ANSER サービス利用規定
ANSER サービス利用規定
1.ANSER サービス
( 1 ) ANSER サービス( 以下「本サービス」といいます) は、「ホームバンクサービス」・「パソコンサービス
(ANSER-SPC(VALUX))」・「SPC 集中(ANSER-SPC(VALUX)による資金コントロールサービス)」の総称とします。
(2) 本サービスは当行所定の端末機(以下「使用端末」といいます)を用いて、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの ANSER センター経由で当行のコンピュータに接続し、次条以下に定める機能が利用できるサービスです。
(3) 本サービスの利用に際しましては、当行が定める操作手順にもとづいて行い、当行が定める回線番号あてに接続するものとします。
(4) 利用可能な機能の内容は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が申込書により届出たサービス種類により異なるものとします。
(5) 本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
(6) 「VALUX」による接続を利用する場合、契約者は別途、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する端末認証サービス「VALUX」の契約をすることとします。
2.会計情報機能
(1) 会計情報機能
会計情報機能は、契約者からの使用端末による依頼にもとづき、あらかじめ届出の契約者名義の取引口座
(照会指定口座)に関する当行所定の取引明細の照会および残高の照会を行うことができます。
(2) 会計情報機能の取扱
ア. 当行が受信した会計情報暗証番号および接続IDと届出の会計情報暗証番号および接続IDが一致したときは、当行はその送信者を契約者としてみなして応答・通知します。
イ. 取立依頼を受けた証券類を支払期日に所定の預金口座に入金した場合は、入金日に払戻可能日と払戻可能時間に添えて応答・通知します。なお、証券類が不渡となった場合は、応答・通知後に入金取消します。
ウ. 取引内容に変更または取消があった場合は、すでに応答・通知した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、契約者が通帳・当座勘定照合xxにより確認するものとします。
3. 振込・振替機能
(1) 振込・振替機能
ア. 振込・振替機能は、契約者からの使用端末による依頼にもとづき、次の取引・照会を行うことができます。
(ア) あらかじめ届出の契約者名義の取引口座(以下「支払指定口座」といいます)から依頼金額を引落の
うえ、契約者が指定した当行または他金融機関の国内本支店にある口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込通知を発信し、または入金する取引を行うことができます。
(イ) 「ホームバンクサービス」・「パソコンサービス(ANSER-SPC(VALUX))」・「SPC 集中(ANSER-SPC
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(VALUX)による資金コントロールサービス)」の場合、本サービスの依頼を行う日の翌営業日以降当行所定の営業日までの間で、前記(ア)の取扱を行う日を指定する(以下「予約」といいます)ことができます。
(ウ) 支払指定口座につき、本サービスに関する当行所定の照会を行うことができます。
イ. 前項の入金指定口座の指定方式には、契約者があらかじめ当行へ入金指定口座を届出る方式(事前登録方式)と、契約者が都度入金口座を指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)とがあり、いずれかの一方の利用または併用することができるものとします。ただし、都度指定方式による本サービスの利用は予約による取扱に限るものとします。
ウ. 入金指定口座への入金は、次のいずれかの方法で取扱います。
(ア) 入金指定口座が支払指定口座と同一名義、かつ、当行本支店にある当行所定の種目の場合は「振替」として取扱います。
(イ) 前記「振替」に該当しない場合は「振込」として取扱います。
(ウ) 入金指定口座が給与振込受取口座としてあらかじめ届出されている場合は、「給与振込」として取扱い ます。 この場合、給与振込口座として指定できる預金種目は、当行所定の預金種目に限るものとします。
なお、給与振込は、契約者の役員ならびに従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限定します。また、給与振込は給与支給日の午前 10 時ごろまでに依頼するものとします。
(2) 振込・振替機能の取扱
ア. 本サービスによる振込または振替(以下「資金移動」といいます)の依頼は、当行が定めた接続先に送信を行い、当行が定める方法および操作手順にもとづいて入金指定口座の登録番号(都度指定方式のときは、入金指定口座のある金融機関名・支店名および当該口座の名義・預金種目・口座番号)、支払指定口座の種目・口座番号、資金移動金額、振込・振替暗証番号、接続 ID、その他必要な内容を使用端末により入力するものとします。予約の場合は、資金移動の指定日(以下「指定日」といいます)も入力するものとします。当行は入力された事項を依頼内容とします。
ただし、1回あたりの資金移動金額は、契約者があらかじめ当行に届出た金額の範囲内とします。なお、申込書の振込・振替限度記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込・振替限度額とします。
また、定期預金への1回あたりの資金移動金額は、当行所定の金額範囲内とします。
イ. 前項により当行が受信した支払口座の店番号・種目・口座番号、振込・振替暗証番号、接続 ID が当行へ届出の店番号・種目・口座番号、振込・振替暗証番号、接続 ID と一致した場合に、当行は送信者を契約者とみなして依頼内容を返信します。
また、各サービス毎に次の事項が一致した場合についても、当行は送信者を契約者とみなして依頼内容を返信します。
(ア) 「パソコンサービス(ANSER-SPC(VALUX))」、「SPC 集中」による依頼の場合は、当行が受信した承認暗証番号が当行とあらかじめ取り決めた承認暗証番号と一致した場合。
(イ) 「ホームバンクサービス」による依頼の場合は、接続 ID が当行へ届出のものと一致した場合。
ウ. 契約者は、前項により返信を受けた内容を確認のうえ、所定の確認コードを入力するものとします。また、都度指定方式の場合は、確認暗証番号も入力するものとします。
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エ. 第2項ア.の資金移動の依頼内容は、前項の確認コードを当行が受信した時点で確定するものとします。 ただし、都度指定方式の場合は、当行が受信した確認暗証番号とあらかじめ当行と取り決めた確認暗証
番号との一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。
オ. 前項により依頼内容が確定した場合は、当行はただちに支払指定口座から資金移動金額(振込手数料を振込の都度支払う方法を選択した場合は振込手数料ならびにこれにかかる消費税相当額(以下「振込手数料相当額」といいます)を含む、以下同様)を引落します。
ただし、予約の場合は、指定日に支払指定口座から資金移動金額を引落します。また、通知預金解約については、元利合計額(税引後)を資金移動金額として取扱いします。
カ. 前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は依頼内容にもとづいて当行所定の方法により資金移動の手続きを行います。
キ. 次のいずれかに該当する場合は、資金移動の取扱はできないものとします。
(ア) 資金移動金額が支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む、以下同様)を超える場合。
また、予約の場合は、指定日当日、当行の資金移動処理時に、資金移動処理時に、資金移動金額 が支払指定口座の払戻のできる金額を超える場合。ただし、支払指定口座からの引落が複数ある場合で、その引落の総額が支払指定口座より払戻すことができる金額を超える時は、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。なお、取扱不能分の資金移動の予約は解除されたものとみなしますので、指定日当日に資金を入金されても、資金移動は行われません。
(イ) 支払指定口座または当行本支店にある入金指定口座のいずれかが解約されている場合。
(ウ) 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
(エ) 当行本支店にある入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、資金移動によりその口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することになる場合。
(オ) 差押等やむを得ない事情のため、当行が資金移動を取扱うことが不適当と認めた場合。ク. 資金移動の取扱いができない場合は、その資金移動の依頼はなかったものとします。
なお、他金融機関の国内本支店への資金移動において、入金指定口座への入金ができない場合は、当行は当該金額を支払指定口座へ戻し入れます。この場合、振込手数料は返却しないものとします。
ケ. 資金移動を行った後は、普通預金通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、カードローン通帳等への記入、または別途送付する当座照合xxにより、その取引内容を照合するものとします。
万一、取引内容に相違がある場合は、速やかにその旨を取引店に連絡するものとします。
コ. 予約をした資金移動については、指定日当日の交信開始時に必ず資金移動の実行の有無を確認するものとします。資金移動が行われていない場合は、当日改めて資金移動の依頼を行ってください。
サ. 予約した資金移動を撤回する場合は、指定日の前営業日までに使用端末により、予約取消の依頼を行うものとします。
シ. 本サービスの契約を変更・解約した場合でも、変更・解約前に予約した資金移動は指定日に実行され、こ
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の規定が適用されます。
ス. 予約を行ってから指定日までの間に、振込定数料が改定された場合でも、予約時の振込手数料で処理します。この場合、契約者への通知は行いません。
セ. 取引内容・残高等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電磁記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
4. 利用手数料
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本料、当行から通知した明細の件数に応じた従量手数料
(以下「従量料金」といいます)、振込手数料を支払うものとします。
(2) 月間基本料、従量料金、後納扱の振込手数料は、手数料引落口座の取引に関する諸規定にかかわらず通帳・払戻請求書の提出または当座小切手の振出を省略し、契約者が申込書にて当行宛届出た手数料引落口座から当行所定の日に自動引落します。
(3) 振込手数料を前2項の方法によらず支払う場合は、支払方法を申込書により当行に届出るものとします。
(4) 月間基本料は、計算期間が1カ月に満たない場合であっても、1カ月分の金額全額を支払うものとします。
5. 業務の実施・運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社の山銀システムサービス株式会社(以下
「YSS」といいます)に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報について、必要に応じて YSSに開示するものとします。なお、YSS は当該情報について当行と同様、その取扱に注意するものとします。
6. 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行からの契約期間満了日の1カ月前までに特に申出のないかぎり、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
7. 免責条項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線もしくはコンピュータ等の障害等により取扱が遅延したり、または不能となった場合、そのために生じた損害は、当行では責任を負いません。
なお、第3条第2項エ.による資金移動の依頼内容の確定前に、回線等の障害により送信が中断したと判断される場合、契約者は依頼内容が実行されているかを障害回復後に取引店に確認するものとします。
(2) 当行が第3条第2項イ.の手続きにより送信者を契約者とみなして資金移動処理を行った場合は、暗証番号等について不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 届出事項の変更等
(1) 本サービスの利用に係わる暗証番号、指定口座その他契約者名・住所等届出事項について変更が生じる場合
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は、あらかじめ当行所定の書面により取引店に届出てください。
(2) 前項の届出前に生じた損害については、当行では責任を負いません。
9. xx後見人等の届出
(1) 契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出るものとします。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も届け出るものとします。
(2) 契約者は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な書類を書面によって、当行に届け出るものとします。
(3) 契約者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様当行に届け出るものとします。
(4) 契約者は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに当行に届け出るものとします。
(5) 前4項の届出の前に生じた当行の損害については、契約者の負担とします。
10. 解約
(1) 本サービスの契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面により行ってください。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
ア. 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
イ. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
ウ. 会社情報機能における照会(または通知)の対象となっている取引口座、振込・振替機能における支払指定口座が解約された場合
エ. 相続の開始があったとき
(4) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとみなします。
ア. 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明となったとき
イ. 1年以上の期間にわたり本サービスによる取引が発生しないとき
ウ. 本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
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11. サービスの内容・規定の変更
(1) 本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(3) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
12. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)、山形銀行カードローン契約書、山形銀行カードローンア・ライブ契約、山形銀行カードローン契約、信用保証協会保証付当座貸越約定書、定期預金規定、積立型定期預金規定および振込規定により取扱います。
13. 反社会的勢力の排除
(1) 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
ア. 暴力的な要求行為
イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為オ. その他前各号に準ずる行為
(3) 当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解約できるものとします。
(4) 当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生じた場合、契約者は
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当行に何ら請求を行わないものとします。
14. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2024 年 6 月 1 日現在)
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