Contract
xx参道地区街づくり協定
(目的)
第1条 この協定は、第5条に定める区域内において店舗や住宅等及びそれらの敷地(以下「建物等」という。)の整備に関する事項その他の事項等を協定し、xx参道地区の寺町としての風情を醸し出す、統一性と賑わいの商店街の街なみ、落ち着きのある緑豊かな寺院や住宅の街なみの形成を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、xx参道地区街づくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、第5条に定める区域内で生活するもの及び営業を営むもの等の、概ね3分の2以上の合意により締結する。(以下協定を締結したものを「協定者」という。)
(協定の変更)
第4条 この協定に関わる協定区域、建物等の整備に関わる事項その他の事項を変更しようとするときは、協定者の3分の2以上の合意によらなければならない。
(協定区域)
第5条 協定区域は、別図1に示す区域とする。
(建物等の整備に関する事項)
第6条 協定者は、建物等の整備に関して別紙1に掲げる内容に適合するよう努める。
(建物等及び地区施設等の維持管理に関する事項)
第7条 協定に沿って整備された建物等にあっては第6条で規定する整備内容が維持されるように管理に努めることとし、それ以外の建物等にあっては同程度の整備内容を目標として維持修繕(管理)に努めることとする。
2 増改築等を行う場合は、隣近所に迷惑がかからないように努力するとともに、関係法令等を遵守し、協定に沿った内容としていく。
3 店舗及び事務所にあっては、道路、通路等に面して商品等を陳列する場合、街並みに配慮するとともに隣近所に迷惑がかからないよう適正な管理に努める。
4 敷地内の緑化に努め、庭木や草花は、良好な状態が保たれるよう適正な管理に努める。
(運営組織)
第8条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会役員は協定者の互選により、次の役員を置く。委員長 副委員長 運営委員
3 委員長は、協定運営の事務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その任務を代行する。
(協定の承継)
第9条 協定者は、第三者に建物等の権原を譲渡等する場合には、協定内容を承継することとする。
(協定の有効期間)
第 10 条 協定の有効期間は、協定締結の日から平成 28 年度までとし、平成 29 年度以降は、第7条に定める区域内の建物等の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定める。
附則
1 この協定は、平成19年3月9日から施行する。
2 この協定の写しを協定者全員が保有する
別図1 xx参道地区街づくり協定区域図
別紙1 建物等の整備に関するxx基準
1 店舗・住宅等の建物に関するxx基準
整備方針 | ■店舗・事務所の場合(併用住宅含む) ◆既存の歴史的建物の場合 ・保全及び改築、修繕にあたっては歴史的建物としての価値を損なわないよう配慮する。 ◆その他の建築物(新築含む)の場合 ・寺町としての風情と賑わいを感じさせる形態・意匠とする。 ・特に、法華経寺境内では、寺院群及びxxと調和した、和風の形態・意匠とする。 ■住宅の場合 ・寺町としての風情と調和した落ち着いた色彩、形状とする。 ■寺院の場合 ・既存の歴史的建物の保全を図るとともに、新築及び改築、修繕にあたっ ては既存の歴史的建物と調和した形態・意匠とする。 | |
個 別 事 項(基 準) | 色彩 (外壁や屋根・庇等) | ・原色を避けて落ち着いた色(白系、黒系、茶系等)を用いる。 ・原色の使用は最小限とする。 |
外壁 | ・和風の店構えとする場合は、塗壁風や土壁風の壁、板壁など和風の形態・意匠とする。 ・洋風の店構えとする場合は、石壁風や塗壁風の落ち着いた形態・意匠とする。 ・住宅の場合、寺町としての風情と調和した落ち着いた形態・意匠とする。 | |
店舗看板 | ・店舗看板等の広告物を設置する場所については、街なみに配慮し、違和感を生じさせないような場所に設置する。 ・街なみに配慮した大きxx形状・意匠とする。 | |
建物の窓や戸等 | ・建具は木製もしくは木調のサッシ等を使用する。 | |
屋根 | ・街なみに配慮した形状とする。 | |
庇(店舗・事務所等) | ・街なみに配慮した形状とする。 | |
オーニングテント (店舗・事務所) | ・街並みに調和した大きxx形状とする。 | |
店舗や車庫のシャッター | ・街なみに調和した色彩とする。 |
2 店舗・住宅等の敷地に関するxx基準
・参道沿道部分の塀・垣柵は、原則として、生垣やxxxの緑化、もしくは板塀、漆喰壁等の和風の雰囲気の塀とし参道景観に配慮する。
・門扉を設ける場合は、街なみに配慮したものとする。
・法華経寺境内の通路は、参道景観に配慮した環境整備に努める。
・敷地内の緑化に努める。
整備方針