CSE レンタル規約
CSE レンタル規約
株式会社 CSE(以下、「当社」という。)は、当社レンタル規約(以下、「本規約」という。)を定め、これに基づきレンタルサービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。
第 1 条(サービスの申込と規約の適用)
1.本サービスを利用しようとする者は、当社所定の申込書に記入および署名または記名押印のうえ、当該申込書を当社に提出するものとする。
2.当社が当該申込書を受領し、当社が発行するレンタルサービス取引確認書のレンタル期間(以下、「レンタル期間」という。)の開始日より、レンタル契約(以下、「本契約」という。)は成立し、本規約が適用されるものとする。
第 2 条(レンタル物件)
本サービスを利用する者(以下、「サービス利用者」という。)は、当社より商品を借り受けた際に、その商品とレンタルサービス取引確認書に記載した商品(以下、「レンタル物件」という。)が合致していることを、必ず確認しなければならない。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は、当社が発行するレンタルサービス取引確認書にレンタル期間として記載された期間とする。なお、レンタル期間終了日の1ヶ月前までに、サービス利用者より当社所定の様式による更新しない旨の通知が当社に到達しない場合には、本契約は 1 ヶ月間自動更新するものとし、以後も同様とする。
第 4 条(レンタル料)
月額レンタル料は、レンタルサービス取引確認書記載の金額を適用し、次のとおりとする。 1.レンタル開始時
レンタル開始日により、当該月の月額レンタル料は次の扱いとする。
(1)1 日~15 日 半額免除
(2)16 日~末日 全額免除 2.レンタル開始日の翌月以降
レンタルサービス取引確認書の記載のとおりとする。 3.中途解約時
サービス利用者の都合により本契約を中途解約する場合は、違約金としてレンタル期間満了までのレンタル料相当額を一括で支払うものとする。
第 5 条(レンタル料等の支払方法)
サービス利用者は、レンタル料その他サービス利用者が当社に支払う金員(以下、「レンタル料等」という。)の支払方法を次より選択する。
(1)クレジットカード決済(月末締翌月 10 日決済)
(2)銀行振込(月末締翌月末払)
(3)銀行自動引落(月末締翌月 20 日引落)
第 6 条(レンタル物件等の保管・管理・使用上守るべき義務)
サービス利用者はレンタル物件および当社がサービス利用者に提供するオイルその他の付属品(以下、「レンタル物件等」という。)を善良な管理者の注意をもって保管・管理のうえ、使用し、以下の項目を厳守する。
(1)取扱説明書等の記載事項および当社の指示事項を遵守し、レンタル物件等を本来の使用目的以外に使用しない。
(2)レンタル物件で使用するオイル等は、当社が提供するもの以外は使用しない。
(3)当社の許可なくレンタル物件等の使用用途および設置場所の変更をしない。
(4)レンタル物件等の改造、登録番号等標識の除去、変更、隠蔽、その他レンタル物件等の構造に変更をきたすような加工は行わない。
(5)当社の許諾なしでレンタル物件等のレンタル権の譲渡、転貸、担保設定、その他当社の所有権の侵害またはその恐れのある行為を行わない。
(6)レンタル物件に不具合が生じた場合、サービス利用者は直ちに当社に連絡し、当社は当社所定の営業時間内に対応するものとする。
(7)契約期間中、当社およびその代理人は、レンタル物件等の確認、点検、整備を行えるものとし、サービス利用者はレンタル物件等の確認、点検、整備に協力する。
第 7 条(担保責任等)
当社はレンタル物件の正常な稼働、もしくは正常な性能の具備のみを担保し、本来の使用目的外についての故障に関する担保責任を負わない。なお、本来の使用目的以外の使用によって生じた事故の損害(第三者に与えた損害を含む)について、当社は一切の責任を負わない。
第 8 条(修理費用等の負担)
1.サービス利用者による本規約違反ならびにサービス利用者の責に帰すべき事故、破損等により、レンタル物件の修理が必要になった場合および、盗難、火災、風水害、地震その他当社またはサービス利用者のいずれの責にも帰さない事由によりレンタル物件の修理が必要になった場合の費用は、サービス利用者が負担するものとする。
2.前項の場合において、レンタル物件の盗難、滅失等によりサービス利用者がその占有を失ったとき、または、 レンタル物件の修理が不可能と当社が判断したときは、サービス利用者は当社にレンタル料6ヵ月分を支払い、当社は新たにレンタル物件を貸し出すものとする。
第 9 条(通知義務)
次の事項が発生したときには、サービス利用者は、直ちに書面で通知しなければならない。
(1)レンタル物件について盗難、詐取、損傷等が発生、またはその恐れがあるとき。
(2)住所、商号、代表者、支配的株主の変更、その他組織、事業内容に重要な変更があったとき。
(3)レンタル物件の設置場所を変更するとき。
(4)レンタル物件の使用、設置、保管に起因して第三者に対して損害を与えたとき。
第 10 条(当社またはサービス利用者による本契約の解除)
当社またはサービス利用者は、相手方に下記各号のいずれかの事由が発生したときは、なんらの通知、催告をせず直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず是正しないとき。
(2)取引を継続し難い差し押さえ、仮差押、仮処分を受けたとき。
(3)破産・民事再生・会社更生、特別清算等の申立てがあったとき。
(4)監督官庁から営業停止、あるいは許可の取り消し処分を受けたとき、または自ら営業停止、解散をしたとき。
(5)相手方の社会的信用を著しく傷つけたとき。
(6)解散、営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき。
第 11 条(当社による本契約の解除)
1.当社は、サービス利用者に下記各号のいずれかの事由が発生したときは、なんらの通知、催告をせず直ちに本契約を解除することができる。
(1)サービス利用者がレンタル料の支払を遅滞したとき。
(2)サービス利用者が振出した手形、小切手等が不渡り処分を受けたとき。
(3)サービス利用者が故意または過失によりレンタル物件を著しく傷つけたとき。
(4)サービス利用者の業績の悪化等により信用力の著しい低下があったとき、またはこれに影響をおよぼす営業上の重要な変更があったとき。
(5)その他前号に準ずるような債権の保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
2.前条または前項に基づき本契約が解除されたときは、当社はサービス利用者との一切の契約を同時に解除することができ、当社は、契約解除により当社に発生した損害をサービス利用者に請求できることとする。
第 12 条(解除の効力)
第 10 条または前条に基づき、当社またはサービス利用者が本契約を解除した場合、サービス利用者は、レンタル物件を当社に返還するとともに、本契約に基づきサービス利用者が当社に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、サービス利用者は直ちに現金により全額を当社に支払うものとする。また、当社はなんらの通知、催告を要せずサービス利用者と当社間の債権債務につき相殺できるものとする。
第 13 条(レンタル物件の返還)
契約満了、解約または前条の契約解除等により、本契約が終了したときは、サービス利用者は 1 週間以内に、当社が指定する返還場所に、レンタル物件を返還する。ただし、次のいずれかに該当した場合には、サービス利用者は別途費用を負担する。
(1)サービス利用者はレンタル物件の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担する。
(2)サービス利用者が本契約終了日から 1 週間以内にレンタル物件を返還しなかったときは、サービス利用者は返還完了までの期間分のレンタル料を負担する。
第 14 条(当社の権利)
当社の責めに帰さないやむを得ない事情により本契約を継続できなくなった場合、本件契約期間中であっても、本契約は当然に終了する。
第 15 条(トラブルへの対応)
サービス利用者が本サービスを利用するにあたり、サービス利用者が第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求を受け、紛争が生じた場合、レンタル物件の瑕疵または当社の責に帰すべき事由による場合を除き、サービス利用者は、サービス利用者の費用と責任において当該紛争を解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとする。万一、当該紛争に関して、当社が第三者から責任を追及された場合、当社は、当該第三者との紛争を解決するために要した弁護士費用等一切の費用をサービス利用者に請求することができる。
第 16 条(レンタル料の増額請求)
1.当社は、経済状況の変動その他合理的な理由がある場合には、サービス利用者と協議のうえレンタル料を増額することができる。
2.当社が、サービス利用者に対して、前項に基づく協議の申入れを行った日から、2 週間を経過しても増額後のレンタル料が決まらない場合には、当社は本契約を解除することができる。
第 17 条(遅延利息)
サービス利用者が、本規約に基づく債務の履行を延滞した場合、当社はその完済に至るまでの年 14.6%の遅延利息を請求できる。
第 18 条(消費税等の負担)
消費税等は、サービス利用者の負担とする。
第 19 条(規約の変更)
1.当社は、本規約を変更しようとする場合、変更日の 30 日前までに、サービス利用者が当社に対して届け出た連絡先に対して書面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信または当社のホームページ
(ホームページからリンクされた先を含む。以下、「ホームページ等」という。)に掲載するなど、当社が適当と判断する方法によって行うものとする。当該通知後、サービス利用者が本サービスを利用、または本サービスを継続した場合、サービス利用者は変更を承諾したものとみなす。ただし、規約の変更内容がサービス利用者の不利益にならないと当社が判断した場合には、当社は予告期間を短縮することができる。
2.サービス利用者が本規約の変更に同意しない意思を明らかにした場合、サービス利用者が本契約の中途解約の意思表示をしたものとみなす。ただし、この場合、第 4 条 3 項の規定にかかわらず、サービス利用者は中途解約違約金を支払う義務を負わないものとする。
第 20 条(通知等)
1.本規約に関するサービス利用者に対する通知は、サービス利用者が当社に対して届け出た連絡先に対して書
面による送付、ファックスによる送信、電子メールによる送信または当社のホームページ等に掲載するなど、当社が適当と判断する方法によって行うものとする。
2.当社が前項の通知をホームページ等に掲載する方法で行った場合は、通知内容を含むデータがホームページ等にアップロードしたときに到達したものとみなす。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.当社およびサービス利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア)相手方に対する👉迫的な言動または暴力を用いる行為
(イ)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2.当社またはサービス利用者の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、なんらの催告を要せずして、本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に対しなんら損害賠償責任を負わないものとする。
(1)前項第 1 号または第 2 号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第 3 号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項第 4 号の確約に反する行為をした場合
第 22 条(管轄)
本規約について紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属の合意管轄裁判所とする。
第 23 条(権利義務の譲渡)
サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
第 24 条(協議)
本規約に記載のない事項および本規約の各条項に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。
以 上
2015 年 | 7 | 月 1 日 制定 |
2016 年 | 2 | 月 15 日 一部改定 |
2017 年 | 7 | 月 1 日 一部改定 |
2019 年 | 6 | 月 1 日 一部改定 |
株式会社 CSE