Contract
第 1 条 (約款の適用)
第 1 章 x x
株式会社 ゴトー車輌サービス(以下「当社」といいます。)は、本約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約を定めた場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 条(貸渡条件)
第 2 章 貸渡契約
当社のレンタカーを貸し渡す場合、レンタカーを運転する者が免許取得後 1 年以上経過した者に限るものとします。
第 3 条 (予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別途定める料金xxに同意のうえ、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことがxxxx。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとします。
第 4 条 (予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。
第 5 条 (予約の取消し等)
借受人は、当社の承認を得て予約を取り消すことができるものとします。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取
り消されたものとします。
3.前 2 項により予約が取り消された場合、借受人は、当社が別途定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに連絡します。この場合、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸し渡す事が出来ないとき、又は代替xxxxxの借受を借受人が承認しないときは、予約は解除となり、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知します。この場合において、代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、又は代替xxxxxの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、予約が解除となった場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとし、また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
6.前 2 項の場合に、借受人が代替xxxxxの借受を承認したときは、当社は、車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
第 6 条 (免 責)
当社及び借受人は、予約の取消し、又は貸渡契約の不成立について、前条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとします。
第 7 条 (予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店及び提携会社等(以下「代行業者」といいます。) において、予約申込みをする事が出来るものとします。
2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第 4 条及び第 5 条の定めに拘わらず、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことが出来るものとします。
第 8 条 (貸渡契約の成立)
当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達 (自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)
の 2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 10 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。) 運転免許証提示及びその写しを提出求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
2.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
3.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことが出来るものとします。
5.貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金xxにより貸渡条件を明示し、かつ第 1 項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
6.借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第 3 条第 1 項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
7.借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第 1 項から第 4 項までに定め
る確認等の結果、第 9 条第 1 項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではない
と判断したとき、又は借受人が本条第 1 項から第 4 項までの確認に応じないときは、借受
人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第 5 条第 3 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 9 条 (貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2)貸し渡すレンタカーの運転者が運転免許取得後 1 年未満のとき
(3)酒気を帯びていると認められるとき。
(4)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (5)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(6)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(7)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (8)過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。 (9)過去の貸渡しにおいて、第 23 条各号に掲げる行為があったとき。
(10)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 27
条第 6 項又は第 36 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
(11)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(12)当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。 (13)その他、当社は貸渡しが適当ではないと認めたとき。
2.前項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第 5 条第 3 項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 10 条 (貸xxの交付・携帯等)
当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、北海道運輸局北見運輸支局長。以下、第 11 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又
は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第 11 条 (貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償制度加入手数料 (3)特別装備料
(4)乗り捨て料金 (5)給油代行手数料 (6)配車引取料
(7)その他の料金
2.基本料金は、貸渡契約締結時に、当社が北海道運輸局北見運輸支局長に届け出て実施している料金をいいます。
第 3 条に定める予約の成立後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の貸渡料金と貸渡契約締結時の貸渡料金のうち、低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条 (借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第 19 条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。但し、借受人の都合によって借受期間中に貸渡契約を解約するときは、借受人は、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、第 18 条第 2 項の解約手数料を支払うものとします。
第 13 条 (相 殺)
当社は、本約款に基づき借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否か
を問わずいつでも相殺することが出来るものとします。
第 14 条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第 8 条
第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで出来ものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 15 条 (レンタカーの瑕疵による解除)
借受人は、xxxxxが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することが出来るものとします。
第 16 条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)
xxxxxの借受期間中において、天災地変その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、レンタカーの使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社が別途定める料金表に従い、当社は、借受人に対し、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとします。
2.借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。
第 17 条 (借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
レンタカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとします。
第 18 条 (借受人都合による貸渡の中途終了)
借受人は、レンタカーの使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
【解約手数料】
(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
第 19 条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。
第3章 責 任
第 20 条(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.前項の確認又は貸出前の車両確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
3.第 1 項の確認又は貸出前の車両確認の結果、レンタカーの使用が不適当と認められた場合
には、第 5 条第 5 項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとします。
第 21 条 (日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
2.借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 22 条 (管理責任)
借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
3.借受人は、第 1 項の注意義務を怠り、レンタカーを汚損、滅失又は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。
第 23 条 (禁止行為)
借受人及び運転者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する事。
(2)第 8 条第 1 項に定める貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はレンタカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、レンタカーの原状を変更する事。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用する事。
(5)法令又は公序良俗に違反する態様でレンタカーを使用する事。
(6)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (7)レンタカーを日本国外に持ち出す事。
(8)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、レンタカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行う事。
第 24 条 (運転者の労務供給の拒否)
借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受ける事は出来ないものとします。
第 25 条 (賠償責任)
第 17 条により借受人の責に帰すべき事由により貸渡契約が終了したときは、借受人は、当社に対し、レンタカー修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとします。
2.前項に定めるほか、借受人は、自己の責に帰すべき事由によりレンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3.貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為によ
る損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 26 条 (補 償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した前条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2)対物補償 1 事故限度額 無制限 免責額 5 万円
(3)車両補償 1 事故限度額 時価額 免責額 マイクロバス、普通貨物車、特種用途車 10 万円、その他 5 万円
(4)人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで
(搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額は、保険約款に定める基準に従い算出します。)
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.借受人又は運転者が貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.保険金又は補償金によっててん補されない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害については、借受人及び運転者の負担とします。但し、貸渡契約締結時に特約により第 1 項の限度額を変更した場合には、特約で定めた限度額を超える損害について、借受人及び運転者の負担とします。
5.第1 項第2 号又は第3 号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、別段の特約がある場合を除いて、借受人及び運転者の負担とします。
第 27 条 (駐車違反の場合の措置等)
借受人が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は
借受人に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示します。また同時に、当社は借受人に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことが出来るものとします。
3.前項の場合において、xxxxxの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに予め同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を登録する等の措置をとるものとします。
7.第 1 項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借
受人が、第 2 項に基づいて違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 2 項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じないときは、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を借受人に請求し、これを第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。
8.第 6 項の規定に拘わらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用の全額を受領する。
9.借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が借受人から駐車違反金を受領した場合においても、同様とします。
第4章 事故・盗難時の措置等
第 28 条 (事故処理)
借受人は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
(4)レンタカーの修理は、当社において行うものとし、借受人自らが修理しないこと。 2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 29 条 (盗難)
借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 30 条 (故障時の措置等)
借受人は、借受期間中にxxxxxの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、xxxxxの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、レンタカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
3.当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡料金を請求しないものとします。
4.借受人は、当社が第 19 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。
第 31 条(不可抗力事由による免責)
当社は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がレンタカーの貸渡ができなくなった場合には、これにより借受人に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。
第 6 章 返 還 第 32 条 (返還責任)
借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカーを当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過
料金を支払うものとします。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
第 33 条 (返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
2.借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3.借受人は、xxxxxの返還にあたって、xxxxxの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のない事を自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
4.借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
5.前項のほか、レンタカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受人は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した給油代行手数料を、直ちに当社に支払うものとします。
第 34 条 (残置物の取扱い)
借受人は、xxxxxの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。
2.当社は、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
3.当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管する事が困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄する事が出来るものとします。
(1)財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて 3 日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします) 、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から 3 か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から 3 か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から 1 か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
4.当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。
第 35 条 (返還場所等)
借受人又は運転者が第 19 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者が、第 19 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
【返還場所変更違約料】
返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用
第 36 条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続致します。
2.当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第 1 項の場合、借受人は第 25 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、xxxxxの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 7 章 雑 則
第 37 条 (個人情報の利用の目的)
当社は、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(1)貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸xxの交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため
(2)サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
(3)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
2.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。 (1)共同利用する個人情報の項目
氏名 生年月日 性別 職業 住所 電話番号 メールアドレス 車種車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報 カメラ画像
サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目上記 1.に同じ
(2)共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称当社
(3)取得方法
口頭(電話等)、WEB 上の入力フォーム、契約書、申込書、アンケート、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)
3.借受人又は運転者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51 条の4 第1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第27 条第5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 36 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
4.当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することが出来るものとします。
5.本条に定める他、当社の情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ (xxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。
第 38 条 (遅延損害金)
借受人は、貸渡料金その他の金銭債務の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払がなされた日までの日数分の年率 14.6%の割合による遅延損害金とともに、貸渡料金その他の未払金を直ちに支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て借受人の負担とします。
第 39 条 (細 則)
当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 40 条 (合意管轄裁判所)
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、釧路地方裁判所北見支部をもって第xxの専属合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成 27 年 1 月 1 日から施行します。