第 3 章 i-フィルター 13
ゆめふぉんオプションサービス契約約款笠岡放送株式会社
目次
第 31 条(カスペルスキー+SagiWall の内容) 15
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、ゆめふぉんオプションサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以下
「基本サービス」といいます)のオプション契約であるゆめふぉんオプションサービス
(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
2 本約款は、ゆめふぉん契約約款(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されるものとします。
3 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxxx://xxxxxxx.xx)に掲載する方法で告知するものとします。
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 本サービスの提供を受ける契約 |
本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本サービスを利用する者 |
利用者端末 | 本サービスの提供を受けるインターネットに接続した通信端末 |
個人情報 | 申込者、契約者及び利用者の個人情報 |
ウイルスバスター | ゆめネットウイルスバスター マルチデバイス 月額版 |
ウイルスバスター使用許諾契 約 | 「ウイルスバスター 月額版」及び「ウイルスバスター モバイル 月額版」使用許諾契約 |
i-フィルター | i-フィルターサービス |
SagiWall | Internet SagiWall for マルチデバイス |
SagiWall 使用許諾契約 | SagiWall の契約に関する BB ソフトサービス株式会社が別途 定める SagiWall の使用許諾契約 |
カスペルスキー | カスペルスキー社の提供するカスペルスキー マルチプラッ トフォーム セキュリティ |
カスペルスキー使用許諾契約 | カスペルスキー社が別途定めるカスペルスキーの使用許諾契 約 |
カスペルスキー+SagiWall | カスペルスキーと SagiWall をセットにしたサービス |
本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、本体であるゆめふぉんサービスの提供を受ける権利と切り離して譲渡することは出来ないものとします。
2 前項の権利の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じないものとします。当該承諾を受けようとする場合、当社が定める所定の方法による申し出が必要なものとします。
3 前項の定めは、相続、法人の合併又は会社分割により本契約にかかる契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
4 当社は、第 2 項の申し出があった場合、当該申し出を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該申し出を承諾しないことがあるものとします。
(1) 譲渡人又は譲受人が、基本約款第 9 条第 1 項に定める承諾を受けないとき。
(2) 譲渡人又は譲受人が、エラー! 参照元が見つかりません。第 1 項各号の事由に該当するとき。
(3) 譲受人が、申し出よりも前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除又は停止等をしたことがあるとき。
(4) 申し出に際し、当社に虚偽の事実を通知したとき。
(5) 譲渡人又は譲受人が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき。
(6) 法令に違反することとなるとき。
(7) 譲渡後の本サービスの提供又は当該サービスにかかる装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(8) その他当社が不適切と認めたとき。
5 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があった場合、譲受人は、別段の定めがある場合を除いて契約者の有していた一切の権利及び義務(譲渡があった日以前の料金その他の債務を除きます)を承継するものとします。
6 契約者は、本サービスを再販売する等、第三者に対し本サービスを利用させることは出来ないものとします。
申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を当社が定める所定の方法で行うものとします。
2 契約者は、当社指定の事項を当社が定める所定の方法で月の 25 日までに当社に通知することにより、当該通知の日の属する月の末日をもって本契約を解除することが出来るものとします。
当社は、本申込があった場合、当該本申込を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 申込者が、エラー! 参照元が見つかりません。第 1 項各号の事由に該当するとき。
(2) 申込者が、本申込よりも前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ当社から当該契約を解除又は停止等をしたことがあるとき。
(3) 本申込に際し、当社に虚偽の事実を通知したとき。
(4) 本申込をする者が未xx者であり、その親権者等の同意がないとき。
(5) 法令に違反することとなるとき。
(6) 本申込にかかる本サービスの提供又は当該サービスにかかる装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(7) その他当社が不適切と認めたとき。
2 前項の規定により本申込を拒絶した場合、当社は、申込者にその旨を通知するものとします。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があるものとします。この場合、当該申込者から当該書類の提出が行われない間、当社は、第 1 項に基づく本申込の承諾を留保又は拒絶出来るものとします。
4 本申込にかかる本サービスの提供は、本申込を受け付けた順とするものとします。但し、当社は、必要と認める場合、その順序を変更することがあるものとします。
5 本申込を当社が承諾した後、本サービスのライセンスキー等を記載した通知物を契約者に発送するものとします。
本サービスは、当社が販売契約を締結している株式会社エネルギア・コミュニケーションズ及び月額ソフトウェアサービスパートナー・基本契約を締結している BB ソフト株式会社より提供されるものとします。
2 本サービスのみの契約及び利用は出来ないものとします。
当社は、次に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を中止することがあるものとします。
(1) 当社又は本サービス提供元の設備等の保守等のためやむを得ないとき。
(2) 当社又は本サービス提供元の設備等に障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
2 当社は、本サービスの提供を中止する場合でかつ、契約者に前項第 1 号により中止する
場合にあってはその 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては事前に、その旨並びに理由及び期間を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではないものとします。
3 本条に基づく本サービスの提供の中止について、当社は、その料金の全部又は一部の返金を行うことはなく、また名目の如何を問わず損害賠償責任を負わないものとします。
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合、当該契約者による本サービスの利用について、その全部若しくは一部の提供を停止し、又はその利用を制限することがあるものとします。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき、又は本約款の定めに違反する行為が行われたとき。
(2) 料金等本契約上の義務の履行を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において、本サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者について、その利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、本サービスを利用したとき。
(6) エラー! 参照元が見つかりません。第 1 項に定める本申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
(8) 当社が送付した通信機器を受領しないとき。
(9) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき。
2 当社は、前項の規定による提供の停止又は利用の制限の措置を講じる場合、契約者にあらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合、この限りではないものとします。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることが出来るものとします。但し、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められた場合、その要請に応じるものとします。但し、契約者の当該利用にかかる行為が法令に違反していない場合でか つ、業務上の秘密その他正当な理由がある場合、この限りではないものとします。
当社は、都合により本サービスの全部若しくは一部を変更、追加又は廃止することがあるものとします。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止する場合、契約者に廃止す
る日の 3 ヵ月前までにその旨を通知するものとします。
3 当社は、前項による本サービスの全部若しくは一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではないものとします。
当社は、特に定めのある場合を除き、利用料金を歴月単位で計算して請求するものと し、契約者が歴月の途中に契約者登録を受けた場合、翌月 1 日より課金するものとしま す。但し、契約者登録を受けた日の属する月のうちに本契約を解除する場合、当該契約者は 1 ヵ月分の利用料を支払うものとします。
2 契約者は、歴月の途中に本契約を解除する場合であっても、当月末日までの利用料を支払うものとします。
3 契約者は、当該利用料を当社指定の金融機関口座振替にて当社が指定する日までに当社に支払うものとします。
本サービスの料金の支払いを不法に免れた契約者は、当社にその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
契約者は、本サービスに関する料金等の債務の支払いを怠った場合、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該料金がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われた場合、この限りではないものとしま
す。
2 遅延損害金の額は、未払債務額に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とするものとします。
エラー! 参照元が見つかりません。の規定は、エラー! 参照元が見つかりません。及びエラー! 参照元が見つかりません。の場合について準じるものとします。
契約者が、当社に本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課され
るものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
当社は、料金その他の計算において 1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てるものとします。
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の著作権、商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー又は肖像権その他権利を侵害する行為。
(2) 他人を誹謗中傷し、又は名誉、信用を毀損する行為。
(3) 他人への詐欺又は脅迫行為。
(4) 他人に不利益を与える行為。
(5) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為。
(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為。
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます)により第三者の個人情報を取得する行為。
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12) 法令に違反する行為。
(13) 公序良俗に反する行為。
(14) 当社に迷惑を及ぼす行為。第 18 条(契約解除)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、通知又は催告なしで利用停止、又は本契約を解除するものとします。この場合、途中解約による料金の減額はしないものとします。
(1) 契約者が、エラー! 参照元が見つかりません。の禁止事項のいずれかに該当したとき。
(2) 本申込の内容に偽りがあったとき。
(3) 契約者の信用状態に重大な変化があったとき。
2 前1項の契約解除に関し、発生した一切の損害及び債務は契約者の負担とするものとします。
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
当社が、本契約に基づき債権の回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は契約者の負担とするものとします。
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する
紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
契約者又は利用者が、ウイルスバスターを利用者端末にインストールすることで利用者端末のインターネットの接続監視、コンピュータウィルスの検出、駆除及びインターネットへのアクセスにかかるプライバシー保護等のセキュリティ対策を行うものとします。1契約の月額利用料は、500 円(税込 550 円)とするものとします。
2 ウイルスバスター使用許諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約者は、ウイルスバスター使用許諾契約に基づいてウイルスバスターを利用するものとします。
3 ウイルスバスターは、日本国内で契約期間内において、1 契約につき同一世帯のスマー
トフォン及びコンピュータのうち 3 台までの範囲内で利用出来るものとします。
当社は、ウイルスバスターが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲でウイルスバスターを提供するものであり、契約者及び利用者の期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現すること、その他契約者及び利用者の希望する完全な機能を果たすことを保証するものではないものとします。
2 ウイルスバスターの利用に起因して契約者、利用者及び第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
契約者又は保護者等の法定代理人が、i-フィルターを未xx者の利用者端末にインストール及び設定することで、未xx者の利用者端末において契約者又は保護者等の法定代理人の判断のもとインターネット上の Web ページへのアクセスにかかるコンテンツの表示規制を行うことが出来るものとします。なお、この場合、利用者によるi-フィルターの利用
は、契約者によるi-フィルターの利用とみなされるものとします。
2 契約の月額利用料は、360 円(税込 396 円)とするものとします。
3 i-フィルターの使用権許諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約者は、i-フィルターの使用権許諾契約に基づいて i-フィルターを利用するものとします。
4 契約者は、当社が、第 1 項に基づき i-フィルターを利用させることが出来る利用者の数を制限する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 i-フィルターは、日本国内において、契約期間内に 1 契約につき同一世帯のスマートフ
ォン及びコンピュータのうち 1 台のみで利用出来るものとします。
当社は、i-フィルターが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲でi-フィルターを提供するものであり、契約者、保護者等の法定代理人及び利用者の期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現すること、その他契約者、保護者等の法定代理人及び利用者の希望する完全な機能を果たすことを保証するものではないものとします。
2 i-フィルターの利用に起因して、契約者、保護者等の法定代理人及び利用者又はその他第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
契約者又は利用者が、SagiWall を利用者端末にインストールすることで利用者端末からのウイルス対策ソフトでは検知が困難な、インターネット詐欺の疑いのある危険なウェブサイトへの接続を発見及び警告を行うものとします。1 契約の月額利用料は、300 円(税込 330 円)とするものとします。
2 SagiWall 使用許諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約者及び利用者は、
SagiWall 使用許諾契約に基づいて SagiWall を利用するものとします。
3 SagiWall は、日本国内で契約期間内において、1 契約につき同一世帯のスマートフォン及びコンピュータのうち 3 台までの範囲内で利用出来るものとします。
当社は、SagiWall が有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で SagiWall を契約者又は利用者に提供するものであり、契約者及び利用者の期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現すること、その他契約者及び利用者の希望する完全な機能を果たすことを保証するものではないものとします。
2 SagiWall の利用に起因して、契約者、利用者及びその他第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
契約者又は利用者が、カスペルスキー+SagiWall のうちカスペルスキーを利用者端末にインストールすることで利用者端末のセキュリティ対策を行うものと契約者又は利用者が SagiWall を利用者端末にインストールすることで利用者端末からのウイルス対策ソフトでは検知が困難な、インターネット詐欺の疑いのある危険なウェブサイトへの接続を発見及び警告を行うものをセットにしたものとします。1 契約の月額利用料は、650 円(税込 715 円)とするものとします。
2 カスペルスキー使用許諾契約と SagiWall 使用許諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約者及び利用者は、カスペルスキー使用許諾契約と SagiWall 使用許諾契約に基づいてカスペルスキー+SagiWall を利用するものとします。
3 カスペルスキーと SagiWall は、日本国内で契約期間内において、1 契約につき同一世帯のスマートフォン及びコンピュータのうち 3 台までの範囲内でカスペルスキーと SagiWallをそれぞれ利用出来るものとします。
当社は、カスペルスキーが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲と SagiWall が有する機能、性能及びその他の仕様の範囲でカスペルスキー+SagiWall を提供するものであ り、カスペルスキーと SagiWall それぞれが契約者及び利用者の期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現すること、その他契約者及び利用者の希望する完全な機能を果たすことを保証するものではないものとします。
2 カスペルスキー+SagiWall の利用に起因して、契約者、利用者及びその他第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
附則
(1) 当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は 2015 年 8 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2016 年 3 月 15 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 1 月 10 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 3 月 5 日より施行します。
本約款の改定は、2021 年 4 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2022 年 7 月 20 日より施行します。