Contract
長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部との間における学術交流に関する覚書の締結について
長崎大学歯学部は、平成22年9月6日付けでナイロビ大学歯学部(ケニア共和国)との間における学術交流に関する覚書を締結しました。
これは、平成22年4月27日付けで締結された「長崎大学とナイロビ大学の学術交流協定」に基づき取り交わされたもので、平成17年にナイロビ市内に開設した長崎大学熱帯医学研究所の拠点を活用して、ナイロビ大学歯学部と共同でケニアの無歯科医地区住民の口腔健康調査を中心にフィールド研究を展開していくものです。
ナイロビ大学は、約3万5千人の学生が在籍するアフリカを代表する大学で、ケニア 国内で現在唯一歯学部を有する大学ですが、日本と比べると人口当たりの歯科医師数は 圧倒的に少なく(人口 4 千万人に対し歯科医師約 700 名で、人口 10 万人あたり、わが 国の 50~60 分の 1 程度)、そのため歯科(口腔)衛生管理は充実したものとはいえず、同大学歯学部もこの問題に積極的に取り組みたいとの意向があり、本学歯学部としても、感染症問題に精通した歯科医師の養成と同時に、ケニアにおける人材育成面でも協力し ていきたいと考えています。
今後の予定としては、まず年度内に本学部から口腔環境衛生を専門とする歯科医師を同国に派遣し、ケニア国内における口腔衛生に関するフィールド調査を実施し、実態調査を踏まえて、今後の活動・支援の方針を検討する予定です。
(和訳)
長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部との間における学術交流に関する覚書
長崎大学歯学部(日本国)とナイロビ大学歯学部(ケニア共和国)は、長崎大学とナイロビ大学の間で締結された学術交流協定書(平成22年4月27日付け)第2条に基づき、学術交流の具体的事項を取り決めるため、以下のとおり覚書を締結する。
第1条 長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部はそれぞれに任務に関連した実現可能な共同研究プロジェクト(以下「プロジェクト」という)を共に協議し調査(以下「共同調査」)を行う。
第2条 目的、範囲と内容、時期と期間、研究の分担、場所、研究員数及びプロジェクトのその他の詳細については、長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部間の合意に基づいて本覚書の執行期間中に適宜、合同でプロジェクトを実施する。
ナイロビ大学歯学部は長崎大学歯学部あるいは長崎大学歯学部の研究者が本覚書の下で共同調査を行うにあたって必要な許可の取得に尽力する。同様に、長崎大学歯学部もナイロビ大学歯学部あるいはナイロビ大学歯学部の研究者が必要な許可を得られるよう助力する。
第3条 別段の合意がない限り、長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部は本覚書の下で各々が負担する経費を全額支払う。
上記の定めにかかわらず、長崎大学歯学部とナイロビ大学歯学部は各々が負担する経費を賄うため個別、或いは共同で助成金、補助金及び/或いは同種の資金を日本政府、或いはケニア共和国政府から、また必要に応じて他の機関から獲得するために最善を尽くす。
第4条 交流プロジェクトに参加する教職員及び研究者の受け入れは、1年間を越えないものとする。この期間は両者の合意により更に1年間は延長することが可能である。
第5条 交流プロジェクトに参加する教職員及び研究者の身分及び給与は派遣側大学が保証する。個人的出費に関しては、いずれの大学も一切の責任を負わないものとする。
第6条 この覚書は、両大学が署名した日から効力を生じ、学術交流協定書に定める協定の有効期限までとする。但し、この覚書は、両大学で協議し、更新することができる。
第7条 有効期間内においても、各当事者は6ヶ月前までの文書による相手方への通知により本覚書を終了させることができる。ただし、かかる行為は両当事者に不都合を生ぜしめないよう相互に十分配慮した上で行うものとする。
第8条 この覚書は、英語で2通作成し、双方が1通ずつ保有する。
(署名) (署名) 長崎大学歯学部長 ナイロビ大学副総長
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平成 22年 8月11日 平成 22年 9月 6日