Contract
xx市労働者派遣契約約款
制定 平成25年1月30日告示第12号一部改正 平成27年3月24日告示第47号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)のほか、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は発注者に対し、契約書記載の期間(以下「契約期間」という。)中、仕様書に従い、受注者の雇用する労働者を派遣し、発注者の指揮命令に従って業務に従事させ、発注者は受注者に対し、この労働者派遣の対価として派遣金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約に定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める請求、通知及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、請求等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(受注者の履行義務)
第4条 受注者は、発注者に対して、仕様書に定める要件及び条件のほか、この約款に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、発注者と受注者とが協議の上、仕様書が変更されたときは、変更された仕様書に従って実施しなければならない。
(派遣業の許可等の明示)
第5条 受注者は、この契約を締結するに当たって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていること、又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に、労働者派遣法第10条第1項に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者)
第6条 受注者は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条各号に掲げる事項を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者が不適当であると合理的に認められたときは、その事由を明示し、受注者に変更を求めることができる。
(派遣金額)
第7条 派遣金額は、契約書記載金額に実労働時間を乗じて得た額とする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務をした場合において、当該8時間を超えた時間の勤務に対する派遣金額は、前項規定により算定した額に100分の125を乗じて得た額とし、法定休日出勤については、前項規定により算定した額に100分の135を乗じて得た額とし、深夜勤務については、前項規定により算定した額に100分の125を乗じて得た額とする。なお、割増率は労働法規の改正があった場合はそれに従う。
3 前2項の派遣金額には、受注者がこの契約を履行するために必要な労働保険及び社会保険料を含むものとする。
4 派遣金額の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間(1時間未満の端数がある場合は、その時間が15分未満のときは零と、15分以上45分未満のときは30分と、45分以上1時間未満のときは1時間として計算するものとする。)に基づき、月額派遣金額を算出するものとする。なお、各日の派遣労働者の就業時間は、5分単位
(5分未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)で算出する。
(就業の確保)
第8条 受注者は、発注者と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、受注者の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行うときは、この限りでない。
3 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき、派遣業務に支障のない範囲において、派遣労働者に有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。
4 発注者は、前項の規定により派遣労働者が有給休暇を取得する場合又は欠勤等で勤務を行うことができない場合には、受注者に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、受注者は、発注者から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する派遣金額等の諸条件は、この契約に準ずるものとする。
5 発注者は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を発注者の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣業務指揮)
第9条 派遣労働者は、その派遣業務の実施に当たり、発注者が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
(派遣先の講ずべき措置等)
第10条 発注者は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生の確保、セクシャルハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他関係法令及び厚生労働省指針等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(業務上災害等)
第11条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上の災害及び通勤災害については、派遣労働者の請求により受注者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める申請手続を行うものとする。
2 発注者は、受注者の行う派遣労働者の労災申請手続について必要な協力をしなければならない。
3 発注者及び受注者は、派遣労働者が業務上の災害により死亡し、又は負傷等したときには、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。また、発注者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを受注者に送付しなければならない。
4 発注者は、労働者派遣法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例に基づき、派遣労働者の安全衛生を確保するものとする。
(派遣先責任者及び派遣元責任者)
第12条 発注者及び受注者は、自己が雇用する労働者の中から各々の事業所ごとに法令で定める人数の派遣先責任者及び派遣元責任者(物の製造業派遣の場合にあっては、製造業専門派遣責任者及び派遣元責任者を含む。)を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、発注者と受注者との間の連絡調整その他労働者派遣法第36条及び第41条で定める事項を行わせなければならない。
(管理台帳の作成)
第13条 発注者は、労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 受注者は、労働者派遣法第37条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
(機密保持及び規律の遵守)
第14条 受注者は、派遣業務の遂行のため知り得た発注者の業務上の機密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、その派遣労働者に対し派遣業務遂行に伴い知り得た発注者の業務上の機密保持及び発注者の機密保持に関する規律遵守を徹底するよう指導教育しなければならない。
3 次の各号に該当する情報は、発注者の業務上の機密から除外するものとする。
(1) 受注者又は派遣労働者が知り得た時点で、公知であった情報
(2) 受注者又は派遣労働者が知り得た後に、受注者又は派遣労働者の責めによらず公知となった情報
(3) 受注者又は派遣労働者が知り得る時点で、既に受注者又は派遣労働者が所有していた情報
(4) 受注者又は派遣労働者が第三者から合法的に入手した情報
(5) 受注者又は派遣労働者が第三者への開示について、発注者の承諾を得た情報
(6) 受注者又は派遣労働者が独自に開発した情報
2 前項の機密保持義務に違反したことにより発注者又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約の終了後及び解除後も5年間は効力を有する。
(事故等の報告)
第15条 受注者は、派遣業務の提供に支障を生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に報告し、その指示を受けなけれ
ばならない。
2 受注者は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を発注者に提出しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第16条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要な経費は受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合は、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(派遣業務の変更等)
第17条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容がこの契約に定める派遣基準単価、派遣期間その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し、当該変更された派遣業務の内容に係る派遣金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(報告等)
第18条 派遣労働者は、勤務報告書を作成し、その内容について勤務日ごとに指揮命令者の確認を受けた後、受注者に報告するものとする。
2 受注者は、業務期間中の月末ごとに前項の勤務報告書を発注者に提出しなければならない。ただし、派遣業務が完了したときは、同項の勤務報告書及び完了届を提出するものとする。
(検査)
第19条 発注者は、前条第2項の規定による書類の提出があったときは、当該書類を受理した日から10日以内に提出された書類の内容の検査を実施しなければならない。
(派遣金額の支払い)
第20条 受注者は、前条の検査に合格したときは、派遣金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に派遣金額を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により前項の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、計算して求めた額に100円未満の端数がある時はその端数を切り捨てるものとする。)を発注者に請求することができる。
(権利の帰属)
第21条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第22条 発注者は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申出があったときは、速やかにその内容を受注者に通知し、発注者と受注者とが協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(発注者の解除権)
第23条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が派遣期間中において、正当な理由がなく派遣労働者を配置しないとき。
(2) 受注者又は派遣労働者がこの契約の締結及び履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又は派遣労働者が正当な理由がなく発注者の検査の実施に当たり、検査を行う者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(4) 受注者が労働者派遣法第14条の規定により同法第5条第1項の一般労働者派遣事業の許可の取消し等がされたとき、又は同法第21条の規定により事業の廃止等が命ぜられたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合はその者を、法人である場合には、その役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が当該受注者である法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、派遣金額総額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をしたとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合について準用する。
(談合その他不正行為に対する賠償の予約)
第25条 受注者はこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として派遣金額の総額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する期間に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による契約期間が満了した場合においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が、同項に規定する賠償の額を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(予算の減額又は削除に伴う解除)
第26条 発注者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
(協議解除)
第27条 受注者は、必要があるときは、発注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合について準用する。
(受注者による労働者派遣の停止)
第28条 受注者は、次の各号の事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合において、受注者は発注者に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
(1) 発注者が派遣金額の支払いを遅滞したとき。
(2) 発注者がこの契約の各条項に著しく反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、発注者の責めに帰すべき事由により受注者の派遣業務に著しい支障を来し、又はそのおそれがあるとき。
2 発注者は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、受注者に対して派遣金額の支払いを拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
(受注者の解除権)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第17条第1項の規定により派遣業務内容を変更等したため、派遣金額が3分の2以上減少したとき、又は派遣業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって派遣業務を完了することが不可能となったとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第30条 第23条、第24条及び前条の規定によりこの契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する派遣金額を支払わなければならない。
(派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第31条 この契約の解除にあたっては、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置として発注者と受注者は次の措置を講ずるものとする。
(1) 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、この契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前までに受注者に解除の申入れを行うものとする。
(2) 発注者及び受注者は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらずにこの契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前にこの契約の契約期間が終了する前にこの契約の解除を行おうとする場合には、遣労働者の新たな就業機
会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い受注者がこの契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむ得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れがこの契約の解除を行おうとする日の30日前までに行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないとする。その他発注者は、受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、発注者及び受注者の双方に責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4) 発注者は、この契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、この契約の解除を行なった理由を受注者に対し明らかにする こととする。
(損害賠償)
第32条 派遣労働者が、発注者の業務の執行につき、故意又は過失により、発注者に損害を与えたときは、発注者は受注者に対し、その損害額の賠償を請求し、又は求償することができる。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から派遣金額支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、計算して求めた額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)と、発注者の支払うべき派遣金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、その額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、計算して求めた額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の延滞金を徴収する。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第34条 この契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合には、受注者は当該派遣業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じ、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、発注者と受注者とが協議して定める。
(不当介入等に対する措置)
第35条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
(補則)
第36 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この告示は、平成 25 年1月 30 日から施行する。附 則
この告示は、平成 27 年 3 月 24 日から施行し、この告示による改正後のxx市派遣契約約款の規程は、同年4月1日から適用する。