1.活動において学内の施設を使用する場合、KUALA にて施設の予約を行う。土・日・祝日や平日 20 時以降に活動を行う場合は、事前に予約を行うほか、顧問ならびに教学より活動許可を得なければならない。
京都芸術大学 クラブ連盟規約
(目的)
第 1 条 本連盟は、本学設立の趣旨に基づき、学生のクラブ活動の向上を中心として、京都芸術大学学生会(以下「学生会」)により発展する事を目的とする。
また、加盟団体(以下「会員」)は自治活動と共に、本学通学部に在籍している学生全てに開かれた活動をすることを目的とする。
(本部)
第 2 条 本連盟は、京都芸術大学クラブ連盟と称し、本部を大学内に置く。
(組織)
第 3 条 本連盟は、本連盟に登録している正会員、準会員をもって組織する。
正会員は、本連盟に於いて正当な会員とし、準会員はそれに準ずるものとする。
第 4 条 本連盟に登録する団体は大学通学部に在籍する学生が役員でなければならない。第 5 条 本連盟には連盟を運営していくクラブ連盟委員会(以下「委員会」)を設ける。
委員会は、全クラブを 3 つのグループに分け、1 年交代の輪番制とする。役員クラブには次の職務を置く。
1.会長 2.副会長 3.会計 兼 書記 各1名
第 6 条 役員の任期は原則1年とし、当年4月1日より翌年3月31日までとする。
(総会)
第 7 条 総会は、5 月・10 月・翌年 2 月に委員会によって開催する。
第 8 条 総会は本連盟の最高議決機関であり、会員代表者の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の4分の3以上の同意をもって議決する。
第 9 条 総会は本連盟委員会、会員の代表者で構成し、委員会会長が原則として議長となる。
第 10 条 臨時の総会は委員会が必要と認めた場合召集することができる。
但し、会員の 3 分の 2 以上が出席できる日程を調整して開く必要がある。第 11 条 総会において正会員のみに決議権があり、準会員は発言権のみを保持する。
第 12 条 総会は会員から代表者1名のみの出席を認め、それ以外の者は傍聴者とし、
決議権及び発言権は認めない。これを守れない場合、会長は総会からの退席処分を宣告し、該当する者はそれに従わなければならない。従わない場合、所属団体の 処分の対象となる。しかし、会長が必要と判断した場合はこれを認める。
第 13 条 特別な事情により会員代表者が総会に出席できない場合、その者に変わる者が出席しなければならない。但し、この場合代理人は決議権を持たない。
また、総会への出席が不可能の場合は、その旨を事前に役員に連絡し、総会後速やかにその内容を確認しなければならない。
第 14 条 総会がやむを得ない事由で成立しない時は当該事項を委員会で議決する。
第 15 条 役員は前年度役員の判断によって正会員より選出される。
この場合、総会において会員代表者の4分の3以上の同意が必要である。
(設立・加盟・継続・脱退・活動)
第 16 条 本連盟に加盟を希望する団体は委員会において審査される。その際、次の書類を提出しなければならない。これにより認められた場合、準会員の資格を総会にて決議し、会員代表者の4分の3以上の同意をもって認められる。
1.団体設立願 2.団体登録届
3.年間活動計画書 4.部員名簿
第 17 条 本連盟に加盟、継続を希望する会員は原則として次の条件を満たさなければならない。
1.部員は 5 人以上であること。
2.原則として2学科3コース以上の学生で構成されていること
3.1学科の学生のみで構成されている場合、もしくは学科の専門に密接な活動をしている団体は加盟及び継続の対象外とする。
4.部員名簿に記載のない者、通学部に在籍していないものは部員として認めない。
会員である団体には次の役員を置く。任期は 1 年間であり、再任できる。
1.顧問 2.代表者(部長) 3.副代表者(副部長) 4.会計
以上の項目において改善が見られないと委員会が判断した場合は警告の対象とし、1ヶ月間改善が見られない場合、除名処分の対象とする。
第18 条 準会員は設立後6 ヶ月以上の活動期間を経て7 ヶ月目から正会員へ昇格する資格を得る。
正員へと昇格するためには、第 19 条の提出書類及び団体昇格願を提出する必要がある。
第 19 条 正会員、準会員の団体はそれぞれ委員会が求めた書類を定められた期日までに提出しなければならない。
1.団体継続届(3 月末提出)
2.次年度活動計画書(3 月末提出)
3.部員名簿(3 月末提出、5 月末更新後再提出)
4.部費決算報告及び通帳のコピー(3 月末提出)
5.年間活動報告書(3 月末提出)
6.学外活動届及び参加者名簿(随時)
※補助金を申請する場合は以下の一式も提出する必要がある。
補助金決算報告書・通帳のコピー・補助金予算要望書(3 月末提出)
なお、書類提出時に必要箇所への記入及び印のないものは無効とする。また、期限を過ぎての提出は認めない。
第 20 条 会員は名称変更、設立趣旨変更、活動内容変更がある場合は、次の書類を作成し
委員会に提出しなければならない。また、委員会より求められた場合はこれに応じなければならない。
1.団体名称変更願
2.団体代表者及び、印
3.団体顧問名及び、印
4.変更内容事項
5.変更内容趣旨
第 21 条 本連盟を脱退せんとする団体は事前にその趣旨を委員会に通知しなければならない。また、年度内の総会に事前通知なく 2 回以上欠席する団体は理由のいかんを問わず、委員会が団体を除名処分にすることができる。
第 22 条 本連盟より脱退及び除名処分された団体は、決定した日より半年間は再申請及び復帰を認めないものとする。
第 23 条 活動における施設使用について以下の通り定める。
1.活動において学内の施設を使用する場合、KUALA にて施設の予約を行う。土・日・祝日や平日 20 時以降に活動を行う場合は、事前に予約を行うほか、顧問ならびに教学より活動許可を得なければならない。
2.施設の使用状況が適切でないと判断された場合、使用団体の施設使用を禁止することが出来る。
3.活動中に施設の所属備品などを破損、紛失した場合、使用団体の責任において弁償しなければならない。
第 24 条 顧問・コーチについては以下の規定を遵守しなければならない。
<顧問に関する規定>
1.顧問は原則として本学専任教職員でなければならない。
非常勤講師、副手、技官、契約職員、派遣職員は許可しない。
2.顧問は会員の諮問に応じて精神的助言を与える。
3.顧問は、原則、3 団体以上の顧問を兼務することはできない。
4.顧問の任期は、当年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの1年間とし、再任を妨げない。任期途中で交代した場合の任期は前任者の残りの期間とする。
5.顧問が同行する合宿・対外公式試合等については、公務出張扱いとする。
6.クラブ活動に伴う顧問活動費は年間4万円までとし、クラブ連盟補予算で支給する。詳しくは以下の通りである。
<クラブ活動などによる出張・交通費・宿泊費について>
1.この申し合わせは、クラブ顧問が学生に課外活動を指導するために出張する場合における旅費、交通費、宿泊費について定めるものとする。
2.クラブ顧問の出張(以下、出張者と称す)は、公費出張として取り扱うことが出来る。但し、所定の用紙を以って以下の通り申請し、許可を得なければならない。 教員の場合、所属研究xxxの承認を得て、学生部長に出張願を提出し許可を得なければならない。
職員の場合、課長またはxxの承認を得て、学生部長に出張願を提出し許可を得なければならない。
3.出張者は出張終了後、1週間以内に所定の出張報告書を学生部長に提出しなければならない。
4.出張旅費及び手当については以下の通り実費を支給するものとする。
(手当)
1泊 2 日(但し、2 日間の指導時間が合計 10 時間を越える場合)
1日 3,000 円×2=6,000 円
1 日 日帰り(但し、1 日の指導時間が 8 時間以上の場合)
1,500 円
(交通費・宿泊費)
実費支給(但し、1 クラブ年間合計補助金額が 40,000 円までとする)
(コーチについての旅費及び手当について)
コーチについてはクラブ予算の中で旅費及び手当を支給する。
但し、顧問が同行できない合宿や公式試合の場合は、コーチを顧問代行とみなし、
顧問に準じた旅費及び手当を支給する。
<コーチに関する規定>
1.学生団体(クラブ・同好会等)には顧問以外にコーチをおくことができる。
但し、委託にあたっては顧問が学生部長に推薦し、承認を得なければならない。
2.コーチは学内の教職員の中から選ぶことを原則とするが、適当なコーチが見当たらない場合は学外からの招聘を認める。
3.コーチの任期は当年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
4.コーチは顧問の指示に従い、顧問を補佐し、技術的指導を行う。
(除名・処分)
第 25 条 委員会は連盟規約に反する行為や事故を起こした会員に必要に応じて処分を行うことができる。但し、これにあたり委員会は十分な調査の上、該当会員から報告を受ける等の行為が必要である。
1.警告処分
2.降格処分(正会員から準会員への降格)
3.補助金の返金処分
4.除名処分
第 26 条 委員会は次の条件を満たさない場合、教学と審議の上、加盟団体を除名させることができる。この場合、委員会は総会にて報告する義務がある。
1.クラブの運営費(部費及び補助金)を正当に使用し、記録・報告する。
2.提出書類の期日を守る。
3.総会を含む本連盟の諸活動に参加する。
4.本規約を守る。
第 27 条 警告の場合、1 ヶ月以内に改善がみられない場合は委員会により、降格、もしくは除名処分の対象となる。
第 28 条 処分を受けた会員は、理由のいかんを問わず委員会の判断に従わなければならない。
(部費・補助金・会計管理)
第 29 条 本連盟に加盟する団体は原則として部費を徴収し、その部費を中心に団体を
運営させていく必要がある。補助金は団体を運営していくための援助であり、運営資金の基本は徴収した部費である。
第 30 条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 31 条 本連盟の補助金予算は、通学部学生会費で構成されているため学生部長・教学・学生会役員・クラブ連盟委員会で話し合って決議される。なお、透明な管理のため、毎年会計報告を行い、情報公開しなければならない。
第 32 条 委員会における出納は全て委員会役員会計が行う。
第 33 条 各加盟団体の会計詳細を以下に定める。
1.各加盟団体は、適切な部費を徴収し、年度末には部費決算報告書及び通帳のコピーを提出しなければならない。
2.クラブ連盟補助金は、連盟規約第 19 条を遵守する正会員のみ申請できるものとする。
3.正会員が補助金を申請する場合、クラブ連盟に補助金申請書類一式を補助金受給当該年度の前年度末まで提出しなければならない。その場合、前年度部費決算報告書の提出が必要である。
4.補助金申請書類の一式は下記の通りである。
①前年度部費決算報告書(領収書含む)
②部費通帳のコピー(3/31 付けの出納記録・残高が分かるもの)
③前年度補助金決算報告書(領収書含む)※
④補助金通帳のコピー(3/31 付けの出納記録・残高が分かるもの)※
⑤補助金予算要望書(初めて補助金を申請する加盟団体は不要)
5.正会員の補助金の上限額は、350,000 円とする。前年度部費予算の執行実績の 50%
までとし、補助金が 350,000 円を超えることはできない。なお、補助金申請書類一式をもとに補助金予算を検討し承認されれば、当該年度の前期に交付する。
<補助対象>
・備品購入費(個人に帰属しないクラブの共有物のみ。消耗品は半額を上限に補助)
・備品修理費(クラブの共有物のみ)
・大会、イベント、展覧会参加費
・連盟加盟費
・機材レンタル費、運搬費
・医療品費(内服薬不可。10,000 円まで補助。)
・施設使用料(学内施設がやむを得ない理由で使用できない団体に限り半額を上限に補助)
・講師指導料(半額を上限に補助)
・合宿宿泊費(1 名あたり 2,000 円/1 泊を上限に補助)
・ユニフォーム制作費(新入部員のみ半額を上限に補助。)
※クラブで初めてユニフォームを制作する場合、新入生以外も半額を上限に負担
・モデル派遣費(人体デッサン部対象)
・スポーツ安全保険加入費(全額補助・35 万円に含まない)
<補助金対象外>
・交通費、通信費、郵送費、渉外費、接待費
・行事費、学園祭参加費
・振込手数料、キャッシュカード代
・その他、補助金対象以外の諸費
6.各加盟団体の代表・副代表・会計は、学生会及びクラブ連盟の会計原則に従い現金出納の会計帳簿の記載、領収書の保管、出納記録と残高の整合確認の責任と義務を果たさなければならない。
7.部費及び補助金の会計管理については、前期終了後の 9 月末に中間決算報告と後期
終了後の 3 月末に年度末決算報告の 2 回に分けて実施する。
8.各加盟団体の一切の費用は個人、部外者のために執行することは認めない。
9.各加盟団体会計及び代表者は、予算引出しのため印鑑登録を行わなければならない。なお、印鑑登録は団体登録届提出時に行う。
10.5 月の総会の際、教学より部費および補助金の運営について全サークルに報告を行う。役員サークルが部費及び補助金の管理に問題があると判断したとき、補助金の返金・回収を行う責任があり、各加盟団体はそれに従う義務がある。
第 34 条 本学のクラブ連盟補助金支出に関して、クラブ連盟規定に違反する支出(公費として認められない支出など)を行った場合、いかなる場合であっても違反補助金額を返金しなければならない。これを守らない場合、大学当局及び委員会の判断により適切な処分を行う。また、この場合も補助金返済の責任があり、いかなる理由があっても 返金しなければならない。
付則 本規約各項を改訂するには、教学及び委員会で審議し、学生部長の同意を得なければならない。
(2010 年 11 月・改定)
(2019 年 1 月・改定)
(2020 年 4 月・改定)
(2022 年 5 月・改定)