きを整え、周知してください。
⑥雇い入れの際は雇用管理の改善措置の内容を、パートタイム・有期雇用労働者から求められた際は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
次世代育成支援対策推進法
□次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)では、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世
代育成支援対策を進めていくこととされています。
この次世代法に基づき、常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局への届出を行うこと等が義務付けられています。
【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
女性活躍推進法
□女性活躍推進法では、女性の職業生活における活躍が一層重要となっていることに鑑み、国、地方公共団体、事業主がそれぞれの立場で女性の職業生活における活躍の推進に取り組むこ ととされています。
この法律に基づき、常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主は、自社の女性の活躍に関する分析等を行い、女性の職業生活における活躍を進めるため、数値目標を2項目以上定めた「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局への届出を行うことや、自社の女性の活躍に関する情報公表を2項目以上行うこと等が義務付けられています。
□令和 4 年 4 月 1 日からは、一般事業主行動計画の策定義務等の対象が 101 人以上の事業主となります。 【問合せ先:大阪労働局雇用環境・均等部指導課】
障がい者雇用・高年齢者雇用
□障害者雇用促進法では、障がい者の職業の安定を図るため、事業主に対し、法定雇用率に基づき一定数の障がい者を雇用することが義務付けられているとともに、差別の禁止と合理的配慮の提供義務が定められています。
□高年齢者雇用安定法では、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等により 65 歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられています。
□高年齢者雇用安定法の改正により、令和 3 年 4 月 1 日から 65 歳から 70 歳までの高年齢者就
業確保措置(ア 70 歳までの定年引上げ、イ 定年制の廃止、ウ 70 歳までの継続雇用制度
の導入、エ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、オ 70 歳まで継続的に a.か b.の事業に従事できる制度の導入(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業、b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)のいずれか)を講じることが事業主の努力義務となります。 【問合せ先:大阪労働局職業安定部職業対策課】
□雇用保険法の一部改正により、令和4年 1 月 1 日から以下のいずれの要件にも該当する65歳以上の労働者について、労働者本人からの申出を起点に高年齢被保険者として雇用保険に加入することが可能となります。
① 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
② 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満
③ 二の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上 (一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間は5時間以上必要)
【問合せ先:大阪労働局職業安定部雇用保険課またはハローワーク】
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)
常用労働者 43.5 人以上の民間事業主又は常用労働者 38.5 人以上の特殊法人及び独立行政法人等で、
・大阪府と契約を締結した事業主
・大阪府の補助金の交付決定を受けた事業主
・大阪府の公の施設の指定管理者の指定を受けた事業主
の皆様は大阪府知事に「障がい者の雇用状況」を報告していただく必要があります。 (条例第 17 条第 1 項)
また、条例の対象となる事業主のうち雇用障がい者数が法定雇用障がい者数を下回る事業主は、2 年以内に法定雇用障がい者数以上となるように「障がい者雇用計画」を作成し、大阪府知事に提出していただく必要があります。(条例第 18 条第 1 項)
詳しくは、下記 URL をご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx
【問合せ先:大阪府商工労働部雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ】住所 x000-0000 xxxxxxxxx0-00 xx・xxxxxx 00 x
電話 00-0000-0000・9078 FAX 00-0000-0000
相談・お問合せ電話帳
●大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課
(労働相談センター:xxxxxxxx 0-0-0 xx・xxxxxx 0 x)
□働く上で困ったことや、人事・労務管理上の問題について労使双方からの相談を面談、電話、オンラインで行っています。お気軽にご相談ください。
○受付日時 平日午前9時~12時15分 午後1時~午後6時まで(毎週木曜日は午後8時まで)
○お問い合わせ
◆労働相談:06-6946-2600
◆セクハラ・女性相談:06-6946-2601(女性相談員の対応も可能です)
◆テレワークサポートデスク:06-6946-2608
◆オンライン相談:府 HP「オンライン労働相談予約システム」から相談日前日までにご予約下さい。
※1 枠 45 分 1 日 6 枠/午後 5 時 30 分までの受付 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/0x0000000xxx0x0x0000xxxxxxx000x0#/
◆外国語相談:06-6946-2600(英語、中国語、ベトナム語等の通訳にて相談)
※日本語にて要予約/1 回のみ/2 時間
○専門家による特別労働相談も受け付けています!(要予約/面談のみ)〕
弁護士、社会保険労務士及び医師、臨床心理士、産業カウンセラーが相談に応じます。
【受付日時】平日午前 9 時~12 時 15 分 午後 1 時~午後 6 時まで(第 1、3 木曜日は午後 8 時まで)
【お問い合わせ】06-6946-2600
※オンライン相談の詳細は、お問い合せ頂くか下記QRコードから参照ください。
こちら→
〈出張労働労働相談〉 【要予約】00-0000-0000
府内3か所に窓口を設け、相談員が出向いてご相談をお受けします。ご希望日の前日までに当センターまでお電話ください。
※ 出張労働相談は、祝日と重なった場合は曜日の振替は行いません。
豊能 | 第 1・3・5 木曜日 午前 10 時~午後 1 時 第 2・4 木曜日 午後 1 時 30 分~午後 4 時 30 分 xxxxx 0 xx 0-0 豊能府民センタービル 1 階 |
泉北 | 第 1・3・5 火曜日 午前 10 時~午後 1 時 第 2・4 火曜日 1 午後 1 時 30 分~午後 4 時 30 分 xxxxxxx 0 x 000-0 xxxxxxxxxx 0 x |
南河内 | 毎週金曜日 午後 2 時~午後 5 時 xxxxxx 0 xx 0-0 xxxxxxxxxxx 0 x |
□労働環境改善に向けた個別訪問
働き方改革関連法の施行に伴い、時間外労働の上限規制や、年次有給休暇の取得の義務化など、労働環境諸条件は複雑化しており、企業の皆様においては様々な取り組みが求められています。
【お問合せ先】
電話番号:00-0000-0000
ファックス番号:00-0000-0000
大阪府では職場へ直接訪問させていただき、「どんな支援制度があるのか?」、「どのように活用できるのか?」とお考えの事業主の皆さまに対して、労働環境改善に向けたアドバイスや他の専門機関の御紹介などを行っておりますのでお気軽に御相談ください。(費用無料)
詳細はこちら→
●労働関係法令・労働保険のお問合せ
労働基準監督署 | |||||
大 阪 x x | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (xx)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | 淀 川 | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (xx)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | 北 大 阪 | (相談)072-391-2953 (監督)072-391-5825 (安衛)072-391-5826 (労災)072-391-5827 |
x x | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (xx)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | 東 大 阪 | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (安衛)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | x x x | (相談)0000-00-0000 (監督・xx) 0000-00-0000 (労災)0000-00-0000 |
x x x | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (xx)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | x x x | (相談)072-449-8740 (監督)072-498-1012 (安衛)072-498-1013 (労災)072-498-1014 | x x | (相談)072-604-5491 (監督)072-604-5308 (xx)072-604-5309 (労災)072-604-5310 |
大 阪 西 | (相談)00-0000-0000 (監督)00-0000-0000 (xx)00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | 堺 | (相談)072-340-4038 (監督)072-340-3829 (xx)072-340-3831 (労災)072-340-3835 | ||
x x 田 | (相談)00-0000-0000 (監督・xx) 00-0000-0000 (労災)00-0000-0000 | 羽 x x | (相談)072-942-4520 (監督・xx) 072-942-1308 (労災)072-942-1309 |
ハローワーク | |||||||||||
x | x | 00-0000-0000 | x | x | 00-0000-0000 | 泉 | x | x | 072-463-0565 | ||
x | x | x | 00-0000-0000 | 岸 | x | x | 072-431-5541 | 茨 | 木 | 072-623-2551 | |
大 | 阪 | 西 | 00-0000-0000 | 池 | 田 | 072-751-2595 | xxxx | 0000-00-0000 | |||
x | x | x | 00-0000-0000 | 泉 | x | x | 0000-00-0000 | 門 | 真 | 00-0000-0000 | |
淀 | 川 | 00-0000-0000 | x | x | 寺 | 072-955-2570 | |||||
堺 | 072-238-8301 | 枚 | 方 | 072-841-3363 |
●社会保険のお問合せ
年金事務所 | ||||||||||
大 | 手 | 前 | 00-0000-0000 | 貝 | 塚 | 072-431-1122 | 玉 | 出 | 00-0000-0000 | |
x | x | 00-0000-0000 | x | x | 00-0000-0000 | x | x | 00-0000-0000 | ||
x | x | 00-0000-0000 | 城 | 東 | 00-0000-0000 | x | x | 072-996-7711 | ||
淀 | 川 | 00-0000-0000 | 東 | 大 | 阪 | 00-0000-0000 | 豊 | 中 | 00-0000-0000 | |
x | x | 00-0000-0000 | 吹 | 田 | 00-0000-0000 | 枚 | 方 | 072-846-5011 | ||
x | x | 00-0000-0000 | 守 | 口 | 00-0000-0000 | 堺 | 東 | 072-238-5101 | ||
天 | 王 | 寺 | 00-0000-0000 | x | x | 00-0000-0000 | 堺 | 西 | 072-243-7900 |
全国健康保険協会大阪支部 | 00-0000-0000 |
総務部 労働保険徴収課 | 00-0000-0000 | 職業安定部 職業対策課 | 00-0000-0000 |
同 労働保険適用・事務組合課 | 00-0000-0000 | 同 雇用保険課 | 00-0000-0000 |
雇用環境・均等部 指導課 総合労働相談コーナー | 0000-000-000 | 需給調整事業部 需給調整事業 第1課 | 00-0000-0000 |
労働基準部 賃金課 | 00-0000-0000 |
●大阪労働局のお問合せ
●健康診断・職業病予防、労災防止策等のお問合せ
地域産業保健センター | |||||||
大 阪 x x | 000-0000-0000 | 岸 | x | x | 000-0000-0000 | ||
x | x | 000-0000-0000 | 堺 | 000-000-0000 | |||
x | x | x | 00-0000-0000 | 羽 | x | x | 0721‐29‐1210 |
大 | 阪 | 西 | 000-0000-0000 | 北 | 大 | 阪 | 072-846-2343 |
x | x | 田 | 06‐6462‐4451 | 泉 | x | x | 000-0000-0000 |
淀 | 川 | 000-0000-0000 | 茨 | 木 | 000-0000-0000 | ||
東 | 大 | 阪 | 00-0000-0000 |
大阪産業保健総合支援センター | 00-0000-0000 |
大阪労働衛生総合センター | 00-0000-0000 |
大阪健康安全基盤研究所 | |
xxxセンター | 00-0000-0000 |
天王寺センター | 00-0000-0000 |
大阪府xxxの健康総合センター | 00-0000-0000 |
大阪労災病院 治療就労両立支援センター | 072-252-3561 |
●中退共・建退共のお問合せ
中退共事業本部大阪コーナー | 00-0000-0000 |
建退共大阪相談窓口 | 00-0000-0000 |
大阪府労働環境課
(労働相談センター)
(令和3年12月作成)
令和4年2月25日大 阪 府
「公共工事設計労務単価」等の適用について
国土交通省より、令和4年2月18日付けで新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が示されました。
これに伴い、大阪府が発注する入札については、原則として、下記のとおり新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」を適用して予定価格を積算することとしましたので、お知らせします。
詳しくは、下記問い合わせ先のホームページ及び、発注時の入札公告、設計図書等でご確認ください。
記
○ 工事請負契約及び委託契約(工事の積算基準による案件のみ)
令和4年3月28日以降に公告する案件から適用
*令和4年3月27日以前の公告案件のうち、令和4年3月1日以降に契約を締結する案件については特例措置により対応
○ 測量・建設コンサルタント等業務契約及び委託契約(設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件のみ)
令和4年3月1日以降に公告する案件から適用
【問い合わせ先】
○都市整備部 事業管理室 技術管理課 技術情報グループ
Tel.00-0000-0000
○大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 総務運営課 Tel.0000-00-0000
○建築部 公共建築室 計画課 推進グループ
Tel.00-0000-0000
→
→
→
○大阪都市計画局 計画推進室 総務企画課 企画グループ
○環境農林水産部 検査指導課 契約検査グループ
Tel.00-0000-0000
○教育庁 施設財務課 Tel.00-0000-0000
○警察本部 施設課 施設係
→
→
Tel.00-0000-0000(内線22722) → 詳しくは こちら
○府民文化部 日本万国博覧会記念公園事務所