Contract
お客様(以下「加入契約者」というが、後に詳しく定義します)は、株式会社プレミア・ブライトコネクト(以下「当社」といいます)が提供(販売またはレンタル)するドライブレコーダー等に付帯する緊急通報サービス(以下「本サービス」といいますが、後に詳しく定義します)の利用について、以下の通り合意するものとします。
第1条(目的・定義)
1.本約款は、当社が本サービスを提供する際の当社、加入契約者、利用者(後に定義します)および警備会社(後に定義します)との法律関係等を定めることを目的とします。
2.本約款において、次の各号の用語は、次の意味を有するものとします。
(1)「本サービス」とは、利用者が、当社の提供の別紙1記載のドライブレコーダーまたは移動体通信端末(以下「ドライブレコーダー等」といいます)の設置された車両を運転中などに交通事故、体調不良またはあおり運転等のトラブルにあった場合、ドライブレコーダー等から自動的に(または利用者の操作により)警備会社に位置情報、事故映像等の情報が発信され、また、それを契機として利用者と警備会社との間で音👉通話が開始され、その結果、警備会社から次のⅰからⅳの支援を受けられるとともに、必要な場合、警備会社に救援機関(消防・警察)への通報を行ってもらうサービスのことをいいます。
ⅰ.怪我の応急手当のアドバイス
ⅱ.利用者の避難のアドバイス
ⅲ.車両の移動による二次災害防止に資するアドバイス
ⅳ.その他、利用者の安全に資するアドバイス
本サービスは、警備会社から利用者に直接提供されます。
なお、高速道路上での事故の場合は、高速道路管理会社にも通報を行うことがあります。
また、医療機関にも警備会社から救援機関に通報した情報について情報提供を行うことがあります。
(2)「加入契約者」とは、当社との間で、本サービスの提供を受けるための契約を締結している者のことをいいます。
(3)「利用者」とは、当社が販売またはレンタルするドライブレコーダー等の使用者として、加入契約者から当社に通知された者のことをいいます。加入契約者が利用者である場合もあります。
(4)「警備会社」とは、当社との契約に基づき、利用者に対し、本サービスを提供する株式会社プレミア・エイドのことをいいます。
第2条(本サービスの提供条件等)
1.当社は、加入契約者より取得した利用者の情報を警備会社に提供するものとします。当社および利用者は、警備会社が正確な情報を把握しえなかった場合、本サービスが適切に受けられない可能性があることに同意いたします。
2.加入契約者または利用者は、当社との契約開始時から終了時まで本サービスを受けることができるものとします。当社は、加入契約者の契約期間を警備会社に適切に提供し、警備会社は、その契約期間中、24時間体制で本サービスを提供します。
3.ドライブレコーダー等による警備会社への通信方法は、以下のとおりです。
a)通信型ドライブレコーダー(SIM 搭載モデル)
「自動発報」
・本サービス利用資格を持った車両(以下「適格車両」という。)が衝突・追突により衝撃を受けたときに、端末が衝撃を検知。自動的に警備会社にデータを通知し、音👉通話が開始されます。
「手動発報」
・適格車両が衝突・追突等の交通事故やあおり運転、急病等で本サービスが必要なときに、利用者がボタンを押下することによりに警備会社にデータを通知し、音
👉通話が開始されます。
b)スマホ連動型ドライブレコーダー(Bluetooth 連携モデル)
「自動発報」
・適格車両が衝突・追突により衝撃を受けたときに、端末が衝撃を検知。自動的に警備会社にデータを通知し、加入契約者が警備会社に事前に登録してある利用者の携帯電話番号に、警備会社が架電を行います。
「手動発報」
・適格車両が衝突・追突等の交通事故やあおり運転、急病等で本サービスが必要な際に、利用者がボタンを押下することによりに警備会社にデータを通知し、加入契約者が警備会社に事前に登録してある利用者の携帯電話番号に、警備会社が架電を行います。
c)通報の際、利用者との連絡が取れなかった、または利用資格を持っていなかったことが判明した場合、警備会社は本サービスの提供を拒否することがあります。
d) スマホ連動型ドライブレコーダー(Bluetooth 連携モデル)では、スマートホンの機種により動画データが送信されないため、警備会社と利用者との音👉通話が成立しないときには、利用者は本サービスを受けられない場合があります。
4.前項の連携により警備会社は急病、事故・事件の発生を知覚し、ドライブレコーダー端末を用いて相互音👉通話、または警備会社よりスマートホンへ架電を行い、利用者との通話が開始されます。また、ドライブレコーダー端末で音👉通話ができない状況にある場合、端末画面に警備会社に繋がる電話番号が表示されるため、警備会社は、利用者か
ら架電があるときは受電して通話を開始します。また、スマホ連動型ドライブレコーダー(Bluetooth 連携モデル)を利用の場合は、警備会社から、事前に登録されたスマートホンへ架電し、音👉通話を開始します。
a)端末での音👉通話もしくは携帯電話がつながった場合、警備会社は本サービスの利用にあたり必要となる衝突事故等の概要ならびに傷病の状態、事故・事件の概要を利用者から聴収します。
b)前号と同時にドライブレコーダー端末より自動的もしくは手動ボタンの押下によって送信されてきた利用者情報を警備会社は取得します。
5.救援機関への通報方法は、警備会社のオペレーターが前2項で取得した情報に基づき救援機関へ本サービスを実施します。警備会社のオペレーターは前2項により取得した情報を、必要に応じて救援機関に適切に伝達し、救急車・救助車等の出動を要請します。 a)救援機関の出動の可否は受理した救援機関の判断に依拠するものです。警備会社の
通報・伝達により救援機関の出動を必ずしも保証するものではありません。
b)警備会社のオペレーターは、救援機関の出動の可否、到着時間等の情報を、通話が可能な限りにおいて利用者および同乗者に対し速やかに適切に伝達するように努めます。
c)警備会社のオペレーターは、当社が加入契約者から取得した利用者情報、個人情報のうち救援機関より現に求められた情報を適切に伝達します。
d)通報が公道(駐車場含む)以外からであった場合、救援機関が出動できない場合があります。また、その他の理由で救援機関が出動できない場合、警備会社は、救援機関の指示に従い適切な処置を行います。
e)通報が事故・事件によるものであった場合、警備会社は、道路交通法等関係諸法の定めに従い利用者に 110 番通報を促します。利用者が携帯電話を保持していない等
やむを得ない事由がある場合、警備会社は、必要に応じて代理で 110 番通報を行うことがあります。
第3条(契約の成立・更新)
1.本サービスを使用するための契約は、加入契約者から『緊急通報サービス提供申込書』を当社が受領し、当社がこの申込みを承諾した時点で成立します。
2.加入契約者より契約事項の変更等の申し入れが無い場合、本契約は、従前の契約と同条件で、自動的に更新されるものとします。
3.当社は、加入契約者と協議の上、個別契約を結ぶことがあります。その場合、個別契約の条件は本約款に優先します。
第4条(本サービスの内容および利用料金)
1.当社が提供する本サービスの内容および利用料金は、当社から提出される見積書に基づ
き、当社と加入契約者との合意により決定するものとします。
2.当社は、加入契約者へ事前に通知することにより、本サービスの料金を変更できるものとします。
第5条(本サービスの取り扱い)
1.本サービスは、日本国内でのみ利用可能とします。なお、僻地や離島等、通信環境が確立できない地域や位置情報(GPS 情報)が取得できない地域では利用できないことがあります。
2.本サービスは、当社が提供する説明書の記載内容に従い正しく利用するものとします。
3.加入契約者は、利用者に対し、本約款および前項の説明書の内容を遵守させるものとします。
第6条(利用の制限)
本サービスは、当社が承認したドライブレコーダー端末、移動体通信端末との整合性を持たせた専用システムのため、別紙 1 に定めるドライブレコーダー端末、移動体通信端末以外の端末との通信を一切禁止します。
第7条(本サービスの保証)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの一部また全部を必要な期間、停止することがあります。この場合、緊急時を除き、加入契約者へその旨を事前に通知するものとします。
(1)本サービスを提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
(2)第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中断・停止することにより、本サービスの提供が困難になった場合。
2.当社は前項各号の事由に基づく本サービスの中断・停止によって生じた加入契約者、利用者または第三者の損害について一切の責任を負いません。
第8条(請求、支払方法)
1.本サービスの利用料金の請求および収納業務は、契約申込書に記載された内容で行うものとします。
2.月額利用料は、利用開始がその月の 10 日まではその月1か月分として発生します。た
だし、利用開始日が月の 10 日を過ぎる場合は、翌月から発生します。
3.月額利用料は、利用終了がその月の 10 日を過ぎる場合は、その月1か月分として発生
します。利用終了日が月の 10 日より前の場合は、前月まで発生します。
4.当社がやむを得ない事情があると認める場合、請求および支払方法は、当社および加入
契約者の協議により決定するものとします。
第9条(禁止事項、利用の停止)
1.加入契約者および利用者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という)を行ってはならないものとします。当社は、加入契約者もしくは利用者が禁止事項を行った場合には、加入契約者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、加入契約者もしくは利用者が行った禁止事項により当社が損害を被った場合、当社は加入契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)本約款第6条に対する違反行為。
(2)本サービスに関連して、日本国の法律に反する違反行為。
(3)本サービスに関連して、第三者に損失または損害を与える行為。
(4)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
(5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為。
(6)当社が提供または承認したドライブレコーダー端末、移動体通信端末の改造、リバースエンジニアリングおよびそれに類する行為。
(7)本サービスで知り得た、当社または第三者の秘密情報を、当社または第三者の許可なく開示または漏洩等する行為。
(8)当社または第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(9)本約款に違反する行為。
(10)その他、当社が加入契約者または利用者として不適切と判断する行為。
2.加入契約者または利用者が前項各号の禁止事項を行った場合、その行為に関わる責任は加入契約者または利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第10条(損害賠償)
1.本サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由により加入契約者もしくは利用者が本サービスを利用できないこと(当社が本サービスをまったく提供しない場合、もしくは当社の提供方法の不備によって本サービスが利用できない場合をいいます。本約款第7条の定めに基づき本サービスを中断・停止する場合は含みません。)により損害が発生した場合、契約内容の利用料 1 か月分を限度として当社はその損害の賠償を行います。
2.本約款に定める事項を除き、当社の責に帰さない事由から加入契約者もしくは利用者に 生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別な事情から生じた損害、逸失利益お よび第三者からの損害賠償請求に基づく加入契約者もしくは利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
3.加入契約者もしくは利用者が本サービスの利用に関し、当社または第三者に損害を及ぼした場合、加入契約者は、当社もしくは第三者に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
4.本サービスの利用決定に関して、本サービスで提供されるシステムの機能、性能等に加入契約者の判断誤認があった場合の不都合については、当社は一切の責任を負いません。
5.加入契約者もしくは利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から何らかの請求を受けた場合、もしくは、訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第11条(天災等における免責)
当社または警備会社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他当社または警備会社の責に帰することのできない事由により本約款上の義務を履行できない場合においては、その責を免れるものとします。
第12条(本サービス契約の解約・解除)
1.加入契約者が本サービスの契約の解約をする場合は、当社に対し『緊急通報サービス解約申込書』によりその旨を通知するものとします。希望する契約解約月の 10 日までに当社が受理したものは当月の契約解約の対象とします。11 日以降に当社が受理したものは翌月の契約解約の対象となります。なお、以下に定めに該当する場合、加入契約者は当社に対し、該当するドライブレコーダーまたは移動体通信端末1台当たり契約残月数×緊急通報サービス料金の解約手数料を支払うものとします。
※利用開始日から契約解約月末日までの期間が1年に満たない場合
2.加入契約者に、次の(1)または(2)のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は事前の通知および勧告をすることなく、緊急通報サービス契約を解除することができます。この場合、当社は加入契約者に対して、違約金、損害賠償等の責を一切負いません。 なお、(3)および(4)に該当する場合、加入契約者は当社に対し、契約残月数×緊急通報サービス料金の解約手数料を支払うものとします。
(1)第三者より仮差し押さえ、仮処分を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
(2)破産手続開始、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申し立てがあったとき。
(3)加入契約者が法人の場合において、解散の決議、または他の会社と合併したとき。
(4)利用開始日から契約解除月末日までの期間が1年に満たない場合
第13条(本サービスの終了)
1.当社は、やむを得ない事由がある場合、本サービスを終了することができるものとしま
す。本サービスを終了する場合、当社は加入契約者に対し、終了する日の 6 か月前までにその旨を通知するものとします。
2.前項による本サービスの終了によって発生した加入契約者もしくは利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(免責)
1.本サービスにて保管されている加入契約者のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失し、それにより加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
2.当社が承認したドライブレコーダー端末、移動体通信端末の不具合、もしくは、ドライブレコーダー端末、移動体通信端末と接続する装置等の不具合により、本サービスの全部または一部が利用できず、それにより加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
第15条(秘密情報および個人情報を含むデータ等の保存、保存期間)
1.本サービスの利用により蓄積されたデータ等の保存期間及び保存可能容量は、別紙 1 に定めるとおりとします。
2.前項の保存期間を超過した場合、当社は加入契約者に通知を行うことなくデータ等を削除することがあります。
3.緊急通報サービス契約の終了後、加入契約者の全てのデータ等は破棄されるものとします。
第16条(秘密情報・個人情報・データ等の利用目的)
1.当社および提携会社は以下の目的で取得した個人情報を利用します。
(1)本サービスを行うため
(2)本サービスの普及、宣伝、広告の為
(3)本サービスの改善、開発の為
(4)安全・円滑な道路交通社会・自動運転交通社会の発展に資する研究・サービス開発の為
2.前項(1)に関し、当社および警備会社は、利用者の生命・身体または財産の保護に資する為、緊急に必要がある場合、救援機関等に利用者の個人名、性別、年齢、携帯電話番号等の個人情報を含む情報を提供することがあります。また、前項(2)ないし(4)の目的で個人情報を利用するときは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報として使用します。
第17条(通知)
当社から加入契約者への通知は、本約款等に特段の定めのない限り、Web サイトへの掲載もしくは電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行います。
第18条(本約款の変更等)
1.当社は本約款の内容を適宜変更することができます。この場合、加入契約者の利用契約の内容は、変更後の約款が適用されるものとします。
2.当社は前項の変更を行う場合、変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxxxx/)に掲示し、または加入契約者に電子メール等で通知を行うものとします。
第19条(機密保持)
1.当社は、本サービスの履行に際し、知り得た加入契約者の秘密を正当な理由なく第三者に開示または漏洩しないものとします。
2.当社および加入契約者は、電子メールを信書として取り扱い、これを法律の定めもしくは手続きによらずに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第20条(契約譲渡)
加入契約者は、当社の書面による事前同意なしに、本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならないものとします。また、第三者に義務を継承させることはできないものとします。
第21条(協議)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、加入契約者および当社は、誠意をもって協議し、解決することとします。
第22条(専属管轄)
本サービスの利用に関わる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(反社会的勢力との関係遮断)
1.当社および加入契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2)自らの役員(代表者、取締役または実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ⅰ.暴力的な要求行為
ⅱ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ.取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ⅳ.虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ⅴ.その他前記に準ずる行為
(5)当社および加入契約者は、本サービスの提供期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本約款または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、本約款または個別契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、本約款または個別契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、本約款または個別契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第24条(警備業法に基づく記載事項)
1.本サービスを利用者に直接提供する警備会社は下記の通りとなります。本サービスは警備業法第 2 条第 1 項第 4 号に基づき提供されます。
【警備会社】
住 所:東京都千代田区麹町2-4-1会社名:株式会社プレミア・エイド
代表者:吉澤成一朗
TEL : 03-5213-0850
警備業を提供する会社 | 株式会社プレミア・エイド(警備会社) |
警備業を行う期間 警備業務を行う日および時間帯 | 本約款に基づき、その契約期間中、移動体通信端末等を車両に適 切に取り付けている状況において24時間対応します。 |
警備業務の対象とするもの | 利用者を対象とします。 |
警備員の人数および担当業務 | 3名体制とします。必要に応じて救援機関に通報を行います。 |
警備員が有する知識および技能 | 救援機関への通報の必要性を判断する者、救援機関への通報を行 う者は警備業法で定められた所定の研修を修了した者とします。 |
2.本サービスについて警備業法第19条および警備業法施行規則第33条、第34条に準拠し、下記の通り記載します。利用者は下記を十分に理解した上で、本サービスを利用するものとします。
事故発生時の措置 | 利用者との通話等により事故であると合理的に判断した際は、必要に応じて消防機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。なお映像等を警備会社が取得した際等、利用者の意思によらず警備会社の判断で救援機関に通報することがあります。また、緊急車両の出動は救援機関の判断に依拠しますので、警備会社からの通報は緊急車両等の出動をお約束するものではございません。なお警備会社からの通報により利用者は当事者の義務を免除されるものではありません。道路交通法第72条他関係諸法の定めにより事故・事件が発生した際は当事者から警察へ通報をお願いします。利用者から通報できないやむを得ない場合、警備会社より 110 番通報を行います。 |
警備員が用いる服装 | 警備会社が本サービスの受電において適切であると認めた服装 とします。 |
使用する機器または各種機材 | 本約款に基づく移動体通信端末等。電話受電・発信装置、FAX・ コンピューター等とします。 |
報告の方法、頻度および時期 その他依頼者への報告 | 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報 告は行いません。 |
警備料金・その他の費用 支払いの時期およびその方法 | 本約款第4条および第8条の定めに従います。 |
警備業務の再委託に関する事項 | 警備会社による緊急通報サービスは警備会社から利用者に直接 提供されます。再委託は行いません。 |
免責に関する事項 | 本約款第 11 条、第 14 条に該当する際は免責となります。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額 その他損害賠償に関する事項 | 本約款第 10 条他の定めに従います。 |
契約の更新・変更・解除に関する 事項 | 本約款第3条他の定めに従います。 |
警備業務に関する苦情の受付窓 口 | 株式会社プレミア・エイド苦情相談窓口とします。 TEL:03-5213-0850 |
契約締結日 | 本約款第 3 条の定めに従います。 |
特記事項 | 本 内 容 に つ い て は 、 下 記 に て 公 開 い た し ま す 。 (https://www.premier-bc.co.jp/agreement/)。 書面での交付をご希望の際は警備会社までご連絡ください。 |
第25条(附則)
本約款は 2024 年8月 1 日より効力を有します。
別紙1
<接続許可端末>
1.STZ-DR10
2.STZ-DR10 と接続されたスマートホン
<データ保存期間、保存可能容量>
1.データ保存期間 1 年間
2.保存可能容量 無制限
ただし、利用状況によってはご相談させていただく場合がございます。