Ⅶ.開発実施企業における府省共通研究開発管理システム(E-RAD)への登録について 44
研究成果最適展開支援プログラム
(A-STEP)
企業主体
マッチングファンド型
-開発委託契約事務処理説明書-
(経理事務)令和4年度
令和4年9月30日版
事務処理説明書は年度途中で改正されることがありますので、ご了承ください。
目 次
3.マッチングファンド形式による事業実施に関する条件等について 7
1.研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン対応 7
2.研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン対応 8
3.体制整備等自己評価チェックリスト及び研究不正行為チェックリストについて 8
⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除 32
5.特定の事業目的により追加された研究資金の取り扱いについて 38
Ⅴ.開発実施企業における管理監査体制、不正行為等への対応について 39
2.安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処) 42
Ⅶ.開発実施企業における府省共通研究開発管理システム(E-RAD)への登録について 44
2.研究成果情報と会計実績情報の登録(平成 30 年度より) 44
様 式
(経理事務様式)
経理様式 1-1 「開発経費概算請求書」
経理様式 1-2 「支払計画書」
経理様式 1-3 「開発経費概算請求内訳書」
経理様式 2-1 「開発経費支出状況内訳書」
経理様式 2-2 「開発経費支出状況表」
経理様式 2-3 「開発経費支出明細表」
経理様式 2-4 「開発経費支出報告書」
経理様式 3 「開発実績報告書」
経理様式 4 「補助簿」
経理様式 5-2 「間接経費収支簿」
経理様式 6-1 「有形固定資産取得報告書」
経理様式 6-2 「無形固定資産取得報告書」
経理様式 7-1 「取得物品移動申請書」
経理様式 7-2 「取得物品不用・処分申請書」
経理様式 7-3 「物品借受申請書」
経理様式 8 「返還連絡書」
経理様式 9-1 「自己資金支出状況内訳書」
経理様式 9-2 「自己資金支出状況表」
経理様式 9-3 「自己資金支出明細表」
経理様式 10 「自己資金実績報告書」
経理様式 11 「作業日誌」
経理様式 12 「人件費精算書」
経理様式 13 「従事証明書」
(経理様式 5-1 は欠番)
別添 2 「開発委託年度契約書」(添付省略)
別添 3 「委託企業の原権利契約書」(添付省略)
別添 4 「原権利者との契約書」(添付省略)
別添 5 「消費税免税事業者届」
別添 6 「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」
(平成13年4月20日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)別添 7 「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」
別添 8 「競争的資金の適正な執行に関する指針」
(平成17年9月9日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)別添 9 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)
別添 10 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)
別添 11 「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」
(平成27年3月31日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)別添 12 「府省共通経費取扱区分表」
(※別添 1 は欠番)
例示 1 「経理処理フロー」
例示 2-1 「国内出張書類(命令書、精算書、報告書)」
例示 2-2 「海外出張書類(命令書、精算書、報告書)」
例示 3 「契約書」
例示 4 「契約書(バイドール)」
例示 5 「不課税消費税相当額算出表」
(課題管理様式)
計画様式 1 「開発基本計画書」
計画様式 2 「開発年度計画書」
計画様式 3 「開発管理責任者選任届」
計画様式 4 「開発組織図」
計画様式 6 「開発実施計画変更申請書」
計画様式 7 「再委託届」
計画様式 8 「外注費及び再委託費の50%超過申請書」
計画様式 9-1 「開発管理責任者変更届」
計画様式 9-2 「開発組織変更届」
計画様式 9-3 「開発実施場所変更届」
計画様式 10 「開発成果実施申込書」
計画様式 11 「人件費・謝金の50%超過申請書」
(※計画様式 5 は欠番)
報告様式 1 「開発実施報告書」
報告様式 2 「開発実施年度報告書」
報告様式 3 「新技術に関する発表届」
報告様式 4 「新技術に関する取材連絡届」
報告様式 5 「開発経過報告書」
報告様式 6 「ノウハウブック」
報告様式 7 「開発成果状況報告書」
知財様式 1 「知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書」
知財様式 2 「知的財産権実施通知書」
知財様式 3 「知的財産権移転承認申請書」
知財様式 4 「専用実施xx設定・移転承認申請書」
知財様式 5 「原権利経過報告書(1)」
知財様式 6 「原権利経過報告書(2)」
Ⅰ.はじめに
本書は、科学技術振興機構(以下、「JST」という。)の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(以下、「本プログラム」という。)を開発実施企業において推進するにあたり、必要な事務処理等について説明するものです。開発実施企業の事務担当者の方はもちろん、開発推進の責任者である開発管理責任者及び開発担当者の方も本事務処理説明書を熟読していただいた上で、JSTと締結する開発委託年度契約書の規定、本事務処理説明書及び開発実施企業の諸規程に基づき開発を実施し、経理管理状況に十分注意するとともに、開発経費の適正かつ効率的な執行をお願いいたします。
Ⅱ.研究成果最適展開支援プログラムについて
本プログラムは、複数の研究開発ステージから構成されておりますが、この内、本説明書では企業主体(マッチングファンド型)を対象としています。
支援タイプ名 | 企業主体(マッチングファンド型) |
支援の目的 | 研究開発型企業による、大学等の研究成果に基づく研究シーズの実用化開発を支援 |
開発実施期間 (原則) | 最長6年間 |
開発の総額 (間接経費込) (原則) | 5億円まで 売上又は収益に応じて実施料納付 |
契約形態 | 単年度契約 |
開発管理責任者(プロジェクトリーダー):
企業主体(マッチングファンド型)では、「開発管理責任者」がプロジェクトリーダーとなります。開発遂行上のマネジメント、成果の公表等、当該開発課題全体の推進全般について責任を負います。特に、計画書の作成、各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については開発管理責任者が取りまとめを行なってください。開発管理責任者は開発課題の実施期間中、日本国内に居住する必要があります。
開発実施企業:
開発管理責任者が所属する機関で、JSTから開発経費の提供を受け、JSTと開発委託契約を締結する機関をいいます。
開発担当者:
開発実施企業に属し、開発管理責任者の下で当該開発課題に参加する専任技術者等のメンバーをいいます。
なお専任技術者とは、本開発に専従する、開発基本計画書及び開発年度計画書に記載された者を指します。
原権利者:
当該開発課題のシーズ(特許)の所有者をいいます。
マッチングファンド:
国等から開発実施企業等に支出される研究開発費と一定比率の資金を開発実施企業等が負担することを研究開発の実施条件とする制度をいいます。
3.マッチングファンド形式による事業実施に関する条件等について本開発は「マッチングファンド」として実施されます。
1)マッチングファンド成立条件
本開発の開発経費(JSTが支出する直接経費、間接経費及び再委託費の合計額)は、以下に掲げるマッチングファンド成立条件により算出されるものとし、開発実施企業は同条件を満たす自己資金額(開発実施企業が本開発の実施に直接必要であるとして自ら支出する開発経費で、間接経費を除く。以下「自己資金」という。)の負担が求められます。
【マッチングファンド成立条件】
① 設立 10 年を超える企業の場合:
自己資金(直接経費のみ)※(円)× 2 ≧ 開発経費※(円)
② 設立 10 年以内の企業の場合:
自己資金(直接経費のみ)※(円)× 4 ≧ 開発経費※(円) ※いずれも開発期間累計額
2)マッチング形式にかかる注意事項
ⅰ)マッチング成立が求められる時期
マッチングの成立時期は、各年度末の精算時点ではなく、開発終了時点とします。なお、マッチングの成立状況は、経理様式 9-2「自己資金支出状況表」により四半期毎に確認します。
ⅱ)開発終了時(中止の場合を含む)のマッチング未達の取り扱い
開発終了時点で自己資金の支出実績額が不足し、マッチングファンド条件を満たさない場合には、開発実施企業はマッチング不足分について JST に弁済する義務を負っていただきます。
ⅲ)開発実施企業の自己資金に係る証拠書類の取り扱い
自己資金の財源は公的資金とは異なりますが、国の事業として行われる本開発の一部を成すものとして、開発経費に準じた取り扱いが求められます。従って、自己資金の支出に関する証拠書類も開発経費と同様に整備し、JSTに提出する必要があります。
Ⅲ.契約締結に当たっての留意事項
1.研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン対応
開発実施企業は、別添 9「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下、公的研究費の管理・監査のガイドラインといい、令和3年2月1日付改正後のものをさす)に基づき、開発実施
企業の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、公的研究費の適正な執行に努める必要があります。また、開発実施企業は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況を定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。
上記の報告・調査等において、公的研究費の管理・監査に係る体制整備に不備があると判断された、または、不正の認定を受けた開発実施企業については、公的研究費の管理・監査のガイドラインに則り、改善事項及びその履行期限(1年)を示した管理条件が付与されます。その上で管理条件の履行が認められない場合は、当該開発実施企業に対する競争的資金のうち、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分される制度における間接経費の削減(段階に応じ最大15%)、競争的資金配分の停止などの措置が講じられることとなります。
開発実施企業はガイドラインに基づき、「体制整備等自己評価チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の 3.をご参照ください。
2.研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン対応
開発実施企業は、本事業への応募及び開発の実施にあたり、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を遵守することが求められます。当該ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が開発実施企業の体制整備等の状況について不備を認める場合、開発実施企業に対し、全競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがあります。
開発実施企業はガイドラインに基づき、「研究不正行為チェックリスト」を提出する必要があります。詳細は後述の 3.をご参照ください。
3.体制整備等自己評価チェックリスト及び研究不正行為チェックリストについて
新規採択により本事業を開始する開発実施企業は原則として、開発開始(開発委託契約締結日)までに上記2種類のチェックリスト(以下、「両チェックリスト」という。)を府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を用いて文部科学省へ提出してください。なお、「体制整備等自己評価チェックリスト」と「研究不正行為チェックリスト」は e-Rad を使用する点では同一ですが、提出する宛先が異なり、両チェックリストの提出が必要となりますので注意してください。
他事業の応募等により、その有効期限が当該事業年度も含まれる両チェックリストを既に提出している場合は、開発委託契約締結に際して、新たに提出する必要はありませんが、「体制整備等自己評価チェックリスト」は公的研究費の管理・監査のガイドラインにおいて年1回程度の提出が求められておりますので、翌事業年度以降も継続して事業を実施する開発実施企業は、改めてその提出が必要となります。また、「研究不正行為チェックリスト」の定期報告も含め、e-Rad に登録された「事務代表者」宛てのメール連絡及び文部科学省のHPにより両チェックリストの提出に関する周知が行われる予定ですので、最新情報を確認の上、ご作成ください。
チェックリストの提出にあたっては、開発実施企業において e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad への登録を行っていない開発実施企業にあっては、早急に手続きをお願いします(登録には通常2週間程度を要します)。
手続きの詳細は、以下の e-Rad 研究機関向けページの「研究機関の登録申請方法」をご覧ください。
〇e-Rad「研究機関の登録申請方法」
xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
注)チェックリストの提出依頼に加えて、ガイドラインに関する説明会・研修会の開催案内等も文部科学省より電子メールで送付されますので、e-Rad に「事務代表者」のメールアドレスを確実に登録してください。
■提出方法の詳細等
提出先及び及び提出方法の詳細等 | |
体制整備等自己評価チェックリスト | 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課 競争的研究費調整室 |
研究不正行為 チェックリスト | 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究環境課 研究xx推進室 |
e-Rad への研究機関の登録、e-Rad の操作方法 | 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ヘルプデスク 電 話: 0000-000-000 受付時間: 9:00~18:00(平日) (土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く。) |
不正行為等を未然に防止する取組みの一環として、JSTは、事業に参画する開発担当者等に対して、研究倫理に関するe-ラーニング教材(eAPRIN(イー・エイプリン))の履修を義務付けています(履修に必要な手続き等はJSTで行います)。開発実施企業は対象者が確実に履修するようご対応ください。
これに伴い、JSTは、当該開発担当者等がJSTの督促にもかかわらず履修義務を果たさない場合、開発経費の全部又は一部の執行停止を開発実施企業に指示します。開発実施企業は、指示に従って開発経費の執行を停止し、指示があるまで開発経費の執行を再開することはできません。
なお、JSTが指定する研究倫理教材を既に履修済み、もしくは、開発における役割等により履修が不要と認められる開発担当者等については、履修が免除される場合があります。
開発委託契約を締結する各開発実施企業に対し、契約締結前及び契約期間中に事務管理体制及び財務状況等についての調査・確認を行うことがあります。その結果、必要と認められた機関についてはJSTが指定する支払方法となるほか、委託契約を見合わせる場合や、契約期間中であっても、開発経費の縮減や研究停止、契約期間の短縮、契約解除等の措置を行うことがあります。
JSTの中長期目標期間終了時における事業評価によりJSTの解散や事業縮小が求められる場合や、国における予算措置の状況に変化が生じる場合には、開発委託契約の特約事項に従って、契約期間中の契約解除や開発経費縮減の措置を行うことがあります。
また、開発課題の中間評価等の結果を踏まえて、開発経費の増減や契約期間の変更、開発中止等の措置
を行う場合があるほか、開発の継続が適切でないとJSTが判断する場合には、契約期間中であっても、契約解除等の措置を行うことがあります。
開発経費の執行にあたっては、国費を財源とすることから、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意しつつ、その説明責任を果たせるよう適切な処理を行ってください。また、計画的な執行に努めることとし、開発期間終了時又は年度末における予算消化を目的とした調達等がないよう注意してください。
委託開発を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、硬直的な運用にならないよう配意をお願いします。
国又は地方公共団体が開発委託契約を締結するにあたっては、各種法令に則り事前に予算措置等の手続きが必要である場合、開発実施企業の責任において、開発委託契約開始までに当該手続きを確実に実施してください。万が一、契約締結後に必要な手続きの不履行が判明した場合は、開発委託契約の取消し・解除、開発経費の全部または一部の返還等の措置を講じる場合があります。
Ⅳ.開発経費の執行(支出)について
開発経費は、合目的性(本開発の目的・趣旨への適合性)に十分留意の上、原則として、開発実施企業の規程に従って適切に支出・管理してください。ただし、本事業特有のルールを設けている事項については、本説明書に従って適正に執行してください。
なお、開発実施企業の規程に基づく執行であっても、当該開発経費の財源が国費であることに照らして、 JSTが不適切と判断する場合は、全額もしくは一部を認めないことがあります。
開発実施企業、再委託先、外注先も本開発に関してJSTの監査、会計検査院の実地検査の対象となる場合があります。開発実施現場等において検査が行われる場合は、これら関係者も含めてご協力いただきますので、関係者への周知をお願いいたします。
開発経費の執行を確認する資料として、例示1「経理処理フロー」を提出してください。また開発実施企業が、設立2年以内である等の理由により消費税の免税事業者に該当する場合は、別添 5「消費税免税事業者届」を提出してください。
契約締結日から本開発を開始し、必要な契約等を行うことができます。必要な経費は開発経費受領後に開発経費専用口座から支出するか、開発実施企業が立て替えて開発経費受領後に精算してください。
開発経費の収支を明確にするため、開発経費専用の口座を任意の銀行に普通預金口座(無利息型)として残高0円で新たに開設していただきます。なお、開設する口座名の末尾は「JST口」(ジェイエスティグチ)としてください。
例) 普通預金口座
○○○○○(株) JST口
開発経費は、開発委託契約書に定めた使途以外に使用することはできません。他の目的に流用されることのないよう、口座の管理は厳正にお願いいたします。
ⅰ)請求
・年度を四半期(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)に分け、各期の初めにその期の支払いに必要な資金の概算額を請求していただきます。
・請求書は、各四半期の初月の1日から15日までに提出してください。前四半期の過不足額(前年度に属するものを除く)は、次の期の概算請求額を増減して、経理様式 1-1「開発経費概算請求書」・経理様式 1-2「支払計画書」・経理様式 1-3「開発経費概算請求内訳書」により請求してください。
ⅱ)支出状況報告(証拠書類を含む)
・第2回目以降の請求の際には、前回請求に対する四半期の支出状況を報告していただきます。
・開発経費の支出状況の報告に当たっては、支払日基準として整理を行ってください。
・支出状況報告の対象は、各四半期・最終月の月末までに支出した金額(※)とし、経理様式 2-3「開発経費支出明細表」に支出明細を記載してください。
(※)3月分の精算報告に限っては、3月末納品で5月末までの支払い案件が対象となります。
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」を基に、経理様式 2-1「開発経費支出状況内訳書」及び経理様式 2-2「開発経費支出状況表」を作成してください
・間接経費の金額は、「Ⅳ.2.⑥間接経費」を参照してください。
・第4四半期の支出報告の際は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」を作成し、経理様式 2-1~2- 3 の支出状況書類とともに提出してください。この際、直接経費・間接経費・再委託費の区分における予算額を上限として実績額を入力してください(実績額が予算額を上回った場合には予算額と一致するよう金額を調整してください)。
・受領した開発経費(間接経費を含む)に残額が生じている場合には、JSTへ返還を行う等の精算を行っていただく必要がありますので、注意してください。
・自己資金に関する支出状況報告は、上記の開発経費の取り扱いに準拠して、経理様式 9-1「自己資金支出状況内訳書」、経理様式 9-2「自己資金支出状況表」、経理様式 9-3「自己資金支出明細書」により行ってください。
(注)計画の遅れ等がある場合は、必要に応じて実施場所などで現地調査を行いますので、開発実施企業はその調査結果に十分留意してください。
ⅲ)月ごとの請求・精算
・開発実施企業の財務状況等を考慮して、月ごとに概算請求・精算を行う等の運用をすることがあります。また、経理書類の現地確認調査を頻回実施することがあります。
1) 年度末及び開発終了時の支出状況報告
・開発実施企業は、契約書の規定により、国の会計年度終了後及び本開発の終了した日の翌日から起算
して61日以内に経理様式 3「開発実績報告書」をJSTに提出してください。また、原則、証拠書類は四半期毎に提出していただき、年度契約期間の最終四半期分の証拠書類は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」の提出と同時に提出していただきます。
・一定の要件が満たされる場合、報告書の提出の省略(表紙と集計表のみの提出)が認められますが、この場合であっても、本事務処理説明書に従って、報告書を適切に作成していただく必要があります。
・自己資金に関する支出状況報告は、上記の開発経費の取り扱いに準拠して、経理様式 10「自己資金実績報告書」により行ってください。
2) 開発経費の精算
開発実施企業から提出された(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書」及び経理様式 3「開発実績報告書」の記載内容が適正かどうか、もしくは、開発実施期間中の実施状況(経理様式 1-3~2-4「開発経費概算請求内訳書」等)が適正かどうか、開発内容、経理処理の両面から調査を行い、開発経費として充当すべき金額を確定(開発経費の精算)するための調査を行ないます。
また自己資金についても、経理様式 10「自己資金実績報告書」及び経理様式 9-1~9-3「自己資金支出状況内訳書」等に基づき、開発経費と同様の調査を行います。
ⅰ)方法
JSTは開発実施企業から提出された書類を基に書面調査を行い、事業年度終了後及び本開発実施期間終了後に額の確定(開発経費の精算)を行います。
・提出書類: 経理様式 3「開発実績報告書」
経理様式 10「自己資金実績報告書」
(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書」通帳の写し (年度末残高が判明する記帳部分)
・提出期限: 事業年度終了後及び本開発実施期間終了後61日以内にJSTへ提出
・留意事項: 書面調査では、記載内容等についてJST担当者から照会することがあります。また、現地調査を行うこともありますので、ご協力をお願いいたします。
ⅱ)調査における着眼点
・調査においては、主に次の点に着眼点をおいて調査を行います。
●経理様式 3「開発実績報告書」、経理様式 1-3~2-4「開発経費概算請求内訳書」等、経理様式 9-1~9-4「自己資金支出状況内訳書」等及び(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書」の内容が計画書等の目的・目標・方法に沿って、適正に実施されていると客観的に判断できるか。
●事務処理説明書、開発実施企業の規程などに基づき、必要な帳簿、証拠書類が揃っているか
●事務処理説明書、開発実施企業の規程などに基づき、経理処理がなされているか
●証拠書類から、研究開発に直接使用されている経費と客観的に判断できるか
●帳簿、証拠書類、(課題管理)報告様式 1「開発実施報告書」が符合しているか
・調査の結果、上記を満たさない経費があった場合は、JSTは当該開発に要した経費としては認め ず、開発経費の充当額を減額することとなります。
・書面調査、実地調査等において、JSTが開発実施企業の事務管理体制や開発経費の執行に問題を認めた場合、JSTは開発実施企業に対して改善指導を行います。その後、改善策が実行されない等、問題が解消されない場合には、開発経費の縮減、研究停止、契約解除等の措置を講
じる場合があります。
ⅲ)確定(開発経費の精算)額
JSTは、上記ⅰ)の各種報告書及び後述 3.①の1)帳簿及び2)証拠書類に基づく調査により、開発に要した額(開発経費の精算)を確定します。
ⅳ)開発経費の返還
額の確定(開発経費の精算)により、既に支払いを受けた開発経費が確定(開発経費の精算)額を超過した場合の差額については、間接経費を含めJSTの指示に従い返還してください。
・開発実施中に、開発管理責任者や開発実施企業の代表役員等が、禁こ以上の刑に当る犯罪の容疑により公訴を提起された場合は、その行為態様、社会的影響等を勘案して、本契約における開発を停止する相当の理由があるとみなし、開発を停止することがあります。
・開発停止に伴う手続きや制限事項、開発停止後の再開や開発中止等については、JST の指示に従って適切にご対応ください。
1)評価等により開発を中止する場合
・開発実施企業は、「Ⅱ.3.マッチングファンド形式による事業実施に関する条件等について」に従い、マッチングファンド条件を充足させる義務を負います。
・取得物品の買い取りの義務が生じる場合は、マッチングファンド条件の充足に優先して、JSTの評価額による物品の買い取りを実施してください。なお、マッチングファンド条件の充足にあたり、当該買取額は開発経費額より控除のうえ、開発実施企業の自己資金に算入することができます。
2)不正・不当により開発を中止する場合
・開発実施企業が不正、不当な行為等を行い開発が中止となる場合は、JSTの指示に従い、JSTが支出した開発経費全額を速やかに返還するものとするものとし、開発経費により取得した物品がある場合には、JSTが算出した評価額で買い取るものとします。
繰越制度とは「当初では予想できなかったやむを得ない事由」により「当初の開発計画を変更し、開発期間を翌年度まで延長する必要が生じた場合」に、開発経費を翌年度に繰越して使用することができる制度です。
当初想定できない事由(外的要因)が発生したことにより、年度内に支出が終わらない事態となった場合にはJSTにご相談ください。
・開発実施企業は、当該年度内に使用の見込みが立たない開発経費がある場合には、経理様式 8「返還連絡書」を当該年度の3月10日まで(休日の場合は前営業日)に提出の上、JSTに返還してください。なお、返還金がない場合でもその旨を記載した返還連絡書を3月10日までに提出してください。
・開発計画の大幅な変更により、開発経費に残余が生じる場合については、上記によらず、判明次第
随時「返還連絡書」を作成し、JSTへ返金を行ってください。なお、10月から12月の間に当該年度の予算執行予定についてJST担当者から問い合わせることがありますので、ご協力をお願いいたします。
・上記「返還連絡書」により報告を行う返還金額は、後日、過不足が生じないよう十分な精査を行ってください。
・直接経費で支出した経費が開発実施企業に戻入された場合(納入遅延金等)は、JSTに連絡の上、指示に基づき当該戻入分及びその額に相当する間接経費を返還してください。経理様式 3「開発実績報告書」の提出後であっても同様です。
・開発経費の返還については、当該金額(直接経費の場合、直接経費に相応する間接経費を加えた額)を、3月31日までに次の指定口座に振り込んでください。その際の振込手数料は開発実施企業で負担していただきます。
xxx銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 国立研究開発法人科学技術振興機構
コクリツケンキユウカイハツホウジンカガクギジユツシンコウキコウ
(注)必ず事前に、振込日をJST担当者宛てに電子メールにて連絡してください。
・開発開始から成果実施期間終了まで、以下 a~f の書類の提出を求めることがあります。JST担当者の求めがある場合には、速やかな対応をお願いいたします。
a. 法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)と別表(別表二のみで可)
b. 貸借対照表
c. 損益計算書
d. 販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書
e. 株主資本等変動計算書(損益金処分表)
f. 勘定科目内訳書
・マイルストーンが設定された場合は、マイルストーン前後の計画に合わせて資金計画を作成してください。
・マイルストーンを越える先の費用を、マイルストーン前に支出することはできません。ただし、真にやむを得ない場合は、計画作成時点でJST担当者と協議の上決定し、JST担当者の指示に従い執行管理を行っていただきます。
・開発実施企業が、本開発や本開発に係る予算執行を適切に実施し、研究不正や不正経理の防止に資するため、JST は書面調査に加えて、開発期間中や開発終了後に、書面のみでは確認しづらい開発実態の把握に主眼を置き、様々な方法により、本開発に関わる全ての事項を対象とした調査を実施します。これには、不正防止策の一環として 、開発実施企業に対し、詳細な調査内容を事前に知らせることなく、 直前に訪問日を通知し、実施する現地調査を含みます。予めご了承ください。
・なお、専門的な事項を正確に把握し、かつ第三者のxxな判断を仰ぐため、JST が任命した外部有識者が調査に同行する場合があります。
〇調査項目の例
・開発の進捗状況や予算執行状況
・開発データ、購入価格、人件費及び旅費等の合理性や適正性(ねつ造や改竄がないか、実態との乖離がないか)
・購入物品、試作品及び外注納品物等と発注仕様書との整合性や納品物の管理状況の適正性(納品物等の実態に偽りがないか)、
・発注・支払フローや証拠書類の整理状況の適正性(架空発注等のおそれはないか)、
・法令等遵守(コンプライアンス)や内部統制(ガバナンス)の体制整備状況の適正性(規程類の整備、社内牽制体制及び監査等の実施状況は適切か)
・その他開発状況等に応じて、JST が必要と判断した調査
〇調査方法の例
・書面による調査
・電話やメール、JST 事務所でのヒアリングによる調査
・開発現場や開発実施企業の事務所等での現地調査
・開発従事状況等の把握他のため、関係者等に対し、JST が実施する直接のヒアリング
月 | 実施項目 ( )は提出等期限 | 経理事務に係る提出書類 | 様式 |
4月 | 年度契約締結(4/1) | ― | ― |
第1四半期概算請求 (契約締結後速やかに) | 開発経費概算請求書等 | 経理様式 1-1~3 | |
7月 | 第1四半期固定資産取得報告(7/10) 第1四半期支出状況報告 (7/15) 第2四半期概算請求 (7/15) | 有形・無形固定資産取得報告書開発経費支出状況内訳書等 自己資金支出状況内訳書等 開発経費概算請求書等 | 経理様式 6-1~2経理様式 2-1~3経理様式 9-1~3 経理様式 1-1~3 |
10月 | 第2四半期固定資産取得報告(10/10) 第2四半期支出状況報告 (10/15) 第3四半期概算請求 (10/15) | (7月同様) | (7月同様) |
10~ 12月 | 予算執行予定の報告 | ― | ― |
12月 | 第3四半期固定資産取得報告(12/28) | 有形・無形固定資産取得報告書 | 経理様式 6-1~2 |
1月 | 第3四半期支出状況報告 (1/15) 第4四半期概算請求 (1/15) | 開発経費支出状況内訳書等自己資金支出状況内訳書等 開発経費概算請求書等 | 経理様式 2-1~3 経理様式 9-1~3 経理様式 1-1~3 |
3月 | 第4四半期固定資産取得報告(3/10) 返還連絡書提出 (3/10) | 有形・無形固定資産取得報告書返還連絡書 | 経理様式 6-1~2 経理様式 8 |
5月 | 第4四半期支出状況報告 (5/31) 開発経費の精算 (5/31) | 開発経費支出状況内訳書等開発経費支出報告書 自己資金支出状況内訳書等開発実績報告書 自己資金実績報告書通帳の写し | 経理様式 2-1~3経理様式 2-4経理様式 9-1~3経理様式 3 経理様式 10 ― |
6月 | 間接経費執行報告 (6/30) | 間接経費執行実績報告書※ | ― |
財務諸表資料の提出(適宜) | 財務諸表資料一式 | ― | |
開発 終了時 | 開発経費の精算 (開発終了後61日以内) | 開発経費支出状況内訳書等開発経費支出報告書 自己資金支出状況内訳書等開発実績報告書 自己資金実績報告書通帳の写し 物品借受申請書 | 経理様式 2-1~3経理様式 2-4経理様式 9-1~3経理様式 3 経理様式 10 ― 経理様式 7-3 |
その他 | 物品移動等の報告 (発生の都度) | 取得物品移動報告書 取得物品不用・処分申請書 | 経理様式 7-1 経理様式 7-2 |
※「間接経費執行実績報告書」は、当該事業年度に開発実施企業へ交付された全ての競争的資金を合算の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により報告してください。
開発経費は、1)直接経費、2)間接経費、3)再委託費に区分され、このうち直接経費は以下のⅠ~Ⅳの4つの費目に区分されます。
1)直接経費 | 本開発に直接的に必要な経費で、以下Ⅰ~Ⅳの4費目に分類され る。 | |
Ⅰ.物品費 | 開発専用設備・備品の購入、製造、改造、据え付け等に必要な経 費、原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費 | |
Ⅱ.旅 費 | 開発管理責任者、開発担当者等の旅費 | |
Ⅳ.人件x・xx | 「人件費」:専任及び兼任技術者の人件費、人材派遣 「謝金」:専門的知識の提供等について協力を得た人に対する謝礼 | |
Ⅳ.その他 | ( 外 注 費 ) | 定型的な請負業務を仕様書に基づいて第三者に実施させる(外注 する)ために必要な経費等 |
(その他経費) | 上記のほか当該開発を遂行するための経費 例:講習会参加費、印刷費、通信費、運搬費、会議費(会場借料等)、設備賃借料(リース又はレンタル料)、機器修理代、成果発表費用、学会参加費用、不課税取引等に係る消費税相当額(企業が免税事業者の場合は計上不可)等 | |
2)間接経費 | 本開発の実施に伴う開発実施企業の必要な管理費等として、原則 として直接経費の30%を上限に支払う経費 | |
3)再委託費 | 「再委託」:本開発業務(開発実施企業が行うべき本質的な業務は 除く)の一部を他機関に再委託するために必要な経費(再委託先が必要とする間接経費相当分を含む。) |
・開発経費の執行については、開発実施企業の規程に従うことが原則となりますが、併せて以降②~⑦のガイドラインに沿った取り扱いをお願いいたします。
・証拠書類は、四半期毎の請求に合わせ提出される、経理様式 2-3「開発経費支出明細表」及び経理様式 9-3「自己資金支出明細書」に添付して提出してください。ただし、提出を省略し、現地調査において確認する場合があります。
・自己資金の費目は、開発経費に準じて取り扱ってください。
・本事業では競争的資金において共通して使用することになっている別添 12「府省共通経費取扱区分表」に基づき、費目構成を設定しています。
・開発設備・機器等については、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達してください。特に高額な調達を行う場合は、参考見積もりを入手するなどして市場価格の把握を行った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意してください。経済性・効率性の観点から競争原理(2者以上の見積もり合わせ、入札制度)の積極的な導入を求めます。
・リースやレンタルも可能です。ただし、契約期間中に発生する費用のみJSTが負担します。また、リース・レンタルの予算費目は「その他(その他経費)」になります。後述の「Ⅳ.2.⑤その他 2)その他経費
ⅲ)設備・装置等の使用料」も参照してください。
・物品の取り扱いについては「4.物品等の取り扱いについて」を参照してください。
<証拠書類一覧(物品費)>
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 100 万円 未満 | 100 万円 以上 | 証拠書類 代替資料例 | |
① | 価格の検討を証する書類 | 見積書 | 〇 | 〇 | 購入に係る社内稟議書等 |
複数者の見積書 | 2者以上の見積書 | - | 〇※1 | - | |
機種・業者選定理由書 | 選定理由書 | ||||
② | 納品検収を証する書類※2 | 納品書 | 〇 | 〇 | 履行完了届、 検査検収書等 |
③ | 請求書 | 請求書 | 〇 | 〇 | - |
④ | 支出を証する書類※3 | 銀行振込明細書 | 〇 | 〇 | 領収書等 |
⑤ | 契約書・契約を証する書類 ※4 | 契約書 | △ | △ | 発注書・請書等 |
提出必須書類:〇、保管書類:△
※1 100万円以上(消費税含む)の設備等を調達する場合は、複数者より見積書を徴収してください。複数者より見積書を徴収することが困難な場合には、事前にJSTへ相談して業者選定理由書を作成してください。
※2 納品書に検収印を押印するなど、検収日及び検収者が確認できる資料を提出してください(納入の都度発行される単票納品書を含む。)。
※3 立替払の場合は、立て替えが行われた事実が確認できる書類(領収書・レシート等)及び開発実施企業から立替者に支払われた事実が確認できる書類(振込明細書・領収書等)を提出してください。
※4 社内規程により作成した発注書・契約書等は、原則提出の必要はありません。ただし、支払条件の確認が必要である場合等、JSTが求める場合には提出していただきます。
(注1) 見積書、納品書、請求書の品名等が記号や英文表記のものは、型番、記号のみではなく、具体的な名称又は用途としてください。また、「○○1式」の総額のみではなく、総額の内訳金額が分かるようにしてください。
(注2) 取引先への支払いは、納品後の支払いを原則としますが、取引条件として分割払いが必要な場合は、契約書等に支払条件を明示して支払いをしてください。社内規程により契約書等を作成しない場合は、見積書等に支払条件を明示し取引先との取引条件を明らかにしてください。
(注3) 内部取引により調達する場合は、製造原価を証する書類(製造原価証明書、製造原価の算出根拠となる資料等)、価格の基準となる社内規程や内部取引の際必要とされる手続きに係る書類、社内振替伝票などが必要となります。また、他社との見積もり合わせの結果、自社が安価であったため内部取引となった場合については製造原価証明書が不要になります。
(100%子会社・孫会社との取引であり1契約が100万円未満である場合、手続きを省略することが可能です。)「Ⅳ.3.⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除」を参照してください。
ⅰ)旅費の算定基準
・開発実施企業の旅費規程に準拠してください。なお、旅費規程は初回の概算請求時に提出してください。
ⅱ)旅費支出の対象となる事由
・開発の成果の発表
・JSTが主催する打合せ、面接、報告会
・各種調査
・学会・講習会への参加
・開発組織内の打合せ
・開発経費により雇用される者の赴任旅費
・外部専門家等の招へい
・フィールドワーク(試料採取、現地調査等)
・その他開発遂行上、必要な事由が発生した場合
(注)開発の成果を発表する場合、JST担当者へ事前に連絡し、(課題管理)報告様式 3「新技術に関する発表届」をJST担当者に提出してください。
ⅲ)旅費の支出対象となる者
(課題管理)計画様式 4「開発組織図」に記載の社内参加者及び外部協力者
ⅳ)その他の留意事項
・出張は、開発組織図に記載された者が本開発にのみに関わる業務で行うものであって、大学等における教育の範疇ではないことを条件に支出可能です。その際は、出張報告書に加え、参加した学会やシンポジウムのプログラム、出張先で行った打合せの議事録やメモ等の、出張内容が分かるものを証憑として必ず添付してください。
・外部協力者の出張の場合は、依頼書及び同意書も必要となります。
・出張は、開発遂行上、合理的かつ必要と認められる最少の人数、期間のものに限られます。
・海外出張は、JST技術担当に事前相談をしてください。JST技術担当にて必要性が認められた場 合のみ開発経費として支出可能とします。
<証拠書類一覧(旅費)>
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 注意事項 | |
① | 旅程等を証する書類※ | 出張命令書出張精算書 | 日付、場所、参加者、出張x x、機関の承認、旅行経路を確 認できること |
② | 出張の内容を確認できる書類 | 出張報告書 プログラム、議事録、メモ等 | 社内規程に関わらず必須の書 類です。 |
③ | 立替払いが確認できる書類 | 領収書(航空券購入代金、新幹線・特急料金、タクシー 料金、駐車場代等) | 立替が行われた事実が確認できる書類(領収書・レシート等) が必要となります。 |
④ | 航空機を利用した場合 | 搭乗証明書 | 搭乗券半券の代用を可とします。 |
⑤ | 支出を証する書類 | 銀行振込明細書 | 現金払いの場合は、受領印と 日付記載の書類 |
※ 社内規程で出張命令書等の作成義務がない場合は、出張の内容について機関として承認を行ったことがわかる書類を提出してください。(出張の命令書、精算書、報告書は、例示2-1、2-2を参照してください。)
人件費と謝金の合計は、原則として直接経費の50%(全開発期間)を超えることはできません。開発基本計画書作成時点で50%を越える場合は、(課題管理)計画様式 11 「人件費・謝金の50%超過申請書」を作成し、開発基本計画書提出時にJSTへ提出してください。
1)人件費
・開発に従事する開発年度計画書に記載された専任又は兼任技術者の人件費が対象となります。
・開発実施企業において定められている基準勤務時間内での研究実施を原則とし、超過勤務が必要となる場合であっても必要最小限となるよう留意してください。
・人件費には各種手当て、法定福利費を含むことができますが、兼任技術者については、対象プログラムの研究開発に従事した実時間(割合)に基づきます。また、手当てについては、超過勤務手当てのほか、扶養手当、住居手当等、健康保険の報酬月額算定に含まれるものを対象とし、祝い金、見舞金、持ち株奨励金等は認められません。
・人件費(通勤費は除く)は不課税取引となるため、その金額に 10%を乗じた金額を消費税相当額として直接経費「その他」に計上することができます(開発実施企業が消費税の免税事業者である場合には計上できません)。
・開発管理責任者の人件費は支出の対象外です。
・雇用の基準及び雇用対象は以下のとおりです。
ⅰ) 雇用の基準
・開発経費により、開発実施企業において雇用していただきます。
・雇用契約・派遣契約に関わる諸条件は各開発実施企業の規程に準拠します。なお、給与規程等は初回の概算請求時に提出してください。
ⅱ)開発経費(直接経費)での雇用対象
・本開発を遂行するために直接必要な開発担当者等で、開発年度計画書に開発参加者として登録 がある者とします。なお、初回の概算請求時において当該プロジェクトに従事する旨を証明する経理様式 13「従事証明書」を提出してください。
a)専任技術者の取り扱いについて
専任技術者は、開発実施企業が支払った実費のうち1)人件費に記載した範囲の費用につ いて計上してください。
b)兼任技術者の取り扱いについて
兼任技術者は、経理様式 11「作業日誌」及び経理様式 12「人件費精算書」により当該開発 に該当する部分の人件費で、1)人件費に記載した範囲の費用を適正に計上してください。また、作成した経理様式 11「作業日誌」及び経理様式 12「人件費精算書」は、証拠書類の一部としてJSTへ提出してください。
ⅲ)その他の留意事項
・出向、裁量労働制、フレックスタイム制を導入している場合には、出向元との契約書や就業規則等の提出をお願いすることがありますので、事前にJSTへ相談してください。
・人材派遣会社から派遣される開発担当者の派遣費用も「人件費・謝金」に計上してください。
<証拠書類一覧(人件費)>
【提出書類】 | 直接雇用 | 派遣・パート等 | 注意事項 | |||
専任 | 兼任 | 専任 | 兼任 | |||
① | 従事証明書※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 経理様式 13 参照 | |
② | 給与規程 | 〇 | 〇 | - | - | - |
③ | 雇用契約書又は 労働条件通知書※2 | - | - | 〇 | 〇 | - |
④ | 給与明細書類 | 〇 | 〇 | 〇 (請求書) | 〇 (請求書) | - |
⑤ | 作業日誌 | - | 〇 | - | 〇 | 経理様式 11 参照 |
⑥ | 人件費精算書 | - | 〇 | - | 〇 | 経理様式 12 参照 |
⑦ | 支出を証する書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 当該プロジェクトに従事することが明記されている任意の雇用関係書類(労働契約書、労働条件通知書、同等の覚書、辞令等)を提出できる場合は省略することができます。
※2 当該プロジェクトにて新規に開発担当者を採用した場合は雇用契約書等の写しを提出してください。
2)謝金
・本開発を実施するために必要であり、臨時的に発生する役務の提供等により協力を得た人への謝礼に必要な経費です。
・開発管理責任者の謝金は支払いの対象外です。
・招待講演・専門的知識の提供に係る謝金の取り扱いは以下のとおりとします。
◇当該開発の実施に伴い必要となる場合に限ります。また、単価基準は各開発実施企業の諸規程に準じて執行してください。
◇招へい等による外部専門家への支払いを想定しています。
◇当該開発に必要な会議、会合等に係る外部協力者への謝金であることを前提に、直接経費より支出可能です。
◇源泉所得税の徴収は、開発実施企業で行ってください。
<証拠書類一覧(謝金)>
【提出書類】 | 公的機関 (大学等) | 民間企業 | 注意事項 | |
① | 就任承諾依頼書 | ○ | ○ | xxの支払いの対象となるのは、開発基本計画書及び開発年度計画書に記載された外 部協力者及びJSTが適当と認めた者です。 |
② | 承諾書 | ○ | ○ | 公的機関の場合、承諾書あるいは兼業許可書のどちらかでも可とします。 |
③ | 兼業許可書 | ○ | - | |
④ | 契約書 | ○ | ○ | 契約書が無い場合、金額の根拠となる謝金支給基準表でも可とします。 |
⑤ | 指導報告書 | ○ | ○ | 報告書は必須書類です。 |
⑥ | xx受領証 | ○ | ○ | xx受領証(支払いを証明する書類)の代わりに銀行振込明細書等でも可とします。 |
1)その他(外注費)
・本開発に直接必要であり、仕様に基づく定型的な業務を第三者に請け負わせるための経費です(例.データ分析等、ソフトウェアのプログラミングや分析等)。
・試作機の作成を目的とする場合は、第三者に実施させるために必要な費用等であっても物品費(消耗品費)に計上してください。
・外注費と再委託費の合計は、原則として、各年度の開発経費(直接経費及び再委託費の合計)の50%を超えることはできません。開発年度計画書作成時点で50%を越える場合は、(課題管理)計画様式 8
「外注費及び再委託費の50%超過申請書」を作成し、開発年度計画書提出時にJST担当者へ提出してください。
(注1)大学等に治験、検体収集を依頼する場合は、契約締結前に必ず契約書(案)、積算根拠、積算規程をJST担当者へ提出し取り扱いについて相談してください。
(注2)外注と再委託の違いは、一般に、「請負契約」となるものは「外注費」、「委任契約」となるものは「再委託費」に分類されます。外注や再委託を行う場合は、事前にJST担当者へ相談してください。再委託はJSTの承認が必要です。
(注3)開発管理上JST が必要と認める場合(※)には、JST が、開発実施企業の協力のもと、外注先に対して開発の状況を確認することや、任意に資料提出を求める場合がありますのでご承知置きください。また、その旨予め外注先に対し周知頂くようお願いします。※例えば、外注費が高額になる場合や、特殊な物品を多数発注する場合などが考えられます。
2)その他(その他経費)
ⅰ)会議費
・会議費は、会場借料、弁当代等(アルコール類を除く)、その他会議に必要な費用です。本開発に直 接関係する会議であり、かつ開発組織以外の方(他の機関所属の者であっても、同一の開発組織内の者は含まれません。)が参加する会合であることを要件とします。そのため、開発組織の者のみによる定例的なミーティングは対象となりません。議事録と出席者名簿等の会議内容が分かるものを証憑として必ず添付してください。
・会議費を支出する場合には、国費を財源とすることに鑑み、必要最小限、極力簡素なものとし、できる限り金額を抑制してください。特に、飲食費の支出にあたっては国民の疑義を招くことのないよう、金額・参加者の妥当性を適切に判断の上、支出してください。
ⅱ)開発実施企業所有の設備等の保守・修理費用
・「その他(その他経費)」費目からの支出が可能となるのは、当該設備等が本開発のために専用で使用されることが前提となります。なお、開発実施企業所有の設備等について資産として計上する様な改造は認められません。
(注)JST帰属の取得物品又は提供物品に改造を加える場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
ⅲ)設備・装置等の使用料
・本開発の実施にあたり、直接使用する設備・装置等の使用料を支出することが可能です。
・設備・装置等が開発実施企業所有の場合は、合理的な使用料算出根拠があり、その根拠を利用規則等の規程等で客観的に確認できることが必要です。
・設備等をリース・レンタルする場合であっても、その契約に当っては競争原理の導入が求められ、購入する場合に比べて経済的であることが必要です。リース・レンタルを行うことにより、当該開発経費が過度な負担を負うことは認められません。xxx・xxxxの予算費目は、「物品費」ではなく「その他(その他経費)」としてください。
・ソフトウェアライセンス等の契約期間が複数年度の場合、期間按分して費用計上してください。
ⅳ)光熱水料
・本開発のために直接使用する施設・設備で、専用のメーターがある場合には、光熱水料を直接経費
から支出することが可能です。また、専用メーターによらない場合であっても、占有面積・使用時間等を勘案して合理的に算出できる場合に限り、光熱水料を直接経費から支出することが可能です。ただし、この場合には、算出根拠を明確にする必要があり、根拠が明確でない一定率を光熱水料として割り当てることはできません。
・事務スペース、共用スペースに係る光熱水料など、本開発に直接使用しているとはいえないものについては、直接経費から支出することはできません。自己資金もしくは間接経費から支出してください。
ⅴ)不課税取引等にかかる消費税相当額
・開発委託年度契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、開発経費の全額が消費税及び地方消費税(以下、「消費税」という。)の課税対象となります。
・各費目及び種別に計上される経費には、通常は消費税が合わせて計上されますが、不課税取引等 に該当する経費には、消費税が含まれません。そのため、不課税取引等に該当する経費を計上する場合には、消費税に相当する額を、別途、「不課税消費税相当額」として「その他(その他経費)」に計上してください。
・「不課税消費税相当額」の計上にあたっては、開発実施企業における課税区分に応じて、対象を個別に抽出し、計上額の算定を行ってください。
・開発実施企業が消費税の免税事業者等の場合については計上できません。
・不課税取引等の例は、下記のとおりです。なお、不課税取引等には、非課税取引、免税取引が含まれますので注意してください。
a.人件費(ただし、通勤手当(通勤のために通常必要とする範囲内のもの)を除きます。) b.外国旅費、外国人等招へい旅費の海外での消費分と往復の航空賃
c.その他、海外で消費する経費(海外の学会出席の際、海外に参加費を支払う場合など。) d.海外取引(海外輸送費、海外業者との役務提供取引など)
<証拠書類一覧(その他)>
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 100 万円 未満 | 100 万円 以上 | 証拠書類 代替資料 | |
① | 価格の検討を証する書類 | 見積書 | 〇 | 〇 | 購入に係る 社内稟議書等 |
複数者の見積書 | 2者以上の見積書 | - | 〇※1 | 業者選定理由書※2 | |
納品書、履行完 | |||||
② | 納品検収・役務提供実績を証する書類※3 | 完了報告書 | 〇 | 〇 | 了届、検査検収書、分析結果報 告書、業務報告 |
書等 | |||||
③ | 請求書 | 請求書 | 〇 | 〇 | - |
④ | 支出を証する書類 | 銀行振込明細書 | 〇 | 〇 | 領収書等 |
⑤ | 契約書・発注を証する書類※4 | 契約書 | △ | △ | 発注書・請書等 |
提出必須書類:〇、保管書類:△
※1 100万円以上(消費税含む)の発注を行う場合は、複数者より見積書を徴収してください。
※2 複数者より見積書を徴収することが困難な場合には、事前にJSTへ相談して業者選定理由書を作成してください。
※3 納品書に検収印を押印するなど、検収日及び検収者が確認できる資料及び、役務等が遂行されたことが確認できる書類を提出してください。
※4 社内規程により作成した発注書・契約書等は、原則提出の必要はありません。ただし、支払条件の確認が必要である場合等、JSTが求める場合には提出していただきます。
(注1) 学会、講習会、xxxx等の参加費の場合は、日時、内容、金額の明記された案内書、参加報告書、支出を証する書類(銀行振込明細書、立て替えた場合は領収書)等を提出してください。
(注2) 見積書、納品書、請求書の品名等が記号や英文表記のものは、型番、記号のみではなく、具体的な名称又は用途としてください。また、「○○1式」の総額のみではなく、総額の内訳金額が分かるようにしてください。
(注3) 取引先への支払いは、納品後の支払いを原則としますが、取引条件として分割払いが必要な場合は、契約書又は見積書等に支払条件を明示して支払いをしてください。
(注4) 不課税取引等にかかる不課税消費税相当額は、算出根拠を示す書類を証拠書類として提出してください。(例示 5「不課税消費税相当額算出表」参照)
(注5) 内部取引により調達する場合は、製造原価を証する書類(製造原価証明書、製造原価の算出根拠となる資料等)、価格の基準となる社内規程や内部取引の際必要とされる手続きに係る書類、社内振替伝票などが必要となります。
また、他社との見積もり合わせの結果、自社が安価であったため内部取引となった場合については製造原価証明書が不要になります。(100%子会社・孫会社との取引であり1契約が
100万円未満である場合、手続きを省略することが可能です。)
「Ⅳ.3.⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除」を参照してください。
ⅰ)間接経費の執行
・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。
・間接経費は別添 6「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
間接経費の主な使途の例示
被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
(1)管理部門に係る経費
(ア)管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
(イ)管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
など
(2)研究部門に係る経費
(ウ)共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
(エ)当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費、論文投稿料(論文掲載料)
(オ)特許関連経費
(カ)研究棟の整備、維持及び運営経費
(キ)実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
(ク)研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
(ケ)設備の整備、維持及び運営経費
(コ)ネットワークの整備、維持及び運営経費
(サ)大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
(シ)大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
(ス)図書館の整備、維持及び運営経費
(セ)ほ場の整備、維持及び運営経費など
(3)その他の関連する事業部門に係る経費
(ソ)研究成果展開事業に係る経費
(タ)広報事業に係る経費など
※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
注)特許関連経費の取扱い:本事業では、「特許関連経費(出願料、弁理士費用、関係旅費、手続き費用、翻訳費用等)」については、間接経費もしくは自己資金での計上を原則とします。
ⅱ)各四半期請求
・各四半期の間接経費請求額は、経理様式 1-1「開発経費概算請求書」において請求する直接経費に、当初定めた間接経費率を乗じて算出してください。
・概算請求書時の前四半期の間接経費に計上する額は、前四半期の直接経費の実績額に間接経費率を乗じた額を記載してください(前四半期の間接経費請求額及び前四半期の間接経費の実績額とは異なりますのでご注意ください)。
ⅲ)第1~3四半期支出報告
・第1~3四半期の支出報告においては支出明細表の直接経費に間接経費率を乗じた金額を報告してください。
ⅳ)年度決算
・間接経費の実績額の確認のため、経理様式5-2「間接経費収支簿」を作成し、証拠書類として経理様式 2-4「開発経費支出報告書」(第4四半期分)に添付してください。
・間接経費の決算額は、予算額(変更契約がある場合には変更契約後の予算額)を上限とする実績額とします。期中に報告を行った間接経費の額と実績額との間で生じる不一致は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」(第4四半期分)において報告額の累計が実績額となるよう調整してください。なお直接経費の実績額が予算額を下回る場合、間接経費の上限額は、直接経費の実績額に対して間接経費率を乗じた金額となりますので、お間違いのないようお願いいたします。
ⅴ)間接経費の返還
・開発の実施の結果、開発経費の一部が不用となり残額が生じ、JSTへ返金を行う場合には、返金を行う直接経費に相応する間接経費を加えてJSTへ返還してください。変更契約等に伴い直接経費が減額された場合の間接経費の精算・返還についても同様としてください。
・また、当初措置された間接経費の額と執行実績額が乖離し、間接経費のみに余剰が発生した場合は、当該執行残額をJSTへ返還してください。
ⅵ)開発経費の返還に係る間接経費の端数計算
・返還対象となる直接経費に対応する間接経費の計算は以下のとおりです。
「返還すべき間接経費」=「返還対象となる直接経費」×「間接経費率」 [※1円未満切り上げ]
ⅶ)間接経費の報告等
・翌年度の6月30日までに、当該事業年度に開発実施企業へ交付された全ての競争的資金を合算の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により報告してください。
ⅰ)委託研究・調査等の取り扱い
・「再委託費」とは、開発の一部を第三者(新技術の代表発明者が所属する機関等)に再委託する際の経費です。
・開発を効率的に推進するため、外部の専門家あるいは関係団体などに研究・調査などを依頼する場合は、再委託費として内容の確認及び調整が必要となる場合がありますので、必ず事前にJST 担当者へ相談してください。
ⅱ)再委託を行うための手続き
・再委託を行う場合には、別途定める再委託の事務処理説明書を確認の上、行ってください。
・外注費と再委託費の合計が開発経費(直接経費及び再委託費の合計)の50%超える場合は、事前にJSTの承認が必要です。その際、(課題管理)計画様式 8「外注費及び再委託費の50%超過申請書」を作成しJST担当者に提出してください。
・開発基本計画書及び開発年度計画書の承認後、再委託契約締結前に余裕をもって、JSTと調整してください。JSTの確認が完了し、JSTから契約締結の指示を受けた場合は、(課題管理)計画様式 7「再委託届」を作成しJSTに提出してください(別途定める再委託先との委託契約書押印版
(写)、当該契約に係る委託開発計画書(使途内訳書含む)及び受託管理責任者選任届(写)を添付)。
ⅲ)再委託を行う際の留意事項
・開発実施企業は、再委託した第三者の行為についてJSTに対し全責任を負っていただきます。
・開発実施企業が行うべき本質的な業務を再委託することはできませんので、再委託内容については十分検討する必要があります。
・再委託先であっても、競争の観点より選定されることが原則となります。競争によらず選定する場合には、再委託先の選定理由を合理的に説明する必要がありますので留意してください。
・再委託費のうち直接経費では、取得金額が50万円以上(消費税を含む)、かつ耐用年数が1年以上の設備備品の購入はできません。必要な設備備品を保有する再委託先を選定するようにしてください。
・再委託費には、再委託先が必要とする間接経費を含みます。
・マイルストーン等の評価が契約期間中に設定される場合は、再委託の契約も当該評価に合わせて計画を作成するようにしてください。評価により継続できない場合は、再委託の契約も継続できないこととなりますので注意してください。
ⅳ)証拠書類
請求書・銀行振込通知書を提出してください。
1)帳簿
・契約書に規定する帳簿は、経理様式2-3「開発経費支出明細表」及び経理様式9-3「自己資金支出明細書」によるものとします。
(注)JSTの監査、会計検査院の実地検査の対象となった場合、上記の帳簿以外に経理様式 4「補助簿」を作成いただくこととなりますのでご協力をお願いいたします。
2)証拠書類
・契約書に規定する証拠書類とは「2.費目別のガイドライン・証拠書類」に記載されたものです。
・提出必須書類については、開発実施企業の規程では不要な場合でも、本プログラム特有の証拠書類として準備してください。
・本プログラムは、会計検査院の実地検査の対象となることがありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
(注)納品書には、必ず検収印を押印し、検収日も付記してください。
3)帳簿・証拠書類の整理・編纂方法
帳簿及び証拠書類の整理・編纂の方法については、以下の点に注意してください。
ⅰ)当該業務以外の書類を一緒に編纂しないでください(書類はコピーでも可。)。
ⅱ)経理様式 2-3「開発経費支出明細表」及び経理様式 9-3「自己資金支出明細書」に費目ごと、支払い日順に整理してください。
ⅲ)証拠書類については A4 版縦の片面白黒コピーを基本とし、証拠書類番号(経理様式 2-3「開発経費支出明細表」の通し番号)を全ての書類の右上に記入してください。また、1)及び2)に留意していただき、発注~支払いの発生順(※)に整理してください。
※集計表の支出摘要毎、下記の順に整理してください。
a)仕様書・カタログ・価格表・発注理由書等 b)見積書・発注書
c)納品書(検収印、検収日あり)・報告書 d)請求書
e)支払証明書(領収書)等
4)帳簿・証拠書類の保管
・契約書に定める上記2)の証拠書類は、上記1)の帳簿とともに契約終了後 5 年間保管しておかなければなりません。
・貴金属類・劇薬等薬品類がある場合には、別途受払簿等を作成の上、適切に管理してください。会計検査等で実地検査を行う際に確認することもありますので、帳簿、証拠書類と同様に保管してください。
各事業年度における開発経費執行に係る契約、検収、支出の期限は下表のとおりです。
手続き | 当該事業年度末(3/31)に契約期間が 終了もしくは年度更新となる開発委託契約 | 期中に契約期間が終了する開発委託契約 |
物品調達・役務等の契約 | 当該事業年度の3月31日 | 契約期間終了日または開発中止日 |
物品調達・役務等の検収 | 当該事業年度の3月31日 | 契約期間終了日または開発中止日 |
業者等への支払い(支出) | 翌事業年度の5月31日 | 開発実績報告書の提出期限 |
※年度を跨る調達等の契約を行うことは原則として出来ません。
・開発年度計画書に定めた直接経費の内訳費目間で流用を行うことにより、直接経費の額の50%を超えて増減する変更をしようとするときは、事前にJSTの承認が必要となります。
・流用による増減額が直接経費の額の50%を超えない場合であっても、計画変更申請が必要な変更に該当する場合には、変更申請書による申請が必要です。
・開発経費の流用は直接経費の内訳費目間の流用のみ可能とし、他の費目に係る流用はできません。
[流用のできない例]
・ 直接経費から再委託費への流用
・ 再委託費から直接経費への流用
・ 直接経費又は再委託費から間接経費への流用
・ 間接経費から直接経費又は再委託費への流用
1)発注・検収について
・直接経費を使用する発注・検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営するなど、別添 9「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に則り、適切に行ってください。
2)直接経費の収支管理
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」及び経理様式 9-3「自己資金支出明細書」を作成の上、物品費、旅費、人件費・謝金、その他(外注費)、その他(その他経費)の費目毎に収支管理を行ってください。
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」及び経理様式 9-3「自己資金支出明細書」の記載にあたっての留意点は、前述の「①証拠書類の管理等について」を参照してください。
3)直接経費として計上できる経費
・開発実施企業が支出した経費のうち、直接経費として計上できる経費は、次のすべてを満たすものに限られます(マッチングファンド対象の自己資金についても同様)。
ⅰ)開発委託契約書、本事務処理説明書及び開発実施企業の規程のすべてに従って処理されたもの。
ⅱ)開発年度計画書から判断して、直接使用したと認められ、その金額が合理的・検証可能な方法で確認できるもの
ⅲ)当該年度期間中の開発に必要な経費で、かつ、Ⅳ.3.②記載の執行期限内に執行されたもの
4)直接経費として計上できない経費
・以下の事例は、直接経費としては認められません。直接経費の支出にあたっては、以下の事例を参考にその妥当性を適切に判断してください。また、計上可否について判断がつきかねる場合には、事前にJST担当者へ相談してください。
ⅰ)開発委託契約書、本事務処理説明書及び開発実施企業の規程に従って処理されていない経費
ⅱ)本開発に直接使用したとみなされない経費
・パソコン、プリンター等の汎用性の高い設備備品や机、いす、複写機等、開発実施企業で通常備えるべき物品を購入するための経費
・開発実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
・本開発の参加者とはいえない者に、開発遂行者として支払った人件費や旅費などの経費
・通常の企業会計において一般管理費に該当するもの(管理部門人件費等)
・特許関連経費(※)、学会年会費等の開発実施企業や開発参加者の権利となる経費
(※) 開発期間内における開発の成果に基づいた新規特許(新権利)の関連経費(出願料、弁理士費用、関係旅費、手続き費用、翻訳費用等)」については、原則として自己資金もしくは間接経費から支出してください。なお、原権利の維持費用を本プログラムの経費から支出することはできません。
・印刷費、通信費のうち、直接使用したと実証できない経費
ⅲ)上記以外に計上が認められない経費
・開発期間中における年度末又は期間終了間際の大量購入や予算消化の観点からの購入、開発委託年度契約の開発期間外の契約(発注)又は納品に係る経費
・建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く)
・敷金・保証金等で予め戻入となることが予定されている経費
・礼金、法律で義務づけられていない保険 (出張の任意保険など)などの国の予算で計上されない経費
ⅳ)開発実施企業の規程に基づく処理であっても、当該開発経費の財源が国費であることに鑑み、社会通念に照らして著しく乖離があり不適切であるとJSTが判断する経費
・なお、直接経費では以下の支出を行えませんが、事前にJST担当者が了解した場合に限り、自己資金による支出を可能とします。
ⅰ)企業責任者の人件費 (本開発に直接係わる範囲に限る)
ⅱ)特許経費(本開発に係わる特許の出願、登録、維持費に限る)
ⅲ)企業所有資産の改造費(本開発に必要な改造に限る)
ⅳ)建物等の施設に関する経費(本開発のみに使用する建物等に限る)
・開発経費の支出(開発実施企業から納入業者等への支払い)は、「現金払い」、又は「金融機関からの 振り込み」のみ認められています。小切手・手形取引、相殺決済及びファクタリング取引は認められません。
・クレジットカードによる支払いは、原則認めておりませんが、カード払いとせざるを得ない取引が必要となる場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
・消費税相当額、間接経費を算出する際に小数点以下の端数が発生した場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、四捨五入ではなく、“切り捨て”としてください。
・海外送金時の外貨の円換算については、ⅰ)銀行への送金依頼書 ⅱ)銀行作成の送金計算書を添付の上、ⅱ)送金計算書で適用されたレートに基づき処理を行ってください。なお、換算根拠が合理的であると認められる場合には、保有外貨による支払いも可能とします。
・海外出張時の外貨の円換算については、換算レートがわかる証憑(外貨交換処理計算書、クレジットカード利用明細書等)を添付の上、社内規程に基づき処理を行ってください。ただし、端数処理については「⑥端数処理」の規定に従い、「円未満は切り捨て」処理願います。
・1契約が100万円以上(消費税含む)の場合は、原則として、適正な証拠書類を整備した上で、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。なお、証拠書類の整備方法は、前述の「①証拠書類の管理等について」を参考にしてください。
・上記に拘わらず、業者及び機種に対する合理的な選定理由等があり、競争による調達を行わない場合は、業者及び機種に関する選定理由書(※)を作成して、その理由を明確にする必要があります。
(※)選定理由書の書式は定めておりませんが、競争による調達を行えないことについて、第三者から見て合理的と判断できるだけの内容を、具体的かつ明確に示すようにしてください。選定理由が合理的でない場合は、直接経費の対象外となります。十分精査し調達してください。
・1契約の金額とは、契約書(もしくは見積書)記載の金額又は契約期間における総見込み支払額とします。競争による調達を避けるために分割して調達することは認められません。
1)100%子会社等
・100%子会社等とは、原則開発実施企業の持分比率が連結決算ベースで100%となる子会社・孫会社をいいます。(期中で出資比率が変動する場合は、出資比率変更日から、計上方法を変更してください。)
・ただし、100%子会社等には、開発実施企業と代表取締役や大株主が同一である等、法人経営が実質的には開発実施企業と一体と見られると JST が判断した法人(原則として非上場企業を対象)も含みます。
2)利益排除に関する留意事項
・原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。
・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。
・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。
・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
ⅰ)自社からの調達の場合は、当該役務を行う者が研究参加者の所属する部署以外に属する者であること
ⅱ)仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究開発要素を含まないこと
3)利益排除の方法
ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合
・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
ア)100%子会社内の部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。ただし、部門間で利益率を取り決めているなど部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
イ)100%子会社等と自社との間で当該年度適用の取引価格を取り決めている場合は、その取引価格による経費の計上。ただし、子会社等と自社との間で利益率を取り決めているなど取引価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
ウ)100%子会社等の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、%表示小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除
(注1) ウ)の経常利益率は、前年度の決算における値を使用してください。
(注2) ア)~ウ)いずれの方法においても、証拠書類にて算出根拠を明らかにできる様整備をお願いします。
(注3) ア)~ウ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
ⅱ)自社から物品又は役務の調達を行う場合
・調達金額の多寡に関わらず利益排除を行ってください。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、自社の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を選択してください。
ア)自社部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。ただし、部門間で利益率を取り決めているなど部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
イ)自社の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、%表示小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除
(注1) ア)、イ)いずれの方法においても、証拠書類等を明らかにできる様整備をお願いします。
(注2) ア)、イ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
4)その他
・100%子会社等である開発実施企業が、その親会社から調達する場合は、利益排除の対象とはなりません。
・経常利益率による利益排除の方法を選択する際に、当該社が決算上赤字等(決算書上の経常利益が赤字もしくは0)の場合には、利益排除の必要はありませんが、その価格の適正性には十分な配慮を行ってください。
■利益排除xx表
調達先 | 100%子会社等 | 自社 | 親会社 (※4) | |||
1 契約の金額 (税込) | 100 万円以上 | 100 万円未満 | 金額の多寡によらない | ― | ||
調達方法 | 競争による調達(入札または相見積) (※1) | 競争以外の調達 (合理的な選定理由) (※1) | 開発実施企業の規程に則った調達 | 競争による調達(入札または相見積) (※1) | 競争以外の調達 (合理的な選定理由) (※1) | 開発実施企業の規程に則った調達 |
以下のいずれかの方法による利益排除が必要 (※3) | 以下のいずれかの方法による利益排除が必要 (※3) | |||||
利益排除 | 2 者以上 (※2)との競争の結果、100%子会社等からの調達価額が他者の価額以下であれば、利益排除は不要 | ❼製造原価または仕入原価を用いた利益排除 ❷本文中(ア)の方法による利益排除 ❷本文中(イ)の方法による利益排除 | 利益排除を省略可 | 2 者以上 (※2)との競争の結果、 自社からの調達価額が他者の価額以下であれば、利益排除は不要 | ❼製造原価または仕入原価を用いた利益排除 ❷本文中(ア)の方法による利益排除 ❷本文中(イ)の方法による利益排除 | 利益排除は不要 |
❹本文中(ウ)の方法による利益排除 |
(※1)原則として、100%子会社等または自社から調達を行う場合は、競争による調達(入札または相見積)を行ってください。
(※2)100%子会社等と自社は含まない。
(※3)❼が困難な場合は、まず、❷の方法を選択してください。
❷の方法が存在しない場合は❷の方法を、❷の方法が存在しない場合は❹の方法を選択してください。
(※4)開発実施企業が 100%子会社等に該当する場合。
・本事業の直接経費と他の競争的資金等の合算使用として認められる事例は、以下の通りです。
1) 本事業と他の事業の用務を合わせて1回の出張を行う場合で、本事業と他の事業との間で経費を適切に区分出来る場合。
2) 消耗品(材料、試薬等)を購入する場合で、本事業と他の事業との間でその使用区分を明確にした 上で、その区分に応じた経費を合算し、一括して消耗品を購入する場合。
物品は、JSTと開発実施企業の間で交わされた開発委託基本契約書、開発委託年度契約書に従い処理されます。
1)取得物品
・開発実施企業が直接経費により調達した物品等の所有権は、一部を除きJSTに帰属します。一部とは、取得価額が50万円未満又は 使用可能期間が1年未満の物品であり、その所有権は、開発実施企業に帰属するものとします。
・取得物品は開発実施期間中JSTから開発実施企業に無償貸与します。開発終了後は、開発実施企業が買い受けるかもしくは固定資産税相当額で有償貸与(原則、上限4年間)することにしています。有償貸与期間終了後は、その時点でJSTの基準により算定した評価額での買い取りとなります。
2)提供物品
・開発管理責任者の要請等により開発実施企業に無償貸与するJST所有の物品等をいいます。
1)開発実施企業において管理対象となる物品等
・開発実施企業は開発実施期間中、取得物品及び提供物品を無償で使用することができます。開発実施企業及び開発管理責任者は、下記報告対象物品等以外も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
・開発実施企業帰属の取得物品については開発実施企業の物品管理規程等のルールを踏まえ、また、別添 11「競争的資金における使用ルール等の統一について」を参照の上、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上(消費税含む)を備品として適切に管理してください。ただし50万円未満であればJSTへの報告は不要です。
・開発実施企業は、直接経費により調達した物品等(取得物品)について、経理様式 6-1「有形固定資産取得報告書」、経理様式 6-2「無形固定資産取得報告書」を当該年度の7月10日、10月10日、1
2月28日、3月10日(休日の場合は前営業日)までにJST担当者へ提出してください。開発管理責任者の押捺は不要としますが、「品名」・「取得価額」・「検収日」が確認できる納品書と請求書及び見積書の PDF を資産毎に添付してください。年度途中で終了する場合は、JSTの指示に従い提出していただきます。なお対象がない場合にはメールでの報告により報告書の提出を省略できます。
2)取得物品のうち報告対象となる物品等
ア)取得金額が50万円以上(消費税を含む)、かつ耐用年数が1年以上の有形固定資産イ)取得金額が50万円以上(消費税を含む)、かつ耐用年数が1年以上の無形固定資産
(注1)上記の取得金額は、消費税及び附帯費用(本体に予め付属する備品・消耗品等の費用、輸送費、据付調整費等)込みの金額を計上してください。
(注2)上記、固定資産の定義は、企業会計上のものと同一です。
(注3)開発実施企業所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造は認められません。取得物品や提供物品に改造を加える場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
(注4)有形固定資産の損害保険については、JSTの規程に基づきJSTが契約を締結しますので、開発実施企業によるxxは必要としておりません。十分な管理のもと、適切に管理・使用してください。
(注5)企業会計上、研究開発費用として認識される試作品(ソフトウエア含む)は、固定資産には含まれません。例えば、研究開発の過程で構造や機能解析のために製作される試作用機器等(ソフトウエア含む)は、固定資産として報告する必要はありません。※完成後に事業の用に供する場合や耐用年数が1年以上となる場合には固定資産として報告する必要があります。
(注6)指定された登録期日を経過してから、遡って固定資産として登録することは認められませんので、物品等の取得にあたっては慎重に判断し、指定の期日までに適正に報告してください。
(注7)取得物品をJSTに無断で処分(廃棄・売却)することはできません。
(注8)自己負担との合算により、有形・無形固定資産取得報告書への記載対象となる物品を取得することは認められません。
3)開発成果実施対象製品の試作品の取り扱い
・開発成果実施対象製品の試作品については、本開発終了までJSTに所有権が留保されますので、製造及び在庫状況は、(課題管理)報告様式1「開発経過報告書」及び(課題管理)報告様式2「開発実施年度報告書」で報告してください。
・万一、当該試作品を有償で頒布する場合には、頒布の状況に応じて開発経費の一部をJSTへ返金頂く場合がありますので、事前にJST担当者へ相談してください。
・開発終了時に在庫がある場合には、その処分等については別途調整することとなりますので、必ずJST担当者へ連絡してください。
4)研究機器の共用使用について
・開発経費の効率的運用及び研究設備・機器の有効利用の観点から、一定の要件のもと、直接経費で購入する研究設備・機器の共用使用が認められます。
・当該研究設備・機器が本開発に必要不可欠なものであること、及び、本開発の目的を達成するために必要十分な使用時間が確保できることが、共用使用の前提となりますのでご留意ください。
・共用使用を希望する場合は、事前にJSTへご相談ください。必要な書類等、具体的な手続きについて案内します。
・共用使用を前提として、本開発に不要、もしくは、必要以上の性能の機器を購入することは認められません。
【 共用使用の要件 】
a 共用使用が本開発の実施に支障のない範囲内であること
b 開発実施企業が実施する他の公的研究開発事業で一時的に(当該事業年度を越えない範囲で)使用されること[ 公的研究開発事業以外での共用使用は不可 ]
c 他の公的研究開発事業の使用予定者との間で破損した場合の修繕費や光熱水費等使用に関して、経費負担を明らかにしておくなど適切に対応すること(使用予定者に対して実費相当の経費負担を求めても差し支えありません。)
※研究設備・機器以外の試薬、材料等は対象外となります。
5)ソフトウエアについて
・汎用性の無いソフトウエア(開発用プログラムなど)を無形固定資産として報告する必要はありません。
・ソフトウエアの所有権はJSTに帰属しますが、必要があれば、ライセンス名義を開発実施企業とすることができます。
・予め設備・機器等に付属しているソフトウエアのうち、当該設備・機器等と一体のものとすることが合理的であるものについては、当該設備・機器等の一部として有形固定資産に合算計上してください。
6)JSTによる物品確認等
・取得物品(有形固定資産)については、取得報告書受領後、JSTの資産登録が済み次第、物品管理ラベル(バーコード付)及びその一覧表を送付しますので、内容を確認し、当該ラベルの貼付をお願いいたします。
・物品等の確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。
7)開発実施期間終了後の物品等の取り扱いについて
・開発実施期間終了後、開発実施企業は取得物品及び提供物品をJSTの基準によりJSTが算定した評価額で買い受けるか、一定の条件の下で賃貸借契約(有償)を締結し、使用することができます。ただし、契約において別途定めがある場合は契約に従います。
・賃貸借契約を希望する場合には、開発実施期間終了時に経理様式 7-3「物品借受申請書」を提出していただき、賃貸借契約を締結します。
・賃貸借契約は年度毎の契約となりますが、原則として4年を限度に自動更新するものとし、賃料は賃貸借契約開始年度に算定される固定資産税相当額(4年間定額)とします。
・賃貸借契約終了後は、当該時点でJSTの基準により算定した評価額で買い取っていただきます(賃貸借契約中の買い取りも可能です。)。
・なお、消耗品扱いとなる物品等については、貸借契約等の手続きは行いませんが、その使用が終了するまでは、善良なる管理者の義務をもって、適正に管理してください(転売して利益を得ること等は認められません。)。
1)取得物品を移動する場合
・取得物品の所在場所が変更となる場合には、経理様式 7-1「取得物品移動報告書」により、事前に JST担当者へ報告してください。
2)取得物品が不用となった場合
・取得物品が不用となった場合には、経理様式 7-2「取得物品不用・処分申請書」により、速やかにJST担当者に連絡してください。処分の方法について、相談させていただきます。JST担当者に事前連絡
することなく、物品を廃棄処分することは認められませんので注意してください。
3)提供物品の移動報告及び不用申請について
・提供物品の移動報告及び不用申請については、開発担当者よりJST担当者へ連絡の上、所定の手続きを行うこととなりますのでご協力をお願いいたします。
5.特定の事業目的により追加された研究資金の取り扱いについて
・課題採択後に、JSTが時宜に応じて募集を行う研究者支援制度(ライフイベント復帰支援等)により研究費が追加配賦される場合、事務手続上は、その金額を本開発委託契約に含めて契約を締結します。
・各制度の性格に応じて個別に運用が定められている項目及び制限に関しては、JST担当者から別途案内される募集要項等に従って適切に処理を行っていただくことになりますので、注意してください。
○JST事業に関する取組(出産・子育て・介護支援制度)
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxx.xxxx
Ⅴ.開発実施企業における管理監査体制、不正行為等への対応について
開発実施企業は、本開発の実施にあたり、その原資が国費であることを十分認識するとともに、関係する法令等を遵守し、本開発を適正かつ効率的に実施するよう努めなければなりません。特に不正行為等※を未然に防止する措置を講じることが求められます。具体的には、別添 9「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」及び別添 10「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、開発実施企業の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、公的研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
※「不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。
・「不正行為」:研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用
・「不正使用」:研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用
・「不正受給」:偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
開発実施企業に対して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下、「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に則り、告発等の受付から30日以内に、また、不正行為にあっては「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に則り、開発実施企業があらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について書面によりJSTに報告してください。
本調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び方法等についてJSTと協議しなければなりません。
開発実施企業は、本調査が行われる場合、あらかじめ定められた期間内(不正使用又は不正受給にあっては告発等の受付から160日を目安に最長210日以内、不正行為にあっては本調査の開始後150日以内を目安)に調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生 要因、監査・監督の状況、開発実施企業が行った決定及び再発防止計画等を含む最終報告書を書面によりJ STに提出してください。
開発実施企業は調査により、競争的資金等(開発終了分を含む。)において開発担当者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかにJSTに報告しなければなりません。また、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、JSTの求めに応じ て、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じなければなりません。
開発実施企業は、最終報告書を上記の提出期限までに提出することができないときは、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終報告書の提出期限等に係る書面を上記の提出期限までJSTに提出し承認を受けなければなりません。
最終報告書の提出期限を遅延した場合、又は、JSTが報告遅延の合理的な事由を認めない場合は、間接経費の一定割合削減等の措置を行います。
不正行為等が行われた疑いがあるとJSTが判断した場合、又は、開発実施企業から本開発以外の競争的資金等における開発担当者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合は、開発経費の使用停止の措置を行う場合があります。
報告書に盛り込むべき事項については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」をご参照ください。
不正行為等を行った開発担当者等(共謀した開発担当者等を含む)や善管注意義務に違反した開発担当者等※1に対して、本事業を含むJSTの全ての事業について、別添 7「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」に基づき、JST事業への「申請及び参加※2」の制限、申請課題の不採択の措置を行うとともに、不正の内容に応じて研究の全部又は一部の中止、開発経費の全部又は一部の返還等の処分等の措置を取ることがあります。
また、JSTが所管するものを除く競争的資金等において不正行為等を理由として処分を受けた開発担当者等に対して、当該処分の決定日に遡って、前記の処分を行う場合があります。
不正行為等が行われた場合、不正行為等の内容を他の競争的資金担当者(国、国立研究開発法人、独立行政法人等) に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金において申請及び参加が制限される場合があります。
本開発において、不正行為等を行った開発担当者等や、善管注意義務に違反した開発担当者等に対して、
「申請及び参加」の制限の措置を行う場合、当該不正事案の概要(開発担当者氏名、制度名、所属機関、開発年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)について、原則公表することとします。また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」においては、調査の結果、不正行為等を認定した場合、開発実施企業は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各開発実施企業において適切に対応してください。
別添 8「競争的資金の適正な執行に関する指針」に準拠したJSTにおける申請等資格制限は、次ページの表のとおりです。
※1「善管注意義務に違反した開発担当者等」とは、不正行為等に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した開発担当者等のことを指します。
※2「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等として新たに開発に参加すること、進行中の開発課題(継続課題)へ研究代表者または共同研究者等として参加することを指します。
■不正行為の申請等資格制限
不正行為への関与による区分 | 不正行為の程度 | 相当と認められる 期間 | ||
不正行為に関与した者 | 1 研究の当初から不正行為を行うことを意 図していた場合など、特に悪質な者 | 10年 | ||
2 不正行為があった研究に係る論文等の著者 | 当該論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらのものと同等の責任を負うものと認定されたもの) | 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為 の悪質性が高いと判断されるもの | 5~7年 | |
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為 の悪質性が低いと判断されるもの | 3~5年 | |||
上記以外の著者 | 2~3年 | |||
3 1及び2を除く不正行為に関与した者 | 2~3年 | |||
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者) | 当該分野の研究の進展への影響 や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと判断されるもの | 2~3年 | ||
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為 の悪質性が低いと判断されるもの | 1~2年 |
■不正使用及び不正受給の申請等資格制限
不正使用及び不正受給への 関与による区分 | 研究費等の不正使用の程度 | 相当と認められる期間 | |
不正使用を行った開発担当者及びそれに共謀した開発担当者※1 | 1.個人の利益を得るための私的流用 | 10年 | |
2. 1以外 | ① 社会への影響が大きく、行為の 悪質性も高いと判断されるもの | 5年 | |
② ①及び③以外のもの | 2~4年 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の 悪質性も低いと判断されるもの | 1年 | ||
偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した開発担当者及びそれに共謀した開発担 当者 | - | 5年 | |
不正使用に関与していないが善管注意義務に違反して使用 を行った開発担当者※2 | - | 善管注意義務を有する開発担当者の義務違反の程度に 応じ、上限2 年、下限1年 |
以下の場合は、応募制限を科さず、厳重注意を通知します。
※1において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合
※2において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合
JSTでは、各開発実施企業で研究・開発にかかわる開発担当者の方々及び研究倫理教育にかかわる方々が、信頼される研究活動により素晴らしい研究成果を生み出して頂けるようサポートすることを目的に研究xxに係るポータルサイトを運営しています。信頼されるxxな研究活動を行う上で役立てて頂けるような研究xxに関する様々な情報やツールを提供していますので、是非ご活用ください。
〇 研究xxポータル
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx_x/
※このポータルサイトは、研究xx推進事業の一環として、日本学術振興会、日本医療研究開発機構と連携してJSTが運営しています。
Ⅵ.法令等の遵守について
開発を実施するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする開発、個人情報の取扱いの配慮を必要とする開発、生命倫理・安全対策に対する取組みを必要とする開発など法令等に基づく手続きが必要な開発が含まれている場合には、開発実施企業内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行ってください。
関係法令・指針等に違反し、開発を実施した場合には、当該法令に基づく処分・罰則の対象となるほか、開発停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。
開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする開発又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、適切な対応を行ってください。
ライフサイエンスに関する開発について、各府省が定める法令等に対し適切な対応を行ってください。文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは以下ホームページをご参照ください。
〇ライフサイエンスの広場「生命xx・xxに対する取組」
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
開発実施企業及び研究機関では多くの最先端技術が開発されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人研究者が増加する等により、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等に悪用される危険性が高まってきています。そのため、開発実施企業が本開発を含む各種開発活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある開発成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、開発実施企業による組織的な対応が求められます。
日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制※が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、国の法令・指針・通達
等を遵守してください。関係法令・指針等に違反し、開発を実施した場合には、法令上の処分・罰則に加えて、開発経費の配分の停止や、開発経費の配分決定を取り消すことがあります。
※ 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)の貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需要者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)の
2つから成り立っています。
物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者に提供する 場合や、外国において提供する場合には、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・DVD・USBメモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術 支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。
経済産業省等のHPで安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは以下をご参照ください。
○経済産業省:安全保障貿易管理(全般)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/
○経済産業省:安全保障貿易管理ハンドブック
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxx
○一般財団法人安全保障貿易情報センター
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
○安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・開発実施企業用) xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx_xxxxxxxx/xxxxxx/x00xxxxxx/x00xxxxxx_xxxxxxxxxx00.xxx
成果有体物の取り扱いについては開発委託契約の通りとします。頒布の可否を含めてJSTとの協議になりますので、成果有体物を取得した際には速やかにJSTへ報告してください。
海外における実地の研究活動や海外研究機関との共同研究を行う際には、関連する国の法令等を事前に確認し、遵守してください。また、生物遺伝資源その他の研究材料の移転が発生する場合は、必要となる有体物移転契約(MTA)の締結を行ってください。
安全衛生管理につきましては、開発実施企業にて、管理体制及び内部規則を整備の上、労働安全衛生法等の安全関係法令の遵守及び事故防止に努めてください。
本開発に起因して事故及び当該事故に伴う開発担当者等の負傷等が発生した場合は、速やかにJSTに対して書面にて報告してください。
Ⅶ.開発実施企業における府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録について
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を利用するにあたり、従来の間接経費執行実績報告書に加え平成 30 年度より、内閣府からの事務連絡に基づき、開発担当者または開発実施企業が採択課題に係る各事業年度の研究成果情報や会計実績情報を e-Rad へ入力することが必要となります。
翌事業年度の6月30日までに府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により報告してください。
2.研究成果情報と会計実績情報の登録(平成 30 年度より)
研究成果情報と会計実績情報の登録作業においては、「客観的根拠に基づく政策推進」の取組みの一環として、e-Rad における論文・特許等の成果情報や会計実績の登録を徹底することを目的としています。具体的な入力の流れや時期については、JST 課題担当者からの指示に従い作業いただきますようお願いいたします。
今後、研究成果情報と会計実績情報の登録作業において内閣府事務連絡等を含めた追加案内がある場合は、以下 JST 内の専用 HP で情報を掲載します。お手数ですが、最新情報は以下の「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への研究成果情報・会計実績情報の登録について」をご参照ください。
○「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への研究成果情報・会計実績情報の登録について」(随時更新)