Contract
委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約書記載の業務(以下「委託業務」という。)を履行しなければなら ない。
2 受注者は、委託業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 発注者は、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(履行の委任、権利、義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に委任してはならない。ただし、発注者の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、委任し、又は受け継がせてはならない。ただし、発注者の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(設計図書の変更)
第3条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは業務期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による業務期間の延長)
第4条 受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことができない事由により業務期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第5条 委託業務の検査完了までの間に発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に対する損害賠償責任)
第6条 委託業務の執行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、委託業務の執行に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち委託業務の執行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他委託業務の執行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託業務完了届)
第7条 受注者は、委託業務の執行を完了したときは、完了届を発注者に提出し検査職員の検査を受けなければならない。この検査に直接必要な経費は、受注者の負担とする。
(委託金額の支払)
第8条 発注者は、受注者が前条の検査に合格し、所定の手続により委託金額の支払を請求したときは、受理した日から30日以内に受注者に委託金額を支払わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、45日以内とすることができる。
2 前項に規定する委託金額を支払う場合において、発注者と受注者とが協議のうえ、委託金額の一部を部分払することができる。
3 発注者は、第1項の規定による委託金額の支払を関市指定金融機関を経て行う。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された委託業務の成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、委託業務の成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 委託業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、次条、第12条、第14条第1項、第16条第1項及び第18条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第2項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が再び最初からやり直さなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の委託業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の委託業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第14条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) ▇▇取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置 命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) ▇▇取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) ▇▇取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以 下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に 対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号の命令により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、▇▇取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第15条 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して違約金として委託金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年▇▇取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する委託金額の10分の1に相当する額のほか、発注者に対して違約金(違約罰)として委託金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に第1項及び第2項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金の額を発注者に支払わなければな
らない。
6 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定められた率の割合(以下「遅延利息の率の割合」という。)で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(関市が行う契約及び交付する補助金等からの暴力団排除に関する措置要綱(平成26年関市告示第265号。以下「暴排措置要綱」という。)第2条第5号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第4号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(不当介入への対応)
第17条 受注者は、この契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、不当介入に対する措置状況の報告が必要と発注者が認めるとき及び不当介入に対する措置が完了したときは、発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、受注者が第1項に規定する報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、業務期間内に委託業務を完了することができないと認めるとき等は、業務期間の変更等必要な措置を講ずるものとする。
(通知義務違反による解除)
第18条 発注者は、関警察署長から不当介入がある旨の通知を受けたときは、受注者に当該通知に係る内容について確認するとともに、故意に前条第1項の報告を怠ったと認めるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、第23条第2項の規定を準用する。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、第3条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金額を受注者に支
払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間に委託業務を完了することができないとき。
(2) この委託業務の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第11条又は第12条の規定により、委託業務を完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により委託業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 委託業務を完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第
1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条第1項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第25条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(第7条の検査に合格した日をいう。次項において同じ。)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責 任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過 する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に
関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(規則の適用)
第26条 この契約に定めるもののほか、関市契約規則(昭和39年関市規則第5号)の定めるところによる。
(疑義の決定)
第27条 この契約に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
