BE FORWARD Co., Ltd.
BE FORWARD Co., Ltd.
利用運送約款
2018.06.28
株式会社ビィ・フォアード
第1条 定義
(1) 「運送人」とは、この船荷証券表面記載の会社、若しくはこの船荷証券上にある会社をいう。
(2) 「実運送人」とは、船舶の所有者及び運航者、港湾荷役業者、ターミナル・オペレーター、道路、鉄道及び航空輸送人及び独立契約者並びにそれらの者の使用人及び代理人であって、本運送証券に基づく運送の全部又は一部を履行するために、運送人がその役務を調達する者等をいう。
(3) 「荷主」とは、物品の荷送人、荷受人、所有者及び受取人並びにこの船荷証券の所持人を含む。
(4) 「物品」とは、荷主により出荷された貨物をいい、且つその貨物が荷主によって又は荷主の為に提供されたコンテナーに詰められている場合にはそのコンテナーも含む。
(5) 「コンテナー」とは、運送品をまとめる為に使用されるコンテナー、トレーラー、輸送用タンク、リフトバン、フラットラック、パレット又はその他の類似の輸送用機具等をいう。
(6) 「運送」とは、運送品に関して運送人が引き受ける作業及び役務の全体をいう。
(7) 「ヘーグ・ルール」とは、1924 年8 月25 日にブリュッセルにて調印された船荷証券に関連した国際統一規則の規定を意味する。
(8) 「ヘーグ・ヴィスビー・ルール」とは、1968 年2 月23 日にブリュッセルにて調印された原案を修正した「ヘーグ・ルール」を意味する。
(9) 「国際海上物品運送法」とは、1957 年6 月13 日に発効し、1992 年6 月3 日に改訂された日本の国際海上物品運送法を意味する。
(10) 「合衆国海上物品運送法」とは、1936 年4 月16 日にアメリカ合衆国が認可した国際海上物品運送法を意味する。
(11) 「料金」とは運賃と全ての費用、料金負担が生じた場合の料金、且つ荷主により支払われるものが含まれる。
(12) 「一計算単位」とは、国際通貨基金が定義する特別引出権を意味する。
(13) 「人」とは、個人、協力者、法人若くは他の存在を意味する。
(14) 「詰め込む」とは、一杯になる、混載、梱包、積載、そしてしっかりと固定することを意味する。
第2条 至上約款
(1) この船荷証券が海上物品を対象とする限り、この船荷証券は、国際海上物品運送法の条項に従って効力を有す る。但し、1924 年8 月25 日ブリュッセルで署名された船荷証券に関する規則の統一に関する条約(以下へーグルールという) 又はヘーグルールを改正するため1968 年2 月23 日ブリュッセルで作成された議定書、又は適用あるときは、1968 年2 月23 日議定書によって改正されたヘーグルールを改正する1979 年12 月21 日ブリュッ セルで作成された議定書に類似する法律が強制的にこの船荷証券に適用される場合はこの限りでない。その場 合には、この船荷証券は、その類似の法律(以下ヘーグルール立法という)に従って効力を有し、国際海上物品運送法又はヘーグルール立法がこの証券に摂取されているものとみなされる。
(2) 国際海上物品運送法又はヘーグルール立法は、運送品が船積み前及び荷揚げ後についても、船積み港又は荷揚げ港にある臨海ターミナルにおいて、運送人、その使用人又は代理人又は実運送人の管理下にある全期間を通じて、適用される。
(3) この船荷証券のいずれかの規定が、国際海上物品運送法又はヘーグルール立法又はこの船荷証券で証明される契約に強制的に適用される法律、制定法あるいは規則に抵触又は違反すると判断される場合、当該規定は抵触又は違反する限度に於いて無効となり、その他の部分には及ばない。
第3条 保証
荷主は、この証券の条件に合意するにあたり、荷主若しくはその代理店が物品の所有権を有する/有する権限があり、若しくは、代理権者が現在/将来その物品の権益を有することを保証するものとする。
第4条 運送人が適用する基本運賃
運送人が荷主との間で適用する基本運賃の条項は、本約款に摂取されているものとみなす。適用する基本運賃の関係条項のコピーは、申し込み次第運送人から入手することができる。本運送証券と適用する基本運賃との不一致があるときは、本運送証券が優先するものとする。
第5条 責任制限法
本約款の規定は、運送人に対して適用される全ての国の法令、制定法又は規則により認められる法定の保護、免責又は責任制限を制約し、又は運送人から奪うように運用されてはならない。
第6条 複合運送証券の発行
(1) 運送人は、本複合運送証券の発行により、運送品を受け取った場所から本複合運送証券表面指定の引渡地までの運送の履行及び/又は自己の名において運送の履行を調達すること引き受ける。
(2) 「複合運送証券」の頭書にかかわらず、本複合運送証券に定め、かつ、言及する規定は、運送が単一の運送方法による場合にも適用する。
(3) 本運送証券は、荷送人が通告した記号、番号、数量、重量及び容積に基づいて発行され、荷送人は、運送人が運送品を受け取ったときに、運送品の中身及び明細が正確かつ適正であることを保証したものとみなす。荷送人は、かかる明細が不正確であること、不適当であること及び/又は不十分であることにより、運送人が被る損失、損害及び費用を補償するものとする。運送人の当該補償請求権は、荷送人以外の者に対し、運送人が本運送証券の下で負う義務及び責任をなんら制限するものではない。
第7条 譲渡性及び運送人の権利
(1) この船荷証券は、表面に“裏書不可”との記載がない限り、譲渡可能である。この船荷証券を受領することによって、貨物の権利は引き渡されたとみなされ、所持人は、この船荷証券の裏書きによって、船荷証券記載の貨物の引き 渡し又は権利移転をすることができる。
(2) この船荷証券は、その表面に表記がある限り、運送人が表記記載の運送品を受け取ったことを証明する推定的証拠となる。但し、この船荷証券が、善意の第三者に譲渡又は移転されたときは、反証は認められないものとする。
第8条 確定的権利と運送人や他の者に対する免除
(1) 運送人は、運送の全体若しくは一部の条件において、下請け契約を結ぶ権限を有する。
(2) 荷主は、運送品の滅失又は損傷に関して、運送人の使用人若しくは代理人又はこの証券によって証される運送の履行のために、運送人がその役務を調達する全ての実運送人及びその使用人、若しくは代理人を含むその他の者に対して訴訟が提起された場合には、これらの使用人、代理人又はその他の者は運送人がこの約款の下で行使出来る抗弁及び責任制限を援用出来るものとし、この運送契約の締結にあたり運送人は、それらの規定に関しては、自己の為のみならず使用人、代理人、その他の者の代理人及び受託者として契約を締結するものとする。前述したその他の者や本船は、条項により利益を有する権利が認められており、その条項は、明白に運送人の利益や運送人の契約に組み込まれている。その条項の範囲は、運送人自体のみならず、代理人や受託者、その他の者、本船やその使用人がこの契約の当事者であることを示すものとする。
(3) 荷主は、この船荷証券下での運送人の責任の超過または物品の運送中に起きたクレーム、また責任(それによって生じた費用)に対して、無害である運送人を保護しなければならない。
(4) 保護や責任の制限は、この船荷証券に規定されており、契約上にそっている、若しくは契約違反であるかどうかは運送人に対して確認することができるものとする。
第9条 運送人の責任
(1) 責任
(A) 運送人は、下記の限度に於いて、運送人が運送品を受け取った時から引渡までの間に発生した物品の滅失または損傷に対して、責任を負う。
(B) 運送人は、紛失又は損傷が下記の事項により発生した場合、紛失又は損傷の責任を免れる。
(a) 荷主の故意又は過失
(b) 指図権者の指図に従ったこと
(c) 運送品の隠れたる瑕疵又は性質
(d) 梱包の不完全又はマークの不十分
(e) 物品を積み込むために使用されるコンテナーで荷主が補給したものの欠陥
(f) 荷主によるコンテナーへの取り扱い、積み込み、積みつけ及びコンテナーからの取り出し
(g) 戦争、戦争類似行為、暴動、騒乱及び理由の如何、全面的又は部分的を問わず、ストライキ、ロックアウトあるいは労働の停止又は制限
(h) 実運送人の管理下で発生した火災
(i) 運送人が、避けられない原因又は事象及びそれによる運送人が注意を尽くしたとしても回避することができない結果
(C) 滅失損傷が発生した運送区間が判明している場合、この証券の別段の規定にもかかわらず、運送人の責任は強制的に適用される国際条約又は国内法がある場合、それらの条約又は国内法の規定によって定められる。但し、いかなる場合にも運送人の責任は、下記第9条2項に定める制限額を超えないものとする。
(D) 滅失又は損傷が内陸運送中、実運送人の管理下で発生したことが証明できるときは、運送人の責任及
びその責任制限は、実運送人の運送契約又はタリフに従って決定される。但し、いかなる場合にも運送人の責任は下記第9条2項に定める制限額を超えないものとする。
(E) 滅失又は損傷が発生した場所が立証できない時は、滅失又は損傷は海上運送区間で発生したものとみなされ、運送人は本約款第2条1項、2項、3項及び第9条2項に定める国際海上物品運送法又はヘーグルール立法が規定する範囲内で責任を負う。
(2) 責任制限
(A) 物品の滅失又は損傷に関する賠償に関して運送人が有責の場合、賠償額は荷主に貨物が引き渡された地及び時、あるいは引き渡されるべき地及び時の運送品の価格により計算される。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を決定するにあたり、運送品の正品価格は荷主の運送品送り状価格に支払い済みの運賃及び保険料を加えたものとする。
(B) 運送人は、いかなる場合にも、運送品に発生した滅失又は損傷に対し、1包又は1単位あたり666.67計算単位あるいは滅失又は損傷した運送品の総重量の1キログラムあたり2計算単位に相当する金額のいずれか高い額を超えて責任を負わない。
(C) 運送人の同意を得て、運送に先立ち、この証券記載の限度額を超える運送品価格を荷送人が明告し、その価格がこの証券表面に記載され、且つ追加運賃が支払われた場合に限り、限度額を超える賠償請求が可能となる。その場合、明告された価格が限度額となり、一部分の滅失又は損傷の場合は、その明告額に基づいて滅失損傷の割合に比例して精算される。
(D) 上記(B)規定の金額は事件を扱う裁判所の法によって決定される日の貨幣価値を基準として国内通貨に換算される。
(E) 運送品が、コンテナーに荷主によって、あるいは荷主の為に積み込まれ、コンテナー内に積み込まれた包又は単位の数量がこの証券表面に記載がないときは、内容品を含む各コンテナーが、運送人の責任制限の適用するについての1包とみなされる。
(F) 運送人は、運送品が荷揚げ港又は引渡地に、特定の市場又は目的の為、特定の時期又は時間内に到達することを保証するものではない。運送人は、遅延又はその他の事由に基づくいかなる直接、間接又は派生的損害又は損失に対し責任を負わない。上記記載にかかわらず、運送人が遅延に対して責任を負わなければならないとされた場合には、その責任は運送人の関係する期間に適用される運賃額を限度とする。
第10条 荷主の責任
(1) この証券表面上の物品の表記若しくは詳細は、荷主により与えられたものであり、荷主は運送人に対し表記、若しくは詳細に限らず、重量、内容、容積、容量、質、状況、マーク、数、価値は正しい事を保証するものとする。
(2) 荷主は、税関、港湾、その他公的機関の全ての法令、規則、要求を遵守するものとし、且つ遵守することを怠り、運送品に係わる違法、不正確又は不十分な記号、番号、若くは宛先の記載により発生し又は被る全ての関税、税金、罰金、賦課金、費用又は損害額(追加運送の運賃を含む)を負担するものとする。
(3) 荷主は、運送の危険に十分耐えうる包装を保証するものとし、その状態に関し適用される法律、規則、要求に同意するものとする。
(4) 荷主は、表面の錆び、酸化若しくは湿気が原因によるものは損傷と見なすことなく、受け取った際明白に良い状態で受け取ったことが認識されているもの、存在していなかった錆び、酸化状態を表記されていなかったものは、その物品の生得のものと見なすことを同意するものとする。
(5) 危険品、発火性物品若しくは所有物、人体に害を与えうる物品に関して外装にその商品の性質、特性を表示する マークを明確に記載し、適用できる法律、規則、要求に応じることを運送人に対して同意するものとする。同意書類、マークを運送人に提出せず運送人に配送された場合、若しくは運送人の見解において記載が危険品、発火性物 品、自然状態において他に損傷を与えうる可能性がある場合、荷主に対して補償をすること無く運送人が料金を
請求する権利を有するものとする。
(6) 荷主は、本約款第8条2項で言及された運送人若しくは使用人、本船(荷主以外)の所有物(コンテナーを含む)における荷主若しくはその荷主の代理を努める者により生じた運送前/中/後の滅失、損傷、汚染、汚れ、延引若しくは超過停留に責任を有するものとする。
(7) 荷主は、本約款第10条の契約不履行又は運送人に責任の無い物品に関連した原因から生じた滅失、損傷、クレーム、責任、費用から運送人を守り保証するものとする。
第11条 コンテナー
(1) 物品は、コンテナー上/内に運送人により詰め込まれ他の物品と一緒に詰められる。
(2) この船荷証券の条項は、荷主にコンテナーを供給の際又は供給前、運送人により物品が受け取られた後、若しくは荷主に引き渡された後から発生するものに関連した運送人の責任を管理するものとする。
(3) コンテナーが荷主により詰められた場合
(A) 運送人は、物品の滅失又は損傷に何ら責任を負わないものとする。
(i) コンテナーに詰められる方法によって生じたもの
(ii) コンテナー輸送においてその物品が不適当であったもの
(iii) 運送人により供給されたコンテナーが不適当若くは不完全であったもの
本文(iii) は(a) 運送人の部分に精励が欠乏している以外、若しくは(b)コンテナーが詰められた際、荷主により前もって適切な調査が明白であった場合に発生する不適当、不完全な状態であった場
合のみ適応されるものとする。
(iv) 運送人がコンテナーを封印することに同意している際を除き、運送の開始時に封印されていない場合
(B) 荷主は、上記(A)iii)(a)を除く(A)に該当される事項の一項目若しくはそれ以上から発生した滅失、損傷、クレーム、責任や費用について運送人に保障するものとする。
(4) 運送人は、コンテナーを供給するよう指示されている際、反対の指図が書面にされていない場合、運送人は特定の型、数のコンテナーを供給する義務を負わないものとする。
第12条 運送人のコンテナー
(1) 荷主は、自己、その代理人又は自己のために使用する内陸運送人の占有下又は管理下において発生した運送人が荷主のために提供又は手配したコンテナーその他の機器の滅失又は損傷について、責任を負い、運送人に補償するものとする。
(2) 運送人は、荷主、その代理人又は荷主が使用する内陸運送人の取扱中又は占有下若しくは管理下において、運送人のコンテナー又はその中身により惹起された第三者の財物の滅失若しくは損傷又は第三者の傷害に対して、いかなる場合も責任を負わず、これらについて荷主は、運送人に補償し、その損害を負担するものとする。
(3) 運送人が荷主のために提供又は手配したコンテナーへ運送人が運送品を詰め込み且つ、荷主、その代理人又は荷主が使用する内陸運送人がコンテナーを開扉した場合には、荷主は、コンテナーその他の機器をその所有者 又は管理者に期日に遅れることなく、正常かつ汚損または塵芥のない状態で返却する責任を有し、これを怠ったことにより運送人が被った費用を補償しなければならない。
第13条 運送品の検査
(1) 運送人又は運送人により権限を与えられた者は、何ら義務を負うこと無く、いつでもコンテナー、若しくは梱包を開きその中身を調査する権利を有するものとする。
(2) コンテナーの中身の検査のために、コンテナーの封印が税関その他の官憲により開封された場合には、運送人は、それにより生じた滅失、損傷、費用その他の結果に対して責任を負わない。
第14条 運送遂行に影響を与える事項
(1) 運送する際、何らかの妨害、危険、遅延、紛争や不利な条件(物品の状況を含む)があり、運送が開始されている、されていないに関わらず、いつ、どのような場合であっても、運送人は、
(A) 荷主に通知せずに物品の運送を中止し、また運送人が安全且つ利便性が高いと見なした場所に、荷主の処理として物品を適切、且つ可能な場所に委ねる権利を有し、その時点で運送人の物品に対する責任は消滅することとする。
(B) 上記(A)に基づいた運送の放棄後、運送人の権利を侵害することなく運送を続行する権利を有するものとする。
(2) 運送人は、政府、公共機関、若しくはそれらの代理として行動することを目的として活動する者の勧告やその他のものに従い、物品の処分若しくは引き渡しを中止し、また運送人が安全且つ利便性が高いと見なした場所に、荷主の処理として物品を適切、且つ可能な場所に委ねる権利を有し、その時点で運送人の運送品に対する責任は消滅することとする。
第15条 輸送方法及び経路
(1) 運送人は、いかなる時も荷主への通知無しに、輸送方法や保管、この証券上に記載されている、若しくはされていない本船に積み込み、又は輸送し物品を一つの輸送からいくつかの輸送形態によるこの証券上の本船以外の本船による輸送や積み替えを含む輸送に移す事が出来、コンテナー上/内に積み込まれた物品をどの場所でも梱包を開梱する事が出来、また移動し通常と同じく輸送することが出来、適当な速度且つ運送人の裁量による航路
(直近か否か、直接か否か、慣習的か否か、通常の航路か否か等)、そして何らかの命令によるいかなる場所での輸送若しくは停留、またこの証券上に表記された積み地港、荷揚げ港であるなしに関わらずいかなる場所でも運送から物品を積み下ろしする事が出来、若しくは操縦士がいる又はいない場合、牽引するかしないか、ドライドックに入る許可の指導、また家畜、全ての種類の物品、危険物、密売品、爆発性物品、軍需品、戦争備品、船舶に軍
備をしている若しくはしていないものに関して、政府、公共機関、若しくはそれらの代理として行動することを目的として活動する者、また権限を与えられた運送人により雇用された運送保険会社からの命令、推薦に応じるものとする。
(2) 前項に述べられたものに対する規則の無視は、物品の運送に関係あるないに関わらず、何らかの目的で運送人 により援用されるものとする。前項に従いなされた、またそれにより生じた遅延は、契約運送内と見なし、状態、程度から逸脱しないものとする。
第16条 政府の命令等
(1) 運送人は、運送品の受取、運送、引渡しその他の事項に関して、すべての政府、国際機関、税関、港湾、その他公的機関の全て又はxx利用運送に使用する船舶に係る保険に基づいて正当な権限を有する者の発するすべての命令、指示又は勧告に従う自由を有する。
(2) 荷主は、前項の命令、指示又は勧告に従って取られた行為によって生じた費用を全額負担するものとする。
第17条 温度調節を要する運送品
(1) 荷主は、その種類及び維持されなければならない特定温度範囲を事前に書面により通知(もしこの船荷証券が、荷主若しくはその代理人にて作成された場合、この船荷証券上に記載)することなく温度調整を要する運送品を運送の為に申し込まないことを保証し、荷主は自己又は代理人により詰められた温度調節コンテナーの場合には、運送人が運送品を受け取る前に運送品がコンテナーに正しく詰められ、且つその温度自動調節装置が荷主により適正にセットされていることを保証する。もし前述の条件が満たされていないときは、運送人は運送品の滅失又は損傷について一切責任を負わないものとする。
(2) 運送人は、運送の開始前又は開始時に効率の良い状態に温度調整コンテナーを維持するために十分な注意を払っていた場合には、コンテナーの温度調節機械、装置、断熱剤の隠された瑕疵、故障、不調、停止又は機能低下により生ずる運送品の滅失又は損傷については一切責任を負わないものとする。
第18条 自動車及びその他の無包装運送品
自動車、鉄道車両、トラクタ、機械その他の無包装運送品についての外観上良好であるべき旨の船荷証券上の記載は、これらの運送品が受け取られたときに、運送人としてなすべき通常の注意を持ってしても発見できない曲損、凹損、掻
き傷、穴、切り傷及び打撲傷がなかったことを意味するものではない。包装されていないことにより、当該運送品に生じた滅失又は損傷については、運送人は、いかなる場合にも責任を負わない。
第19条 危険品及び禁制品
(1) 危険性を有する運送品は、その性質、品名、ラベルの種類、分類、無害化の方法並びに荷主の氏名及び住所をあらかじめ書面により運送人に申告し、危険品の性質を包装の表面に明示しない限り、その運送を引き受けない。この場合において、荷送人は、運送人がその運送に同意する旨の特別の積付指図書を受けなければならない。
(2) 運送品が引火性、爆発性、有害性又は危険性を有するものである場合、その性質について運送人が了知し、同意して受け取られたときでも、運送品が、いかなる運送手段又は他の財産の全部又はその一部に対して危険を及ぼすようになったときは、いつでも、いかなる場所においても、荷主に賠償することなく陸揚げし、投貨し、破壊し又は無害にすることができ、かつ、それらの処分のために要した諸費用は、荷主の負担とする。
(3) 運送品が有害となり、腐敗し、加害性若しくは不快性を有し、これ以上運送若しくは保管を継続することが適当でない場合、人体若しくは他の財産に危険を及ぼすと判断された場合、公的機関によって収容若しくは廃棄を命ぜられた場合、運送品が禁制品である場合又は船積み港、陸揚げ港、寄港地若しくは運送中のいずれの場合における法律若しくは規則によって禁止されているものである場合には、これらの運送品は、通告なしに、直ちに、 投荷され 破壊され、陸揚げされ、返送され、保管され、いかなる場所においても揚荷されまたはその他の方法により処理されることができる。この場合において、すべての費用と危険は、荷主の負担とし、運送人の責任は、そのときをもって終了し、いかなる滅失又は損傷に対しても責任を負わない。
(4) 荷主は、荷主の無申告若しくは不正確な申告又は不適当な荷造りにより運送人が被った損害について、運送人に補償しなければならない。
第20条 重量物
(1) 一個又は一包当たりの総重量が一メトリックトンを超える場合には、その重量物は、運送人による受取の前に、荷送人により書面で通告され、かつ、その運送品又は包の外面に縦五センチメートル以上の文字と数字で明瞭に、消えないように表示されなければならない。
(2) 荷送人が前項に基づく義務に違反した場合には、運送人は、運送品の滅失又は損傷について責任を負わず、荷送人は、自己の違反によって生じた一切の財産の滅失若しくは損傷又は人身の障害について責任を負い、当該違反の結果として運送人の被った損失又は責任に対して補償しなければならない。
第21条 鉄、鋼鉄及び金属製品
鉄、鉄鋼及び金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他類似の状態は、損害の状態ではなく、運送品の性質に固有のものであり、かつ、運送人が外観上良好な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかに錆、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意味するものではない。
第22条 高価品
白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性物質、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、文書、証書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主にのみ特別な価値のある物品を含め
たすべての高価品の滅失又は損傷について、それらのxxの性質及び価値が運送品の受取に先立って、荷送人により書面で通告され、船荷証券に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、運送人は一切の責任を負わない。
第23条 甲板積貨物(並びに家畜)
(1) 物品の詳細がコンテナーに詰め込まれている、いないに関わらず、荷主に対し通知無しで、デッキ上若しくはデッキ下に積み込まれ、その積み込みは状態や程度を逸脱しないものとする。本約款第23条2項に関し、デッキ上若くはデッキ下に積み込まれた物品は共同海損に関連し(家畜以外の)物品はこの船荷証券に強制的に適用されるヘーグルール若しくはヘーグ・ヴィスビー・ルールのような法律規定の物品定義内であるとみなす。
(2) デッキ上で運送されるべきものとしてこの船荷証券上に記載されている、そして運送(家畜、デッキ上で運送されるかされない)される物品(オープンフラットやパレット以外のコンテナー内/上に積み込まれた物品以外)は、耐波性が無いものや怠慢若しくはその他の原因によって生じた海、若しくは運河による運送中に発生した滅失若しくは損傷は、運送人の責任範囲ではないものとする。荷主は、家畜の運送に関連する原因で生じた超過費用から運送人を守り保証するものとする。
第24条 運送品の引渡し
(1) 運送人が荷主に対して運送品の受け取りを要求出来るとき及び場所において、荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合には、運送人は通知すること無く運送品がコンテナーに詰められているときは、これを取りだし及び
/又は運送品を陸上であると船上であるとあるいは屋外であると屋内であるとを問わず荷主の責任において保管することが出来る。かかる費用は、この船荷証券に基づく正当な引き渡しを構成し、且つこれにより運送品又は保管された運送品に対する運送人の責任は終了するものとする。
(2) 運送人は、税関、港湾、その他公的機関の全ての法令、規則、要求に従い、かかる港若しくは場所における陸揚げ、荷揚げを行うとき、艀又はその他の船舶を利用する権利を有し、その時点で運送人の運送品に対する責任は消滅することとする。
第25条 記号による引渡し
(1) 運送人が受け取る前に、荷送人によって運送品、包又は容器に縦五センチメートル以上の文字と数字により記号が陸揚げ港とともに明瞭に、かつ、消えないようにスタンプされ又は明示されていない限り、運送人は、記号による引渡しの不履行又は遅延について責任を負わない。
(2) 運送人は、いかなる場合にも、主記号以外の記号による引渡しについて、責任を負わない。
第26条 特殊な引渡し
(1) 運送人により受け取られた運送品が、荷主によってその中身が詰められたコンテナーである場合には、運送人は、船荷証券の表面に記載されたコンテナーの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。ただし、運送人の絶対的裁量により、かつ、コンテナーの開扉時に発見された運送品の不足、滅失、損傷又は不一致について、一切責任を負わないことを条件に、コンテナーを開扉し、その中身を包又は個品の商号、記号、番号、サイズ又はタイプにより引き渡すことができる。
(2) 運送品が運送人によりコンテナーに詰められた場合には、運送人は、コンテナーを開扉して、その中身を引き渡すものとする。ただし、運送人の絶対的裁量によりかつ、荷主と運送人との間の事前の協定により運送品をコンテナーに詰められた状態で荷主に引き渡すことができる。この場合において、運送人により封印に異常がない状態でコンテナーが引き渡されたときには、その引渡しは、運送人の義務の全面的かつ完全な履行とみなされ、運送人は、コンテナーの中身の滅失又は損傷について責任を負わない。
第27条 抗弁
この約款に定める抗弁及び責任制限は、訴訟が契約上又は不法行為のいずれに基づいてなされたものであっても、運送品の滅失、損傷又は延着について運送人に対してなされるいかなる訴訟にも適用される。
第28条 損害の通知と出訴期間
(1) 運送人は、この船荷証券に記載されている運送品の滅失、若しくは損傷及びその概況がこの船荷証券の下でそ の引き渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前、又は滅失または損傷が外部から認められないものや明らかでないものである場合には、その移転の時から連続3日以内に、引き渡し地において運送人に対し、書面での通知が必要となり、それがない限り、推定的証拠とはなり得ないのであり、これを運送人は第一条件として考慮すべきものとする。
(2) 運送人は、運送品の引き渡し後又は引き渡すべきであった日から9ヶ月以内に運送人により受け取られた通知書、若くは法廷において訴訟が提起されていないときは、この証券下での一切の責任を免れる。当該期間が国際条約又は強行的に適用される国内法に抵触するときは、その場合に限り、当該国際条約又は国内法の規定する期間が適用されるものとする。
第29条 双方過失衝突約款
物品を輸送している本船が、他の本船若くは他の物体(輸送船でない船若くは物体)と衝突し、結果として輸送船でない本船、物体、その所有者、用船契約者若しくは輸送船でない船、物体の責任者の怠慢であったとき、荷主は輸送で無い船、物体、その所有者、用船契約者若しくは運送人、本船、その所有者に対する償い、補償、改修に責任がある者による荷主へ支払われた、若くは支払われるべき滅失、損傷、クレームに関連する責任や(それにより発生した費用)本船、人物による全てのクレームに対して運送人を守り、保障するものとする。
第30条 共同海損
(1) 共同海損は、実運送船舶又はその船主が指定する港又は場所に於いて、1994年に改正された1974年ヨークアントワープルール、又はその改正されたもの及び運送品のために発行された船荷証券に規定される精算港又は場 所の規則、法令及び慣例に従って、精算され、精算書が作成され、決済される。運送人又は船主が、運送品の共同海損精算金見積額及び救助費及びそれに対する特別費用に充当するに十分であると考える保証金を、運送品引渡前に、荷主は、運送人及び船主に対し、その要求により差し入れるものとする。
(2) もし、運送人が共同海損清算人の保証を取り付けることなく運送品を引き渡した場合、荷主は、運送品の引渡を受けることにより、分担金の支払い及び運送人が要求する精算金見積額の保証金又はその他の保証を提供する責任を負うものとする。
第31条 料金
(1) 料金とは、運送人により物品が受け取られた上において生ずるものと見なし、どのような場合でも返還しないものとする。
(2) 料金は、荷主若しくは荷主の代理人により表わされた詳細を基礎として計算される。運送人は、物品のコマーシャルインボイス若しくはその正しいコピーを作成する権利を有し、そして物品の重量、容量、価値を再度検査し、詳細が荷主と運送人のものに相違があった場合、荷主は(請求された正しい料金を)運送人に支払い、その費用は正しい詳細を調べた運送人により受けるものとする。
(3) 全ての料金は、分割、カウンタークレーム、控除、履行延期が発生すること無く支払われるものとする。
(4) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。
(5) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
(6) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由の如何を問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行につき、責任を負うものとする。
第32条 留置権
運送人は、荷主から運送人に対して、いつでも何人に支払われるべきものであっても運送人に支払われるべき金額、共同海損分担金、及びその回収費用のため運送品及び運送品に関する書類に対し留置権を有し、且つこのために荷主に通知すること無く、運送品及び書類を荷主の費用及び荷主に対して何ら責任を負うこと無く、公の競売若くは公的
取引により売却する権利を有する。運送品売却の結果、売却代金が未払金の合計額に満たないときは、運送人はその不足額を荷主から回収する権利を有する。
第33条 契約の変更
運送人の使用人若しくは代理人は、この船荷証券の条項を放棄し又は変更する権限を有しない。但し、その放棄又は変更が書面によるものであり、且つ運送人の実質の権限をもつ運送人の取締役又は役員により書面を以て明確に委任又は承認されたものであるときは、この限りでは無い。
第34条 準拠法及び裁判管轄
この船荷証券により証明され、あるいは含まれる契約は、この証券に別段の記載がない限り、日本法に準拠するものとし、この証券に基づく運送人に対する一切の訴訟は、日本国の東京地方裁判所に提起されるものとする。
第35条 合衆国地域約款
(1) この船荷証券による運送が、アメリカ合衆国の港又は場所へ、それらの場所を経由し、またはそれらの場所からの運送を含む場合、この船荷証券は、合衆国海上物品運送法に従い、その条項がこの証券に取り込まれているものとみなし、且つ海上及び国内xx運送を通じ、船舶に船積み前あるいは荷揚後、アメリカ合衆国内の臨海ターミナルにおいて、運送人又は実運送人の管理下にある全期間について至上約款となる。
(2) 合衆国海上物品運送法が適用される場合、運送人の責任は1包又は通常運賃単位あたり500米ドルに制限される。但し、運送品の性質及び価格が証券上に明告されているときは、この限りではなく、その場合は、本約款第9条2項 が適用される。
(3) 運送人は、運送品がアメリカ合衆国内の臨海ターミナルを離れ、運送人の管理下に無いときは、運送品の滅失、 損傷又は遅延に対していかなる責任も負わない。運送人の責任は、代理人として国内運送人の運送を手配することであり、国内運送は、国内運送人の運送契約及びタリフ及び強制的に適用される法律が適用される。運送人は、その契約およびタリフに従って、内国運送人が運送を履行することを保証する。もしなんらかの理由により、運送人がその期間代理人として行為する権利を否認した場合は、運送品の滅失、損傷遅延に対する運送人の責任は、本約款第35条2項及び第9条2項に従って決定される。