【第6条】 ユーザーID、パスワード等
北洋投信ダイレクトご利用規定
【第1条】 規定の趣旨
この規定は、お客さまが、株式会社北洋銀行(以下「当行」といいます)の「証券取引規定集」に規定されている「投資信託総合取引規定」「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「累積投資取扱規定」等(以下「投資信託関連規定等」といいます。)に基づき、インターネットに接続が可能なパーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)を通じて当行が提供する投資信託取引サービス(以下「本サービス」といいます)を利用される場合の、当行とお客さまの間の取決めです。
【第2条】 本サービスの内容
本サービスを利用して、あらかじめ当行の投資信託受益権振替決済口座を開設済みのお客さまが、投資信託受益権の募集・購入の申込みおよ び換金(解約請求に限ります)の申込み(以下「注文」といいます)、ほくよう投信積立サービス契約(以下「積立契約」といいます)の新規申込、積立金額の変更および積立契約の終了の申込、取引履歴の照会等を行うことができます。なお、投資信託受益権振替決済口座の開設、解約お よび届出事項の変更手続はこれまで通り窓口にて取扱いします。
【第3条】 自己責任の原則
本サービスの利用にあたって、お客さまは、この規定および投信信託関連規定等、本サービスを利用して注文ができる投資信託商品に係る投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(以下「投資信託説明書(交付目論見書)等」といいます)の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において行うものとします。
【第4条】 本サービスの利用
(1)本サービスによる注文および取引履歴の照会等は、日本国内に居住する個人のお客さまが、次の各号に掲げる条件を満たした場合にご利用いただけます。
① 投資信託受益権振替決済口座を開設されているお客さま
② 投資信託累積投資取引をお申込みされているお客さま
③ お客さま(口座名義人)ご本人の利用である場合
➃ 当行が、第7条で定める本人確認方法により、お客さまご本人と確認できた場合
⑤ 第10条で定める、書面の電子交付につき承諾をいただいているお客さま
⑥ 第20条で定める、電子メールの利用につき承諾をいただいているお客さま
(2)前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスの全部をご利用いただけません。
① 未xxのお客さま
② 国内非居住者のお客さま(国内居住者が国内非居住者となった場合も含みます。)
③ 法人のお客さま
➃ その他当行が別途定めるお客さま
(3)第1項にかかわらず、満90歳以上のお客さまは、原則として本サービスの一部をご利用いただけません。
(4)本サービスは、原則として日本国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスの全部または一部の利用ができない場合があります。
【第5条】 取引の名義等
(1)本サービスの利用にあたっては、お客さまが投資信託受益権振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。ただし、第 22 条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名、指定預金口座を使用するものとします。
(2)住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
(3)当行はあらかじめお客さまからお届けいただいた指定預金口座以外への振込みは行わないものとします。また当行は、本サービスにおけるお客さまの投資信託の買付代金等についても、当該指定預金口座から引落し(自動引落し)をさせていただきます。なお、総合口座貸越が発生する場合、買付代金等の引落しは行いません。
【第6条】 ユーザーID、パスワード等
(1)本サービスの利用には、次の各号において定める「ユーザーID」ならびに「ログオンパスワード」「取引パスワード」(以下あわせて「パスワード」といいます。)が必要です。
① お客さまには、当行へ提出された本サービスの利用申込書に記入いただいた「仮ログオンパスワード」(利用申込書(お客さま控))を保管いただきます。当行はお客さまに付与する初回ログオン操作時に必要な「ユーザーID」を、本サービスの利用申込手続完了後、当行からお客さまに送付する「北洋投信ダイレクト ユーザーID 発行のご案内」(以下「ユーザーID 発行のご案内」といいます。)に記載したうえで、利用申込
手続時点における、お客さまの届出住所に郵送します。
② お客さまの住所の届出不備等により、前号の定める「ユーザーID 発行のご案内」が返戻された場合、当行は、返戻から一定期間経過した後、廃棄しますので、その場合にはお客さまは再度当行所定の手続きを行うものとします。
③ お客さまは、初回ログオン操作時に、次回以降のログオンおよび取引の際に使用する「パスワード」を登録するものとします。
➃ お客さまは、「ユーザーID」および「パスワード」の登録にあたっては、当行指定の文字種および文字数の範囲内で設定するとともに、生年月日や電話番号など、第三者から推測可能な指定は避けるものとします。
(2)「ユーザーID」および「パスワード」は、第三者に知られないように、お客さまが厳重に管理するとともに、第三者に開示・譲渡・貸与しないものとします。
(3)お客さまは、「ユーザーID」「パスワード」の偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合には、当行所定の方法により直ちに新しい「ユーザーID」「パスワード」に変更するものとします。
(4)お客さまは、取引の安全性を確保するため、「パスワード」は当行所定の方法により適宜変更するものとします。
(5)お客さまが、当行が定める回数以上、連続して「パスワード」の入力間違いをした場合、一時停止(以下「ロックアウト」といいます)となり、本サービスの利用ができなくなります。ただし、ロックアウト時点までに当行が受け付けた注文は有効に存続するものとします。
(6)お客さまが「ユーザーID」「パスワード」を失念、または前項のロックアウト状態となった場合など、お客さまが「ユーザーID」「パスワード」の再設定が必要な際は、当行所定の手続きを行うものとします。
(7)お客さまの「ユーザーID」または「パスワード」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「ユーザーID」または「パスワード」等を記載した書面もしくはパソコンの紛失、盗難、遺失等を含みます)には、お客さまは、当行所定の時間内に電話等により届出ください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。なお、本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きを行うものとします。
【第7条】 本人確認等
(1)本サービスにおいて、当行は、当行に登録されているお客さまの「ユーザーID」と「パスワード」等と、お客さまが本サービスの利用にあたってパソコンに入力された「ユーザーID」と「パスワード」等との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下「本人確認」といいます。)を行います。
(2)本人確認に必要な「ユーザーID」と「パスワード」等の確認項目および本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3)当行が第1項および第2項の規定に従って、お客さまの本人確認ができた場合、当該入力はお客さまを口座名義人とみなして、本サービスの取扱いを行うものとし、その後実施された注文が、「ユーザーID」または「パスワード」等の不正使用によるものであっても、当行は当該注文をお客さまの意思に基づく有効なものとして取り扱います。
【第8条】 本サービスに付随する書面の電子交付
本サービスでは、お客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付する場合があり、その場合においては、本条から第10条まで、および第28条から第30条までの規定によることとします。以下、当行が投資信託に係る取引に関してお客さまへ交付する書面を紙媒体の郵送により交付することを「郵送交付」、お客さまがインターネット取引画面へログオン後に電磁的な方法により交付することを「電子交付」、また電子交付の対象となる書面を「電子交付書面」といいます。
【第9条】 電子交付の内容
(1)前条に規定する電子交付書面は、次の各号に掲げる書面とします。
① 投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等
② その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの
(2)当行が前条に規定する電子交付を行う方法は、前項に掲げる電子交付書面のファイルを、インターネットを通じてお客さまの閲覧に供する方法とします。
(3)お客さまは、第1項に規定する電子交付書面の発行の日から5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申し出があったときは当該期間が終了する日または当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該電子交付書面のファイルの閲覧ができます。ただし、第1項第1号に定める書面については、お客さまが当該取引を最後に行った際に電子交付を受けたファイルが、お客さまが閲覧を希望される日において効力を有している最新のものと異なる場合、当行は、お客さまが、当該最後の取引を行った際に電子交付を受けたファイルに対して、常時接続可能な状態を維持させることについては不要である旨の承諾をされたものとして扱わせていただきます。この場合において、お客さまが当該ファイルの閲覧を希望される場合には、閲覧したいファイルを当行までお申し出ください。
(4)お客さまにご用意いただくパソコンなどの情報演算処理装置等のシステム等においては、当行所定の動作環境等を備えていただくものとします。
【第10条】 電子交付の承諾および申込み、利用中止
(1)お客さまは、インターネット取引の申込みの際に、当行から電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。電子交付の申込みは
前条第1項の電子交付書面について一括して行うものとします。また、この場合においては、お客さまがインターネット取引以外で取引される場合に交付を受ける前条第1項の電子交付書面のうち、当行が定めるものと同種の書面についても、併せて電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。
(2)当行は、原則として当行所定の手続きにより、お客さまによる初回ログオン操作が完了された翌銀行窓口営業日以降において、インターネットでの取引および窓口での取引において発行する書面について電子交付します。
(3)電子交付の利用を中止される場合、当行所定の手続きを行うことで、当行は電子交付の利用の中止を受付けたものとし、前条第1項①の書面を除き、以降の交付は郵送交付となります。
(4)前項以降、再度電子交付を利用される場合、当行所定の手続きにより電子交付に変更する必要があります。その際、利用手続が完了するまでに郵送交付された書面の電子交付は行われません。
(5)第23条に該当する場合、電子交付は中止します。
【第11条】 投資信託説明書(交付目論見書)等の確認
(1)お客さまが、本サービスにより投資信託受益権の募集・購入に係る注文および積立契約の新規申込み、積立金額の変更申込を行う際には、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を確認し、十分理解したうえで、お申込みください。
(2)前項により、投資信託説明書(交付目論見書)等をお客さまのパソコン等に備えられた情報記憶装置に記録(保存)いただいた場合でも、投資信託説明書(交付目論見書)等が更新された場合には、前項の手順に従い、別途保存してください。
【第12条】 利用時間
(1)お客さまが本サービスを利用できる時間は、メンテナンス時間(原則として毎月第3日曜日24時から翌月曜日6時)を除く24時間3
65日とします。
(2)前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当行は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
【第13条】 本サービスの利用可能銘柄
本サービスで、お客さまが注文および取引履歴の照会等ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
【第14条】 注文の受付等
(1)当行は、第7条に規定するお客さまの本人確認後、お客さまが、注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容を当行が確認した時点で当該注文の受付をさせていただきます。
(2)お客さまから同一営業日に複数の購入に係る注文(本サービスに係る注文に限りません。また、積立契約に基づく購入で、当該営業日が本条5項に規定する振替日となる注文を含みます)があり、その総額が第5条第3項に規定する、買付代金等に引落しをする当該指定預金口座の預金残高を超える場合には、当行は、お客さまの当該営業日における購入に係る注文については、いずれも執行しないものとします。
(3)募集・購入、換金に係る注文について、第1項の規定に基づき銀行窓口営業日14時30分までに受け付けたものは当日を申込受付日
(以下「処理日」といいます)とし、それ以降に受け付けたものは翌銀行窓口営業日を処理日とします。なお、銘柄によっては海外の休日等により翌銀行窓口営業日以降を処理日とする場合があります。
(4)投資信託の換金に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付ができない場合があります。
(5)積立契約の新規・積立金額変更・終了申込の反映月は、第1項の規定に基づき、申込が当該申込以降最初に到来する当行があらかじめ指定する日(ただし、銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日とし、以下「振替日」といいます。)の5営業日前14時30分までの場合には当該振替日が属する月、5営業日前14時30分以降の場合には当該振替日が属する翌月とします。
(6)第1項の規定により当行が購入および換金に係る注文を受け付けた場合、および積立契約の各種申込を受け付けた場合、受付完了により受付番号等を表示します。各種完了画面で確認してください。
(7)当行は、注文を受け付けるにあたって、指定預金口座に係る各種規定や投資信託関連規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、投資信託募集・購入申込書、投資信託解約(特別解約)・買取申込書、ほくよう投信積立サービス[新規・変更・解約]申込書(兼預金口座振替依頼書)等のお客さまからの提出を不要とします。
(8)本サービスでは、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更等はできません。当該変更または対応等が必要な場合には、お客さまは当行所定の手続きを行うものとします。
(9)当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
① お客さまの注文が、法令諸規則およびこの規定、投資信託関連規定等に定める事項のいずれかに反している場合
② 購入に係る注文において、あらかじめお客さまから届出いただいた事項等に基づき、法令や取引の健全性に照らし、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
【第15条】 注文の限度
(1)お客さまが、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量または金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記載または記録されている数量(お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます)の範囲内とします。
(2)前項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとします。
【第16条】 注文の有効期限
お客さまの本サービスによる注文(「積立契約の新規申込、積立金額の変更申込および積立契約の終了申込」を除きます。)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
【第17条】 注文の取消・変更
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の取消は、当行が別途定める時間内に限り行うことができます。ただし、当該時間が過ぎている場合、もしくは、すでに約定している場合などは、この限りではありません。
【第18条】 注文・約定の照会
お客さまが、本サービスを利用して行われた注文・約定の内容は、本サービスにより、当行が定める期間内において照会することができます。
【第19条】 注文内容の疑義
本サービスの利用に係る注文内容について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合には、お客さまが本サービスを利用された時の当行側のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
【第20条】 電子メール利用の承諾
お客さまは、当行が、お客さまへの通知・照会手段として、電子メールを利用することに承諾するものとし、お客さまはご自身のメールアドレスを当行所定の方法で登録するものとします。また、メールアドレスに変更があった場合、お客さまは、直ちに当行所定の方法で変更登録をするものとします。
【第21条】 サービスの変更等
当行は、お客さまに提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む)を変更・中止または廃止することがあります。この変更・中止または廃止の時期等については当行のホームページ等により通知するものとします。
【第22条】 届出事項の変更
(1)投資信託関連規定等に掲げる印鑑を失ったとき、または投資信託関連規定等に掲げる印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、投資信託関連規定等の規定に従って、お客さまは、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。
(2)前項によりお届出があった場合、当行は、運転免許証、印鑑証明書、戸籍抄本、住民票、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(3)第1項による変更後は、変更後の印鑑または氏名、住所、指定預金口座等をもってお届出の印鑑または氏名、住所、指定預金口座等とします。
【第23条】 解約等
(1)次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約または解除することができるものとします。
① お客さまが、投資信託受益権振替決済口座を解約された場合
② お客さまから当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
③ 相続の開始があった場合
➃ お客さまが、国内居住者でなくなった場合、または住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が明らかでなくなった場合
⑤ お客さまの預金等に対し、裁判所から当行へ仮差押命令・差押命令が送達された場合
⑥ お客さまが、第4条第2項に該当する旨、届出があった場合
⑦ お客さまが、法令諸規則またはこの規定、投資信託関連諸規定等に違反した場合
Ⓑ その他やむを得ない事由により、本サービスの解約を申し出た場合
(2)前項(前項第2号、第4号、第6号、第7号の規定による解約を除きます。)の規定に基づき本サービスの利用が解約された場合、法令等および当行所定の手続きに従って、お客さまの投資信託受益権振替決済口座についても廃止できるものとします。その場合の手続きは「投資信託受益権振替決済口座管理規定」によるものとします。
【第24条】 情報利用の制限
(1)お客さまは、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます)を、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ利用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
① お客さま自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
② 当行および当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工または再利用等する行為
③ お客さまの「口座番号」「ユーザーID」「パスワード」を第三者に開示し、またその利用に供する行為
➃ 提供情報を第三者に漏洩、または第三者と共同利用する行為
(2)当行または本サービスにおける情報提供者が前項に反する使用があったものと判断した場合、当行は本サービスの提供情報を中止、制限ないしは変更することがあります。
【第25条】 本サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、本サービスの休止をすることがあります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
【第26条】 本サービス利用の禁止
当行は、お客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
【第27条】 システム障害の定義
当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまのパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
【第28条】 電子交付書面の当行都合による郵送交付
第10条の規定にかかわらず、同条によりご承諾いただいた電子交付書面を、当行の都合により電子交付によらず、郵送交付させていただく場合があります。
【第29条】 当行都合による電子交付の終了
当行はお客さまへの通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し、郵送交付できるものとします。
【第30条】 免責事項
(1)当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
① お客さまの「ユーザーID」または「パスワード」の漏洩または不正使用。ただし、当該漏洩または不正使用が当行システムによる場合は、この限りではありません。
② 第4条第4項に規定される海外からの利用による本サービスの全部または一部の利用不能
③ 第6条第1項第2号に規定される「ユーザーID 発行のご案内」の返戻に伴う本サービス利用の遅延、同条第5項の規定による本サービスの利用の不能、同条第6項に規定される「ユーザーID」「パスワード」等の失念、同条第7項に規定される届出の受付前の注文
➃ お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、第7条の規定により本人確認された後に出された注文
⑤ 第12条第2項に規定される本サービスの一時停止・中止
⑥ 第20条の規定により登録されたお客さまのメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、または通信回線の不通等による通知・照会の不能
⑦ 第21条に規定されるサービス内容の変更・中止・廃止
Ⓑ 第22条に規定される届出前に出された注文
⑨ 第24条第2項に規定される本サービスの提供の中止・制限・変更
⑩ 第26条に規定される本サービスの利用の禁止
⑪ 第27条に規定される「当行システム障害」
⑫ 通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピュータ・システムおよび機器等の障害等による情報伝達の遅延・不能・誤作動・未執行など。なお、当行または当行以外の投資信託の取扱いに関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延または不能となったために生じた損害についても同様とします。
⑬ 本サービスで受ける情報の遅延・中断・停滞・誤謬・脱落・欠陥
⑭ 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延または不能となった場合
⑮ 投資信託委託会社に対する登録の取消、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延または不能となった場合
⑯ 公衆電話回線・専用電話回線(以下、「電話回線」といいます。)などの盗聴やスパイウエア等によりお客さまの「ユーザーID」「パスワード」が漏洩した場合。なお、当行または当行以外の投資信託の取扱いに関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の情報が漏洩した生じた損害についても同様と
します。
⑰ コンピュータ・ウイルスなどによる障害の発生
⑱ 本サービスのご利用に関し、お客さまによる本サービスの内容またはそのご利用方法について誤解または理解不足によるもの
(2)当行は、電子交付に関連する次の各号に掲げる障害については、その責を負わないものとします。この場合においては、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別の事情に基づく損害についても、一切責任を負いません。
① 電信または郵便の誤謬・遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
② 通信回線、通信機器およびコンピュータ・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、誤作動により生じた損害
【第31条】 合意管轄
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
【第32条】 規定の変更
(1)当行は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示その他必要が生じた場合には、この規定を変更することができるものとします。
(2)変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課するものであるときには、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し出がないときは、その変更に同意いただいたものとして取扱います。
(3)前項の通知は、前項の方法に代えて、お客さま取引画面の「お知らせ」等連絡欄への掲載や当行ホームページへの掲示による方法等により行うことがあります。