Contract
JUトレード 運営規程
JUトレード運営規程
株式会社JUコーポレーション(以下「JUC」という)は、JUトレードの適正な運用と利用をはかるため、この規程を定める。
第1章 x x
第1条 用語の定義
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① JUナビ :JUナビ会員が、JUC運営のウェブサイト「JUナビ」を経由して参加会場が運営するオートオークションに応札・入札できる「JUリアルネットシステム」ならびに「JU入札ネットシステム」(「即落サポート」および「JUテントリ」「JUチャンス」を含む)の総称。
② JUリアルネット:JUリアル会員が、JUC運営のウェブサイト「JUリアルネット」を経由して、参加会場が運営するオートオークションに応札できるシステム。
③ JU入札ネット:JU入札会員が、JUC運営のウェブサイト「JU入札ネット」を経由して、参加会場が運営するオートオークションに入札できるシステム。
④ 即落サポート :参加会場が運営するオートオークションにおいて成約しなかった車両に出品店が売り切り価額を指示してJUナビ上で売却するシステム。
⑤ JUテントリ :JUナビ会員が、保有車両を自己の店舗に展示したまま、JUナビ上に売却希望価額を登録して共有在庫車両として公開する方法による売却システム。
⑥ JUチャンス :JUナビ会員が、保有車両を自己の店舗に展示したまま、JUナビ上にスタート価格・最低希望価格等を登録し、共有在庫車両としてセリ上げ入札で公開する方法による売却システム。
⑦ JUトレード :JUナビが持つ機能(リアル・入札・即落)を利用して、JUナビ会員およびJUトレード会員がJUCを介して参加会場で車両を落札するシステム。
⑧ JUリアル会員:JUリアルネットの会員。
⑨ JU入札会員 :JU入札ネットの会員。
⑩ JUナビ会員 :JUリアル会員およびJU入札会員で、JUナビ利用細則にもとづきJUナビに参加が可能となった者。
⑪ JUトレード会員:JUナビ会員以外で、JUトレード運営規程に基づいてその会員となった者。
⑫ | 中商連 | :日本中古自動車販売商工組合連合会。 |
⑬ | 参加会場 | :JUナビに参加するオートオークション会場。 |
⑭ | 組合 | :中商連傘下の各県中古自動車販売商工組合。 |
⑮ | 中商連規約 | :中商連が定めた「中商連オートオークション規約」および「中 |
商連オートオークション運営規程」の総称。 | ||
⑯ | 会場規約 | :参加会場が定めるオートオークション規約。 |
第2条 JUトレードでのオークション取引に適用される規約・規程
1 JUトレードでの取引に関しては、中商連規約が適用される。ただし、それと異なる会場規約がある場合はその規約が適用される。
2 JUトレードの運用に関しては、この運営規程、ならびに利用されるネット取引の種類に応じてJUナビ運営規程中の「JUリアルネット」、「JU入札ネット」および
「即落サポート・JUテントリ・JUチャンス」に関する各規定が適用される。
第3条 JUトレードの仕組み
1 JUトレードのシステムは、JUナビに付帯する形で構築される。
2 JUトレードの利用可能メニューは、「JUリアルネット」、「JU入札ネット」、「J U即落サポート」、「JUテントリ」、「JUチャンス」とする。
3 JUナビ会員およびJUトレード会員(以下、両者をあわせて指称するときは単に
「会員」という)は、JUナビ&JUトレードWEBサイトにログインし、JUナビの中からJUトレードのメニューを選択して甲のオークションに参加することができる。
4 JUトレードシステムの構築費用およびシステム運営費用は、乙が負担する。
第4条 JUCの対応
1 JUトレード会員は、第5条の加入手続をしたとき、JUCに対して本条3項の対応を依頼したものとする。
2 JUナビ会員は、最初にJUトレードの利用を開始したとき、JUCに対して本条
3項の対応を依頼したものとする。
3 JUCは、JUトレードによる会員の落札があった場合、本条1項または2項の依頼に基づいて、会員のために、第2章の定めに従って、落札車両代金、落札手数料および自動車税精算金等の落札者として履行すべき金銭(以下、「落札代金等」という)の支払、落札車両の搬出、登録関係書類(以下、「書類」という)の受け渡し、およびクレームへの対応等をする。
第2章 JUトレードの運用
第5条 加入手続
1 JUトレード会員になろうとする者は、JUトレード利用細則が定める入会条件を満たし、かつ、同細則所定の加入手続を行わなければならない。
2 JUナビ会員は前項の加入手続をすることなく、自動的に会員となる。
第6条 登録内容の変更に関する届出
会員は、所在地、住所、商号、代表者、電話番号、電子メールアドレス、古物商、その他JUCへの届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に、 JUCが定める方式に従って変更内容を届出なければならない。届出がない場合は、 JUCは、当該会員を取引制限や利用停止、会員資格を喪失させることができるものとする。
第7条 IDおよびパスワードの付与と利用・管理
1 JUCは、会員に通知する方法で、会員に対しIDおよびパスワードを付与する。
2 会員は、本規程およびJUトレード利用細則、ならびにJUナビ運営規程に同意した上、JUCから付与されたIDおよびパスワードを用いてJUトレードを利用することができる。
3 会員は、JUCから付与されたIDおよびパスワードを他に漏洩してはならない。
第8条 入札の場合の特則
JUトレードによってJUリアルネット、JU入札ネットの入札が行われることについては、次の取扱がされる。
① 会員は、出品車両ごとに、本条2項に定める締め切り以前に、希望落札価額の入札および価額の訂正、入札の取消ができる。
② 入札の締め切りは、1出品車両ごとに、JUCがセリ予想時間を元に算出した指定時間までとする。
ただし、この指定時間はJUCがオークション運営状況に照らして変更することがあり、JUCおよび参加会場はそれによる会員の不利益について一切免責される。
③ 入札の結果は、インターネットを経由して運営センターのホストコンピュータから当該会員に公開される。
④ 会員は、落札価格の決定に際し、参加会場のセリ上げ2単位の価額の範囲内で入札価額を上回って落札決定を受けることがあり得ることをあらかじめ承諾する。
⑤ 会員は、会員IDおよびパスワードが一致している限り、入札の結果に従って権利を取得し、義務を負うものとし、他者による会員IDまたはパスワードの使用を理由にして権利を放棄し、義務を免れることはできない。
⑥ 会員は、同一出品車両についての応札・入札が競合したときは、そのうちの最高額を提示した会員の入札(同額の場合は先着順)のみをJUCが参加会場に送信す
る場合があることをあらかじめ承諾する。
⑦ 会員は、ネットシステムの仕組み上から、自己が行った入札額を下回る額で他者が落札者となることも有り得ることをあらかじめ承認し、自己の入札価額が落札額より高かった結果が生じても、JUCおよび参加会場に対して異議を述べ得ないものとする。
第9条 落札と車両の引渡しと名義変更等
1 会員の落札があったときは、JUCおよび当該会員は、それぞれ下記の各号に定める対応、処理等を行わなければならない。
① JUCは、自己が提携する陸送業者の運搬によって当該自動車が当該会員に引き渡されるように取り計らう。
ただし、JUCは、決済事故防止のため、落札代金の決済後に落札車両がオークション会場から搬出される等の処置を講じることができる。
② 当該会員は、落札車両と出品申込書の記載事項を確認し、速やかに検収する。
③ JUCは、自己が提携する宅配便業者によって書類が落札した会員に引き渡されるように取り計らい、当該会員は、移転登録等を遅滞なく行う。
2 当該会員は、JUトレード利用細則に従って、落札車の登録名義変更をしなくてはならない。
第10条 落札車両代金等の支払と精算
1 JUCは、会員ごとにJUトレードの与信限度額を設定することができる。
2 JUCは参加会場に対し、当該会員のために、前項の与信限度額の範囲内で、落札日から5日以内(ただし、落札から5日目が金融機関の休業日にあたるときは、それ以降の直近営業日)に、当該会員のJUトレード利用によって落札した車両の落札代金等を参加会場が指定する金融機関の口座へ振込む方法で支払う。
3 本条2項かかわらず、JUCは、次のいずれかの事由があるときは、参加会場に対し、前条による落札代金等の支払代行の延期を求めることができる。
① 当該会員が、特定の出品者の出品車両を、大量に落札している場合。
② 当該会員が、特定の出品者の出品車両を、相場と著しく乖離した価額で落札した場合。
③ 当該会員が、特定の出品者の出品車両で相場の不明確な車両を、高額で落札した場合。
4 当該会員は、本条2項によってJUCが参加会場に対して支払った、もしくは支払うべき落札代金等を、JUトレード利用細則に従って、速やかにJUCに対して精算しなくてはならない。
第3章 クレーム処理基準
第11条 クレーム処理基準
1 会員は、JUトレードによる応札・入札にかかわるクレームについて、中商連規約
(JUクレーム処理基準を含む)および会場規約に基づき処理されることを承諾する。
2 JUCは、前項のクレーム処理について参加会場と会員との間で紛議が生じたときは、これを裁定するものとし、会員はこの裁定に服することをあらかじめ承諾する。
第4章 会員の規程違反行為とJUCの対応
第12条 禁止行為
会員は、次の各号の行為をしてはならない。
① JUトレードを利用する権利を譲渡または貸与すること。
② JUトレードの取引に関し、直接参加会場に問合せること。
③ 自社が出品した車両のセリに、JUトレードのリアル応札、入札などで参加すること。
④ 一般消費者に対し、端末を直接に操作・検索させること。
⑤ 一般消費者に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、スタート価格、落札金額および相場情報等を知らせること。
⑥ 一般消費者に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、オークションでの落札価格と手数料(入札料および落札料)のみで自動車を購入できるかのような販売誘引行為をすること。
⑦ 一般消費者に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の自動車の落札価格情報を比較して会員が落札した自動車の落札価格が安価であるかのような販売誘引活動をすること。
⑧ 一般消費者に対し、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の中古自動車販売店が不当に高い利益を得ているとの誤解を与えるような宣伝広告をすること。
⑨ JUトレードから得られる情報をもとにしてオークション情報等のデータベースを構築すること。
第13条 利用停止
1 JUCは、会員が次の各号の一に該当したときは、当該会員に通知することなく直ちに、期間を定め、もしくは期限を定めないで、当該会員によるJUトレードの利用を停止することができる。
① 第10条4項の落札代金等の精算を1回でも怠ったとき。
② 落札車両の名義変更を規定の日までに完了しないとき。
③ 落札車両金額の合計がJUCの設定する与信限度額を超えたとき。
④ 第12条各号の一に反したとき。
⑤ 中商連規約、会場規約、JUトレード利用細則およびこの運用規程に違反し、もしくは第11条2項のJUCの裁定に従わないとき。
⑥ JUCが提携しているオークション会場の参加規制を受けているとき。
⑦ JUCが提携している陸送業者の利用規制を受けているとき。
⑧ その他、JUトレードの運用を妨げる行為をしたとき。
JUトレードを不正に利用したときおよび正常な運営を阻害する行為があったと JUCが認めた場合。
⑨ 申込内容に虚偽、名義を偽っての申込が発覚したとき。
2 JUCは、本条1項のシステムの利用停止事由が解消したときは、当該会員のJUトレード利用停止を解除することができる。
第14条 会員の資格喪失
1 JUCは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その者の会員資格を喪失させることができる。
① JUナビ会員が所属組合を脱退したとき、またはJUトレード会員が入会条件を満たさなくなったとき。
② JUナビ会員が中商連の特別参加者登録を抹消されたとき。
③ JUトレードの不正利用を繰り返したとき、あるいは第12条に禁止規定の不順守を繰り返し、中商連および中商連所属組合員、JUC、参加会場等の利益を甚だしく損なったとき。
④ 第13条1項⑤の行為をしたとき。
⑤ 申込内容に虚偽、名義を偽っての申込が発覚したとき。
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)。
⑦ 暴力団員等が自ら役員等(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与する者)になるなど、暴力団員等が実質的に運営を支配または運営に関与していると認められる者。
⑧ 暴力団員等を不当に利用していると認められる者。
⑨ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者。
⑩ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
⑪ 暴力団員等に自己の名義を使用・利用させ、JUトレードに参加する者。
⑫ 自己または第三者を利用して、JUトレードに係る取引に関し、次の行為を行う者。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当要求行為
ウ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計または威力を用いて取引の相手方、JUCまたは組合の業務を妨害し、または信用を棄損する行為
オ その他前各号に準ずる行為
2 前項の資格喪失の効力は、JUCが会員の所属する組合、またはJUCを通じて当該会員に通知したときに発生する。
第15条 ペナルティー
JUCは、会員が別紙「JUトレード・ペナルティー裁定基準」に該当したときは、同基準にもとづいて当該会員にペナルティーを課することができる。
第16条 参加会場への通知
JUCは、会員について第13条、第14条および第15条のいずれかの措置をとったときは、参加会場に対してその情報を通知することができ、会員はあらかじめこれを承諾する。
第5章 その他
第17条 個人情報の利用
1 JUCは、落札された車両を落札店の指示に従って円滑に輸送
する為、会員の名称、住所、電話番号および取引情報等の個人情報を、JUCが指定する陸送業者に提供するものとし、会員はこれに同意する。
2 JUCは、JUトレードの下見依頼に円滑に対応する為、会員の名称、住所、および電話番号等の個人情報を該当参加会場に提供するものとし、会員はこれに同意する。
第18条 免責
1 JUCは、地上回線の障害、中継用機器の誤作動等を原因とする会員の応札障害による遺失利益、誤落札、また、画面の誤操作によって会員に発生した損害賠償の責任を負わない。
2 JUCは、会員の手元からのIDおよびパスワード漏洩(理由の如何を問わない)による被害に対し一切責任を負わない。
第19条 紛争の処理
JUCと会員は、両者の間においてJUトレード取引に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第20条 改正
1 JUCは、必要に応じ、中商連理事長の承認を得たうえ、この運営規程(「JUトレード・ペナルティー裁定基準」を含む)を適宜改正することができる。
2 JUCは、この運営規程を改正したときは、速やかにその内容を会員に通知する。
3 この運営規程およびJUトレード利用細則の各改正は、JUCが各会員に文書、あるいはウェブサイト上で改正の通知を発したとき効力を発する。
第21条 利用細則の制定
JUCは、中商連理事長の承認を得たうえ、JUトレードの利用に関する細則の制定・改正をすることができる。
第22条 附則
この運営規程は、平成25年6月1日より施行する。平成27年5月8日 一部改正
平成30年2月19日 一部改正令和2年10月5日 一部改正 令和3年2月1日 一部改正
令和3年8月1日 一部改正 令和4年11月1日 一部改正
以上