(Knowledge Probe 20 On-premise Service)
ソフトウェア使用許諾約款
(Knowledge Probe 20 On-premise Service)
本約款は、株式会社FRONTEO(以下「当社」といいます。)の製品である「Knowledge Probe 20 (ナレッジプローブ トゥエンティ)」(以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用したサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する法人・団体等(以下「利用者」といいます。)は、利用前に、本約款のすべての規定に同意しなければならないものとします。
第 1 条(契約の成立)
利用者が本約款の定めに同意の上、当社に対して当社所定の申込書を提出することにより本サービスの利用を申し込み、かつ当社がこれを承諾したときに、利用者と当社との間に、当該申込書記載の内容および本約款に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、本サービスの内容・提供方法の詳細は、別紙「Knowledge Probe 20 On-premise Service サービス仕様書」に記載するものとします。
第 2 条(使用許諾)
当社は利用者に対して、本約款(本約款に付属する別紙を含み、以下同じとします。)に定める条件により、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。
第3条(本ソフトウェアの使用にあたっての留意事項)
利用者は、次の事項を了承の上、本ソフトウェアを使用するものとします。
(1) 本ソフトウェアには当社に起因しない不具合が生じる場合があること。
(2) 当社に起因しない本ソフトウェアの不具合については、当社は一切の責任を負わないこと。
(3) 利用者は、本約款に基づいて本ソフトウェアを使用することができるものであり、本ソフトウェアに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないこと。
第 4 条(利用責任者)
1. 利用者は、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として申込書に記載される利用者の担当者を通じて行うものとします。
2. 利用者は、前項に定める担当者に変更が生じた場合、当社に対してすみやかに通知するものとします。
第 5 条(初期導入サービス)
1. 利用者は当社に対して、本ソフトウェアのインストール、コンピュータの設定、本ソフトウェアの設定等、本ソフトウェアの導入に必要となる作業の実施
(以下「初期導入サービス」という)を要求することができるものとします。
2. 当社が初期導入サービスにかかる作業を行った場合、利用者は当該作業を行った日から5営業日以内に本ソフトウェアが正常に動作することを検査し、検査に合格したときは、当社に対して検収書を発行するものとします。
3. 初期導入サービスは有償とし、その対価の支払いは第6条第3項に定めるとおりとします。
4. 初期導入サービスのために発生する食費、交通費および宿泊費等の実費は、初期導入サービスの対価に含まれるものとします。但し、当社が、当該対価の算定時の見込みを超えるサービスおよび作業を行った場合は、当社は当該作業のために要した費用を請求することができ、利用者は当該費用を支払うものとします。
5. 当社が本ソフトウェアの導入に必要となる作業を実施したことによって、利用者のパソコンおよびシステムに不具合が生じても、当該不具合が当社の責に帰すべき事由によって生じたものでない限り、当社は何ら責任を負わないものとします。
第6条(利用料金および支払い)
1. 本サービスの利用料金は、申込書に記載のとおりとします。利用者は、本サービスの利用料金に消費税相当額を加算した合計額を、契約期間に含まれる月数
(以下「分割数」といいます。なお、契約期間が月の 1 日から開始しない場合は、契約期間開始月の翌月を1として分割数を計算します)で分割して支払うものとします。利用者と当社間で別段の合意が無い限りは、上記分割方法は、分割数による均等分割とします(1 円未満切り捨て)。なお、本サービスの利用料金は、本サービスを利用する権利に対する対価であり、実際の利用の有無にかかわらず、利用可能な期間に生じるものとします。
2. 利用者は、初回の本サービス利用料金を本サービスの利用開始日が属する月の翌月末日までに、2回目以降の本サービス利用料金は、それに続く月の末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振り込む方法により、支払うものとします。なお、振り込みにかかる手数料は、利用者の負担とします。
3. 利用者は、初期導入サービスの対価を、第5条第 2 項に従って発行した検収書に記載する作業完了日の属する月の翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振り込む方法により一括にて当社に支払うものとします。なお、振り込みにかかる手数料は利用者の負担とします。
4. 利用者は、支払期日までに本契約に基づき当社から請求された額を支払わなかったときは、当社に対して、支払期日の翌日から実際の支払日までの日数について、未払いの金額に対して年 14.6%の割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
5. 当社は、本契約に基づき利用者から受領した金員を、本契約で明示される場合を除き、利用者に対して返金する義務を負わないものとします。
第7条(禁止行為等)
1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本ソフトウェアを複製する行為
(2) 本ソフトウェアを修正、変更、改変、分割、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または、本約款第 2 条記載の許諾範囲を超えて本ソフトウェアの派生ソフトウェアを作成する行為
(3) 本ソフトウェアの複製物の全部もしくは一部を子会社および関係会社を含む第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、商業タイムシェアリング、サブスクリプションサービス(定時使用サービス)、ホスティング、アウトソーシング、リース、貸与、譲渡、再販売、再使用許諾その他の処分を行う行為
(4) 方法の如何に拘らず第三者の業務目的で本サービスを利用する行為
(5) 本サービスを利用したサービスを事業として第三者に提供する行為
(6) 本サービスを当社が規定した以外の方法で使用する行為
(7) 各種の法令に違反し、または違反するおそれのある行為
(8) ハッキング等により、本サービスに関する情報等を改ざんまたは消去する行為
(9) 当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、もしくはそのおそれのある行為
(10) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為または利用者になりすました第三者に本サービスを利用させる行為
(12) 本サービスの利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13) 当社もしくは第三者に不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされ、またはそのおそれがあるときは、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、利用者が本条第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、利用者に何ら通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または本サービスの提供自体を中止することができるものとします。当社は、当該停止または中止に起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第8条(バックアップ等)
1. 利用者は、利用者データについて、自らの責任と費用でバックアップ措置を取るものとします。当社は、利用者データの滅失、破損または毀損等について、一切の責任を負わないものとします。
2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、自己の費用と責任において必要かつ相当な範囲で情報セキュリティ対策を施すものとします。
第9条(本サービス利用のための設備設定)
1. 利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを提供するために必要なコンピュータ、電気通信設備、その他の機器およびソフトウェア等を準備し、電気通信事業者等の電気通信サービスを介してインターネットに接続し、本サービスを利用するものとします。
2. 当社は、利用者のインターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合があるときは、利用者に対して本サービスの提供の義務を負いません。
3. 利用者は、当社が本サービスの保守または運用上必要であると判断したときは、利用者データおよびその他利用者が本サービスにおいて閲覧、使用または伝送等するデータ等(以下併せて「利用者データ等」といいます。)について、監視、分析、調査等の必要な行為を行うことがあることを予め承諾するものとします。
第 10条(本サービスの障害等)
1. 利用者は、本サービスには当社の責めに帰すべき事由によらない不具合が生じる場合があることを、予め承諾するものとします。当社および利用者は、当該事由により本サービスに不具合が発生したときは、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上で各自の行うべき対応措置を決定し、当該措置を実施するものとします。
2. 当社は、本サービスに技術上または当社のシステム上の障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するとともに、当社の費用と責任において本サービスを修理または復旧します。
第 11条(知的財産権)
1. 本ソフトウェア、本サービスおよび本サービスにかかる技術資料に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社または当社に当該知的財産権の使用または実施を許諾している第三者に帰属します。
2. 利用者は、本契約に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本約款に定める以外、本ソフトウェア、本サービスおよび本サービスにかかる技術資料に関する知的財産権その他のいかなる権利を取得するものではありません。
3. 当社は、万が一、利用者が、第三者から利用者の本約款に基づく本ソフトウェア、本サービスまたは本サービスに関する技術資料の利用が当該第三者の知的財産権を侵害するとして、何らかの訴え、異議、クレーム、請求等(以下併せて「請求等」といいます。)を受けたときは、利用者が直ちに当該請求等について当社に書面で通知し、当該請求等の解決にかかる一切の権限を当社に付与し、かつ当該請求等の解決にあたって当社の要請に従って合理的な協力を行うことを条件として、当該請求等を受けた月以前の 12 か月間に本約款に基づき利用者が当社に支払った本サービスの利用料合計額を上限として、自己の費用と責任において当該請求等の主張を解決し、利用者を免責するものとします。
4. 本約款で言及するKnowledge Probe は、当社の商標です(登録商標「KNOWLEDGE PROBE」)。
第 12条(秘密保持)
1. 当社および利用者は、本契約の履行に関連して、相手方から秘密である旨明示された有体物により開示される情報および電磁的方法により開示される情報、ならびに秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後 14 日以内に当該情報の内容を書面にて明示した情報(以下併せて「秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービス遂行以外の目的で利用し、または第三者に開示または漏洩してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1) 開示の時点で既に公知であった情報または開示の後、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(2) 開示の時点で、すでに自らが保有していた情報
(3) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 秘密情報によることなく自らが独自に開発または知得した情報
2. 前項の規定にかかわらず、利用者データ等は、利用者の秘密情報とみなします。
3. 前二項の規定にかかわらず、当社および利用者は、国、地方公共団体または裁判所から法令上の根拠に基づき相手方の秘密情報の開示を求められたときは、直ちに相手方に通知した上で、法令上要求される必要最小限の範囲および方法により当該機関に対し当該秘密情報の開示に応じることができるものとします。
4. 本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後3年間存続するものとします。
5. 当社および利用者は、相手方から秘密情報の返却、破棄または内容修正の要請を受けた場合は、速やかに当該要請に従って、当該秘密情報を返却、破棄または内容修正を行うものとします
第 13条(個人情報の取扱い)
1. 当社および利用者は、本契約履行の過程で相手方より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義される「個人情報」をいい、以下同じとします。)を第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守するものとします。
2. 本条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第 14条(反社会的勢力の排除)
当社および利用者は、自らが次の各号の一に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)であること、または反社会的勢力であったこと。
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
(3) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助⾧する行為を行うこと。
(4) 親会社または子会社(いずれも会社法の定義によります。)もしくは本サービスの全部または一部の調達先または委託先が前三号のいずれかに該当すること。
第 15条(本サービスの一時停止)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて本サービスの提供を一時停止することができるものとします。当社は、本条の定めに従って本サービスを一時停止したことに起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
(1) 本サービスの利用料金等を、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービスの利用開始にあたって、虚偽の事項を当社に対して通知したことが判明したとき
(3) 本契約等に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、またはそのおそれのある行為をしたとき
第 16条(本サービスの休止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を合理的な期間休止することができるものとします。
(1) 本サービスの保守上やむを得ないとき
(2) 本サービスに技術上または当社のシステム上のやむを得ない障害が発生したとき
(3) 不可抗力、その他当社がやむを得ないと判断する相当の事由があるとき
2. 当社は前項第1号の定めにより本サービスの提供を休止する場合は、事前にその旨を利用者に対して通知します。但し、緊急時などやむを得ないときはこの限りではありません。
3. 当社は、本条の定めに従って本サービスを休止したことに起因して利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 17条(本サービスの廃止)
当社は、当社の都合により、利用者に 60 日前までに通知することにより、いつでも本サービスの全部または一部の提供を廃止することができるものとします。当社は、本条に基づき本サービスの提供を廃止したとき、利用者に対して、何らの責任を負わないものとします。
第 18条(免責等)
1. 本サービスおよび本ソフトウェアは、利用者に対して、現状有姿で提供されます。当社は、利用者に対して、これらにおける、瑕疵の不存在、商品性、特定目的に対する適合性、可要性および第三者の権利侵害の不存在、その他いかなる事項について、明示であるか黙示であるかを問わず、いかなる保証もしないものとします。また、当社は、利用者が本サービスを使用することによって得た結果および当該結果を利用した行為に起因して生じた結果について、いかなる責任も負うものではありません。
2. 当社は、次の各号の事由に起因して利用者に発生した損害については、利用者および第三者に対して何ら責任を負いません。
(1) インターネット接続サービスの不具合等、利用者の接続環境における障害
(2) インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
(3) コンピュータウイルスに起因する障害
(4) 第三者による本サービスへの不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(5) 本サービスを適切な方法で使用しなかったことに起因して発生した障害
(6) 前各号の他、当社に起因しない本サービスの不具合
(7) 政府による制約、戦争、内乱、暴動、同盟罷業、ロックアウト、台風、洪水、火災、地震等、当社の統御を超えた原因による不可抗力
(8) 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(9) その他、当社の責めに帰すべからざる事由
第 19 条(責任の制限)
本契約に基づく当社の責任は、いかなる場合においても、利用者が当社の責めに帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った通常の損害に限定されるものとし、かつ利用者が当社に対して直近 1 年間に支払った本サービスの利用料の合計額を上限とするものとします。当社は、利用者および第三者に生じた他のいかなる損害(逸失利益、データの喪失および機会の喪失またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されるものではありません。)について、いかなる種類の行為(契約上の行為または不法行為を含みます。)に起因して生じたかを問わず、当社が当該損害の可能性を知らされていたとしても、または当該損害が予見可能であったとしても、何ら責任を負うものではありません。
第20条(保守契約)
利用者は、本サービスに関する問い合わせ対応および本ソフトウェアの最新バージョンの利用を希望する場合には、当社との間で別途保守契約を締結することができることとします。
第 21 条(情報案内)
利用者は、当社が利用者に対して、本ソフトウェアのバージョンアップ情報およびビックデータ分析支援関連の新サービス情報など有益な情報を直接案内・紹介することを、予め承諾するものとします。
第 22 条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。
第 23 条(契約期間)
本契約の契約期間は、申込書に記載のとおりとします。但し、当該期間の満了日起算3ヵ月前(起算日不算入)までに当社または利用者いずれからも契約を終結する旨の書面による意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに契約期間と同等の期間自動的に更新・存続するものとし、以後も同様とします。
第 24 条(解除)
1. 当社および利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して何らの通知または催告を行うことなく、直ちに本契約の契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにも拘らずこれを是正しないとき
(2) 仮差押、差押、強制執行もしくは競売の申立てを受け、もしくは滞納処分を受け、またはこれらのおそれがあると認められるとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立てがあったとき、またはこれらの手続開始等の要件に該当する事由があると認められるとき
(4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、またはその振出、保証、裏書、引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(5) 重要な事業の停止、廃止、譲渡または解散(合併による消滅の場合を含みます。)の決議をしたとき
(6) 合併その他の組織再編または株主構成もしくは役員の変動等により実質的支配関係が変化したとき
(7) 監督官庁等から営業許可の取消または営業停止の処分等を受け、またはそのおそれが生じたとき
(8) 重大な背信行為があったとき
(9) 第 14条の規定に違反し、または同条の規定に反する事実が発覚(報道等その疑いが生じた場合においては、当該事実がないことの客観的な証明ができない場合を含みます。)したとき
(10) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(11) 上記各号の一に準ずる事由その他本契約の継続を困難とする事由が発生したとき
2. 当社または利用者が前項各号の一に該当した場合、当然に金銭債務につき期限の利益を喪失し、何らの催告なく相手方に対し一切の債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
3. 当社および利用者は、相手方が第1項各号の一に該当したことにより損害を被ったときは、同項に基づき本契約を解除したか否かにかかわらず、相手方に対して、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 当社および利用者は、第1項第9号の規定に基づいて本契約を解除するときは、前項およびその他の本約款のいかなる規定にかかわらず、当該解除に起因して相手方に発生した一切の損害について、これを補償または賠償する責任を負わず、また、当該相手方は、当該本契約を解除した当事者に対して、当該解除に起因して自らに発生した一切の損害について、これを請求することはできないものとします。
第 25条(契約終了の効果)
1. 本契約が終了した場合、利用者はすみやかに当社が貸与した技術資料を、当社の指示に従って返還するかまたは廃棄しなければならないものとします。
2. 本契約の終了後も、第6条第5項、第7条第3項の免責条件、第8条第1項、第11条乃至第14条、第16条第3項の免責条件、第18条、第19条、第22条、第 24条第2項乃至第4項、本条および第27条の規定は、対象事項が存在する限り、有効に存続するものとします。
第 26条(協議)
本契約の定めのない事項および疑義の生じた事項については、当社および利用者が誠意をもって協議し、円満に解決するよう努めるものとします。
第27条(準拠法および管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠します。本契約に関して当社および利用者の間で生じた紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 28条(発効期日)
この約款は2021年8月16日より効力を発するものとします。
以上
別紙
1. サービスの提供者
Knowledge Probe 20 On-premise Service サービス仕様書
株式会社FRONTEO平成 28 年 10 月 5 日改定
令和元年 10 月 1 日改定
令和 3 年 5 月 1 日改定
令和 3 年 8 月 16 日改定
本サービス仕様書は、株式会社FRONTEO(以下「甲」といいます。)が、利用者(以下「乙」といいます。)に対して提供する本サービスの内容、提供方法について記述したものです。
2. サービス概要
本ソフトウェアは、本ソフトウェアにインポートされたメールやドキュメントなどのデータ群(母集団)に対して、利用者が設定した基準(教師データ)に則り、データを自動的に解析し、その重要度を表すスコア(※1)や解析結果を表示するものです。
※1:スコアは教師データに基づき、本ソフトウェアによって自動算出された母集団内における重要度を表す相対的な値です。
尚、甲は、利用者に対し、本ソフトウェアを提供するに際して、これに付随して以下に示すサービスを提供することが可能です。
また、本ソフトウェアの利用開始後、「ソフトウェア使用許諾約款」とその別紙に定めの無い事項については、別途見積致します。また、その場合の費用については甲の請求に従い乙にお支払いいただだくものとします。
(1) サービス商品名
サービス種別 | サービス商品名 |
初期導入サービス | 環境構築サービス |
初期導入サービス 概要
・ 環境構築サービス
利用者の施設内に設置したサーバに利用者が利用するための本ソフトウェアの環境構築、初期設定をおこない、利用者が本サービスを利用するためのID やパスワードを発行します。また、利用者が本サービスを利用するパソコンにも必要な設定をおこないます。なお、作業項目および責任分担については「作業項目および責任範囲」のとおりとします。
3.サービス開始条件
(1) 乙の事前準備等
本サービス利用にあたり乙に実施いただく事項は以下になります。
・ 本サービスを利用するための乙設備の準備
本サービスを利用するためのパソコン、インターネット環境等は、乙にご準備いただきます。クライアント推奨動作環境は以下の通りとします。
項目 | 内容 | |
1 | OS | Windows 10(64bit 版) |
2 | Web ブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome74 以降 Microsoft Edge 44 以降 |
3 | CPU、メモリ、ディスク容量 | 各OS の必要スペックに準拠します |
4 | ディスプレイ | SXGA(1280×1024 ピクセル)以上 |
5 | 通信環境 | インターネットアクセス環境 |
サーバ推奨環境は以下の通りとします。
項目 | 内容 | |
1 | OS | Windows Server 2016 |
※ 上記推奨動作環境は、各種OS・ブラウザ等の提供元サポート期間中にのみ適用されます。
※ 本ソフトウェアをインストールしたことに起因し、本ソフトウェア以外のソフトウェアが利用できなくなった場合、甲は一切責任を負いません。
・ 本サービスを利用するためのプロバイダ契約、回線使用料金の負担
本サービスを利用するためのプロバイダ契約、回線使用料金については乙にてご負担いただきます。
・ 本サービスを利用するための乙設備の利用環境設定
本サービスを利用するためのパソコン、インターネット環境等は、乙にて利用環境を設定いただきます。
また、インターネット環境は、本サービスを使用するに当たって必要十分な通信帯域が確保できているものと致します。
・ 本サービスを利用するための乙設備の運用
本サービスを利用するための乙設備の運用は、乙にて運用いただきます。
(2) 本サービスの開始条件
乙が本サービスの提供を受けるには、導入支援サービスの環境構築サービスが完了していることが必要です。
4.サービス提供時間
(1) 初期導入サービスの作業時間
初期導入サービスの作業時間は甲の営業時間内とします。
(2) オプションサービスの作業時間
オプションサービスの作業時間は甲の営業時間内とします。
5.提供アカウント数・ID とパスワード・サービス提供期間
(1) 提供アカウント数
・ 提供アカウントは申込書に定める数量となります。サービスの利用料は、申込書に定めるとおりとします。
(2) ID とパスワード
・ ID とパスワードは、乙の責任において管理いただくものとします。
・ ID およびパスワードを紛失して、本サービスが利用できなくなった場合、「10.お問い合わせ窓口及び連絡方法」の連絡先にご連絡ください。
(3) サービス提供期間
・ 本約款第 23 条に定める通りとします。
6.データの保持期間
乙により本サービスにインポートされたデータは、乙により削除されない限り保持されます。サービスの利用料は申込書に定めるとおりとします。データの保持・保全について、xは責任を負わないものとします。
7.甲からの提供物
甲が本サービスで提供する提供物は以下の通りとします。
提供物 | 数量 | 備考 | |
1 | Knowledge Probe 20 Service 製品マニュアル | 1 |
2 | ライセンス証書 | 1 |
8.作業・責任範囲
○:作業・責任主体、△:支援、-:対象外
作業分類 | 作業内容 | 甲 | 乙 | 備考 | |
1 | 初期導入サービス | Knowledge Probe 20 Service サーバの準備 | - | ○ | |
2 | Knowledge Probe 20 Service 操作用PC の準備 | - | ○ | ||
3 | Knowledge Probe 20 Service サーバ環境の構築、設定 | ○ | - | 初期ID、パスワードの発行 | |
4 | Knowledge Probe 20 Service への接続経路(社内LAN、イ ンターネット)の準備 | - | ○ | ||
5 | Knowledge Probe 20 Service で使用するデータの準備 | - | ○ |
作業分類 | 作業内容 | 甲 | 乙 | 備考 | |
1 | 運用 | Knowledge Probe 20 Service へのデータ登録 | - | ○ | |
2 | Knowledge Probe 20 Service での操作・解析作業 | - | ○ | ||
3 | Knowledge Probe 20 Service 操作用PC のOS パッチ適用 | - | ○ | ||
4 | サーバデータのウィルスチェック | - | 〇 | 随時実施 | |
5 | サーバソフトウェアの実行/監視 | - | 〇 | ||
6 | サーバハードウェアの監視 | - | 〇 | ||
7 | サーバOS パッチ(Windows Update)の適用作業 | - | 〇 | ||
8 | Knowledge Probe 20 Service データのバックアップ | - | 〇 |
※以下内容はお問い合わせ対象外とさせていただきます。
1. 操作用PC のコンピュータ本体/OS/ブラウザなどの設定方法
2. 他社サービス、製品に関する質問
3. 動作保証、責任範囲外で利用した場合に発生した問題に関する質問
4. 社内LAN/インターネット等の通信環境が起因となり発生した問題に関する質問
5. 本サービスに使用されるプログラム等の内部仕様に関する質問
6. 乙が作成したプログラムやシステムに関する質問
7. 乙の管理するシステムとのデータ連携、API 連携などのプログラム作成方法に関する質問およびプログラムの作成代行
9.その他
(ア) 監査依頼(データセンター立ち入り、関連資料作成・提出等含む)には対応しないものとします。 (イ) 乙の要件にあわせた個別機能の追加は実施しないものとします。
10.お問い合わせ窓口及び連絡方法
(1) 連絡先
・ 甲の連絡先
連絡方法 | 連絡先 | 受付時間 | |
1 | 電子メール | 株式会社FRONTEO KIBIT ヘルプデスク | 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日、甲の指定休業日を除く) |
2 | 電話 | 同上 TEL:(00)0000-0000 | 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日、甲の指定休業日を除く) |
11.本サービスの仕様の変更
甲は、本サービスの仕様に変更があったときは、いつでも本サービス仕様書を変更することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、事前に書面またはウェブサイト等で公衆の閲覧に供する方法で告知するものとし、書面が乙に到達した時点または閲覧に供した時点のいずれか早い時点から 30 日が経過した時点で、本サービスの仕様の変更があったものとみなされます。