チャットボットは、お客さまからの質問に対し、当局FAQ の内容をAI を利用してお客さまに回答するソフトウェアです。
随意契約理由書
1 案件名称
水道局お客さまサポートホームページ運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社 太洋堂
3 随意契約理由
本業務は、お客さまサービス向上の一環として作成した水道局お客さまサポートホームページおよび同ホームページに組み込まれたチャットボットの運用保守を行う業務です。
チャットボットは、お客さまからの質問に対し、当局FAQ の内容をAI を利用してお客さまに回答するソフトウェアです。
チャットボットの運用については、AI が利用する設問の改良や語彙のチューニングを行い、AIの学習効果が活用できるデータベースを作成し、お客さまに提供する情報の回答率を上げるとともに、次世代のチャットボット作成の際のノウハウを水道局に蓄積することを目標としています。
お客さまへの回答率を上げるためには、設問の改良や語彙のチューニング方法をさらに突き詰める必要があり、現在運用中のチャットボットを継続して運用する必要が生じました。
AI に蓄積される学習効果データは、運用業者を変更すると引き継がれないことから、構築を行った上記業者が本業務を行うことができる唯一の業者です。
よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21 条の14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター) (電話番号06-6458-6002)
1 案件名称
令和2年度xxxx場次亜塩素酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託
2 契約の相手方株式会社xx
3 随意契約理由
本業務は、xxxx場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備の薬品の受入れから注入点までの設備構成並びに構成する機器や部品、材料の選定及び注入等に関する制御方法は、株式会社xxが自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
さらに、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは株式会社xxが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度 オンライン図面閲覧システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社大阪水道総合サービス
3 随意契約理由
本業務は、インターネットを通じて、お客さまから閲覧申請のあった地域の水道管埋設状況についてxx情報管理システム内の水道xx図をお客さまが閲覧できる、オンライン図面閲覧システム(以下「本システム」という。)について、保守やシステムの改良等、システム運用上必要な技術的支援を行うものです。
本システムは株式会社大阪水道総合サービスが独自に開発を行ったもので、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの全体構成、システ
ム固有の構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。また、業務の履行にあたり、現在稼働中の本システムに障害が発生した場合に
は、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務
を履行し、本システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確となり、保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、本業務における一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのは株式会社大阪水道総合サービスが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部配水課(電話番号06-6616-5577)
1 案件名称
令和2年度 お客さまセンター管理業務委託
2 契約の相手方
阪急阪神ビルマネジメント株式会社
3 随意契約理由
本業務は、お客さまセンターにおける設備の保守点検・清掃等を行い、施設を維持管理する業務です。
お客さまセンター運営場所であるxx阪神ビルディングの賃貸借契約は、阪神電気鉄道株式会社と締結しています。
本業務の実施について、xx阪神ビルディングの賃貸借契約書には乙(水道局)が甲(阪神電気鉄道株式会社)の承認を得て設置した設備の保守点検及び賃貸借物件の清掃等については、「甲が行う」とされており、さらに「乙は甲と別途契約を締結する」と定められています。また、「『阪神ダイヤビルディング』の賃貸人変更についてのお知らせ及び同意に関するお願い」において、「甲
(阪神電気鉄道株式会社)は、平成 29 年4月1日以降、当建物の管理業務全般を阪急阪神ビルマネジメント株式会社に委託いたします。」と通知されています。
よって、上記業者と契約を締結します。
(注)「阪神ダイヤビルディング」は、賃貸人変更に伴い「xx阪神ビルディング」にビル名称が変更となっています。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課
(電話番号06-6458-6002)
1 案件名称
令和2年度 給水装置竣工図書ファイリングシステム運用保守業務委託
2 契約の相手方
xx技術コンサルタント 株式会社
3 随意契約理由
給水装置竣工図書ファイリングシステム(以下、「本システム」という。)は、給水装置竣工図書を電子情報化し保管することで、経年劣化やき損、紛失を防ぎ、省スペース化を図るとともに、検索性を高め、給水装置関連業務の効率的な運用に寄与するためのシステムであり、本業務は、保守やシステムの改良等、システム運用上必要な技術的支援を行うものです。
本システムは上記業者が独自に開発を行ったもので、本業務の履行により動作確認・機能保障を行うには、システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。
よって、本業務の一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのはxx技術コンサルタント株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部給水課(電話番号 06-6616 -5483 )
1 案件名称
令和2年度工業用水道自動検針システム運用及び検針業務委託
2 契約の相手方
エヌ・ティ・ティテレコン株式会社
3 随意契約理由
本業務は、自動検針設備の保守を行うとともに上記業者が保有する自動検針システム(以下「本システム」という。)を利用し、お客さまの水道メータの検針値を自動検針するものです。
本システムは、上記業者により設計、開発されたもので、お客さまの水道メータに自動検針設備を接続し、電話回線等を通じて検針情報を一括収集しています。本システムを利用し、自動検針を行うには、プログラム構成やシステム内容等の構成及び構造等の専門知識と技術を必要とします。
また、本システムのソフトウェアの著作権は、上記業者に帰属しており、上記業者が運営管理している共同センタにおいて集中監視を行っていることから、本業務を行うことができる唯一の業者です。
よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
令和2年度遠隔監視測定設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
メタウォーター株式会社
3 随意契約理由
本業務は、大阪市内に設置している配水遠隔監視測定設備及び水質遠隔監視測定設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備は、メタウォーター株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのはメタウォーター株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度施設管理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社ヤマイチテクノ
3 随意契約理由
本業務は、施設管理システム(以下、「システム」という)の運用管理を行い、障害対応及び問合せ対応等のシステム保守を行うものです。
当該システムは、株式会社ヤマイチテクノが自社独自の仕様で設計し、開発を行っていることから、運用保守により動作確認・機能保証を行うには、システムの全体構成並びにシステムの構成、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは株式会社ヤマイチテクノが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度咲洲配水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
横手産業株式会社
3 随意契約理由
本業務は、咲洲配水場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備の薬品の受入れから注入点までの設備構成並びに構成する機器や部品、材料の選定及び注入等に関する制御方法は、xx産業株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのはxx産業株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度柴島浄水場外1か所酸注入設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
浅野アタカ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、柴島浄水場下系及びxx浄水場に設置している酸注入設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備は、xxxxx株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備にかかる保守点検業務はxxアタカ株式会社へ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのはxxアタカ株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2403)
1 案件名称
令和2年度災害情報システム運用保守及び機能改善業務委託
2 契約の相手方
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西
3 随意契約理由
本業務は、庶務事務システムや配水情報システムなど他システムと連携し、災害時に必要な情報をxx管理するための災害情報システム(以下、「本システム」という。)を安定的に稼働させ、常に良好な状態に維持するとともに、配水テレメータ情報などシステムで保持している情報の更新など、機能改善を行うものです。
本システムは、上記業者が開発を行ったものであり、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、本システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり本システムに障害が発生した場合には、業務への影響を最小限にとどめるため迅速に対応する必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になる旨の見解を得ています。
よって、本業務の一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのは株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部総務課危機管理担当(電話番号 06-6616 -5513 )
1 案件名称
令和2年度xxxx場外1か所次亜塩素酸ナトリウム注入設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
水 ingAM 株式会社
3 随意契約理由
本業務は、xxxx場及びxxx場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備の薬品の受入れから注入点までの設備構成並びに構成する機器や部品、材料の選定及び注入等に関する制御方法は、水 ing 株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものです。保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備の事業は水 ingAM 株式会社へ事業継承されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは水 ingAM 株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度ガスクロマトグラフ質量分析計 ほか3点 保守点検業務委託
2 契約の相手方
株式会社xxアクセス
3 随意契約理由
本業務は、ガスクロマトグラフ質量分析計、HS&トラップーガスクロマトグラフ質量分析計、液体クロマトグラフ質量分析計及びパージ&トラップーガスクロマトグラフ質量分析計(いずれも株式会社xx製作所製)(以下、「本装置」という)の保守点検業務を行うものです。
本装置は水道水質検査等に使う極めて高い精度が要求される装置であり、本装置専用に成型及び加工された精密部品を使用し、本装置特有の技術仕様に基づいて製造されたものです。保守点検業務を履行するためには、専用の精密部品の調達及び本装置特有の技術仕様に関する知識が必要不可欠となっております。
また、業務の履行にあたり本装置に障害が発生した場合、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
本装置の保守点検業務は、株式会社xx製作所から株式会社xxアクセスに移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を行い、本装置に障害が発生した場合、その原因が装置固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、業務の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは、株式会社xxアクセスが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部水質試験所柴島本所(電話番号06-6815-2366)
1 案件名称
令和 2 年度工業用水道xx収納システム保守及び開発環境更新業務委託
2 契約の相手方
大豊機工株式会社
3 随意契約理由
本業務は、工業用水道xx収納システム(以下「本システム」という。)を円滑に運用するための保守及び開発環境更新業務を行うもので、本システムの有用性及び安全性が常に維持されるよう適切に管理するとともに、システム不良や障害発生時の対応としてプログラム修正を行う必要があります。
本システムは、上記業者により設計・製造されたもので、本システムのプログラム構成やシステム内容等の構成及び構造等の専門知識と技術を必要とします。
また、本システムは、工業用水道をお使いのお客さま情報や水量情報等の管理・xx収納業務等を行うために運用しているもので、不具合が発生した場合には、お客さまへの影響が出ないよう迅速な原因究明や対策が必要となります。
さらに、上記業者を含む複数の業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を実施し、障害が発生した場合には、本業務によるものかシステム由来のものかの原因特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
以上のことから、本システムの設計元であり、一貫した責任と性能について保証を持たせることのできる上記業者のみが本業務を行うことができる唯一の業者です。
よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
令和2年度xx浄水場外4か所監視制御設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
3 随意契約理由
本業務は、xx浄水場、xxxxx場、xx山加圧ポンプ場、xxxx場及び柴 島浄水場に設置している監視制御設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備の高度浄水処理設備等の制御を行う制御装置等の構成及びプログラム、各装置の機能は、三菱電機株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものです。保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備にかかる保守点検業務は三菱電機プラントエンジニアリング株式会社へ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは三菱電機プラントエンジニアリング株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
1 案件名称
令和2年度 水道記念館学習施設イベント企画・運営等業務委託
2 契約の相手方
株式会社ジェイコムウエスト
3 随意契約理由
水道記念館学習施設は、小学生を中心とする方々に水道事業の役割や水の大切さ、浄水場の仕組みについて実地で理解を深められるよう、土日祝日(冬季を除く)及
び春休み・夏休み期間中に一般開放を行っています。
本業務は、大阪市の水道に関する歴史や取り組みなどを学んでいただくとともに、
「水や水道に関するイベント」の開催を通じて、より多くの方々に水道記念館へ来館いただき、楽しみながら水に親しんでいただくことで、大阪市水道局への認知度向上及び、イメージアップを図ることを目的としています。
イベントの内容は訪れる未就学児から小学生の知的好奇心や興味を引き出す魅力的な内容にする必要があり、そのためには、イベントの専門的な知識や経験等を持つ民間事業者に企画提案を求めることが、業務の質的向上と予定価格の範囲内で最大の効果を得ることができる最善の手法であることから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとしました。
水道記念館学習施設イベント企画・運営等業務委託公募型プロポーザル選定委員会において各委員が採点を行った結果、上記業者が最も優れた企画提案がなされた事業者と決定され、各委員の配点合計が募集要項に定めている基準を超えており、調達する業務の目的等に合致した企画提案がなされた事業者であることから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部総務課(広報)(電話番号 06-6616 -5404 )
随意契約理由書
1 案件名称
令和2年度 無線通信による遠隔検針ネットワーク運用及び検証業務委託
2 契約の相手方
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、電子式メータから得た検針データ等を発信機、集約機を介して収集する無線通信による遠隔検針ネットワークを構築し、検針員による現地検針をすることなく、確実に検針結果の指示数を得ることを目的としています。また、本ネットワークで得た指示数については実際のxxデータとして取扱い、お客さまへ水道料金の請求を行うこととしています。
令和元年度の本業務委託については、本市へのスマートメーターの導入検討にあたって関西イノベーション国際戦略総合特区である南港咲州地区において先行導入を行い、継続的に安定した通信、検針からxxにxxx事務の流れについて確認を行い、市内全域への本格導入に向け、実運用で得られるノウハウの蓄積と課題整理を行うことを目的として平成 31 年 4 月 1 日から運用を開始しています。また、同年 6 月には同特区内の施設において G20 大阪会議が開かれ、同会議における危機管理対策の一部としてスマートメーターによる水道使用状況の 24 時間監視を行ってきました。
当初、先行導入を行うにあたり、LoRa WAN 通信方式の安定性の確認や付加機能等、新技術の導入試験を行うことと、実運用上のノウハウの蓄積を念頭に、契約期間を1年とし、その契約により得られた知見を基に、令和2年度は、新たな仕様に基づく契約を行う予定としていました。
しかしながら、令和元年度の大阪市水道版スマートメーター導入検討PT会議において、新たな通信規格の検証や大口径メータへのスマートメーター設置による大規模施設の水使
用の検証等を行うために、令和 3 年度から、先行導入地域を拡大するといった新たな方針
が打ち出されたことから、運用面における精緻な検証が必要となったため、これまで 1 年間の運用期間で得た運用面での安定化・効率化に関する情報の取得だけでは不十分であり、今後の本格導入に向けてこの分野の検証が喫緊の課題となったところです。
そのため、現ネットワークを継続的に利用することで、運用面についての検討及び実証を実施する必要があります。具体的には、お客さま情報との連携を高めてスマートメーターを設置しているエリア全体の状況を俯瞰できる画面構成デザインを作成する「検針情報管理システム(WebUI) の改修」、メータBOX(蓋)の材質変更やメータBOX内の設置位置変更等による「通信・設置環境の改善」、現在の電源消耗状況の分析に加え通信回数や設置環境別の負荷に関して電源の消耗を調査する「電源消耗の相関関係解析」などを行います。
これらの業務を実施できるのは、現在のネットワークの開発・運用を行っている上記業者以外にありません。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課 電話番号06-6616-5473
1 案件名称
水道事業広報用動画制作業務委託
2 契約の相手方
凸版印刷株式会社
3 随意契約理由
本案件は、当局の事業内容を 10~30 秒程度でまとめた、分かりやすく、インパクトのある映像コンテンツの作成を求めるものであるため、その表現や手法について、専門的な知識や経験、ノウハウ等を持つ民間事業者に企画提案を求めることが、業務の質的向上と予定価格の範囲内で最大の効果を得ることができる最善の手法であると考える。
また、制作を担当するディレクターのスキル等により、視聴者の理解度のxxx印象に残る内容となるかなど、動画の質に大きく影響するものであるため、提案を受けた上で優劣の判断を行うことが必要である。
ついては、仕様を詳細に提示して価格競争により業者を決定する一般競争入札は適さず、また、各事業者からの様々な提案について、一定の基準を設けて機械的に採点、評価することは困難であることから総合評価一般競争入札も適さないと考える。よって、提案に対して専門的な見識に基づく有識者の審査、優劣の判断により優れた提案を行う事業者を選定する公募型プロポーザル方式により、契約相手方を決定することとした。
本公募型プロポーザル選定会議において各委員が採点を行った結果、上記業者が最も優れた企画提案がなされた事業者と決定され、各委員の配点合計が募集要項に定めている基準を超えており、調達する業務の目的等に合致した企画提案がなされた事業者であることから、上記業者と契約を締結する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部総務(広報)(電話番号06-6616-5404)
1 案件名称
令和2年度土木工事積算システム保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社 日立システムズ
3 随意契約理由
本業務は、土木工事積算システム(以下、「システム」という)について、運用管理、障害管理及び問い合わせ対応のシステム保守を行うとともに、システム内の設計書データの抽出・保存作業を行うものである。
当該システムは上記業者が独自に開発を行ったものであり、本業務の履行により動作確認・機能保障を行うには、システムの全体構成、システム固有の構造・性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要となる。
また、業務の履行に当たり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要がある。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ている。
よって、当該作業を一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのは株式会社日立システムズが唯一の業者である。
以上のことから、上記業者と契約を締結する。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部工務課技術監理担当(電話番号 06-6616 -5524 )
1.案件名称
令和2年度 水道事業体等への研修の実施他業務委託
2.契約の相手方
(株)大阪水道総合サービス
3.随意契約理由
本業務委託は、当局が主に体験型研修センターで実施している他都市水道事業体や各種団体等への研修(以下「他事業体向け研修事業」という。)の申込受付、準備、運営、講師等の業務、及び体験型研修センターにある施設・設備の点検・維持管理等の業務(以下「施設点検等業務」という。)等を行うものです。
国内における水道事業は、人口減少による水需要の減少、施設の老朽化、深刻化する人材不足等の課題に直面しており、今後の水道の基盤強化を図るため、広域連携や官民連携の推進等を柱とする改正水道法が 2019(令和元)年 10 月 1 日に施行されました。それに合わせ、9 月 30 日に厚生労働省より告示された「水道の基盤を強化するための基本方針」では、経営に関する専門知識や高い技術力を有する区域内の水道事業体が中核となって、他の水道事業体等に対する技術的な支援や人材育成を行うことが求められています。
このような状況を踏まえ、当局は府域内外の水道事業の基盤強化に貢献するため、他事業体向け研修事業を拡充することとしています。
具体的には、現在実施している他事業体職員向け研修23講座については、人気の講座を除き、各講座は年 1 回の開催を基本としていますが、多くの講座で申込が定員を上回る状況となっており、また、当局が日本水道協会から受託して実施している研修も受講希望者が多く、毎年、申込開始後、早い段階で定員に達しています。こうした状況を踏まえ、今後は、研修の開催回数の増加、新規プログラムの企画・開催、先方の要望に合わせて個別に実施する研修の対象を水道事業体に限定せず民間企業に拡大することも考えています。
これらの取組を、本市水道事業へ影響を与えることなく、効率的かつ効果的に推 進するため、事業推進体制の検討を行った結果、推進パートナーを設ける必要があ り、そのパートナーは、当局が実施する他事業体向け研修の実務を当局と同等のレ ベルで実施することが可能であり、当局と同等の技術・ノウハウを保有しているこ とが求められます。また、他事業体向け研修は、公としての事業実施に必要な知識・技術を習得できる内容であり、民間が実施する研修とは一線を画していることから、当局と連携し、他事業体向け研修を実施していくには、公としての役割を十分理解 し、当局と共通認識を持ちながら実施することが求められるものです。
そのため、上記の条件を満たし、当局と一体となって、他事業体向け研修事業を実施できる唯一の業者は、当局の外郭団体として公としての役割を熟知し、当局 OB
が在籍し、当局と同等の技術・ノウハウを保有し、それを活用して周辺事業体から多くの業務を受託している㈱大阪水道総合サービスとなります。
また、施設点検等業務についても、対象施設(体験型研修センターの機械電気棟・浄水施設棟)は、当局浄水場等の実施設を再現した施設であり、施設点検等業務を行うためには、本市水道施設における機械・電気設備の内容を熟知し、専門的な知識・技術・技能を有することが、必要不可欠となります。
そのため、施設点検等業務を履行できる唯一の業者は、当局の外郭団体として、本市水道施設の内容を熟知し、当局と同等の技術・ノウハウを保有する㈱大阪水道総合サービスとなります。
よって、上記業者と契約を締結します。
4.根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5.担当部署
水道局総務部職員課研修・厚生担当(電話番号06-6616-5442)
1 案件名称
令和2年度営業所オンラインシステム改修業務委託
2 契約の相手方
株式会社日立システムズ
3 随意契約理由
本業務は、①徴収停止(取消)及び不納欠損決議書の仕様等変更②過去のお客さま情報抽出③民法改正に伴う帳票等変更④「水道料金等のお支払いのお願いはがき」の作成条件変更⑤検索条件等機能変更⑥督促記録文言コード追加を行うため、営業所オンラインシステム(以下、「本システム」という。)について改修を行うものです。
本システムは上記業者が開発を行ったもので、独自に構築されたプログラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。
よって、本業務における一貫した責任と性能について、保証を持たせることができるのは株式会社日立システムズが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(電話番号06-6616 -5475)
1 案件名称
令和2年度 お客さまセンターシステム機能改修業務委託
2 契約の相手方
西日本電信電話株式会社
3 随意契約理由
本業務は、お客さまからの各種お届けやお問い合わせを、お客さまセンターにて一括して受付を行い、各事業所と情報共有し、応対するためのお客さまセンターシステム(以下「本システム」という。)について、災害時等の RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用した設定変更等の機能改修を行うものです。
本システムは、上記業者が開発を行ったもので、独自に構築されたプログラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、本システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の本システムに障害が発生した場合には、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、本システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、本業務の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは西日本電信電話株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)
(電話番号06-6458-6002)
1 案件名称
令和2年度柴島浄水場外6か所酸注入設備外保守点検業務委託
2 契約の相手方 JFEアクアサービス機器株式会社
3 随意契約理由
本業務は、柴島浄水場上系及び庭窪浄水場に設置している酸注入設備並びに長居配水場、xxxx場、xxxxx場、舞洲給水塔、xxxx場に設置している次亜塩素酸ナトリウム注入設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備は、xxxx機工株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備にかかる保守点検業務はJFEアクアサービス機器株式会社へ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのはJFEアクアサービス機器株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2403)
1 案件名称
令和2年度 お客さまセンターシステム保守業務委託
2 契約の相手方
西日本電信電話株式会社
3 随意契約理由
本業務は、お客さまからの各種お届けやお問合せを、お客さまセンターにて一括して受付けを行い、各事業所と情報共有し、応対するためのお客さまセンターシステム(以下「本システム」という。)について、利用実績に応じた性能管理や資源管理のための統計処理や変則的なお客さまセンターの運営時間に連動した電話ガイダンスの設定、障害発生時の緊急対応等の保守を行うものです。
本システムは上記業者が開発を行ったもので、独自に構築されたプログラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。
よって、本業務の一貫した責任と性能について保証を持たせることができるのは西日本電信電話株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(電話番号 06-6458 -6002 )
1 案件名称
令和 2 年度 水道局財務会計システム運用保守業務委託
2 契約の相手方 富士通株式会社
3 随意契約理由
財務会計システム(以下、「本システム」という。)については、上記業者と運用保守業務の委託契約を締結し、上記業者のパッケージ製品である「IPKNOWLED GE 」に対して当局の制度に合わせたカスタマイズを行い、運用しています。
本業務は、本システムを安定的に稼働させ、常に良好な状態を維持するとともに、予防保全及びソフトウェア等の障害や問題発生時の早期解決や復旧を目的とするものです。
本システムは上記業者が独自に開発を行ったもので、パッケージの著作権については上記業者に帰属しており、ソースプログラムについても一般には公開していません。
以上のことから、上記業者が一貫した責任と性能について保証を持たせ、本業務を履行できる唯一の業者です。
よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1
項第 1 号
5 担当部署
水道局総務部経理課(電話番号06-6616-5453)水道局総務部管財課(電話番号06-6616-5464)
1 案件名称
令和2年度xx情報管理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社 大阪水道総合サービス
3 随意契約理由
本業務は、配水管や給水管の布設状況を管理するxx情報管理システム(以下
「本システム」という。)について、保守やシステムの改良等、システム運用上必要な技術的支援を行うものです。
本システムはドコモ・システムズ株式会社が独自に開発を行ったものであり、本システムに関連する事業については、上記業者に移管されるとともに、ドコモ・システムズ株式会社が著作権を有する本システムの大阪市内での利用権についても上記業者が唯一許諾されています。
これに伴い、本システムの保守に必要となるパッケージに関するソースプログラムや開発当初から蓄積された技術資料についても上記業者にのみ譲渡されています。
以上のことから、本業務を履行できるのは株式会社大阪水道総合サービスが唯一の業者です。
よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第1号
5 担当部署
水道局工務部配水課(電話番号 06-6616-5577)
1 案件名称
令和2年度 庶務事務・人事給与システム運用保守管理及び改修業務委託
2 契約の相手方 富士通株式会社
3 随意契約理由
庶務事務・人事給与システム(以下、「本システム」という。)は、上記業者と
「水道局人事・給与システム開発業務委託」等の委託契約を締結し、上記業者の
ア イ ピ ー ナ レ ッ ジ
パッケージ製品である「IPKNOWLE DGE 」に対して、当局の制度に合わせたカ
スタマイズを行い運用しています。
本業務は、本システムを安定的に稼動させ、常に良好な状態に維持するとともに、予防保全及びソフトウェア等の障害や問題発生時の早期解決や復旧を目的とするもので、システムを構成するパッケージの全国的な制度改正に対応した修正プログラムやパッケージ等の機能改善・更新プログラムを当局へ提供するとともに、パッケージの技術的な問題解決や運用支援に伴う軽微なソフトウェアの改修を行うものです。
本システムは上記業者が独自に開発を行ったもので、パッケージの著作権については上記業者に帰属しており、ソースプログラムについても一般には公開していません。
以上のことから、本業務を履行できるのは富士通株式会社が唯一の業者です。よって、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第1号
5 担当部署
水道局総務部職員課(電話番号06-6616-5420)
随意契約理由書
1 案件名称
工業用水道事業における公共施設等運営権制度導入支援業務委託
2 契約の相手方
有限責任xxx監査法人
3 随意契約理由
本業務は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、公共施設等運営権制度(以下「運営権制度」という。)を活用した「大阪市工業用水道特定運営事業等」(以下「本事業」という。)の公募手続きを円滑に実施していくにあたって、当局が主となって実施する募集要項等公募資料の作成、応募者の資格審査及び競争的対話等の各種調整・実施について、法務、財務及び技術的xxxに関して高度な専門知識を有する業者から、具体的で適切な支援や助言等を受けることにより、公募手続きのより一層の内容の充実を図ることを目的とするものです。
これまで本市工業用水道事業への運営権制度の導入にあたっては、経済産業省が実施する
「工業用水道事業におけるPPP/PFI促進事業」(以下「促進事業」という。)の調査対象事業者(地方公共団体)としての採択を受け、経済産業省に選定された上記業者とともに、平成 30 年度は導入可能性調査、令和元年度は詳細検討を進めてきました。その中で、本事業の詳細な制度設計や実施方針等資料の作成に関して、上記業者が保有しているPFI事業に係る豊富な経験や技法などの知見を活用したうえで、本事業の検討支援を受けてきたところです。
平成 30 年度及び令和元年度に引き続き、促進事業において支援を受けたPFIアドバイザーと契約する理由については、大阪市PFIガイドラインにおいて、PFIアドバイザーは、実施方針の策定からPFI事業契約まで一貫して支援することになると明記されており、事業検討の当初から事業契約まで同一のアドバイザーが携わることとなっています。
本業務は、業務内容においてこれまでの促進事業における検討と連続性があり、密接不可分であることから、本事業の検討の経過を熟知した上記業者がPFI事業契約まで一貫して携わることが不可欠です。
なお、仮に上記業者以外の者に本業務を履行させた場合、これまでの促進事業における検討との連続性が確保できないことにより、令和元年度に作成した実施方針(案)等と、令和2年度にそれらの設計思想等を踏まえて作成する実施契約書(案)等との間で不整合が生じ、その修正のために時間を要することで円滑に業務が進まず、公募開始や競争的対話の実施に係る成果物を各期日までに得られない可能性があります。
そのため、本事業開始に向けたスケジュールの遅延や、各種公表資料作成・根拠整理に関する業者の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じることが考えられます。
以上のことから、本業務を円滑に実施できる事業者は、これまでの促進事業において支援を実施した上記業者のみであり、他の業者では本契約の目的を達することはできません。
よって上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部経営改革課(電話番号06-6616-7079)
随意契約理由書
1 案件名称
令和2年度遠隔監視測定設備外保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
3 随意契約理由
本業務は、大阪市内に設置している配水遠隔監視測定設備、水質遠隔監視測定設備及び幹線電動弁設備の保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備は、三菱電機株式会社が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備にかかる保守点検業務は三菱電機プラントエンジニアリング株式会社へ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは三菱電機プラントエンジニアリング株式会社が唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2402)
随意契約理由書
1 案件名称
水道事業における新たな官民連携手法導入支援業務委託
2 契約の相手方
EY新日本有限責任監査法人
3 随意契約理由
本業務は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律及び令和元年 10月に施行された改正水道法に基づき、水道施設運営権を活用した「大阪市水道PFIxx更新事業等」(以下「本事業」という。)の公募手続きを円滑に実施していくにあたって、当局が主となって実施する募集要項等公募資料の作成、応募者の資格審査及び競争的対話等の各種調整・実施について、令和元年度に引き続き、法務、財務及び技術的xxxに関して高度な専門知識を有する上記業者から、具体的で適切な支援や助言等を受けることにより、公募手続きのより一層の内容の充実を図ることを目的とするものです。
令和元年度につきましては、公募型プロポーザル方式による事業者選定を行い、令和元年
7月に上記業者と本事業の検討支援業務委託契約を締結し、本事業の詳細な制度設計や実施方針(案)等資料の作成に関して、上記業者が保有しているPFI事業に係る豊富な経験や技法等の知見を活用したうえで、本事業の検討支援を受けてきたところです。
令和元年度に引き続き、同じPFIアドバイザーと契約する理由については、大阪市PF Iガイドラインにおいて、PFIアドバイザーは、実施方針の策定からPFI事業契約まで一貫して支援することになると明記されており、事業検討の当初から事業契約まで同一のアドバイザーが携わることとなっています。
本業務は、業務内容において検討支援業務委託と連続性があり、密接不可分であることから、本事業の検討の経過を熟知した上記業者がPFI事業契約まで一貫して携わることが不可欠です。
なお、仮に上記業者以外の者に本業務を履行させた場合、検討支援業務委託との連続性が確保できないことにより、令和元年度に作成した実施方針(案)等と、令和2年度にそれらの設計思想等を踏まえて作成する実施契約書(案)等との間で不整合が生じ、その修正のために時間を要することで円滑に業務が進まず、公募開始や競争的対話の実施に係る成果物を各期日までに得られない可能性があります。
そのため、本事業開始に向けたスケジュールの遅延や、各種公表資料作成・根拠整理に関する業者の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じることが考えられます。
以上のことから、本業務を円滑に実施できる事業者は、令和元年度に本事業の検討支援業務を実施した上記業者のみであり、他の業者では本契約の目的を達することはできません。
よって上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部経営改革課(電話番号06-6616-5412)
1 案件名称
令和2年度柴島浄水場外 17 か所浄水管理設備外保守点検業務委託
2 契約の相手方
株式会社日立産機テクノサービス
3 随意契約理由
本業務は、柴島浄水場(東淀川浄水場含む)外17か所の内、柴島浄水場(東淀川浄水場含む)外2か所に設置している管理設備、柴島浄水場外8か所に設置している監視制御設備及び柴島浄水場外17か所に設置している総合水運用システムの保守点検を行い、機能維持を図るものです。
当該設備は、株式会社日立製作所が自社独自の仕様で設計し、機器部品を組み合わせて製作したものを自社で生産していることから、保守点検により動作確認・機能保証を行うには、設備の全体構成並びに機器の構造及び性能を熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中の設備に障害が発生した場合には水道施設運用への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧を行う必要があります。
当該設備にかかる保守点検業務は株式会社日立産機テクノサービスへ移管されており、同社を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、設備に障害が発生した場合、その原因が設備固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせることができない旨の見解を得ています。
よって、保守点検の一貫した責任と性能についての保証を持たせることができるのは株式会社日立産機テクノサービスが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
5 担当部署
水道局工務部施設保全センター(電話番号06-6815-2403)
1 案件名称
令和2年度営業所オンラインシステム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社日立システムズ
3 随意契約理由
本業務は、水道局のお客さま情報をxx的に管理する基幹システムである営業所オンラインシステム(以下、「本システム」という。)について、システムを安定稼働等できるよう日々のシステムメンテナンス及び障害発生時の緊急対応等の保守業務を行うものです。
本システムは上記業者が開発を行ったもので、独自に構築されたプログラムとなっており、本業務の履行により動作確認・機能保証を行うには、システムの構造、性能及びプログラムを熟知した専門の知識と技術を必要とします。
また、業務の履行にあたり現在稼働中のシステムに障害が発生した場合には、業務への影響を最小限にとどめるため、迅速に復旧する必要があります。
さらに、上記業者を含む複数業者へのヒアリングにおいて、他の業者が本業務を履行し、システムに障害が発生した場合、その原因がシステム固有の問題なのか、本業務によるものなのか、原因の特定が困難になり、ひいては責任の所在が不明確になり保証を持たせる事が出来ない旨の見解を得ています。
よって、本業務における一貫した責任と性能について、保証を持たせることができるのは株式会社日立システムズが唯一の業者です。
以上のことから、上記業者と契約を締結します。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11 条第1項第2号
5 担当部署
水道局総務部お客さまサービス課(電話番号06-6616 -5475 )