Contract
収入印紙
( 第 号)
契 約 書
《 単 価 契 約 》
1 契約の目的 複写サービスに関する契約・○○(単価契約)
百万 | 千 | 円 |
2 契約金額
(推定総金額)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 契約期間 年 月 日 から 年 月 日まで
4 履行場所
5 契約保証金
xxx公立大学法人を委託者とし、委託者と下記受託者との間において、裏面の条項により複写機の複写サービスに関する契約を締結する。
委託者と受託者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印又は署名の上、その1通を保有する。
年 月 日
委託者 xxx公立大学法人
理事長
受託者 住 所氏 名
内容調査済
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。) に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。) に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の複写機及びオプション機器(以下「複写機」という。) を発注者の使用に供し適切な操作方法等を指導するとともに、複写機が常時正常な状態で稼働するように保守を行い、複写機に必要な消耗品等(用紙は除く。以下同じ。) を円滑に供給することとし、発注者は、複写サービス料金を受注者に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から使用期間の末日までの間をいう。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(複写機等の納入等)
第4条 受注者は、複写機、消耗品等(以下「複写機等」という。) を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「使用場所」という。) へ受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、使用期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から発注者の使用に供しなければならない。
2 発注者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
3 受注者は、この複写機等を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書等を提出しなければならない。
4 受注者は、この複写機等を納入する上において当然必要なものは、受注者の負担で行うものとする。
第4条の2 受注者は、毎月末日において当該月分の複写サービス数量を算出し、直ちに発注者の定める項目を記載した納品書等を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が仕様書等において納品書等の提出時期を別に定めた場合は、この限りでない。
(検査)
第5条 発注者は、第4条第3項の規定により受注者から納品書等の提出があったときは、速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受注者からこの複写機等の引渡しを受けたものとする。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て受注者の負担とする。
第5条の2 発注者は、第4条第3項の規定により受注者から納品書等の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る複写サービスの提供を完了したものとする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、この複写機等を納入した場合において、その全部又は一部が第5条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した複写機等を納入しなければならない。この場合においては、第4条及び第5条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 受注者は、使用開始日までにこの複写機等を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 受注者は、前項の届出をしたときは、発注者に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、
相当と認める日数の使用開始日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第8条 受注者の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの複写機等を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの複写機等を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、推定総金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(複写サービス料金の支払)
第9条 受注者は、毎月末日において発注者が検査した複写サービス数量に基づき、当該月分の履行に係る複写サービス料金を一括して翌月以降に請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して 60 日以内に複写サービス料金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、前項の期限内に複写サービス料金を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第 10 条 発注者は、この複写機等を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第 11 条 この複写機等に係る公租公課は、受注者が負担する。
(複写機等の管理責任等)
第 12 条 発注者は、この複写機等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 発注者は、この複写機等を本来の用法によって使用し、かつ、発注者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この複写機に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(複写機の保守等)
第 13 条 受注者は、常にこの複写機の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき受注者の負担で行わなければならない。
2 受注者は、発注者から前条第3項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理し、正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
3 前2項の保守に係る作業は、原則として発注者の開所時間内に行うものとする。
(代替品の提供)
第 14 条 受注者は、この複写機が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、発注者の業務に支障を来さないよう、この複写機と同等の複写機を受注者の負担で発注者に提供するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、受注者が代替品を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(複写機等の返還等)
第 15 条 発注者は、この契約が終了したときは、この複写機を通常の損耗を除き、現状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のまま返還できるものとする。
2 発注者は、この複写機に投じた有益費又は必要費があっても受注者に請求しないものとする。
3 受注者は、この契約が終了したときは、速やかにこの複写機を撤去するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、前項の撤去に際して必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
5 発注者は、受注者が正当な理由なく、相当期間内にこの複写機を撤去せず、又は履行場所の原状回復を行わないときは、受注者に代わってこの複写機を処分し、又は履行場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 16 条 受注者は、この複写機の規格、性能、機能等に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(所有権の表示)
第 17 条 受注者は、この複写機に所有権の表示をするものとする。
(複写機の現状変更)
第 18 条 発注者は、次に掲げる行為をするときは、事前に受注者の承諾を得るものとする。
(1) この複写機に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この複写機を他の複写機に付着するとき。
(3) この複写機に付着した表示を取り外すとき。
(4) この複写機の履行場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第 19 条 この複写機が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、第 14 条第1項で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第 20 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの複写機等の使用を一時中止させることができる。
2 前項の規定により推定総金額を変更するときは、発注者と受注者が協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 受注者が使用開始日までにこの複写機等の納入を完了しないとき、又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第6条又は第 16 条の引換え又は手直し等がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 21 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 23 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下
「排除措置命令」という。)又は同法第7 条の2 (同法第8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 21 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約書記載の推定総金額( 以下「推定総金額」という。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 22 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第 23 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により、発注者がこの複写機の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第 20 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、推定総金額が当初の
2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 発注者の責めに帰すべき理由によりこの複写機が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(契約解除等に伴う措置)
第 24 条 第 21 条第1項、第 21 条の2第1項、第 22 条若しくは第 23 条の規定によりこの契約が解除され、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の複写機の返還については、第 15 条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は受注者に対して損害賠償の責めを負う。
(賠償の予定)
第 25 条 受注者は、第 21 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解
除するか否かを問わず、賠償金として、推定総金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならな
い。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 21 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の
規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 26 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 27 条 この契約書において、書面により行われなければならないこととされている請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 28 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 29 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 発注者は、受注者(受注者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。) が、xxx暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号) に定める暴力団関係者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。) であることが判明した場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 契約書第 21 条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する複写サービス料金相当額を支払うものとする。
5 前項による場合の物件の返還については、契約書第 15 条の規定を準用するものとする。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京都公立大学法人の契約から排除する措置を講ずることができる。