Contract
みちのく外為WEB利用規定
1.(サービスの概要)
(1) 定義
「みちのく外為 WEB」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「パソコン」といいます)より、インターネットを利用して株式会社エヌ・ティ・ティ・データが運営する専用WEBサーバに接続し、本サービスにかかる次の取引の依頼データを送信し、株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます)がこれを受付けるサービスです。
① 仕向外国送金(以下、「外国送金」といいます)受付サービス
② 輸入信用状受付サービス
(2) この規定の取引に係る契約の成立
当行は、契約者からこの規定の取引に係る、当行所定の利用申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(3) 使用機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(4) 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することがあります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5) 取引日付
① 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
② 契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定するものとします。
2.(本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ)
(1) 契約者は、本サービスの管理の責任を負う者(以下、「マスターユーザ」といいます)を当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2) 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する管理者・利用者(以下、「管理者ユーザ」・「一般ユーザ」といいます)を当行所定の手続きにより当行所定の数を登録できるものとします。
(3) マスターユーザおよび管理者ユーザは、本サービスにおける管理業務を行うことができます。すべてのユーザはパソコンから当行所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてすべてのユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
(4) 契約者は、マスターユーザに関する登録内容に変更があった場合は、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ(すべてのユーザを総称して「各ユーザ」といいます)に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.(電子メール)
(1) 契約者は、各ユーザの電子メールアドレスを、当行所定の方法により届出るものとします。
(2) 当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛に送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰
すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 各ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法により届出るものとします。
変更の届出がなかったために当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
(5) 契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
(6) 契約者が当行所定の手続きにより登録した各ユーザの電子メールアドレスが、各ユーザの責めにより、各ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.(利用申込)
(1) 利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
① 法人の方
② インターネットを利用可能な環境のある方
③ 本規定の適用に同意した方
④ 当行本支店に本サービスにかかる月額基本手数料、外国送金資金および取引手数料の引落しができる預金口座をお持ちの方
(2) 利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、本サービスの利用を申込む方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知しません。
(3) 利用申込手続き
本サービスを利用するには、本規定の内容を充分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
5.(リスクの承諾)
(1) 当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
(2) 契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
6.(申込代表口座)
(1) 契約者は、本サービス申込にあたり、あらかじめ当行所定の利用申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として登録するものとします。
(2) 申込代表口座は本サービスにかかる月額基本手数料の引落口座を兼ねるものとします。
(3) 申込代表口座として指定できる預金種類は、当行所定の預金種類とします。当行は申込代表口座として登録できる預金種類と、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4) 申込代表口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(5) 本サービス申込みの際、利用申込書に押した印鑑の印影と代表口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
7.(支払指定口座)
(1) 本サービスで利用する当行本支店に所在するご本人名義の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます)を利用申込書により届出てください。支払指定口座として申し込むことができるのは当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。
① 外国送金資金の決済口座
② 外国送金手数料等、輸入信用状発行・条件変更手数料等のを決済する口座(以下、「取引手数料決済口座」といいます)
(3) 支払指定口座は、普通預金・当座預金・外貨普通預金の 3 科目が登録可能です。なお、外貨普通預金は、外国送金・預金振替の取組通貨と同一の通貨に限ります。
(4) お届けいただける支払指定口座は、代表口座と同一店内の同一名義の口座とします。
(5) 支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(6) 支払指定口座を追加・変更・削除する場合には、利用申込書により届出るものとします。
(7) 当行は、支払指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
8.(本人確認)
(1) 本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」を使用して行います。
①管理者ユーザおよび一般ユーザが使用するログインIDとパスワード、その他の利用権限は、本規定第2条第2項に基づき、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・パスワードは、責任を持って管理者ユーザまたは一般ユーザに通知してください。
② 各ユーザは、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の方法でパスワードの変更を行うもとのします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なユーザパスワードとします。
③ 管理者ユーザおよび一般ユーザは、ログインID・パスワードに使用するハードトークンに表示されるワンタイムパスワード(シリアル番号)を当行所定の方法により入力するものとします。
(2) マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」は、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
(3) マスターユーザは本サービスの初回操作時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
(4) 当行は、受信した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ワンタイムパスワード」(以下、総称して「本人確認情報」といいます)と、届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより、本人確認を行います。受信した本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、当行が当該取引を有効なものとして取扱います。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.(ログインパスワードおよび確認用パスワード)
(1) 本サービス利用開始後のパスワードの変更は、パソコンを操作することによって随時行うことができます。安全性を高めるため定期的な変更を行ってください。
(2) 一般ユーザがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコンを操作することによって当行所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
(3) 管理者ユーザがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザがパソコンを操作することによって当行所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
(4) マスターユーザがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行は
その書面により、当行所定の手続きを行います。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
(5) 各ユーザのパスワードが漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザはパスワードの再設定を行ってください。
(6) 管理者ユーザまたは一般ユーザのパスワードを当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱いを中止した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザがパソコンを操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
(7) マスターユーザのパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止します。利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により届出てください。当行はその届出により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おき ください。
10.(ワンタイムパスワード)
(1) ワンタイムパスワードとは、当行所定のワンタイムパスワード生成器(以下、「ハードトークン」といいます)により生成・表示される可変的なパスワードをいいます。
(2) 当行が管理者ユーザおよび一般ユーザに交付するハードトークンに表示されるワンタイムパスワードを、管理者ユーザおよび一般ユーザのログインIDとパスワードに加えて用いることにより、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認を行います。
(3) ハードトークンは失効後、再利用できません。
(4) ハードトークンの所有権は当行に帰属し、当行は管理者ユーザおよび一般ユーザにハードトークンを貸与するものとします。契約者は、ハードトークンについて、第三者への譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また第三者に貸与、占有または使用させることはできません。
(5) 当行は、利用申込書で届出された管理者ユーザおよび一般ユーザ数の合計個数を発行し、郵送により契約者に交付します。
(6) 契約者は当行所定の方法によりハードトークンの追加発行依頼を行うことができるものとします。追加依頼受付後、当行は未使用のハードトークンを所定個数追加発行し、当行所定の方法により契約者に交付します。ハードトークンの追加発行には、別にお知らせした当行所定の手数料がかかります。
(7) ハードトークン・ワンタイムパスワード等の管理
①当行から交付を受けたハードトークン(以下、「登録済ハードトークン」といいます)は、他人に使用されたり、紛失・盗難等に遭わないよう管理者ユーザおよび一般ユーザ自身において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。
② ハードトークンは、当行所定の有効期限経過後は利用できなくなります。契約者は、有効期限到来前に当行所定の方法により新しいハードトークンの利用開始登録を行うものとします。失効後のハードトークンは契約者自身において破棄するものとします。
(8) 免責事項等
① ワンタイムパスワードおよびハードトークンは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびハードトークンの管理について、契約者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当行は一切の責任を負いません。
② ワンタイムパスワードおよびハードトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、契約者は、当行宛に直ちにハードトークンの変更、または利用停止などの必要な措置を講じるものとします。なお、ワンタイムパスワードおよびハードトークンについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当行に責めがある場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当行は一切の責任を負いません。
③ 契約者の届出住所が不正確であるため、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために、ハードトークンが当行に返戻された場合は、当行において所定の期間保管した後、当行において当行所定の処理を行うものとします。
(9) サービス廃止後、ハードトークンは未使用・使用中・失効済の状態にかかわらず、契約者自身において破棄するものとします。
11.(取引の依頼)
(1) 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第8条に基づいた本人確認が終了した後、契約者が取引に必要な所定の事項を、画面上での確認ボタン等のクリックなど、当行の指定する方法により正確に当行に伝送することで行うものとします。
(2) 取引依頼の確定
① 取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝送することにより行います。
② 取引に必要な所定の事項が伝送され、その後当行が当該データを受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
③ 当行が受信した依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因して契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(3) 支払指定口座からの支払の実施等
前項第1号および第2号のとおり契約者からの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金等、輸入信用状発行・輸入信用状条件変更手数料等につき、口座振替の方法により当行所定の引落・振替指定日に支払指定口座から引落します。ただし、次の事由が1つでも生じた場合は、当該依頼は無かったものとして取扱います。
① 支払指定口座が解約、または取引店の変更により閉鎖したとき。
② 支払指定口座に対して契約者から届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
③ 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
④ システムの運営主体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータの障害等、止むを得ない事由が生じたとき。
⑤ 火災・事変、裁判所等の公的機関の措置等の止むを得ない事由が生じたとき。
(4) 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
12.(外国送金受付サービス)
(1) 概要
① 外国送金サービスは、本サービスの利用により外国送金にかかる依頼データ(以下、「外国送金依頼データ」といいます)を当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
② 当行は、受信した外国送金依頼データに基づき、契約者が指定する外国送金資金の決済口座から送金資金を引落xxうえ、外国送金を行います。
③ 外国送金受付サービスでご利用いただける送金種類は電信送金のみとし、振込方式に限ります。
(2) 取引規定
契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を充分理解したうえで、これに従うものとします。
(3) 当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
(4) 取引の成立
外国送金は本規定第11条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金資金を引落した時点で成立するものとします。
(5) 取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
① 当行所定の時間に送金資金と送金手数料等の金額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引
落総額が支払指定口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、一旦外国送金資金および送金手数料等の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
② 申込代表口座、支払指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑥ 外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(6) 適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
① 外国送金通貨と外国送金資金決済口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の為替相場を適用するものとします。
② 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該予約相場を適用するものとします。
(7) 依頼内容の変更および組戻し
① 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
② 当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、別にお知らせした当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は外国送金手数料相当額は返却しません。
13.(輸入信用状受付サービス)
(1) 概要
輸入信用状受付サービスは、本サービスの利用により輸入信用状の発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
(2) 取引規定
契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」(最新版)に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(3) 当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
(4) 取引の成立
輸入信用状の発行および条件変更は、本規定第11条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、輸入信用状の発行希望日または条件変更希望日における対外発電を確約するものではありません。
(5) 取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等により発行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
② 発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が取引手数料決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、取引手数料決済口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が取引手数料決済口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落するかは当行の判断によるものとします。なお、一旦発行手数料または条件変
更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
③ 申込代表口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
④ 契約者から取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 輸入信用状受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑥ 外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(6) 依頼内容の変更および取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、輸入信用状の発行希望日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
14.(取引内容の確認)
(1) 確認方法
① 当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
② 契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。
(2) 確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、契約者は計算書を除き、別途当行より受付書、受取書、領収書等の発行が行われないことに同意します。
(3) 取引内容の保管
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
15.(手数料等)
(1) 月額基本手数料
① 本サービスのご利用にあたり、当行は、別にお知らせした所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約者より月額基本手数料をいただきます。
② 本サービスの利用申込を当行が受理した日から、その月の末日までの月額基本手数料は不要です。
③ 月額基本手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに利用申込書記載の申込代表口座から毎月当行所定の日に前月分を引落します。なお、本契約を解約する場合、解約月の月額基本手数料は不要です。解約日に前月の月額基本手数料の引落しが未済である場合、解約日に引落します。
④ 月額基本手数料に係る領収書等は発行いたしません。
(2) 外国送金手数料
① 本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月額基本手数料とは別に、契約者より、別にお知らせした外国送金手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
② 外国送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに取引手数料決済口座から引落します。
③ 外国送金の組戻し等を行った場合は、依頼の都度、契約者より、別にお知らせした組戻手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
(3) 輸入信用状発行・条件変更手数料
① 本サービスにより輸入信用状発行または条件変更を取組む場合は、前項第 1 号の月額基本手数料とは別に、契約者より、別にお知らせした当行所定の輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等をいただきます。
② 輸入信用状発行手数料または輸入信用状条件変更手数料は、取引依頼の都度、または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに取引手数料決済口座から引落します。
16.(届出事項の変更等)
(1) 契約者は、本サービスおよび関連する預金口座の印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合は、速やかに当行所定の書面により届け出るものとします。
(2) 前項の届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
17.(免責事項)
(1) 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
(2) 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
(3) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) パソコン等、本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 当行が利用申込書等に使用された印章と届出の印章を相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) 当行が設定した ID、初期パスワード等について郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行役職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 契約者が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 当行は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9) 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他の契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
18.(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします。
19.(通知手段)
契約者は、当行が本サービスにかかる通知・確認・案内等の手段として、当行ウェブサイトへの掲載、電子メールが利用されることに同意するものとします。
20.(サービスの休止)
(1) 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場
合は、サービスの休止時期および内容について本規定第 3 条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
(2) 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第 15 条による通知手段により追って通知するものとします。
(3) 契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
21.(サービスの廃止)
(1) 当行は、廃止内容を本規定第19条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時は本規定を変更する場合があります。
(2) 契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
22.(サービス内容の追加)
(1) 当行は、本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
(2) 契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
23.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には民法 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載、また、その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
24.(業務委託の承諾)
(1) 当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
(2) 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
25.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令により取扱います。
26.(解約等)
(1) 任意解約
① 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
② 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
③ 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
① 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特
別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら事業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
⑤ 契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ 契約者について相続の開始があったとき。
⑦ 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
⑧ 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
⑨ 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3) みなし解約
申込代表口座または支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
27.(譲渡・質入れ等の禁止)
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、貸与することはできません。
28.(個人情報)
(1) 当行は契約者が本サービスにおいてお届出またはご登録いただいたすべてのユーザに関する個人情報(お名前・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
① 本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
② 犯罪収益移転防止法等に基づくご本人さまの確認や、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
③ 当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため。
④ ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
⑤ 適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
⑥ 契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
⑦ その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
(2) すべてのユーザの個人情報を当行にご提供いただく際には、必ずご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
29.(秘密保持)
(1) 契約者は、本サービスに伴って知り得た当行および関連先の情報について、第三者に漏洩しないものとします。
(2)契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用されることまたは開示・提供することを禁止します。
(3) 当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
30.(契約期間)
本契約の当初契約期間は、利用申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
31.(準拠法・合意管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2020.04)