Contract
無担保住宅ローン 定型約款 変更履歴
【変更日: 令和5年1月1日】
変更箇所 | 変更後 | 変更前 | 変更理由 |
個人ローン契約規定 第5条 | 第 5 条( 借入利率) 1. ( 借入利率変更の基準) この契約締結日以降の借入利率の変更については、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート( 以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、第 2 項に規定する方法により引上げまたは引下げられることに同意します。 ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金庫の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、一般に相当と認められるものに変更されることに同意します。 2. (借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日) (1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1日および 10 月 1 日( 以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と第 1 項に定める基準金利を比較し、差が生じた場合は、その差と同一幅で借入利率を変更するものとします。 (2) 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 (3) 本条により利率が変更された場合、金庫は、原則として変更後第 1 回の約定返済日の前日までに、変更後の借入利率、毎月の返済金額、半年ごとの増額返済金額等を文書により通知するものとします。 3. ( 返済額の変更) (1) 表記の「毎回の元利金返済額」は、借入利率の毎年 10 月 1日での 5 回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。ただし、毎回の元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わります。また、元金返済据置期間中の利息支払額は変わります。 (2) 借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直しにより毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金により、金庫所定の方法で残存期間を変えずに再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は変更前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします。その後、更に借入利率の毎年 10 月 1 日での見直しを 5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても元利金返済額は変更しないものとします。 (3) 以降、借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直し毎に前号の方法により新元利金返済額( ただし、変更前の元利金 | 第 5 条( 借入利率) 1. ( 借入利率変更の基準) この契約締結日以降の借入利率の変更については、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート( 以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、第 2 項に規定する方法により引上げまたは引下げられることに同意します。 ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金庫の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、一般に相当と認められるものに変更されることに同意します。 2. (借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日) (1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1日および 10 月 1 日( 以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と第 1 項に定める基準金利を比較し、差が生じた場合は、その差と同一幅で借入利率を変更するものとします。 (2) 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。 ① 毎月返済の部分 イ. 半年ごとの増額返済を併用しない場合 基準日以降最初に到来する 6 月または 12 月の約定返済日の翌日から適用されるものとし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ロ. 半年ごとの増額返済を併用する場合 基準日以降最初に到来する半年ごとの約定返済日の翌日から適用されるものとし、適用開始日の翌月の約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ② 半年ごとの増額返済部分 基準日以降最初に到来する約定返済日の翌日から適用されるものとし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 (3) 本条により利率が変更された場合、金庫は、原則として変更後第 1 回の約定返済日の前日までに、変更後の借入利率、毎月の返済金額、半年ごとの増額返済金額等を文書により通知するものとします。 3. ( 返済額の変更) (1) 表記の「毎回の元利金返済額」は、借入利率の毎年 10 月 1日での 5 回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の | 当金庫が更改するシステムの制約により、令和5 年1月以降は、基準金利は変更された場合の新金利の適用タイミングを半年ごと増額返済の有無に関わらず統一した取扱とさせていただくこととし、該当部分を改定いたします。 |
返済額の 1.25 倍を限度とします)を再計算するものとします。 4. ( 未払利息の取扱) (1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額( 前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額( 以下「未払利息」という) の支払いは繰り延べるものとします。 (2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。 (3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。 5. ( 最終約定返済日の取扱) 最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終返済日に未払利息および借入金の元金の一部が残る場合は、最終返済日に一括して支払うものとします。 | 変更があっても変更しないものとします。ただし、毎回の元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わります。また、元金返済据置期間中の利息支払額は変わります。 (2) 借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直しにより毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金により、金庫所定の方法で残存期間を変えずに再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は変更前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします。その後、更に借入利率の毎年 10 月 1 日での見直しを 5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても元利金返済額は変更しないものとします。 (3) 以降、借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直し毎に前号の方法により新元利金返済額( ただし、変更前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします)を再計算するものとします。 4. ( 未払利息の取扱) (1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額( 前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額( 以下「未払利息」という) の支払いは繰り延べるものとします。 (2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。 (3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。 5. ( 最終約定返済日の取扱) 最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終返済日に未払利息および借入金の元金の一部が残る場合は、最終返 済日に一括して支払うものとします。 |