確認事項 本人による確認 推薦者による確認 チーム員規約第 8 条に定める入会条件を満足しているか OK ・ NG OK ・ NG チーム員規約を全て理解し、内容に同意したか OK ・ NG OK ・ NG 安全に最大限の努力をした上で、自己責任で参加できるか OK ・ NG OK ・ NG 本人に積極的な入会の意思があるか OK ・ NG OK ・ NG 本申込書の全ての欄に漏れなく記入したか OK ・ NG OK ・ NG
入会申込
フリガナ
私(氏名 )は、上記内容を理解し、厳守します。私はチーム員になるための条件を満たしてお
り、チーム員への参加を希望します。チーム員規約について不明な点は代表者(代表又は代理人氏名 )に
※代理人の資格はリーダー以上とする
質問をし、すべての内容について理解した上で、これに同意します。
入会チェックリスト
フリーダイビングチーム無限チーム員入会申込書
注意事項
フリーダイビングは大変魅力的なスポーツですが、技術やルールを無視すれば、相当な危険を生じ、 本人の みならず第三者にも多大な迷惑を及ぼすことにもなりかねません。したがって、ダイビングを安全に楽しむためには、 危険性について充分に認識し、安全のための技術を学ぶことが必要です。そして、自分の技術力を過信しないようにし、危険な行為は決して行わないようにしてください。
また、ちょっとした健康上の問題も、ダイビングの際には、大きな危険に結びつくことがありますから、体調 が優れない場合、もしくは、精神的に不安を感じる場合は、水には入らないということを厳守してください。
安全管理・体調管理は自己責任となりますが、ロープ単位やバディ単位でも協力し合うよう心掛けてください。安全管理に関して疑問点などあれば、詳しい人に聞いて解決してから練習にのぞむようにしてください。
住所: | ||
メールアドレス: | @ | |
電話: | 生年月日: 年 月 日 | 性別: 男 ・ 女 |
本人署名: | 日付: | |
緊急連絡先※
氏名: 本人との関係: 住所:
電話:
その他の連絡先:
※ 緊急時に確実に連絡が取れる人を記載のこと。原則としてチーム員以外の連絡先とする
正会員よる推薦
私(正会員氏名 )は、上記の者が入会条件を満たしていることを確認し、チーム員に推薦します。
署名:
日付:
確認事項 | 本人による確認 | 推薦者による確認 |
チーム員規約第 8 条に定める入会条件を満足しているか | OK ・ NG | OK ・ NG |
チーム員規約を全て理解し、内容に同意したか | OK ・ NG | OK ・ NG |
安全に最大限の努力をした上で、自己責任で参加できるか | OK ・ NG | OK ・ NG |
本人に積極的な入会の意思があるか | OK ・ NG | OK ・ NG |
本申込書の全ての欄に漏れなく記入したか | OK ・ NG | OK ・ NG |
上記の者をチーム員として認める。
代表による承認
署名: 日付:
フリーダイビングチーム無限 規約
第1章 総則
第1条<本団体の目的>
フリーダイビングにおいて事故を未然に防ぐため
には、フリーダイバー同士の理解と協力が必要である。よって本団体は会員に対してフリーダイビングの安
全性を高めるための、練習方法及び救助方法、安全に潜れるポイントなどに関する情報を収集、交換するためのコミュニケーションの場を提供することで、安全性に対する知識向上及び意識強化を図ることを第一の目的とする。またプール練習、海洋練習を実施することで実際のフリーダイビング能力、危機回避能力の向上も図る。
第2条<本団体の名称>
本団体の名称をフリーダイビングチーム無限とする。
第3条<構成員>
本団体は第1条に記載の目的に沿って活動するチーム員および本団体の目的に賛同し本団体の運営を補助する協力会員をもって構成する。
第4条<代表者>
代表は▇▇▇、副代表は▇▇▇▇および▇▇▇▇とする。任期は4年とするが、再任は妨げない。
第5条<所在地>
本団体の所在地を本団体の代表の現住所に置く。
第6条<本団体の位置づけ>
本団体は非営利団体である。本団体と会員とが相互に協力し合うことによって成り立つものである。
第7条<諸費用>
本団体の活動費は、別途定めるチーム員からの年会費および各イベントの際に徴収する参加費、ならびにオリジナルグッズ販売による利益よりまかなう。
この活動費は、会の運営に関する用途以外では使用しない。
参加費の使用用途については代表者会議によって決定するものとし、原則として年度末に会計報告するものとする。
第2章 チーム員第8条<チーム員入会条件>
(1) 本規約のすべてに同意した上で本団体の指定す
る入会申込書に署名し、代表の承認を受けること。
(2) 本人に積極的な入会の意思があること。
(3) 日本内国法において、▇▇であること。
(4) チームワークがとれる者であること。
(5) 活動への積極的な協力ができること。
(6) 活動に参加するための必要な能力を有していること。
(7) 常日頃から健康管理に気を使い、定期的な健康診断を受けていること。
(8) 持病(精神疾患含む)、障害等がある場合は、活動に支障がない旨を記した医師の診断書を提出し、代表の承認を受けること。
(9) ダイビング時における体調管理及び機材の点検 等、危険を回避することに関して最大限の努力を費やすことができる者であること。
(10)期日までに所定の年会費を支払うこと。
(11)電子メールを送受信できる環境を持っていること。
(12)既会員(正会員)による推薦があること。
第9条<入退会>
入会については、第8条を満たす者が、本団体の代表または代理人(以下、それぞれ代表、代理人と略す)の立会いのもと、本団体の指定する申込書に同意し、これに署名することで入会出来るものとする。また、登録内容(緊急連絡先を含む)に変更が生じた場合は 速やかに本団体へ連絡をしなければならない。
退会については、本団体に退会の意思を示す「退会届」を提出することで、会員本人の意思により自由に退会することが出来る。なお、退会届は無限ホームページ上の問合せフォームから提出することが出来るものとする。
第10条<休会>
所定の年会費を支払わない者は、支払いの期日をもって休会したものとする。休会中は、チーム員限定のイベントへの参加する権利を失う。休会中の者は、年会費を支払うことで、原則として 7日以内に休会を解除されるものとする。
第11条<禁止事項>
本団体では以下の行為を禁止する。
(1) 本人または第三者に危険を及ぼす行為。
(2) ドーピング等、スポーツマンシップの精神に反する行為。
(3) 本団体又は会員の名誉を毀損する行為。
(4) 本団体又は会員の著作権、財産、プライバシー及
びその他の権利を侵害し損害を与える行為。
(5) 本団体を利用した営利活動を行う行為。
(6) その他、本規約や法令に違反する行為。
第12条<除名>
(1) 第11条記載の禁止事項を破った者に対しては警告を行うものとする。警告に対して、改善の見込みがないと代表または代理人が判断した場合には、除名する。
(2) 第11条記載の禁止事項を破った者で、特に悪質な場合には、代表の判断によって警告なく除名するものとする。
(3) 本人死亡の場合、または長期にわたり連絡が取れない場合は、除名するものとする。
(4) 休会の期間が3年以上継続し、会員として不適と代表が判断した場合、除名するものとする。
(5) 原則として、第8条記載の入会条件を満たさない状態になったと代表が判断した場合、除名するものとする。
第13条<チーム員種別>
チーム員として、正会員と準会員をおく。チーム員入会時は準会員とする。但し、2012年3月31日以前に入会した者は正会員とする。
準会員は練習において、その内容を制限される。
第14条<昇格>
準会員は、別途定める所定の条件を満たすことで、正会員に昇格することができる。
第15条<降格>
正会員は、スキルや適性、健康状態等が低下し、正会員にふさわしくないと代表が判断した場合には、準会員に降格する場合がある。
第16条<チーム員が有する権利>
チーム員は、本団体の主催するチーム員限定のイベント(海洋練習会等)への参加や本団体の提供するチーム員専用メーリングリストの利用等の権利を有する。
第17条<海洋練習会及びイベント>
(1) フリーダイビングをより安全に行うために、本団体が海洋練習会やイベントを企画し開催する場合もある。その場合、企画内容及び参加費用などに関しては運営側と参加側がお互い合意納得した上で開催されるものとする。
(2) 無限内の活動において、ブラックアウト(BO)または重度のニアブラックアウト(LMC)の状態に陥 った者および救急搬送された者は、当日それ以降の水中での活動には参加出来ない。またそのレポートを提出するまで次のプール及び海洋での企画には参加出来ない。
第18条<危険性の認識>
チーム員は以下の危険性を認識している必要がある。
(1) プールや海での活動においては、常に生命に関す る危険が隣合せであり、事故を防ぐための最大限の努力をしても100%事故を防ぐことは出来ない。
(2) 人の動作や行動が常に予測、制御出来るものでは なく、事故を防ぐための最大限の努力をしても 100%事故を防ぐことは出来ない。
(3) 自然現象は常に変化し完全な予測は不可能であり、それらの要因が招く事故が起こる可能性があ る。
(4) 本団体で得た知識が全て正しいとは限らず、現在 のフリーダイビング界では完全に信頼できる情報が提供されない場合がある。
(5) 運動能力はその日の体調により大きく左右され る。
(充分な睡眠をとる等、自己管理が重要である)
第19条<安全対策>
安全対策は自己責任・自己管理が原則であり、何人もチーム員の安全を保障はしない。ただし、本団体ではより安全な練習を目指している。たとえば、練習会ガイドラインの策定、定期的なレスキュートレーニング、練習後の反省会など様々である。チーム員はこのような安全対策を、自発的かつ積極的に企画/協力ま たは参加しなければならない。
会員は、緊急時には救命手当てを施す、または施される。その際、必要な場合には訓練を受けたものが善意をもってAEDや医療用酸素を使用する場合があ る。
第3章 権利と義務、および責任第20条<スポンサー>
本団体はスポンサーからの協力を受けているため、会員はスポンサーからの優遇を受けることが出来る。
大会に参加する際には、スポンサーのロゴの入ったチームウェアを着用する等、スポンサーの宣伝に努め なければならない。また、スポンサーのイメージダウンになる行動を慎まなければならない。
第21条<事故に対する責任と補償>
会員は、本団体が主催する企画の全行程において、自らの過失によって招いたあらゆる事故、損害及び損 失については責任が自分自身にあることを認め、本団体や他の参加者に対し、一切損害賠償請求を行わない。また、その際に発生した費用(救命処置に要した費用等)は自らが全額負担する。
本団体の提供する情報、及び本団体の提供する講習会や練習会、MLや掲示板等、情報交換の場において、情報の誤りや不正確な表現などによって、会員または第三者が、有形・無形を問わずどのような損害を受けた場合であっても、それが故意や重大な過失でないかぎり、本団体および会員を含め何人も一切の責任を負 わない。
第22条<保険>
本団体は、主催する練習会には傷害保険に加入している。この保険の適応範囲外の事故については補償出 来ない。また、適応範囲内においても限度額以上の補償は出来ない。
会員、その他各練習会への参加者がこの保険以上の補償を望む場合は、各自が別途保険に加入するものとする。
なお事故がおこった際には、会員は速やかに本団体へ届出を行わなければならない。
第23条<秘密保持>
会員は、職務上知りえた個人情報・スポンサー等の機密情報、その他秘密情報について他に漏らしてはなら ない。秘密情報を漏洩した会員は、それにより生じた損害の全額を賠償する。
第24条<肖像権>
本団体において撮影された会員および各イベントの参加者の肖像権の全ては原則として本団体に帰属 するものとする。但し、代表が特別に認めた場合はこの限りではない。
第4章 意思決定第25条<代表者会議>
原則として年に2度代表者会議を開催する。この会議には少なくとも代表および副代表が出席する。その他にも代表が出席者を指名する場合もある。本団体の運営方針は、主に本会議で決定するものとする。
第26条<総会>
原則として年に1度総会を開催する。総会の出席者に多数決を求める場合もあるが、必ずしも多数決の結果をもって本団体の運営方針を決定するものではない。
第27条<議事録>
代表者会議および総会が開催された際には、原則として議事録を作成し、追って会員に公開するものとする。
第5章 規約の変更および細則第28条<規約の変更>
本規約は本団体の代表者らによって会員の承認を
得ることなく、その内容を変更することが出来る。なお、変更した本規約の内容は追って公開するもの
とする。
第29条<細則>
別途細則を定める。
本規約及び細則にない事項は、代表が誠意を持って判断するものとする。
制定年月日 2004年01月01日改訂年月日 2007年01月01日改訂年月日 2007年05月01日改訂年月日 2009年07月01日改訂年月日 2012年04月01日改訂年月日 2013年01月01日改訂年月日 2015年01月01日改訂年月日 2016年07月01日改訂年月日 2019年01月01日
