Contract
仕 様 書
1.件名:林業信用保証業務におけるファイルサーバ等の購入
2.調達する物品及び役務等
(1)ハードウェア
ア ファイルサーバ
数量 | 1台 | |
用途 | ①基幹系サーバ1台、認証サーバ1台、クライアント PC36 台、ネットワークプリンタ5台を接続するファイルサーバ ②基幹系システム用テストサーバ ※仮想化環境の構築により、上記用途①②を1台で満たすよう設定 | |
クライアント情報 | クライアント OS | Windows XP Pro Sp2、Windows7、Windows Server 2003 R2 |
想定同時アク セス数 | 38台(ストレスなく読込・書込・更新・削除 等が可能なこと) | |
筐体形状 | タワー型 | |
基本 OS | ・マイクロソフト Windows Server 2012(ファイルサーバ) ・マイクロソフト Windows Server 2003 R2(基幹系システム用テストサーバ) ・Windows Server 2012 Hyper-V 機能により仮想化環境を構築し、Windows Server 2012 と Windows Server 2003 R2 を稼働 させる。 | |
CPU | インテル Xeon E5-2403 1.8GHz 相当以上の処理性能を有す るもの | |
メモリ | 32GB 以上 | |
補助記憶装置 | HDD | ・2.5 型HDD ケージ ・SAS HDD(ホットスワップ対応) ・600GB×4 ・RAID10(ハードウェア RAID によること。) ・実容量 システム区画(C:)100GB 以上データ区画(D:) ファイルサーバ:300GB 以上 基幹系システム用テストサーバ:100GB 以上 |
光ディスク ドライブ | 内蔵 DVD-ROM |
バックアッ プ装置 | 内蔵 RDX(圧縮時容量 320GB のメディアに対応 するもの) | |
インターフェイス | ・USB(Ver.2.0)×4以上 ・キーボード、マウス、モニター ・Ethernet コネクタ(RJ-45) (全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切り替え) | |
電源 | ・80 PLUS 認定 ・設置場所電源は 100V であるので、納入予定機器の電源ケーブル差し口の形状を確認すること。 | |
UPS | 1000VA タイプ 電源管理ソフト | |
消耗品 | RDX データカートリッジ(320GB)2個 | |
ケーブル等 | ・スイッチングハブ、キーボード、マウス、モニターについては、既設のものを使用する。 ・ケーブル類は必要数用意すること ①内蔵 USB ケーブル ②内蔵 SAS/SATA ケーブル ③スイッチユニット接続 USB ケーブルセット(1.8m) ④LAN ケーブルについては、既設のものを使用する。 | |
その他 | ・グリーン購入法適合 ・メーカーによる5年間オンサイト保守 週5日平日8時 30 分から 17 時 30 分、4時間対応無停電電源装置(UPS)を保守対象に含む。 |
(2)ソフトウェア
ア マイクロソフト Windows Server 2012 64bit
仮想インスタンス2個まで
5年間のメーカーサポート保守が受けられること
クライアントアクセスライセンス(デバイス CAL)×40(新規)
イ マイクロソフト SQL Server 2012 Standard
基幹系システム用テストサーバに適用
SQL Server 2000 にダウングレードすることコアライセンス(2コア)×2(新規)
ウ 仮想サーバの管理に対応するソフトウェア
① ファイルサーバ、基幹系システム用テストサーバをそれぞれ管理できること。
② 5年間のメーカーサポート保守が受けられること
エ CA ARCserve D2D r16 for Windows Server
① 内蔵 RDX 装置においてデータバックアップが可能であること
② Microsoft Hyper-V の仮想環境に対するデータバックアップが可能であること
③ スケジューリング機能を有すること
④ 3年間のメーカーサポート保守が受けられること
オ 無停電電源装置(UPS)に対応する管理ソフトウェア
① Microsoft Hyper-V の仮想環境に対応可能であること
② ファイルサーバ及び基幹系システム用テストサーバの電源をそれぞれ管理できること。
③ 5年間のメーカーサポート保守が受けられること
カ アンチウィルスソフトウェア
信用基金がライセンスを保有するウィルスバスターコーポレートエディションの最新安定版を導入すること
(3)役務
ア 設置等
東京都千代田区内神田1丁目1番12号コープビル 11 階独立行政法人農林漁業信用基金 第二電算室
イ 設定等作業
① サーバの基本システム及び所要のソフトウェア(サーバ管理ツール、バックアップソフトウェア、無停電電源装置(UPS)管理ソフトウェア等)の導入、設定を行うこと。
② マイクロソフト Windows Server 2012 のHyper-V 機能による、仮想化環境の構築を行うこと。仮想化環境は、Windows Server 2012(ファイルサーバ)と Windows Server 2003(基幹系システム用テストサーバ)の2種類を構築すること。
③ ドメイン・ネットワークの設定を行うこと。基幹系サーバ1台、認証サーバ
1台、クライアントPC36 台、ネットワークプリンタ5台の設定等を行うこと。
④ ファイルサーバに格納するファイルのアクセス権については、認証サーバに構築されている Active Directory によるユーザ設定を適用すること(ユーザ設
定については、信用基金と調整の上、決定すること。)
⑤ トレンドマイクロウィルスバスターの最新安定版をサーバに導入すること
⑥ LAN の接続確認を行うこと
⑦ インターネットの接続確認を行うこと
⑧ 現用ファイルサーバのデータフォルダ及びそのアクセス権限のうち信用基金が指定するものの内容を新サーバ(仮想環境のうち Windows Server 2012)に移行すること。
⑨ バックアップの設定を行うこと。内蔵バックアップ装置は、RDX とし、 Windows Server 2012 と Windows Server 2003 のどちらもバックアップ可能すること。(バックアップスケジュールについては、別途指示。)
⑩ データフォルダ(共有フォルダ)のシャドウコピー作成及びクライアントからの復元を可能とすること
⑪ アクセスログを取得可能とすること(取得範囲については、信用基金と調整の上、決定すること。)
⑫ その他必要が生じた場合は、両者で協議することとする。
ウ サーバ設定書の作成
以下に例示する諸項目に係る設定を記録し、信用基金に提出すること。なお、保守サービス上の必要に応じて項目の追加・削除を行うことができるものとする。
① 基本構成
ドメイン・ネットワーク構成図サーバ仕様
サーバ・ハードディスク構成サーバ・ネットワーク構成 サーバ基本システム
サーバ導入アプリケーション共有フォルダの設定
サーバ共有プリンタ
② 詳細設定
DHCP サーバ設定 SNMP サービス設定 ActiveDirectory 設定 AD ドメイン役割一覧ゾーン一覧
DNS サーバのプロパティ
前方参照ゾーンのプロパティ 逆引き参照ゾーンのプロパティ
③ バックアップソフトウェアの設定
インストール情報バックアップ設定
デバイス グループ環境設定実行前/後のコマンド
④ 無停電電源装置(UPS)管理ツールの設定
設定プロファイル
シャットダウンシーケンス
エ ネットワーク構成資料の作成
① ネットワーク構成図
② 各種設定
③ その他
オ 作業手順書の作成
① 障害発生時の復旧手順書(バックアップからのリカバリー等の主な障害に限る。)
② その他
カ その他
① 調達内容等に不明な事項があるときは、事前に信用基金と協議すること
② 梱包資材について、回収すること
入 札 説 明 書
独立行政法人農林漁業信用基金の入札公告( 平成25年2月28日付け掲示公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 一般競争入札に付する事項
(1) 入札件名:林業信用保証業務におけるファイルサーバの購入
(2) | 数 | 量:1台 |
(3) | 仕 | 様:別紙「仕様書」による。 |
(4) | 納入期 | 限:平成25年3月31日まで |
(5) | 納入場 | 所:〒101-0856 |
東京都千代田区内神田1丁目1番12号 コープビル11階 | ||
独立行政法人農林漁業信用基金 第二電算室 |
2 一般競争参加資格
次の(1)及び(2)に適合する者であること。
(1) 下記①、②及び③に該当しない者であること。
① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 会社更生法( 平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
③ 反社会的勢力( 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう)又はその関係者と認められる者
(2) 次の各号の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後2年間経過している者であること。また、これらの者を代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑦ 競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載しなかった者
⑧ 商法、その他の規定に違反して営業を行った者
3 一般競争参加資格審査手続
入札参加希望者は、一般競争参加資格審査申請書及び添付書類( 以下「申請書類」という。)を提出し、信用基金の一般競争参加資格審査を受けなければならない。
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(1) 一般競争参加資格申請書の交付場所及び提出場所並びに問い合わせ先
〒101-8506
東京都千代田区内神田1丁目1番12号 コープビル11階
独立行政法人農林漁業信用基金 林業管理室業務推進課(担当: 松本、長島) TEL: 03-3294-5583
FAX: 03-3294-5595
(2) 申請書類の提出期限
平成25年3月14日(木)午後3時
(3) 申請書類一覧
① 一般競争参加資格申請書(物品製造等)(別紙第4号様式)
② 営業経歴書
③ 登記簿謄本(法人の場合)
④ 財務諸表類
⑤ 納税証明書の写し
⑥ 代理人を選任する場合に当たっては、委任状
⑦ 第一種定型郵便物の大きさの封筒( 審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を添付のこと)
(4) 農林水産省等において有資格者とされている者又は資格審査中の者にあっては、②から⑤に代えて資格確認通知書の写しを提出できるものとする。
(5) 提出された申請書類の取扱いについて
① 申請書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
② 提出された申請書類は返却しない。
③ 申請書類に虚偽の記載をした場合は、参加資格申請書を無効とする。
5 一般競争参加資格審査結果の通知
(1) 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争入札参加資格認定通知書」により通知する。
なお、参加資格がないと通知された者は、本業務の入札に参加することができないものとする。
(2) 参加資格のない旨の通知を受けた者への説明
参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができるものとする。
(3) 結果通知日
「競争入札参加資格認定通知書」は、平成25年3月18日までに通知する。結果通知日とは、信用基金が普通郵便でコープビル内に設置されている郵便ポストに投函する日をいう。
6 入札に関する質問
(1) 入札に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付ける。
① 受付期間
平成25年2月28日(木)から平成25年3月14日(木)午後3時まで締切り以降の質問については、受け付けない。
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② 受付方法
質問書により、原則として電子メールにて受け付ける。
質問書の書式に定めはないが、電子メールに質問書を添付ファイルとして送信する場合は、Excel、Word、一太郎のいずれかで作成したファイルとすること。
③ 電子メールアドレス sayuri_matsumoto@affcf.com yamato_nagashima@affcf.com
7 入札執行手続
(1) 入札日時
平成25年3月22日( 金) 午後1時30分
入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うものとする。
なお、信用基金の都合により、入札の執行を延期又は取り止めすることができるものとする。
(2) 入札場所
東京都千代田区内神田1丁目1番12号 コープビル11階独立行政法人農林漁業信用基金 第三会議室
(3) 提出書類
① 入札書
② 競争入札参加資格認定通知書(信用基金より通知した原本)
③ 委任状( 入札を代理人によって行おうとする場合のみ)
(4) 入札の方法
① 入札書は封筒に入れ、封緘のうえ入札者の住所及び氏名を表記し、入札件名、開札日時を記載のうえ、その他提出書類と併せ、入札者本人又はその代理人が信用基金の上記指示に従い持参提出する。
② 入札書に記入する金額は、算用数字とする。
③ 入札金額は課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。
(5) 入札手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(6) 入札保証金及び契約保証金免除する。
(7) 入札の無効
下記の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
① 入札書が次の各号の一に該当する場合には、当該入札者の行った入札を無効とする。
(ア) 信用基金による競争入札参加資格審査の結果、資格がないと認められた者が入札を行ったとき。
(イ) 同一事項の入札において、他の入札者の代理をしていると認められるとき。 (ウ) 明らかに不正な利益を得るために連合したと認められる入札を行ったとき。 (エ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行った
とき、又は行ったことが判明したとき。
(オ) 職員の職務の執行を妨害して入札を行ったとき。 (カ) 虚偽の申請を行った者が入札を行ったとき。
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(キ) 信用基金により入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において入札参加資格のない者が入札を行ったとき。
(ク) 反社会的勢力( 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求し又は社会の秩序や安全に脅威を与える集団又は個人をいう。) 又はその関係者と認められる者が入札を行ったとき。
(ケ) 前各号に掲げる場合のほか、信用基金の指示に従わなかったとき。
② 開札を行った場合において入札書を審査した結果、当該入札書が次の各号の一に該当すると認められたときは、入札を無効とする。
(ア) 入札金額が訂正してあるとき。
(イ) 入札者の記名押印が欠けているとき。
(ウ) 誤字、脱字(数字の脱落を含む。)等により意思表示が不明確なとき。 (エ) 入札の目的に示された要件と異なっているとき。
(オ) 条件が付されているとき。
(カ) 同一入札者の入札書が2通以上投入されているとき。
(キ) 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額又は最高額を下回る金額で入札されているとき。
(ク) 前各号に掲げる場合のほか、信用基金の指示に違反し、又は入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(8) 開札の日時・場所
平成25年3月22日(金) 午後1時30分独立行政法人農林漁業信用基金 第三会議室
(9) 開札
開札は、入札者本人又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者本人又はその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
(10) 落札者の決定方法
① 開札の結果、上記(7)に規定する無効の入札を除き、予定価格の制限範囲で、最低の価格による入札をした者を落札者とする。
② 落札額と同一価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
③ 開札の結果、信用基金が予定した価格の範囲内の入札額がない場合は、直ちに、再度の入札を行うものとする。
(11) その他
① 入札手続きにおける交渉は、無しとする。
また、入札参加者は入札後この入札説明書について不明を理由として異議を申し立てることはできないこととする。
② 予定価格は非公開とする。
8 契約に関する事項
(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(3) 契約書の作成
① 契約書は2通作成し、双方1通を保管する。
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② 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
③ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 その他
競争入札参加者は、入札説明書、入札心得書等を熟読し、内容を遵守すること。
10 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」( 平成22年12月7日閣議決定) において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することになるため、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもってこれに同意されたものとみなすこととし、情報提供等の協力をしていただけない場合には、その名称等を公表させていただくことがあり得るため、あらかじめご了知いただくこと。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者( 役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB) の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報( 人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内( 4月に締結した契約については原則として93日以内)
以上
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入 札 心 得
平成25年2月28日独立行政法人農林漁業信用基金
入札参加者は、次の事項を承知のうえ入札に参加してください。
1.入札について (1) 日時
平成25年3月22日(金)午後1時30分
入札参加者は、あらかじめお渡ししている入札書及び競争入札参加資格認定通知書( 原本) を持参のうえ、東京都千代田区内神田1丁目1番12号コープビル
11階 独立行政法人農林漁業信用基金( 以下「信用基金」という。) 第三会議室までお越しください。
なお、信用基金の都合により、入札の執行を延期若しくは取り止めることがあります。
(2) 留意事項
イ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。
ロ 入札に当たって使用する入札書は、信用基金所定の別添「入札書」によります。
ハ 入札書に記入の金額は、算用数字とします。
ニ 入札金額には消費税及び地方消費税を含みません。
ホ 入札書は封筒に入れ、封緘のうえ入札者の住所及び氏名を表記し、入札件名、開札日時を記載のうえ提出してください。
ヘ 入札を代理人によって行おうとする場合は、入札前に代理人資格を明示した委任状を提出してください。
ト 応札者は入札後この入札心得について不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(3) 落札者の決定
イ 信用基金の予定価格の制限範囲で、最低の価格による入札をした者を落札者とします。
ロ この場合、落札額と同一価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
ハ 開札の結果、信用基金の予定価格の制限範囲の入札額がない場合には、引き続き再入札を行います。
(以上)
別紙第4号様式 (第5条、第7条、第9条関係)
(1)
様式1
一般競争参加資格審査申請書(物品製造等)
年 月 日入札公告に係る 契約の競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実を相違しないことを誓約します。
平成 年 月 日
殿
01
郵 便 番 号 -
02
1 | 製 | 造 | 2 | 販売 | 〔 a 卸売 ・ b 小売 〕 | 3 | 買受け | 〔 c 立木竹 ・ d その他 〕 | 4 | 役務提供 | 5 | その他 |
フ リ ガ ナ住 所
03 | フ リ ガ ナ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商号又は名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | フ リ ガ ナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 | (役職) | (氏名) | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | フ リ ガ ナ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 電 話 番 号 | 07 | F A X 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 希望する製造等の種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 希望する営業品目等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)
11 | ② 直前2年度分決算 | ③ 直前1年度分決算 | ④ | 直 前 2 か 年 間 の年 間 平 均 実 績 高 | (千円) | |||||||||||||||
製造等実績高 | 年年 | 月から月まで (千円) | 年年 | 月から月まで (千円) | 年年 | 月から月まで (千円) | 年年 | 月から月まで (千円) | ||||||||||||
合計 |
(3)
12 | 区 分 | 直 前 決 算 (千円) | 剰余(欠損)金処分 (千円) | 決算後の増減額 (千円) | 合 | 計 | (千円) | ||||||||
自己資本額 | |||||||||||||||
① | (うち外国資本) 払込資本金 | ( | ) | ||||||||||||
② | 準備金・積立金 | ||||||||||||||
③ | 次期繰越利益(欠損) 金 | ||||||||||||||
④ | 計 |
14 | 1 | 外国籍会社 [ 国名 : | ] |
外資状況 | |||
2 | 日本国籍会社 [ 国名 : (比率 : 100 % ) | ] | |
3 | 日本国籍会社 [ 国名 : (比率 : % ) [ 国名 : (比率 : % ) | ] ] |
13 | (%) | |||||||||||
経営状況 | 流動比率 | 流動資産 流動負債 | ( ( | 千円 千円 | ) ) | × | 100 | = |
15 | ① 創 業 | ② 休 業 又 は 転( 廃) 業の 期間 | ③ 現組織へ の変更 | ④営業年数(年) | ||
営業 年数 等 | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
16 | ||||||
常勤職員の数 (人) | ||||||
うち役員等数 |
17 | ① | 機 | 械 | 装 | 置 | 類 | ② | 運 | 搬 | 器 | 具 | ③ | 工 | 具 | そ | の | 他 | ④ | 合 | 計 | ||||||||||||||||
設備 の額 (千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要 整備の 規模 |
(4)
営 | 業 | 所 | 名 | 称 | 郵便番号 | 所 | 在 | 地 | 電 話 ・ F | A X 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市 | 外 | 局 | 番 | 市 | 内 局 番 | 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載要領
1 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
2 「電話・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号をそれぞれ記載すること。
入 札 書
入札件名:ファイルサーバの購入
金 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(内訳)
①ハードウェア等に関する費用 | 円 |
②ソフトウェア等に関する費用 | 円 |
③ソフトウェアのインストール並びに設定及びハードウェアの設置等に関する費用 (上記①②以外の費用) | 円 |
合 計 | 円 |
入札公告、入札説明書、入札心得等を承諾の上、上記のとおり入札いたします。
平成 年 月 日
住所
氏名
独立行政法人農林漁業信用基金 御中
注1 入札金額は総額とする。入札者は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。
注2 金額の先頭に¥マークを記載すること。
契 約 書(案)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「林業信用保証業務におけるファイルサーバ等の購入に関する売買契約」を締結する。
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別紙の仕様書に基づき、ファイルサーバ1台の納入(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(納入場所)
第3条 納入場所は次のとおりとする。
東京都千代田区内神田一丁目1番12号 コープビル11階独立行政法人農林漁業信用基金 第二電算室
(納入期限)
第4条 納入期限は、平成25年3月31日までとする。
(契約金額)
第5条 契約金額は、消費税を含めた総額金○○○○○○○○○○円とする。
(契約保証金)
第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(監督)
第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(管理技術者)
第8条 乙は、この業務に関する技術上の管理を司る専任責任技術者を定め、工程表等書面とともに監督職員に届けなければならない。
(検査)
第9条 乙は、業務を終了したときは、速やかに甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から納入物品の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品の納入等を行い、再度検査を受け、業務を完了させなければならな
い。
5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第10条 乙は、業務を完了したときは、第5条に規定する契約金額の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した遅延利息を、速やかに乙に支払うものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第12条 乙が、乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに業務を終了しない場合においては、遅延日数に応じ、契約金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。
(業務完了後における説明等)
第13条 乙は、業務完了後において、第9条第1項の規定により提出した納入物品に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(瑕疵担保責任)
第14条 甲は、第10条に規定する検査に合格した日から起算して1年以内に納入物品について瑕疵を発見し、又は、その瑕疵によって損害を受けた場合は、乙に対し代品の提供又は瑕疵の補修とともにこれにかかる金銭による損害を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(危険負担)
第16条 納入物品の納入前において、当事者双方の責めに帰することができない事由により生じた損害は乙の負担とする。
2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。
(事情変更)
第17条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場
合には、協議してこの契約を変更することができる。
3 前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の契約解除)
第18条 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限若しくは納入期限経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(3) 公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るための連合があったと認められるとき。
(4) 乙又はその代表者等が反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう)又はその関係者に該当することが認められるとき。
(5) 乙が前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、甲は既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
(乙の契約解除)
第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物品を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第20条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。
(1) 甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。
(2) 甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
2 乙は、この契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはこの限りではない。
(契約解除による違約金)
第21条 乙は、第18条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、甲に契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等による違約金)
第22条 乙は、次のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、
本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(4) 公正取引委員会が独占禁止法第66条第4項の規定に基づき同法第3条等の規定に違反する行為があった旨を明らかにする審決を行い、同審決が確定したとき。
(5) 公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 前項の規定は単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。
(超過損害額の請求)
第23条 甲は、第21条又は第22条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。
(遅延利息)
第24条 乙が第21条又は第22条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(再委託の制限及び承認手続)
第25条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託先の相手方の住所及び氏名、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額、その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)についてその内容を変更する必要が生じたときは、前号の記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微
な再委託として前項までの規定は、適用しない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 乙は、乙の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。
(紛争の解決)
第27条 この契約について、甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第28条 この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
(補足)
第29条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めがない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通保有する。
平成 年 月 日
甲 東京都千代田区内神田1丁目1番12号独立行政法人農林漁業信用基金
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乙 ○○○○○○○○○○○○
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