北國クラウドバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、契約者(以下「お客さま」といいます)ご本人が、パーソナルコンピュータおよび高機能携帯端末(スマート フォン等)と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定の OS およびブラウザを備えた端末(以下総称して「端末機」といいます)を通じて、インターネッ ト等により当行に各種取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。使用する端末機により操作が一部異なります。
第1条 北國クラウドバンキング(サービス基本事項)
1.北國クラウドバンキングとは
北國クラウドバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、契約者(以下「お客さま」といいます)ご本人が、パーソナルコンピュータおよび高機能携帯端末(スマートフォン等)と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定の OS およびブラウザを備えた端末(以下総称して「端末機」といいます)を通じて、インターネット等により当行に各種取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。使用する端末機により操作が一部異なります。
お客さまは、本規定の内容を充分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
2.使用できる端末機
本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当行所定のものに限ります。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。当行はこの利用時間をお客さまに事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客さまに連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。なお、利用時間はサービスの内容ごとに異なります。
4.利用対象者
本サービスの対象者は、当行と普通預金取引があり、かつ日本国内に居住し、本サービスのご契約をいただいた個人の方(ただしxx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)を除く)に限ります。取引によっては、年齢による制限を設けておりますので、ご利用できない場合があります。なお、本サービスは1人につき1契約とさせていただきます。また、本サービスの利用には、電子メールアドレスのお届けとキャッシュカードのご契約が必要となります。
5.ご利用カード
⑴「ご利用カード」の貸与
当行は、本サービスの申込を受付け、当行が適当と認めた場合、お客さまご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご利用カード」を、お客さまに貸与するものとし、届出の住所へ郵送します。「ご利用カード」が郵送不着等の事由によりお客さまへ貸与できない場合は、本サービスの契約を解約することがあります。
⑵「ご利用カード」の使用および管理
本サービスはお客さまご本人以外ご利用できません。「ご利用カード」に記載した「ご契約者番号」、「お取引確認番号」は他人に教えることなく、また知られることのないよう厳重に管理してください。また、「ご利用カード」は紛失・盗難に遭わないよう十分に注意して、お客さまご本人が保管してください。
⑶譲渡・貸与の禁止
「ご利用カード」は第三者への譲渡・貸与はできません。当行から請求があった場合は、すみやかに「ご利用カード」を返却するものとします。
⑷「ご利用カード」の再発行
本サービスご利用時に所定回数以上のお取引確認番号の入力相違があったときや、
「ご利用カード」の汚損や氏名の変更等があったときは、「ご利用カード」を再発行いたします。窓口で所定の書面に当該カードを添付してお申込いただくか、当行所定の場合に限り電話でもお申込いただけます。この場合当該カードを返却する必要はありませんが、新しいカードの到着後、お客さまご本人にて廃棄してください。なお、当該カードは郵便不着等の事由により、再発行した「ご利用カード」をお客さまへ貸与できない場合は、本サービスの契約を解約することあります。
⑸紛失・盗難の届出
「ご利用カード」の紛失・盗難に遭われたときは、ただちに当行に届出てください。届出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
6.利用手数料
本サービスのご利用にあたり、当行所定の本サービス利用手数料(消費税含む)が必要となります。この場合、当行は本サービス利用手数料(消費税含む)を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしに、本サービスについて当行所定の方法により届出ていただく「代表口座」(後期7項
1号②)から当行所定の日に自動的に引き落とします。当行は利用手数料(消費税含む)をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。
7.利用口座
⑴届出必要分
本サービスで利用する以下の指定口座を、当行所定の方法により届出てください。当行は、届出の内容に従い本サービスの指定口座として登録します。
①サービス利用口座
振替・振込等の取引における支払口座や、振替等の取引における入金口座として 利用する口座です。ただし、住所が同一のご本人名義の口座で当行所定の種類の ご本人口座に限ります(屋号付のご本人名義の口座については届出ができません)。
「サービス利用口座」の種類によっては、ご利用いただけないサービスもあります。なお、届出の際にその口座の各々について、当行所定の確認方法にてお客さまご本人の口座に相違ないものと認めたうえで取扱いいたします。それらの届出につき、偽造、変造等その他事故があった場合でも、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
②代表口座
サービス利用口座のうち、お客さまが指定した普通預金口座です。「代表口座」は、本サービスの契約を解約した後でなければ、解約できないものとします。
⑵届出不要分
前号にかかわらず本サービス申込時点で、「代表口座」と同一通帳内に総合口座定期預金口座がある場合その総合口座定期預金は、お客さまからの届出なしで、自動的に「サービス利用口座」として登録します。また本サービスにより開設を行ったお客さまご本人名義の口座は、自動的に「サービス利用口座」として登録します。
⑶利用口座数
届出いただく「サービス利用口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
⑷口座追加・変更・削除
「サービス利用口座」の追加・変更・削除については、お客さまがインターネット画面上で登録・変更・削除を行います。その他、当行所定のお手続きでも届出いただけます。
⑸かんたん振込帳登録口座
かんたん振込帳の登録口座は、お客さまがインターネット画面上で登録・変更・削除を行います。
8.取引による払出し規定
本サービスの利用にあたり、振込・振替取引等の依頼を受けて「サービス利用口座」から資金を引き落とす場合、各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書等の提出なしに、当行所定の方法により取り扱います。
9.電子メールアドレスの登録
本サービスのご利用には、お客さまご本人の電子メールアドレスをご登録ください。また、本サービスで必要な通知を電子メールで行う場合がありますので、当行からの電子メールが受信できるように設定してください。受信ができない場合、一部サービスのご利用ができない場合があります。
10.サービス届出印鑑
「代表口座」の届出印を、本サービスの届出印として取り扱います。第2条 本人確認
本サービスの利用にあたり、お客さまご本人の確認は次の方法により行います。
1.お客さまが本サービス利用の際に、当行はインターネットによりお客さまから通知された情報と、当行に登録されている情報とを照合する等の方法で本人確認を行い、本人確認ができた場合に、当行は本サービスの提供に応じるものとします。本サービスの本人確認に使用する情報の組合せは、利用する端末機や取引内容により異なります。なお、「お取引確認番号」は取引の都度、任意の桁番号を当行より指定します。
⑴「ご契約者番号」
⑵「お取引確認番号」
⑶「ログインパスワード」
⑷「代表口座のキャッシュカードの暗証番号」
⑸本条第5項に規定する「ワンタイムパスワード」
⑹本条第6項に規定する「ご本人確認コード」
⑺本条第7項に規定する「北國クラウドバンキングアプリ」から送信される承認情報
⑻本条第8項に規定する「北國クラウドバンキングアプリ」から送信される契約者の認証データ
⑼「代表口座」の店番および口座番号
⑽その他当行所定の番号、情報等
2.「ご契約者番号」
当行は、本サービス契約時に、お客さま毎に「ご契約者番号」を付与します。「ご契約者番号」は、「ご利用カード」等に記載しています。
3.「お取引確認番号」
当行は、本サービス契約時に、お客さま毎に異なる番号を採番した「お取引確認番号」を付与します。「お取引確認番号」は「ご利用カード」に記載しています。
4.「ログインパスワード」
お客さまは、本サービスの初期設定に際して、取引時にお客さまご本人であることを確認するための「ログインパスワード」を、当行所定の方法により届出するものとします。「ログインパスワード」は、インターネットにより変更登録することができます。なお、当行は「ログインパスワード」等におけるお問い合わせに対しては、回答いたしません。
5.「ワンタイムパスワード」
お客さまが本サービスでお取引の際、お客さまの届出電子メールアドレス宛に当行から都度指定する番号(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を通知する場合があります。「ワンタイムパスワード」は他人に知られないよう管理してください。
6.「ご本人確認コード」
お客さまが本サービスでお取引の際、お客さまの届出電話番号宛に当行から都度指定
する番号(以下「ご本人確認コード」といいます)を通知する場合があります。「ご本人確認コード」は他人に知られないよう管理してください。
7.「北國クラウドバンキングアプリ」から送信されるお取引の承認情報
⑴スマート承認について
本サービスの当行所定のお取引(以下「スマート承認対象取引」といいます)について、「北國クラウドバンキングアプリ」(後記第30条)をインストールし、利用登録を完了した場合、「ワンタイムパスワード」の利用に替えて「スマート承認」を利用するものとします。なお、お客さまが「北國クラウドバンキングアプリ」で利用登録ができる端末機(以下、利用登録が完了した端末機を「アプリ登録済の端末機」といいます)は、1契約につき1台のみとなります。
⑵承認情報について
お客さまがスマート承認対象取引で「スマート承認」を利用する場合、お客さまが利用登録を行った端末機宛へ通知する際に、取引情報の一部を通知します。お客さまは通知された情報に誤りが無いことを確認のうえ、取引の手続きをするものとします。
8.「北國クラウドバンキングアプリ」から送信される契約者の認証データ
お客さまがスマート承認対象取引で「スマート承認」を利用する時に、お客さまの利用している端末機等から送信される契約者の認証データを確認する場合があります。
9.本人確認済み取引の免責、「ご利用カード」、「ログインパスワード」等の管理
当行が前項までの方法によって番号の一致等を確認したうえで本サービスの提供に応じた場合、「ご契約者番号」「ログインパスワード」「お取引確認番号」「ワンタイムパスワード」「ご本人確認コード」につき偽造、変造、盗用、不正使用、故障その他の事故があっても、本サービスの提供によって生じた一切の効果はお客さまに帰属するものとし、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。但し、損害の発生が上記の番号等の盗用により行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは、後記第11条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。「ログインパスワード」および「ご利用カード」、ならびにアプリ登録済の端末機は厳重に管理し、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行および当行役職員等がお客さまに対し、本条第1項に記載する番号等をお聞きすることや、特定のフォームに入力するような依頼を電子メールで行うことはございません。
10.紛失・盗難等
⑴以下の場合は、すみやかにお客さまご本人から当行所定の方法にて届出てください。この届出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの利用を停止します。当行はこの届出前に生じた損害について、当行に責のある場合を除き、責任を負いません。
①お客さまが「ご利用カード」や、アプリ登録済の端末機等を紛失や盗難により失
った場合
②「ご利用カード」に記載している情報を他人に知られた場合等により、「ご契約者番号」「お取引確認番号」を変更したい場合
③「ログインパスワード」を他人に知られた場合
⑵お客さまの届出により利用停止された本サービスの利用を再開するには、「ご利用カード」の再発行等の当行所定のお手続きによりお届けください。
11. 届出と異なる「ログインパスワード」「お取引確認番号」「ワンタイムパスワード」
「ご本人確認コード」入力による利用停止
本サービスの利用について届出と異なる「ログインパスワード」「お取引確認番号」「ワンタイムパスワード」「ご本人確認コード」の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。
12. 取引一時停止の申出
お客さまのご利用環境やセキュリティ上の問題等により、お客さまが本サービスの一時停止を希望する場合、当行に届出てください。この届出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの一時利用停止の措置を講じます。
第3条 届出事項の変更等
1.印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの変更があった場合の届出印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他当行への届出事項に変更があった時は、直ちに当行所定の方法により当行へお届けください。
なお、住所、電話番号、電子メールアドレスの変更については、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず、本サービスにて変更の届出を行うことができます(お取引の内容によっては受付できない場合があります)。
2.変更届がなかった場合の通知遅延
届出事項変更の届出がなかった場合、当行からの送信、通知または送付する書類等が遅延し、または到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.届出前の損害免責
この届出前に生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。
第4条 日本国外からの利用
お客さまが本サービスを日本国外から利用する場合には、滞在地の法律・制度・通信事情・端末機の仕様等により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。滞在地の法律等を事前にご確認ください。
第5条 規定の変更
1.当行は、当行の判断により、本規定の内容を変更することができるものとします。
2.当行は、前項の規定により本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他当行所定の方法によりお客さまに周知するものとします。変更の効力発生日以降は、変更後の内容に従って取り扱うものとします。
第6条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、投資信託販売取扱規定、個人ローン規定、自動送金利用規定等、関係する規定により取扱います。
振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第7条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
第8条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行はお客さまに事前に通知のうえ廃止する場合があります。
第9条 免責事項など
1.サービス取扱いの遅延・不能についての免責事項のうち次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延・不能等があり、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等その他やむを得ない事由があったとき
⑵当行または本サービスを運用するための設備を設置している施設においてシステムの管理が適正に行われていたにもかかわらず、端末機・通信回線・コンピュータ等に障害が生じたとき
⑶当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により生じた損害
⑷お客さまが使用する端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害
2.通信経路等における取引情報の漏洩等についての免責事項
利用する端末機、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信
経路、およびアカウント・アグリゲーション等の本サービス以外のサービスにおいて盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまのパスワード、取引情報等が漏洩した場合、またはアプリ登録済の端末機の紛失や盗難に遭った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により発生した損害について、お客さまは、後記第11条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
3.本人確認についての免責事項
第2条第1項により本人確認手続きを経たのち取引を行ったうえは、当行は依頼者をお客さまご本人とみなし、「ログインパスワード」「お取引確認番号」等につき偽造、変造、盗用、不正使用、故障その他の事故があっても、このために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は責任を負いません。但し、損害の発生が上記の番号等の盗用により行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは、後記第11条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
4.印鑑照合についての免責事項
当行が、本規定に基づいてお客さまから提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.リスク等の承諾
お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策、盗難や盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段等について理解し、リスク内容を承諾のうえ本サービスを行うものとし、これらの処置にかかわらず不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 電子決済等代行業者のサービスの利用
1.お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、「ご契約者番号」及び「ログインパスワード」を利用可能サービス業者に提供することができるものとします。また、かかる場合、「ご契約者番号」及び「ログインパスワード」に加えて、「ワンタイムパスワード」及び「お取引確認番号」(以下、「ご契約者番号」及び「ログインパスワード」と併せて、「本人認証情報」といいます。)を利用可能サービス業者に提供することもできるものとしますが、当該サービスへ当該情報を保存しないものとし、必要に応じて都度提供するものとします。なお、「ご契約者番号」、「ログインパスワード」及び「ワンタイムパスワード」、「お取引確認番号」以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対して
も提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.お客さまが利用可能サービス業者に本人認証情報を提供している場合であっても、お客さまの本人認証情報によるログインがあった場合、当行はお客さまご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ホームページ等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に本人認証情報を提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客さまが本人認証情報を提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
6.後記第11条第2項にかかわらず、お客さまが利用可能サービス業者に提供した本人認証情報を用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
第11条 盗用等による不正な振込等の損害補てん
1.補てん請求
盗取された番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
⑴端末機、番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
⑵当行の調査に対し、遅延なくお客さまより十分な説明が行われていること
⑶当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他当該不正振込等があったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること
2.補てん要件
前項の要求がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末機の安全対策や、「ログインパスワード」や「お取引確認番号」等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や
利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
3.適用期限
前2項は、第1項にかかる当行への通知が、番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.免責事項
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
⑴不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
①当該振込等がお客さまの重大な過失により行われた場合
②お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
③お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
⑵端末機等の盗難、番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.補てんの除外
当行が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに振込等を行っている場合には、この振込等を行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.払戻請求権の消滅
当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7.請求権の代位取得
当行が第2項により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、端末機等の盗難、盗取された番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第12条 取引内容・依頼内容の確認等
1.取引内容の確認
本サービスによる取引後は、すみやかに本サービスで提供される機能等にて取引内容
を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.疑義がある場合の処理
取引内容・残高に相違がある場合において、お客さまと当行の間で疑義が生じたときは、当行の電磁的記録等をもって処理させていただきます。
3.当行からの依頼内容の確認
お客さまからの依頼内容に関し、当行より通知・照会する場合には、届出の住所・電話番号・電子メールアドレスを連絡先とします。なお、連絡先記載の不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13条 解約
1.当事者一方の都合による解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
2.お客さまによる解約方法
お客さまによる解約の場合は、当行所定の方法によるものとします。解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.当行都合による解約通知
当行の都合による解約の場合は、お客さまの届出住所等に解約の通知を行います。その場合、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとします。
4.強制解約
お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はお客さまに一切通知することなく、いつでも本サービスを解約することができるものとします。
⑴支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
⑵相続の開始があったとき
⑶手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑷お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明になったとき
⑸1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⑹xx後見制度利用者となったとき
⑺その他お客さまがこの規定に違反した等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
5.代表口座解約
「代表口座」は、本サービスを解約した後でなければ、解約できないものとします。
また、「代表口座」が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとします。
6.サービス利用口座解約
「サービス利用口座」を解約する場合、該当口座について指定口座の削除の届出を行ってください。また利用口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとします。
7.解約時の「ご利用カード」の取り扱い
本条第2項から第5項の場合、当行から特に返却の請求がない限り、「ご利用カード」はお客さまご本人の責任で破棄してください。
第14条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第15条 移管
1.お客さまのご都合による場合
「代表口座」をお客さまのご都合で移管する場合、本サービスの契約は解約となりますので、移管後の口座で新たに契約してください。また、「サービス利用口座」をお客さまの都合で移管する場合、「サービス利用口座」は削除されますので、移管後の口座で新たに登録してください。
2.店舗統廃合等による場合
「代表口座」が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引支店に移されます。また、「サービス利用口座」についても、原則として新しい取引支店に移されます。ただし、お客さまに連絡のうえ個別対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
第16条 譲渡・質入れの禁止
本サービスの契約に基づくお客さまの権利および預金等は、譲渡・質入れすることはできません。
第17条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条にしたがった本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。当行がこの回答を受信しなかった場合は、当行からその旨を伝達しますので、再度回答をやり直してください。
3.取引取消事由
以下の場合、前項にかかわらず、当該依頼内容は取消されたものとします。
⑴当該取引で指定された「サービス利用口座」が解約済みの時
⑵振込・振替等の取引金額、振込手数料(消費税含む)および取引に関連して必要となる手数料(消費税含む)の合計額が、当行が取引を取扱う時点で、支払のために指定された「サービス利用口座」の支払可能金額を超える時
⑶差押、ローンの延滞等やむを得ない事情により、当行が支払・入金を不適当と認めた時
⑷当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった時
⑸通信機器・回線およびコンピュータ等の障害等、その他やむを得ない事情が生じた時
4.取引成立後
依頼内容および処理結果について資金の移動がともなう場合は、すみやかに受付完了確認画面・取引状況照会、預金通帳の記帳等により、お客さまの責任において取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高などに依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。この場合において、お客さまと当行との間に疑義が生じたときは、当行の電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第19条 照会取引
1.照会取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまが指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
2.提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、すでに提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等によりご確認ください。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条 振替取引
1.振替取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまが指定する口座相互間で、お客さまが指定する金額を振替える(資金を移動する)取引です。なお、お客さまが指定できる口座の種目は当行所定の種目とします。
2.限度額
1取引あたり、および1日あたりの振替金額は、当行所定の上限金額を限度額とします。なお、当行所定の上限金額は、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
3.取引の手続等
振替取引の手続きは、当行所定の時間内に当行所定の方法により手続きします。
4.振替指定日
お客さまは振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
5.適用金利
入金を指定した口座での適用金利は手続の日における当行所定の金利とします。
6.取消
振替取引は当行所定の時限内に限り当行所定の方法で取消を受付けします。
第21条 振込取引
1.振込取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定した口座から指定した金額を引き落としのうえ、当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座に振込を行う取引です。なお、お客さまが指定できる口座の種目は当行所定の種目とします。
2.手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税含む)をいただきます。
3.限度額
1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、お客さまが当行に届出した限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。お客さまより特に
届出がない場合、当行所定の金額を限度額とします。なお、当行所定の上限金額は、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額は、お客さまが当行所定の方法により設定または変更することができます。
4.取引の手続等
振込取引の手続きは、当行所定の時間内に当行所定の方法により手続きします。
5.振込指定日
お客さまは振込指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく当行所定の振込指定日を変更することがあります。
6.入金不能時の取扱い
入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、振込取引受付時の支払を指定した口座に振込資金を返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
7.取消・組戻し
⑴取消
振込取引は当行の定める処理を行うまでは当行所定の方法で取消を受付けます。ただし、当行所定の時限を過ぎての取消はできませんので予めご了承ください。
⑵組戻し受付
振込取引の組戻しは当行所定の方法で受付けます。この場合、第2項の振込手数料は返却いたしません。また組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税含む)を、お客さまからいただきます。
⑶組戻し返却
組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込取引受付時に支払を指定した口座に入金します。なお、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、変更または組戻しができないことがあります。組戻しができなかった場合でも、組戻し手数料は返却いたしません。
8.照会回答
振込取引に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合は、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合、お客さまはすみやかに回答してください。この照会に対して回答が相当の期間内になかった場合、お客さま指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第22条 口座開設取引
1.口座開設取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、お客さまご本人名義の当行所定の種類の口座を開設することができます。開設する口座の当行取引店、および届出印は、「代表口座」と同一とします。また、開設する口座は、北國クラウドバンキングの「サービス利用口座」となります。
2.処理日付と受付時限
口座開設の手続きは、原則として受付日の翌営業日に行います。
3.外貨預金口座の開設
⑴種類
外貨普通預金および外貨定期預金の口座を開設することができます。
⑵取扱通貨
取扱い通貨は当行所定の通貨とします。
⑶通帳、ステートメントの発行
通帳およびステートメントは発行しません。
⑷「契約締結時交付書面」の交付
本サービスでの口座開設にあたり、「契約締結時交付書面」は交付しません。
⑸外貨普通預金口座開設時の注意事項
外貨普通預金の口座開設にあたりお客さまはダウンロードにより電子交付される契約締結前交付書面等により、商品の仕組みやリスク、手数料等の商品内容をよく確認し、十分理解した上で依頼するものとします。当行は適合性確認のため、お客さまから投資経験、投資目的、ご資産の状況や投資に関しての知識等をお伺いします。お客さまが希望する場合であっても、当行の判断で口座開設をお断りすることがあります。
第23条 定期預金・積立定期預金取引
1.定期預金・積立定期預金取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまが指定する定期預金口座、積立定期預金口座について、定期預金の預入、解約および積立定期預金の預入、一部引出、口座振替の申込・内容変更・中止を行うことができます。
2.取扱不能
前項の取引は、当該定期預金・積立定期預金の種類によっては取扱できないことがありますので、ご了承ください。
3.引出口座(預入口座)
定期預金の預入・解約、積立定期預金の預入・一部引出を行う場合、「サービス利用口座」のうち当行所定の種目の口座からお客さまが指定した口座に対して、出金もしくは入金いたします。解約、一部引出で入金する場合、元金と利息は同一の口座に入金
いたします。なお、定期預金の種類によっては、入金口座を当行が指定する場合もありますので、ご了承ください。
4.処理日付と受付時限
定期預金・積立定期預金取引の手続は、原則として受付日当日に行います。積立定期預金の口座振替の申込、内容変更、中止解約は手続日によっては翌月からの取扱いとなる場合があります。
5.適用金利
入金を指定した口座での適用金利は手続の日における当行所定の金利とします。
第24条 外貨預金取引
1.外貨預金取引の内容
本サービスではお客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうち外貨普通預金および外貨定期預金(以下「外貨預金」といいます。)口座について、預入、引出を行うことができます。なお、預入および引出ができる外貨預金は当行所定の種類とします。
2.取扱通貨
取扱い通貨は当行所定の通貨とします。
3.預入注意事項
外貨定期預金の預入にあたりお客さまはダウンロードにより電子交付される契約締結前交付書面等により、商品の仕組みやリスク、手数料等の商品内容をよく確認し、十分理解した上で依頼するものとします。外貨定期預金の預入をする場合、当行は適合性確認のため、お客さまから投資経験、投資目的、ご資産の状況や投資に関しての知識等をお伺いします。お客さまが希望する場合であっても、当行の判断で預入をお断りすることがあります。
4.引出注意事項
外貨預金の引出についての元金および利息は、ご依頼時に指定した口座に入金するものとします。なお、元金と利息の入金口座は同一とします。
5.処理日付と受付時限
外貨預金の預入・引出取引の手続きは、原則として受付日当日に行います。ただし、当行所定の時限を過ぎている場合は、当行所定の翌営業日に手続を行います。
6.適用金利
預入された外貨預金の適用金利は手続の日における当行所定の金利とします。
7.適用公表為替相場
円貨預金口座との取引の場合には、手続の日における当行所定の公表為替相場を適用します。当行所定の時間帯以外の預入・引出取引は予約扱いとなります。予約扱いの取引となる場合、お客さまは依頼時に当行所定の範囲内で為替相場を指定し、手続き
の日における公表為替相場がお客さまの指定した為替相場の範囲内であった場合、取引を行います。なお、次の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
⑴円貨預金から外貨預金への予約扱いの預入で、手続の日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した為替相場より円安に変動した場合
⑵外貨預金から円貨預金への予約扱いの引出で、手続の日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した公表為替相場より円高に変動した場合
8.取引制限
外国為替市場が閉鎖されている場合等、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向等から当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合一時お取引を停止させていただくことがあります。
第25条 投資信託取引
1.投資信託取引の内容
本サービスではお客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうち投資信託振替決済口座について、投資信託の購入、売却および、<北國>自動つみたて投信(愛称はじめる投信)の申込、解約を行うことができます。
2.購入注意事項
購入可能な投資信託の銘柄は、当行所定の範囲内とします。また、お客さまは購入にあたりダウンロードにより電子交付される最新の投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等により、商品の仕組みやリスク、手数料等の商品内容をよく確認し、十分理解した上で依頼するものとします。当行は適合性確認のため、お客さまから投資経験、投資目的、ご資産の状況や投資に関しての知識等をお伺いします。お客さまが希望する商品であっても、当行の判断でお断りすることがあります。
3.売却注意事項
投資信託の売却依頼について、当行はクローズド期間以外においてのみ受付けます。なお、売却代金の入金口座は振替決済口座の指定預金口座と同一とします。
4.自動つみたて投信申込注意事項
自動つみたて投信の申込が可能な投資信託の銘柄は、当行所定の範囲内とします。また、お客さまは申込にあたりダウンロードにより電子交付される最新の投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面等により、商品の仕組みやリスク、手数料等の商品内容をよく確認し、十分理解した上で依頼するものとします。当行は適合性確認のため、お客さまから投資経験、投資目的、ご資産の状況や投資に関しての知識等をお伺いします。お客さまが希望する商品であっても、当行の判断でお断りすることがあります。自動つみたて投信申込取引における、注文代金、手数料、諸費用の支払いについては、振替決済口座の指定預金口座より自動引落しします。
5.処理日付と受付時限
投資信託取引の手続は、原則として受付日当日に行います。ただし当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に手続を行います。また、投資信託の購入、売却の受付不可日の場合は、当行所定の翌受付可能日に手続きを行います。この場合、購入資金は指定した口座から翌受付可能日に引き落とし、投資信託購入の手続を行います。自動つみたて投信の申込、解約は手続日によっては翌月から取扱いとなる場合があります。
第26条 ローン取引
1.ローン取引の内容
本サービスではお客さまの端末機からの依頼に基づき、ローンの申込の受付、審査、契約締結等を行うことができます。ただし、対象となるローンの種類は当行所定のものに限ります。
2.個人信用情報の利用
お客さまは、本サービスにおいてローンの申込を利用するにあたり、以下の事項を承認するものとします。
⑴当行が本申込に関して取引上の判断をするにあたり、当行の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(以下あわせて「個人信用情報機関」といいます。)を利用し、お客さまの信用情報を照会すること
⑵当行がお客さまに関して個人信用情報機関を利用した事実、またその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加盟会員が登録の日から
6ヶ月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用すること
3.ローンの申込および審査
当行はお客さまより伝達された事項に基づいて審査を行います。伝達された内容が事実と異なる場合には、ローン契約の締結をお断りすることがあります。なお、当行はお客さまより申込を受け付けた際に伝達された事項を確認するために、お客さまの勤務先等へ連絡することがあります。
4.審査結果の通知
本サービスにおいてお客さまが申込したローンの審査が完了したときは、当行所定の方法によりお客さまに通知します。なお、後記第5項のローン契約の締結を行うまでは当行は融資義務を負いません。当行所定の審査有効期限内にお借入れされない場合は、審査の承認を取消させていただきます。
5.ローン契約の締結
お客さまは第4項の審査結果の通知を受けた後、当行所定の期間内に、当行所定の方法により、ローン契約の締結手続を行うものとします。
第27条 公共料金口座振替
1.公共料金口座振替サービスの内容
本サービスでは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定する口座について、当行所定の収納企業への諸料金などの支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
2.預金口座振替規定
前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
3.当行による届出代行
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、当行がお客さまに代わり届出します。
4.開始時期
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。開始時期について、当行は責任を負いませんのでご了承ください。
第28条 住所変更
1.住所変更サービスの内容
本サービスでは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、当行への届出住所、電話番号等を変更することができます。
2.取扱不能
前項による住所変更は、当行所定の取引を利用されている場合は、取扱できませんのでご了承ください。
3.変更可能店範囲
住所変更の依頼は、お客さまのサービス利用口座の開設店においてお客さまが保有するお客さま本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受付けたものとします。
第29条 料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.取引の内容
本サービスは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「収納サービス」Pay-easy(ペイジー)を利用して、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)を払込むことができるサービスです。
2.限度額
1取引あたり、および1日あたりの払込金額は、お客さまが当行に届出した限度額の範囲内とし、その限度額は当行所定の上限金額の範囲内とします。お客さまより特に届出がない場合、当行所定の金額を限度額とします。なお、当行所定の上限金額は、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。限度額は、お客さまが
当行所定の方法により設定または変更することができます。
3.取引の手続き等
⑴納付情報等の照会依頼
お客さまの端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等収納を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
⑵払込の手続き
前項本文の照会または前項但書の引き継ぎの結果としてお客さまの端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、お客さまの口座番号、「暗証番号」その他当行所定の事項を入力してください。
⑶利用時間について
料金等収納にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、収納依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に手続きが完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
⑷依頼内容の確認ができない場合
お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、本サービスをご利用いただけませんので予めご了承ください。
⑸誤入力によるサービス停止等
収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があった場合は、本サービスの利用を停止する場合があります。本サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続きを行ってください。
4.依頼内容の確定
⑴依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、当行が伝達された依頼内容を確認し払込資金を指定した預金口座から引き落とした時点で当該取引の依頼が確定するものとします。
⑵引き落としが成立しなかった場合
前項に定める取引において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止等)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
5.依頼内容の取消
お客さまの依頼した料金等払込については、当行がデータを受信した後において取消はできません。また、収納機関からの連絡により、一度受付けた収納について、取消となることがありますので予めご了承ください。
6.依頼内容の照会等
当行は、本サービスの料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
7.利用手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税含む)をお支払いいただく場合があります。
第30条 定額自動送金取引
1.定額自動送金取引の内容
本サービスでは、お客さまの端末機からの依頼に基づき、定額自動送金の申込、解約、契約照会を行うことができます。
定額自動送金とは、「サービス利用口座」のうちお客さまの指定した口座から、毎月あるいは任意の月の指定した日に指定した金額を自動引き落としのうえ、当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座に継続的に送金を行うサービスです。
なお、お客さまが指定できる口座の種目、送金先は当行所定の送金先とします。
2.限度額
本取引に限度額はありません。お客さまが当行に届出した振込限度額の制限は受けません。
3.定額自動送金の申込
⑴ 手数料
定額自動送金では、送金の都度、当行所定の送金手数料(消費税を含む)を送金金額と合算のうえ、指定預金口座から払出しいたします。
⑵ 送金指定日
お客さまは送金指定日として、当行所定の日を指定することができます。ただし送金指定日が銀行休業日の場合、お客さまの契約時に指定した内容に基づき銀行営業日に送金されます。
⑶ お取扱期間
自動的に送金を実施する期間について、初回送金月から最終送金月までの期間は、1ヶ月以上エンドレス(無期限)でご指定いただけます。
⑷ 送金取引が成立しなかった場合
本取引による送金において引き落としが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止等)には、当該月の取引の依頼
はなかったものとして取扱います。この場合、お客さまへの通知は行いません。
第31条 北國クラウドバンキングアプリ
1.北國クラウドバンキングアプリ
⑴北國クラウドバンキングアプリとは
「北國クラウドバンキングアプリ」(以下「本アプリ」といいます)は、本サービスを既にご契約されているお客さまが、当行所定の端末機(スマートフォン)にインストールし、当該端末機を通じて次項より規定するサービスおよびスマート承認機能(以下「本アプリサービス」といいます)の利用を可能とするスマートフォンアプリケーションです。
⑵利用対象者
本アプリの利用対象者は、既に本サービスを契約し、かつ本アプリを当行所定の端末機にインストールのうえ、本規定に同意いただいたお客さまに限ります。
⑶利用時間
本アプリサービスの利用時間は当行所定の時間内とします。当行はこの利用時間をお客さまに事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、臨時のシステムメンテナンスや当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客さまに事前に連絡することなく本アプリサービスの利用を一時停止または中止する場合があります。
2.アプリサービス内容
⑴北國クラウドバンキング利用サービス
①本アプリをインストールした当行所定の端末機にて、「北國クラウドバンキング」をご利用いただけます。
②「北國クラウドバンキング」を解約した場合、本アプリを利用することはできません。
⑵スマート承認サービス
本規定第2条8項に定めたとおり、本サービスにて取引実行時に「ワンタイムパスワード」等を利用した他の本人確認方法に代わって、アプリ登録済の端末機で所定の操作により取引実行ができるサービスです。
3.利用登録・解除
本アプリにて「北國クラウドバンキング」を利用する場合は、アプリの利用登録(以下「アプリセットアップ」といいます)を行う必要があります。また、アプリの利用を停止する場合は、アプリの解除(以下「アプリ解除」といいます)を行う必要があります。その際いずれも本規定第2条1項に定めた、所定の本人確認を行います。
4.生体認証機能
⑴アプリセットアップ時に生体認証機能の設定をすることができます。生体認証機能
とは、お客さまが本アプリへのログイン、および「スマート承認」起動等に際して、お客さま自身の生体情報(指紋、顔等身体の一部のうち当行所定のものを、以下「生体情報」といいます)を、本アプリに保存している「ログインパスワード」等の代わりに利用することができる機能です。
⑵生体認証機能は、お客さまが本アプリを利用する端末機が、生体情報に対応した認証機能を持つ場合のみ利用することができます。また、お客さまが本アプリを利用する端末機が生体情報に対応した認証機能を持つ場合でも、一部の機種では端末機自体の制約によってご利用いただけない場合があります。
⑶生体認証機能を利用するには、あらかじめお客さまの生体情報を、本アプリを利用する端末機にて設定のうえ、本アプリ内でも登録する必要があります。なお、生体認証機能の利用設定は本アプリ内でいつでも変更することができます。
⑷当行は登録された生体情報の取得は行いません。登録された生体情報および生体情報を登録している端末機は、お客さまにて厳重に管理してください。
⑸本アプリは、登録済の生体情報とログイン時等に都度入力される生体情報との照合の整合性を確実に保証するものではありません。
⑹届出と異なる生体情報の入力が当行所定の回数連続して行われた場合、アプリが解除されることや、生体認証機能がご利用いただけなくなる場合があります。生体認証を再度ご利用いただくための解除方法については、端末機によって異なります。
⑺登録された生体情報の偽造、変造、盗用、不正使用、もしくは不正アクセス等によりお客さまに生じた損害について、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑻生体認証機能の登録後、端末機の設定やその他ご利用環境の変更(お客さまの生体情報の変更等)や本アプリのアップデート等により生体認証機能がご利用いただけなくなる場合があります。この場合、端末機に登録している生体情報を削除し、再登録が必要となる可能性があります。
⑼本アプリを利用する端末機を変更する場合、本アプリを端末機から削除する場合、 またはご契約者番号が変更になった場合で引き続き生体認証機能を利用するときは、お客さまにて生体認証機能の再登録が必要となります。
⑽生体認証機能の利用を停止する場合は、所定の画面にて生体認証機能を停止してください。生体認証機能の利用停止後、本アプリを利用して本サービスへログインする場合は、「ご契約者番号」と「ログインパスワード」の入力が必要となります。
⑾当行は生体認証機能に関する技術上の理由、もしくは当行の業務上の理由に基づき、お客さまに事前に通知し、または緊急でやむを得ない場合は事前に通知せず生体認証機能の全部または一部を制限、停止することができるものとします。
5.サービス提供について
当行は、法令等、本規約、または本規約に関連するポリシー等に違反する可能性のあ
る疑わしい取引であると判断した場合、当行の単独かつ完全な裁量により、事前にお客さまの承諾およびお客さまへ通知することなく、本アプリサービスの提供を変更、停止し、または拒否することができるものとします。また、システムの定期的、または緊急のメンテナンス作業時や、バージョンアップ時、不具合の解消作業時等は、事前にお客さまに通知した上で、お客さまに対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事後に通知することで足りるものとします。
6.禁止事項
お客さまは本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を自ら行い、または第三者に行わせてはならないものとします。
⑴本アプリプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル
⑵本アプリプログラムに関するベンチマークテストの結果の開示
⑶第三者に対する本アプリの再使用権許諾、譲渡、貸与その他頒布、公衆送信
⑷本アプリプログラムの改変
⑸コンピュータウィルスその他不正な情報を送信し又は書き込む行為
⑹不正ツール、不正アプリケーション、本アプリの海賊版、チートツールその他本アプリの不正利用を目的としたプログラムの開発、頒布、公衆送信若しくは使用行為
⑺当行または第三者の知的財産権その他の権利又は利益を侵害する、または侵害する恐れのある行為
⑻犯罪(教唆または幇助等含む)に該当する、または該当する恐れのある行為
⑼本アプリのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為
⑽本サービスの運営を妨げる行為
⑾法令または公序良俗に反する行為
⑿その他、当社が禁止行為であることをユーザーに通知し、又は本アプリ上で公表した行為
以上
預金口座振替規定
1.銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を
返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
以上