Contract
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、別紙仕様書(以下「仕様書等」という。)で定めた労働者派遣に際し派遣契約の内容を書面にて記録し、かつ受注者は発注者に対し、派遣労働者の氏名等法定事項を所定の方法で通知するとともに、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に関する催告、届出、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(派遣料金)
第2条 発注者は受注者に対し、別に定める派遣料金を次の支払条件で支払うものとする。ただし、派遣契約に支払条件に関しての特別の定めがある場合にはその定めに従う。
(1)派遣料金は、業務を完了した後、受注者の請求により30日以内に支払うものとする。また、派遣料金の支払が期限内に終了しないときは、発注者は、
延滞日数1日につき支払金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算し、得た額を受注者に支払うものとする。
(2)労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める1日8時間または1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間、派遣契約にて定められた就業日以外の日
(以下「休日」
という)の勤務時間及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。なお、1週の起算日は日曜日とする。
① 超過勤務時間及び休日勤務時間は25%の割増とし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は35%の割増とする。
② 深夜の勤務時間は25%の割増とする。
③ 超過勤務時間、休日勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に2
5%を加算した割増率で派遣料金を計算する。
(3)派遣料金算定の際、円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
(4)派遣契約に定める1日の勤務時間は原則4時間以上とする。
(5)発注者の責めに帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行の一部又は全部が不可能となった場合、受注者は債務不履行の責任を負うことなく、発注者に対し派遣料金の請求ができるものとする。
(6)勤務時間は1ヶ月を単位として集計するものとし、その集計時間数に 1 時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、
30分未満のときは切り捨てるものとする。
(7)派遣料金の支払場所は、発注者の指定したところとする。
(就業)
第3条 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行ない、業務の遂行に支障を生じ、もしくは発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
(安全及び衛生)
第4条 発注者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に沿った職場環境を保持する。
(責任者の選定等)
第5条 発注者及び受注者は、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選任するものとする。
2 発注者は派遣労働者を直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)を定めるものとする。指揮命令者は、業務の処理について、派遣契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導するものとする。
(派遣労働者の交替の要請)
第6条 発注者は、受注者の派遣労働者が業務の遂行にあたり著しく不適切と認められる場合、理由を明示してその派遣労働者の交替を受注者に要請することができるものとし、受注者は要請が妥当と認められる場合、派遣労働者を交替しなければならない。
(金銭、有価証券等の取扱)
第7条 発注者は受注者の派遣労働者に金銭、有価証券その他貴重品の取扱いをさせないものとする。ただし、業務上必要がある場合には、受注者所定の覚書を締結するものとする。
(出張、車両の使用)
第8条 発注者は、受注者所定の覚書を締結することにより、受注者の派遣労働者に出張又は車両使用をさせることができる。
(知的財産等の取扱)
第9条 受注者の派遣労働者が、派遣契約に定める業務の遂行にあたり作成した書類、ソフトウェア、マニュアルその他の全ての成果物(有形・無形を問わない)の所有権、著作権、特許xxの全ての権利は、その性質上発注者に帰属又は移転し得ないものを除き、原則として発注者に帰属し、又は権利の発生と同時に受注者の派遣労働者から発注者に移転するものとする。ただし、権利の帰属又は移転に際し、関係諸法令により受注者の派遣労働者に対し相当の対価の支払等が必要となる場合、発注者は当該法令上必要な措置を講じるものとする。受注者は、これに関して何らの負担をしないものとする。
(労働者派遣法その他関係諸法令の遵守)
第10条 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、派遣先が講ずべき措置に関する指針、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、労働基準法、労働安全衛生法その他関係諸法令などで定められているところに従い、各自必要な措置をとる。
(業務上災害)
第11条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上の災害については、受注者が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める事業主の責任を負う。
(発注者の催告による解除)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3)受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり区職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨
害したとき。
(4)前3号のほか、受注者がこの契約事項に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権 )
第12条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第三者による債務のため、強制執行、保全処分、租税滞納処分等を受けもしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立、もしくは受けたりしたとき、又は死亡もしくは解散したとき。
(2)小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生させたとき。
(3)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第13条の規定によらないで、受注者から契約解除の申し出があったとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第3号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第12条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定による解除の場合、第14条の規定は適用しないものとする。
(受注者の解除権)
第13条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
(中途解約)
第14条 発注者は、発注者の都合により契約期間満了前に解約を行なおうとする場合は、受注者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に解約の申し入れを行なうものとし、その場合においては次に定める措置を講ずるものとする。
(1)発注者は、発注者の都合により契約期間満了前に解約を行なおうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これが出来ないときには解約を行なおうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行なわなければならないものとする。
(2)前号にかかわらず、やむを得ず発注者が予告無くして直ちに契約期間満了前に解約を行なう場合は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額の休業を保証する賠償を行なわなければならないものとする。
(3)発注者が契約期間満了前の解約を予告した日から予告された解約日までの間が30日に満たない場合には、予告された解約日の30日前の日から解約を予告した日までの間の日数分以上の賃金に相当する休業を保証する賠償を行なわなければならないものとする。
(4)発注者は、契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行なう場合であって、受注者から請求があったときには、派遣契約の解除を行なう理由を受注者に対し明らかにするものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第15条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知できる事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りでない。
2 発注者及び受注者は、業務上知りえた派遣労働者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
3 発注者及び受注者は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(機密保持)
第16条 受注者は、発注者における業務遂行に関し、知り得た事項を正当な理由なく他人に漏洩してはならない。
2 受注者は、派遣労働者その他の受注者の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(損害賠償)
第17条 受注者の派遣労働者が、派遣契約に定める業務の遂行において、故意又は過失により発注者又は第三者に対し損害を被らせたときは、受注者は発注者に対し損害を賠償する。ただし、その損害が、指揮命令者その他発注者が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令・指示に従ったために生じた場合はこの限りでない。
(賠償の予定)
第17条の2 受注者は、第12条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者に対して支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第12条の3第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(苦情処理方法)
第18条 発注者における苦情処理担当者が派遣労働者から苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣先責任者に連絡し、派遣先責任者が中心となって、発注者の内部で解決できる苦情に関しては遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
2 受注者における苦情処理担当者が派遣労働者からの苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡し、派遣元責任者が中心となって、受注者の内部で解決できる苦情に関しては遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 発注者及び受注者は、それぞれの内部ではその解決が難しいと判断される苦情に関しては、派遣先責任者・派遣元責任者の責任において相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行ないつつ、当該苦情を適切かつ迅速に処理することとする。
(協議事項)
第19条 本契約の各条項に疑義が生じ、又は本契約に定めのない事項については、発注者と受注者とで協議の上定めるものとする。