本規約および本クラブの諸事情に関する通達または予告は、効力発生日を定め、本クラブ所定の施設内の掲示場所、または本部サイト(https://joyfit.jp/ )、各店舗のホームペー
スポーツクラブジョイフィットご利用規約
(適用範囲と目的)第 1 条
本規約は「スポーツクラブ ジョイフィット」として運営するスポーツクラブ(以下「本
クラブ」と称します。)の運営業務及び会員の利用に関し適用されるものとします。会員は、本クラブの利用にあたり、あらかじめ本規約に同意したものとみなされます。
また本クラブの目的は会員がクラブ内の施設を利用して心身の健康維持・増進を図るとともに会員相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイする事を目的としま す。
(独立運営)第 2 条
ジョイフィット加盟店はすべて独立・自営のフィットネスクラブであり、本クラブは、株
式会社 ウェルネスフロンティア(以下「本部」という)より、ジョイフィットの商標使用権の承諾を受けて、経営するフィットネスクラブです。
(会員制度)第 3 条
⑴本クラブは会員制とします。
⑵本クラブに入会される方は、本規約を承諾し、本部所定の登録に必要な書類を提出しなければなりません。
⑶本クラブの会員の種類は別紙の通りとします。
(入会資格)第 4 条
次の各号のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることは出来ません。
⑴本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
⑵本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
⑶刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者
⑷暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
⑸医師等により運動を禁じられている者
⑹伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑺その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
⑻未xx者で保護者(法定代理人)の同意がない者
⑼在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者
⑽高校生で本クラブ又は施設が指定する入会条件を満たしていない者
(会員証)第 5 条
⑴会員は、本クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
⑵本クラブは会員に対し会員証を交付します。
⑶会員が本クラブ諸施設に入る際には、会員証を所持しているものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
⑷会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。(会員は会員証を第三者に貸与することは出来せん。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象とします。)
⑸会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。
⑹携帯型電子端末など電子的に会員証と同じ情報、機能を有し、本クラブに認められた物も会員証に準ずるものとします。
(諸規定遵守)第 6 条
⑴会員は本規約(第 24 条により改正されたものを含む)および施設内諸規則その他本部
が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
⑵施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、本クラブの説明及び指示に従わなければなりません。
⑶会員は、施設を使用している際、いかなる営業活動、ビジネス活動もおこなってはいけません。会員は他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうことは固く禁じます。
⑷会員は、施設の利用時は常に本クラブが定める服装を遵守します。ジーンズ、あるいはジーンズタイプのステッチ、リベット(びょう)がついているパンツ、ショートパンツは施設内で運動及びフィットネス機器の利用時の着用を禁止します。ゴム草履、草履、樹脂製サンダル、および裸足での施設内での運動及びフィットネス機器の利用も禁止します。
⑸会員は、クラブ施設内で大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会 員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ、差別行為等の迷惑行為をすることを禁止します。
⑹本クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止します。
(入場の禁止及び退場)第 7 条
本クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
⑴本規約および本クラブの諸規則を遵守しない者
⑵刺青・タトゥーのある者および刺青・タトゥーとの判別が困難なペインティング等の擬似刺青・タトゥーを施している者、暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
⑶医師等により運動を禁じられている者
⑷伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑸大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
⑹飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
⑺本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
⑻18 歳未満の者は帰宅時間が 23:00 を越える者(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準ずる)
(退会)第 8 条
⑴会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、本部もしくは本クラブが別に定めた
期日までに、本部所定の書面による解約・退会届の提出を行い登録店舗で退会手続きを完了しなければなりません。(電話等による申し出は受け付けられません)
⑵会費その他利用料等(以下「会費等」と称します。)が未納の場合は、第 1 項の解約・退会届の提出までに完納しなければなりません。
⑶退会手続きが月の途中であっても、当月の月会費および本部もしくは本クラブが定めた月までの全額を支払わなければなりません。
⑷会員が自己都合により会費等を 3 ヶ月間以上滞納した場合、またはクレジットカードで
のお支払いで月会費のカード決済ができず 2 ヶ月以上の滞納が発生する場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または本部が指定した方法で支払わなくてはなりません。
⑸長期契約(1 年一括xxx)に基づき既に支払い済みの会費については、支払済みの金額から、xxの月会費に利用経過月を乗じた金額を差し引いて返還するものとします。
⑹会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合は、本部は、会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.5%の割合で計算される全額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、本部が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。
その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
⑺会員が、その資格を喪失したときには、直ちに所有の会員証による入館・利用を差し止めるものします。
⑻会員資格喪失時には会員証を返却しなければなりません。もしくは会員証に準ずる携帯端末における会員情報データを消去します。
(移籍)第 9 条
⑴転勤その他の事由で本クラブより他のジョイフィットに移籍する場合、事前に所定の手続を行ったうえで移籍できるものとします。移籍の料金は別に定めます。
⑵60 日にわたって調査した結果、会員が本来契約したクラブより、他のジョイフィットのクラブ施設を主に利用していると判断された場合、通知をもって会員の移籍が行われることがあります。変更手続きの際には、変更後の施設の諸費用をお支払いいただきます。なお費用は本契約に定められているものより高額となる場合もあります。なお、本項による移籍の詳細については、別途本部が定める規程によるものとします。
(相互利用)第 10 条
⑴会員は、別途本部が規定する手続きに従い、本部が指定する他のクラブを利用することができるものとします。
⑵前項により他のクラブを利用する場合、会員は本部の所有する会員の個人情報のうち、氏名・住所・年齢・性別・連絡先・顔写真などを他のクラブに提供することとし、会員はそれに同意した上で他のクラブを利用するものとします。
⑶会員の他のクラブの利用状況によっては、第 9 条⑵より移籍が生じていなくても、会員に通知することにより、会員が承諾していなくても、月会費の額が増額または、減額されることがあります。詳しくは、別途本部の定める規程によるものとします。
(諸手続き)第 11 条
⑴会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければなりません。
⑵本部より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものと し、会員から届出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責任は負いません。
(会員資格の停止および除名)第 12 条
本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会
員を本クラブから除名することができます。
⑴第 6 条 1 項に違反したとき
⑵会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名 誉・品位を著しく傷つけたとき
⑶規約その他本部の定めた諸規則に違反したとき
⑷会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
⑸入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、又は第 4 条に違反していることを故意又は過失によらず申告しなかったと判明したとき
⑹本クラブの施設・什器を故意または重過失により破損したとき
⑺その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部もしくは本クラブが認めたとき 2.前項により会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員は、本クラブチェーンの施設を使用することが出来ません。
なお、会員は、会員資格停止期間中も会費を支払わなければならないものとします。 3.第 1 項による会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は行いません。
(資格喪失)第 13 条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
⑴退会
⑵死亡または法人の解散
⑶除名
⑷失踪宣言を受けたとき
⑸本クラブを閉鎖したとき
(会員資格の譲渡禁止等)第 14 条
本クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の
設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません(但し、法人の合併を除くものとします)。
(会費、手数料及び利用料)第 15 条
⑴会費は、本クラブが別に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・登録事務手数料・入会金は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
⑵会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約及び入会契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
⑶本クラブは、会員が本クラブを利用するにあたり、利用の都度、別に定める金額の支払いを求めることができます。
(会費、手数料および利用料等の改定)第 16 条
⑴本クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
⑵前項の改定を行なう場合、本クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
(営業日および営業時間)第 17 条
本クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
(施設の利用制限)第 18 条
本部は、本クラブの管理もしくはその他本部が必要と認めた場合に、施設の全部または一
部の利用を制限することがあります。その場合、1 週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害、指定伝染病の流行、司法・行政の指示等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が減免されることはありません。
(休業)第 19 条
本部は次の理由により、本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
⑴気象・災害等により会員にその被害が及ぶと、本部もしくは本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
⑵施設の点検、補修または改修をするとき。
⑶法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生したとき。
⑷その他本部もしくは本クラブが休業を必要と認めるとき。
(施設の閉鎖・変更)第 20 条
本部は次の理由により本クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
⑴気象・災害等により会員にその被害が及ぶと本部もしくは本クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
⑵法令の制定、改廃、行政指導、社会的経済情勢の著しい変化、その他本部経営上止むを得ない事由が発生したとき。
(賠償責任)第 21 条
⑴本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について本部及び本クラブは一切の責任を負わないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
⑵会員が未xx者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
(解散)第 22 条
⑴本クラブは止むを得ない事情による場合には、3 ヶ月前の予告をすることにより、本ク
ラブを解散することができます。
⑵解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
⑶本クラブの解散の場合は、本クラブ及び本部は会員に対し特別の補償は行ないません。
(通知予告)第 23 条
本規約および本クラブの諸事情に関する通達または予告は、効力発生日を定め、本クラブ所定の施設内の掲示場所、または本部サイト(xxxxx://xxxxxx.xx/)、各店舗のホームペー
ジ、メールその他のいずれか一つ以上の方法により、会員に対して当該効力発生日までに周知させるものとします。
(本規約その他の諸事情の改定)第 24 条
本部は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規約、細則,利用規定、その他本クラ
ブの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。
①本規約等の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
②本規約等の変更が、本規約による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、および、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
(適用法および専属的合意管轄裁判所)第 25 条
会員と本クラブの問で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第xx専属的管轄裁判所とします。