Contract
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定 者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融 資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借 契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャック ス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
(2)保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
(1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。 (2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来 したとき。
(3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第 10 条に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっ
ても該当しないことを確約するものとします。
➀暴力団。
➁暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀暴力的な要求行為。
➁法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会 の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号準ずる行為。第 11 条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれ も該当しない場合限り、78 分法又はそれ準ずる保証 会社所定の計算方法より返戻されるものとします。
第 12 条(担保)
私は保証会社から債権保全のため必要な限度おいて担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれ応じ異議を申し立てしません。
第 13 条(充当の指定)
私が保証会社対して、本契約の保証よる求償債務のほか 他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させる足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法より充当されても差し支えありません。
第 14 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。) 基づく債務の支払ついて、保証会社所定の時刻まで振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 15 条(xx証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ち求償債務関し、強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成必要な一切の手続きを行うこと同意するととも、その費用は私の負担といたします。
第 16 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
➀ 変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益 適合するとき。
➁ 変更の内容が本契約係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情 照らし、合理的なものであるとき。
第 17 条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約ついて訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすること同意します。
以上
(2019年12月)