Contract
墨田区ネーミングライツ導入に関するガイドライン
墨田区企画経営xxx改革推進担当平成31年2月
第1章 ネーミングライツの概要
1 ネーミングライツとは
ネーミングライツとは、『契約により施設等の名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付与させる代わりに、命名権を取得した民間事業者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)から対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に役立てるもの』である。
ネーミングライツ導入後は、愛称を使用することを基本とするが、条例上の施設名称については変更せず、必要に応じて愛称と条例上の名称の併記や、議会等で条例上の名称を使用する等の対応ができるものとする。
2 ネーミングライツ導入の目的
ネーミングライツの導入を通じて、ネーミングライツパートナーの支援により施設の魅力を高めるとともに、新たな財源を確保し、もって地域貢献の促進及び財政の健全化に寄与することを目的とする。
第2章 ネーミングライツ導入の検討
1 導入検討における基本的事項
導入対象とする施設は、スポーツ施設、文化施設、集会施設、公園等、区の公共的な施設(及びそれらの一部)とし、次のいずれかの条件を満たし、区に一定の対価が見込めるものとする。
① 施設の新規設置又は大規模改修等を予定しているもの。
② 施設の特性、利用者数及びメディア等に取り上げられる頻度等を勘案した上で、広告媒体としての価値があるもの。
また、庁舎、学校、保育園、幼稚園のほか、施設名称の設定において特段の経緯が あるもの、又は施設の性格上ネーミングライツ導入施設として適当でないものは除く。
2 ネーミングライツ導入適否の判断基準
ネーミングライツ導入の適否の判断に当たっては、広告媒体としての価値を見定めながら、導入の効果が十分に発揮されているかを考慮するほか、次の視点を踏まえること。また、区の財源確保を第一に考え、慎重な検討を行うこと。
① 不特定多数の区民が利用し、広告効果が見込めるか。
② 導入経費や事務量に比べ、導入によって得られる相当な対価やメリットが見込めるか。
③ 施設の設置目的等を阻害するおそれはないか。
第3章 ネーミングライツ導入に係る手続
1 導入手続の流れ
ネーミングライツを導入する場合の標準的な手続は、概ね次のとおりとする。また、ここに定める手続以外の手続については必要に応じて行う。
① 対象施設と募集条件の決定(募集要項を作成する。)
② 選定委員会による審査(導入の可否、募集要項等を決定する。)
③ ネーミングライツパートナーの公募
④ 選定委員会による審査(優先交渉者及び次点交渉者を選定する。)
⑤ 優先交渉者との協議(不調となった場合は、次点交渉者と協議する。)
⑥ ネーミングライツパートナー及び愛称の決定
⑦ 契約の締結
⑧ 区民への周知
⑨ 施設表示変更等の導入準備
⑩ 愛称の使用開始
2 ネーミングライツパートナーの募集
(1) 募集方法
原則公募とし、募集要項等を作成した上で、区のお知らせ、区公式ウェブサイトへの掲載等により行うものとする。
(2) 募集期間
原則として、30日以上確保するものとする。
(3) 募集条件 ア 契約期間
原則として、3年以上とし、施設等の特性や管理・運営形態等に応じた期間とする。また、指定管理者制度導入(予定)施設については、指定期間を考慮した適切な期間とする。
イ ネーミングライツ料
原則として、他自治体の類似事例や、施設等の特性及び利用者数等を考慮した上で、区が施設ごとに基準となる金額(最低金額等)を設定するものとし、その金額を基に事業者が希望するネーミングライツ料を提案する。
ウ 命名条件
施設等にふさわしい愛称とし、親しみやすxx呼びやすさ等、区民の理解が得られるもので、次のいずれかに該当するものは除く。
(ア) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの (イ) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの (ウ) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの (エ) 政治性のあるもの
(オ) 宗教性のあるもの
(カ) 社会問題についての主義主張に関するもの
(キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12
2号)に定める風俗営業広告に該当するもの
(ク) 個人の宣伝に関するもの
(ケ) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの
(コ) 美観風致を害するもの又はそのおそれのあるもの
(サ) 区が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
(シ) その他区長が愛称として命名することが適当でないと認めるものエ 応募資格
法人等(指定管理者を含む。)を対象とし、本区のネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力及び責任をもって安定的に事業を実施することができる事業者とし、次のいずれかに該当するものは除く。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当するもの
(イ) 区から入札指名停止措置を受けているもの
(ウ) 宗教活動又は政治活動(特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し若しくは反対することをいう。)を主たる目的として結成されたもの
(エ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による更生又は再生手続を行っているもの
(オ) 応募書類の提出時において、公租公課を滞納しているもの (カ) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反しているもの (キ) 公序良俗に反する事業を行うもの
(ク) 法人等又はその役員若しくは使用人(以下この号において「法人・役員等」という。)が次のいずれかに該当するもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であるとき、同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が法人等の経営に実質的に関与しているとき。
・法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
・暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。
・暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(ケ) 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23xx契第135号)第4条第1項の規定による入札参加除外措置を受けているもの
(コ) その他区長がネーミングライツパートナーとして適当でないと認めるもの
(4) 応募がなかった場合の取扱い
募集期間を経過しても応募がなかった場合は、募集条件を見直し再度募集するか、又は募集を取りやめる。
(5) 秘密の保持
区は、応募や問合せのあった内容について、ネーミングライツ事業の実施に関してのみ使用し、それ以外には使用しないものとする。また、応募書類は返却しない。
3 ネーミングライツ導入に伴う費用負担
ネーミングライツ導入に伴う費用負担は、次の表のとおりとする。同表において、ネーミングライツパートナーの負担となっているものは、原則、ネーミングライツ料とは別にネーミングライツパートナーが負担する。
区 分 | 費用負担 | 備 考 |
敷地内外看板(施設看板及び道路標識等)等の新設及び表示変更 | ネーミングライツパートナー | 区や関係機関と協議の上、変更可能なものに限る。また、新規看板等の設置は、設置の可否も含めて、区や関係機関と協 議の上、決定する。 |
新設した看板等の修繕等の維 持管理 | ネーミングライ ツパートナー | |
新設した看板等を起因とした 第三者への損害賠償 | ネーミングライ ツパートナー | |
上記敷地内外看板等の契約期間終了後(協定解除も含む) の原状回復 | ネーミングライツパートナー | |
パンフレット、封筒等の印刷 物の表示変更 | ネーミングライ ツパートナー | 残部数や切替え時期等を考慮し、区や関係 機関と協議の上、決定する。 |
ホームページ等の表示変更 | 区 |
4 ネーミングライツパートナーの選定
(1) 選定委員会による審査
選定委員会を設置して、応募資格、経営状況、ネーミングライツ料、愛称等から 候補者としての適格性を審査するとともに、適格と認めた応募者が複数ある場合は、その順位付けを行う。応募が1者のみの場合(指定管理者のみの場合を含む。)も、候補者を審査する。
(2) ネーミングライツパートナーの決定
選定された候補者と契約内容について協議を行い、合意に至り次第、ネーミングライツパートナーとする。協議は、上位順位者からxx行い、合意の可能性がないと区が判断した場合は、上位順位の候補者との協議は打ち切り、次順位の候補者と協議を行う。
5 契約の締結及び公表
(1) 契約の締結
ネーミングライツパートナーの決定後、区とネーミングライツパートナーは、導入施設、愛称、ネーミングライツ料、契約期間、契約解除、不測の事態への対応等、ネーミングライツに関する契約を締結する。なお、利用者の混乱を避けるため、原
則として、契約期間内における愛称の変更はできない。
(2) 契約の解除
ネーミングライツパートナーの信用失墜行為その他ネーミングライツパートナーの責めに帰すべき理由により、愛称を使用することが命名施設及び区のイメージを損ねるおそれがあると判断したときは、区は、当該ネーミングライツ事業に関する契約を解除することができる。
この場合において、原状回復等に係る費用は、当該ネーミングライツパートナーの負担とし、区は、既に支払が終わっているネーミングライツ料を返還しない。また、契約の解除に伴い、当該ネーミングライツパートナーに損害が発生した場合であっても、区はその責任を負わない。
(3) 公表
区は、契約の締結後、導入施設、愛称、ネーミングライツパートナー、ネーミングライツ料、契約期間等について、区のお知らせ、区公式ウェブサイトへの掲載等により、速やかに公表するものとする。