Contract
生活協同組合コープさっぽろポイント約款
第1条 (目的)
1. 本約款は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「当組合」といいます。)が、当組合などの事業
(以下「本事業等」といいます。)をご利用頂いた組合員に対して実施するポイントサービス(以下「本サービス」といいます。)について定めることを目的としています。
2. 組合員は、本サービスを利用するに当たって、本約款の規定を契約の内容とすることを承認の上、申し込んだものとみなします。また、組合員は本約款に従って本サービスを利用して頂きます。
3. 本サービスにおいて、当組合の交付する組合員証(カードによるもののほか、スマートフォン用アプリによるものを含みます。)が、組合員番号ごとにポイントが付与されるポイントカードとしての役割を果たすものとします。
第2条 (適用範囲)
本サービスは、本約款にて別途定める場合を除き、当組合の組合員に対し適用され、当組合の組合員ではない者及び法人に対して適用されません。
第3条 (ポイント付与)
1. 組合員が別表1記載の事業を利用した場合、当組合は、組合員に対し利用金額330円(本体価格)ごとに1ポイントを付与します。但し、当組合が開催するサービスデー、キャンペーンなど当組合が別途決定する事由又は制度により、1ポイントが付与される利用金額、利用金額330円(本体価格)に対して付与されるポイント数などが異なる場合があります。
2. 前項の利用金額は次の各号に従って算定します。但し、次の各号に従いポイント付与の対象商品・サービスに該当する、又はしない場合であっても、個別の商品・サービスごとに、当組合がポイント付与の対象とする、又はしない場合があります。
(1) 店舗事業 別表2の対象商品の利用金額(本体価格)を除く店舗における1回当たりの利用合計額
(2) 宅配事業 別表3の対象商品の利用金額(本体価格)を除く宅配における1回当たりの利用合計額
(3) エネルギー事業 別表4の対象商品・サービスの1か月当たりの利用合計額
(4) 生活文化事業 別表5の対象商品・サービスの1か月当たりの利用合計額
(5) 配食事業 別表6の対象商品・サービスの1か月当たりの利用合計額
(6) コープの家族葬 別表7の対象商品・サービスの1か月当たりの利用合計額
(7) 旅行事業 別表8の対象商品・サービスの1か月当たりの利用合計額
(8) その他当組合が指定する事業 当組合が、別途指定する対象商品・サービスの所定期間当たりの利用合計額
3. 当組合は第1項のポイントとは別に所定のポイントを付与することがあります。
4. ポイント付与の事務処理に誤りがあった場合、当組合はポイント付与の訂正を行う場合があります。 この場合のポイント付与の基準日は、当組合が別途定める日とします。
5. 当組合がポイント付与対象のご利用商品等の返品をお受けした場合、付与したポイントは減算するものとします。
6. 第2項記載の各事業ごとに、店舗の会計の際に組合員証を提示するなど、別途当組合が指定した方法及び手続を経ない限り、ポイントを付与することはできません。
7. ポイントは、13桁の組合員番号ごとに付与するものとし、複数の組合員証のポイントを合算することはできません。
第4条 (ポイントステージ)
1. 各組合員の「1か月当たりの利用金額」が別表9「1か月の合計利用金額(本体価格)」欄に定める金額となったとき、当該組合員はそれぞれの額に応じて「ステージ」欄に定めるポイントス テージに該当するものとします。なお、別表9記載の「永久ダイヤモンドステージ」に該当した場合を除き、「1か月当たりの利用金額」に基づきステージが変動します。
2. 当組合は、前項に基づき各ポイントステージに達した組合員に対し、各ステージごとに別表9
「特典1」欄に記載のとおりポイントを付与するものとします。なお、当組合は当該ポイントに加え、別途決定した特典を付与することがあります。
3. 当組合は、第1項に基づき各ポイントステージに達した組合員に対し、各ステージごとに別表
9「特典2」欄に記載のとおりポイントを付与するものとします。
4. 第1項に定める「1か月当たりの利用金額」は、別表10「ポイントステージ判定」記載の事業ごとに起算した利用金額を1か月単位で合計したものとします。
第5条 (ポイント確認)
組合員は、自身が保有しているポイント残数を、店舗利用の際のレシート、店舗に設置されている端末、宅配事業利用の際にお届けする納品書、組合員証アプリ、その他当組合が指定する方法により確認することができます。
第6条 (ポイントの有効期限)
1. 付与されたポイントには次項に定める有効期限があり、同期限を経過したポイントは失効します。
2. ポイントの有効期限は、第3条第2項記載のポイント算定対象の事業を最後に利用したときから2年間とします。
第7条 (脱退によるポイントの失効)
組合員が、自由脱退か法定脱退かを問わず、当組合を脱退した場合には、当組合のシステム上、当該組合員の脱退手続が完了した時点をもって、組合員が保有するポイントはすべて失効し、本サービスの利用に関する一切の権利を失います。
第8条 (ポイントの使用)
1. 組合員は、当組合が定める方法に従い、ポイントを使用すること及び使用ポイント数を申し出ることにより、保有するポイントを、「1ポイントにつき1円」として、かつ「1ポイントから」使用することができます。
2. 前項のほか、組合員は、次項の場合を除き、当組合が定める商品等との交換、当組合の指定する募金、預り金への振替による募金など、当組合が定める方法により、ポイントを使用することができます。
第9条 (ポイントの付与・使用ができない場合)
1. 組合員は、別表11「ポイントが使用できないサービス等」に定める事項の代金支払いにつき、ポイントを使用することはできません。
2. 次の場合、ポイントの付与又は使用ができない場合があります。
(1) 組合員証が破損・汚損等している場合
(2) レジ端末などポイント付与のための機器が故障、メンテナンス、その他の理由により利用できない場合
(3) 組合員が本約款を含む各種規則等に違反した、又は違反するおそれがあると当組合が判断した場合
(4) 停電、システム障害、天災地変その他不可抗力、当組合の責めに帰することができない事由などやむをえない事由がある場合
(5) その他前各号に準じる事由がある場合
(6) 当組合がポイントの付与又は使用が不適切・不適正であると判断した場合
3. 前項によりポイントの付与又は使用ができない場合に組合員が損害を負ったとしても、当組合は何らの補償も行わず、かつ一切の責任を負いません。
第10条 (ポイントの取消)
1. 当組合は、次の各号の一に該当する場合、組合員に付与したポイントの一部又は全部を過去に遡り、取り消します。この場合、取り消されたポイントに対して当組合は何らの補償も行わず、かつ一切の責任を負いません。
(1) 組合員からの申し出により、ポイント付与の対象商品、サービス等を返品又はキャンセルし、あるいは ポイント対象の募金等活動につき、取り消した場合
(2) 組合員が虚偽又は不正な手段によってポイントを取得した場合
(3) 当組合の過誤によりポイントが付与された場合
(4) 組合員が本約款に違反した場合
(5) その他当組合がポイントを取り消すことが適当と認めた場合
2. 前項において、ポイント残高が不足している場合は、ポイントのマイナス相当分を現金にて精算させて頂いたり、対象組合員に新たに付与することとなったポイントと対等のポイント数において相殺させて頂く場合があります。
第11条 (ポイントの譲渡・換金等の禁止)
1. 組合員は、保有するポイントを他の組合員との間で、共有、合算、贈与、賃貸、相続、質入れ及び譲渡することはできないものとします。
2. 組合員は、いかなる場合においてもポイントを換金することはできないものとします。
第12条 (組合員証の発行及び管理)
1. 当組合は、当組合への加入手続が終了した場合、新たに組合員になった者に対して組合員証を発行します。
2. 組合員証は組合員本人以外は使用できません。
3. 組合員は他人に対し、組合員証を貸与、預託、譲渡又は担保提供を一切してはなりません。
4. 組合員は、当組合を脱退する場合、組合員証を当組合に返却、アプリの消去など、当組合が指定する対応をしなければなりません。
第13条 (組合員証の紛失等及び再発行)
1. 組合員は、組合員証について紛失、盗難、破損、汚損、組合員証アプリの消失等(以下「紛失等」といいます。)が発生した場合、組合員証の種類に応じて、当組合所定の手続を実施する 必要があります。
2. 当組合所定の手続に基づき組合員証を再発行するときであっても、紛失等した組合員証のカード番号と組合員の紐づけを特定できない場合、ポイントを復旧させることができない場合があります。この場合、当組合は責任を負いません。
第14条 (家族証)
1. 組合員が希望した場合、当組合は別途規定するところに従い家族証を発行することができます。また、家族証を保有する者は、本サービスを利用することができ、次項以下に定める部分と抵触する部分を除き、本約款が準用されます。
2. 組合員本人の組合員証(本証)と家族証には別々にポイントを付与するものとし、双方のポイントを合算することはできません。但し、第6条第2項に関して、家族証の利用を本証の、本証の利用を家族証の「最後に利用したとき」とも取り扱うものとします。
3. 家族証を保有する者に対しては第4条に定めるポイントステージ制度は適用されません。但し、家族証を保有する者の第4条第1項に定める「1か月当たりの利用金額」は、当該家族証が紐づく組合員証(本証)の「1か月当たりの利用金額」に合算されます。
4. 組合員本人の組合員証が失効した場合、家族証及びそれに付与されているポイントは失効します。
第15条 (反社会的勢力の排除)
1. 組合員は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員
(3) 総会屋等
(4) 社会運動等標ぼうゴロ
(5) 特殊知能的暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 組合員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当組合は、組合員が第1項若しくは第2項に違反している、又はその疑いがあると判断した場合、本サービスの利用を停止することができます。この場合、当組合が利用再開を認めるまでの間、当該組合員は本サービス利用を行うことができないものとします。
4. 組合員が、第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は本サービスの利用が不適切であると当組合が認める時には、当組合は本約款に基づく契約を解除できるものとします。
5. 前項に基づく解除の結果、当組合に損害が生じた場合には、組合員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第3項又は第4項の適用により、組合員に損害が生じた場合にも、当該組合員は、当該損害を当組合に請求することができないものとします。
第16条 (免責事項)
1. ポイントに関するデータなどが災害その他のやむをえない事情若しくは当組合のコントロールすることができない事情によって消失した場合、又はデータに異常が生じた場合、当組合は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。当該措置にもかかわらず、発生した組合
員の損害については、当組合に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わず、かつ何らの補償を行いません。
2. 当組合は、別途定める場合を除き、本約款又は本サービスの利用に関連して生じた損害について、当組合の故意又は重大な過失による場合を除き、当該損害のうち、利用者が被った通常かつ直接の範囲の損害(予見可能性の有無を問わず、特別損害及び逸失利益を含まないものとします。)に限り、損害を生じさせた対象取引等の取引相当額を上限として責任を負うものとします。
第17条 (変更及び改廃)
1. 当組合は、民法548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができます。
2. 当組合は、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当組合のウェブサイトでの掲載、その他の方法により組合員に周知します。
第18条 (本約款の有効性)
1. 本約款の規定の一部が法令等に基づいて無効と判断された場合であっても、当該無効部分以外の部分は有効とします。
2. 本約款の規定の全部又は一部が特定の利用者との関係で無効とされ、又は取り消された場合であっても、本約款はその他の利用者との関係では有効とします。
第19条 (個人情報保護)
当組合は、組合員から提供された個人情報を当組合の「個人情報保護方針」に基づき適切に管理致します。
第20条 (準拠法及び裁判管轄)
本約款は日本法に準拠し、解釈されるものとし、本約款に関し訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (夫婦xxにおける特則)
本約款のその他の条項にかかわらず、次の【要件】をすべて充足している者(以下、本条において「承継人」といいます。)は、承継人が組合員になることなどの当組合所定の手続を経ることにより、次の【承継事項】を組合員(以下「被承継人」といいます。)から承継することができます。
【要件】
(1) 申出時点で被承継人が亡くなっていること
(2) 組合員と承継人が民法上の婚姻関係にあること(法律上の夫婦であること。いわゆる事実婚を含みません)
【承継事項】
(1) 被承継人が永久ダイヤモンドステージの場合
「永久ダイヤモンド会員」としての地位
(2) 被承継人が永久ダイヤモンドステージではない場合被承継人の「ダイヤモンドステージ」の達成回数
附則
1. 本約款は、2023年3月21日に施行されます。
2. 本約款は、2023年4月21日に改訂されます。
3. 本約款は、2023年5月21日に改訂されます。
4. 本約款は、施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。
別表1 ポイント付与対象事業
No. | ポイント付与対象事業 |
1 | 店舗事業 |
2 | 宅配事業 |
3 | エネルギー事業 |
4 | 生活文化事業 |
5 | 配食事業 |
6 | コープの家族葬 |
7 | 旅行事業 |
8 | その他当組合が指定する商品・サービス |
別表2 店舗事業におけるポイント付与の非対象商品・サービス
No. | 非対象商品・サービス |
1 | 出資金・増資 |
2 | 商品券等(金券類) |
3 | タバコ |
4 | 切手、はがき、収入印紙 |
5 | 収納手数料、遅延損害金等 |
6 | ゴミ用シール・行政指定ゴミ袋 |
7 | 委託催事・委託販売、テナント・自動販売機等での購入 |
8 | らくちん便手数料、ギフト送料等 |
9 | おすすめポイント対象商品※ |
10 | その他当組合が指定する商品・サービス |
※「おすすめポイント対象商品」については、当組合が別途決定したところにより、ポイントを付与致します。
別表3 宅配事業におけるポイント付与の非対象商品・サービス
No. | 非対象商品・サービス |
1 | 出資金・増資 |
2 | トドックシステム手数料 |
3 | 離島・遠隔地へのお届けの際に別途請求する手数料・送料(フェリー代など) |
4 | 募金 |
5 | 福祉基金 |
6 | ゴミ用シール・行政指定ゴミ袋 |
7 | モップ預り金 |
8 | ポイント交換品 |
9 | 単品ポイント企画商品※ |
10 | その他当組合が指定する商品・サービス |
※「単品ポイント企画商品」については、当組合が別途決定したところにより、ポイントを付与致します。
別表4 エネルギー事業におけるポイント付与の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したものが対象、✕を付したものは非対象)
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | コープの電気(トドック電力) | 〇 |
2 | コープの灯油 | 〇 |
3 | コープのガス | 〇 |
4 | 住宅設備(機器販売・修理) | 〇 |
5 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表5 生活文化事業におけるポイント付与の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したものが対象、✕を付したものは非対象)
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 出資金・増資 | ✕ |
2 | 文化教室受講料 | 〇 |
3 | 貸室料 | ✕ |
4 | 文化鑑賞会会費 | ✕ |
5 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表6 配食事業におけるポイント付与の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したものが対象、
✕を付したものは非対象)
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 夕食宅配サービス | 〇 |
2 | 健康管理食宅配サービス | 〇 |
3 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表7 コープの家族葬におけるポイント付与の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したものが対象、✕を付したものは非対象)
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 葬祭事業 | 〇 |
2 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表8 旅行事業におけるポイント付与の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したものが対象、
✕を付したものは非対象)
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 旅行事業 | 〇 |
2 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表9 ポイントステージ
【ステージ表】
1か月の合計利用金額(本体価格) | ステージ | 特典1 | 特典2 |
5万円以上 | ダイヤモンド | 毎月300ポイント付与 | 宅配トドック1回注文ごとに、システム手数料(220円)相当として220ポイント付与 ※ |
3万円以上 5万円未満 | プラチナ | 毎月200ポイント付与 | |
2万円以上 3万円未満 | ゴールド | 毎月100ポイント付与 |
※但し、「子育てサポート」「エネルギーサポート」「60サポート」など当組合が別途定めた制度によりシステム手数料無料サービスを付与されている場合、ステージにかかわらず特典2のポイントを付 与致しません。
【永久ダイヤモンドステージ】
上表の「ダイヤモンドステージ」に合計100か月(「継続した月数」ではなく「のべ月数」が100か月)に達した場合、当該組合員は「永久ダイヤモンドステージ」となります。「永久ダイヤモンドステージ」となった組合員は、当組合を脱退するまでの間、1か月の合計利用金額にかかわらず、「ダイヤモンドステージ」としての特典を得ることができます。
別表10 ポイントステージの利用額判定事業
No. | 対象事業及びサービス |
1 | 店舗事業 |
2 | 宅配事業 |
3 | エネルギー事業 |
4 | 生活文化事業 |
5 | 配食事業 |
6 | コープの家族葬 |
7 | 旅行事業 |
8 | その他当組合が指定する商品・サービス |
【店舗事業】:下表の非対象商品の利用金額(本体価格)を除く店舗における利用合計額
No. | 非対象商品・サービス |
1 | 出資金・増資金 |
2 | 商品券等(金券類) |
3 | 切手、はがき、収入印紙 |
4 | 収納手数料、遅延損害金等 |
5 | ゴミ用シール |
6 | 店頭販売、委託催事、テナントでの購入 |
7 | 自動販売機等、らくちん便手数料、ギフト送料等 |
8 | その他当組合が指定する商品・サービス |
【宅配事業】:下表の非対象商品の利用金額(本体価格)を除く宅配事業における利用合計額
No. | 非対象商品・サービス |
1 | 出資金・増資金 |
2 | システム手数料 |
3 | フェリー代 |
4 | 募金 |
5 | 福祉基金 |
6 | ゴミ用シール |
7 | ポイント交換品 |
8 | その他当組合が指定する商品・サービス |
【エネルギー事業】:下表の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したもの)の利用合計額
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | コープの電気 | 〇 |
2 | コープの灯油 | 〇 |
3 | コープのガス | 〇 |
4 | 住宅設備(機器販売・修理) | 〇 |
5 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
【生活文化事業】:下表の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したもの)の利用合計額
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 文化教室受講料 | 〇 |
2 | 貸室料 | ✕ |
3 | 文化鑑賞会会費 | ✕ |
4 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
【配食事業】:下表の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したもの)の利用合計額
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 夕食宅配サービス(配食) | 〇 |
2 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
【コープの家族葬】:下表の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したもの)の利用合計額
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 葬祭事業 | 〇 |
2 | 墓苑運営事業(協同の苑) | 〇 |
3 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
【旅行事業】:下表の対象商品・サービス(「判定」欄に○を付したもの)の利用合計額
No. | 対象商品・サービス | 判定 |
1 | 旅行代金 | 〇 |
2 | その他当組合が指定する商品・サービス | 〇 |
別表11 ポイントを使用することができないサービス
No. | ポイントを使用できない商品・サービス等 |
1 | 保険・共済掛け金 |
2 | 収納手数料 |
3 | 遅延損害金等 |
4 | その他当組合が指定する商品・サービス |
以上