PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用される為替レートや諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
諸利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
生命保険募集人について
基本タイプ
介護タイプ
米国ドル建終身保険 P G
米国ドル建終身保険
終 身 保 険
(無配当)
平成29年4 月版
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
募集代理店からの
ご説明事項
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 パンフレット
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・結婚されたとき
・保険金等をご請求されるとき ・解約されるとき
*
・保険証券を紛失されたとき
・各種お問い合わせ、ご相談等
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
0000-00-0000 <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
コール ジ ブ ロック
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
ZB-314112-10 PGF-A-2016-065(2017.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~14ページ ■契約概要:15~26ページ ■注意喚起情報:27~37ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「終身保険」です。
終身保険のカタチ
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
万一の保障
払込保険料
金額
生 涯
解約返戻x x 障
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グ ル ー プにお ける代 理 店 チャネル 専 業 会 社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
▲ご契約 時間
一般的に「終身保険」とは、上の図のようにご契約時の 万一の保障 が生涯続き、
解約返戻金 が経過期間に応じて増えていく商品です。
終身保険の特徴
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
1 生涯にわたる保障が準備できます。
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
2
さらに
解約返戻金が
経過期間に応じて大きくなります。
今回ご提案する商品は、保障の準備や資産形成を米ドル建で行います。また、介護のリスクにも
そなえることができます。
1 2
「万一のとき」「将来の自分」そして「ご家族」、あなたはど のように準備をされますか?
米国ドル建
終身保険PG
万一に
そなえる
お金
特徴①
万一にそなえることができます。
お亡くなりになった場合、
死亡保険金を受け取ることができます。
3つの特徴を
しっかりと活かしたい
「万一の保障」「、資産形成」、そして「相続対策」
特徴を活かして
それぞれしっかり準備したい。
<特徴を活かして>
終身保険の 3つの特徴を活かした米ドル建の
将来のために
ふやす
特徴②
「米ドル建」による資産形成が
可能です。
ご家族のために
ご自身のためにも
シンプルなタイプです。
お金
ご家族に
解約返戻金(キャッシュバリュー)は経過期間に応じて大きくなります。
また年金として受け取ることも可能です。
特徴③
相続対策として活用することが
介護のリスクにもそなえたい
もしものときの準備はもちろんしたい。
けれども、もしその時までに
介護が必要になってしまったら…
<介護の現実>
もしものときの そなえに加え、 介護にもそなえる
のこす
お金
できます。
保険金は書類到着後、原則として 5営業日以内にお支払いします。
また、複数の受取人を指定することや受取人ごとの受取割合を指定することができます。
金銭的な負担
ご家族への負担
ことができるタイプです。
3 4
商品パンフレット
「万一」にそなえ、米 ドル建の「資産」を築く。
そなえる
ご契約の直後から万一の保障を確保することができます。
死亡(高度障害)保険金
ご契約の直後から生涯にわたって保障が継続し、万一のときに保険金を受け取ることができます。
ふやす
経過期間に応じ、解約返戻金額が増え 続けます。
解約返戻金
将来に向けた資金準備が可能です。また、解約 返戻金は一括でも年金でも受け取ることができます。
のこす
万一の保障は、生涯にわたって継続します。
死亡保険金
死亡保険金は受取人を指定することができますので、相続対策としても活用できます。
<イメージ図>
死亡(高度障害)保険金
払込保険料累計
解約返戻金
(キ ー)
xxxxxxx
生涯保障
ご契約
保険料払込期間
保険料払込期間満了
※この図は保険のしくみを簡略化したイメージです。保険料、死亡保険金、解約返戻金等はご契約の内容によって異なります。
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または 円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた 保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
▲
為替リスクについて、くわしくは28ページの「為替リスクについて」をご覧 ください。
【保険料の払込免除について】
被保険者が責任開始期以後に発生した 所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の 身体障害状態になられたとき、以後の 保険料のお払込みが免除されます。
【高額割引制度について】
ご契約の保険金額が50,000米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
【基本タイプとは】
介護保険金特則を付加しないシンプルな米ドル建の終身保険です。万一の保障を終身にわたり確保することができます。
米 国ドル建 終身保険 PG
基 本 タ イ プ
万 一にそなえ資 産も築く。
商品パンフレット
要介護2からそなえら れる米ドル建の終身保険
そなえる
万一の保障に加え、介護のリスクにもそなえることができます。
死亡(高度障害)保険金 介護保険金
介護が必要になった時、保障の全部または一部を介護保険金として受け取ることができます。
ふやす
経過期間に応じ、解約返戻金額が増え 続けます。
解約返戻金
将来に向けた資金準備が可能です。また、解約 返戻金は一括でも年金でも受け取ることができます。
のこす
万一の保障は、生涯にわたって継続します。
死亡保険金
死亡保険金は受取人を指定することができますので、相続対策としても活用できます。
<イメージ図>
介護保険金割合:50%
介護保険金のお支払事由に該当されなかった場合、保険料払込期間満了までお払込みは継続し、保障も生涯継続します。
死亡(高度障害)
【介護保険金 のお支払事由に該当】
●介護保険金 のお受取り
●以後の保険 料のお払込みを免除
介護保険金
○ 一括受取
○ 年金受取
【介護保険金のお支払事由】
以下のいずれかに該当したとき
①公的介護保険制度により要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
②満65歳未満の被保険者が、PGF生命所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上継続しているとき
くわしくは次ページをご覧ください
保険金
○ 一括と年金で受取
払込保険料累計
介護 保険金お受取り後の
死亡 (高度障害)保険金
生涯
解約返戻金(キャッシュバリュー) 保障
介護保険金のお受取り後も生涯増加
保険料払込期間満了
ご契約 保険料払込期間
保険料 のお払込み免除期間
為替リスクについて
※介護保険金をお支払いした場合、死亡(高度障害)保険金額は支払われた介護保険金額と同額分が減少し、以後の介護保険金特則による介護保障はなくなります。また、解約返戻金額は一時的に減少します(介護保険金割合100%の場合はご契約がなくなります)。
※この図は保険のしくみを簡略化したイメージです。保険料、死亡保険金、解約返戻金等はご契約の内容によって異なります。
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または 円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた 保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
▲
為替リスクについて、くわしくは28ページの「為替リスクについて」を ご覧ください。
【高額割引制度について】
ご契約の保険金額が50,000米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
【保険料の払込免除について】
以下の場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
○被保険者が責任開始期以後に発生した 所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の 身体障害状態になられたとき。
○介護保険金を受け取られたとき。
10%・30%・50%・100%より選択
※介護保険金割合はご契約後変更できません。
※介護保険金額の上限は50万米ドルとなります。そのため、介護保険金割合によってお引き受けできる最高保険金額は異なります。
【介護保険金について】
介護保険金は、死亡(高度障害)保険金に、ご指定いただいた所定の介護保険金割合を乗じた額になります。
●介護保険金割合
【介護タイプとは】
介護保険金特則を付加することで、被保険者が介護保険金のお支払事由に該当したとき、介護保険金を受け取ることができる米ドル建の終身保険です。介護保険金を受け取られた場合、以後の保険料のお払込みは免除されます。
※基本タイプとは保険料が異なります。
米 国ドル建 終身保険 PG
介 護 タ イ プ
介護のリスクと万 一にそなえ資 産も築く。
商品パンフレット
介護保険金のお支払事由について
被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、次の①もしくは②に該当したとき、介護保険金を受け取ることができます。
①公的介護保険制度により要介護2以上の状態と認定されたとき
公的介護保険制度について
商品パンフレット
x40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になったときに要介護(支援)度に応じて所定の介護サービスを受けることができる制度です(現物給付)。
介護サービスには、在宅サービス(訪問介護・デイサービスなど)・施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人
要介護 | 2 | 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 |
3 | 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 | |
4 | 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | |
5 | 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
<ご参考 要介護度別の身体状態の目安(例)> ※(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」2016年10月改訂より
保健施設など)・地域密着型サービス(グループホームなど)があります。
満65歳以上 (第1号被保険者) | 原因を問わず介護や支援を必要とするx |
x40歳以上満65歳未満 (第2号被保険者) | 16種類の特定疾病*1を原因として介護や支援を必要とする方 ※事故やけがなど特定疾病以外を原因とする場合、サービスを利用することができません。 |
満40歳未満 (加入対象外) | 公的介護サービスを受けることができません |
<制度の対象となる方>
公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの保険のお支払事由に影響を及ぼすと認められた場合、主務官庁の認可を得て、この保険のお支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じ変更することがあります。
②満65歳未満の被保険者が、下記のPGF生命所定の要介護状態に該当し、その状態が 180日以上継続しているとき
PGF生命所定の要介護状態とは次の(1)~(4)のいずれかに該当する状態をいいます。
*1「自宅などで療養中のがん末期」や「初老期における認知症」など。くわしくはお住まいの自治体にご確認ください。
<費用について>
(1) 器質性認知症*と診断確定され、意識障害*のない状態において見当識障害*があり、他人の介護を要する
*器質性認知症・意識障害・見当識障害などについて、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
(2)
下表にて
CDEF のうち
いずれか
1つ
cdef のうち
いずれか
1つ
(3) 右記の
少なくとも
ように ABab
該当する
いずれか
のうち
1つ
CDEF のうち
いずれか
(4)
cdef のうち
2つ
3つ
※以下のような同一項目の
Cとc
組み合わせは除きます。
Dとd
いずれか
Eとe Fとf
公的介護保険制度の介護サービスを受けた場合、かかった費用の9割(または8割*2)が支給され、1割(または2割*2)が自己負担となります。在宅サービスの場合、要介護(支援)度ごとに支給限度基準額が定められており、その額を超えた支出は全額自己負担となります。また、対象外のサービスを独自に利用した場合、全額が自己負担となります。
支給限度基準額
1割(または2割*2) の超過分
支給限度基準額
サービス分
対象外の
介護保険給付額
支給限度基準額の
歩行
立った状態から、5m以上歩行できるかどうか。
寝返り
身体の上に布団等をかけない状態で横たわり、左右のどちらかに向きを変えることができるかどうか。
●何かにつかまっても1人で寝返りができない。
つぎのいずれかの状態
●何かにつかまっても誰かに支えられても歩行できない。
●必ず車椅子を使用している。
●寝たきり状態。
xxxxの状態
A
B
●ベッド柵等の何かにつかまらなければ1人で寝返りができない。
つぎのいずれかの状態
●杖や歩行器を使用しなければ歩行できない。
●誰かに支えられなければ歩行できない。
xxxxの状態
a
b
自己負担
*2 所得が一定(合計所得金額が単身で160万円(年金収入のみの場合280万円))以上の第1号被保険者は2割負担となります。
※上記は平成29年1月現在の公的介護保険制度について記載したものであり、将来変更される可能性があります。くわしくはお住まいの市町村等にご照会ください。
入浴
浴槽の出入りと洗身ができるかどうか。
C
つぎのいずれかの状態
●浴槽の出入りのとき、誰かに抱えられたり、リフト等の機器を使用する。
●洗身をすべて介助者が行っている。
c
つぎのいずれかの状態
●浴槽の出入りのとき、介助者が支えたりしなければならない。
●体の一部の洗身を介助者が行っている。
排せつ
排せつと排せつ後の後始末ができるかどうか。
D
つぎのいずれかの状態
●常時オムツに依存している。
●排せつにかかわるすべてを介助者が行っている。
d
●排せつ後のふき取りが1人でできなかったり、できても不十分なため、介助者が援助している。
E
食事の摂取
衣服の着脱
眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。
眼前に用意された食べ物を食べることができるかどうか。
F
●介助がなければ1人ではまったくできない。
●介助がなければ1人ではまったくできない。
e
●食器や食物等を工夫しても、介助がなければ困難(小さく切る、ほぐす等の介助を含む)。
目的に合わせたお受取り方法を選択できます
一括でお受取り
介護保険金
年金でお受取り
ならさまざまな介護のリスクにそなえることができます
●施設の入居費用など介護におけるさまざまな初期費用にそなえることができます。
●介護が長期化した際の継続的な出費にそなえることができます。
●公的介護保険の対象外の介護リスクにそなえることができます。
〈介護にかかる費用(必要と考える資金額)のイメージ〉
初 期 費 用
平均252万円
介護等が必要となる期間
継続して生じる費用
(月々の費用平均16.8万円)
要介護認定
※(公財)生命保険文化センター「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査」
厚生労働省「第2回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料」をもとにPGF生命にて算出
▲
世帯主または配偶者が要介護状態になった場合に必要と考える費用、そして平均寿命と健康寿命の差である「健康ではない期間」を「介護等が必要となる期間」と考えると…
男性
252万円+16.8万円×12か月× 9.02年=約2,070万円
女性
252万円+16.8万円×12か月×12.40年=約2,751万円
たとえば、満40 歳以上満65歳未満の方で
特定疾病以外の病気やけがを原因として生じた介護に…。
たとえば、満40歳未満の方で
突然の事故等を原因として生じた介護に…。
f
●一部は1人でできるが、介助が なければすべてを行うことは困難。
※PGF生命所定の要介護状態など介護保険金のお支払事由について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
商品パンフレット
特約について
特約を付加することで、さらに充実した保障内容にすることができます。
特約名 | 保障内容 | 対象タイプ | |
疾 病 障 害 に よ る保険料払込免除特約 | 疾病により所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。 | ||
円 | 換 算 払 込 特 約 | 保険料は円でお払込みいただきます。 | |
円 | 換 算 支 払 特 約 | 保険金や年金等のお受取りを円で行うことができます。 | |
円 | 換 算 貸 付 特 約 | 契約者貸付のお借入れやご返済を円で行うことができます。 | |
x x x 理 請 求 特 約 | 受取人が保険金を請求できない場合など、所定の 事情がある場合、代理人が請求することができます。 | ||
xxxx・xxx特約 | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を前払請求することができます。 | ||
保険金等の支払方法の選 択 に 関 す る 特 約 | 保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です。 | ||
介 | 護 前 払 特 約* | 被保険者が所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を前払請求することができます。 | |
介年 | 護 保 険 金x x 払 特 約 | 介護保険金を年金でお受取りすることができます。 |
*介護タイプで、介護保険金割 が100%の場 、本特約をお取扱いできません。
▲
くわしくは18~24ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
各種保全のお取扱いについて
商品パンフレット
保険料が払えなくなった場合等でも解約することなく保障を継続することができます。
CASE 1
保険料が払えない場合について
保障は
減ってもよい。
払済保険
保険料のお払込みを中止し、保険期間をそのまま にした米ドル建の終身保険(介護タイプの場合は、介護保険金特則付の米ドル建の終身保険)に変更することができます(保険金額は一般的に小さくなります)。
※払済保険変更後の払済保険金額が1,000米ドルを下る場 、払済保険に変更することはできません。
※介護タイプでは、介護保険金を受け取られた場 、払済保険に変更することはできません。
保障は
減らしたくない。
保険料のお払込みを中止し、保険金額をそのまま にした米ドル建の定期保険に変更することができ
延長 ます。
定期保険 ※延長保険期間が1年未満となる場 、延長定期保険に変更することはできません。
※終身保障はなくなります。
※介護タイプでは、延長定期保険に変更することはできません。
※前納期間中の場 、払済保険、延長定期保険に変更することはできません。
その他に、一時的に保険料のお払込みが困難になったときでも失効することなく、解約返戻金の範囲内で保険を有効に継続させるお取扱いがあります(保険料の自動振替貸付)。
保険料の負担を
減らしたい。
減額
保険料払込期間中、死亡保険金額を減額することで
保険料のお払込額を少なくすることができます。
※お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
CASE 2
お金が必要になった場合について
契約者貸付
保障は続けたい。
解約返戻金額の90%を限度として、契約者貸付を ご利用いただけます。
※貸付金は、PGF生命所定の利率で計算された利息(複利)がかかります。
保険期間中、死亡保険金額を減額することで減額
減額 部分に対する解約返戻金を、お受取りいただけます。
CASE 3
保険料を減らしたい場合について
で死亡保険金額が変更された場合
介護保険金額は死亡保険金額に介護保険金割合を乗じた額となります。そのため、減額や払済保険に変更するなどして死亡保険金額が変更された場合、同時に介護保険金額も変更されます。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなりますか?
A1
いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
いいえ。
<月払の場合>
契約応当日
払込期月
払込猶予期間
失効
4/1
5/1
6/1
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。ただし、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
A5
保険料の払込猶予期間がありますので、その期間内にお払込みいただければご契約は継続します。
※払込猶予期間は払込方法によって異なります。
契約締結前交付書面兼パンフレット
■契約締結前交付書面兼パンフレット
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
Q6|契約後に介護保険金割合を変更することはできますか?
ご契約の
xxx•約款
▲
くわしくは33ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
できません。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
<例①>
死亡保険金額 10万米ドル
<例②>
死亡保険金額 50万米ドル
×
×
介護保険金割合 50%
介護保険金額 5万米ドル
介護保険金割合 10%
介護保険金額 5万米ドル
A6
介護保険金割合の指定はご契約時にのみ可能です。なお、死亡保険金額に介護保険金割合を乗じた額が介護保険金額になります。
Q3|保障はいつからはじまりますか?
Q7|米ドルで受け取る場合、何か注意すべきポイントはありますか?
あります。
米ドルの外貨預金口座が必要となります。
なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
外貨預金
$
120円
売却
口座
100円
為替差益が発生
80円
為替差損が発生
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
売却
購入
1米ドル=100円
円高
円安
A7
A3
告知日
第1回保険料相当額
が着金した日
保障が開始されます。
承諾日
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに第1 保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
Q4|クーリング・オフはできますか?
▲
くわしくは32ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
A4
同意確認日
申込日
11日目~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
郵送の場合、消印を基準とします。
できます。
1日目 | 2日目 | 9日目 | 10日目 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは30~31ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
いいえ。
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
A8
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは33ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
<イメージ図>
介護保険金特則が付加されていないタイプ
x 約 概 要
(米国ドル建終身保険)
生涯保障
死亡(高度障害)保険金
保険料払込期間
ご契約
保険料払込期間満了
介護保険金特則が付加されているタイプ
(介護保険金特則付米国ドル建終身保険)
介護保険金の支払事由に該当
介護保険金
死亡(高度障害)保険金
死亡(高度障害)保険金
生涯保障
ご契約
保険料払込期間
保険料のお払込み免除期間
保険料払込期間満了
<イメージ図> 介護保険金割合:50%
1 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 米国ドル建終身保険
商品の特徴
●この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる米ドル建の生命保険です。
●この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
2 |主な保障内容について
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたときにお支払いします。 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
<保険料の払込免除について>
被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故*を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態*になられたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の高度障害状態・不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
3 |主な特約とその内容について
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたときにお支払いします。 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*1になられたときにお支払いします。 | ||||
介 | 護 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、下記のいずれかに該当したときにお支払いします。 ①公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき ②次の2つの条件を満たすとき 1) 満65歳未満の被保険者がPGF生命所定の要介護状態*2に該当したこと 2) その要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続していること |
※死亡保険金・高度障害保険金の支払事由に該当し保険金が支払われた場合、ご契約は消滅します。
※介護保険金の支払事由に該当し介護保険金が支払われた場合、以後の介護保障は消滅します。死亡保障・高度障害保障は継続します(介護保険金割合100%の場合、介護保険金のお支払い後、ご契約は消滅します)。
<保険料の払込免除について>
次のいずれかの場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
・被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故*1を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態*1になられたとき
・介護保険金の支払事由に該当し介護保険金をお支払いしたとき
<介護保険金特則について>
・介護保険金特則付米国ドル建終身保険を「介護タイプ」といいます。
・ご契約後に介護保険金特則を付加することはできません。また、ご契約後に介護保険金特則のみを解約することはできません。
・ご契約時に介護保険金割合をご指定いただきます(10%・30%・50%・100%より選択)。介護保険金割合は、ご契約後に変更できません。
・死亡(高度障害)保険金額に介護保険金割合を乗じた金額が介護保険金額となります。
・死亡(高度障害)保険金を減額した場合、その減額した死亡保険金と同じ割合で介護保険金も減額されます。
・介護保険金が支払われた後も死亡(高度障害)保障は生涯にわたって継続します(介護保険金割合 100%の場合、介護保険金のお支払い後、ご契約は消滅します)。
・介護保険金特則を付加したご契約と付加しないご契約で保険料は異なります。また、介護保険金割合によっても保険料は異なります。
*1 所定の高度障害状態・不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
*2 PGF生命所定の要介護状態など介護保険金のお支払事由について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
疾病障害による保険料払込免除特約
x 約 概 要
x 約 概 要
●被保険者が疾病により所定の身体障害状態*に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●この特約には、解約返戻金はありません。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。
円換算払込特約
●保険料等のお払込みの際、米ドルを円に換算して、円でお払込みいただきます(米ドルでのお払込みはできません*1)。なお、ご契約時にこの特約を付加してお申込みいただきます。
●円でお払込みいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるPGF生命所定の為替レートを適用します。
対象 | 換算基準日*2 | |||||
第 | 1 | 回 | 保 | 険 | 料 | 保険料払込日(PGF生命着金日)の前日 |
第2回目以降の保険料 | 保険料払込日の属する月の前月末日 | |||||
前 | x | x | 険 | 料 | 保険料払込日(PGF生命着金日)の当日 |
*1 前納いただく場合、保険料は米ドルでのお払込みも取り扱います。くわしくは24~25ページの「保険料について」をご覧ください。
*2 換算基準日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
※PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、受取時の為替相場で円に換算した保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることもあります。
円換算支払特約
●この特約を付加することにより、保険金・解約返戻金・年金等は米ドルにかえて円でお受取りいただけます。
対象 | 換算基準日* |
死亡(高度障害)保険金・介護保険金・解約返戻金 | 所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金米ドル建の年金を円に換算して受け取る場合) | 年金受取日の前日 |
●円でお受取りいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるPGF生命所定の為替レートを適用します。
(
*換算基準日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
※円で保険金・解約返戻金・年金等をお受取りになる場合、お受取りになる金額はPGF生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3 曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
2 孫
1 子
x 約 概 要
x 約 概 要
円換算貸付特約
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | xx | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 |
●この特約を付加することにより、契約者貸付のお借入れやご返済および保険料の自動振替貸付のご返済は米ドルを円に換算して、円でお受取りまたは円でご返済いただけます。貸付金の円でのお受取金額・ご返済金額は、PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●円でお受取りまたはご返済いただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるPGF生命所定の為替レートを適用します。
対象 | 換算基準日* | |||||||||
契 | 約 | 者 | 貸 | 付 | お | 借 | 入 | れ | 所定の書類をPGF生命の本社にて受理した日の前日 | |
ご | 返 | 済 | 返済日の前日 | |||||||
保険料の自動振替貸付 |
*換算基準日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
※円での貸付金のお受取り、またはご返済をされる場合、お受取金額またはご返済金額は、PGF生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため、損失が生じるおそれがあります。
指定代理請求特約
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料の払込免除について、契約者がご請求 できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
xxxx・xxx特約
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●保険金の支払限度額は30万米ドルとなります*。
*30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日における TTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります(支払限度額と通算保険金額は将来変更される可能性があります)。
※死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
契 約 概 要
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●保険金の請求時に保険金の受取人からのお申出により本特約を付加することで、保険金を年金で受け取ることや据え置くことができます。また、解約請求時に契約者からのお申出により本特約を付加することで、解約返戻金を年金で受け取ることや据え置くことができます。
●年金は年1·2·3·4·6·12のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●解約返戻金を年金で受け取る場合や据え置く場合は、契約日から5年(保険料払込期間が3年の場合は契約日から3年)を経過していることを要します。
●保険金や解約返戻金を据え置く場合、10年を限度に、PGF生命所定の利息*をつけて据え置きます。
*据置利息はPGF生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は30万米ドル
ご契約のxxx・約款での表記 | 介護年金 | 当契約概要での表記 | 介護前払金 |
(円建の場合3,000万円)で、最低年金額は500米ドル(円建の場合は1回あたりの支払額2万円かつ年金年額24万円)のお取扱いとなります。また、30万米ドルの限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理
保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間
保証期間
5年・10年・15年・20年
当契約概要中、以下の「介護前払特約」の記載では、わかりやすさの観点から「ご契約のxxx・約款」の「介護前払特約条項」に記載されている用語を下記に読み替えて表記しています。
介護前払特約
●年金受取人およびその配偶者のいずれかが生存されている場合、年金をお支払いします。
契 約 概 要
●保証期間中に年金受取人およびその配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人およびその配偶者の取扱年齢範囲は 50歳以降、100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります(将来変更される可能性があります)。
年金のお受取方法について
確定年金(年金支払期間指定型)
●年金受取人が指定した年金受取期間に応じた年金額をお支払いします。
年金受取期間を指定
●年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から
年金受取期間
年金受取期間の年数を控除した年齢まで(90歳
●主契約の保険料払込期間が満了し、かつ被保険者年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定されている場合、主契約の死亡保険金の一部を介護前払金としてご請求できます。
●介護前払金は、主契約の死亡保険金の一部を前払いでお支払いするものです。介護前払金をお支払いした場合、支払われた介護前払金額に加えて、PGF生命の所定の率および計算方法により算出された金額が前払いに係る利息等として主契約の死亡保険金額から減額されます*1。そのため、介護前払金額と残余保険金額の合計額は、介護前払金を請求せず死亡保険金を一括受取した場合の受取額より少なくなります。
●本特約による介護前払金額は、1,000米ドルを下限とし、支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額が30万米ドル*2まで、かつ残余保険金額が1,000米ドル以上と
5~70年(5年単位)
確定年金(年金額指定型)
を指定
年金額
年金受取期間
指定年金額により定まる期間
(5年以上1年単位)
限度)となります。
●年金受取人が指定した年金額をお支払いします。
●年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
なるまで指定することができます。
●介護前払金は年1·2·3·4·6·12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
*1 減額部分に対する解約返戻金があってもお支払いしません。
*2 30万米ドルの限度額の他、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をPGF生命にて受理した日の前日におけるTTM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※ご請求可能な介護前払金額等について、くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
①介護前払金のご請求・お支払い
②前払対象保険金額*3が 主契約の死亡保険金額から減額
③残余保険金額を以後の死亡保険金額として 保障が継続
<イメージ図>
前払いにかかる 利息等
② 前払対象保険金額*3
第2回介護前払金
死亡保険金額
前払いにかかる 利息等
③残余保険金額
②
③
①介護前払金額
第1回介護前払金
保証期間付終身年金
●年金受取人が生存されている場合、年金をお支払い
します。
保証期間
●保証期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額をお支払いします。
●年金受取人の取扱年齢範囲は50歳以降、100歳
①
介護前払金は、年1を限度に複数年にわたって請求可能
以下の3つの条件をすべて満たすことで、毎年ご請求できます。
生涯
● 保険料払込期間満了後
保障
● 満65歳以上
● 要介護4または要介護5に認定
保証期間
5年・10年・15年・20年
21
から保証期間の年数を控除した年齢まで(90歳限度)となります。
*3 支払われた介護前払金額に前払いに係る利息等を加えた金額を前払対象保険金額といいます。
22
契 約 概 要
介護前払特約 | 介護保険金特則 | |
対 象 |
(介護保険金お受取り後) | |
給 付 | 介護前払金 | 介護保険x |
x 払 事 由 | 以下のいずれにも該当した場合 ①保険料払込期間満了後 ②被保険者の年齢が満65歳以上 ③公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護4または要介護5の状態と認定されていること | 以下のいずれかに該当した場合 ①公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき ②満65歳未満の被保険者がPGF生命所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上 継続しているとき |
受 取 人 | 被保険者 | 被保険者 |
給 付 額 | 被保険者が前述の範囲内で任意に指定 | 死亡保険金額 × 介護保険金割合*1 *1 契約時に10%・30%・50%・100%より選択 |
請 求 に つ い て | 年1を限度に複数年にわたって請求可能 | 保険期間中1 限り請求可能 介護保険金のお支払い後、介護保障は消滅 (介護保険金割合が100%の場合、契約が消滅) |
受 取 方 法 | 一括受取分割受取 | 一括受取 年金受取*2 一括と年金で受取*2 *2「保険金等の支払方法の選択に関する特約」もしくは「介護保険金年金支払特約」を付加した場合(くわしくは21~24ページをご覧ください)。 |
支 払 後 の主 契 約 につ い て | 前払対象保険金額(介護前払金額+前払いに係る利息等)が主契約の死亡保険金額から減額 | 介護保険金相当額が主契約の死亡保険金額から減額 |
<介護前払特約と介護保険金特則の主な違いについて>
介護年金のお受取方法について
x 約 概 要
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたって受け取れます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者がお亡くなりになった場合、年金基金に充当した額から介護年金の合計額を差し引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、介護年金の合計額が初めて年金基金に充当した額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
死亡一時金保証期間
死亡一時金
介護年金の合計額
介護保険金
年
金
<イメージ図>
基
金
生涯にわたって年金を受け取ることができます。
4 |保険料について
※介護保険金特則について、くわしくは17ページをご覧ください。
<介護タイプで、本特約を付加する場合>
●介護保険金をお支払いし保険料のお払込みが免除されている場合、ご契約当初に定めた
(保険料が免除されなかった場合の)保険料払込期間が満了となるまで、本特約による介護前払金のご請求はできません。
●介護保険金割合が100%の場合、本特約をお取扱いできません。
介護保険金年金支払特約
●年金開始日における被保険者の年齢が満40歳以上であるご契約で、介護保険金の支払事由に該当し介護保険金が支払われるとき、介護保険金の全部または一部を年金基金に充当し、介護年金として受け取ることができます。
●年金は年1·2·3·4·6·12のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●年金は円でのお支払いとなります。
※所定の書類をPGF生命本社にて受理した日の前日を換算基準日*とし、介護保険金年金支払特約用の為替レートにより、円換算した介護保険金を年金基金として取り扱います。
*換算基準日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
※介護年金額は、年金開始日における基礎率等(予定利率等)にもとづいて算出されます。
※介護年金のお取扱いとしては、最高年金額は3,000万円で、最低年金額は2万円となります。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。また、PGF生命の他の保険契約の年金等と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更される可能性があります)。
保 | 険 料 | 払 | 込 方 | 法 | 月払・半年払・年払 |
保 険 料 払 込 期 間 | 3年・5年・10年・15年・20年・25年・30年・ 55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・終身払 | ||||
保険料払込方法(経路) | ●初 保険料(第1 保険料) PGF生命の指定する口座にお振込みいただきます。 ●第2 以降の保険料 PGF生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただきます口座振替日は金融機関によって異なります。 ※保険料の払込方法(経路)には、上記の方法以外にもPGF生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法があります。この場合、口座振替でお払込みになる保険料よりも保険料が割安になる可能性があります。なお、団体扱の方法による初回保険料のお払込みは当募集代理店では、お取扱いしておりません。具体的なお手続きにつきましては PGF生命までお問い合わせください。 | ||||
最 | 低 | 保 | 険 | 料 | 月払:30米ドル/半年払:180米ドル/年払:360米ドル |
。
、
※保険料は契約日を基準にお申込内容・被保険者の性別・満年齢により計算されます。
※保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
<高額割引制度について>
ご契約の主契約の保険金額が5万米ドル以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
契 約 概 要
<前納について>
・将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5回以上となります)を前もってお払込みいただく ことができます。
・保険料を前納いただいた場合、PGF生命所定の利率で保険料を割り引きます。
※前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等、保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
平準払いでの保険料のお払込み | 前納いただく場合の保険料のお払込み |
円 | 円または米ドル* |
*ご契約時に円換算払込特約を付加してご契約いただきます。したがいまして、将来の保険料の一部を前納いただく場合は円または米ドルでお払込みいただけますが、前納期間終了後の平準払いにおける毎回の保険料のお払込みは円となります。
5 |ご加入条件について
保 | 険 | 期 | 間 | 終身 | ||||
被保険者の契約年齢範囲 (満年齢) | 保険料払込期間 | 被保険者の年齢範囲 | ||||||
3年 | 0歳~75歳 | 6歳~75歳 | ||||||
5年 | ||||||||
10年 | ||||||||
15年 | ||||||||
20年 | 0歳~70歳 | 6歳~70歳 | ||||||
25年 | 0歳~65歳 | 6歳~65歳 | ||||||
30年 | 0歳~60歳 | 6歳~60歳 | ||||||
55歳 | 0歳~45歳 | 6歳~45歳 | ||||||
60歳 | 0歳~50歳 | 6歳~50歳 | ||||||
65歳 | 0歳~55歳 | 6歳~55歳 | ||||||
70歳 | 0歳~60歳 | 6歳~60歳 | ||||||
75歳 | 0歳~65歳 | 6歳~65歳 | ||||||
80歳 | 0歳~70歳 | 6歳~70歳 | ||||||
85歳 | 0歳~75歳 | 6歳~75歳 | ||||||
終身払 | ||||||||
最 低 死 亡 保 険 金 額 | 2万米ドル(取扱単位:1,000米ドル) | |||||||
最 | x | x | 険 | 金 | 額*1 | ー | 死亡保険金額 700万米ドル*2 | 介護保険金額*3 50万米ドル*4 |
*1 最高保険金額については、被保険者の年齢や職業、またPGF生命以外の他社も含めた保険契約等により、ご加入いただける上限額が異なります。
*2 700万米ドルの限度額のほか、7億円(申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算)以内となる必要があります。
*3 ご契約時にご指定いただく介護保険金割合によって、お引き受けできる最高保険金額は異なります。
*4 50万米ドルの限度額のほか、5,000万円(申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算)以内となる必要があります。
※契約年齢(被保険者)が満15歳未満の場合、ご契約時の保険金額は1,000万円(申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します)までとなります。なお、他にご契約されている保険契約がある場合には、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
6 |配当金について
x 約 概 要
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
7 |解約返戻金について
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●保険料払込期間中、保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。保険金額の減額部分は解約されたものとして取り扱います。なお、減額は主契約の保険金額が 2万米ドルを下限として1,000米ドル単位(介護保険金のお支払い後は100米ドル)で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
●解約の際、解約控除がかかります。くわしくは29ページの「解約(減額)の際にご負担いただく 費用」をご覧ください。
8 |為替リスクについて
●この保険は為替リスクがあります。為替リスクについて、くわしくは28ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
9 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは27~28ページの「ご契約にかかる 費用について」をご覧ください。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
<保険金等を米ドルでお受取りいただく場合の費用>
は取扱金融機関にご確認ください)。
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしく
・米ドルでのお受取りにかかる手数料(PGF生命からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(お受取時にPGF生命にご確認ください)。
<保険金・解約返戻金を年金でお受取りいただく場合の費用>
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成29年4月現在)を年金受取日に年金原資より控除します。
<クーリング・オフ等で保険料を米ドルでお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
ご契約にかかる費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険料より控除される費用」および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
<保険料より控除される費用>
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保障等に係る費用等に充てられ、それらを除いた金額が積立金等で運用されます。なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
<保険料を円で払い込む場合の費用>
「円換算払込特約」を付加して保険料を円で払い込む場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時のご負担となります(PGF生命所定の交換レート 平成29年4月現在:指定銀行の TM+50銭)。
<保険金等を円でお受取りいただく場合の費用>
「円換算支払特約」を付加して保険金等を円でお受取りいただく場合および「介護保険金年金支払特約」を付加して介護年金をお受取りいただく場合の交換レートと仲値
(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(PGF生命所定の交換レート 平成29年4月現在:指定銀行の TM-1銭)。
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、PGF生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みの たびごとに変動(増減)します。
■円で保険金・年金・解約返戻金等をお受取りになる場合(円換算支払特約・介護保険金年金支払特約)、お受取りになる金額はPGF生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
■契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、 PGF生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
■この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
■為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる 為、お受取金額がお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された 米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
解約と解約返戻金について
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、解約されますと、解約返戻金額は払込保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特に
ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
<解約(減額)の際にご負担いただく費用>
契約日から10年未満かつ保険料払込期間中に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
*解約控除の金額は契約年齢(被保険者)・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・保険金額等により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の 休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤回等をされた場合、原則お払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください(契約者が法人の場合は申込書と同一印の押印をお願いします)。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
10
氏名
住所
●自署
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
● 日以内の
消印有効
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等のお取扱期限
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 |
郵 送 | 10日以内の消印まで有効 |
直 接 提 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合は、お申込みの撤回等ができません。
※上記以外の場合については、「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
2
告知義務について
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知 をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
■傷病歴等がある場合、ご契約をお断りさせていただいたり、特別な条件をつけてお引受けさせていただく場合があります。
・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに
「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生して いても、これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、ご契約時の告知等によりPGF生命がその疾病について知っていた場合等は、保険金等をお支払いすることがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日(最後の復活日、復旧日)から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
7
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
払込方法 | 払込猶予期間 |
月 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から末日までとなります。 |
半 年 払・ 年 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ 4月、8月、1月の各末日となります。 |
■払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。立替金にはPGF生命所定の利率による利息(複利)が加算されます。
■ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態 等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
6
生命保険契約者保護機構について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
8
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に
9 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
10
(
税務のお取扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
項目 | 換算基準日 | 換算時の為替xxx* |
死 亡 保 険 金 | <相続税の対象となる場合> 被保険者の死亡日 | TB(対顧客電信買相場) |
<所得税の対象となる場合> 被保険者の死亡日 | TM(対顧客電信仲値) | |
解 約 返 戻 金 | 解約日・減額日 |
保険金等のお受取りを米ドルで行う場合
<お払込みいただく保険料について>
お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
<死亡保険金にかかる税金について>
・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者 、被保険者 、受取人が そ れ ぞ れ 異 な る 場 合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
・高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ特約および介護前払特約による保険金等は受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
<解約返戻金にかかる税金について>
解約された場合、解約返戻金と既払込保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
<税務上の換算レートについて>
本保険の税法上のお取扱いについては円建の生命保険と同様になります。
一般的に次の為替レートを適用し、円換算するものとされています。くわしくは、所轄の税務署等にご確認ください。
*PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行の TM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定の TB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
<保険料のお払込み、保険金等のお受取りを各種特約を付加して円貨で行う場合>
円換算払込特約により円貨でお払込みいただく場合は、実際のその円換算額を基準にします。また、円換算支払特約により円でお受取りの場合は、実際のその円換算額を基準とします。
<生命保険料控除について>
・基本タイプ・介護タイプともに一般生命保険料控除の対象となります。
・保険料を前納された場合、前納時だけでなく前納期間中も生命保険料控除の対象となります。前納期間中の控除額は前納保険料を前納回数で按分した額となりますので、毎回の保険料額とは相違します。
※前納期間中に介護保険金の支払事由に該当するなど、保険料のお支払いが免除された場合を除きます。
平成29年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
11 保険金・給付金等のご請求について
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」「、PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
12 お問い合わせ窓口について
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
13 その他ご確認いただきたい事項について
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
■保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者が その権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■契約年齢(被保険者)、性別、保険期間、保険料払込期間等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的とし て、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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