Contract
「東武クローゼット」使用規則
(総則)
第1条 東武クローゼット使用規則(以下「本規則」といいます。)は、東武デリバリー株式会社(以下「貸主」といいます。)と借主との間における「東武クローゼット使用契約」(以下「本契約」といいます。)に基づく「レンタル収納スペース使用サービス」(貸主が提供するサービスであり、以下「本サービス」といいます。)の利用について適用されます。
この場合の借主とは、東武クローゼット使用契約書(以下「本契約書」といいます。)により、貸主に対し本サービスの利用を申込んだ個人または法人のうち、貸主がその利用を承諾した者をいうものとします。
2 借主は貸主が指定した時期までに、貸主が指定した書式による本契約書を貸主へ提出するものとします。
本契約は、借主が提出した本契約書が貸主に到達し、貸主が借主の利用を承諾した時に成立します。ただし、貸主は、借主の利用を承諾しないときは、本契約書の到達後 7 日以内に借主に通知するものとし、同通知を行わないときは、貸主は本契約書が到達したときに借主の利用を承諾したものとします。
3 借主は本契約の締結前に必ず本規則を読み、その内容を確認するものとします。本契約書を締結した時点もしくは本サービスの利用を開始した時点以降は、本規則が当然に適用されます。
4 貸主は本規則を変更することがあります。この場合、貸主は借主への書面による通知または貸主ホームページにおいて掲示を行うものとし、この通知または掲示のいずれか早い時点以降は、変更後の本規則が適用され、借主は変更後の本規則を承認して本サービスを利用するものとみなされます。
(区画の使用)
第2条 貸主は、次条以下の条件により、東武クローゼットの使用区画(以下「区画」といいます。)を借主が物品などの収納に使用することを承諾し、借主は貸主に使用料を支払います。
(使用目的)
第3条 借主は、区画の利用にあたり本契約および本規則を遵守し、借主の物品を収納する目的以外に区画を使用しないものとします。
なお、借主は第9条(禁止事項)を遵守し、第 10 条(収納制限品)で制限する物品を収納してはなりません。
(使用契約期間)
第4条 本契約の契約期間は本契約書第1条のとおりとします。ただし、期間満了の1か月前までに借主は貸主に対し別段の意思表示をしない場合は、本契約は更新されます。
(期間内解約)
第5条 貸主は、本契約の期間中であっても、借主に予告の上、本契約を解約することができます。この場合、予告した日より3か月経過した月の末日をもって契約を終了します。
2 借主が契約を解約する場合は、貸主に予告した日より1か月経過した月の月末をもって契約は終了します。ただし、借主は予告に代えて翌月分使用料相当額を貸主に支払うことにより、即時解約することができます。
(使用料)
第6条 区画の使用料および支払方法は本使用契約書第3条のとおりとします。
2 支払いに要する諸費用(振込手数料等)は、借主の負担とします。
(使用料の改定)
第7条 近隣土地建物の売買価格および賃貸価格の上昇、公租公課の増加、諸経費の高騰、経済情勢の変動などにより、使用料改定の正当な事由が生じたと貸主が認めた場合は、使用料を改定することができます。
(表明・保証)
第8条 貸主および借主は、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、その役職員、親会社、関係会社、主要株主を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明および保証します。
(禁止事項)
第 9 条 借主は次の行為をしてはなりません。
(1) 建物およびその敷地内での危険物ならびに火気の使用、喫煙、飲食等。
(2) 建物に損害をおよぼすこと。
(3) 区画の修理、改造、模様替え等、現状を変更すること。
(4) 電灯線、その他から電気をとり使用すること。
(5) 第 10 条に定める制限品を収納すること。
(6) 騒音、悪臭など近隣住居者もしくは通行人に迷惑を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をすること。
(7) 本契約に基づく権利を第三者へ譲渡、または担保の用に供すること。
(8) 区画の使用権を転貸または第三者に使用させること。
(9) 居住または宿泊をすること。
(10) 営業を目的とする事務所、作業場、営業所などとして区画を使用すること。
(11) 電話、ファックスなどを設置すること。
(12) 区画、本建物または敷地内において、看板、広告、文書などを表示、掲示すること。
(13) 建物内の通路または敷地内に物品を放置すること。
(14) 貸主や他の利用者に不快感を与えたり、迷惑を及ぼすこと。
(15) その他、区画を利用するにあたり不適当と貸主が判断すること。
(収納制限品)
第 10 条 次のものを区画に収納してはなりません。
(1) 火薬類、薬物類、毒物、油脂類、発火の恐れがあるもの、(ガレージルームご利用の方は、バイクの燃料タンクのガソリンは除く。)ガスなどの危険物。
(2) 動物、植物。
(3) 位牌、遺骨またはこれに類するもの。
(4) 腐敗しやすいもの、臭気を発する恐れのあるもの。
(5) 現金、有価証券、印紙、証書、宝石、貴金属、美術品などの貴重品。
(6) 法令によりその所持を禁止されている物品、公序良俗に反する物品。
(7) 本建物を破損、または構造に影響をおよぼす恐れのある重量物(ピアノ、金庫等)、長尺物。
(8) 廃棄物。
(9) その他、収納することが不適当と貸主が判断するもの。
(搬出入時間)
第 11 条 区画への1回あたりの入館時間は 60 分となります。
2 建物設備点検のため、店舗が利用できないことがあります。この場合は、貸主は借主に事前に利用できない日時をご案内します。
(届出事項)
第 12 条 借主は次の各号に該当する事由が発生した場合は、直ちに貸主に届出なければなりません。
(1) 住所、電話番号を変更したとき。
(2) 使用料の支払いに使用するカード情報または預金口座を変更するとき。
(3) その他本契約の履行に支障をきたす一切の事項。
(報告義務)
第 13 条 借主はセキュリティカードキーまたは鍵を紛失・破損をした場合、すみやかに貸主に連絡しなければなりません。
(損害の賠償)
第 14 条 借主の故意または過失により、貸主または第三者に損害を与えた場合、その損害およびその処理に要した費用は借主が負担します。
(管理責任と貸主の免責)
第 15 条 借主は自己の責任で自己の収納物品を管理します。
2 貸主は本契約により、各種物品の収納スペースを提供するものであり、区画内の物品の保管を請け負うものではありません。区画に収納する物品の破損、焼失、
紛失、盗取、カビや害虫などによる汚損や性質の変化、瑕疵などに関する一切の責任を負いません。
3 他の借主その他第三者の行為または不行為により借主が被った損害については、借主は貸主に対し、損害賠償など一切請求ができません。
(点検などによる区画への立ち入り)
第 16 条 貸主は、毎月1回程度、建物の保全、衛生、防犯、防火、その他建物の管理のため第三者立会いのもと、区画へ立ち入ることがあります。
2 前項の定めにかかわらず、緊急を要する場合は、貸主は借主への承諾なく前項の行為を行うことができます。なお、この場合、貸主は事後xxxxに借主に報告します。
3 前2項の場合は、借主はその措置に協力しなければなりません。
(善管義務)
第 17 条 借主は、区画、建物内の共用施設(トイレ、階段など)および敷地内の施設
(駐車場など)を、善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。
2 借主は建物の修理を要する箇所を発見した場合は、貸主に直ちに連絡しなければなりません。
(使用料未払い、違約などによる本契約の解約)
第 18 条 借主が次の各号の一つに該当した場合は、借主に対して通知などを要せず本契約を即時解約することができます。この場合、借主は一切異議を申し立てず、また一切補償などの要求はできません。
なお、借主は貸主に損害を与えた場合は、貸主に損害賠償をしなければなりません。また解約された日よりその月の末日までの使用料は返還しません。
(1) 借主が使用料の支払いを2か月分以上延滞した場合。
(2) 使用申込(契約)書などに虚偽または不正の記載をした場合。
(3) 第 9 条(禁止事項)または第 10 条(収納制限品)に違反した場合。
(4) 本契約または使用規則に違反した場合。
(5) 借主につき破産手続開始の申立てその他の債務整理手続が開始され、または借主が差押えその他の強制執行を受けた場合及びこれと同視すべき著しい信用状 態の悪化があったと貸主が判断した場合。
(6) 借主が貸主の信用を失墜せしめ、またその他著しく不都合な行為があったと貸主が判断した場合。
(7) 借主が行方不明となった場合。
(8) 前各号の他、契約を継続しがたい重大な事由があると貸主が認めた場合。
(契約の終了)
第 19 条 次の各号の一に該当する場合、本契約は終了します。その結果借主に生じた損害について貸主は一切の責任を負いません。
(1) 天災、地変または事変その他、貸主の責に帰すことのできない事由により、本建物が滅失または毀損し、その使用が不可能となった場合。
(2) 法令または条例の施行もしくは公権力の行使、関係官庁の指導等による本建物の取り払い、使用禁止などの事由が発生した場合。
(原状回復と残存物品の取扱い)
第 20 条 契約期間満了、期間内解約等により本契約が終了する場合は、借主は契約終了日までに、収納物品その他借主が区画に持ち込んだものすべてを引き取り、区画を原状に復し、区画を明け渡さなければなりません。
2 借主が契約終了日までに収納物品を引き取らない場合は、借主は契約終了日に区画に残置した物の所有権を放棄し、貸主による任意の処分または廃棄に一切異議を申し立てません。この場合、処分に要する費用は借主が負担します。また、借主は処分または廃棄について補償等の請求を一切しません。
(遅延損害金)
第 21 条 借主は、本契約により金銭債務の履行を怠ったときは、貸主に対し遅延日数に応じて年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、貸主は借主と協議の上、遅延損害金の一部または全部を免除することができるものとします。
(消費税等)
第 22 条 区画の使用料および損害金などに賦課される消費税等は借主の負担とし、借主は貸主の指定する方法により貸主に支払います。
(鉄道事業上の特約)
第 23 条 店舗が鉄道の敷地内、および高架下に建築された建物においては、鉄道事業上の必要のため建物の使用が不可能になった場合は、貸主は借主に対し、本契約の一時休止または本契約の解約を申し出ることができます。
(実費負担)
第 24 条 借主は、セキュリティキーを紛失した場合、再発行費用 5,500 円を負担します。
2 借主は、借主の責に帰する事由による警備員の緊急出動については、1回の出勤に際し、緊急出動費用の 5,500 円を負担します。
(法令との関係)
第 25 条 本契約は借地借家法の適用を受けません。
(管轄裁判所)
第 26 条 貸主および借主は、本契約から生ずる権利義務に関する紛争・訴訟等については、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることを合意します。
(規定外事項)
第 27 条 本契約に定めない事項または解釈に疑義が生じたときは、貸主と借主は、法令および一般の取引慣行に従い、誠意をもって協議し決定します。
以 上