保険契約の解約を希望される場合は、お客様マイページ(P.10)にログインのうえ、手続を行ってください。解約日は、解約のお申し出日以降~保険期間満了日までの任意 の日付で選択できます。
2024 年 7 月
(申込日が 2023 年 4 月 17 日以降のご契約用)
「あんしん!タイヤ保険」は 2024 年 8 月 24 日付で販売終了となります。
それまではお申し込み可能ですが、保険満期日(1 年間)をもってご契約は終了となりますので、予めご了承願います。
「あんしん!タイヤ保険」 重要事項のご説明(重要事項説明書)
■この書面は、「あんしん!タイヤ保険」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
■ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」に記載しています。必要に応じてゼアー少額短期保険株式会社(以下「当社」といいま
す。)のホームページよりご確認いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
■なお、保険契約者と被保険者が異なる場合は、保険契約者・被保険者ともにご本人がこの書面の内容をお読みいただくことが重要です。
注意喚起情報
契約概要
■マークのご説明
保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
■この書面で用いる次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 意味 |
被保険自動車 | 保険契約により、補償の対象となる自動車をいいます。 |
被保険タイヤ | 保険契約により、補償の対象となるタイヤをいいます。 |
保険契約者 | この保険契約をお申し込みする方であり、この保険契約が成立した場合に、保険料のお支払い義務を負うことになる方をいいます。 |
記名被保険者 | 保険申込画面の「記名被保険者」欄に記載する方をいい、被保険自動車の所有者がこれになることができます。 |
被保険者 | 保険契約により、補償の対象となる方をいいます。次の方がこれに該当します。記名被保険者 記名被保険者の同居の親族(配偶者、6 親等内の血族、および 3 親等内の姻族) |
自家用 8 車種 | 用途車種が次のいずれかに該当する自動車をいいます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) |
継続契約 | ご契約の保険期間の終了日の翌日を、次の保険期間の開始日とするご契約をいいます。 |
1.契約締結前におけるご確認事項
注意喚起情報
(1)補償の対象となるタイヤ(被保険タイヤ)について
この保険は、「製造年週が加入日から起算して 5 年以内のタイヤ」が補償の対象となります。
よって、製造年週が加入日から起算して 5 年を超えるタイヤは補償の対象外となりますので、必ずご確認のうえお申込みください。
(2)商品の仕組み
契約概要
① 商品の名称
あんしん!タイヤ保険(正式名称:タイヤ単独損害費用保険)
契約概要
② 商品の仕組み
この保険は、被保険タイヤがパンク等損傷した場合に、被保険者が負担したタイヤの交換費用に対して保険金をお支払いするものです。
なお、この保険の被保険者は次の方に限られます。
• 記名被保険者(被保険自動車の所有者)
• 記名被保険者の同居の親族(配偶者、6 親等内の血族、および 3 親等内の姻族)
(3)補償の概要
注意喚起情報
契約概要
① この保険で補償する費用と、当社がお支払いする保険金の限度額
被保険者が負担した費用のうち、この保険で補償される費用、補償されない費用及び保険金支払限度額については下表のとおりです。
補償される費用 | 損傷したタイヤと同種(※1)の新品タイヤを購入した場合の購入費用(送料及び消費税を含みます。)。 ただし、損害発生に伴って他人から回収した金額がある場合には、この金額を差し引きます。 |
補償されない費用 | • タイヤ交換に係る工賃や修理費用、タイヤの保管費用 • 損傷したタイヤの廃棄費用 |
• 被保険自動車の運搬・搬送・引取のために生じた費用、代車費用 • ホイール等、損傷したタイヤ以外に生じた損害にかかる費用 • 損傷したタイヤを使用できなかったことによる逸失利益や損害賠償、付随費用(※2) • 損傷したタイヤと同種(※1)でない新品タイヤを購入した場合の購入費用 | |
当社がお支払いする保険金の限度額 | • 1 回の事故において当社がお支払いする保険金の限度額は、以下①・②のいずれか低いほうを限度とします。 ① 保険証券に記載された「保険金額」 ② 損傷したタイヤと同種(※1)かつ同等(※3)の新品タイヤの価額に、購入したタイヤ本数(最大4本)を乗算した金額 • 同一の保険期間中において当社がお支払いする保険金の合計額の限度額は、保険証券に記載された「保険期間中の保険金の通算支払限度額」を限度とします。 |
(※1) ノーマルタイヤ、冬用タイヤ、オールシーズンタイヤ等のタイヤの種類及び使用目的が同じであることをいいます。
(※2) 臨時に要した宿泊費用、帰宅等のための移動費用、予約のキャンセル費用等をいいます。
(※3) 損傷したタイヤと同じ価格帯・グレードであることをいいます。
契約概要
② 保険金をお支払いする主な場合
日本国内で発生した偶然な事故を原因として被保険タイヤが損傷したことに伴い、被保険者に費用損害が生じた場合に保険金が支払われます。
一般的な釘踏みによるパンクだけでなく、長時間の高速道路走行によるバースト(空気圧不足によるものを除く)や第三者のいたずらによるタイヤの損傷も補償の対象となり、これらに伴って被保険者に生じた費用損害を対象に保険金をお支払いします。
注意喚起情報
契約概要
③ 保険金をお支払いできない主な場合
自然消耗、故障など | • 被保険自動車またはタイヤの欠陥、摩滅・摩耗、腐食、さび、劣化 • 事故に直接起因しない電気的または機械的損傷 |
タイヤの保管、管理に起因するもの | • 被保険自動車やタイヤの盗難 • 被保険自動車に装着されていない間に生じたタイヤの損傷 • 空気圧不足に起因するタイヤの破裂・バースト • タイヤの修理、清掃、点検等の最中に生じた損傷 |
自動車の走行に支障をきたす恐れのないもの | • タイヤの汚損や臭損 |
保険契約者や被保険者の行為によるもの | • 被保険自動車を競技・曲技に使用した際のタイヤの損傷 • 飲酒運転や無免許運転中に生じたタイヤの損傷 • 車検証の有効期限が切れた被保険自動車に装着されたタイヤの損傷 • タイヤの一部でも道路交通法が定める保安基準を満たさない状態で生じたタイヤの損傷 • 被保険自動車やタイヤに不法改造が施された状態で生じたタイヤの損傷 • 故意、重大な過失によるタイヤの損傷 • 詐欺や横領 |
自然災害によるもの | • 地震や噴火またはこれらによる津波に起因するタイヤの損傷 |
その他 | • タイヤの損傷に伴い、被保険自動車を入れ替える場合 • 損傷タイヤを中古タイヤに交換する場合(※) • 当社の保険責任の開始前に発生した事故に起因するタイヤの損傷 |
(※) 中古タイヤへの交換について当社が事前に同意する場合には保険金をお支払いすることがあります。
注意喚起情報
契約概要
④ 保険期間
この保険の保険期間は 1 年間です。保険契約の引受けについて当社が承諾し、保険料の払込みを受
けたことを条件に、保険期間開始日の 0 時より当社の保険責任が開始します。
保険期間中に発生した事故に起因してタイヤが損傷した場合でも、被保険者の費用損害の発生が保険期間中でない場合には、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
保険期間の満了間際に事故が発生し、費用負担が保険期間満了後になる場合、保険契約を継続いただくと、費用負担が保険期間中に生じたものとして、保険金をお支払いします。
継続なし
事例
①
事故
タイヤ
購入
事例
②
事故
タイヤ
購入
事例
③
事例
④
事故
タイヤ
購入
事故 タイヤ購入
継続契約(1年間)
初回契約(1年間)
<保険期間、事故・タイヤ購入のタイミングと、有無責の関係>
事故 | 釘・ガラス片等の異物踏み、くぼみ・縁石等との接触、いたずら、熱バースト 等が発生した日時 |
タイヤ購入 | 被保険者がタイヤを購入した日時(または発注した日時) |
事例①:事故日が保険期間開始日より前のため、保険金をお支払いできません
事例②:事故日およびタイヤ購入日が有効な保険期間内なので、保険金お支払いの対象となります事例③:事故日およびタイヤ購入日が有効な保険期間内なので、保険金お支払いの対象となります事例④:タイヤ購入日が保険期間終了後のため、保険金をお支払いできません
注意喚起情報
契約概要
⑤ 引受条件(ご契約者、被保険自動車)
ご契約者としてお申込みいただける方、およびご契約できる被保険自動車は、以下のとおりです。
• (ご契約者が個人または個人事業主の場合)日本国内に在住する満 18 歳以上の方
• (ご契約者が法人の場合)本社、支店または営業所等を日本国内に有する法人
• (ご契約者が個人事業主または法人の場合)業種が自動車関連業者(※)に該当しないこと
※自動車修理業、自動車販売業、タイヤ製造業、タイヤ販売業をいいます。また、事業の一部でもこれらに該当する場合を含みます。
• 同一の被保険自動車を対象とする当社の「あんしん!タイヤ保険」がないこと
• 被保険自動車が自家用8車種に該当すること
• 保険契約者または被保険者が、暴力団等の反社会的勢力の構成員等、反社会的勢力と一定の関係・関与を有する方、反社会的勢力に関与すると認められる方等のいずれにも該当しないこと
• その他、お申込み画面に記載の引受条件を満たしていること
(4)ご契約プラン(保険金額)の選択について
当社がお支払いする保険金の限度額は、前記1.(3)①「当社がお支払いする保険金の限度額」のとおりです。
よって、ご契約プラン(保険金額)は、被保険タイヤの価額が十分に収まる範囲、かつ大きく超えない範囲で設定ください。
(例)被保険タイヤの新品価額が、1本あたり 2 万円の場合 →10 万円プランが適切被保険タイヤの新品価額が、1本あたり 3 万円の場合 →15 万円プランが適切
被保険タイヤの新品価額がご不明な場合には、当社カスタマーセンターでお調べすることができますので、お問合せください(電話番号:0000-000-000)。
(5)保険料の決定の仕組みと払込方法
契約概要
① 保険料決定の仕組み
保険料は、ご加入するプラン(保険金額)に従い決定されます。
注意喚起情報
契約概要
② 保険料の払込回数
保険料の払込回数は、保険お申し込み時に一括してお支払いいただく「年払い」または毎月お支払いいただく「月払い」よりお選びいただけます。(それぞれの金額についてはお申込み画面に掲載されている表をご参照ください。)
なお、保険期間が開始した後でも、当社に保険料が払い込まれる前に生じた事故に対しては、当社が事前に認める場合を除き、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
注意喚起情報
③ 保険料の払込期日と払込猶予期間について
保険料は保険証券に記載の払込期日までに当社にお支払いください。(この保険契約の保険料払込方法はクレジットカード払となり、クレジットカードの決済日を当社へのお支払い日と読み替えます。)
なお、月払いの場合、初回保険料払込期日の毎月の応当日が、2回目以降の保険料の払込期日となります。
払込期日までに保険料をお支払いいただけない場合、払込期日が属する月の翌月末日までを払込猶予期間と設定し、この期間中に保険料の払込みが無い場合には、その保険料払込回数に従い以下のとおり保険契約は失効します。
年払い | • 保険開始日に遡って失効します。 |
月払い | • 初回保険料が支払われなかった場合、保険開始日に遡って失効します。 • 2回目以降の保険料が支払われなかった場合、その当該払込期日に遡って失効します。 |
保険契約が失効中に発生した事故による損害、失効中に被保険者に生じた費用損害に対しては保険金をお支払いできません。
契約概要
(6)満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)告知義務(保険契約上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者には、保険契約締結の際、告知事項について事実を正確に申告する義務
(告知義務)があります。告知事項とは、危険に関する重要な事項としてインターネット上の申込画面にて当社が告知を求めるものです。
告知事項について事実を告知しなかった場合、または事実と異なることを告知した場合には、当社は保険契約を解除し、解除前に発生した損害についても保険金をお支払いしないことがあります。
注意喚起情報
(2)引受審査
保険のご加入にあたり、告知事項の内容(ご提出いただく写真を含みます)などに基づき、当社にて引受審査を行います。引受審査の結果、保険契約のお申込みをお引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
(3)クーリングオフ
この保険は保険期間が 1 年以内のみであるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務
ご契約後、次の事実(通知事項)が発生した場合には、遅滞なく当社までご連絡ください。これらの事実が発生したことを当社に通知しなかった場合には、保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。また、これらの事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当社は、この保険契約の解除を求めることがあります。
【通知事項】
• 保険契約者または記名被保険者の変更
• 保険契約者の住所変更
• 被保険自動車を廃棄(廃車・譲渡・返還)したこと
• 被保険自動車の登録番号または用途車種の変更
• (契約者が個人事業主または法人の場合)業種を自動車関連業者に変更したこと
• 被保険自動車をレース・ラリーに使用すること
• 被保険自動車を主に米国施設や外国の大使館などで使用すること
• 他の保険契約等を締結したこと
注意喚起情報
契約概要
(2)契約内容の変更可否
【契約内容の変更が可能な手続】
① 契約者情報の変更(改姓、住所変更等)
② 記名被保険者情報の変更(改姓、住所変更等)
③ 記名被保険者の同居の親族への、被保険自動車の譲渡
④ 車両入替(自家用8車種のみ)(次項(3))
⑤ 登録番号の変更(自家用ナンバーから営業用ナンバーへの変更は不可)
⑥ 登録しているクレジットカードの変更
⑦ 他の保険契約等を締結したことの通知
※④・⑤の場合、再度写真のアップロードおよび引受審査を行います。
【契約内容を変更できない手続】
① 契約者の変更(改姓や住所変更等、契約者情報の変更は可)
※個人から法人、または法人から個人への変更もできません。
② 記名被保険者の同居の親族以外への、被保険自動車の譲渡
③ 自家用8車種以外への用途車種変更や、自家用8車種以外への車両入替
④ 契約プラン(保険金額)の変更
⑤ 年払いから月払い、または月払いから年払いの変更
⑥ 保険期間開始日の変更
⑦ 以下告知内容の変更
・契約者が個人事業主または法人の場合に、業種を自動車関連業者に変更した場合
・被保険自動車をレース・ラリーに使用する場合
・被保険自動車を主に米国施設や外国の大使館などで使用する場合
※②・③・⑦に該当した場合はご契約を継続することができませんので、ご契約の解約手続きを行っていただきます。
注意喚起情報
契約概要
(3)被保険自動車の入替(車両入替)
新たに自動車を取得し、被保険自動車からの入替を希望する場合には、当社にその旨を通知し、当社が承諾した場合には、新規に取得した自動車を被保険自動車としてこの保険契約を適用します。ただし、次に該当する場合には、当社は承諾しないことがあります。
• 新たに取得した自動車が自家用 8 車種でない場合
• 入替前の被保険自動車を入替後も引き続き所有し続ける場合
• すでに所有している別の自動車に被保険自動車を入れ替える場合
• 新たに取得した自動車の所有者が記名被保険者の同居の親族以外の場合
当社に通知することなく、新たに取得した自動車に装着するタイヤが損傷し損害が生じた場合、当社は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
注意喚起情報
(4)被保険自動車の廃棄(廃車・譲渡・返還)時の取扱い
被保険自動車を廃車・譲渡・返還した場合でも、上記(3)の対象となる可能性があるため、契 約は自動的に失効しません。
保険契約の解約を希望される場合は、下記(5)①のお手続きが必要となります。
注意喚起情報
契約概要
(5)解約・解除と保険料の返れい
① 保険契約を解約する場合
保険契約の解約を希望される場合は、お客様マイページ(P.10)にログインのうえ、手続を行ってください。解約日は、解約のお申し出日以降~保険期間満了日までの任意の日付で選択できます。
≪保険料の払込回数が「年払い」(または一時払)の場合≫
当社は以下の計算方法により算出した金額を解約返れい金として、保険契約者にお支払いします。
未経過月数∗∗
解約返れい金∗ = 保険料× 0.8 ×
保険期間の月数(保険期間1年間の場合:12)
* 10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
** 未経過月数とは、「解約日」から「解約する保険契約における保険期間の満了日」までの月数をいい、1 ヵ月未満の端数は切り捨てます。
ただし、保険期間開始日より前に解約のお申し出があり、既に年払いにより保険料のお支払いがあった場合、当社はその払い込まれた保険料の全額を返還します。
≪保険料の払込回数が「月払い」の場合≫
未経過月数に対する解約返れい金はありません。また、(12 回-保険料お支払い済の回数)が未経過月数を上回る場合は、その回数分について追加の保険料をお支払いいただきます。
② 重大事由による解除
保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当する場合は、当社は保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
• 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
• 保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
• 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること
• 上記のほか、これらと同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
注意喚起情報
(6)保険金請求の流れ
• 被保険自動車に装着中のタイヤに、事故(釘・ガラス片等の異物踏み、くぼみ・縁石等との 接触、いたずら、熱バースト等)が発生した場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。
• 保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日の翌日から 3 年が経過すると時効により消滅しますので、ご注意ください。
• 当社への事故報告および保険金ご請求方法については、以下のような流れで行います。
① (契約者または被保険者)お客様マイページ(P.10)へログイン
② (契約者または被保険者)事故情報の入力、および所定の写真の提出
≪ご提出いただく写真≫
● 車検証、ナンバープレート
● タイヤの損傷箇所のアップ部分
● タイヤ4本の文字情報が確認できる写真
● タイヤ4本のスリップサインが確認できる写真
③ (当社)事故報告内容の確認、保険金のお支払い対象かどうかの判断(有無責判断)
※必要に応じて、タイヤ販売店のご紹介を行います。
④ (契約者または被保険者)お客様マイページにて、タイヤの購入代金がわかる資料、およびその購入タイヤの情報がわかる写真のご提出
≪ご提出いただく写真≫
● タイヤの購入代金が記載された領収証(明細書)やレシート等
※作業工賃・廃棄料等と区別されていることが確認できるものに限ります。
● タイヤの情報(メーカー、ブランド名、サイズ)が記載された領収証(明細書)やレシート等、または購入タイヤの写真(文字情報が確認できるもの)
⑤ (当社)金額の確認および保険金請求書のご案内
⑥ (契約者または被保険者)お客様マイページにて、保険金のご請求
• 当社へのご連絡前にタイヤを交換した場合でも、保険金をお支払いいたします。
ただし、保険金のご請求の際には「被保険自動車に装着したタイヤが損傷した事実を示す資料
(写真等)」が必要となりますので、ご注意ください。
また、お支払いする保険金の限度額は『「損傷したタイヤと同種かつ同等の新品タイヤの価額×購入したタイヤ本数(最大 4 本)(※以下、「同タイヤ新品価額」といいます。)」または
「保険金額」のいずれか低い額』となります。
損傷したタイヤの新品価額を超える金額のタイヤを購入した場合(以下ケース②の例)、その全額を保険金として受け取ることができなくなりますので、タイヤ購入前に当社へ相談されることをおすすめいたします。
ケース①:同種かつ同等のタイヤを案内され、2 万円のタイヤを 4 本購入
・購入時に負担した費用:8 万円
・当社がお支払いする保険金の額:8 万円
ケース②:事故報告前に、独自に 3 万円のタイヤを 4 本購入
・購入時に負担した費用:12 万円
・当社がお支払いする保険金の額:8 万円(同タイヤ新品価額が限度)
(例)保険金額 10 万円、同タイヤ新品価額1本あたり 2 万円の場合
• 保険金のご請求にあたっては、次の資料をご提出していただきます。なお、タイヤの損傷等に応じて、これら以外の資料の提出や、損傷タイヤの当社(当社の委託先を含みます)への提出をお願いすることがあります。
● 保険金請求書(お客様マイページ(P.10)での入力)
● 被保険自動車に装着したタイヤが損傷した事実を示す資料(写真等)
● 被保険者が負担した費用を示す領収書またはタイヤ販売店等から発行された請求書
● (いたずらの場合)警察への届出内容
• 当社が保険金を支払った場合、損傷したタイヤの所有権その他の物権は、当社が権利を取得しない旨を表明した場合を除き、当社が取得します。よって、損傷していないタイヤを回収する場合がございますので、当社承認前の廃棄や転売はお控えくださいますようお願いいたします。
注意喚起情報
契約概要
(7)保険金額の変更
保険期間の中途において、保険金額を変更することはできません。
保険期間の中途において保険金額の変更を希望する場合には、現在の保険契約をいったん解約し、解約日を保険期間の開始日とする新たな保険契約を、ご希望の保険金額にてお申込みいただきま す。当社がこれを承認した場合に、ご希望の保険金額に変更されます。
なお、この保険は 2024 年 8 月 24 日付で販売停止となるため、それ以降に保険金額の変更を目的とした新たな保険契約お申し込みはできませんので、予めご了承願います。
4.契約継続時におけるご注意事項
注意喚起情報
契約概要
(1)自動継続について
この保険は 2024 年 8 月 24 日付で販売停止となるため、自動継続は行われません。保険満期日をもってご契約は終了となりますので、予めご了承願います。
5.お客様マイページについて
(1)お客様マイページで行う手続
以下の手続は、ご契約者専用の「お客様マイページ」より行っていただきます。
① 契約内容の確認
② 保険証券の確認
③ 契約内容の変更
④ 2台目以降の保険契約の手続き(2024 年 8 月 24 日以降は行えません)
⑤ 保険契約の解約
⑥ 事故報告・保険金請求
(2)お客様マイページの案内およびログイン方法
ログインページ(https://app.tmi.co.jp/mypage/login)より、お客様マイページにログインできます。
【お申込み~保険契約成立まで】
保険契約お申し込み時に「契約者番号」および「ログイン用パスワード」がご登録のメールアドレスにご案内されますので、お客様マイページログイン画面よりログインし、パスワード変更の手続きを行ってください。2回目ログイン以降は、「契約者番号」およびお客様にて設定した「ログイン時パスワード」にてログインしてください。
なお、お申込みが完了しない場合、お客様マイページは7日間で失効しログインできなくなりま す。再度お手続きをご希望される場合は、再度初回からお手続きいただき、お客様マイページを再作成いただきます。
【保険契約成立後】
お申込み時と同じURL よりお客様マイページにアクセスいただき、「契約者番号」および「ログイン時パスワード」にてログインしてください。
「契約者番号」または「ログイン時パスワード」がわからなくなった場合は、ご契約者様本人より当社カスタマーセンター(TEL:0120-468-664)にご連絡ください。当社カスタマーセンターにてご契約者様の本人確認後、契約者番号のご案内、または必要に応じてパスワードの初期化を行います。(パスワードの初期化にはお時間を要しますので、予めご了承ください。)
6.その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)少額短期保険業者の制限に関する事項
当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受できる保険契約については、次のような制限があります。
• 損害保険分野については、保険期間 2 年以内、保険金額 1,000 万円以下となります。なお、この保険における保険期間は 1 年間です。
• 同一の被保険者について引受けられるすべての保険の保険金合計額は 1,000 万円以内)です。
• 同一の保険契約者について引受けられるすべての保険の保険金合計額は 10 億円以内です。
注意喚起情報
(2)保険料控除
この保険は、現行の税制において、保険料控除の対象になりません。
注意喚起情報
(3)取扱代理店の権限
当社の代理店は、保険契約についての締結の媒介を行っておりますが、保険契約締結、保険料の収受および領収書の交付、告知の受領権などの代理権を有しておりません。
注意喚起情報
(4)補償の重複について
補償内容が同様の他の保険契約等(タイヤ保証サービスを含みます。)がある場合、補償が重複することがあります。対象となる費用•損害について、このご契約と他の保険契約等のいずれからも保険金が支払われる場合がありますが、費用•損害の額を超えて支払われることはありません。補償内容や保険金額をご確認のうえ、お申込みください。
注意喚起情報
(5)その他法令等でご注意いただきたい事項
保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行った上で、保険期間中に保険料の増額または保険金の削減•減額を行うことがあります。
また、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行った上で、継続後の保険契約において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがありま す。
保険契約の継続手続きに際し、保険金のお支払いが増加し、本保険が不採算となり、保険契約の継続が困難であると認められる場合は、主務官庁への届出等を行った上で、保険契約を継続しないことがあります。
注意喚起情報
(6)当社の経営が破綻した場合の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構(セーフティネット)への移転等の補償対象契約に該当しません。また、同機構が行う資金援助等の措置の適用もございません。
注意喚起情報
7.個人情報の取扱いについて
当社は個人情報について、次のとおりに取扱います。
(1)利用目的ついて
当社は、以下の目的の達成に必要な範囲内において個人情報を利用いたします。
個人情報の種類 | 個人情報の利用目的 |
保険契約者の個人情報 | (1) 保険引受の判断 (2) 本契約の管理•履行、付帯サービスの提供 (3) 他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供 (4) アンケートの依頼 |
お問い合わせいただい た方の個人情報 | (1) お問い合わせへの対応のため |
プライバシーマークの 運用に関する個人情報 | (1) プライバシーマークの運用管理のため |
(2)個人情報の第三者への提供
ご提供頂いた個人情報は、本人の同意を得た上で、以下の通り第三者に提供されることがあります。
①再保険引受会社等への提供
第三者に提供する目的 | 再保険契約の締結、継続•維持•管理、再保険支払等に利用するため |
提供する個人情報の項目 | 証券番号、保険期間、保険金額、保険料、タイヤ情報、被保険自動車情 報、使用目的、事故内容、支払保険金額 |
提供の手段又は方法 | 書面又は電子データ |
提供を受ける者の組織の 種類、及び属性 | 再保険引受会社等 |
取扱いに関する契約 | 再保険契約 |
(3)個人情報の共同利用
ご提供頂いた個人情報は、本人の同意を得た上で、以下の通り共同して利用いたします。
①支払時情報交換制度による共同利用
共同して利用する者の範囲 | 「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業 者など |
共同して利用される個人情報の項目 | 氏名、住所、生年月日、事故内容、支払保険金額 |
共同して利用する者の利用目的 | 契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をする上で の参考とするため |
共同利用する個人データ管理に責任 を有する者 | 一般社団法人日本少額短期保険協会 |
取得方法 | 電子データより、本人から直接取得 |
②当社グループ内での共同利用
共同して利用する者の範囲 | (1)ゼアー少額短期保険株式会社 (2)ゼアーウィンスリーサービス株式会社 (3)未来保険サービス株式会社((2)の 100%子会社) |
共同して利用される個人情報の項目 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、自動車情報、タ イヤ情報、事故情報 |
共同して利用する者の利用目的 | 取得の際に本人より同意を得た利用目的及び前記の 1 で 公表している利用目的 |
共同利用する個人データ管理に責任 を有する者 | ゼアー少額短期保険株式会社 代表取締役 松岡 祥平 |
取得方法 | 書面又は電子データより、本人から直接取得 |
(4)個人情報を取り扱う業務の委託
当社は、個人情報を取り扱う業務のすべてまたは一部を第三者に委託することがあります。
この場合は、当社の委託先管理規定に基づき厳正な調査を行い、委託先を決定します。また、委託後も個人情報の安全管理が遂行されるよう定期的に管理•検討いたします。
(5)個人データの安全管理のために講じた措置について
①個人情報保護方針の策定
個人情報の適正な取扱いの確保のため、個人情報保護方針を策定します。
②個人データの取扱いに係る規程の整備
取扱いの各局面(個人情報の取得•入力、移送•送信、利用•加工、保管•バックアップ、消去•廃棄)において、取扱方法、責任者•担当者およびその任務等を定めた「個人情報保護規程」を策定しています。
③組織的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を取り扱う従業者および個人情報の範囲を明確にしています。
個人データの取扱状況について、定期的に日常業務での個人情報の取扱いの点検を実施するとともに、内部監査計画書に基づき計画的に内部監査を実施しています。
④人的安全管理措置
個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。また、従業者の入社時及び退職時に「秘密保持に関する誓約書」を提出させています。
⑤物理的安全管理措置
個人情報を取扱う区域において、従業者の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施しています。
⑥技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報等の範囲を限定しています。
(6)個人情報の開示等の請求又は、苦情受付について
①当社は保有する開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、”開示等”という)の依頼があった場合、遅滞なく対応いたします。
②請求手続きの詳細につきましては、以下の問合せ窓口までお電話にてお問い合わせください。
ご本人及び代理人の方のご本人確認をさせていただいたうえで、対応させていただいております。 なお、ご請求にあたりまして、当社規定の料金が発生する場合がございますので、ご了承ください。
③個人情報保護に関する苦情やお問い合わせは、以下の問合せ窓口にお電話にてお願いいたします。
(7)本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
当社では、本人が認識できない方法によって個人情報を取得することはありません。万一、上記のような個人情報の取得を行うときは、その旨を本人に通知し、同意を取った上で取得いたします。
(8)個人情報の取扱いに関する問合せ窓口について問い合わせ窓口責任者 代表取締役 松岡 祥平
TEL 050-5211-4757(平日 10:00 〜18:00)
【各種ご連絡先】
保険に関する相談•苦情•お問合せ | カスタマーセンター | 0120-468-664 |
受付時間:平日 10:00~18:00(土日祝日•年末年始休業日を除く) | ||
お問い合わせ用メールアドレス | ||
受付時間:年中受付可能(返信は当社営業時間内となります。) | ||
事故が起きた際の連絡先 | お客様マイページ https://app.tmi.co.jp/mypage/login(24 時間 365 日受付) ※カスタマーセンターにご連絡いただいた場合、お客様マイページへのログイン方法•ご請求方法に関するご案内をさせていただきます。また、ログイン用の契約者番号•パスワードがご不明な場合も、カスタマーセンターにてお受けいたします。 | |
指定紛争解決機関 弊社との間で問題を解決できない場合 注意喚起情報 | 一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」 | |
TEL 0120-82-1144 | FAX 03-3297-0755 | |
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 受付日:平日(土日祝日•年末年始休業日を除く) |