第5条 本サービスの利用希望者は、当園の Web サイトに設置された申込フォームに所定事項を入力・送信し、又はお電話(0120-831-296)にて本サービス利用のための申込みを行うものとします。 第7条 本サービスの予約の変更又はキャンセルを希望する者は、infomation@agripark.jp宛の E メールによって予約の変更又はキャンセルを申入れするものとします。
アグリパーク伊勢原サービス利用約款
(目的)
第1条 アグリパーク伊勢原サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社アグリメディア(以下「当社」といいます。)がアグリパーク伊勢原(以下「当園」といいます。)で提供するバーベキューに関するサービス及び施設の利用を目的とする契約(以下「本契約」といいます。)について定めるものです。
(サービス内容)
第2条 当社は、本約款に定める規定に従い、利用者に対して以下のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
・収穫体験
・収穫体験付きバーベキュー
・その他、農業体験イベント
(営業日・営業時間)
第3条 当園の営業時間は、午前 10 時から午後 5 時とします。
(利用料金)
第4条 利用者は、当社に対し、当社が別途定める料金表に従い、サービス利用料を支払うものとします。
2 前項の利用料は、サービス利用日に当園で現金払い又は当社が指定する銀行口座への振込みによって支払うものとします。
(利用申込み・予約方法)
第5条 本サービスの利用希望者は、当園の Web サイトに設置された申込フォームに所定事項を入力・送信し、又はお電話(0000-000-000)にて本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2 前項の申込みに対し、当社がこれを承諾した時点で、サービス利用の予約が成立し本契約が締結されたものとします。
(予約の拒否)
第6条 当社は、次に揚げる場合において、本契約の締結に応じないことがあります。
① 利用申込みが、この約款によらないとき。
② 満席(員)により空き状況の余裕がないとき。
③ サービスを利用しようとする者がサービス利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
④ サービスを利用しようとする者が、他のサービス利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑤ サービスを利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑥ サービス利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑦ 天災、施設の故障、その他やむを得ない自由によりサービスを提供することができないとき。
(予約の変更・キャンセル)
第7条 本サービスの予約の変更又はキャンセルを希望する者は、infomation@agripark.jp宛の E メールによって予約の変更又はキャンセルを申入れするものとします。
2 前項の申入れに対し、当社がこれを承諾した時点で、予約の変更又はキャンセルが成立するものとします。
(キャンセルフィー)
第8条 予約のキャンセルをした者は、予約のキャンセルについて、予約日の 7 日前より利用料金の 50%、予約日の 2 日前より利用料金の 100%に相当する金額のキャンセルフィーを当社に支払うものとします。
(ノーショウフィー)
第9条 利用者が、事前の連絡なしに予約したサービス利用開始時刻を 30 分過ぎても当園に現れない場合には、予約は予約日当日にキャンセルされたものとします。
2 前項の定めにより、予約をキャンセルした場合、予約者は利用料金の 100%に相当する金額のノーショウフィーを当社に支払うものとします。
(当社の契約解除権)
第10条 当社は、次に掲げる場合において、本契約を解除することがあります。
① 利用者がサービス利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
② 利用者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③ 利用者が他のサービス利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
④ 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑤ サービス利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑥ 天災等不可抗力に起因する事由によりサービス利用させることができないとき。
⑦ 当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(悪天によるサービス提供の中止)
第11条 当社は、台風・強風・豪雨等の天候事由及び、各種気象警報発令等により利用者に危険が及ぶ恐れがあると判断した場合は、安全の為、営業時間の途中であっても閉園とすることがあります。
2 当社は、悪天時の閉園については、前日の 17 時までに、E メールで閉園の旨をご連絡いたします。閉園の場合は、キャンセル料は、発生しません。
(ペットの同伴について)
第12条 利用者は、リードを着用したペットを同伴して当園を利用することができます。ただし、クラブハウス内にペットを入れることはできません。
2 ペットの糞尿やゴミの始末は、ペットを同伴した利用者が責任をもって対応することとします。
(利用者の順守事項)
第13条 利用者は、以下の順守事項を理解し責任をもって対応します。
① 当社が定めて当園内に掲示した規則に従います。
② アレルギーや禁忌食物がある場合には、当社へ必ず告知します。
③ 園内設備等は、本来の用法に従って安全に利用します。
④ サービス利用時間を順守します。
⑤ 火の後始末をします。
⑥ 食器類について、流し台で洗った後返却します。
⑦ 前号までの事項に限らず、当園の運営管理に必要な範囲における当社からの指示に従います。
(禁止行為)
第14条 利用者は、当園の利用に関し、以下の事項を行ってはなりません。
① 破壊行為
② 芝生へ火を接する行為。
③ BBQ サイト内以外での火の利用。
④ ドライバーの飲酒。
⑤ 指定場所以外での喫煙
⑥ 未xx者の飲酒・喫煙。
⑦ 商業行為。
⑧ 他のお客様のペットへ餌を与える行為。
⑨ 半裸又は全裸になる行為。
⑩ 入れ墨・タトゥーの露出
⑪ 園内設備等を、通常予測し得ない異常・危険な方法で利用すること。
⑫ xxxxx、xxxxx等、他の利用者の迷惑となる遊具、遊び道具を持ち込むこと。
⑬ 当社の指示に反する行為
⑭ 他のお客様のプライバシーを侵害する行為、そのおそれのある行為、又はそれに類似する行為。
⑮ その他、他のお客様の迷惑となる一切の行為
⑯ 法令に違反する行為、そのおそれのある行為、又はそれに類似する行為。
(権利義務などの譲渡の禁止)
第15条 利用者は、本契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡することはできません。
(駐車場の利用について)
第16条 利用者が当園の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわら ず、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2 駐車場の利用者は、当社が別途定める駐車場利用約款に従います。
(利用者の手荷物又は携帯品の保管)
第17条 利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が当園に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
2 前項の場合において、当社の故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。ただし、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、運営管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として運営管理者はその損害を賠償します。
(当社の責任)
第18条 当社は、本契約の履行に当たり、又は本契約の不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(免責事項)
第19条 前条の規定に関わらず、以下の場合には運営管理者は一切の責任を負いません。
① 園内で発生した事件、事故、盗難、紛失等
② お客様間のトラブル
③ アレルギーや禁忌食物に起因する事故等においてサービス利用者がアレルギーや禁忌食物の告知をしなかった場合
④ サービス利用者が運営管理者の指示に反した行為を行った場合
⑤ サービス利用者がサービス利用者の義務を履行しなかった場合
(利用者の責任)
第20条 利用者の故意又は過失により運営管理者が損害を被ったときは、利用者は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
(反社会勢力の排除)
第21条 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(約款の変更)
第22条 当社は、利用者の承諾無くこの約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の条件は、変更後の約款によります。なお、当社は利用者に不利益となる約款の変更については1ヶ月前に、それ以外の約款の変更については一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、サービス利用者に対する電子メールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
(準拠法)
第23条 本約款は日本語をxxとし、その準拠法は日本法とします。
(合意管轄)
第24条 本サービスに起因または関連してお客様と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上