Contract
(目的)
(令和 2 年 4 月 1 日規程・規則第 2004 号の 17)
第 1 条 本規程は、本学役員の報酬に関する事項を定める。
(適応の範囲)
第 2 条 本学専任の常勤理事には「理事給与表」(別表1)を適用する。
2 本学職員から常勤理事になり、なおかつ本学職員の身分を兼務し、職員定年以前の者には職員の給与規程を適用する。
3 1項および2項以外の常勤理事の給与は、その勤務内容により適用号級の半額を基準に、その都度理事長が決定する。
4 第2項の常勤理事が職員定年となり、本学職員の身分を離れ、なお常勤理事にとどまる場合は、「理事給与表」(別表1)を適用する。
5 非常勤理事会は、「理事給与表」(別表1)に定めるところによる。
6 常任監事の給与は、「理事給与表」(別表1)に定めるところによる。
7 監事の給料は、「理事給与表」(別表1)に定めるところによる
(号級の決定)
第 3 条 役員の本給は、「理事給与表」(別表1)に基づき、理事長が決定する。
(手当)
第 4 条 第2条第2項以外の理事には、「理事給与表」に基づく本給を支給し、給与規程による諸手当は支給しない。
2 通勤手当は、職員の規程を準用して支給する。
3 理事の業務について特定の職務を担当した場合は、別表1に定める理事特別手当を支給する。
(賞与)
第 5 条 第2条第2項以外の理事の上半期及び下半期の賞与は、職員に適用する月数を参考にして、勤務の状況に応じ支給額を理事長が決定する。
2 前項の賞与以外に役員賞与を支給することがある。その額は理事長が決定する。
(退職金)
第 6 条 第2条第2項以外の理事の退職金は、別に定める役員退職金支給規程により支給する。
2 第2条第2項の理事が職員定年に達した場合は、職員退職金規程を適用して退職金を支給する。
3 教授を兼任する学長が教授定年に達した場合は、第2項を適用して退職金を支給し、教授定年以後の勤続年数については別に定める役員退職金支給規程により退職金を支給する。
4 第1項及び第3項後段の場合、退職金計算の基礎給与は退職時の「理事給与表」に基づく本給額とする。
(報酬等の計算期間)
第 7 条 報酬等の計算期間は、毎月 1 日からその月の末日までとする。
2 前項の計算期間の途中において就任、退任または解任された場合は、日割りにより支給する。
3 前項の日割りは、以下の基準により計算する。
1 か月の基準内賃金をXとする。
年間勤務日数は、暦日から職員就業規程第 30 条等に規定する休日を差し引いた日数とし、1 日平均給料は、X×12÷年間勤務日数により算出された額とする。この場合において、1 時間平均給料は、1 日平均給料÷39/6により算出された額とする。
(報酬等の支払日)
第 8 条 報酬等は、毎月25日に支給する。
2 支給日が日曜日または土曜日に当たる場合は、これらの日の前日の金曜日、その日が休日に当たる場合は更にこれらの日の前日に支給する。
(報酬等の支払い方法および控除)
第 9 条 報酬等は、本人の同意により、本人の指定する預金口座に振り込むものとする。
2 報酬等は全額支給を原則とするが、法令の定めるところによる控除すべき金額および本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除する。
(費用)
第 10 条 役員には、原則として、職員の旅費支給基準を準用して、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
この規程は令和 2 年 4 月 1 日より施行する。
別表1
(1)理事給与表
号級 | 本給月額 | 適用 |
1 | 840,000 円 | 常勤理事 |
2 | 960,000 円 | 常務理事 |
3 | 1,034,000 円 | 専務理事 |
4 | 1,198,000 円 | 学長理事 |
5 | 1,230,000 円 | 副理事長 |
6 | 1,950,000 円 | 理事長 |
備考 1. この表は、役職にある職員で職員定年前の理事には適用しない。
2. 本学の年金制度により年金を受給している場合には、上表の金額から賞与支給月数を加味して算出した年金月額を控除する。
3. 常任監事の給与x
xx(常任) | 480,000 円 |
※本給のみを支給するが、通勤手当は個人の事情を鑑み、相談して支給する。
4. 非常勤理事等の給与表
理事(非常勤) | 100,000 円 |
監事 | 100,000 円 |
※なお、毎月交通費として、5,000 円を支給する。上記を超える場合は、上限30,000 円として実費支給する。
(2)手当表
1.理事特別手当
No | 職務 | 金額 |
1 | 医療部門担当理事 | 450,000 円 |
2 | 研究部門担当理事 | 300,000 円 |
3 | 教育部門担当理事 | 100,000 円 |
4 | 労務担当理事 | 200,000 円 |
5 | 学長理事 | 300,000 円 |
6 | 理事(病院長) | 200,000 円 |
7 | 理事(その他) | 100,000 円 |
8 | 経営統括理事 | 300,000 円 |
9 | 法務担当理事 | 100,000 円 |
(目的)
(令和 2 年 4 月 1 日規程・規則第 2004 号の 16)
改正 令和2 年10 月20 日規程・規則第2010 号の9
第 1 条 この規程は、学校法人東京女子医科大学(以下「大学」という。)寄付行為第 6
条に基づく役員の退職金支給に関する事項を定めることを目的とする。
(適応範囲)
第 2 条 この規程の適応対象者は、次の通りとする。
1.寄付行為第 6 条(理事長)、第 7 条第 1 項(学長)および寄付行為施行細則第 2
条第 4 項による理事(副理事長、事務理事、常務理事)で、他の役員についていない者(以下「常勤役員」という。)。
2.常勤役員以外の理事および監事
3.役員で常勤の者は寄付行為施行細則第 2 条第 4 項に定める役員と見做す。
(退職金)
第 3 条 退職金額は、次の通りとする。
1.第 2 条 1 項に定める者に対し、次の基準で算出した額を支給する。
(1)退任xx給月額 × 役員在任年数 × 役位係数
(2)役位係数は、退任時の役位に応じた係数とする。
理事長 | 3.0 | ~ 5.0 | 学長理事 2.0 ~ 3.0 |
副理事長 | 2.0 | ~ 3.5 | 専務理事 2.0 ~ 3.0 |
常務理事 | 2.0 | ~ 3.0 |
2.第 2 条 2 項に定める者に対し、次の基準で算出した額を支給する
(1)在任1年につき5万円とする。
(2)1年に満たない部分については1年と見做す。
3.大学の職員で役員を兼ねていた者は職員退職後からの在任期間とする。
(功労金)
第 4 条 理事会は、在任中特に功労顕著であった者に対して、第3条で算出した金額の原則30%を超えない範囲で、功労金を支給することができる。
(減額、不支給)
第 5 条 次の場合、減額あるいは不支給となる。
1.在任中、大学に対し重大な損失を与えた役員には、退職金を減額する。
2.法令または寄付行為、もしくは業務上の義務違反により解任された役員には、退職金を支給しない。
(弔慰金)
第 6 条 常勤役員がその任期中に死亡した場合は、特別弔慰金支給内規に定める弔慰金を別途支給する。
(支給方法)
第 7 条 支給方法は次の通りとする。
1.退職金および退職功労金は、理事会承認後1か月以内に本人へ支払う。
2.本人が受給前に死亡した場合は、その遺族に支払う。
(遺族の範囲および順位)
第 8 条 遺族の範囲および順位は、次の通りとする。
1.本人の配偶者
2.配偶者がいない場合
(1) 本人の子・父母・xおよび祖父母で、本人の死亡当時その収入によって生計を維持していた者、または生計を一にしていた者とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。
(2) 前号に該当する者がいない場合には、本人の子・父母・孫・および祖父母ならびに本人の兄弟姉妹とし、兄弟姉妹については、本人の死亡当時その収入によって生計を維持していた者、または生計を一にしていた者とする。
3.同順位の者が2名以上いる場合は、その代表者とする。
(改廃)
第 9 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
(その他)
第 10 条 この規程に定めのない事項については、理事会で定める。
附 則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年 10 月 20 日規程・規則第 2010 号の 9)
この規程は、令和 2 年 10 月 20 日から施行する。